Contract
販売をご希望される院様
販売院登録に関して
愛知電子工業株式会社
「ハーブジェル 爽」は、院専売品のからだケア化粧品です。そのため、商品をご販売いただくには、不正流通、不正取引を防ぐため「販売院登録」が必要となります。下記取扱い規約をご確認のうえ誓約書に必要資料を添えてお申込みください。 (弊社と既にお取引がある院様は誓約書のみで結構です)
※お申込み後、当社から院運営状況の確認のためのご連絡をする場合がございます。
※実店舗であることがご証明頂けない場合は、「ハーブジェル 爽」のお取引ができない場合があることを予めご了承下さい。なお、販売院様のご登録情報は「ハーブジェル 爽」「イリスエスリーク」製造元である愛知電子工業株式会社と取扱代理店において、「ハーブジェル 爽」「販売登録院」として厳重に管理させて頂きます。
※ご契約にあたっての入会費・月額使用料などの費用は一切かかりません。
※取扱い申請前にご注文頂いても、発送は販売院登録完了後となります。また、確認のご連絡には数日かかる場合もございますので、予めご了承下さい。
※販売院名でのご登録となります(個人名の登録不可)。
販売院許可制および条件について
「ハーブジェル 爽」の販売可能な条件
以下に該当し当社に販売院登録の申請を行い認定された院であること
1. 医療機関、接骨院、整骨院、鍼灸院、治療院など国家資格有資格者が施術を業として行っている事実があること
2. 美容院、理容院、ケアサロン、エステサロン、リラクゼーションサロン、など身体調整、疾病予防、健康増進などを提供しており実店舗として確認ができること。
3. スポーツトレーナー、トレーニングジム、スポーツジムなどスポーツ関連の身体ケア、パフォーマンスアップなどを目的とし実店舗または業として行っている事実があること。
4. 介護、デイケア、デイサービス、特養などのサービスを行っている店舗
5. そのほか弊社が承認した上記関連のサービス店舗
取扱い規約
愛知電子工業株式会社(以下「甲」という)と<登録販売院>(以下「乙」という)は、甲の企画・製造するハーブジェル爽及びセルフケアグッズ製品について、以下のとおり合意する。
第1条(規約の目的)
本規約は、甲の企画・製造したハーブジェル爽及びセルフケアグッズ製品について、その製品と技術の特性を安全かつ効果的に発揮するために、消費者に対し面接によるカウンセリング販売及び適切なアフターサービスを提供することにより、消費者の信頼を高め、もって甲乙双方の繁栄を期することを目的とする。
第2条(製品)
甲は、ハーブジェル爽及びセルフケアグッズ製品(以下「製品」という。)を乙に継続的に販売し、乙はこれを買い受ける。
第3条(不当廉売 の禁止)
乙は、製品を販売する際、不当に製品を低い価格で供給してはならない(独占禁止法第19条・第2条第9項・一般指定第6項)。
第4条(カウンセリングの実施)
乙は、カウンセリング販売を実施するため、その院内で最適と考える場所タイミングにおいてカウンセリングを実施する。
第5条(販売方法)
乙は、前条に定めるカウンセリングにおいて、消費者と対面し、適切な製品説明、美容指導、製品に関する情
報提供及びアフターサービスを行わなければならない。
第6条(卸売販売・通信販売の禁止)
1. 乙は、卸売販売を行ってはならない。 2. 乙は、通信販売(インターネットでの販売を含む。)を行ってはならない。
第7条(業務製品)
甲が製造する製品は医療機関、整接骨院、治療院、ケアサロンなどにおける施術での使用を目的としているため、乙は、製品を一般市場において販売してはならない。
第8条(帳票等の提出)
乙が第6条または第7条に定める販売方法に違反した場合もしくはその疑いがあると甲が判断した場合、乙は甲に対し、甲が求める乙の帳票及び顧客名簿等を提出しなければならない。また、乙は、甲による契約の解除及び損害賠償請求に対して異議を申し立てない。
第9条(販売要員の配置)
乙は、製品の販売に際し、消費者に適切なサービスを提供するために、各店舗につき1名以上の販売要員を配置しなければならない。
第10条(販売院登録情報の取扱について)
甲は、乙に対し、製品情報を郵便・電話または電子メール等で案内することができる。
第11条(販売エリア)
乙は製品を日本国内においてのみ販売する。
第12条(広告宣伝)
1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。 2. 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは製品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。 3. 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承諾を得なければならない。
第13条(販売店舗の通知)
1. 乙は、甲に対して申請登録した店舗において、製品を販売する。 2. 乙は、前項記載の申請登録した店舗以外の店舗での製品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、事前に甲に対し、店舗名・住所・電話番号等を書面にて通知しなければならない。
第14条(社名等変更の通知)
乙は、甲に対し、社名、代表者又は住所の変更が生じたときは、変更後1か月以内にその旨を書面にて通知しなければならない。
第15条(守秘義務)
甲及び乙は、本規約の有効期間中は勿論、終了後といえども本取引によって知り得た製品の企画、営業政策その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
第16条(即時解除)
乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないときは、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全ての契約を解除することができる。
第17条(別途協議)
本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
以上
2022年5月30日