Contract
ぜひ、ご一読の上、加入契約書とともに大切に保存ください。
株式会社ケーブルメディアワイワイ ワイワイxxxテレビサービス契約約款
株式会社ケーブルメディアワイワイ(以下「当社」という)は、放送法の規定に従い、このワイワイxxxテレビサービス契約約款(以下「約款」という)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。当社が提供する放送サービスを受信する者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
(当社が送信する映像等)
第 1 条 当社は定められた業務区域内の加入者に次の放送サービスを提供します。
(1)ワイワイxxxテレビサービスは、利用料金の範囲で行う放送サービス(以下「基本チャンネル」という)と、利用料金以外のそれぞれ別表で定められた有料による放送サービス(以下「有料チャンネル」という)とします。
(契約の対象並びに成立)
第 2 条 加入者契約は 1 世帯単位とします。「1 世帯」とは同じ建屋の中で同居するものをいいます。
なお、同一世帯で同一敷地内に 2 つ以上の建屋を有するものは、障害物(xx・塀等)がないこと、または生計が同じことを前提として「1 世帯」と認めます。
2 ワイワイxxxテレビサービスは、同サービスの契約施設までの個別外線引込は光ケーブルを用いるものを基本としますが、契約施設の状況その他の事情により、同軸ケーブルを用いることを承諾していただきます。
3 加入者契約は加入者が本約款を承諾のうえ、加入契約書に必要な事項を記入・押印し、契約書を当社が受領したときに成立します。
4 加入者は、最低利用期間を 20 ヶ月とします。なお、やむを得ず期間内に解約をする場合は、第 22 条第 2 項または第 24 条を適用します。また、休止を
する場合は、第 16 条第 4 項を適用します。
5 個別外線引込が必要な賃貸住宅で加入者契約する場合、加入者は、オーナーの承諾が別途必要です。
6 前 2 項の規定にかかわらず放送サービス等の送信が困難であると当社が判断した場合は、加入契約をお断りすることがあります。
(加入金および各種の料金)
第 3 条 加入者は別表料金表に定める加入金および各種の料金を当社に支払うものとします。ただし当社は、加入金および外線工事費、基本宅内工事費を免除する場合があります。
2 有料チャンネルについては、加入者が別表料金表に基づき特別契約を行ない、当社に支払うものとします。ただし、WOWOWの放送受信料は別途WO WOWと契約を結びWOWOWに支払うものとします。
3 当社が設定した利用料金の中にはNHKのテレビ受信料(衛星受信料も含む)は含まれておりません。従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は別途NHKと所定の受信契約を結んでいただくことになります。
4 利用料金は改定されることがあります。その場合、当社は加入者に改訂料金適用の 1 ヶ月前までに改定された利用料金をホームページ等でお知らせします。
(料金等の支払い方法)
第 4 条 加入者は、当社に利用料・有料チャンネル料金及びその他の条項については、別表に定めた費用を別途当社が指定する支払期日までに、当社が指定する支払方法により支払うものとします。
(延滞処理)
第 5 条 加入者は利用料金その他の債務について、当社が指定する支払期日までにお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には、別表料金表に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、加入者は、利用料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が指定する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とします。)の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する方法によりお支払いいただきます。
(セットトップボックスの貸与)
第 6 条当社は放送サービスの加入者に対し、セットトップボックス(以下「STB」という)を貸与します。
2 加入者は、当社が貸与するSTBを善良なる管理者の注意をもって使用することとします。
3 加入者契約の解約、休止、及び契約の解除時には、加入者は速やかにSTBを当社に返還するものとします。
4 加入者が故意または過失により当社が貸与している機器を使用不能にした場合及び破損・紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。 (別表参考)
5 STBの付属であるリモコンについては 1 年間の保証とします。ただし、加入者が故意または過失によってリモコンが不能になった場合は有償となります。1 年間を越えて使用したリモコンの交換についても有償となります。
(B-CASカードの取り扱いについて)
第 7 条 B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS」という)の「B- CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(B-CASへの登録)
第 8 条 放送サービスを受ける加入者の個人情報は、当社ヘの加入申込と同時にB-CASへ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も当社からB-CASへ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、性別、住所および電話番号を特定する情報をいいます。また、当社はB-CASとの間に秘密保持契約を結び、加入者の個人情報の保護をはかることとします。
(B-CASカードの不備および故障等)
第 9 条 「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づき、B-CASカードの機能不全が発生し視聴障害を認定した場合は、B-CASの責任において正常なカードと取替えるものとします。
2 加入者は、前項以外のB-CASカードの紛失、盗難、故障および破損等の場合は再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
(C-CASカード)
第 10 条当社は、C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者に対し、C-CASカードを貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換又は返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは当社に帰属し、加入者は当社の手配による以外のデータ追加、変更、改ざんをしてはならないものとします。万が一、それらが行
われたことにより当社又は第三者に損害又は利益損失が生じた時は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合は、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
(施設の設置及び設置費用の負担)
第 11 条 クロージャーからV-ONUまでの施設の設置又はタップオフから保安器については、当社が行うものとします。なお、外線工事費用については利用料金に含むものとします。ただし、外線工事が標準範囲を超えた場合には、その実費をいただきます.(xxx町・日之影町・xx町については各町の規定に準じるものとします。)
2 V-ONU又は、保安器の出力端子よりSTB及びTV受像機までの宅内配線工事は当社指定の宅内工事店が行うものとし、その費用は、別表 3 の工事費に定める基本工事費「3-1」によるものとします。なお、追加的な工事費が必要となる場合は、その他の工事費「3-2」として同表に定める額を標準工事費に加算した額を加入者負担とします。 *クロージャー、タップオフ=加入者外線引込端子
(施設の維持管理)
第 12 条 クロージャーからV-ONU又はタップオフから保安器までの施設の維持管理については、当社が責任を負うものとします。なお、維持管理費用については、当社が負担するものとします。また、落雷等により契約者が所有する受信機等に故障等の事故が発生した場合、当社はその責任を負わないものとします。 (xxx町・日之影町・xx町については各町の規定に準じるものとします。)
2 V-ONU又は保安器の出力端子以降の宅内施設についての維持管理については、加入者が責任を負うものとします。なお、維持管理費用については、加入者が負担するものとします。
3 前 2 項の内、STBに起因する維持管理については、当社が責任を負うものとします。なお、維持管理費用については、当社が負担するものとします。
4 前 1 項、3 項に関わらず、加入者の故意又は過失により施設に故障が生じた場合は、加入者の負担で修復するものとします。
5 加入者は、当社が指定する業者が施設の調査・点検・修理などを行う場合、加入者の敷地・家屋・構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第 13 条 当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、加入者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます。)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
(設置場所の無償使用等)
第 14 条 当社は施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・構築物を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx・家主、その他利害関係があるときには予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(設置場所の変更等)
第 15 条 加入者は、V-ONU又は、保安器の設置場所を変更できるものとします。なお、設置場所を変更する場合は、希望する 10 日以上前に当社にその旨を申し出るものとします。
2 変更に要する費用は加入者が全額負担するものとします。
(休止及び再開)
第 16 条 加入者は 1 放送サービスの利用を一定期間休止(以下「休止期間」といいます)ができるものとします。ただし、加入者の申し出に対し当社の承認が必要となります。又、当社に再開日を申し出ることにより放送サービスの利用を再開できるものとします。なお、再開に要する費用は加入者が負担するものとします。
2 前項の休止期間は、1 ヶ月単位、最長 1 年間とし、休止の承認を得た加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間、休止管理費用として別表料金表に定める休止管理費用を当社に支払うものとします。ただし、利用料金との重複はないものとし、放送サービス利用料金及び、有料チャンネル利用料金の日割りによる精算はいたしません。なお、当社が加入者に貸与しているSTBを一時的に返還するものとします。
3 休止管理費用を 2 ヶ月間滞納した場合は自動的に加入者契約の解除となり、放送サービス以外の提供が無い場合、引き込み線の撤去を行うものとします。
4 第 2 条 3 項に定める期間内に契約を休止した場合は別表料金表に定める休止に伴う費用を当社に支払うものとします。休止に伴う費用の対象となる加入契約は、持ち家、賃貸にかかわらず引き込み工事を行った加入者とします。
5 休止期間を過ぎますと、その後は再開又は加入者契約の解除の手続きをとらせていただきます。
6 休止の際、利用期間に関わらず休止手数料がかかります。
(送信の一時停止等)
第 17 条 加入者は、当社が行う設備の維持管理の必要上、放送サービス等の送信が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2 その他、豪雨・天災・事変・その他当社の責に帰することのできない事由による放送サービス等の送信停止に基づく損害賠償には応じません。
(加入契約書記載事項の変更)
第 18 条 加入者は、加入契約書に記載した事項について変更がある場合、速やかに当社に申し出るものとします。
2 契約内容の変更には別表料金表に定めた契約変更手数料がかかります。
(名義変更)
第 19 条 名義変更は、当社の承認を得て二親等以内に限り認めます。その他の名義変更はできません。なお、結婚等による名前の変更、並びにご主人名義または奥様名義への変更は可能です。
2 前項により名義変更を行った場合、新加入者は既加入者の総ての権利及び義務を継承するものとします。
3 前 1 項により名義変更を行う場合、既加入者は事前に当社に届け出をし、新加入者となる者は速やかに名義変更届を提出するものとします。
4 名義変更には別表料金表に定めた契約変更手数料がかかります。
(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
第 20 条 当社は止むを得ない事情により放送サービス等の送信業務内容を変更することがあります。変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2 加入者がテープ・デジタル記録媒体・配線等により当社の放送サービス等の送信を第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。
(加入者の義務違反と送信の停止)
第 21 条 当社は、加入者において次のような義務違反あるいは違法行為があった場合、加入者に催告したうえで放送サービス等の送信を停止あるいは加入者契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払遅延
(2) 加入者宅以外の場所でSTBを接続して放送サービス等の送信を受けた場合
(3) 当社が貸与したSTB以外の受信端末設備を接続して放送サービス等の送信を受けた場合
(4) 当社が貸与したSTBを分解もしくは、改造を行った場合
(5) 加入者の故意または過失により当社の施設に損害を与えた場合
(6) 著作xxに違反して当社の放送サービスを使用した場合
(7) 加入者が差押えを受け若しくは当社において受けるおそれがあると判断した場合
(8) その他、加入者契約の維持が困難であると当社が判断した場合
(解約)
第 22 条 加入者は、加入者契約を解約しようとする場合、解約を希望する 10 日以上前に当社にその旨を申し出るものとします。
2 第 2 条第 3 項に定める期間内に加入者契約を解約した場合は当社が定める解約料金を当社に支払うものとします。解約料金の対象となる加入者契約は、持ち家・賃貸にかかわらず外線工事を行った加入者とします。当社が期間限定で提供する条件(キャンペーン等)でご加入いただいたお客様の場合、その内容にて解約金、違約金が発生する場合がございます。
3 解約の際、平成 13 年 11 月以前に契約したBタイプ加入者でホームターミナル(CATVアナログチューナー)保証料を当社が預かっている加入者については、税込 10,000 円払戻しをします。
なお、当社は加入者が当社に利用料金等の債務がある場合、その一部または全部を相殺することができます。通信加入金を充当している場合は、その限りではありません。
4 契約成立日から映像等の送信開始日の前日までに解約した加入者は加入促進等により当社から受領した金品がある場合は、すべて当社へ返却することとします。
5 加入者は解約の場合、第 3 条の規定による利用料金を当該解約の日の属する月(STBその他当社が貸与している機器の返却または回収月)まで支払うものとします。また、機器設置月に解約をする場合、その月の利用料金は支払うものとします。
6 解約の場合、当社は放送サービス等の送信を停止し、加入者はSTBを当社に返還します。貸与している機器の返還がない場合は、加入者は別表料金表に定める機器損害金の実費を当社に支払うものとします。
7 解約の場合、引き込みケーブルは当社において撤去し、その費用は当社負担とします。
8 解約に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物(アンテナ等)の復旧を要するときは、加入者が自己の費用でその復旧工事を行うこととし、当社はその復旧について一切の責任を負いません。
9 解約の際、利用期間に関わらず解約手数料がかかります。
(解除)
第 23 条 当社は、第 21 条の規定により放送サービスの提供を停止された加入者について、加入者が尚その事実を解消しない場合、加入者契約を解除することがあります。
2 当社は、加入者が第 21 条に該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入者契約を解除することがあります。
3 当社は、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者の都合により届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、加入者契約を解除することができるものとします。
4 加入者契約を解除した場合には、第 21 条第 2 項以下の規定に準じて取り扱います。
(初期契約解除制度)
第 24 条 当社より映像等の送信開始がされた後に利用開始通知書が加入者へ届いた日より 8 日間(受領日含)以内に書面による契約解除を申し出る事により契約解除を行う事ができます。
2 初期契約解除を適用した場合の利用料金は利用開始日から解除日までを日割り計算で当社に支払うものとします。
3 契約に伴い発生した工事費用については当社の指定する方法にて支払うものとします。
4 法人契約はこの限りではありません。
(加入者個人情報の取扱い)
第 25 条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16
年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第 26 条 当社は、第 1 条に定める放送サービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1) 放送サービス契約の締結
(2) 放送サービス料金の請求
(3) 放送サービスに関する情報の提供
(4) 放送サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) STBの設置及びアフターサービス
(6) 放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) 放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に関する場合に限る〉。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
工 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3) 第 25 条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
(4) 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に必要な限度で加入者個人情報を当社工事代理店に提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)。
4 当社は、第 3 項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第 27 条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第 28 条 当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理を行います。
(本人による開示の求め)
第 29 条 本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第 30 条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1) 当社が保有する加入者個人情報の修正、追加又は削除
(2) 加入者個人情報の利用の停止
(3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第 31 条 当社は、第 26 条第 5 項、第 29 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第 26 条第 5 項、第 29 条 1 項又は第 30 条第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
(苦情処理)
第 32 条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適正かつ迅速な処理に努めます。 2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第 33 条 当社は、第 26 条第 5 項、第 29 条第 1 項又は第 30 条第 1 項に基づく求め、第 32 条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第 34 条 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第 35 条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第 29 条 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(免責事項)
第 36 条 当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1) 天災事変、その他当社の責めに帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2) 当社の責めに帰さない事由、又は受信障害によりサービス内容の全部、又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信の不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3) 当社の責めに帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4) 落雷など当社の責めに帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害を被った場合。
(5) サービスの一部、又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6) 当社の提供する端末機及び、これに接続する契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(7)当社の提供する端末機(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
2 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者、又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者、又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
3 当社は、サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意、又は重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。
(約款の変更)
第 37 条 当社は本約款を変更することがあります。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けます。
(管轄裁判所)
第 38 条 契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、延岡簡易裁判所、又は宮崎地方裁判所延岡支部を第xxの専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 39 条 この契約に関する準拠法は日本国の国内法とします。
(定めなき事項)
第 40 条 この契約約款に定めてない事項、あるいは疑惑が生じた場合は、当社と加入者はお互いにxxxxの原則にたって円満に解決にあたるものとします。
(別表)料金表
1.加入金 11,000 円
2.ワイワイxxxテレビサービス月額利用料金表
利用コース | 端末台数 | 月額利用料 | 備考 |
プレミアム4Kコース | 1 台目 | 4,400 円 | STBおよび付属物の利用料を 含みます。 |
2 台目以降 1 台につき | 2,420 円 | ||
プレミアム4K簡・録コース | 1 台目 | 5,500 円 | STBおよび付属物の利用料を 含みます。 |
2 台目以降 1 台につき | 3,520 円 | ||
プレミアムブルーレイⅡコース(レンタル) | 1 台目 | 6,380 円 | STBおよび付属物の利用料を 含みます。 |
2 台目以降 1 台につき | 4,400 円 | ||
再送信コース | 台数制限なし | 880 円 | STBおよび付属物の貸与は ありません。 |
対象/台数 | 番組名 | 視聴料金 | 備考 |
STB/1 台 | WOWOW プライム WOWOW ライブ WOWOW シネマ | (株)WOWOW のサービス約款が適用されます。 | |
スター・チャンネル 1 スター・チャンネル 2 スター・チャンネル 3 | 2,530 円 | 3 チャンネルセット | |
衛星劇場 | 2,200 円 | ||
東映チャンネル | 1,650 円 | ||
V☆パラダイス | 770 円 | ||
フジテレビ NEXT | 1,100 円 | ||
KNTV HD | 3,300 円 | ||
J SPORTS 4 | 1,430 円 | ||
グリーンチャンネル グリーンチャンネル 2 | 1,320 円 | 2 チャンネルセット | |
レインボーチャンネルミッドナイトブルー | 2,970 円(セット) | 単チャンネルでお申込みの場合、1 チャンネル当たり 2,530 円となります。 | |
AT-X HD | 1,980 円 | ||
Mnet HD | 2,530 円 |
2.有料チャンネル月額利用料金表
(その他)
第 41 条 ワイワイxxxテレビサービスと当社が提供するワイワイxxxネット接続サービスまたは、ワイワイxxx電話(ケーブルプラス電話)を併せてご契約の場合は、ワイワイxxxテレビサービスが主契約となります。
附則 (1) 当社は、特に必要があるときには本契約に特約を付すことができるものとします。
(2) 利用料金の請求書及び領収書は発行しません。
(3) 本約款は下記の通り施行します。令和 3 年 4 月 1 日制定・施行
3.工事費用
項目 | 料金 | 機器種別 | 料金 | 項目 | 料金 | ||
外線工事費(同軸ケーブル) | 33,000 円 | プレミアム 4KSTB | 33,000 円 | コース変更(機器交換無) | 1,100 円 | ||
外線工事費(xxxケーブル) | 33,000 円 | プレミアム 4K 簡・録 STB | 55,000 円 | コース変更(機器交換有) | 3,300 円 | ||
TV 基本工事費 | 9,900 円 | ブルーレイⅡ(レンタル) STB | 99,000 円 | 有料 CH 申込 | 1,100 円 | ||
3-2.その他の工事費 | B-CAS カード | 1,100 円 | 有料 CH 解約 | 1,100 円 | |||
項目 | 料金 | C-CAS カード | 2,200 円 | NHK 団括申込 | 1,100 円 | ||
録画機器の接続 | 2,200 円 | リモコン(ブルーレイⅡ) | 2,200 円 | NHK 団括解約 | 1,100 円 | ||
STB 増設取付 | 3,300 円 | リモコン(4k・4K 簡・録) | 2,750 円 | 機器減設 | 3,300 円 | ||
天井裏・床下・壁内配線 | 4,400 円 | 名義変更 | 550 円 | ||||
増幅器取付 | 14,850 円 | 口座変更 | 550 円 | ||||
2分配工事 | 4,400 円 | 請求書発行 | 550 円 | ||||
3分配工事 | 6,050 円 | 解約 | 3,000 円 | ||||
2台目以降の TV・録画機器調整 | 1,100 円 | 休止 | 3,000 円 | ||||
壁貫通(木造は基本工事費に含) | 550 円 | ||||||
壁端子交換(フィルター有り) | 2,750 円 | ||||||
モール取付(2.5m 毎に) | 550 円 | ||||||
ハイパスフィルタ取付 | 770 円 | ||||||
ケーブル延長(10m 毎に) | 1,100 円 | ||||||
室内プレート | 1,100 円 | ||||||
点検及び補修費 | 実費 | ||||||
再開工事費 | 基本工事費 と同じ |
3-1.基本工事費
4.機器損害金・その他 5.契約変更手数料
6.NHK放送受信料
放送法、放送受信規約の金額に従う。(月額利用料金に含まれておりません。)団体一括支払いの割引有り 7.解約料金
33,000 円 (利用開始後、12 ケ月以内に解約した場合に限る)
8.休止に伴う費用
33,000 円 (利用開始後、12 ケ月以内に休止した場合に限る)
9.保安器(同軸ケーブル使用の場合)もしくはV-ONU設置場所変更による外線工事費保安器設置場所変更:33,000 円/V-ONU設置場所変更:33,000 円
10.月額利用料
特別な表記がない限り全て税込価格で表示しております。
延滞手数料 550 円/回 11.休止管理費用
880 円/月
CATV専用
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008G)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第 1 条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および 110 度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第 2 条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第 3 条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第 4 条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご 加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社 は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを 交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有 償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
①カードの使用を開始してから、3 年以上経過している場合。
②カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第 1 条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第 5 条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第 6 条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第 7 条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第 8 条(禁止事項)
このカードを、第 1 条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入の CATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第 9 条(損害賠償)
お客様が第8 条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第 10 条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表]カード再発行費用
第 4 条第 1 項および第 5 条に規定するカード再発行費用
2,255 円以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。