上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
2024年7x
x 三 証 券 株 式 会 社
岡三オンライン証券カンパニー
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買・償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスク及び留意点について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
・上場新株予約権証券は、上場期間(上場日から2ヶ月間以内)又は行使期間(行使期間満了の日が当該上場新株予約権証券の割当てに係る基準日後2ヶ月間以内)が短期間となりますのでご留意ください。また、上場期間内に上場新株予約権証券を売却するか、行使期間内に新株予約権を行使して当該上場会社の株式取得を選択しなければ、その価値を失います。なお、行使による株式取得には、所定の金額の払込みが必要です。
・外国証券(国内金融商品取引所に上場している銘柄を除く)については、わが国の金融商
品取引法に基づいた企業開示は行われておりませんのでご留意ください。
・貴金属(金・プラチナ等)等の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)については、現物への転換(交換)の取扱いは行っておりませんのでご留意ください。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次又は代理
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られない恐れがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は当社 Web サイトをご確認ください。
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等を予め記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を
「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○ 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・外国証券及び投資信託を他の金融商品取引業者等へ移管による振替出庫をする場合には、別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
・証明書等の作成については、別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
◇ お客様が当社が定める方法により解約をお申出になったとき
◇ 法令に基づく本人確認ができないとき、その他当社が法令に基づいて求める事項に応じていただけないとき
◇ 法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対して一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じる恐れがありますのでご注意ください。
○ 当社では、外貨建て債券の売買・償還等にあたっては、全て円貨で決済を行います。外貨での決済は行えませんのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買・償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生じる恐れがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。従って、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。従って、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じる恐れがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者又は元利金の支払いの保証者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が 生じる恐れがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻の恐れがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われ
る可能性があります。但し、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・外貨建て債券が無登録格付業者による格付けの付与がされている場合は、「無登録格付に関する説明書」をご確認ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をされる際は、原則として、予め当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売買の別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・注文された外貨建て債券が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のコンタクトセンターへ直接ご連絡ください。
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
別 紙 | |||
当社の概要 | |||
商 | 号 | 等 | 岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー |
本 | 店 所 在 | 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号 x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会 |
一般社団法人 日本投資顧問業協会一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※ 金融ADR制度の詳細及び連絡先等については、当社Webサイトをご確認ください。 | |||||
資 主 | な | 本 | 事 | 金 業 | 50億円(2024年3月31日現在) 金融商品取引業 |
設 連 | 立 | 絡 | 年 | 月 先 | 2003年4x x三オンラインコンタクトセンター |
(ご意見・苦情等窓口) 電話番号:0120‐146‐890(携帯からは03‐6386‐4473) 受付時間:月~金 8:00から17:00(年末年始及び祝日を除く)
手数料一覧表
1.日本株の手数料
(1)単元株式
・インターネット取引手数料
① 定額プラン(上限)
1日の約定代金合計額 | 手数料(税込) |
~100 万円 | 無料 |
~200 万円 | 1,430 円 |
以降 100 万円増加ごとに | 550 円ずつ増加 |
② ワンショット(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~10 万円 | 108 円 |
~20 万円 | 220 円 |
~50 万円 | 385 円 |
~100 万円 | 660 円 |
~150 万円 | 1,100 円 |
~300 万円 | 1,650 円 |
以降 100 万円増加ごとに | 330 円ずつ増加 ※上限 3,300 円 |
・25 歳以下、国内株式取引手数料全額キャッシュバックプログラム
対象者 | 25 歳以下(対象取引月に 26 歳の誕生日を迎える方を含む) |
制度内容 | 該当月に 25 歳以下(対象取引月に 26 歳の誕生日を迎える方を含む)のお客様の国内株式取引手数料(現物取引(単元株式)のインターネット取引手数料)を全額キャッシュバックいたします。 対象取引は月単位で計算します。なお、キャッシュバック金額に上限 はありません。 |
キャッシュバック方法 | 月間の取引手数料をまとめて翌月下旬を目途に証券総合取引口座へ入 金いたします。 |
・コールセンター手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~50 万円 | 5,500 円 |
以降 50 万円増加ごとに | 5,500 円ずつ増加 |
※ 売付の場合、約定代金が手数料(税込)の額に満たないと受渡代金がマイナスとなり、不足額をご入金いただく必要があります。
※ ワンショットにおいて、1つのご注文が複数に分かれて約定した場合(一部約定した場合)は、1約定として手数料を計算いたします。
※ ETF・REIT・新株予約権証券等の国内xxxx証券も同様の手数料体系です。
※ 新株予約権証券の権利行使に伴う手数料は無料です。
(2)単元未満株式
・インターネット取引手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~2 万円 | 220 円 |
~3 万円 | 330 円 |
~10 万円 | 660 円 |
以降 10 万円増加ごとに | 660 円ずつ増加 |
・コールセンター手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~50 万円 | 5,500 円 |
以降 50 万円増加ごとに | 5,500 円ずつ増加 |
※ ETF も同様の手数料体系です。
※ 売付の場合、約定代金が手数料(税込)の額に満たないと受渡代金がマイナスとなり、不足額をご入金いただく必要があります。
2.中国株の手数料及び公租公課その他の賦課金
(1)取引に係る手数料
項目 | 費用 |
国内取引委託手数料 (上限) | 約定代金×1.10%(税込)、最低手数料 5,500 円(税込) |
(内訳)手 数 料:約定代金×1%(円未満切捨て) 消費税等:手 数 料×10%(円未満切捨て) | |
※単元未満株式には最低手数料はありません。 |
現地手数料 | 無料 |
香港政府への印紙税 | 約定代金×0.10%(端数切上げ) |
取引所手数料 | 約定代金×0.00565%(小数点第3位四捨五入) |
取引所税 | 約定代金×0.0027%(小数点第3位四捨五入) |
FRC取引税 | 現地約定代金×0.00015%(小数点第3位四捨五入) |
投資家補償金税(注) | 約定代金×0.002%(小数点第3位四捨五入) |
CCASS 決済費用 | 約定代金×0.002%(小数点第3位四捨五入) (最低額:2香港ドル、最高額:100 香港ドル) |
(注)投資家補償金税の徴収は、香港証券取引所の決定により 2005 年 12 月 19 日(月)以降停止されております。
(2)権利取得に係る手数料
項目 | 手数料 | |
買取(TOB) | 取扱手数料(上限) | 約定代金×1.10%(税込) |
※円未満切捨てです。 | ||
※最低手数料はありません。 | ||
現地手数料 | 無料 | |
印紙税 | 無料 |
(注)金銭以外を受取の対価とする買取の手数料は原則無料です。
3.その他手数料・費用
入出金に係る手数料 | 振込手数料 (当社へのご入金) | お客様負担 即時入金の場合は無料です。 |
出金手数料 | 無料 | |
入出庫に係る手数料 | 入庫 (他社からの移管による振替入庫) | 日本株、投資信託全て無料 |
出庫 (他社への移管による振替出庫) | 日 本 株:無料 | |
中 国 株:無料 | ||
投資信託:1銘柄ごとに 3,300 円(税込) | ||
残高証明書発行手数料 | 残高証明書(日本語) | 1通ごとに 1,100 円(税込) |
残高証明書(英語) | 1通ごとに 3,300 円(税込) | |
顧客勘定元帳の写し発行手数料 | 日本株取引 (信用取引及び先物オプション取引含む) | 1年ごとに 1,100 円(税込) (対象期間が 12 ヵ月に満たない場合は、 1年単位に切上げいたします。) |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 1銘柄につき 3,300 円(税込) |
単元未満株式買取請求の取次手数料 | 1銘柄 1 買取請求につき 330 円(税込) | |
その他(上記以外の書類発行手数料) | 特定の日を指定する書類 | 1通ごとに 1,100 円(税込) |
特定の期間を指定する書類 | 1年ごとに 1,100 円(税込) (対象期間が 12 ヵ月に満たない場合は、 1年単位に切上げいたします。) |
※ お客様のご希望に副って特別な取扱いをしたときは、当社の要した実費をいただくことがございます。
※ 法令等の定めにより、当社より定期的に行わせていただく証明書の発行については手数料をいただきません。
※ 買取請求には銘柄により、信託銀行などの事務代行機関で別途手数料が必要な場合があります。
以 上