Contract
この旅行は、盛岡ターミナルビル株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行です。ご旅行条件は、下記条件の他、コースごとに記載されている条件、パンフレット、確定書面および当社旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部) によります。
1. 旅行のお申し込みと旅行契約の成立
①当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段等による旅行契約の予約を受け付けます。
②旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日前(日帰り旅行は 11 日前)までに全額をお支払いいただきます。但し、当社が特に認めた場合、旅行開始までに全額をお支払いただくことも可能としま す。
③15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15 歳以上 20 歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
④旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立するものとします。また当社は、グループの代表者または代行者より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。
⑤「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点、「クレジットカード」の場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。
⑥旅行の参加に際し、特別な配慮が必要な場合は、お申し込み時にお申し出ください。このとき、当社はすべての参加者へのxxなサービス提供を逸脱せず、かつ可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
⑦お申し込み時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合は、旅行開始日の前日までに決定内容を記載した確定書面をお送り致します。ただし旅行開始日の 7 日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明致します。
2. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した、運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用および消費税 など諸税。
※上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません
3. 旅行代金に含まれないもの
旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自で」などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的諸費用(電話、クリーニング、飲物等)およびオプショナルツアーの代金。
4. 旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。さらに著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合も、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお知らせします。
5. お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する費用をお支払いいただきます。
6. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
①お客様は、事前に旅行費用をお支払い頂き旅行契約が成立している場合、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) |
(1) 21 日前に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
(2) 20 日前に当たる日以降の解 除((3)~(7)を除く) | 旅行代金の 20% | 無 料 |
(3) 10 日前に当たる日以降の解 除((4)~(7)を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
(4) 7 日前に当たる日以降の解 除((5)~(7)を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% |
(5) 旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% |
(6) 旅行開始の当日の解除 | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
(7) 旅行開始後の解除または無 連絡不参加 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
※上記%は旅行代金に対する料率です。
※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
※貸切船舶を利用する場合は、当該船舶の取消料の規定によります。
②お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている旅行代金全額を解除日の翌日から起算して7 日以内に払い戻し致しま す。
イ.契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第12 項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる重要なものに限ります。
ロ.第 4 項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.当社が、第 1 項に定める期日までに確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。ニ.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
7. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および払い戻し
①お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
②お客様の人数が、最少催行人員に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は、速やかにその旨を連絡することとし、事前に旅行代金をお支払いいただいている場合、旅行開始日の 14
日前(日帰り旅行は 4 日前)までにその旨をご連絡し、旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除致します。
8. 旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
①お客様による解除および払い戻し
イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
ロ.お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないとき、お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻し致します。
②当社による解除および払い戻し
当社は以下の場合、旅行契約を解除することがあります。その場合、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に払い戻し致しま
す。
イ.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わず、または他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
9. 当社の責任
①当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
②お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限
り、おひとり様 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償致します。
10. お客様の責任 お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申 し出なければなりません。 |
11. 特別補償 当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。 イ.細菌性食物中毒によるもの ロ.当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害 |
12. 旅程保証
①当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
イ.次に掲げる事由による変更
(a) 天災地変 (b) 戦乱 (c) 暴動 (d) 官公署の命令 (e) 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (f) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供(g) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
ロ.第 6・7・8 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
②当社が支払うべき変更補償金の額は、お一人様に対して 1 旅行につき旅行代金の 15 を上限とします。ただ
し、お一人様に対してその総額が 1,000 円未満のときは当社は変更補償金を支払いません。
③当社はお客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いを、これと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。
④当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第9項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
(2)入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他 の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
(3)運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が等級及び設備のそれを下 回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
(4)運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
(5)本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異な る便への変更 | 1.0 | 2.0 |
(6)宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
(7)宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の 変更 | 1.0 | 2.0 |
(8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に 記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 2 (4)又は(6)もしくは(7)における変更は、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
注 3 (4)又は(6)もしくは(7)における変更が1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等
又は 1 泊につき1変更として取り扱います。
注 4 (8)における変更については、(1)から(7)までを適用せず、(8)によります。
13. 個人情報の取り扱いについて
①当社および当社グループ企業は、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、旅行参加後のご意見やアンケートのお願いを行うため利用させていただくことがあります。
②当社、当社のグループ企業等、当社と提携する企業および販売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。
③上記の他、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認ください。
盛岡ターミナルビル株式会社 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
《岩手県 第2種 259号》
岩手県盛岡市盛岡駅前xx2番27号電話番号 000-000-0000
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(一社)全国旅行業協会正会員
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