・無配当ガン死tt保険特約㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1
(2018年4月版)
無配当ガン保険用 約款
目次
約款
・無配当ガン死tt保険特約㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1
無配当xx死亡保険特約
(この特約の趣旨)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、この特約の保険期間中に、被保険者がガンを直接の原因として死亡しまたは所定の高度障害状態に該当した場合に、特約ガン死亡保険金または特約ガン高度障害給付金(以下「特約ガン死亡保険金等」といいます。)を支払うことを主な内容とするものです。
1.この特約の締結、責任開始期および保険期間
第1条
1.この特約は、主契約締結の際または主契約締結の後、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.会社は、この特約の付加を承諾した場合、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(1) 特約普通死亡給付の責任開始期
第 16 条(特約の消滅)第2項第1号に定めるこの特約の特約ガン死亡保険金等部分の積立金(以下「特約ガン死亡保険金等部分の積立金」といいます。)および特約保険料払込の免除の給付(以下「特約普通死亡給付」といいます。)に関する会社の責任開始期を「特約普通死亡給付の責任開始期」といい、つぎに定める時とします。
(イ)主契約締結の際に付加した場合
主契約の普通死亡給付の責任開始期
(ロ)主契約締結の後に付加した場合
会社の定める方法により計算した金額を会社が受領した時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時の直後に到来する月ごとの契約応当日
(ハ)第 17 条の規定によりこの特約の復活の取扱が行なわれた場合または第 18 条の規定によりこの特約の復旧の取扱が
行なわれた場合
この特約の最後の復活または復旧の際の主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第 17 条(保険契約の復活)第4項(復旧の場合、主約款第 34 条第1項第5号で準用する主約款第 17 条第4項)に規定する主契約の普通死亡給付の責任開始期
(ニ)(ロ)の契約応当日を「中途付加日」といいます。
(ホ)(ロ)の規定にかかわらず、会社の定める方法により計算した金額を会社が受領した時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から中途付加日の前日までの間に、特約ガン死亡保険金等部分の積立金の支払事由となる原因または特約保険料払込の免除事由となる原因が発生した場合には、会社は、この特約の付加を承諾したとき、その原因が発生した時にさかのぼって、特約ガン死亡保険金等部分の積立金または特約保険料払込の免除に関するこの特約上の責任を負います。
(2) 特約ガン給付の責任開始期
特約ガン死亡保険金および特約ガン高度障害給付金の給付(以下「特約ガン給付」といいます。)に関する会社の責任開始期を「特約ガン給付の責任開始期」といい、つぎに定める時とします。
(イ)主契約締結の際に付加した場合主契約のガン給付の責任開始期
(ロ)主契約締結の後に付加した場合
この特約の中途付加日からその日を含めて 90 日目の日の翌日
(ハ)第 17 条の規定によりこの特約の復活の取扱が行なわれた場合または第 18 条の規定によりこの特約の復旧の取扱が
行なわれた場合
この特約の最後の復活または復旧の際の主約款第 17 条(保険契約の復活)第4項(復旧の場合、主約款第 34 条第
1項第5号で準用する主約款第 17 条第4項)に規定する主契約のガン給付の責任開始期。この場合、主約款同条第
5項の規定を準用します。
(3) この特約を主契約締結の後に主契約に付加して締結した場合には、保険証券に表示します。
3.この特約の保険期間は、終身とします。
2.ガンの定義および診断確定
第2条
1.この特約において「ガン」とは、主約款付則1に定める悪性新生物をいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされたものであることを要します。
3.この特約の仕組
第3条(特約ガン死亡保険金の支払)
1.特約ガン死亡保険金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
特約ガン死亡保険金 | 被保険者が、特約ガン給付の責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約ガン死亡保険金額 | 主契約の死亡 保険金受取人 |
2.第 16 条(特約の消滅)第2項第1号の規定により、特約ガン死亡保険金等部分の積立金を支払った後に、特約ガン死亡保険金の支払事由に該当していたことを会社が認めたときは、特約ガン死亡保険金から特約ガン死亡保険金等部分の積立金を差し引いた残額をこの場合の特約ガン死亡保険金として支払います。
3.本条の規定にかかわらず、被保険者が特約ガン給付の責任開始期の前日までにガンと診断確定されていた場合には、特約ガン死亡保険金は支払いません。
4.保険契約者は、特約ガン死亡保険金の受取人を主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
第4条(特約ガン高度障害給付金の支払)
1.特約ガン高度障害給付金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
特約ガン高度障害給付金 | 被保険者が、特約ガン給付の責任開始期以後に診断 | ||
確定されたガンを直接の原因として、この特約の保 | |||
険期間中に主約款第5条に規定する高度障害状態に | |||
該当したとき | 特約ガン死亡保険金額 | 被保険者 |
2.前項の場合、特約ガン給付の責任開始期前にすでに発生していた障害状態に特約ガン給付の責任開始期以後に診断確定されたガン(特約ガン給付の責任開始期前にすでに発生していた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のないガンに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
3.前2項の場合に被保険者が特約ガン高度障害給付金を会社に請求することなく前条に規定する特約ガン死亡保険金の支払事由に該当した場合には、当該高度障害状態は発生しなかったものとして取り扱い、会社は、前条により特約ガン死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
4.前条第3項の規定は、本条の場合に準用します。
5.保険契約者は、特約ガン高度障害給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
第5条(特約保険料の払込)
1.この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。主契約の保険料払込期間が変更された場合も同様とします。
2.保険契約者は、この特約の保険料を主契約の保険料とともに払い込むことを要します。主契約の保険料を前納する場合も同様とします。
第6条(特約保険料払込の免除)
会社は、被保険者がこの特約の保険料払込期間中に主約款に定める保険料払込の免除事由に該当した場合には、将来に向かって次期以降のこの特約の保険料の払込を免除します。ただし、被保険者が主約款の保険料払込の免除をしない場合の規定に該当した場合を除きます。
4.特約保険料の自動振替貸付および特約ガン死亡保険金等の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱第7条(特約保険料の自動振替貸付)
主契約の保険料とこの特約の保険料とが払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合には、主契約の未払込保険料とこの特約の未払込保険料との合計額について、主契約の保険料の自動振替貸付の規定を適用します。
第8条(特約ガン死亡保険金等の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱)
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日)以後その保険料払込の猶予期間の満了日までの間に、この特約による特約ガン死亡保険金等の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき特約ガン死亡保険金等から未払込保険料を差し引きます。
5.特約ガン死亡保険金等の請求手続ならびに支払の時期および場所第9条(特約ガン死亡保険金等の請求手続)
1.特約ガン死亡保険金等の支払事由が発生した場合には、保険契約者または特約ガン死亡保険金等の受取人は、すみやかに会社に通知して下さい。
2.特約ガン死亡保険金等を請求する場合には、付則に規定する書類を会社に提出して下さい。
3.会社は、前項の書類のほか特に必要と認めた書類の提出を求めまたは前項の提出書類の一部の省略を認めることがあ
ります。
4.第 16 条第2項第1号の規定により支払われる特約ガン死亡保険金等部分の積立金の受取人は、主契約の死亡保険金の支払事由が発生した場合には、特約ガン死亡保険金等部分の積立金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、特約ガン死亡保険金等部分の積立金について主契約の死亡保険金とあわせてその一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、主約款の死亡保険金の簡易請求の規定を適用します。
第 10 条(特約ガン死亡保険金等の支払の時期および場所)
特約ガン死亡保険金等の支払の時期および場所については、主約款のガン死亡保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用します。
6.この特約の解約、解除および無効
第 11 条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.主契約の保険料が払い込まれたにもかかわらずこの特約の保険料の払込がなかった場合には、この特約は主契約の保険料の払込があった時に将来に向かって解約されたものとみなします。
3.前2項の規定によってこの特約が解約された場合には、保険証券に表示します。
第 12 条(告知義務違反による解除)
この特約の締結または復活に際しての告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準用します。
第 13 条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または特約ガン死亡保険金等の受取人がこの特約の特約ガン死亡保険金等(特約保険料払込免除を含みます。以下本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に特約ガン死亡保険金等を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の特約ガン死亡保険金等の請求に関し、特約ガン死亡保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)が
あった場合
(3) 保険契約者、被保険者または特約ガン死亡保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前2号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、特約ガン死亡保険金等の支払事由または特約保険料払込の免除事由が発生した後でも、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた特約ガン死亡保険金等の支払事由または特約保険料払込の免除事由による特約ガン死亡保険金等の支払または特約保険料払込の免除を行ないません。もし、すでに特約ガン死亡保険金等を支払っていたときは、特約ガン死亡保険金もしくは特約ガン高度障害給付金の返還を請求することができ、すでに特約保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3.本条の規定によりこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約ガン死亡保険金等の受取人に通知します。
4.会社は、本条の規定によりこの特約を解除した場合に、払戻金があるときは、保険契約者に支払います。
第 14 条(特約ガン給付の責任開始期前のガン診断確定による無効)
1.被保険者が告知(この特約の復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の告知とします。以下本条において同様とします。)以前または告知の時から特約ガン給付の責任開始期の前日までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料はつぎのとおり取り扱います。
(1) 告知以前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知以前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時から特約ガン給付の責任開始期の前日までに被保険者がガンと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合には、第 12 条(告知義務違反による解除)および第 13 条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
7.この特約の失効、消滅、復活および復旧
第 15 条(特約の失効)
主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。
第 16 条(特約の消滅)
1.特約ガン死亡保険金等の支払事由が発生した場合には、この特約は将来に向かって消滅します。
2.主契約が主契約の死亡保険金の支払事由の発生によって消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款の規定により主契約の死亡保険金が支払われる場合には、この特約の特約ガン死亡保険金等部分の積立金を主契約の死亡保険金受取人に支払います。
(2) 主約款の規定により主契約の死亡保険金が支払われない場合には、主約款の払戻金に関する規定を準用して、この特約の積立金を保険契約者に支払います。ただし、主約款の規定により主契約の積立金が支払われない場合には、この特約の積立金も支払いません。
3.主契約が解約その他の前項以外の事由によって消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
4.主契約が払済ガン保険に変更された場合には、この特約は同時に消滅します。
第 17 条(特約の復活)
1.保険契約者は、主契約についての復活を請求する場合には、この特約についても同時に復活の請求を行なうことがで
きます。
2.会社は、この特約の復活の請求を受けた場合には、主契約についての復活を承諾したときに限り、主約款の復活の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復活の取扱をします。
3.主契約についての復活請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求
があったものとみなします。
第 18 条(特約の復旧)
1.保険契約者は、払済ガン保険に変更された主契約について元の保険への復旧を請求する場合には、この特約についても同時に復旧の請求を行なうことができます。
2.会社は、この特約の復旧の請求を受けた場合には、主契約についての復旧を承諾したときに限り、主約款の復旧の規定を準用して主契約と同時にこの特約についても復旧の取扱をします。
3.主契約についての復旧請求の際に保険契約者から別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求
があったものとみなします。
8.払戻金
第 19 条
1.この特約が解約もしくは解除された場合、この特約が失効した場合または第 16 条(特約の消滅)第3項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、主約款の払戻金に関する規定を準用してこの特約の払戻金を保険契約者に支払います。
2.主契約を払済ガン保険に変更する場合には、この特約の払戻金を主契約の払戻金に加えて取り扱います。
3.第 10 条(特約ガン死亡保険金等の支払の時期および場所)の規定は、第1項の場合に準用します。
9.特約ガン死亡保険金等の受取人による保険契約の存続
第 20 条
1.保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約
は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特約ガン死亡保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、付則に定める書類を会社に提出して下さい。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約ガン死亡保険金等(特約ガン死亡保険金等の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下本条において同様とします。)の支払事由が生じ、会社が特約ガン死亡保険金等を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約ガン死亡保険金等の受取人に支払います。
10.特約ガン死亡保険金額の減額
第 21 条
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって特約ガン死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後の特約ガン死亡保険金額が会社の定めた金額に満たなくなる場合には、この取扱をしません。
2.主契約のガン入院給付金日額を減額する場合に、特約ガン死亡保険金額(主契約に付加された無配当ガン死亡保険特約が2以上ある場合には、それぞれの無配当ガン死亡保険特約の特約ガン死亡保険金額の合計額とします。以下本項において同様とします。)が主契約のガン死亡保険金額について会社の定める計算方法で計算して得られる金額をこえることとなるときは、特約ガン死亡保険金額も同時にその金額まで減額するものとします。ただし、減額後のこの特約の特約ガン死亡保険金額が会社の定めた金額に満たなくなるときは、この特約は解約されたものとします。
3.前2項の規定によって特約ガン死亡保険金額を減額した場合には、減額分は解約されたものとして取り扱い、将来のこの特約の保険料額を減額します。
4.この特約の保険料払込が免除された場合には、本条の取扱をしません。
5.本条の規定によって特約ガン死亡保険金額が減額された場合には、保険証券に表示します。
11.貸付金の返済
第 22 条
会社は、主約款の貸付または保険料の自動振替貸付に関する規定による貸付金があるときは、主約款の貸付金の返済に関する規定によるほか、この特約が消滅した場合にその支払うべき金額から、その元利金相当額を差し引きます。
12.契約者配当
第 23 条
この特約に対する契約者配当金はありません。
13.管轄裁判所
第 24 条
特約ガン死亡保険金等または特約保険料払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
14.主約款の規定の準用
第 25 条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
付則
特約ガン死亡保険金等の請求書類
(1) 特約ガン死亡保険金の請求書類
1.特約ガン死亡保険金請求書
2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書)
3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本)
4.主契約の死亡保険金受取人の戸籍抄本
5.主契約の死亡保険金受取人の印鑑証明書
6.最終保険料の払込を証明する書類
7.保険証券
(2) 特約ガン高度障害給付金の請求書類
1.特約ガン高度障害給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の高度障害報告書
4.被保険者の戸籍抄本
5.被保険者の印鑑証明書
6.最終保険料の払込を証明する書類
7.保険証券
特約ガン死亡保険金等の受取人による特約の存続の手続書類
1.請求書
2.保険契約者の同意を証する書面
3.保険契約者または被保険者の親族であることを証する書面
4.債権者等による解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類
ジブラルタ生命保険株式会社
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ミ ナ ジ ブ ロック
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