Contract
入 札 説 明 書
調達物品名
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)
新潟市水道局総務部経理課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号。以下「規程」という。),新潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成19年新潟市水道局管理規程第4号。以下「特例規程」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,新潟市水道局が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名及び数量
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分) 一式
(2) 調達物品の特質等
別添「グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)仕様書」のとおり
(3) 履行場所
指定場所
(4) 契約期間
平成29年11月1日から平成33年10月31日まで
(5) 入札方法
リース及び保守期間全体の総価で入札に付する。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。
(公告日において名簿登録のない者については,下記「14 競争入札参加資格審査申請」を参照の上,必要な申請を行うこと。)
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市水道局競争入札参加資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 新潟市水道局競争入札参加資格業者指名停止等措置要領での別表2の10(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
(5) 当該調達機器に関し,納品後,当局の求めに応じて,迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていることを証明できる者であること。
(6) 当該調達機器に関し,要求仕様書に記載の要件等を全て満たしていることを証明でき
る者であること。
(7) 保守業務は性質上,当局の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認証」を取得している者であること。
3 問い合わせ先等
郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電話 025-232-7322
FAX 025-231-3100
4 競争入札参加申請等
(1) 本件調達物品の入札に参加を希望する者は,様式第1号「秘密保持誓約書」,様式第
2号「一般競争入札参加申請書」,様式第3号「供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書」,様式第4号「機能証明書(機器等明細一覧)」を添えて,平成29年7月11日午後5時までに上記3の場所に直接持参または郵便(書留等の配達記録が残る郵便に限る。)により提出すること。なお,持参する場合の受付時間は,水道xx庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 入札者は,提出された書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければならない。
(3) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格結果通知を平成29年7月25日までに発送する。
(4) 一般競争入札参加申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5 入札保証金
入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日 時 平成29年8月3日(木) 午前10時00分イ 場 所 上記3の同所 入札室
(2) 郵送による入札書の受領期間及び提出先
ア | 受領期間 | 平成29年7月26日から平成29年8月2日 午後5時まで |
イ | 提出先 | 上記3の場所へ提出すること。 |
ウ | 郵送方法 | 書留等の配達記録が残る郵便に限る。 |
(3) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,契約書(案)及び規程を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書等について疑義がある場合は,様式第5号「質疑書」を平成
29年6月7日から同年7月11日午後5時まで,上記3へ電子メール又はファクシミリにより提出すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は,様式第6号「入札書」及び様式第7号「委任状」を使用すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した様式第6号「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 件名(調達物品名及び数量)エ 場所(履行場所)
オ 入札金額
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日付,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵便(書留等の配達記録が残る郵便に限る。)により入札する場合については,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きし,上記で示した入札書のほか,一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。
(15) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により,xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選に
より入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。入札参加者又は代理人が開札に立ち会わない場合は,再入札に参加する意思がないものとみなす。また,後記7の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落 札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本調達物品の契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10 契約保証金
新潟市水道局契約規程第32条の規定による。金額は,契約総額を1年間当たりの総額に換算した額の100分の10以上とする。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
12 支払いの条件
業務委託の代金は,当局の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
本調達物品の公告時に,新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本調達物品の入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を平成29年7月11日午後5時までに下記へ提出すること。なお,申請書類は新潟市水道局ホームページから取得することができるほか,新潟市水道局総務部経理課で交付する。
郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電話 025-232-7322 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/ nyusatsu/wto_shinsei.html
15 その他
(1)入札書の提出期限は,公告で指定した入札書提出期限とし,提出期限以後に到着した入札書は,いかなる理由があっても無効とする。
(2)入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
(3)業務履行が困難と判断できる低価格での落札の場合は,費用,履行体制などについて調査する場合がある。調査の結果,履行困難と判断した場合は,失格とする場合がある。
様式第1号
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は,「グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)に関する業者選定(以下「本件」という。)」の秘密保持に関し新潟市水道局(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において,秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の仕様書等の情報で,公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず,本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)公知の情報
(2)甲から乙が開示を受けた後,乙の責によらないで公知となった情報
(3)開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は,甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り,秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし,事前に甲の書面による許可を得ない限りは,本件以外の目的には一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり,外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には,甲は乙に対して損害賠償を請求し,かつ,甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
(情報の返還)
第7x xは本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し,また甲の事前の承認を得て作成した複製物を廃棄します。
(協議事項)
第8条 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上,円満に解決を図ります。
誓約日 平成 | 年 | 月 | 日 |
乙 法人住所 | |||
法人名 | |||
代表者名 | (印) |
様式第2号
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(あて先)新潟市水道事業管理者
申請者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
公告年月 日 | 平成29年6月7日 |
調達物品 名 | グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分) |
様式第3号
供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書
商号又は名称
1 保守作業の体制について,該当する番号に○印で囲むこと。
(1)新潟市水道局総務部営業課から故障等の連絡があった場合,迅速に対応をとることが可能です。
(2)新潟市水道局総務部営業課から故障等の連絡があった場合,迅速に対応をとることができません。
※「迅速に対応」とは,新潟市水道局総務部営業課が当日午前中に求めた依頼は当日の午後に,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することをいう。
2 保守作業の体制について
項目 | 体制 | 備考 |
技術支援業者名称(※) | 法人名を記入 | |
所在地(※) | 所在地を記入 | |
当社との関係(※) | 直営・協力 | |
技術スタッフx | x | スタッフ数を記入 |
常時対応可能なスタッフx | x | スタッフ数を記入 |
作業着手までの所用時間 | 時間 | 時間を記入 |
緊急時の技術員派遣体制 | 有・無 |
※保守業務を第三者に委託する場合は,委託先の情報について記載すること。保守を第三者に委託しない場合は,「直営で実施」と記載すること。
3 対応スタッフの取得資格等について
資格等の名称 | 取得人数 |
人 | |
人 | |
人 | |
人 | |
人 |
※「取得資格等」とは,マイクロソフト認定技術資格試験MCP、CompTIA PDI+資格のほか,保守対象のハードウェア及びソフトウェアメーカー認定資格や経済産業省 情報処理技術者資格等をいう。(入札参加には,1名以上の資格取得者が必要)
4 プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得について,該当する番号を○印で囲むこと。
(1)プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしています。
認証登録番号:
(2)プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしていません。
5 過去2年間における本業務と同様な契約実績について,該当する番号に○印で囲むこと。なお,
(1)の場合は,契約実績を記入すること。
(1)本業務と同様な契約実績が複数回あります。
契約期間 | 契約締結先 | 契約内容 (機器名称等) | 契約金額 (月額税込) |
※「一般競争入札参加申請書」の提出日から起算して2年以内に履行が完了した契約の記載を原則とするが,履行中の契約についての記載も認める。いずれの場合も,本市が契約締結先に履行状況について確認する場合がある。
(2)本業務と同様な契約実績がありません。
平成 年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
様式第4号
機能証明書(機器等明細一覧)
(あて先)新潟市水道事業管理者
(申請者)所 在 地
商号又は名称代 表 者 氏 名
平成 年 月 日
「グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)」の入札に関し,仕様書に記載されている仕様を満たす機器等であることを証明するため,以下のとおり機能証明書を提出します。
仕様対応 番号 | 品名 | 仕様 | 製造元 | 数量 | 仕様書 との適合 |
※ 複数枚になる場合は,右にページ番号を付してください。( ページ/全 ページ)
注1 仕様欄には,選定機器等の仕様を具体的に明示し,適合欄に新潟市水道局の仕様との差異についてコメントを記述すること。
注2 オプション機器等を追加している場合は,当該機器等を該当欄に記載すること。
注3 提案機器等の仕様を裏付ける書面(カタログ,メーカー発行の証明書,技術資料等)を添付すること。
注4 虚偽の記載があった場合は,新潟市水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要領に基づき,指名停止処分を受けることがある。
注5 複数枚になる場合,2枚目以降の日付・あて先・申請者欄は省略して差し支えない。
注6 当該内容については,企業秘密等が含まれ公開することで企業に不利益を与えるおそれがあることから,原則として公開しない。
様式第5号
質 疑 書
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(電話番号 )
(FAX番号 )
(E-Mail )
1 公告番号 新潟市水道局契約公告第4号
2 調達物品名 グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)回答は,本質疑書の提出後10日以内に新潟市水道局ホームページ,[事業者窓口]の[水道局
入札]の[政府調達(WTO)契約に係る入札]で質疑回答に掲示します。
質 疑 事 項
注1 この質疑書は,仕様書等に対して質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
注2 提出期間を過ぎた場合は受理しません。
様式第6号
入 札 書
平成 年 月 日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
住 所
氏 名 ○印受任者
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
件 名 | グループウェアノートパソコン機器リース及び保守 (平成29年度更新分)一式 | |||||||||
場 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||
入 札 金 額 | 百 | 千 | 円 | |||||||
入 札 保 証 x | x | 免 | 千 | 除 | 円 |
様式第6号 [記載例]
入 札 書
平成○○年○○月○○日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
○○県○○市○○区○○町
住 所 ○丁目○○番○○号
△△株式会社
受任を受けて入札する場合には,
受任者名を記入し,押印してください。
氏 名 代表取締役 ○○ ○○
受任者 □□ □□
新潟市水道局契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
件 名 | グループウェアノートパソコン機器リース及び保守 (平成29年度更新分)一式 | |||||||||
場 所 | 新潟市水道局指定場所 総額(税抜)の金額を記入してください。 | |||||||||
入 札 金 額 | ¥ | ○ | 百 ○ | ○ | ○ | 千 ○ | ○ | ○ | 円 ○ | |
入 札 保 証 x | x | 免 | 千 | 除 | 円 |
様式第7号
委 任 状
平成 年 月 日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名 ○印
受任者 氏 名 ○印
記
件 名 グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)一式
様式第7号 [記載例]
委 任 状
平成○○年○○月○○日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名
○○県○○市○○区○○町
○○丁目○○番○○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ○印
受任者 氏 名 □□ □□ ○印
記
件 名 グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)一式
(案)
賃 貸 借 契 約 書
新潟市水道局(以下「甲」という。)と 以下「乙」という。)は,下記の賃貸借について,次のとおり契約を締結する。
1 | 件名及び数量 | グループウェアノートパソコン機器リース及び保守 (平成29年度更新分) 一式(別紙仕様書による。) |
2 | 履行期間 | 平成29年11月 1日 から 平成33年10月31日まで |
3 | 履行場所 | 新潟市水道局指定場所(別紙仕様書のとおり。) |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税額 金 円 ) ※各月の支払額については別表のとおりとする。 | ||
5 | 契約保証金 | |
6 | 特約条項 | 別紙のとおり |
7 | その他 | なし |
この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局
新潟市水道事業管理者
水道局長 xx xx 印
乙
別表
平成29年度
(単位:円)
リース料等 | 消費税額及び 地方消費税額 | 計 | ||
月額 | 11月 | |||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
平成30年度から平成32年度
リース料等 | 消費税額及び 地方消費税額 | 計 | ||
月 額 | 4月 | |||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
平成33年度
リース料等 | 消費税額及び 地方消費税額 | 計 | ||
月額 | 4月 | |||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 |
合計 |
賃貸借契約条項
(目的)
第1条 乙は甲に対して,この契約の条項にしたがって,別紙「グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分)仕様書」の機器を賃貸し,甲は乙に対して賃借料及び保守料(以下「リース料等」という。)を支払う。
(リース料等)
第2条 機器のリース料等は,別表のとおりとする。ただし,月の中途において機器の引渡日が定まった場合及び契約の全部又は一部を解除し,若しくは乙の責めに帰すべき事由又は第16条第2項による天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのできない事由により,甲が機器を使用できなかったときは,甲が乙に支払うべきその月分のリース料等は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(リース料等の請求及び支払い)
第3条 乙は,リース料等の当月分を翌月以降に,甲に対して請求することができる。
2 前項の請求は,xが当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
3 甲は,前2項の定めによる請求があったときは,請求を受けた日から30日以内にリース料等を乙に支払わなければならない。
4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができ る。
(公租公課)
第4条 この機器に係る公租公課は,乙の負担とする。
(契約保証金)
第5条 新潟市水道局契約規程第32条により契約保証金を納めなければならない。ただし,新潟市水道局契約規程第33条の各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6x xは,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,業務を第三者に再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は,契約期間の始期までに甲の指定した場所に機器を設置し,甲が使用できる状態に調整したのち,甲の指定する検査員の検査を受け,引き渡すものとする。
2 前項の検査の結果,甲が合格と認めないときは,乙は甲の指定する期間内に機器の取替え又は補修をしなければならない。
3 第1項の検査に要する費用は乙の負担とする。
4 機器の引渡しは,引渡場所において第1項の検査に合格したときをもって完了する。
(納入,設置費用の負担)
第9条 この契約に基づく機器の納入,設置及びその他この契約を履行するために要するすべての費用は,乙の負担とする。
2 乙は,機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
(延滞違約金)
第10条 乙はその責めに帰すべき事由によって,この契約に定める期日にこの契約の目的物を甲の使用に供しないときは,延滞1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を延滞
違約金として甲に支払わなければならない。
(機器の使用管理)
第11条 甲は,機器を善良な管理者の注意をもって使用管理しなければならない。
(機器の保守補修等)
第12条 乙は,この契約の機器を常に良好な状態で甲の使用に供するため,取替え,補修その他の措置を講じなければならない。
2 前項に要する費用は全て乙の負担とする。ただし,当該保守の実施に際し要する電力料金その他の動力等の消耗品は甲の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第13条 乙は,契約期間中における機器の隠れた瑕疵について,担保の責任を負わなければならない。
(xxx及び秘密保持)
第14条 乙は,その従業員を機器の納入,設置,調整修理等のために機器の設置場所に立ち入らせることができる。
(他の機械器具の取付け及び機器の移転)
第15条 甲は,機器に他の機械器具を取付け,又は設置場所を変更するときは,あらかじめ乙の承諾を得るものとし,これに要する費用は,甲の負担とする。
2 乙は,前項の他の機械器具の取付けが機器の保守修理の費用を増大させ,所定の保守修理ができないとき,又は機器の正常円滑な操作若しくは機器の機能に支障を与えるものと判断したときは,これを承認しないことができる。
(機器の損傷等)
第16条 甲は,機器に故障が生じたときは,直ちに乙に報告しなければならない。
2 天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのできない事由により機器が滅失,損傷した場合の費用の負担については,甲乙協議の上詳細を決定する。
(損害保険)
第17条 乙は,契約期間中の機器について,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし,その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは,xは直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(契約の変更)
第18条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(一般的損害)
第19条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項の場合,第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
(甲の解除権)
第20条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(7) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(9) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(10) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(11) 乙がこの契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(12) 乙がこの契約に関して第7号から第10号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
(13) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(長期継続契約における契約の変更又は解除)
第21条 甲は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る支出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第22条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定した場合(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第23条 甲が第20条第1項及び第22条第1項の規定により契約を解除した場合,乙は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の場合において,本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第24条 乙は,この契約に関して第22条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この業務が完了した後も同様とする。
(1) 第22条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第22条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第25条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(機器の撤去)
第26条 乙は契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,すみやかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については,乙の負担とする。
(危険負担)
第27条 業務を開始する前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(乙の責務)
第28条 乙は,甲に対して機器の利用技術を指導するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
(情報セキュリティポリシーの内容の遵守)
第29条 乙は,本業務を遂行するにあたり,新潟市情報セキュリティポリシーの内容を遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第30条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第31条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(法令の遵守)
第32条 この契約の執行にあたり,甲乙は,新潟市水道局契約規程及び労働基準法,労働関係調整法,最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。なお,乙は,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第33条 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第34条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 本要求事項は,新潟市水道局(以下「甲」という。)の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,受託者(以下「乙」という。)が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 この要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等上の重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し,配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供等してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から 保護すると同時に,紛失等することのないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の外部のことをいう。以下同じ。)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の内部のことをいう。以下同じ。)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った社員を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込んだ場合には,コンピュータ等に管理番号シール等を貼り付ける等して所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲より許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合には,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という。)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルス感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行うものとする。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という。)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書,記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業及び情報セキュリティ対策の実施状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用し業務を遂行する場合,情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合には,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育,訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査,指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況を検査・指導する場合には,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合には,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告するものとする。
(指示)
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙である請負事業主に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25x xは,乙がこの情報セキュリティに関する要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務を実施するに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7条 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8条 乙は,この契約による業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第9条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約による業務の執行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第10条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(指示)
第11条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守
(平成29年度更新分)仕様書
平成29年5月新潟市水道局
この仕様書は,新潟市水道局(以下「甲」という。)が平成29年度に予定しているグループウェアノートパソコン機器の調達に関する甲と受託者(以下「乙」という。)の契約履行について必要事項を定めるものである。
1 件名
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(平成29年度更新分) 一式
2 リース期間
平成29年11月1日から平成33年10月31日まで(48か月)
3 契約形態及び支払について
契約形態は,長期継続契約による総価契約とする。また,契約締結から賃貸借契約期間の開始までは,甲が実施する当該機器の設定調整,動作テスト等を含めた検証期間とし,支払いについては,平成29年11月1日から発生するものとする。
4 調達機器の内訳
ノートパソコン205x
xx,機器の性能及び詳細仕様については,「14 機器等の仕様」のとおりとする。また,必要とする保守条件については,「9 保守業務」のとおりとする。
5 作業計画書の作成
乙は,契約締結後速やかに作業体制を確立し,次の事項について作業計画書を作成し甲あてに提出し,甲の承認を得るものとすること。
納入場所等の調査・確認については,事前に甲の承諾を得て行うものとすること。
(1) 作業計画書
ア 機器の動作確認日程イ 作業従事者名簿
ウ 動作確認済み機器の納入日程表
エ 搬入品の寸法(梱包を含む。),個数一覧表
(2) 誓約書の提出
乙は,5(1)イで作成した名簿に記載された作業従事者から秘密保持誓約書を徴し,甲に提出すること。なお,作業従事者に変更があった場合も同様とする。
6 納入,動作確認及び設定作業 (1)動作確認及び設定作業
乙は,供給する機器について,次の事項に従い動作確認及び設定作業を行うこと。なお,当該作業に必要なすべての費用は乙の負担とする。
ア パーソナルコンピュータの動作確認及び設定作業
(ア)OSのセットアップを実施しコンピュータが正常に動作することを確認すること。
(イ)管理者権限のユーザは Administrator とし,パスワードは無しで設定すること。
(ウ)組織名等の設定が必要な場合,全て『新潟市水道局』と設定すること。
イ 作業場所
(ア) 機器の動作確認作業に必要な場所は,甲の事務所内の機器または設備が必要な場合を除き,乙が用意すること。
(イ) 上記 (ア) で用意する場所は,施錠可能なものとし,無人になる場合は必ず施錠を行うこと。また,搬入及び搬出の場合を除き,甲に届け出た作業従事者または甲の担当職員以外は立ち入らせないこと。
(2)納入
ア 納入場所
別途甲が指定する下記の場所に納入する。
新潟市中央区xx2丁目5-1 株式会社BSNアイネットイ 納入期限
納入期限については,平成29年9月上旬を目途とし,契約後,甲乙協議のうえ調整するものとする。
ウ 連絡・調整
乙は,作業実施に当たって,甲及びこの業務に関連する他の受託者と十分に協議し,相互の連携と強調を図り作業を進めるものとする。
(3)納入及び作業の際の留意事項
ア 身分証明書の携帯及び名札の着用
作業従事者は,身分証明書を携帯し,甲からの請求がある場合には,速やかに提示すること。また,甲の事務所内においては,受託者であることを明記した名札を必ず着用すること。
イ 他の機器及び業務の妨げにならないよう配慮し実施すること。
ウ 乙の責により甲が指定する納入場所の施設及び設備等に損壊を生じさせた場合は,乙の責任においてこれを補修すること。
エ 納品終了後は,甲あてに完了報告すること。オ 機器等の取扱説明を行うこと。
カ その他関連する作業を行うこと。
7 撤去作業
(1) 契約解除またはリース満了時の設置機器等の搬出
撤去時は,データ消去用ソフトウェアを使用し,ハードディスク内のデータを現地で消去してから撤去すること。このときの撤去とデータ消去用ソフトウェアに係る費用は乙の負担とする。
なお,消去方式は,撤去時に甲乙協議し決定する。
8 その他の留意事項
(1) 乙が供給する機器は,入札時に最新の製品または同等のものであり,かつ未使用のもので
あること。また,中古または中古部品を使用したものは,一切認めない。
(2) 乙が機器を供給する際,モデルチェンジ等により当初予定の機器と異なる機器とならざるを得ない場合は,甲と事前協議を行うこと。
(3) 乙が供給する機器等は,製造メーカー,型式,品番等が統一されていること。
(4) 乙が供給する機器等の操作説明書は,原則として日本語で記載されていることとし,機器等の設置時に供給すること。
(5) 乙が供給する機器等について,甲の要請に応じて操作説明を行うこと。
(6) グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年xx三十一日法律第百号))に適合している製品であること。
(7) PCグリーンラベルに適合している製品であること。
(8) J-Mossグリーンマーク基準に適合していること。
(9) RoHS指令に適合していること。
9 保守業務
乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。
(1) 保守の日時
甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後
5時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。
(2) 障害時の対応
故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。
(3) 保守期間
本契約における保守期間は,リース開始日から平成33年10月31日までとする。
(4) 保守体制図の提出
障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース開始までに甲へ提出すること。
(5) 保守番号表の提出
障害連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)と,甲が指定したホスト名(コンピュータ名)を関連付けた情報をリース開始までに電子媒体で甲へ提出すること。
(6) 機器の交換
機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。
(7) 作業結果報告書
上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
(8) 情報の消去
上記(2)の作業でハードディスクの交換を行った場合,交換したハードディスクの内容が読み取られないよう,交換後速やかにデータの消去またはディスクの破砕を行うこと。また,上記(7)の作業結果報告書に情報消去の作業完了報告を併せて記載のうえ提出すること。
(9) 部品等の梱包並びに運搬費用
障害対応,保守点検等の作業を行う場合,部品等の梱包及び運搬費用は乙が負担すること。
(10) 廃棄物
乙は,保守業務で生ずる梱包等の廃棄物は,責任を持って処分すること。
(11) その他
ア 乙は,以下の条件を満たした業者が保守を行うこと。
(ア)当該調達機器に関し,納品後,甲の求めに応じて,迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていること。
(イ)保守業務は性質上,本市の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は
「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認定」を取得していること。
イ 保守業務はスポット対応とし,修理に必要な部品に関する費用は機器賃借料に含まないものとする。ただし,乙の障害対応要員の派遣費用及び代替機の費用は機器賃借料に含めるものとする。
ウ 万一,ハードウェア及びソフトウェアに欠陥が発見された場合には,直ちに対応策がとれること。また,機器に関連する技術的な質問に日本語で対応できる窓口を用意すること。
エ ハードウェアとソフトウェアの障害切り分けが可能な技術者が在籍していること。
10 機器の管理等
(1) 甲は,乙による6(3)(オ)の機器等の取扱説明に基づく動作環境・条件を保持するとともに,善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとする。
(2) 甲の故意または重大な過失により機器に損傷が生じた時は,乙は,甲に対して損害の賠償を請求することができる。
11 損害保険特約
(1) 乙は,機器について契約期間中,乙を保険契約者とし,乙の選定する損害保険契約を締結する。なお,保険料は乙の負担とする。
(2) 甲は,10(2)の場合において乙が保険契約に基づいて保険金を受け取った時は,乙が受け取った保険金額を限度にして,甲の負担義務を免れる。
12 セキュリティの保全
乙は,本業務の履行にあたり,「新潟市情報セキュリティ基本方針」,「新潟市情報セキュリティ対策基準」とともに次の事項を遵守し,甲の指示に従いセキュリティの保全に努めるものとする。特に,個人情報の保護に留意し,「新潟市個人情報保護条例」,「新潟市水道局電子計
算機処理管理運営規程」等,甲が定める規則,規程,その他関係法令等を遵守すること。
また,本業務を履行する者,その他の者にその義務を遵守させるために必要な措置を講じ,その旨を書面により報告しなければならない。なお,違反した場合は,「新潟市個人情報保護条例」の罰則規定が適用される。
13 その他
(1) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は,甲乙協議し定める。
14 機器等の仕様
要求仕様 | |
ハードウェア仕様 | |
基本的要件 | A4 ノート型のビジネスモデルであること。 |
CPU | インテル Corei5-6300U プロセッサー (2.40GHz) 以上であること。 |
メインメモリ | パソコンメーカー純正のメモリとし,4GB 以上のものが装着され,空き スロットが1つ以上あること。 |
HD ドライブ | 内蔵型で 500GB 以上であること。 |
ディスプレイ | 内蔵ディスプレイは 15.6HD 型ワイド以上,LED バックライト付 TFT カラ ーLCD であること。 |
キーボード | テンキー搭載キーボードとする。 |
ドライブ | DVD スーパーマルチドライブが本体に標準搭載のこと。 |
USB ポート | USB3.0 ポートもしくはUSB2.0 ポートが 4 つ以上搭載されていること。 |
マウス | 光学式もしくはレーザー式のマウスを添付すること。 |
LAN ポート | LAN インターフェースが本体に搭載されていること。(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠) |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子が1つ以上搭載されていること。 |
その他 | 添付するマウスに対応したマウスパッドを台数分添付すること。 |
ソフトウェア仕様 | 以下のソフトウェア条件を満たすこと。 |
(1) OS はドメイン機能を有する Windows 7 Professional (32bit)SP1 とし,動作確認可能な Windows10 Pro ダウングレードモデルとすること。 | |
(2) Microsoft Office Professional Plus 2016 を Microsoft Open License for Government にて調達すること。なお,インストールは行わず,Microsoft Office Professional Plus 2013 のディスクキット一式を納品すること。 |