ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表 示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後 に本ソフトウェアを使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、https://www.soliton.co.jp/eula/ に掲載しています。
仮想アプライアンスソフトウェア使用許諾契約書
許諾認証番号:第 号
###########################################################################################################################
重要:この仮想アプライアンスソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、下記の株式会社ソリトンシステムズ(以下「ソリトン」という)のソフトウェア製品の使用に関して、個人または法人を問わず、お客様とソリトンとの間で合意される法的な契約書です。お客様は、仮想アプライアンスソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)のダウンロード、インストール、または使用により、本契約の各条項に拘束されることを承諾したことになります。もし、お客様が使用許諾条件に同意できない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでください。
ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後に本ソフトウェアを使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/ に掲載しています。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
許諾ユー ザー名: | |
許諾プロ グラム: | NetAttest EPS Virtual Appliance、NetAttest EPS-ap Virtual Appliance、NetAttest D3 Virtual Appliance、FileZen Virtual Appliance、FileZen S Virtual Appliance、Smart eGate Virtual Appliance (SmartOn Mark II 含む)、Soliton SecureGateway Virtual Appliance、Soliton SecureFile Virtual Appliance、Soliton CloudConnector Virtual Appliance |
許 諾 使 用 数: |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
###########################################################################################################################
第1条 ライセンスの許諾
1. xxxxは、上記の許諾プログラム(以下「本ソフトウェア」という)の原権利者として、あるいは本ソフトウェアの原権利者との再許諾権契約により、本ソフトウェアの使用権を許諾する権利を有しています。
2. xxxxはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。なお、本契約において、
サーバーハードウェアは、物理的なハードウェアのみならず仮想マシンも含むものとします。また、評価版を使用するお客様に対しソリトンが許諾する権利は、第1条2項1号に定める内容に関して、本ソフトウェアを1台のサーバーハードウェアに1回インストールし、同時に稼働させる本ソフトウェアは 1 つまで使用することができ、且つ使用期間は30日間あるいは別途ソリトンが定めた期間に限るものとします。
(1) 本ソフトウェアをインストールし作成されるインスタンスを、仮想マシン上で使用する権利。「インストール」とは、コンピューター内に本ソフトウェアを取り込むことを言います。
(2) バックアップ目的で本ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
(3) 本ソフトウェアが標準で提供する使用範囲内で使用すること。本ソフトウェアが標準で提供する使用範囲は、本ソフトウェアのマニュアルを含む各種ドキュメント又は Web サイト等に記載の最新の情報を指します。
(4) ライセンスを別途購入した場合は、当該ライセンスが提供する使用範囲内で使用すること。(使用にあたって、別途提供されるライセンスキーの適用が必要な場合もありえます。)
(5) ソリトンは、本ソフトウェアが標準で提供する使用範囲および(4)で別途購入したライセンスで提供する使用範囲を変更することがあります。また、本ソフトウェアに別途個別の規定がある場合、かかる個別規定(マニュアル、カタログまたは Web サイト等に記載されているものを指すが、これらに限らずソリトンが提示した条件)の範囲内での使用をお客様に対して許諾します。
第2条 知的財産権の帰属
1. 本ソフトウェア及び前条第2項1号に従ってお客様が作成した複製物の著作権その他一切の知的財産権は、xxxx又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作xxおよび国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。
2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。
第3条 禁止事項
お客様は、本ソフトウェアの使用にあたっては、次の事項を行ってはならないものとします
(1) 本契約によって許諾される範囲を超えた使用又は複製
(2) 商用もしくは非商用目的を問わず、第三者への譲渡・貸与・配布または再使用許諾もしくはこれらに類する行為
(3) 本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング又は逆アセンブルもしくはこれらに類する行為
(4) 本ソフトウェアに記載された著作権表示の変更・削除
(5) 本ソフトウェアの販売目的での直接的・間接的な輸出
(6) 本ソフトウェアを、テロ・犯罪行為等の、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる行為に使用すること
第4条 保証
1. 本ソフトウェアはダウンロードによる提供を基本としますが、何らかの理由によりソリトンが本ソフトウェアをメディアで提供する際、ソリトンは、お客様が本ソフトウェアをお買い上げになった日から 90 日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理的な欠陥があった場合、当該メディアを無償交換いたします。交換後のメディアに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。なお、本項の保証は、本ソフトウェアを使用権の対価を支払うことなく評価版として使用しているお客様には適用されません。
2. 前項の規定に関わらず、以下の事項については有償無償を問わず保証の範囲外とします。
(1) 本ソフトウェアの使用に際して生じた直接的、間接的および偶発的なすべての損害
(2) 誤使用、改造、ソリトンが認めた環境仕様に適合しない操作、又はソリトン以外のソフトウェア製品やメディア等を使用した結果生じた不具合及び損害
(3) 購入時やライセンス申請・更新時に登録したお客様情報について、変更の届出が なされない場合またはその内容に不備がある場合、ソリトンからお客様への通知、
郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益及び損害
(4) 天災地変その他不可抗力により生じた不具合及び損害
3. xxxxは、本契約および別途お客様と締結する年間サポートサービス契約に明示された場合を除き、瑕疵担保責任を含め、一切の保証を行いません。
第5条 適用
1. 本契約第1条1項および2項、第2条ならびに第3条の制限(以下総称して「制限等」という)が、本ソフトウェアに適用される法令(以下「適用法」という)により禁止される場合、ソリトンは、本ソフトウェアに関し、制限等に優先して適用法を適用するものとします。
2. 本ソフトウェアの一部に、オープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用し、制限等が、本ソフトウェアに含まれるサードパーティ・ソフトウェア使用許諾契約(以下「第三者使用許諾」という)により禁止される場合、ソリトンは、当該サードパーティ・ソフトウェアに関し、制限等に優先して第三者使用許諾を適用するものとします。
第6条 免責
1. 第 4 条「保証」の定めにかかわらず、本ソフトウェアの一部にオープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合には、ソリトンは、サードパーティ・ソフトウェアに関して保証を行ないません。また、第三者使用許諾によりサードパーティ・ソフトウェアのソースコードをお客様に提供する場合についても当該ソースコードに関する対応および保証を一切行ないません。
2. ソリトンは、如何なる場合においてもサードパーティ・ソフトウェアのソースコードの提供、サードパーティ・ソフトウェアの使用若しくは性能に関連して生じる直接・間接を問わず、また、通常・特別のいずれの損害に対しても責任を一切負いません。
3. 本ソフトウェアの機能が、お客様の要望を全て満たせることを保証するものではありません。
4. 本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連して生じた直接的、間接的および偶発的なすべての損害について責任をおいません。(お客様所有のハードウェアまたは他のソフトウェアの破損・不具合等を含むがこれに限定されない。また、通常損害、特別損害を問わない。)
第7条 反社会的勢力排除
お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
第8条 ハイリスク使用
本ソフトウェアは、リスクの高い活動のために使用されることを意図・設計したものではありません。本ソフトウェアの不具合または故障が、人身傷害、死亡、あるいは、器物・環境または商取引への損害を招くことが合理的に予期される場合は、本ソフトウェアのお客様の使用を禁じます。またこれに関わらず、いかなる生命維持装置への接続における使用も禁じます。xxxxは、これらの目的のための適合性についての明示・黙示保証を明確に排除します。xxxxは、本ソフトウェアの上記使用に伴う賠償あるいは損失について一切の責任を負いません。
第9条 その他
1. 本契約は、お客様がダウンロード、インストール、または使用したときから発効し、お客様が本ソフトウェアの使用を終了するか、または次項に基づきソリトンが本契約を解除するまで有効とします。
2. xxxxは任意で、お客様における本ソフトウェアのライセンス利用状況を確認でき
るものとします。xxxxからの情報開示請求に対し、お客様は速やかに必要な情報をソリトンに提供するものとします。
3. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、xxxxはお客様に何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェアをコンピューター上から削除し、本ソフトウェア、その複製物およびその付属品すべてを、ソリトンに返却するものとします。なお、本条本項による返却の際には、購入代金の返却は行わないものとします。また、xxxxは当該解除によりお客様または第三者に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
4. お客様の契約違反によってxxxxが損害を受けた場合、xxxxは損害賠償を請求
株式会社 ソリトンシステムズ
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
XXX-XX0000X
できるものとします。
5. 本契約に関連して生じた紛争について裁判による解決を図る場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
最終改定日:2021 年 1 月 12 日
株式会社 ソリトンシステムズ
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
XXX-XX0000X