Contract
イー・ビッグキャッシュ取引規定
ダイレクトワン株式会社の保証にもとづいて、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」といいます。)と、銀行のインターネットバンキング/モバイルバンキング契約を締結した借主(以下「借主」といいます。)とが行う当座勘定貸越型ローン
「イー・ビッグキャッシュ」取引(以下「この取引」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
第1条 契約の成立
この取引は、借主が銀行所定の方法により申し込み、当該申込みを受けて銀行が審査を行い適当と認め、かつこの取引の契約(以下「本契約」といいます。)を締結することにより成立します。
第2条 取引方法
1.この取引は、銀行が定める支店のみで口座を開設することができます。
2.この取引は、次の方法で取引することができます。
(1)銀行のインターネットバンキング/モバイルバンキングの利用による当座勘定貸越の振替又は振込みによる入出金
(2)第3条による自動融資
3.この取引の入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限るものとします。
4.この取引は、借主の生活関連資金を目的として当座貸越を受け、その返済を行なう取引であり、事業性資金ならびに法令・公序良俗に反する目的では取引を行なうことはできません。
第3条 自動融資
イー・ビッグキャッシュ申込み(以下「ローン申込み」といいます。)により届出た返済用預金口座(以下「返済用預金口座」といいます。)が、口座振替出金等のため資金不足となったとき、その不足相当額をこの取引により自動的に出金します。これを自動融資といいます。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第7条、第8条の返済によるときを除きます。自動融資を行なうときには、銀行所定の払戻請求書の提出は不要とします。
第4条 貸越極度額
貸越極度額はローン申込み記載金額のとおりとします。なお銀行所定の審査および管理状況により極度額を変更もしくは極度額を超えて借主に当座貸越を行なったときにも、この取引規定の各条項が適用されます。
第5条 取引期間
1.借主がこの取引にもとづき当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」といいます。)は、本契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合、もしくは借主が満67歳の誕生日を迎えた場合は、次によることとします。
(1)期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
(2)貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(3)期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(4)この取引規定に基づく残債務がある場合は、第7条による定例返済にかかわらず銀行請求に基づいて一括返済もしくは銀行指定の返済条件にて分割返済することとします。
3.銀行が第1項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じる ものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。
第6条 貸越金利息等
1.貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所 定の利率または銀行が特に借主に対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係
なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.利息は第7条による定例返済に含めて支払うものとします。
3.貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることができるものとします。
4.金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
5.銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、銀行の店頭、インターネットバンキング/モバイルバン キングまたは現金自動預入支払機に掲示することなく、また借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止できるものとします。
6.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.5%(年365日 日割計算)とします。
第7条 定例返済
1.借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。
前月10日現在の貸越残高 | 当月の返済金額 |
1 万円未満の場合 | 前月10日現在の貸越残高+定例返済日前日までの利息・ 遅延損害金 |
1万円以上 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
100万円超 200万円xx | 3万円 |
200万円超 300万円以下 | 4万円 |
300万円超 400万円以下 | 5万円 |
400万円超 500万円以下 | 6万円 |
2.第1項にかかわらず、利息・遅延損害金と定例返済日前日における当座貸越残高の合計額が第1項に定める返済金額に満たない場合には、定例返済日前日現在における当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
3.利息・遅延損害金の合計額が第1項に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
4.定例返済金の充当の順序は、遅延損害金、利息、元本とします。
第8条 自動引落し
第7条による定例返済は、自動引落xx方法によることにします。借主は、毎月定例返済日までに、返済用預金口座に返済金相当額を預入するものとし、銀行は、定例返済日に払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行は当該月の返済額一部の返済にあてる取扱いは行わず、当該月の返済額全額につき遅延が生じるものとします。
第9条 随時返済
1.第7条による定例返済のほか随時に百円単位で任意の金額を返済できるものとします。
2.随時返済は、第8条の自動引落しによらずインターネットバンキング又はモバイルバンキングよる当座貸越口座への資金移動によって行います。
3.第2項の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内とします。
4.定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、入金額が遅延金合計額に満たない場合は全額を返済用預金口座に入金することとし、入金額が遅延金合計額を超える場合は遅延金合計額を返済用預金口座に入金し、残額は随時返済とします。ただし、返済用預金口座から当座貸越口座への遅延金の返済は、1か月単位の金額とします。
第10条 諸費用の引落し
この取引で最初に当座貸越を利用する際に要する新規利用料等の費用が発生する場合には、銀行所定の日、方法により、返済用預金口座から普通預金通帳、総合口座通帳、同払戻請求書によらず、引落xxうえその支払にあてるものとします。
第11条 期限の利益の喪失
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの取引によるいっさいの債務は、当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)第7条および第8条に定める返済金の支払を遅延し、3か月後の返済日にxxxも支払わないとき。
(2)支払の停止または、破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押が行われたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
(6)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人がみつからないとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によってこの取引によるいっさいの債務は、期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条 貸越の中止
1.第6条の利息の支払および、第7条に定める返済が遅延している場合または、第11条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越しを受けることができないものとします。
2.第1項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも貸越極度額を減額、あるいは新たな貸越を中止することができるものとします。
3.前項により貸越極度額の減額、あるいは新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、貸越極度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
第13条 解約
1.借主は、いつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は、銀行所定の方法により通知し、直ちにこの取引による債務を全額弁済するものとします。
2.第11条の各号の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
3.第2項によりこの取引が解約された場合は、借主は、本取引による債務を直ちに全額弁済するものとします。
第14条 保証会社を含む保証人に関する特約
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人(包括継承または債務引受により保証人の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法第458条2所定の情報(主たる債務者の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償そのた債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第15条 銀行からの相殺
1.借主がこの取引による債務を履行しなければならない場合は、銀行は貸越元利金等と預金その他銀行が借主に負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利
率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算するものとします。
第16条 借主からの相殺
1.支払期にある預金その他銀行に対する借主の債権とこの取引による借主の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.第1項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を銀行が相殺についての処理を実行した日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第17条 占有物の処分
この取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、かならずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第18条 債務の返済等にあてる順序
1.この取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合で、銀行から相殺するときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定できるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。
2.(1)この取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合で、借主が債務を返済または借主から相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
(2)第1号による指定がなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。
3.第2項第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項だ2号、または第3項によって銀行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
第19条 危険負担、免責条項等
1.銀行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には銀行の請求により代り証書等を差し入れるものとします。
2.この取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときはそれらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第20条 届出事項の変更
1.氏名、住所、印章、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは、直ちに銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条 報告および調査
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主が、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行からの請求がなくても遅延することなく報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第22条 収入を証明する書類の提出等
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、貸越極度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、貸越極度額を減額、あるいは新たな貸越を中止したときでも、銀行は、極度額の変更ならびに新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわ ず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
3.銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第23条 契約規定などの変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第24条 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所沼津支部を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条 個人情報の取り扱いに関する同意
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第26条 xx後見人等の届出
1.借主について家庭裁判所の後見、xxおよび補助開始の審判により、xx後見人、保佐人および補助人が選任されたときは、直ちに書面によりその旨を銀行に届出いただきます。また、借主の補助人・保佐人・後見人について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届出いただきます。
2.借主について家庭裁判所により任意後見監督人の選任がなされたときには、直ちに書面によりその旨を銀行に届出いただきます。
3.借主もしくはその補助人・保佐人・後見人が、すでに補助・xx・後見の開始の審判を受けているとき、または借主について任意後見監督人が選任されているときにも、前2項と同様に、直ちに書面によりその旨を銀行に届出いただきます。
4.前3項の届出内容に変更が生じたとき、または取消の届出内容に変更または取消が生じた場合にも、直ちに書面によりその旨を銀行に届出いただきます。
5.前4項の届け出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第27条 反社会的勢力の排除
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為を し、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務が完済されたときに、本規定は失効するものとします。
第28条 電子媒体利用に関する同意
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
以 上
(2020 年 4 月 1 日月現在)