外務省 領事局 領事サービスセンター(海外安全相談班) TEL:(代表)03-3580-3311(内線:2902、2903) (4)旅行保険について
手配旅行条件書
一般社団法人 日本旅行業協会保証社員
株式会社たびりずむ
本旅行条件書は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1)この旅行は、株式会社たびりずむ(xxxxxxxxxxx0x0x 観光庁長官登録旅行業第 1996 号)(以下「当社」という)が手配する旅行に係る契約であり、この旅行を利用されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行のお申し込み
(1)当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申し込みを所定の旅行申込書(以下、「申込書」という)及び電話・電子メール・ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により受け付けします。 なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申し込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の旅行者の代表(以下「契約責任者」という)が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。 (3)当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。 なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
3.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部
(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。 ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は、当社がお申し込みの受諾の通知が会員に到達した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。
4.お申し込み条件
(1)お申し込み時点で 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は手配先の機関にその旨をお伝えします。この場合、手配先の機関からお客様のために講じた特別な措置に要する費用に関する請求があったときは、当該費用はお客様の負担とします。
(3)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当したときは、お申し込みをお断りすることがあります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 (4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。 この場合、契約の成立の時期は、当該書面に記載いたします。
(3) 当社は、契約責任者との契約においては書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。 この場合、契約の成立の時期は、当該書面に記載いたします。
6.契約書面のお渡し
(1)当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。 ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
7.旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。 この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
8.旅行契約の解除
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金 (2)お客様の責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取消させていただく場合があります。
②お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
③お客様が第 4 項(2)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
本項(2)①、②、③の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
9.旅行代金
(1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(2)旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。 団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、書面にて明示します。
(3)当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
10.国内宿泊施設の取消料金
(1)旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。 (4)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
11.海外航空券の変更・取消手続料金
(1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2)航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。 その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
12.添乗サービス
(1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、添乗員の業務時間は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(3)当社が添乗サービスを提供する場合は、所定の「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。お申し込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
13.手配責任
当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。
14.当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅
行の場合 21 日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
15.お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
16.特別補償規程の不適用
当社が手配する旅行に係る契約については、当社旅行業約款別紙「特別補償規定」の適用はありません。
17.お客様が出発までに実施する事項
(1)旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。 また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。 これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2)衛生情報について
xxxの衛生情報については、以下をご確認ください。
厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ (3)海外危険情報について
渡航先によっては、外務省より「海外危険情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。 詳しくは以下をご確認ください。外務省 海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
外務省 海外旅行登録「たびレジ」 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx /
外務省 領事局 領事サービスセンター(海外安全相談班) TEL:(代表)00-0000-0000(内線:2902、2903) (4)旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。 また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入することをお勧めします。 旅行保険については当社 の係員にお問い合わせください。
18.燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
19.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、搭乗便名、パスポート番号等必要となる最小限の範囲のものについて、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いについては、当社の店頭またはホームページでご確認ください。当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
20.その他
(1)ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(2)本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。 万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく手配旅行契約を解除することがあります。
21.約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ からもご覧になれます。また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
2018 年 5 月制定
2020 年 4 月改定