Contract
オリックス・クレジット保証付
富山県信用組合フリーローンビッグ
規
定
集
(平成29年4月版)
1.ローン取引規定
2.保証委託約款
3.信用組合に対する個人情報の収集・保有・利用提供に関する同意書
4.保証会社に対する個人情報の取扱いに関する同意条項
富山県信用組合
富山県信用組合(以下「信用組合」といいます。)の個人のお客さまが、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証により信用組合との間で行うフリーローン取引(以下「本取引」といいます)に関する、信用組合との金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます)の規定(以下「本規定」といいます)について以下のとおり定めます。
ローン取引規定
第 1 条 (本契約の申込みおよび成立)
1 お客さま(以下「借主」といいます)は、信用組合のホームページの申込画面に所定の事項を入力し信用組合に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込み及び成立にあたり、信用組合が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
2 本契約は、信用組合が借主から第 1 項の申込みを受け、信用組合および保証会社による所定の審査を経て信用組合が申込みを応諾する旨を借主に通知した後、信用組合所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行った後、一括融資により、借主名義の後記第 3 条に定める返済用口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。
第 2 条 (取引店)
1 借主が、本取引を申込する信用組合の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
2 借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、信用組合が承認する場合を除きます。
第 3 条( 返済用口座 )
1 借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき信用組合に対して負担する一切の債務
(以下「本債務」といいます。)の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2 返済用口座の開設は、信用組合所定の方法によるものとします。
第 4 条 (返済方法)
返済は元利金均等方式による毎月返済とします。
第 5 条(利息および損害金)
1 借主は、次の方法により利息を支払うものとします。
1
毎月返済の利息は「元金残高×年利率×1/12」により算出し、各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、月未満の期間は年 365 日の日割計算とします。
2 この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年 18.25%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 6 条(借入金等の自動支払)
1 借主は、元利金均等方式による元利金の返済のため、毎月 5 日(返済日が信用組合の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに、毎回の元利金返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。(以下これらを「返済額」という。)
2 信用組合は、各返済日に当座勘定規定または普通預金規定および総合口座取引規定に基づく小切手または払戻請求書および預金通帳なしに、返済用口座から引落xxうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、信用組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、信用組合は返済額と損害金の合計額をもって第 2項と同様の取扱いができるものとします。
4 返済用口座から引落とす際に、他にも返済用口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第 2 項および第 3 項による引落xxいずれを先にするかは信用組合の任意とします。
5 信用組合が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第 7 条(繰上返済)
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰上返済日の7日前までに信用組合へ通知し、信用組合の承認を受けるものとします。
2 繰上返済による半年毎増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3 借主が繰上返済する場合には、信用組合所定の手数料を支払うものとします。
4 一部繰上返済する場合には、前 3 項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日 の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。 繰上げ返済後に適用する利率は、表記通りとし、変わらないものとします。 |
第 8 条(利率の変更)
借入期間中の利率は原則として変更しないものとします。ただし、信用組合は借主の信用 状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 合には、利率および第 5 条第 2 項記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更す ることができることとします。利率の変更を行う場合、信用組合は変更を行う旨およびその 内容をあらかじめ信用組合ホームページへの表示その他相当の方法で公表するものとします。
第 9 条(保証人または担保の追加)
1 借主は、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、信用組合が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると信用組合が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用組合の承諾を得るものとします。
3 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後に、その債務の履行がない場 合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により信用組合において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引 いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるも のとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、信用組合は責任を負わないものとします。
第 10 条 (返済予定表)
信用組合は、本取引の個別の借入・返済等の返済予定表について、書面を信用組合所定の時期に信用組合に届け出た借主の住所あてに発送します。
第 11 条(期限の利益喪失)
1 借主が次の各号の一にでも該当した場合には、借主は、信用組合からの通知・催告等が
なくても本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちにこれを信用組合に返済します。
① 借主が返済を遅延し、信用組合から書面により督促しても、督促期限日までに遅延する返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 相続の開始があったとき。
③ 借主が住所変更の届出を怠り、信用組合から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって信用組合に借主の所在が不明になったとき。
④ 保証会社との間の保証委託約款に基づき本債務に係る保証履行につき事前求償権が行使され、保証会社より保証債務の履行を行う旨の書面による通知があったとき。
⑤ 保証会社との間の保証委託約款に基づき、保証会社から保証の取消し、解約または解除等の通知があったとき。
2 借主が次の各号の一にでも該当した場合には、借主は、信用組合からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を信用組合に返済するものとします。
① 借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主が信用組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的手続開始の申立があったとき。
⑤ 借主が支払停止したとき。
⑥ 借主または保証人の預金その他の信用組合に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦ 借主が第 18 条または第 20 条の規定に違反したとき。
⑧ 借主が信用組合との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑨ 借主が補助開始、保佐開始、または後見開始の審判を受けたことにより、本契約の履行が困難であると客観的に認められるとき。
⑩ 借主が本契約による借入金を事業性資金として使用したとき。
⑪ 借主が信用組合に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑫ 本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると信用組合が判断したとき。
⑬ 一時的な渡航を除き、借主が日本国外に転出することとなったとき。
⑭ 前各号のほか、信用組合または保証会社が借主について信用状況に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。
3 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用組合からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1 借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用組合の信用を毀損し、または信用組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 借主および保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して 虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は信用組合からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本規定に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとしま す。
4 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、借主または保証人は信用組合になんらの請求をしないものとします。また、信用組合に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5 第 3 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、または借主が信用組合からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 13 条(信用組合からの相殺)
1 信用組合は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 11 条または第 12 条によって返済しなければならない本契約による借主の債務全額と、借主の信用組合に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 信用組合が第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 14 条(借主からの相殺)
1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の信用組合に対する預金その他の債権とを この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 第 1 項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに信用組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用組合に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第 7 条に準ずるものとします。
3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1 回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1 信用組合から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに信用組合取引上の他の債務があるときは、信用組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに信用組合取引上の他 の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することがで きます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、 信用組合が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信用組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4 第 2 項のなお書または第 3 項によって信用組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 16 条(債権譲渡その他処分)
借主は、信用組合が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、信用組合が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他xxに譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。
第 17 条(管理回収の業務委託)
1 借主は本契約による債務ならびに借主が信用組合に対して負担する一切の債務について、信用組合が必要と認めるときは、信用組合の指定する「債権管理回収業に関する特別措 置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社(以下「債権回収 会社」といいます)にすべての債権の回収を委託することができるものとし、当該会社 が信用組合に代わり借主へ請求し、取り立てることを承諾します。
2 借主は、本契約による債務ならびに借主が信用組合に対して負担する一切の債務について、信用組合が必要と認めるときは、すべての債権を信用組合の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾します。
3 借主は、信用組合または債権回収会社が本条第 1 項および第 2 項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、信用組合が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供すること に同意します。
第 18 条(危険負担・免責条項等)
1 事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって本契約に係る書類が紛失、滅失または損傷した場合には、信用組合の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は、信用組合の請求により代り証書を差し入れるものとします。
2 信用組合は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負いません。
① 信用組合の営業時間内であるか否かを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等、その他信用組合の責めによらない事由により、本取引その他本契約に基づくサービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
② 他の金融機関、提携先など信用組合以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
③ 電信または郵便の誤謬、遅延など信用組合の責めに帰すことのできない場合。
第 19 条(印鑑照合等)
信用組合が、本取引にかかる諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用組合は責任を負わないものとします。
第 20 条(届出事項)
1 借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他信用組合に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。
2 借主または保証人が第 1 項の届出を怠ったため、信用組合が借主または保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 21 条(xx後見人等の届出)
1 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2 第 1 項の届出の前に生じた信用組合の損害については、借主の負担とします。
3 保証人についても、第 1 項および第 2 項の規定を準用するものとし、信用組合が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第 22 条(住民票等の取得同意)
借主は、債権保全等の理由で信用組合が必要と認めた場合、信用組合が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第 23 条(調査および報告)
1 借主または保証人は、信用組合が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用組合に対して、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主または保証人は、借主または保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、信用組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 24 条(費用の負担)
1 借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
2 第 1 項およびその他借主が負担しなければならない費用等は、第 6 条第 2 項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済用口座から引落xxうえその支払いに充当することができるものとします。
第 25 条(諸費用の引落し)
第 24 条の費用および本契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならな
い費用等は、信用組合所定の日に第 6 条第 2 項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済口座から引落xxうえその支払いに充当することができます。
第 26 条(提出書類等)
本取引に関連して借主が信用組合ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、信用組合に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、信用組合がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。
第 27 条(保証料)
借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、信用組合は借主に通知することなく信用組合所定の方法により保証料を保証会社に支払います。この場合、保証料は各返済日に後払いとするため未経過保証料がないことから、この契約に基づく借入を繰り上げ返済した場合でも保証料の返戻はないものとします。
第 28 条(規定の変更)
信用組合が本規定の内容を変更する場合には、本規定に別途定める場合を除き、変更内容および変更日を信用組合ホームページへの表示その他相当の方法で公表することにより告知したうえで、変更することができるものとします。 この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
第 29 条(準拠法・合意管轄)
1 この契約およびこの契約に基づく借主および保証人と信用組合の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2 本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、信用組合本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、株式会社富山県信用組合(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約
(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、借主の保証委託の申込みに対し保証会社が審査を行い、保証会社が所定の手続きをもって原債務の保証を応諾してその旨を貸主に通知した結果、貸主所定の手続きによって原契約が成立した時をもって成立します。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が更新されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。
第3条(保証の解除等)
1. 原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
2. 保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3. 本条第 1 項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
1
第4条(保証債務の履行)
1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
① 前条により保証会社が保証履行した全額。
② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年 18.25%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。
第6条(求償権の事前行使)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
① 貸主または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑥ 刑事上の訴追を受け、または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の審判を受けたとき。
⑦ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。
第7条(弁済の充当順序)
借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主
は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、 借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第9条(届出義務等)
1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不
到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
第10条(費用の負担)
借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第11条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により本約款の内容を変更することができるものとします。
第12条(債権の譲渡)
借主は、保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に供されても異議を述べないものとします。
第13条(合意管轄)
借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上
信用組合に対する個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申込人(「連帯債務者」を含む)、連帯保証人および物上保証人(以下三者をあわせて
「契約者」という。)は、富山県信用組合(以下「信用組合」という。)が、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、契約者の個人情報(本申込後の変更内容および本申込前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記の業務において、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。
(1)業務内容
① 預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、外為業務およびこれらに付随する業務
② 投資信託販売業務、証券仲介業務、保険販売業務、信託業務等法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
信用組合および信用組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等の受付
② 各種金融商品・サービス等をご提供するための必要な情報登録
③ ご本人の確認や金融商品・サービスをご利用いただくための資格等の確認
④ 各種金融商品・サービス等における期日管理等、継続的なお取引の管理
⑤ 融資の審査や継続的なご利用等に際しての判断
⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判
⑦ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
⑨お客さまニーズの把握や金融商品・サービスの研究や開発
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案・ご連絡
⑪ 提携会社等の商品やサービスのご提案
⑫ お取引の解約やお取引解約後の事後管理
⑬ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑭ 組合員資格の確認および管理のため
⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当組合は、金融分野における個人情報保護のガイドラインに基づき、個人信用情報機関から提供を受けた契約者の借入返済能力に関する情報については、返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、当組合は、金融分野にお
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ける個人情報保護のガイドラインに基づき、業務を行う際に知り得た契約者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
第2条(個人信用情報機関への利用・登録等)
1. 契約者は、信用組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、信用組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 信用組合が本申込に関して、信用組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契 約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に 1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意しま す。
3. 契約者は、本申込による契約(以下、「本契約」という。)に基づく下記の個人情報
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、 強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えな い期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分 日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
(その履歴を含む。)が信用組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
4. 契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機
関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
5. 前 4 項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ先電話番号は次のとおりです。また、各機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細は各機関のホームページをご覧ください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います
(信用組合では出来ません。)。
① 信用組合が加盟する個人信用情報機関
名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100‐8216 東京都千代田区丸の内 1‐3‐1
電話番号:03‐3214‐5020
ホームページ:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
② 同機関と提携する個人信用情報機関名 称:㈱日本信用情報機構
住 所:〒101‐0042 東京都千代田区神田東松下町 41‐1
電話番号:0570‐055‐955
名 称:㈱シー・アイ・シー
住 所:〒160‐8375 東京都新宿区西新宿 1‐23‐7
新宿ファーストウエスト 15 階電話番号:0120‐810‐414
第3条(信用組合と保証会社の間での個人情報の提供)
契約者は、本申込において保証会社に保証委託をする場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、信用組合と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)信用組合より保証会社に提供される情報
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
② 本申込ならびに本契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
③ 信用組合における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
④ 信用組合における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤ 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥ 信用組合が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
① 本申込ならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
② 保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③ 加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
④ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑤ 市場調査等研究開発
⑥ 取引上必要な各種郵便物の送付
⑦ 金融商品やサービスの各種ご提案
⑧ その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な実行
(2)保証会社より信用組合に提供される情報
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、保証会社への申込書ならびに保証会社との契約書に記載される全ての情報
② 保証会社への申込ならびに保証会社との契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに保証会社が口頭にて確認する情報
③ 保証会社における保証審査の結果に関する情報
④ 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
⑤ 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、信用組合における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑥ 信用組合の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑦ 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
〈提供される目的〉
第 1 条に定める信用組合における個人情報の利用目的
第4条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。
契約者は、その際、契約者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の提携先への第三者提供)
1. 契約者は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に
提供されることに同意します。
① 提携先の保証がある場合
② 提携先の利子補給がある場合
③ 提携先が返済手続をする場合
〈提供される個人情報〉
① 氏名、信用組合における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ 提携先の保証がある場合は、信用組合が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
① 提携先による保証取引の継続的な管理
② 提携先による利子補給の手続き
③ 提携先による返済の手続き
2. 契約者は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
〈提供される個人情報〉
氏名、信用組合における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報
〈提供される目的〉
提携先による融資実行の確認
第6条(個人情報の保険会社への第三者提供)
契約者は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、信用組合が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
〈提供される個人情報〉
① 氏名、信用組合における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ 信用組合が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため第7条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で信用組合とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることに同意します。
第8条(個人情報の利用・提供の停止)
1. 信用組合は、第 1 条の利用目的⑩、⑪に規定している利用目的のうち、信用組合の宣伝 物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の信用組合発送物への同 封等による送付については、契約者から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
2. 前項の利用・提供の停止の手続については、信用組合の店頭掲示ポスターまたは信用組合のホームページ(http://www.toyama-kenshin.co.jp)に掲載します。
3. 本契約が不成立の場合であっても、第 1 項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第9条(開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 25 条から第 27 条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続については、信用組合の店頭掲示ポスターまたは信用組合のホームページ(http://www.toyama-kenshin.co.jp)に掲載します。
第10条(本同意条項に不同意の場合)
信用組合は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第11条(同意条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続き等により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
保証会社に対する個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
1.保証会社は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に借主の個人情報が登録されている場合には、借主と保証会社との間で締結する保証委託契約
(以下「本契約」といいます。)において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
2.保証会社は、借主に係る本申込みおよび本契約に基づく個人情報〔本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込みおよび契約内容に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、支払回数、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産手続開始の申立、債権譲渡等)〕を、加盟先機関に提供します。
3.加盟先機関は、当該個人情報を下記に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.借主は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
5.保証会社が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。
① 株式会社日本信用情報機構
Tel 0570-055-955
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
② 株式会社シー・アイ・シー
Tel 0120‐810‐414
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
6.保証会社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は以下のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
Tel 03‐3214‐5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
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<加盟先機関の登録情報および登録期間>
登録情報 | 登 録 期 間 | |
株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
①本契約に係る申込み をした事実 | 照会日から6ヶ月以内。 | 保証会社が照会した日か ら6ヶ月間。 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約内容、返済状況および取引事実に関する情報は、契約継続 中および契約終了後5年以内。 | 契約期間中および契約終了後5年以内。 |
③本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 延滞継続中および契約終了後5年以内。債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から 1年以内。 | 契約期間中および契約終了後5年間。 |
第2条(個人情報の内容)
保証会社は、保護措置を講じた上で借主に係る以下の個人情報を取得し、第3条および第
4条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。
① 所定の申込書等に借主が記載または保証会社に申告した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、借主の属性に関する 情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む)。
② 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数。
③ 本契約に関する契約開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の履歴に関する情報。
④ 本契約に関する借主の支払能力を調査するため、または本契約の途上における支払能力を調査するため、借主が申告した借主の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況。
⑤ 官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥ お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
⑦ 保証会社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票の写し等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑧ 本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、また借主が承諾して保証会社に提出した書類の記載事項。
⑨ オリックスグループ各社(法令等に基づくオリックス株式会社の子会社、関連会社をいいます。以下同じ)への申込情報および全ての取引情報。
第3条(個人情報の利用目的)
保証会社は、第2条の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用します。
① 金銭の貸付け、信用保証、その他金融商品販売などの保証会社の事業につき、借主か
らの申込みや問合せに対して適切な対応を行うため。
② 借主との取引に関する与信判断を行うため、ならびに借主の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ 保証会社において、借主との契約の管理を適切に行うため。また、契約終了後の照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 保証会社において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑤ オリックスグループ各社との共同利用のため。
※共同利用については、保証会社のホームページ<http://orixcredit.jp>記載のプライバシー・ポリシーに従うものとします。
⑥ 与信に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(提供する旨の同意を得た場合に限ります)。
第4条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
保証会社は、第3条に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第2条①②
③の個人情報を利用します。
① 保証会社から、保証会社およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール、電話等により案内するため。
② 借主によりよい商品・サービスを提供するためなど、さらなる満足のためのアンケート調査やマーケティング分析に利用するため。
第5条(個人情報の提供、預託)
保証会社は、下記の場合に第2条の個人情報を保護措置を講じた上で提供、または預託することがあります。
① 保証会社が各種法令の規定により提出を求められ、またはそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等に個人情報を提供する場合。
② 保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する目的で、当該業務委託先に個人情報を預託する場合。
③ 保証会社が債権を他に譲渡もしくは担保設定またはこれらと類する取引(その検討、準備を含む)を行うに際し、これら取引の実施に必要な範囲で取引の相手方および関連当事者に個人情報を提供する場合。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.借主は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、保証会社に対して自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
2.前項に基づく開示の結果、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
保証会社は、借主が本契約に必要な記載・申告事項(本契約に当たり借主が記載または申 告すべき事項)の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認 できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第4条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
第4条に基づき保証会社が営業活動等の目的で借主の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用を業務運営上支障がない範囲で中止する措置を取ります。
第9条(本契約が不成立の場合)
1.本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実および保証会社が取得した個人情報は以下の目的で一定期間利用されますが、それ以外の目的に利用しません。
① 第1条に基づく信用情報機関への登録。
② 借主から新たな申込みがあった場合に、保証会社が与信目的でする利用。
2.前項①については、第1条の信用情報機関の加盟会員により、借主の返済または支払能力を調査する目的でのみ利用されます。
第10条(本条項の変更)
本条項は法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(個人情報に関する問合せの窓口)
保証会社に登録された個人情報に関するお問合せや利用中止の申出等に関しましては、下記の保証会社窓口までご連絡ください。
オリックス・クレジット株式会社 パーソナルセンター
住 所:〒190-8528 東京都立川市曙町2‐22‐20立川センタービル電話番号: 042‐528‐5701
以上