Contract
加盟店ネッティング精算特約
第1条(本特約の適用等)
1.本特約は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が提供する「加盟店ネッティング精算」(以下
「本サービス」という)を当社加盟店が利用する場合に、その利用に関して適用されるものとします。
2.本サービスに加入することを希望する加盟店は、本特約に同意のうえ、当社指定の方法により申し込むものとします。
当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店を「サービス加盟店」とします。
但し、加入するにあたっては、別途当社と当社所定の加盟店契約(以下「原契約」という)を締結していること、または締結する事を条件とします。
3.サービス加盟店は申込時の届出事項に変更があったときは、当社指定の方法で当社に対してその変更内容を遅滞なく通知するものとします。
4.サービス加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第2条(サービス内容)
本サービスは、原契約に定める振込金額(本特約第3条にて定義)と本特約第5条記載の諸費用を相殺するサービスとします。
第3条(定義)
本特約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)振込金額
当社がサービス加盟店に対し立替払をした売上債権(原契約で定義される)から原契約所定の手数料を差引いた金額
(2)一括相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と一括で相殺できるサービス
(3)分割相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と分割して相殺できるサービス
(4)継続相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に継続して請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と相殺できるサービス
第4条(申込)
1.加盟店は本サービスを申込むにあたり以下に定める書面等を当社へ提出し、当社の承認を得るものとします。なお、加盟店は分割相殺を希望する場合には本項で定める書面等により希望する分割回数を申し出るものとします。
(1)記入・捺印した当社所定の申込書
(2)その他、当社が必要と判断した書類
2.当社は本サービス実施にあたり当社基準による審査を行い、サービス実施可否を決定するものとします。
第5条(相殺対象)
本サービスで相殺する各種代金は端末設置使用規約及び加盟店規約等に基づく①端末設置手数料②サービス利用料③加盟料④用度品代金⑤事務手数料⑥その他当社が別途定めるもの(以下「諸費用」という)とします。
第6条(諸費用の相殺)
1.相殺方法
(1)当社は原契約に定める売上債権の締切日(以下「締切日」という)に諸費用請求額を確定し、原則、売上債権の支払日に確定した諸費用請求額を相殺し振込むものとします。但し、振込金額が本項で定める諸費用請求額に満たない場合、サービス加盟店はその金額を当社が別途指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
(2)売上債権の額が諸費用に満たない場合の諸費用の相殺順位は当社で定めるものとします。
2.請求の繰越
当社は当社判断により、当初の締切日に相殺予定であった諸費用を次回以降の締切日に繰越させる事ができるものとします。
3.その他相殺事項
原契約又は本特約に基づき当社がサービス加盟店に対し請求することのできる金銭債権と当社がサービス加盟店に対して負担する一切の金銭債務(原契約あるいは本特約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当社の任意の判断で当然に対当額で相殺することができるものとします。
第7条(契約の解除)
1.本サービスの解除は当社所定の諸届を提出する方法により行うものとします。
2.原契約が終了した場合には、本サービスも当然に終了するものとします。
3.本条第1項の解除および第2項の終了において、当社に支払うべき諸費用の未払債務がある場合は当社指定の方法にて一括にて支払うものとします。また、支払にかかった一切の費用はサービス加盟店が負担するものとします。
4.サービス資格の取消
当社は以下のいずれかの事由が発生した場合、サービス加盟店の資格を取り消すものとします。また、その場合にサービス加盟店は期限の利益を失うものとし、直ちに当社に対する一切の未払債務を支払うものとします。
(1)登録申込時に虚偽の事項を通知した場合
(2)本特約に違反した場合
(3)当社がサービス加盟店として不適当と判断した場合
(4)原契約に定める「契約解除等」に該当する場合
5.原契約の解除
前項の規定により、サービス資格が取消しされた場合は、原契約も解除できるものとします。第8条(特約の変更)
当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の本特約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の本特約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第9条(損害賠償)
1.当社は本サービスに関連して発生したすべての紛争について一切責任を負わないものとします。第三者からサービス加盟店に関する苦情・クレーム等があった場合は、サービス加盟店はその責任と費用負担において遅滞なくその解決を図るものとし、当社に対して一切の負担・迷惑をかけてはならないものとします。
2.当社は理由の如何に関わらず、本サービス利用においてサービス加盟店が被った損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。
第10条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、原契約を適用するものとします。
第11条(合意管轄裁判所)
サービス加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。