SustainableEnergy 株式会社
( 低 圧 )
2021 年 4 月 15 日実施
2022 年 7 月 1 日改訂
SustainableEnergy 株式会社
目 次
19. 電気料金その他の費用にかかる支払方法および電気料金確認方法 13
38. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算 21
47. 本件一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項 26
1. 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」といいます。)により、電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」といいます。)に低圧で電気を供給する条件(電気料金を含みます。)を定め、これにより電気を提供致します。本約款は、一般送配電事業者の供給区域(ただし、沖縄県および離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに規定するところによります。)は除きます。)に需要場所があるお客さまに適用します。
2. 変更
(1) 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社ホームページでの開示その他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知し、この周知が行われ、効力発生時期が到来した時点で、本約款の変更が生じ、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
(2) 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの電気需給契約に基づく供給条件を変更しようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの電気需給契約に基づく供給条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4) お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、当該契約に関する供給条件を記載した書面を交付します。
(5) 電気需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、新たな税率に基づいて算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金、工事費負担金その他の費用(以下「電気料金等」といいます。)にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用致します。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、本件一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(10) 検針日
本件一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(11) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(15) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(16) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本件一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(17) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(18) 本件一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいいます。
(19) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本件一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
(20) デイタイム
毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。
(21) ナイトタイム
毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間をいいます。
(22) リビングタイム
デイタイムとナイトタイム以外の時間をいいます。
(23) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(24) 夜間時間
毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間を言います。
(25) 休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1 月 2 日、1月~3日、4 月 30 日、5 月 1 日、~5 月 2 日、12 月 30 日、および~12 月 31 日をいいます。
(26) 平日昼間
休日を除く毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(27) 休日昼間
休日の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(28) 夜間
平日昼間時間と休日昼間時間以外の時間をいいます。
(29) 春・秋
毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日および 10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(30) 夏・冬
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日および 12 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(翌年
が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間)をいいます
(31) 夜間蓄熱型機器
主としてナイトタイムに通電する機能を有し、かつ、通電時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。
(32) オフピーク蓄熱型電気温水器
ヒートポンプを使用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、お客さまが給湯に使用するためまたは給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされるxxおよび湯量に沸きあげる機能を有するものであって、夜間蓄熱型機器に該当しない、貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
(33) 8時間通電機器
夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型電気温水器のうち、主として毎日午後 11
時から翌日の午前 7 時までの時間(本約款 16(5)ロの場合は蓄電開始時刻を前後 2時間の範囲内で変更することがあります。ただし、通電時間の延長または短縮は行いません。)に通電する機能を有し、かつ、通電時間中に蓄熱のために使用されるものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし 1 需要場所につき、1 電気需給契約を結びます。ただし、1 需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
6. 電気需給契約申込みの条件
本件一般送配電事業者の供給区域を需要場所とし、低圧により電気の供給を受けることを希望するお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
7. 電気需給契約の申込
(1) お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
(2) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3) お客さまが電気需給契約によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客
さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者または取次店(以下「小売電気事業者等」といいます。)へ当社が通知することがあります。
8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
他の小売電気事業者等からの切り替えによる場合(かかる切り替え前の他の小売電気事業者を以下「旧小売電気事業者等」といいます。)、旧小売電気事業者等との間の電気需給契約(以下「旧電気需給契約」といいます。)の終了手続きは当社にて代行いたします。当該契約終了を旧小売電気事業者等が承諾した場合、旧電気需給契約は終了します。
9. 供給の開始
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、電気供給の開始に必要な本件一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾した後、当社の定める供給開始日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合、お客さまから電気供給開始希望年月日を確認し、当該希望年月日を供給開始日として引っ越し先での電気の供給を開始いたします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
(3) (1)および (2)において、本件一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合により、供給開始日にやむをえず電気を供給できない場合
は、お客さまにその理由をお知らせし、お客さまおよび本件一般送配電事業者と協議のうえ、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 契約の期間
(1) 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(2) (1)に基づき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについ て、あらかじめ承諾していただきます。
11. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠ってい る、もしくは怠る恐れがあると当社が判断した場合、申込内容に虚偽があった場 合、または法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、お客さまからの電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
12. 契約種別
契約種別は別表第 1 表のとおりといたします。
13. 電気料金の算定方法
電気料金は、契約種別ごとに次のとおり算定します。各契約種別ごとの適用範囲、供給電気方式、供給電圧および周波数等の詳細は、別表第 1 表に記載のとおりといたします。
(1) サステナブルでんきB及びサステナブルでんきB ビジネス
別表第 2 表のうちお客さまに適用される基本料金、電力量料金、別表第 3 表によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費等調整額及び電源調達費調整額の合計といたします。電力量料金は、別表第 2 表の使用電力量に応じて適用される電力量料金単価に使用電力量を乗じた額とします。 尚、燃料費等調整額は別表第 4 表によって算定された燃料費等調整額と別表
第5表によって算定された離島ユニバーサル調整額の合計、電源調達費調整額は別表第6表によって算定された合計といたします。
(2) サステナブルでんきC及びサステナブルでんきC ビジネス
別表第 2 表のうちお客さまに適用される基本料金、電力量料金、別表第 3 表によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費等調整額及び電源調達費調整額の合計といたします。電力量料金は、別表第 2 表の使用電力量に応じて適用される電力量料金単価に使用電力量を乗じた額とします。 尚、燃料費等調整額は別表第 4 表によって算定された燃料費等調整額と別表
第5表によって算定された離島ユニバーサル調整額の合計、電源調達費調整額は別表第6表によって算定された合計といたします。
(3) サステナブル低圧電力及びサステナブル低圧電力ビジネス
別表第 2 表の基本料金、電力量料金別表第 3 表によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費等調整額及び電源調達費調整額の合計と
いたします。ただし、電力量料金は、別表第 2 表の使用電力量に応じて適用される電力量料金単価に使用電力量を乗じた額とし、xxに使用された電力量にはxx電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。尚、燃料費等調整額は別表第 4 表によって算定された燃料費等調整額と別表第5表によって算定された離島ユニバーサル調整額の合計、電源調達費調整額は別表第6表によって算定された合計といたします。
14. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給開始の手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合を除き、供給開始日から適用いたします。
15. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、本件一般送配電事業者の定める前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が本件一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、以下同様とします。)とします。なお、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は供給開始日から直後の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下同様とします。)の前日までの期間とし、電気需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
16. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は次のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は本件一般送配電事業者によって設置された計量器により本件一般送配電事業者が行い、本件一般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を本件一般送配電事業者が 30 分ごとに均等に配分した値を 30 分毎の使用電力量といたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第7表を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、本件一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
17. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) (1)の場合は、別表第8表に定めるところにより、日割計算をいたします。(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には供給開始日および供給停止日を含み、再開日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
18. 電気料金支払義務および支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本約款 16(3)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が本件一般送配電事業者との協議によって定められた日といたしま す。また、電気需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。
(4) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った日以降で、別途当社が指定する日までにお支払いただきます。お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて得た
金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
19. 電気料金その他の費用にかかる支払方法および電気料金確認方法
(1) 電気料金については毎月、当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した当社の口座へ払込む方法(以下「クレジット引き落としの方法」といいます。)、また、法人であるお客さまについては、クレジット引き落としの方法及びお客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法(以下「口座振替の方法」といいます。)によっていただきます。いずれの場合も、当社の指定する様式により申し出ていただきます。
(2) お客さまが電気料金をクレジット引き落としによる方法により支払われる場合、クレジット会社から当社が指定する口座へ払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものといたします。また、口座振替の方法により支払われる場合、お客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 工事費負担金その他の費用については、そのつど、当社が指定した金融機関を通じて払い込む方法(以下「口座振込の方法」といいます。)によりお支払いいただき、支払いにともなう払込みにかかる手数料は、お客さまにご負担いただきます。この場合、お客さまがその金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 当社は、(1)および(3)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金等を払い込む方法によりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、払込みにかかる手数料はお客さまにご負担いただきます。
(5) 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することといたします。
(6)電気料金の確認方法は、Web ページ(マイページ)より確認していただくものといたします。
20. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および本件一般送配電事業者が次の業務を実施する場合、当社または本件一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、本件一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの本件一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 本約款 43 によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 本約款 28、37 および 39 に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本件一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
21. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本件一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担でお客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で本件一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設し て、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を本件一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、(1)に準ずるものといたします。
(3) お客さまが電気設備を本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、本件一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
22. 適正契約の保持
当社が、本件一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
23. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90 パーセント以上、それ以外の場合にあっては、85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
24. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない本件一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
25. 施設場所の提供
次の場合において、本件一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
26. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、本件一般送配電事業者が、無償で使用することができるものといたします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 本件一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
27. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本件一般送配電事業者、または本件一般送配電事業者が第 1 項および前項の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ
の場合、本件一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、本件一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
28. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、本件一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、亡失し、当社または本件一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 本件一般送配電事業者以外の者が需要場所における本件一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が本件一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまにその旨を警告しても改めない場合には、本件一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがありま す。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に本件一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ニ 本約款 20 に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、本件一般送配電事業者の求めに応じること、本件一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本件一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本件一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 本約款 21(1)および(2)によって必要となる措置を講じない場合
ヘ 本約款 21(3)に反してお客さまが本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
ト 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(3) 次のいずれかに該当するものとして、当社が本件一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、本約款 22 に基づく本件一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じ ていただけないときは、本件一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) 本条によって電気の供給を停止する場合には、本件一般送配電事業者によ り、本件一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
29. 供給停止の解除
本約款 23 によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を本件一般送配電事業者に依頼いたしま す。
30. 供給停止期間中の料金
供給停止期間中の本約款 28 によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、基本料金を日数につき、本約款 17(2)にしたがい日割計算をして、電気料金を算定いたします。
31. 違約金
(1) お客さまが本約款 28(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまに、その免れた金額 3 倍に相当する金額
を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で本件一般送配電事業者が決定した期間といたします。
32. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、本件一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 本件一般送配電事業者が維持および運用する電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 本件一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他によって、本件一般送配電事業者より、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
33. 制限または中止の電気料金割引
(1) 当社は本約款 32(1)によって、電気の供給が中止され、 またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金といたします。ただし、本約款 17(1)イ、ロまたはハの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたしま す。
ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
34. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 32(1)によって本件一般送配電事業者が電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) お客さまが本約款 7(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 本約款 28 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 40 によって当社がお客さまとの電気需給契約を解除した場合もしくは本約款 38 によって電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(7) 当社は、本件一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
35. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または本件一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
36. 電気需給契約の変更およびその手続き
(1) お客さまが電気需給契約の内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをしていただきます。ただし、(2)の変更の場合はこの限りではありません。
(2) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則としてお客さまに当社所定の様式によって変更の申込みをしていただきます。またこの申込みがあったときは、当社はお客さまにその申込みにかかる変更の事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合で、当社が承諾をしたときは、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
37. お客さまの通知による電気需給契約の終了
(1) 本約款 10 にかかわらず、契約の期間中であっても、お客さまは当社に電気需給契約を解約する旨を解約希望日とともに書面で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、電気需給契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者等に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものといたします。
(2) (1)により契約の期間中に法人のお客さまが当社との電気需給契約を終了する場合であって、別表第9表に定める適用の条件を満たす場合、当社は、お客さまから別表第9表に定める解約手数料を申し受けます。なお、法人のお客さまではない場合、解約手数料は申し受けません。
(3) (1)の場合、本契約は、次の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
イ 当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置を本件一般送配電事業者がとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
38. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
(1) 次の場合において、当社が託送供給等約款に基づき本件一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払ってい
ただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
イ お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
ロ お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を減少しようとされる場合
ハ お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約電流または契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客さまが契約電力、契約電流もしくは契約容量を新たに設定または増加後、契約電力、契約電流もしくは契約容量を変更し、または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき本件一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39. 解除等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解除をする場合があります。なお、この場合には、解除の 15 日前までに通知し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明いたします。ただし、イおよびロの場合にあっては、お客さまが当該通知の日から解除の日までの間に口座振込の方法によりお支払いいただいた場合、解除は行いません。この口座振込にかかる手数料は、お客さまにご負担いただきます。
イ 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
ロ 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ハ 本約款 28 によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ニ 前各号に定める場合の他、本約款に反した場合
ホ 法律に違反した行為、または、違反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
ヘ お客さまが振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ト お客さまが破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
チ お客さまが強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合ヌ 当社が、小売電気事業を廃止する場合
ル 天然ガス、石炭その他原料等の市場価格の変動や、市況の変化もしくは災害等が当社見込みを超えた場合、または超えることが予測できる場合など、当社がお客さまとの契約継続を不適切と認めた場合
(2) お客さまが、本約款 37(1)による通知をされないでその需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は終了するものといたします。
(3) (1)または(2)に規定するいずれかの場合に該当した場合、お客さまは、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。また、法人のお客さまの場合であって、別表第 8 表に定める適用の条件を満たす場合、当社は、お客さまから別表第9表に定める解約手数料を申し受けます。なお、法人のお客さまではない場合、解約手数料は申し受けません。
40. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
41. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により、契約容量、契約電流または契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合等の場合において、託送供給等約款に基づいて当社が本件一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
42. 調査に対する協力
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本件一般送配電事業者、または本件一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本件一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、本件一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
43. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および本件一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および本件一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および本件一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが本件一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物 件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
44. 暴力団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、電気需給契約締結時および将来に渡り、次の各号の事項を表明し、保証いたします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」をいいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証いたします。
イ 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
ロ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
ニ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
ホ 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(3) お客さままたは当社は、相手方が(1)および(2)の各号のいずれか一つにでも違反した場合は、当該相手方が他方の当事者に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、解除した者は、本項により解除された相手方の受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません。なお、当社が電気需給契約を解除する場合 は、本約款 39 (1)の手続きに従うものとします。
45. 地位の譲渡等
当社は、小売電気事業を他社に譲渡または承継した場合には、当該譲渡または承継に伴い本約款上のお客さまの地位、権利および義務ならびにお客さまの登録情報その他の顧客情報等の一部または全部を承継人に引渡すことができるものと
し、お客さまは、これを予め承諾します。
46. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および本件一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
47. 本件一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、本件一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
48. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
49. 本約款の実施期日
本約款は 2022 年 7 月 1 日より施行するものといたします。
別表
第 1 表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | サステナブルでんきB |
サステナブルでんき B ビジネス | |
サステナブルでんきC | |
サステナブルでんきCビジネス | |
動力需要 | サステナブル低圧電力 |
サステナブル低圧電力ビジネス |
契約種別ごとの適用範囲、供給電気方式、供給電圧および周波数等の詳細は、次のとおりといたします。
(1) サステナブルでんきB
イ 適用範囲(九州電力送配電株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 個人のお客様であること
② 契約電流が 30Aアンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計(この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 適用範囲(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、または四国電力送配電株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
① 個人のお客様であること
② 使用する最大容量が 6 キロボルトアンペア以下であること。
③ 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ハ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならびに
群馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ニ 契約電流(東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、九州電力送配電株式会社、北陸電力送配電株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社のいずれかを本件一般送配電事業者とするお客さま)
①契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、旧小売電気事業者等との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
②本件一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計
量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
ホ 契約容量(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、または四国電力送配電株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
契約容量の値は、旧小売電気事業者等が決定した契約容量に準じるものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(2) サステナブルでんきBビジネス
イ 適用範囲(九州電力送配電株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 法人のお客様であること
② 契約電流が 30Aアンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計(この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 適用範囲(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、または四国電力送配電株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
① 法人のお客様であること
② 使用する最大容量が 6 キロボルトアンペア以下であること。
③ 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使 用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ハ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならびに
群馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ニ 契約電流(東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、九州電力送配電株式会社、北陸電力送配電株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社のいずれかを本件一般送配電事業者とするお客さま)
①契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、旧小売電気事業者等との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
②本件一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計 量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
ホ 契約容量(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、または四国電力送配電株式会社を本件一般送配電事業者とするお客さま)
契約容量の値は、旧小売電気事業者等が決定した契約容量に準じるものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(3) サステナブルでんきCイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 個人のお客様であること
② 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計(この 場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならび
に群馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただ
し、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、旧小売電気事業者等が決定した契約容量に準じるものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(4) サステナブルでんきCビジネスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 法人のお客様であること
② 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計(この 場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならび
に群馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会 社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標
準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、旧小売電気事業者等が決定した契約容量に準じるものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(5)サステナブル低圧電力イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 個人のお客様であること
② 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流もしくは契約容量との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)または契約電力と契約容量との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、②に該当し、かつ、③の契約電力の合計または契約電力と契約電流もしくは契約容量との合計(この場合、10アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならびに群
馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標準周
波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電力
他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、旧小売電気事業者等との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定することによって契約電力を定めることができるものといたします。契約主開閉器の定格電流に基づく場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。な お、本件一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(6)サステナブル低圧電力ビジネスイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 法人のお客様であること
② 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
③ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流もしくは契約容量との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約電力と契約容量との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等から本件一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認
めたときは、②に該当し、かつ、③の契約電力の合計または契約電力と契約電流もしくは契約容量との合計(この場合、10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本件一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、本件一般送配電事業者が東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、または北海道電力ネットワーク株式会社の場合は標準周波数 50 ヘルツ(ただし、新潟県妙高市およびxxx市ならびに群
馬県の一部は 60 ヘルツ)、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、または北陸電力送配電株式会社の場合は標準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電力
他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、旧小売電気事業者等との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものとします。ただし、旧小売電気事業者等が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定することによって契約電力を定めることができるものといたします。契約主開閉器の定格電流に基づく場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。な お、本件一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
第 2 表 電力料金表
(1) サステナブルでんきB 及びサステナブルでんきB ビジネス
エリア | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | ||
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 32.00円/kWh |
120kWh超過280kWhまで | ||||
280kWh超過分 | 31.50円/kWh | |||
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 28.00円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 27.50円/kWh | |||
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 27.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 27.70円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 27.50円/kWh | |||
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 23.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 22.10円/kWh | |||
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 24.40円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 26.00円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 25.80円/kWh | |||
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 26.40円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 26.30円/kWh | |||
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 24.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 |
(2) サステナブルでんきC及びサステナブルでんきC ビジネス
エリア | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | ||
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 33.50円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 33.00円/kWh | |||
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 28.80円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 28.30円/kWh | |||
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 28.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 29.00円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 25.00円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | 23.75円/kWh | |||
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 24.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 26.90円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 26.80円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 | ||||
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 1契約につき | 0円 | 最初の120kWhまで | 25.80円/kWh |
120kWh超過300kWhまで | ||||
300kWh超過分 |
(3) サステナブル低圧電力及びサステナブル低圧電力ビジネス
エリア | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | ||
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1132.56円 | xx | 17.67円/kWh |
その他季 | 17.67円/kWh | |||
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1176.45円 | xx | 15.95円/kWh |
その他季 | 14.50円/kWh | |||
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1044.58円 | xx | 17.37円/kWh |
その他季 | 15.80円/kWh | |||
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1029.60円 | xx | 17.01円/kWh |
その他季 | 15.46円/kWh | |||
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1107.70円 | xx | 12.15円/kWh |
その他季 | 11.09円/kWh | |||
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 970.20円 | xx | 14.43円/kWh |
その他季 | 12.95円/kWh | |||
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 1055.45円 | xx | 15.01円/kWh |
その他季 | 13.72円/kWh | |||
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 948.60円 | xx | 15.80円/kWh |
その他季 | 14.36円/kWh | |||
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 1kWにつき | 870.30円 | xx | 17.12円/kWh |
その他季 | 15.43円/kWh |
第 3 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第
36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可
能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわら ず、上記(3)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定
により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項
もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
第 4 表 燃料費調整額
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、基準燃料価格および基準単価は別表に定めるものといたします。
燃料費調整単価=(基準燃料価格(円)―平均燃料価格(円))
×(2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日 までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の 前日までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものといたします。
(3) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に(1)によって算定された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定される金額といたします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価別表:燃料費調整単価算出係数等
α、β、およびγは、本件一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
当該電力会社 | α | β | γ |
九州電力送配電株式会社 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 0.197 | 0.4435 | 0.2512 |
関西電力送配電株式会社 | 0.014 | 0.3483 | 0.7227 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4725 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国電力送配電株式会社 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
北陸電力送配電株式会社 | 0.2303 | 0 | 1.1441 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 0.4699 | 0 | 0.7879 |
基準燃料価格は、本件一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
当該電力会社 | 基準燃料価格 |
九州電力送配電株式会社 | 27,400 円 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 44,200 円 |
関西電力送配電株式会社 | 27,100 円 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 45,900 円 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 26,000 円 |
四国電力送配電株式会社 | 26,000 円 |
北陸電力送配電株式会社 | 21,900 円 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 31,400 円 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 37,200 円 |
基準単価は、本件一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
当該電力会社 | 基準単価 |
九州電力送配電株式会社 | 13 銭 6 厘 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 23 銭 2 厘 |
関西電力送配電株式会社 | 16 銭 5 厘 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 23 銭 3 厘 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 24 銭 5 厘 |
四国電力送配電株式会社 | 19 銭 6 厘 |
北陸電力送配電株式会社 | 16 銭 1 厘 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 22 銭 1 厘 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 19 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格 X および Y は別表に定めるものといたします。
(a) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(X―離島平均燃料価格(円))×(2)の離島基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、基準価格 Y 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-X円)×(2)の離島基準単価/1,000
(c) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が Y 円を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(Y-X円)×(2)の離島基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用します。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適 用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日 までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の 前日までの期間 |
(2) 離島基準単価
基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものといたします。
(3) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その月の使用電力量に(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して次の算式により算定される金額といたします。
離島ユニバーサルサービス調整額=
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
燃料価格 | X | 52,500 円 |
Y | 78,800 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 3 厘 |
使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。第 6 表 電源調達費調整額
各契約種別における料金につき、以下(1)に定義する調達価格に応じて、以下に定めるとおり電源調達費調整額の還元または追加請求を行うものといたします。
(1) 電源調達費調整単価の算定 電源調達費調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。
還元の場合
電源調達費調整額(還元)=(A―B)×Bを下回った際の使用電力量(kWh)追加請求の場合
電源調達費調整額(追加)=(A―C)×C を上回った際の使用電力量(kWh)
A 日本卸電力取引所が公表するエリアプライス B 弊社が定める還元基準価格(下表のとおり) C 弊社が定める追加xx価格(下表のとおり)
xxx | 還元基準価格(B) | 追加請求基準価格(C) |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.00円 | 15.00円 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.00円 | 15.00円 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 5.00円 | 15.00円 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 5.00円 | 13.00円 |
※上記基準価格は毎月見直しするものとし変更する際は事前に弊社 HP にて公表するものとします。
※上記基準価格は税抜表示となります。
※A が1円未満の場合は 1 円として算定いたします。
第 7 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間(以下「協定期間」といいます。)の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さままたは当社の申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 本件一般送配電事業者が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 8 表 日割り計算の基本算定
(1)日割り計算の基本算定は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数
ロ 電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(a) サステナブルでんきB及びサステナブルでんきB ビジネス第 1 段階料金適用電力量
=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量
=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時を超え 300 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 3 段階料金適用電力量
=300 キロワット時超過分×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 4 段階料金適用電力量とは、300 キロワット時を超えた 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(b) サステナブルでんきC及びサステナブルでんきC ビジネス第 1 段階料金適用電力量
=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量
=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時を超え 300 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 3 段階料金適用電力量
=300 キロワット時超過分×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 3 段階料金適用電力量とは、300 キロワット時を超えた 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
①電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
②契約種別、契約容量、契約電流、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量、契約電流または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
①電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
②契約種別、契約容量、契約電流、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
第 9 表 解約手数料
(1)適用 法人のお客さまが本約款 37 の規定により電気需給契約の期間中に解約を行う場合、または当社が本約款 39 により電気需給契約の期間中に法人のお客さまに対して解除を行う場合(ただし、本約款 39(1)ヌまたはルの場合を除きます。)
(2)解約手数料 下記の金額を解約手数料とします。
記
(お客さまに適用される契約容量、契約電流または契約電力×1 日あたりの基本料金×契約期間の残余日数)+(供給開始日より解約通知日までの 1 日当たりの平均電力使用量×従量料金の契約期間の残余期間に適用される料金×契約期間の残余日数)