Contract
レンタルトライク貸渡約款
第1章 x x
(約款の適応)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルトライク」という。)を借受人
(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般習慣によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない程度で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡約款
(予 約)
第2条 借受人は、レンタルトライクを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することが出来るものとし、当社は保有するレンタルトライクの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、電話予約又は、店頭での現地予約をもって行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルトライク貸渡契約(以下 「貸渡契約」という。)の終結に着手しなかった時は、予約は取り消されたもの
とみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、賃渡しできるレンタルトライクが無い場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡をする為の携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときには、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルトライクを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルトライクを貸し渡
しすることが出来ない場合には、予約と異なる車種のレンタルトライク(以下「代替レンタルトライク」という。)を貸し渡すことが出来るものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタルトライクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金よりも高くなるとき
は、予約した貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルトライクの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタルトライクの貸渡し申し入れを拒絶し、予約を取り消す事が出来るも
のとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 する当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときには、なんらの通知及び催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタルトライクの返還を請求ことができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納できないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンラルトライクが借受人に引き渡される前に瑕疵により使用不能となった場合には、第2
2条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタルトライクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルトライクが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタルトライクの事故又は故障のために貸渡契約期間中に返還したと
きは、貸渡契約を解除したものとします。
3 前項によりレンタルトライクを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡し料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないと
きがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタルトライクの運転に必要な資格の運転免許証を有してないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタルトライク引渡し時の運転者が異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡し料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しについて、第17号各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタルトライク事業者の貸渡しを含む。)において、第30条又は第30条の2に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルトライクを貸渡しするものとする。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定
める点検表に基ずく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルトライクに整備不良が無いこと等を確認した上で当該レンタルトライクを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタルトライクに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタルトライクを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡し料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルトライク貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合、前条第1項にかかわらず、予約のときに適応した料金表によるものとします。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルトライクを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は借受け期間中、借り受けたレンタルトライクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第
47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の責任監理)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務を持ってレンタルトライクを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタルトライクの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタルトライクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可を受けることなく、レンタルトライクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタルトライクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタルトライクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくわ変造し、又はレンタルトライクを改造若しくわ改装する等、その現状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタルトライクを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しにしようすること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタルトライクを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタルトライクについて損害保険に加入すること。
(駐車違反の場合の処置等)第17条の2
借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び該当駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が該当自動車に係る反則
金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものどします。
3 前項の場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。
(自動車貸xxの携帯義務)
第18条 借受人は、レンタルトライクの借受期間中、第11条代3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとする。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタルトライクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、
その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責任に帰さない事由がある場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタルトライクの借受期間中に、当該レンタルトライクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該車両に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延無く提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタルトライクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は、当社の指定する工場で
行うこと。
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタルトライクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当社は、レンタルトライクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害補償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) | 対人補償 | 1名限度額 | 無制限万円(自動車損害賠償責任保険を含む。) |
(2) | 対物賠償 | 1事故限度額 | 無制限万円(自動車損害賠償責任保険を含む。) |
(3) | 車両補償 | 1事故限度額 | 時価額(免責金額10万円) |
(4) | 搭乗者補償 | 1名限度額 | 500万円 |
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に支払うものとします。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタルトライクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人はレンタルトライクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルトライクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタルトライクの貸渡し前に存在した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルトライクの提供又はこれに準ずる処置をうけることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルトライクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとする。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタルトライクを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルトライクを貸渡し又は代替レンタルトライクの提供をすることが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
(予約の取り消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、1予約取り消しにつき¥5.000円の予約取り消し手数料を支払うものとします。この予約取り消し手数料の支払いがあったときに、当社は予約申込金を返納するものとし
ます。
2 当社及び借受人は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社又は、借受人の都合で予約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。(この際、違約金等は支払わないこととします。)
3 第2条の予約を受けたにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約を締結されなかった場合には予約は取り消されたものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことに付いて、前3項に定める場合を除き、相互に何ら請求しないものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払いものとします。
中途解約手数料 :貸渡し日の5日~1日前・・料金の30%。貸渡し日当日・・・・・・・料金の50%
(貸渡料金の払い戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときのは、受領した貸渡料金の全額。
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契
約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3) 第7条第1項により、借受人が途中解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料をその他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができる。
第8章 返 還
(レンタルトライクの確認等)
第27条 借受人は、レンタルトライクを当社に返還するとき、通常使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタルトライクの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタルトライクの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタルトライクの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタルトライク内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタルトライクの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタルトライクを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したいときは、変換後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
(レンタルトライクの返還場所等)
第29条 レンタルトライクの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の変化場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルトライクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の全額。
(レンタルトライクが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタルトライクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められたときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げの被害報告等の措置をするものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法によりレンタルトライクの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルトライクの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
(当社が駐車違反に係る放置違反金を納付した場合等の処置)
第30条の2 借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は、諸費用の支払いをしなかった場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を
賠償する責任を負い、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
2 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いが無かったときには、当社は、(社)全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をするものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、第30条代1項又は前条第2項に該当することとなったときには、客観的な貸渡事実の基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が
(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることの同意するものとします。
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタルトライウクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを製作するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項をすいこうするため。
(2) 借受人に、レンタルトライク及びこれらに関したサービスを提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその使用目的を明示して行います。
(消費税)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に化せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第34条 借受け人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、当社に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第35条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときには、当社の営業所に掲示するとともに、当社に発行するパンフレット及び、料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所をします。
附 則
この約款は、平成24年 8月 1日から施行します。