Contract
個人情報の取扱い関する同意書
株式会社 福邦銀行 殿株式会社 ジャックス 殿
申込者(契約成立後の契約者を含む)は、株式会社福邦銀行(以下、「銀行」という)への、株式会社ジャックスの保証よる「ふくほう教育ローン(カードローン型)」のローン申込みまたは契約関して、下記の「銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項」および別紙の「株式会社ジャックスおける個人情報の取扱い関する同意条項」を確認し、同意します。尚、ローン申込書、保証委託契約書、保証委託約款、契約書および契約規定「個人情報の収集・保有・利用・提供関する同意条項」の記載がある場合おいても、本同意書の各同意条項がそれ優先して適用されること同意致します。
[銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項]
第1条(個人情報の利用目的) 2.申込者は、自己の個人情報(その履歴含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関下表定める期間申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、銀行が個人情報の 登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員よって自己の与信取引上の判
保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)もとづき、申込者の個人情報を、次の業務ならび利用 断のため利用されること同意致します。
目的の達成必要な範囲内で取得、保有、利用すること同意します。 ➀全国銀行個人信用情報センターの登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所 (本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびそ の返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報 関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
1.業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれら付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律より銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
銀行は、銀行および銀行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービス関し、下記利用目的で利用致します。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等もとづき限定されている場合は、当該利用目的以外で利用致しません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法もとづくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認の
ため
(3) 預金取引や融資取引等おける期日管理等、継続的なお取引おける管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等際しての判断のため
(5) 適合性の原則等照らした判断等、金融商品やサービスの提供かかる妥当性判断のため
(6) 与信事業際して個人情報を加盟する個人信用情報機関提供する場合等、適切な業務の遂行必要な範囲で第三者提供するため
(7)他の事業者等から 個人情報の処理の全部または一部ついて委託された場合等おいて、委託された当該業務を適切遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等もとづく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびデータ分析やアンケートの実施等よる金融商品やサービスの研究や開発のため (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好応じた金融商品・サービス関する広告を
行うため
(14)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑履行するため
※利用目的の(10)よる各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申し出ること ができます。
3.法令等よる利用目的の限定
(1) 銀行法施行規則等より、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力関する情報ついては、当該お客さまの返済能力の調査以外利用・第三者提供致しません。
(2) 銀行法施行規則等より、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的 利用・第三者提供致しませ
ん 。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等もとづく、本契約を行う者が申込人であることを確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
2.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等もとづく、申込者の居住地を確認するため必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
3.申込者は、銀行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑遂行するため、保険医療情報等を取得、保有、利用すること同意致します。
第3条(個人情報の提供)
1.申込者は、銀行が、株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならび与信後の管理のため必要な範囲で、銀行の保有する個人情報を提供すること 同意します。
2.申込者は、銀行が連帯保証人債務残高等、銀行の保有する個人情報を提供すること同意します。
3.申込者は、銀行の債権譲渡先が銀行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および銀行から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、銀行が当該債権関する個人情報を債権譲渡先必要な範囲で提供すること同意します。
第4条(条項の不同意)
1.銀行は、申込者がローン申込み必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部同意できない場合は、ローン申込みよる契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項 10号および11号同意しない場合限り、これを理由当行は、本ローン申込みよる契約をお断りするこ とはありません。
2.銀行は、申込者が第1条第2項10号および11号同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
➁株式会社日本信用情報機構の登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住 所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許等の記号番号等) | 契約内容関する情報等が登録されている期間 | |
契約内容関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実かかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 | |
本申込もとづく情報(本人を特定する情報、ならび申込日および申込商品内容種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
3.申込者は、前項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関よる加盟会員 対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内おいて、個人信用情報機関およびその加盟会員よって相互提供または利用されること同意します。
4.第1項から第3項まで規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ掲載されております。なお、個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
➀銀行が加盟する個人信用情報機関 ※下記の両機関は相互提携しています。
株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※主貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業者等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020
https:// www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※主金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
➁銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 https://www.cic.co.jp
TEL 0570-666-414
※主 割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みよる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条もとづき、ローン申込み・契約をした事実関する個人情報が銀行および個人信用情報機関一定期間保有され、利用されること同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第25条から第27条規定する開示、訂正等および前条規定する利用・停止の手続きついては銀行のホームページ掲載(又は、銀行の本支店各窓口掲示)致します。なお、第5条規定する個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令定める手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関、申込者の個 <お問合せ窓口>人情報(当該各機関の加盟会員 よって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼され
た情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関 よって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含
株式会社 福邦銀行 (https://www.fukuho.co.jp)
む)が登録されている場合は、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。た お客さま相談室
だし、銀行法施行規則等 より、返済能力 関する情報 ついては返済能力の調査の目的 限る。以下 〒910-0023 福井県福井市順化1丁目6番9号同じ。)のため 利用すること 同意します。 TEL 0120-298-294
株式会社ジャックスおける個人情報の取扱い関する同意条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
(1)申込人(契約者)(以下「私」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という。)は、株式会社ジャックス(以下「当社」という。)が、保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の与信判断及び与信後の管理のため並び今後の当社との取引係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、保護措置を講じた上で、当社が収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並び当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等提供すること同意します。
➀私及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザーID等、本人を特定するための情報(本契約締結後当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当社が適法かつ公正収集したことより知り得た変更情報を含む。以下同じ。)
➁本契約関する申込日、契約日、資金使途、借入金額又は極度額、返済期間、返済方法、返済口座
③本契約関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約関する私及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上おける支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、金融機関との取引状況、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約関し、犯罪よる収益の移転防止関する法律基づいて、又は当社が必要と認めた場合、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することより又は写しを取得することより得た記載内容情報
⑥法令等基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
⑦電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般公開されている情報
⑧当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)関する情報
(2)私及び連帯保証人は、当社が本契約関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業委託(債権譲渡を含む)する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)より収集した個人情報を当該提携先企業提供し当該提携先企業が利用すること同意します。
(3)私及び連帯保証人は、当社が当社の事務(付帯サービス、コンピュータ事務、保証料計算事務及びこれら付随する事務等)を第三者業務委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)より収集した個人情報を当該業務委託先提供すること同意します。
(4)私及び連帯保証人は、当社が法令(強制力を伴っている場合限らず、当社が公共の利益のため必要と判断した場合を含む。)基づいて、公的機関等対して(1)より収集した個人情報を提供すること同意します。
第2条(個人情報の与信等の目的以外の利用)
私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならび市場調査の実施等よる、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用すること同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1)株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法及び貸金業法 基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストフリーダイヤル:0120-810-414
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構
(貸金業法基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル:0570-055-955
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL:03-3214-5020
URL(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(5)上記(3)記載されている個人信用情報機関の登録する情報は下記のとおりです。
1)株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量/回数/期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況関する情報の全部又は一部となります。
2)株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)の全部又は一部となります。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関対して、個人情報の保護関する法律定めるところより自己関する個人情報を開示するよう請求することができます。
➀当社開示を請求する場合は、第7条記載の窓口又は支店・センターご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細ついてお答えします。
また、開示請求手続きつきましては、当社のホームページ
(URLは、https://www.jaccs.co.jp/)よってもお知らせしております。
➁個人信用情報機関開示を請求する場合は、第3条記載の個人信用情報機
(1)私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払 関連絡してください。
能力関する情報の収集及び加盟会員対する当該情報の提供を業とする (2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は、速やか
者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員よって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合は、割賦販売法及び貸金業法等より、私及び連帯保証人の支払能力関する調査(与信判断及び与信後の管理のため。以下同じ。)の目的限り、それを利用すること同意します。
(2)私及び連帯保証人の本契約関する客観的な取引事実基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関別表1定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員より、私及び連帯保証人の支払能力関する調査のため利用されること同意します。
別表1
登録情報 会社名 | ➀本契約係る申込をした事実 | ➁本契約係る客観的な取引事実 | ③本契約係る債務の支払を延滞等した事実 | |
登録期間 | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 当社が個人信用情報機関照会した日から6ヶ月間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 当社が個人信用情報機関照会した日から6ヶ月以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実係る情報 ついては当該事実の発生日から1年以内) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は、下記のとおりです。また本契約期間中 新た 個人信用情報機関 加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面 より通知し、同意を得るものとします。
訂正又は削除応じるものとします。第5条(本規約不同意の場合)
当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第
2条同意しない場合でも、これを理由当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
本規約第2条よる同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第7条(個人情報の取扱関する問合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除ついての個人情報関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等関しましては、下記までお願いします。
東京カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-200-615
〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
大阪カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-550-061
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表1の➀基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社て一定期間保管後、破棄するものとします。
第9条(本規約の変更)
本規約定める条項は法令定める手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
「ふくほう教育ローン(カードローン型)」カードローン契約規定(当座貸越契約)
私は、株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社福邦銀行(以下「銀行」という)との教育カードローン取引(以下「本取引」という)において、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、債務を履行します。
第1条(契約の成立) 1.本カードローン契約(以下「本契約」という)は、私からの申込を銀行が審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。 2.本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引口座の開設等) 1.本取引は、本契約に基づき開設される口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店の内何れか1ヶ所のみで口座開設できるものとします。 2.銀行は、本取引に使用するためのカードローンカード(以下「ローンカード」という)及びカードローン通帳(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行にあたっては銀行の定める手数料を支払います。 3.私は、本契約の返済用口座として、私名義の預金口座を指定します。
第3条(契約期間) 1.私が本取引を行うことができる期間は、表記貸越契約期限(休日の場合はその前営業日)までとします。 2.本契約に基づいて私が当座貸越を受けられる期間は、本契約成立の日から表記貸越利用期限までとします。 3.表記貸越利用期限の前月末日(休日の場合はその前営業日)までに私が期限延長の申し出をしなかった場合は、次の通りとします。 (1)私は、表記貸越利用期限の翌日以降のローンカードを使用した当座貸越は受けられません。 (2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。 (3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第4条(取引方法) 1.本契約は、当座貸越取引のみとします。 2.私は、別に定める場合を除き、ローンカード及び通帳を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。 3.ローンカード、通帳、現金自動支払機の取扱については、別に定める「カードローンカード規定」によります。
第5条(貸越極度額) 1.本取引の貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。 2.銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、私は、銀行から請求があったときには、当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。 3. 銀行は第1項に拘わらず、本契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は、新しい極度額及び変更日を私に通知し又は同意を得るものとします。第6条(利息、損害金) 1.貸越金の利息(保証料を含む)は、毎月金融機関所定の日に所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れず返済用口座より自動引落しのうえ、支払うものとします。利息の計算は平年・うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365日の算式により行うものとします。 2.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示するなど、銀行所定の方法によるものとします。 3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割り換算)とします。
第7条(約定返済) 1.私は、貸越契約期限日の翌月以降、毎月表記約定返済日(休日の場合は翌営業日)に表記貸越利用期限日現在の当座貸越借入金残高に応じて、約定返済元利金額を次のとおり返済します。
貸越利用期限日 の貸越残高 | 約定返済 元利金額 | 貸越利用期限日 の貸越残高 | 約定返済 元利金額 |
50万円以下 | 5,000円 | 500万円超 600万円以下 | 60,000円 |
50万円超 100万円以下 | 10,000円 | 600万円超 700万円以下 | 70,000円 |
100万円超 200万円以下 | 20,000円 | 700万円超 800万円以下 | 80,000円 |
200万円超 300万円以下 | 30,000円 | 800万円超 900万円以下 | 90,000円 |
300万円超 400万円以下 | 40,000円 | 900万円超 1,000万円以下 | 95,000円 |
400万円超 500万円以下 | 50,000円 |
2.私は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合、返済日現在における当座貸越残高の全額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落し) 1.前条による約定返済は自動引落しによるものとします。私は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は返済日に私の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しのうえ、返済にあてるものとします。 2.銀行は、万一、前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(随時返済) 1.私は、第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、私が直接銀行の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第10条(諸費用の引落) 私は本契約の締結に際し、私が負担すべき費用は、銀行所定の日に指定の口座から自動引落しのうえ支払いにあてることに同意します。
第11条(期限の利益の喪失) 1.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、銀行からの通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。なおこの場合、銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。 (1)第7条に定める返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき (2)保証会社から保証の取消・解除の申出があったとき (3)支払の停止または破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき (4)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき (5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (6)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押・保全差押又は差押の命令・通知が発送されたとき (7)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって銀行に私の所在が不明となったとき 2.私について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、銀行からの請求によって貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。 (1)私が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき (2)私が銀行との取引約定のひとつでも違反したとき (3)本契約に関し、私が銀行に対する虚偽の資料提供または報告をしたとき (4)前各号のほか、銀行が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第12条(解約、貸越の中止) 1.第7条に定める約定返済が遅延している場合には新たな貸越を受けることができないものとします。 2.私において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるときもしくは、私の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申入れがあったときは、銀行はいつでも貸越を中止し、本契約の解約をすることができるものとします。また、私について相続の開始があったときは、銀行はいつでも貸越を中止できるものとします。 3.私はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。 4.第2項及び第3項により本契約が解約された場合、私は、直ちに貸越元利金を弁済します。
第13条(差引計算) 1.本契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも銀行は差引計算することができます。 2.差引計算ができる場合には、銀行は事前の通知及び所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金等の払戻し を受け、債務の弁済に充当することができます。 3.差引計算をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算に
ついては、その期間を銀行の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は銀行の定めによるものとします。第14条(相殺) 1.弁済期にある私の預金・定期積金・その他の債権と本契約による債務とを私は相殺することができます。 2.私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金・定期積金・その他の債権の証書、通帳は届出印を銀行所定の払戻請求書に押印して直ちに銀行に提出します。 3.第2項により私が相殺した場合の債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を金融機関の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定) 1.弁済または第13条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、私は、その充当に対して異議を述べないものとします。 2.前条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、私は私の指定する順序により充当することができます。 3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、私はその充当に対して異議を述べないものとします。 4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序・方法により、充当することができます。 5.第3項および第4項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができるものとします。
第16条(危険負担・免責条項等) 1.私は、私が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、私は、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。 2.銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。 3.銀行の私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第17条(届出事項の変更等) 1.私は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他法令に基づく届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。尚、私は、銀行が当該変更事由を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 2.私は、前項の通知を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情がある時には、この限りでないものとします。
第18条(報告及び調査) 1.私は、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について銀行から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2.私は、財産、債務、経営、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
第19条(反社会的勢力の排除) 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ( 1) 暴力団員等が経営を支配してい
ると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.私が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、若しくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、私は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても私は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又私はその損害賠償責任を負うものとします。
第20条(成年後見人等の届出) 1.私又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。 2.私又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 3.私又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 4.私又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。 5.私又はその代理人は、前各項の届出により、銀行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第21条(対象学校就学者の退学等通知義務) 表記就学者が表記貸越利用期限前に退学等により学籍を喪失した場合は、私は直ちに銀行へ届出いたします。また、その場合、第2条の定めにかかわらず、届出のあった日または銀行がその事実を知った日をもって貸越利用期限が到来したものとし、その日が属する月の翌月末日(休日の場合はその前営業日)にて貸越契約期間が終了するものとします。
第22条(契約の変更) 1.銀行は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 2.前項にかかわらず、銀行は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。 第23条(準拠法・合意管轄) 1.本契約並びに本契約に基づく諸契約及び諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2.本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(譲渡、質入れ等の禁止) ローンカード及び通帳は譲渡、質入または貸与することはできません。
「ふくほう教育ローン(カードローン型)」保証委託約款
契約者(以下「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私がローンの申し込みをした金融機関(以下「金融機関」といいます)とのカードローン取引規定(以下「原契約」といいます)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について、株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。第1条(保証委託の範囲) 1.私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。 2.本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。 3.原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。
4.原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
第2条(被保証債務の履行) 被保証債務について、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに遅滞なく履行し、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第3条(保証債務の履行) 1.保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。 2.保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は、金融機関が私に対して有していた一切の権限が保証会社に承継されることに異議ありません。 3.私は、保証会社が前項によって得た求償権を行使する場合には、本契約のほか、原契約の各条項が適用されることに同意します。
第4条(求償権の範囲) 前条により保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は次の各号に定める求償権について、保証会社に弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に弁済します。 ①前条により保証会社が履行した全額。 ②前号の金額に対し、保証会社が履行した日の翌日から私が保証会社に当該履行額を弁済するまで年14.6%の割合による遅延損害金。 ③保証会社が履行のために要した費用の総額。
④保証会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用の総額。
第5条(中止・解約・終了) 1.被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。 2.前項により保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ちに残債務を金融機関に弁済します。 3.1項により中止又は解約された場合にも、保証会社の被保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 4.私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第6条(求償権の事前行使) 私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 ①仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立をうけたとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、又は清算の手続きに入ったとき。 ②租税公課を滞納し督促をうけたとき、又は保全差押えを受けたとき。 ③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ④被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 ⑤金融機関、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 ⑥保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の住所が不明となったとき。 ⑦第7条に該当することが判明したとき。 ⑧前各号のほか金融機関又は保証会社に対し、信用不安を生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除) 1.私は現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。 ⑥社会運動等標ぼうゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等 ⑩その他前各号に準ずる者。
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。
第8条(弁済の充当順序) 私の弁済額が本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(担保の提供) 保証会社から債権保全のために必要な限度において担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは、遅延なくこれに応じ、異議を申し立てません。
第10条(公正証書の作成) 私は、保証会社の請求があるときは、ただちに本契約につき強制執行の認諾条項を付した公正証書の作成に必要な一切の手続きをとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。
第11条(届出および調査) 1.私は住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は求償権行使に影響を与える事態が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面にて通知し、その指示に従います。 2.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 3.私が1項の届出を怠ったため、金融機関及び保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。 4.保証会社が債権保全上必要と認めたときは、私の住民票、戸籍謄本等を取得し利用することに同意します。
第12条(債権の譲渡) 私は保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第13条(営業時間外の振込みの取扱い) 私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第14条(本契約の変更) 保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 ①変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。 ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第15条(管轄裁判所) 私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。 以上
消費者ローン当座貸越契約用
利率変更に関する特約
借主は、「ふくほう教育ローン(カードローン型)」カードローン契約規定(当座貸越契約)に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法等について、次のとおり特約します。
第1条(借入利率の変更)
1.借入利率は、株式会社福邦銀行(以下「銀行」といいます。)の定める標準金利当行長期プライムレート【当行短プラ連動型】(以下「基準金利」といいます。)の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
◎なお、借入日現在の基準金利は年 3.275%であることを確認します。
◎また、金融情勢の変化により上記基準金利の制度を廃止した場合には、これに変わる相当と見られる他の金利を利率変更の基準とします。
2.前項による借入利率の変更は、変動金利年2回見直し型の方法により次のとおりとします。
毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)にその日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その利率に差がある場合に行うものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日については、その日現在の基準金利と借入日における基準金利とを比較して、その利率に差がある場合に行うものとします。
第2条(借入利率の変更幅)
前条による借入利率の引き下げ幅または引き上げ幅は、前条2で比較した基準金利の利率差とするものとします。第3条(借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日)
前1条、2条により行われた借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日は、次のとおりとします。借入利率の変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引落し日については、発効日の翌月(7月または翌年1月)の約定返済日とします。
第4条(毎回の返済額の調整)
◎貸越利用期限経過後に元利均等返済となった場合
借入利率の変更を行ったときは、毎月返済の部分および年2回増額返済の部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率の変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
◎貸越利用期限経過前に元利均等返済となった場合
借入利率の変更を行ったときは、毎月返済の利息部分を増減するものとする(毎月定額返済の場合の約定返済額は増減しないものとする)。
第5条(借入利率の変更の通知)
◎貸越利用期限経過後に元利均等返済となった場合
借入利率の変更を行ったときは、銀行は借入利率の変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面により通知するものとします。
◎貸越利用期限経過前に元利均等返済となった場合
借入利率の変更を行ったときは、銀行は変更後の借入利率および毎回の元利金返済額または利息返済額を通知するものとする。
第6条(特約の変更)
銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本特約を変更することができるものとする。
カードローンカード規定
1.カードの発行 (4)当行が、窓口 おいてローンカードを確認し、払戻しの際カードローンカード(以下「ローンカード」という)及びカードロー 使用された印鑑と届出の印鑑との一致を確認のうえン通帳(以下「通帳」という)は、カードローン契約(以下「ロー 取扱った場合 も前項と同様とします。
ン契約」という) 基づいて株式会社福邦銀行(以下「当行」 9.偽造・変造等 よる払戻し等
という)が発行するものとします。 本取引が「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われ
2.ローンカードの利用 る不正な機械式貯金払戻し等からの預貯金者の保護等
「ローンカード」は、金融機関の現金自動支払機(CD)及び 関する法律」(以下「預金者保護法」という)の適用を受現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動 ける場合おいて、ローンカードが偽造・変造されたこと機」という)を利用してカードローン貸越を受ける場合(以下 よる不正な払戻しついて、申込者の故意よる場合、又貸越を受けることを単「払戻し」という)利用すること(以 は当該払戻しつき当行が善意かつ無過失であって、申下「本取引」という)ができます。 込者重大な過失があることを当行が証明 した場合を除
3.当行及び提携行自動機の利用手数料 き、当該払戻しの効力は生じません。尚、この場合、申込
(1)当行及び提携行の自動機を使用して借入を行う場合 者は、ローンカード及び暗唱番号の管理状況、ローンカード は、当行及び提携行の所定の自動機使用手数料を の偽造・変造等よる被害状況、捜査機関への被害届等支払うものとします。 の状況ついて、当行の調査協力するものとします。
(2)前項の手数料は、借入時通帳及び払戻請求書なし 10.盗難カードよる払戻し等
で貸越金元金組み入れること より出金をしたう (1)本取引が預金者保護法の適用を受ける場合おいて、え、自動的支払いを受けます。なお、出金提携先の 申込者がローンカードを盗取され、当該ローンカード前項の手数料は、当行から提携先 支払います。 よってなされた不正な払戻しついては、次の各号の
(3)自動機を使用して入金する場合 は、当行及び入金提 全て該当する場合、当該払戻しが申込者の故意よ携先所定の自動機の使用関する手数料を支払うも る場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30のとします。 日(但し、当行通知することができないやむを得ない事
4.自動機よる借入 情があることを申込者が証明した場合は、30日その
(1)自動機を使用してローンカードより当座貸越の借入を 事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日行うときは、自動機ローンカードを挿入し、届出の暗 以降なされた当該払戻し額(手数料や利息を含む)証番号と金額をボタンより操作してください。この場 相当する金額(以下「対象額」という)ついて支払いを合、払戻請求書の提出は必要ありません。 求めることができないものとします。
(2)通帳での自動機よる借入は出来ません。 ➀ローンカードの盗難気づいてからすみやか、当行
(3)自動機よる借入は1千円単位又は万円単位とし、1 への通知が行われていること
回あたりの借入金額は当行(提携行の自動機使用の場 ➁当行の調査対し、申込者より十分な説明がなされて合は、その提携行)が定めた範囲内とします。 いること
(4)当行及び提携行の自動機を使用して借入を行う場合 ③当行対して、警察等の捜査機関被害届を提出し は、その金額と手数料金額との合計額が当座貸越 ていることその他の盗取されたことが推測される事実口座の借入できる範囲をこえるときは、借入れることは を確認できる資料等を示していること
できません。 (2)(1) かかわらず、盗難カードよる払戻しがなされたこ
5.自動機よる弁済 と ついて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、申込
(1)自動機を使用して当座貸越金の弁済を行う時は、自動 者の過失(重大な過失を除く)を証明した場合 は、当機通帳又はローンカードと現金を挿入し操作してくだ 行は故意よる場合を除き、対象額の4分の3 相当すさい。 る金額ついては申込者請求できないものとします。
(2)自動機よる弁済は、自動機の機種より当行所定の (3)(1)及び(2)の規定は、(1) かかる当行への通知が、種類の紙幣及び硬貨限ります。(但し、入金又は硬 盗取された日(盗取された日が明らかでないときは、当貨の取扱が出来ない機種があります。)なお、1回あたり 該盗取 かかる盗難カード等を用いて行われたの弁済は当行が定めた枚数の範囲内とします。 不正な払戻しが最初 なされた日)から2年を経過する
6.自動機故障時の取扱 日以降行われた場合 は、適用されないものとします。
(1)停電、故障などより自動機よる取扱いが出来ない (4)(1)の規定かかわらず、次のいずれか該当すること時は、窓口営業時間内限り、当行本支店間の窓口 を当行が証明した場合は、当行は対象額ついて支でローンカードより払戻すことができます。 払いを求めることができるものとします。
(2)前項よる払戻しを受ける場合は、当行所定の払出 ➀当該払戻しが行われたことついて、当行が善意かつ請求書氏名・金額を記入し、届出印を押印の上、 無過失であり、かつ、次の何れか該当する場合。
ローンカードととも提出してください。この場合、本人 a.申込者重大な過失があることを当行が証明した確認の為、身分証の提示を求めることがあります。 場合
7.カードの紛失、届出事項の変更等 b. 申込者の配偶者、二親等内の親族、同居の親
(1)ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他 族、その他の同居人、又は家事使用人よって行の届出事項変更があったときは、直ち 書面よって われた場合
当行届出てください。この届出の前 生じた損害つ c.申込者が被害状況 ついて当行対する説明おいては、第9項及び第10項定める場合を除いて当行 いて、重要な事項 ついて偽りの説明を行った場合は責任を負いません。 ➁戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じ、又
(2)ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は、 はこれ付随してローンカードが盗難あった場合。当行所定の手続をした後行います。この場合、相当 11.解約等
の 期間をおき、又保証人を求めることがあります。 (1)カードローン契約を解約する場合は、ローンカードを銀
8.ローンカード・暗証番号の管理 行返却してください。
(1)ローンカードは、必ずご自身で使用し、他人使用され (2)ローンカードの改ざん、不正な使用など当行がカード利用ないよう保管してください。 を不適当と認めた場合は、その利用をお断わりする場
(2)暗証番号は、生年月日、ご自宅・お勤め先の電話番 合があります。この場合、当行から請求があり次第直ち号、ご自宅の番地や携帯電話番号を組み合わせた数 ローンカードを当行返却してください。
字など、他人推測されやすい番号の利用は避け、他 12.譲渡、質入れの禁止
人知られないよう管理してください。 ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
(3)当行が自動機よりローンカードを確認し、自動機操作 13.ローンカードの有効期限
の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一 ローンカードの有効期限は、ローン契約書定める契約期致を確認の上、払い出した場合は、当行は、第9項 限します。ローン契約書の契約期限を延長したときは、および第10項定める場合を除き、ローンカード又は 期限も自動的延長します。
暗証番号つき偽造、変造、盗用その他の事故よって生じた損害ついては責任を負いません。
(2022.11版)