IIJ SMF sx サービス利用規約
IIJ SMF sx サービス利用規約
平成 18 年 4 月 24 日 制定
令和 3 年 8 月 1 日 最終改定
株式会社インターネットイニシアティブ
当社は、IIJ SMF sx サービス(以下「SMF sx サービス」といいます。)の提供に関する規約を制定します。
なお、当社は、この規約を変更することがあります。この規約が変更された後における SMF sx サービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の規約によります。また、この規約を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 1 条(定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
SMF sx サービス | ネットワークにおける設定、構築、運用、管理、保守に係るマネージメントサービスで あって当社が仕様を定めるもの |
サービスアダプタ | SMF sx サービスに利用される当社製造に係るルータであって当社が指定するもの |
SMF sx サービス契約 | SMF sx サービスの利用に関する契約 |
契約者 | SMF sx サービス契約の契約者 |
シリアルナンバー | 一つのサービスアダプタ毎に付された固有の文字列 |
第 2 条(サービスの内容)
当社が提供するSMF sx サービスは、次のサービスから構成されるものとします。
名称 | 内容 |
IIJ SMF sx サービス/マネージメント | ・エントリ サービスアダプタのコントロールを可能とするインタフェイスの提供を行うサービス ・スタンバイ スタンバイ用のサービスアダプタを登録するサービス |
IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル | サービスアダプタのレンタルサービス |
IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプション | 本オプションの対象となる機種として当社が指定する機種のサービスアダプタがエントリの状態である場合に、当該サービスアダプタに対 してファイアウォール機能の付加を可能とするオプションサービス |
第 3 条(契約の申込)
SMF sx サービス契約の申込をしようとする者(以下「契約申込者」といいます。)は、当社所定の申込書を提出することによりするものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1) SMF sx サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 契約申込者がSMF sx サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が第 1 項の SMF sx サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にてSMF sx サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 契約申込者が当社又はSMF sx サービスの信用を毀損するおそれがある態様でSMF sx サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 当社が提供するSMF sx サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様にてSMF sx サービスを利用するおそれがあるとき
(7) 第 8 条(サービス利用のための必要事項)に規定するSMF sx サービスを利用するために必要な措置が行われないとき
第 4 条(契約の単位)
契約者は、一のIIJ SMF sx サービス/マネージメントサービス又は一のIIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル毎に、一の
SMF sx サービス契約を締結するものとします。
2 IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプションにあっては、契約者は、一のサービスアダプタ毎に、一のIIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプションに係る SMF sx サービス契約を締結するものとします。
第 5 条(契約内容の変更)
契約者は、IIJ SMF sx サービス/マネージメントにおいて、エントリ数及びスタンバイ数のみの変更を請求することができるものとします。
2 契約者は、IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプションにおいて、その対象となるサービスアダプタの変更を請求することはできません。
3 第 3 条(契約の申込)第 2 項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同項中「契約の申込」とあるのは「エントリ数又はスタンバイ数の変更の請求」と、「申込」とあるのは「請求」と、「契約申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 6 条(契約事項の変更等)
契約者は、その名称又は住所に変更があったとき(相続並びに法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は、 当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 7 条(権利の譲渡等)
契約者は、第三者に対し、SMF sx サービス契約上の権利又は義務を譲渡又は移転することはできません。
第 8 条(サービス利用のための必要事項)
契約者は、SMF sx サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) 当社が指定する通信環境の用意
(2) サービスアダプタを設置する場所、電源、サービスアダプタに接続するケーブルの用意
(3) サービスアダプタについて、結線その他の物理的な設置作業
(4) サービスアダプタのシリアルナンバーについて、当社の定める方法による当社に対する通知
(5) 前 4 号の他当社が個別に指定するもの
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、SMF sx サービスを提供することはできないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
3 第 1 項第 4 号に定める事項を契約者が行っていただけないこと又は通知内容に誤りがあることによる、契約者又は第三者が被った損害について、当社は賠償の責任を負いません。
第 9 条(機器等の管理)
契約者は、サービスアダプタにつき、次のことを守るものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他ルータとしての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外でサービスアダプタを使用しないこと
(4) サービスアダプタを善良な管理者の注意義務をもって管理すること
2 前項の規定に違反してサービスアダプタを亡失し、又は毀損したときは、当該サービスアダプタの回復又は修理に要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルに係るSMF sx サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了日から 30 日以内にサービスアダプタを当社に返還するものとします。
第 10 条(故障が生じた場合の措置等)
IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルを利用している契約者は、サービスアダプタに故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知していただきます。
2 前項の通知があったときは、当社は、契約者の請求に基づき代替のサービスアダプタの送付を行います。この場合において、
契約者は、代替機の到着日から 30 日以内に故障したサービスアダプタを当社に送付するものとします。
3 サービスアダプタの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、SMF sx サービスの料金と別途に当社が請求する実費を支払うものとします。
第 11 条(亡失品に関する措置)
契約者は、サービスアダプタを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。
2 当社は、亡失品(第 9 条(機器の管理)第 3 項に定める返還がなかった場合の当該サービスアダプタを含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。
3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。
(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。
(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(3) 亡失品についても、契約者は、第 9 条(機器の管理)第1 項各号に定める事項の遵守義務を免れるものではありません。
第 12 条(責任及び保証の限定)
SMF sx サービスを用いて行うサービスアダプタの設定その他のネットワークに関する設定は、SMF sx サービスの内容には含まれず、契約者自身の責任において行っていただきます。
2 SMF sx サービスは以下の事項を保証するものではありません。
(1) IIJ SMF sx サービス/マネージメントが常時可用であること。
(2) サービスアダプタ(代替機を含みます。)に故障が発生しないこと。
第 13 条(アダプタレンタルに関する特則)
契約者は、IIJ SMF sx サービス/マネージメントを利用している他の契約者を指定し、かつ、当該他の契約者の同意を得た上で、IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルのみを利用することができます。
第 14 条(請求書の送付先変更に関する特則)
IIJ SMF sx サービス/マネージメントを利用している契約者は、前条(アダプタレンタルに関する特則)に定める契約者又はサービスアダプタを利用する者(以下総称して「サービスアダプタ利用者」といいます。)を指定し、かつ、当該サービスアダプタ利用者の同意を得た上で、当社に対し申し出を行い当社が承諾した場合には、IIJ SMF sx サービス/マネージメントに係る料金の請求書の送付先を変更することができます。
2 前項に定める契約者は、請求書の送付先として指定されたサービスアダプタ利用者が当社に対し請求金額を支払わない場合は、当該金額の支払いを負担するものとします。
第 15 条(料金等)
当社は、契約者に対し、別表 1「SMF sx サービスの料金」の項に基づく初期費用及び月額費用並びにこれに対する消費税相当額を、当該料金に係るサービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社に対し、当該請求があった月の末日までに当該請求があった金額を支払うものとします。
2 SMF sx サービスの初期費用の額は、別表 1「SMF sx サービスの料金」の項に定める額とし、その支払義務は、当社が申込を受託する旨の意思表示(方法の如何を問いません。)をした日に発生するものとします。
3 SMF sx サービスの月額料金は、別表 1「SMF sx サービスの料金」の項に定める額とし、月額費用は、課金開始日(SMF sxサービスに係る申込を受けた後当社が発送する承り書において課金開始日として記載した日)から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係るSMF sx サービスについて発生します。
4 暦月の途中でSMF sx サービスの契約の解除(最低利用期間満了前になされたものを除きます。)があった場合における当該月のサービスに係る料金は、当該月におけるSMF sx サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係るSMF sx サービスの料金とします。
5 歴月の途中で第 5 条(契約内容の変更)に基づくエントリ数又はスタンバイ数の変更があった場合における当該月の SMF sxサービスに係る料金は、変更前の期間に応じた変更前のエントリ数又はスタンバイ数に対応する料金及び変更後の期間に応じた変更後のエントリ数又はスタンバイ数に対応する料金の合計額とします。ただし、利用開始から 1 ヶ月間に満たないエント
リ又はスタンバイがある場合において、エントリ数又はスタンバイ数の減少があったときは、当該利用開始から 1 ヶ月間に満
たないエントリ又はスタンバイの数に相当する部分について、当該利用開始から 1 ヶ月の間は減少がなかったものとして、料金を算定するものとします。
第 16 条(最低利用期間)
SMF sx サービスの最低利用期間は、次の通りとし、その期間の起算日は、課金開始日とします。
IIJ SMF sx サービス/マネージメント | 1 ヶ月間 |
IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル | 1 年間 |
IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプション | 1 ヶ月間 |
2 最低利用期間が経過する日前にSMF sx サービス契約が解除されたときは、契約者は、当社に対し、直ちに、最低利用期間の残余の期間に対応する月額費用の額を支払うものとします。
3 IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルの利用に関する契約が解除された場合における前項の金額は、当該契約の解除時における管理対象サービスアダプタの機種にかかわらず、当該契約の契約時において管理対象サービスアダプタとして登録された機種の月額費用を基礎として算出するものとします。
第 17 条(機密保持)
契約者は、SMF sx サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報及びサービスの内容を、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示してはならないものとします。
2 当社は、SMF sx サービスの提供に関し知り得た契約者及び対象ネットワークに関する情報を、当該契約者があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示しません。
3 前項に定めるSMF sx サービスの提供に関し知り得た契約者及び対象ネットワークに関する情報が、通信の秘密に該当する場合には、当社は、当該情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。この場合、当社は、契約者の同意がある場合、第 18 条(第三者への委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、本項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及び契約者を含む当社のサービス利用者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者を含む当社のサービス利用者に情報提供すること又は公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
4 前各項の規定は、SMF sx サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとします。第 18 条(第三者への委託)
当社は、SMF sx サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、株式会社 IIJ エンジニアリングその他当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第 19 条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、SMF sx サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 20 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、SMF sx サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、SMF sx サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日
前までに、前項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 21 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、SMF sx サービスの提供を停止することがあります。
(1) SMF sx サービス契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてSMF sx サービスを利用したとき
(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、SMF sx サービスを利用したとき
(4) この規約に定める契約者の義務に違反したとき
2 当社は、前項の規定によりSMF sx サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 22 条(サービスの廃止)
当社は、都合によりSMF sx サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりSMF sx サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第 23 条(契約の解除)
当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、SMF sx サービス契約を解除することができます。
(1) 第 21 条(利用の停止)第 1 項各号に定める事由に契約者が該当するとき
(2) 契約者について、破産、会社更生、整理又は民事再生に係る申立があったとき
(3) その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2 契約者は、当社に対し、解除の 30 日前までに書面でその旨を通知することにより、SMF sx サービス契約を解除することが
できます。この場合において、当該通知の日から当該契約が解除されることとなる日までの期間が 30 日未満であるときは、
解除の効力は、当該通知があった日から 30 日を経過する日に生じます。
3 サービスアダプタに係るSMF sx サービス契約が解除された場合には、IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプションに係るSMF sx サービス契約は同日に解除されるものとします。
第 24 条(賠償義務と免責)
当社の責に帰すべき事由によりIIJ SMF sx サービス/マネージメントが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)において、当該状態が生じたときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいま
す。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額使用料金(IIJ SMF sx サービス/マネージメントに係るものに限る。)の 30 分の1 を乗じて算出した額を契約者に係るSMF sx サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の場合を除き、当社は、契約者がSMF sx サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第 25 条(管轄)
この規約又はこれに関する紛争に係る事件の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。附則
平成 21 年 11 月 1 日
1 この規約は、平成 21 年 11 月 1 日から実施します。
2 第 16 条(最低利用期間)第 3 項の対象となるIIJ SMF sx サービス/アダプタレンタルの利用に関する契約が、前項の実施日前に成立したものである場合には、同条同項の「当該契約の契約時において管理対象サービスアダプタとして登録された機種」とあるのは「平成 21 年 11 月 1 日において管理対象サービスアダプタとして登録されている機種」と読み替えるものとします。
平成 23 年 4 月 1 日変更
1 この規約は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
2 平成 23 年 3 月 31 日以前の「IIJ SMF サービス利用規約」に基づき成立した「SMF サービス契約」は、この規約の適用下において「SMF sx サービス契約」として有効に継続するものとします。
平成 24 年 7 月 1 日変更
この規約は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 12 月 18 日変更
この規約は、平成 25 年 12 月 18 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
この規約は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
平成 27 年 10 月 1 日変更
この規約は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
平成 28 年 12 月 15 日変更
この規約は、平成 28 年 12 月 15 日から実施します。
令和 3 年 8 月 1 日変更
この規約は、令和 3 年 8 月 1 日から実施します。
以上
別表 1 SMF sx サービスの料金
(1) 初期費用
初期費用 | ||
IIJ SMF sx サービス/マネージメント | ・エントリ | 3,000 円 |
・スタンバイ | 3,000 円 | |
・SEIL/neu 2FE Plus | 5,000 円 | |
・SEIL/Turbo | 5,000 円 | |
IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル | ・SEIL/X1 ・SEIL/X2 ・SEIL/B1 | 5,000 円 5,000 円 5,000 円 |
・SEIL/BPV4 | 5,000 円 | |
・SEIL/Turbo | 15,000 円 | |
IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプション | ・SEIL/X1 ・SEIL/X2 | 15,000 円 15,000 円 |
・SEIL/x86 Fuji | 15,000 円 | |
・SEIL/BPV4 | 15,000 円 |
(2) ☎額費用
☎額費用 | ||
IIJ SMF sx サービス/マネージメント | ・エントリ ・スタンバイ | 3,000 円/☎ 800 円/☎ |
IIJ SMF sx サービス/アダプタレンタル | ・SEIL/neu 2FE Plus ・SEIL/Turbo ・SEIL/X1 ・SEIL/X2 ・SEIL/B1 | 6,000 円/☎ 20,000 円/☎ 6,800 円/☎ 22,800 円/☎ 3,800 円/☎ |
・SEIL/BPV4 | 12,000 円/☎ | |
IIJ SMF sx サービス/ウルトラファイアウォールオプション | ・SEIL/Turbo ・SEIL/X1 ・SEIL/X2 ・SEIL/x86 Fuji | 21,000 円/☎ 21,000 円/☎ 21,000 円/☎ 21,000 円/☎ |
・SEIL/BPV4 | 21,000 円/☎ |