利用者が本約款に従ってエディを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等。
楽天Edyサービス利用約款(Edyカード用)
第1条 目的
本約款は株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)が提供する電子マネー「エディ」に関して規定するものです。利用者が「エディ」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
● 楽天Edyサービス
エディの発行、エディの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてエディを使用したときには、使用されたエディに相当する代金額と同額の金額を当行が加盟店に対して支払うサービス。
● Edyカード
利用者が本約款に従ってエディを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等。
● エディ
楽天Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段。
● Edy番号
Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるエディ及びエディによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字。
● 楽天EdyマークおよびEdyマーク
Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク。
● 利用者
Edyカードを正当に保有する方であって、当行が発行するエディを正当に入手して当行の定める方法でエディを使用する方。
● 加盟店
楽天Edy株式会社のエディの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者がエディを使用することができる事業者。
● 商品等
利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。
● エディ端末
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器。
● Edyチャージャー
利用者が本約款第6条によりエディの発行を受けることのできる端末機器。
● パーソナルリーダ・ライタ
インターネットを介して利用者がエディの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いにエディを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。)
● 提携会社
当行からエディの発行に関する事務の委託を受け、当行から利用者に対するエディの発行に関する事務を履行する事業者。
第3条 楽天Edyサービスの使用
1.利用者は、当行が発行するエディの使用及びEdyサービスの利用について、本約款を遵守してください。
2.利用者は、楽天Edyマーク及びEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。
第4条 パーソナルリーダ・ライタの取扱い
1.利用者は、インターネットを利用した取引においてエディの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。
2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)に当行所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第5条 エディの取扱い
1.利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でエディを使用することはできず、かつ、営利目的にエディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用しません。
2.利用者がEdyカード1枚に記録することのできるエディの上限は、Edyカードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当行からエディの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
3.エディの未使用残高は、エディ端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又はEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
4.利用者は、エディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずエディの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力しません。
第6条 エディの発行
1.利用者は、エディの発行を希望するときは、楽天Edy株式会社所定の方法により手続を行います。
2.xxxが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しエディが発行されます。
3.1回に発行されるエディの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、楽天Edy株式会社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
4.利用者が支払うエディの発行対価は、利用者から当行に対し、楽天Edy株式会社又は提携会社を通じて支払われます。
5.利用者は、楽天Edy株式会社又は提携会社所定の時間内に限り、エディの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、エディの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第7条 エディの使用
1.利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに記録されたエディを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
2.利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をエディで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がエディ端末に入力された後、利用者は、Edyカードをエディ端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するエディをエディ端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額及び使用後のエディの残高がエディ端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3.利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてエディにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、パーソナルリーダ・ライタ接続機器の画面の指示に従い、Edyカードより商品等の代金額に相当するエディをエディ端末に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。
4.前二項の場合、エディ端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のエディ端末に対するエディの移転が完了し、これにより当該エディ相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。
5.利用者は、本条第2項及び第3項の場合において、xxxが正常に移転するまで、Edyカードをエディ端末の定められた部分に触れさせてください。 Edyカードをエディ端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、xxxが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。
6.利用者は、エディにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。
7.当行及び楽天Edy株式会社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第8条 エディ使用後の取扱い
前条第4項に定めるエディの移転後、利用者と加盟店の間におけるエディ移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当行及び当該加盟店に対して当該エディの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。
第9条 Edyサービスの利用中止等
1.当行が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
(1) Edyカード若しくはこれに記録されたエディ(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき。
(2) エディ(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき。
(3) Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりエディが破壊及び消失したとき又はEdyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりエディ端末が使用不能となったとき。
(4) 楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりEdyサービスに関するシステム全部又は一部を休止するとき。
(5) 利用者によるエディの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
(6) 利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
(7) その他やむを得ない事由が生じたとき。
2.前項の楽天Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当行の故意又は重過失による場合を除き、当行はその責任を負いません。
3.利用者は、Edyカード又はこれに記録されたxxxが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、Edyカード又はエディを使用できません。この場合、利用者は当行に対して当行所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたEdyカード又はxxxを当行所定の方法により当行に提出します。
第10条 Edyカードの紛失、盗難等
Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のエディが紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失による場合を除き、当行は、その責任を負いません。
第11条 エディに生じた事故
1.Edyカードに記録されたエディが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当該Edyカードを直ちに当行所定の方法により提出することとします。
2.当行は、前項のEdyカードについて未使用のまま破壊又は消失されたエディの金額を当行所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたエディに相当する金額を当行が確認できた場合には、当行所定の方法でその金額を利用者に返還します。
第12条 エディの払戻し
1.エディの払戻しは、前条第2項、本条、第18条及び第20条に定める場合又は当行が特に認める場合を除き、行うことができません。
2.当行の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当行に対してエディの払戻しを申し出ることができます。この場合、当行は、当行所定の場所において当行所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のエディの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
3.当行は、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のエディの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
4.第2項に定める場合を除き、エディの払戻しを行う場合には、当行所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第13条 Edyカードの返却
1.利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、Edyカードに記録されたエディを使い切り、当該Edyカードの発行会社の指示に従い当該Edyカードの返却を行います。
2.前項の場合において、エディを使い切ることなく、エディが記録された状態のEdyカードを当該Edyカードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該エディの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第14条 特典等の扱い
利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づきエディと関連して独自のサービスを提供するに当たり、ポイント事業者等及び当行が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意します。
第15条 個人情報の取扱い
当行は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当行は、払戻しの手続を行うに当た り、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当行は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第16条 エディ使用情報の取得等
利用者は、楽天Edy株式会社が楽天Edyサービスを運営する上で取得したエディの使用履歴情報が楽天Edy株式会社に帰属することに同意し、楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第17条 調査
1.当行及び楽天Edy株式会社は、エディの安全性を高める目的及び当行が不適当と判断するエディの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2.利用者は、当行及び楽天Edy株式会社が前項の目的のため利用者におけるエディの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当行が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当行及び楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従 い、かかる情報を取り扱うこととします。
第18条 利用資格の取消し
当行は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合当行は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
1.本約款に違反した場合。
2.反社会的勢力である又はその疑いがあると当行が判断した場合。
3.楽天Edyサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害した場合。
4.楽天Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当行が判断した場合。
5.その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格と当行が判断した場合。
第19条 加盟店及び商品等
1.楽天Edy株式会社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
2.楽天Edy株式会社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてエディを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第20条 楽天Edyサービスの終了等
1.当行は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当行の都合等その他の事由により、楽天Edyサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当行は、利用者に対して当行所定の方法で事前に通知します。
2.利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のエディについて第12条による払戻しの手続を行います。
第21条 制限責任
楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当行はその責任を負いません。ただし、当該不利益又は損害が当行の故意又は重過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当行は責任を負いません。
第22条 約款の変更
当行は、あらかじめ利用者に対して当行所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更することができます。当該告知後、利用者がエディの発行を受け又はエディを使用したときは、当行は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第23条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当行との間に紛争が生じた場合、当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上
附 x
x約款は、平成24年6月1日から適用します。
<Edyサービスまたは本約款に関するお問い合わせ>株式会社三井住友銀行
xxxxxx区xxxx丁目2番3号
<Edyカードに関するお問い合わせ>ヤマト運輸株式会社
xxx中央区銀座二丁目16番10号
フリーダイヤル︓0120-36-9625