(1)当社は、《表 A》左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービス提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生した ことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日知内に支 払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります 。