(1)当社は、《表 A》左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービス提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生した ことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日知内に支 払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります 。
xxツーリストサービス株式会社 国内募集型企画旅行 旅行条件書
本条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行条約
(1)この旅行は、xxツーリストサービス株式会社(岩手県知事登録旅行業第 2-76 号)(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。 又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)に記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当組合の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込み方法
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立して
おらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
3.申込条件
(1)15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があり
ます。
(3)身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当
社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
4.契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には 、次によります。
①店舗(及び当社の外務員による訪問販売)の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が第 2 項(1)の申込金を受理した時。
②電話等による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日目に当たる日までに当社がお客様から第 2 項(1)のお申込金を受理した時。
(2)電話等による申込みは、当社が締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、
留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到着した時に成立します。
(3)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下
「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
(4)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6.旅行内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない理由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
7.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 22 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるとき
は、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して 16 日前までにお客様にその旨を通知します。
(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払い戻しいたします。
(3)第 6 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約 の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところ により旅行代金の額を変更します。
8.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。
9.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客様はいつでも、第 11 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申出いただいた時を基準とします。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①契約内容が変更された時。但し、その変更が第 20 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
②第 9 項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の理由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が、お客様に対し第 4 項(4)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべきxxにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
(4)お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 9 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
10.当社による旅行契約の解除
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。 この場合、第 11 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については 3
日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の金額をお客様に払い戻します。
11.取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。但し、パンフレットに取消料を明記した場合はそれによります。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1 室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
■募集型企画旅行の取消料
取消日 | 旅行開始日の前日から記載してさかのぼって | 旅行開始日の前日 | 当日(旅行開始前) | 旅行開始後及び無連絡不参加 | |
20 日~8 日前 | 7 日~2 日前 | ||||
取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
■宿泊プラン(宿泊のみの場合)の取消料
取消日 | 旅行開始日の前日から記載してさかのぼって | 旅行開始日の前日 | 当日(旅行開始前) | 旅行開始後及び無連絡不参加 | |
5 日~4 日前 | 3 日~2 日前 | ||||
取消料率 | 申込人員 15 名以上 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
申込人員 15 名以下 無料 |
※出発日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も上記取消料の対象となります。
12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければ費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものではないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
13.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に揚げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、
旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)本項(1)①②により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切は
お客様の負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払戻しはできません。
14.旅行代金の払戻し
(1)当社は、第9条(2)から(4)までの規定による旅行代金の減額又は第 9 項から第 13 項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあたっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し
当該金額を払い戻します。ただし、第 4 項(4)のクーポン類を当社に提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は、旅行代金の払い戻しができないこ
とがあります。
(2)通信契約を締結したお客様に本項(1)の払い戻しすべき金額が生じたときは、当社は提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当者は、旅行開始前の解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
15.旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要
な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
16.添乗員等
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 15 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
(3)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
(5)一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程について添乗員は同行しませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
(6)コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅
行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。
17.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運
送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当
組合の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
18.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19. 特別補償
(1)当社は、第 17 項(1)に基づく当社が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)本項(1)の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払
うべき本項(1)の補償金は、当該損害補償金とみなします。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害は、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反した場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び
見舞金は支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社の実施する募集型企画旅行については、主たる契約の一部として取り扱います。
(6)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日のお客様が被った損害について補償金が支払
われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
20.旅程保証
(1)当社は、《表 A》左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービス提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日知内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第 9 項から第 13 項までの規定により契約が解除された部分に係る変更。
(2)当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は本項の規定に基づく変更補償金を支払った後に、当該変更について第 19 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には当社は、既にお支払いした変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
《表A》
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計 額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した(本邦内)旅行開始地たる空港(出発空港)又は終了地たる空港(帰着空港)の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦との相臺におけるxx便の乗継又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊施設の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した宿泊施設の客室の種類、設備、景観その他の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2)「行程のご案内」(確定書面)が交付された場合には、こ「契約書面」とあるのを「行程ご案内」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、
契約書面の記載内容と「行程ご案内」の記載xxとの間又は「行程ご案内」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注 3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注 4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)④又は⑤若しくはに掲げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。
(注 6)⑨に掲げる変更については、①からまでの率を適用せず、⑨によります。
21.国内旅行傷害保険への加入
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。詳細は、お申込み窓口の係員にお問い合わせください。
22.旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日となり旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
23.個人情報のお取扱いについて(重要)
(1)旅行パンフレット裏面の受諾販売欄に記載された当社の受託旅行業者又は受託旅行業代理業者(以下「販売店」という)及び当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との相臺の連絡のためにご利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店ではこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスお提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要なる最小限
の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様が同意を得られない場合当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また、
同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(5)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のもの
について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただくことがあります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(6)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、
必要となる手続きについてご案内いたしますので、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します。
(7)万一、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停
止いたします。
24.その他(重要)
(1)旅行代金には消費税等諸税が含まれております。但し、宿泊・食事施設において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、当該料金に対して原則として消費税が課せられます。
(2)悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第 15 項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して、取消料、
違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。ただし、代替サービスの宿泊費、交通費等は、お客様のご負担となります。
(3)お客様の便宜をはかるため、お土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入いただきます。
(4)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
旅行企画・実施
■xxツーリストサービス株式会社
〒023-0851
岩手県奥州市xx南町 3-17
岩手県知事登録旅行業第 2-76 号
(一社)全国旅行業協会(ANTA)正会員営業時間:平日 9:00〜18:00
(土・日・祝日休業) TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000