Contract
2022 年10月
ご契約のxxx
個人用傷害所得総合保険
普通保険約款および特約
はじめに 内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンの
THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)契約についての大切なことがらが
記載されておりますので、
ご一読のうえ内容をご確認ください。
THE カラダの保険は、「個人用傷害所得総合保険」のペットネームです。
特にご注意いただきたいこと
1
ご契約締結後、1か月以上経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会ください。ご照会に際しましては、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
2
(注)証券確認方法を「WEBで確認する」と選択された場合は、保険証券(または保険契約継続証)は送付いたしません。
3
保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場合は、その方にもご契約のxxxに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際はご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
4
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
1
保 管
ご契約満了まで大切に 保管してくださいますよう
お願いします。
ご質問・ご要望
わかりにくい点、
お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または
損保ジャパンまで
お問い わせください。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
2
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
普通保険約款・特約一覧表
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 5
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 THE カラダの保険について 7
2 約款とは 9
3 用語のご説明 10
4 THE カラダの保険の補償内容 14
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
2.主な特約の概要
5 被保険者の範囲 26
6 保険料の主な決定要素と支払方法など 27
1.保険料の主な決定要素
2.保険料の支払方法
3.保険料の不払い時の取扱い
7 共同保険 28
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 29
2 始期前の発病や事故による無責の取扱い 29
3 特定疾病等対象外特約について 30
4 保険金額の設定 30
5 死亡保険金受取人の指定について 31
6 ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について 31
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 32
2 通知事項以外の変更を行う場合 32
3
3 お引受けができる保険の範囲(引受範囲) 33
4 安心更新サポート 33
5 ご契約を解約される場合 34
6 そのほかにご注意いただきたいこと 35
1.保険金お支払い後の保険金額
2.ご契約者が死亡された場合
3.保険料の改定があった場合
4.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
5.重大事由による解除
6.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
7 保険金支払事由が生じた場合 36
1.すみやかに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
3.保険金の請求時効について
4.保険金のお支払い時期について
5.保険金のご請求にあたって
6.賠償責任の被害者に対する先取特権について
7.保険金の代理請求人制度について
普通保険約款および特約
普通保険約款 39
特約 57
苦情・ご相談窓口 143
4
お客さま向けインターネットサービス 144
普通保険約款・特約一覧表
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 39
第1章 傷害条項 41
第2章 所得補償条項 44
第3章 基本条項 45
特 約
≪被保険者の範囲に関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
ひ | 被保険者の範囲変更特約(傷害条項用) | 57 |
≪傷害条項に関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
か | 介護保険金特約 | 58 |
き | 企業等の災害補償規定等特約 | 60 |
こ | 後遺障害等級限定特約(第1級~第3級) | 60 |
交通傷害限定特約 | 61 | |
し | 就業中傷害特約 | 62 |
重大手術保険金倍率変更特約 | 62 | |
手術保険金倍率変更特約 | 63 | |
て | 天災補償特約(傷害条項用) | 63 |
と | 特定感染症特約(後遺障害、入院および通院) | 63 |
特定感染症特約(葬祭費用) | 66 | |
ね | 熱中症特約(介護保険金特約用) | 67 |
熱中症特約(傷害条項用) | 68 | |
ひ | 被害事故保険金特約 | 68 |
ほ | 保険金受取人指定特約(後遺障害、入院、手術および通院) | 78 |
≪所得補償条項に関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
か | 家事従事者特約(所得補償条項用) | 78 |
し | 事業一時休止費用特約(事業主費用特約用) | 79 |
事業主費用特約(所得補償条項用) | 79 | |
て | 天災補償特約(所得補償条項用) | 81 |
と | 特定疾病等対象外特約 | 81 |
に | 入院初期費用特約(所得補償条項用) | 81 |
入院中限定特約(所得補償条項用) | 82 |
5
≪こどもプラン専用の特約≫
特 約 名 | ページ | |
い | 育英費用特約 | 82 |
さ | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(傷害条項用) | 85 |
て | 天災補償特約(育英費用特約用) | 85 |
≪ゴルファープラン専用の特約≫
特 約 名 | ページ | |
こ | ゴルフ中傷害特約 | 85 |
ゴルフ中賠償責任特約 | 86 | |
ゴルフ用品損害特約 | 91 |
≪車いす利用者プラン専用の特約≫
特 約 名 | ページ | |
か | 介添者緊急雇入費用特約 | 94 |
く | 車いす利用者賠償責任特約 | 98 |
し | 傷害見舞費用特約 | 104 |
≪その他の補償などに関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
き | 救援者費用等特約 | 106 |
け | 携行品損害特約 | 110 |
こ | 個人賠償責任特約 | 115 |
し | 住宅内生活用動産特約 | 123 |
ほ | ホールインワン・アルバトロス費用特約 | 130 |
≪お手続きに関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
あ | 安心更新サポート特約(自動継続型)(※1) | 133 |
い | インターネット特約 | 134 |
ほ | 保険料一括払特約 | 134 |
保険料一括払特約(即時払) | 136 | |
保険料分割払特約 | 137 |
≪その他の特約≫
特 約 名 | ページ | |
き | 共同保険特約 | 140 |
し | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 140 |
指定感染症追加補償特約(特定感染症用)(※2) | 140 |
(※1)保険契約申込書等で表記される名称です。正式名称は安心更新サポート特約です。
6
(※2)特定感染症特約(後遺障害、入院および通院)、特定感染症特約(葬祭費用)に自動的にセットされます。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 THE カラダの保険について
追加可能な補償
● 個人賠償責任
● 携行品損害
● 被害事故
● 介護
● ホールインワン・アルバトロス
● 熱中症
など
基本補償
● 死亡
● 後遺障害
● 入院・手術
● 通院
● 所得補償(勤労所得)
● 所得補償(家事従事者)
● 事業主費用(給与等の費用・代行者雇入費用)
(注)プランによって基本となる補償は異なります。
所得の補償
ケガの補償
7
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合等に保険金をお支払いします。
THE カラダの保険について
各プランごとにご加入の条件やセット可能な特約が異なります。
傷害・所得プラン
約款とは
ケガの補償や所得の補償など、身近な危険に備えるプランです。
基本補償
(傷害・所得)
セット ■ 個人賠償責任特約
可能な ■ 就業中傷害特約
特 約 ■ 熱中症特約 など
ま も ~ る プ ラ ン
用語のご説明
日常生活を取り巻く様々なリスクに対し備えるシニアの方向けプランです。
基本補償
(傷害)
セット ■ 個人賠償責任特約
可能な特 約
■ 傷害入院時サポート特約
■ 熱中症特約
など
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
(注)後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)、天災補償特約(傷害条項用)傷害入院一時金特約が自動でセットされます。
こ ど も プ ラ ン
お子さまのケガや万一の場合の養育資金を補償するプランです。
基本補償
(傷害)
セット可能な特 約
■ 育英費用特約
■ 熱中症特約
など
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(傷害条項用)が自動でセットされます。
役 員 プ ラ ン
経営者・役員の方が、偶然の事故によって傷害を被った場合等の企業リスクを補償するプランです。
基本補償
(傷害・所得)
セット可能な特 約
■ 被害事故保険金特約
■ 個人賠償責任特約
■ 熱中症特約
など
ゴルファープラン
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
ゴルフ中または練習中の事故を補償するプランです。
基本補償
(傷害)
セット可能な特 約
■ ゴルフ中賠償責任特約
■ ホールインワン・アルバトロス
費用特約
■
熱中症特約
など
(注)ゴルフ中傷害特約が自動でセットされます。
車いす利用者プラン
ご契約後にご注意
いただきたいこと
〈更改契約のみ〉
本人のケガの補償を基本とし、本人や補助者等の賠償責任も補償するプランです。
基本補償
(傷害)
セット可能な特 約
■ 傷害見舞費用特約
■ 介添者緊急雇入費用特約
■ 熱中症特約
など
8
(注)車いす利用者賠償責任特約が自動でセットされます。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
2 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもの
約款とは
で、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
1.普通保険約款
<用語の定義> 第1章 傷害条項
第2章 所得補償条項第3章 基本条項
第1節 当会社の保険責任
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更第3節 保険契約の解除、取消し、無効および失効
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い第5節 事故の発生時の義務等
第6節 保険金の請求等第7節 その他
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)の約款の構成
2.特 約
○○特約
○○特約
○○特約
自動セット
オプション
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
自動セット
オプション
の特約:ご契約の内容により必ずセットされる特約
ご契約後にご注意
いただきたいこと
の特約:お客さまのご希望によりセットすることができる特約主な特約の概要については、19ページ以降をご確認ください。
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
3 用語のご説明
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
用 語 | 解 説 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
け | 契約者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 |
こ | 知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンに対し、損保ジャパンが重要な事項として求めた事項について知っている正しい事実を げなければならないという、ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の義務のことをいいます。 |
骨髄採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。 ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる 自家移植の場合を除きます。 | |
し | 支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、支払対 象外期間はありません。 |
支払対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金お支払いの対象となります。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、就業不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいま す。 | |
就業不能 | 次の①または②のいずれかの事由により、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態をいいます。 ①身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていること。 ②骨髄採取手術を直接の目的として入院していること。なお、被保険者が死亡された後もしくは身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては就業不能とはいいません。 (家事従事者特約をセットされた場合) 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることまたは骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。 (入院中限定特約をセットされた場合) 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院していることまたは骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態をいいます。 |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
ご契約前にご確認いただきたいこと
し | 就業不能期間 (保険金をお支払いする期間) | 支払対象期間内における被保険者の就業不能の期間 (日数)をいいます。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。 |
所得 | 被保険者の職業にかかわる業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 (家事従事者特約をセットされた場合) 家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 | |
所得補償継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(※)を保険期間の開始時とする所得補償保険契約をいいます。 (※)その所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されて いた場合は、その解除時とします。 | |
所得補償初年度契約 | 所得補償継続契約以外の所得補償保険契約をいい、所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 | |
所得補償保険契約 | THE カラダの保険普通保険約款所得補償条項に基づく保険契約をいい、損保ジャパンが承認したこの保険契約と支払責任が同一である保険契約または特約を含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
身体障害 | ケガ(ケガの原因となった事故を含みます。)および病気をあわせて身体障害といいます。 (注)骨髄採取手術を含みます。 | |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①ケガについては、xxの原因となった事故発生の時。 ②病気については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、確認検 査を受けた時をいいます。 | |
せ | 先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/ sensiniryo/kikan.html) |
た | 他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
て | テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることとします。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営 んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
ひ | 被害事故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 | |
病気(疾病) | ケガ以外の身体の障害をいいます。 | |
へ | 平均月間所得額 | 就業不能が開始する直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業不能が開始する直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 (家事従事者特約をセットされた場合) 平均月間所得額は183千円とします。(2020年7月現在) |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
ご契約前にご確認いただきたいこと
ほ | 保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことをいいます。 |
保険金額・保険金日額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて損保ジャパンに払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
も | 目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
THE カラダの保険について
4 THE カラダの保険の補償内容
約款とは
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
傷害条項
補償の概要
用語のご説明
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場 等に、保険金をお支払いします(「病気」は保険金お支払いの対象となりません。)。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
急激 | 突発的に発生することであり、xxの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 |
偶然 | 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 |
外来 | ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
(注1)靴ずれ、車酔い、熱中症(※)、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損 に対しては、保険金をお支払いできません。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(※)熱中症特約(傷 条項用)がセットされている場、日射または熱射による身体の障の場 も「急激かつ偶然な外来の事故」に含み、お支払いの対象となります。
■死亡保険金
お支払いする主な場合
共同保険
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場
お支払いする保険金の額
ご契約時にご注意
いただきたいこと
死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一事故によるケガに対して、すでに後遺障 保険金をお支払いしている場 は、その金額を差し引いてお支払いします。
■後遺障害保険金
お支払いする主な場合
ご契約後にご注意
いただきたいこと
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場
お支払いする保険金の額
その程度に応じて、1回の事故につき後遺障 保険金額の4%~100%をお支払いします。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
■入院保険金(入院1日目から補償)
お支払いする主な場合
約款とは
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場
お支払いする保険金の額
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、保険証券記載の日数を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
用語のご説明
■手術保険金
お支払いする主な場合
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に次の①または②のいずれかの手術を受けた場
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
(※1)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
お支払いする保険金の額
保険料の主な決定
要素と支払方法など
入院中に受けた手術は、1回の手術(※)につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。
(※)1回の手術を2日以上にわたって受けた場 は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場 は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。
共同保険
(注)同一の日に複数回手術を受けた場 は、支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
■通院保険金(通院1日目から補償)
お支払いする主な場合
ご契約時にご注意
いただきたいこと
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場
お支払いする保険金の額
ご契約後にご注意
いただきたいこと
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。
保険金をお支払いできない主な場合
THE カラダの保険について
(傷害条項共通)
保険金をお支払いできない主な場 は、次のとおりです。詳しくは、普通保険約款を参照してください。
約款とは
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
④脳疾患、疾病または心神喪失(※1)
⑤妊娠、出産、早産または流産
用語のご説明
⑥外科的手術その他の医療処置
ご えん
⑦誤嚥(※2)によって生じた肺炎
⑧入浴中の溺水
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
⑨戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑩地震、噴火またはこれらによる津波(※3)
けい
⑪頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑪ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、
航空機操縦(職務として操縦する場 を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
(※1「)厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷 および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障 を除きます。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(※2)食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
(※3)天災補償特約(傷 条項用)がセットされている場 は、お支払いの対象となります。
所得補償条項
補償の概要
共同保険
被保険者が、保険期間中に病気やケガにより働けなくなった場 に所得の損失を補償します。
お支払いする主な場合
ご契約時にご注意
いただきたいこと
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に次の①または②のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になった場、被保険者が被る損失に対して、保険金をお支払いします。
①身体障 (病気またはケガ)を被ること
②骨髄採取手術を受けること
お支払いする保険金の額
ご契約後にご注意
いただきたいこと
⑴次の計算式によって算出した金額をお支払いします。
就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3)
所得補償保険金額
(月額)(※1)
お支払いする保険金の額
= ×
16
支払対象外期間
就業ができない期間
就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)
= -
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
(※1)保険証券記載の保険金額(月額)をいい、就業不能期間1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場 は、平均月間所得額となります。
約款とは
(※2)被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から支払対象期間(1年または2年)が始まり、その支払対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。
(※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場 または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場 は、1か月を30日として日割計算します。
用語のご説明
(注)他の保険契約等をご契約の場 において、他の保険契約等からすでに保険金等が支払われたときは、それらの額の計額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
⑵支払対象期間(1年または2年)を経過した後の期間の就業不能に対して
は、保険金をお支払いしません。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
⑶原因または時が異なって発生した身体障 により就業不能期間が重複する場 は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。
⑷所得補償初年度契約の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額をお支払いします。ただし、身体障 を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場 を除きます。
①被保険者が身体障 を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額
⑸支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障 によって180日以内に就業不能が再発した場 は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場 は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および支払対象期間を適用します。
⑹次の場 、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障 (病気またはケガ)の影響等があった場
共同保険
②保険契約申込書等に記載された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場
③他の保険契約等がある場 など
保険金をお支払いできない主な場合
(所得補償条項)
ご契約時にご注意
いただきたいこと
保険金をお支払いできない主な場 は、次のとおりです。詳しくは、普通保険約款を参照してください。
⑴次の事由によって被った身体障(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
ご契約後にご注意
いただきたいこと
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場 を除きます。)
④妊娠、出産、早産または流産
⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
けい
17
⑥頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のない
もの など
THE カラダの保険について
⑵次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。
①自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
約款とは
②ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場 を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動
③自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)
用語のご説明
④地震、噴火またはこれらによる津波(※) など
(※)天災補償特約(所得補償条項用)がセットされている場 は、お支払いの対象となります。
⑶次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
①精神病性障、血管性認知症、知的障、人格障、アルコール依存および薬物依存等の精神障 を被り、これを原因として生じた就業不能
②妊娠または出産を原因とした就業不能
(注)精神病性障 、知的障 、人格障 、アルコール依存および薬物依存等の精神障具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷 および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99までに規定された内容に準拠します。
■ ■
参考:「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」
(F00-F09) 症状性を含む器質性精神障
(例)血管性認知症 など
(F10-F19) 精神作用物質使用による精神及び行動の障
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(例)アルコール・大麻・コカイン等の使用による精神及び行動の障 など
(F20-F29) 統 失調症、統 失調症型障 及び妄想性障
(F30-F39) 気分[感情]障
(例)躁病、うつ病 など
(F40-F48) 神経症性障 、ストレス関連障 及び身体表現性障
(例)社会恐怖症、外傷後ストレス障 、神経衰弱 など
(F50-F59) 生理的障 及び身体的要因に関連した行動症候群
共同保険
(例)神経性無食欲症、非器質性睡眠障 など
(F60-F69) 成人の人格及び行動の障
(例)不安性人格障 、妄想性人格障 など
(F70-F79) 知的障 <精神遅滞>
(F80-F89) 心理的発達の障
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(例)自閉症 など
(F90-F98) 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障
(例)抑うつ性行為障 、反抗挑戦性障 など
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(F99) 詳細不明の精神障
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
2.主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは57ページ以降をご確認ください。
重複注意
重複注意 マークが記載されている特約を複数のご契約(注)にセットされた場 は、補償が重複することがあります。ご契約にあたっては、他のご契約との補償内容の差異や保険金額などを十分にご確認ください。
(注)THE カラダの保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
約款とは
自動セット :ご契約の内容により必ずセットされる特約
オプション :お客さまのご希望によりセットすることができる特約
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
≪傷害条項に関する特約≫
か | 介護保険金特約 | オプション | 58ページ |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障 が生じ、所定の要介護状態となった場 に、181日 以降の重度後遺障 による要介護状態である期間に対し、1年間につき介護保険金額をお支払いします。要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場 は1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。 | |||
こ | 後遺障 等級限定特約(第1級~第3級) | オプション | 60ページ |
普通保険約款別表3の第1級~第3級に掲げる後遺障 が生じた場 のみ後遺障 保険金をお支払いする特約です。 | |||
交通傷 限定特約 | オプション | 61ページ | |
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを特約に定める「交通事故等によるケガ」に限定する特約です。 | |||
し | 就業中傷 特約 | オプション | 62ページ |
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを「職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。)に被ったケガ」に限定する特約です。 | |||
重大手術保険金倍率変更特約 | オプション | 62ページ | |
重大手術について、普通保険約款傷 条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の規定にかかわらず、入院保険金日額の40倍を手術保険金としてお支払いする特約です。 | |||
手術保険金倍率変更特約 | オプション | 63ページ | |
病院または診療所において、ケガの治療を直接の 的として手術を受けたときに、入院中の場 は保険金日額の20倍を、入院中以外の場 は5倍を手術保険金としてお支払いする特約です。 |
て | 天災補償特約(傷 条項用) オプション 63ページ |
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含める特約です。 | |
と | 特定感染症特約(後遺障 、入院および通院) オプション 63ページ |
被保険者が特定感染症(※1)を発病された場 に、後遺障 保険金、入院保険金および通院保険金をお支払いする特約です。 | |
特定感染症特約(葬祭費用) 重複注意 オプション 66ページ | |
被保険者が特定感染症(※1)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 は、被保険者の親族等が負担された葬祭費用(実費)を保険金としてお支払いする特約です。 (注)300万円を限度とします。 | |
ね | 熱中症特約(介護保険金特約用) オプション 67ページ |
介護保険金特約について、「日射または熱射による身体の障 」の場もお支払いの対象に含める特約です。 | |
熱中症特約(傷 条項用) オプション 68ページ | |
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、「日射または熱射による身体の障 」の場 もお支払いの対象に含める特約です。 | |
ひ | 被 事故保険金特約 重複注意 オプション 68ページ |
加 を 的とする事故またはひき逃げ事故等により、死亡された場 または所定の重度後遺障 が生じた場 、逸失利益や精神的損 等を補償する特約です。 【保険金額】 1事故につき、保険証券記載の金額を限度としてお支払いします。 |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
(※1「)特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(※2)をいいます。2022年5月現在、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。
(※2)新型コロナウイルス感染症は、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 されたものにかぎります。)であるものにかぎります。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
≪所得補償条項に関する特約≫
か | 家事従事者特約(所得補償条項用) 自動セット 78ページ |
家事労働に従事する家事従事者が身体障 (病気またはケガ)を被り、その治療のために入院していること等により、家事労働に従事できなくなった場 に保険金を支払う特約です。 (注)家事労働に従事している被保険者の場 、必ずセットされます。 |
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
ご契約前にご確認いただきたいこと
し | 事業一時休止費用特約(事業主費用特約用) 重複注意 オプション 79ページ |
被保険者が病気またはケガにより就業不能となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場 において、事業主が支払い続ける給与等の費用、地代家賃および営業用機器等の賃貸料等の費用を負担した場 に、保険金を支払う特約です。 | |
事業主費用特約(所得補償条項用) 重複注意 自動セット 79ページ | |
被保険者が病気またはケガにより就業不能となった結果、事業主が事業主費用(給与等の費用もしくは代行者の雇い入れ費用)を負担した場に、保険金を支払う特約です。 (注)事業主費用として、保険金額を設定する場 、必ずセットされます。 | |
て | 天災補償特約(所得補償条項用) オプション 81ページ |
所得補償について、「地震、噴火またはこれらによる津波」によって被ったケガによる就業不能についても補償する特約です。 | |
と | 特定疾病等対象外特約 自動セット 81ページ |
特定の病気またはケガによる就業不能を保険金支払の対象外とする特約です。 (注) 知していただいた内容により特別な条件付きでお引き受けする場、必ず セットされます。 | |
に | 入院初期費用特約(所得補償条項用) オプション 81ページ |
入院が支払対象外期間を超えて継続したときに、被保険者が入院初期費用を負担することにより被った損失を補償する特約です。 【保険金額】3万円 | |
入院中限定特約(所得補償条項用) オプション 82ページ | |
所得補償保険金のお支払いの対象となる就業不能期間を入院期間に限定する特約です。 |
重複注意 オプション 82ページ
育英費用特約
扶養者(被保険者を扶養する方で保険証券の扶養者情報欄に記載されている方)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障 が生じた場 に、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損 に対して、保険金を支払う特約です。
【保険金額】
保険証券記載の金額をお支払いします。(1回のみ)
(注1)育英費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
(注2)被保険者が独立して生計を営むようになった場、または被保険者を扶養する特定の個人がいなくなった場 は効力を失います。
い
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
≪こどもプラン専用の特約≫
さ | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(傷 条項用) 自動セット 85ページ |
普通保険約款の用語の定義における「ケガ」に細菌性食中毒およびウイルス性食中毒によって被った中毒症状を含む特約です。 (注)こどもプランにご加入の場 、必ずセットされます。 | |
て | 天災補償特約(育英費用特約用) オプション 85ページ |
育英費用特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」により扶養不能状態となられた場 もお支払いの対象に含める特約です。 |
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
≪ゴルファープラン専用の特約≫
こ | ゴルフ中傷 特約 自動セット 85ページ |
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを特約に定める「ゴルフの練習、競技または指導中に被ったケガ」に限定する特約です。 (注)ゴルファープランにご加入の場 、必ずセットされます。 | |
ゴルフ中賠償責任特約 重複注意 オプション 86ページ | |
ゴルフの練習、競技または指導中に発生した偶然な事故により他人(※1)にケガを負わせたり、他人の財物(※2)を壊したりしたこと等により、法律上の損 賠償責任を負った場 に、損 賠償金および費用の 計額を保険金としてお支払いする特約です。 (※1)キャディに対する損 賠償責任を含みます。 (※2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートによる損 賠償責任を含みます。 【保険金額】 1事故につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 | |
ゴルフ用品損 特約 重複注意 オプション 91ページ | |
ゴルフ場(※)敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品の盗難もしくはゴルフクラブの破損または曲損により損 が生じた場 にお支払いする特約です。 (※)有料のゴルフ練習場を含みます。 【保険金額】 保険期間を通じて、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
≪車いす利用者プラン専用の特約≫
か | 介添者緊急雇入費用特約 オプション 94ページ |
車いす利用者の記名家族(保険証券の記名家族情報欄に記載されている方)が、急激かつ偶然な外来の事故により、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に4日以上入院した場 または死亡した場 に、その方に代わって一時的に介添者を雇い入れたときに被保険者が負担した雇入費用をお支払いする特約です。 【保険金額】 1事故につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
く 車いす利用者賠償責任特約 重複注意 自動セット 98ページ
約款とは
被保険者(家族被保険者、補助者、または補助者の監督義務者をいいます。)が次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(※1)により、法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険金をお支払いする特約です。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場
用語のご説明
②誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※2)を運行不能にさせた場
(※1)補助者の場 、補助行為に起因する偶然な事故にかぎります。
(※2)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
【保険金額】
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
1事故につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。
(注)車いす利用者プランにご加入の場 、必ずセットされます。
し 傷 見舞費用特約 オプション 104ページ
補助行為中の補助者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 、後遺障 が生じた場 または入院した場 において、その傷 に対し、損 賠償金を支払うことなく慣習として支払う見舞金を支払ったときに、その費用を保険金としてお支払いする特約です。 ただし、当社の同意を得て支払ったものにかぎります。
【保険金額】
保険料の主な決定
要素と支払方法など
1事故につき、受傷者1人あたり、次の金額を限度にお支払いします。
死亡 | 50万円 | |
後遺障 | 2~50万円 (後遺障 の等級による) | |
入院 | 7日以内 | 2万円 |
8~14日 | 3万円 | |
15~30日 | 5万円 | |
31日以上 | 10万円 |
23
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
≪その他の補償などに関する特約≫
き | 救援者費用等特約 重複注意 オプション 106ページ |
ご契約者、被保険者またはその親族の方が、保険期間中に次の①から③までのいずれかに該当した場 に負担された費用に対して保険金をお支払いします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場 または遭難した場 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関により確認された場 ③住宅(※)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 または継続して14日以上入院された場 (※)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、その敷地を含みます。 【保険金額】 保険期間を通じて、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
け | 携行品損 特約 重複注意 オプション 110ページ |
被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について偶然な事故により損 が生じた場 お支払いする特約です。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については 計して5万円を損額の限度とします。 (注2)以下のものは保険の対象となりません。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、義歯、義肢、補聴器、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、漁具 など 【保険金額】 保険期間を通じて、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 (自己負担額 1事故につき5,000円) | |
こ | 個人賠償責任特約 重複注意 オプション 115ページ |
日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損 賠償責任を負った場 に、損 賠償金および費用(訴訟費用等)の 計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。 ①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場 ②被保険者の日常生活(住宅以外の建物の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※1)を壊したり盗まれた場 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※2)を運行不能にさせた場 (※1)次のものは「受託品」に含まれません。 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、義肢その他これらに準ずる物、動物、植物、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品、通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物、不動産、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、データやプログラム等の無体物、漁具、1個もしくは 1組または1対で100万円を超える物 など (※2「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 【保険金額】 1事故につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
共同保険
ご契約前にご確認いただきたいこと
し | 住宅内生活用動産特約 重複注意 オプション 123ページ | ||
日本国内に所在する被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物 (物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている、被保険者が所有する生活用動産(生活の用に供する家具、什器、衣服、その他生活に通常必要な動産をいいます。)に生じた損 に対して、損 保険金および費用保険金をお支払いする特約です。 (注1)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損が生じた場 、 計して5万円を損 額の限度とします。 (注2)貴金属等の場 は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場 は30万円を損 額の限度とします。 (注3)以下のものは保険の対象となりません。 自動車、船舶、航空機、通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、動物、植物等の生物、稿本、設計書、図案、証書、帳簿、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、サングラス、 商品・製品等、業務用の什(じゅう)器・備品等、カード、ディスク等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ、その他これらに類する物、ドローンその他の無人航空機および模型航空機、 など (注)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損が生じた場 は、これらを保険の対象として取り扱います。 (注4)費用保険金は、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞費用に対して保険金をお支払いします。 【保険金額】 | |||
保険金の種類 | お支払いする保険金 | ||
損 保険金 | 保険期間を通じて、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。 (自己負担額 1事故につき5,000円) | ||
臨時費用保険金 | 損 保険金の10%に相当する額をお支払いします。 1事故1敷地内につき100万円が限度となります。 | ||
残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用(実費)をお支払いします。 1事故につき損 保険金の10%相当額が限度となります。 | ||
失火見舞費用保険金 | 1被災世帯あたり20万円をお支払いします。 1事故につき保険証券記載の金額の20%相当額が限度となります。 | ||
ほ | ホールインワン・アルバトロス費用特約 重複注意 オプション 130ページ | ||
被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場 に被る損(※)に対して保険金を支払う特約です。 (※)贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として負担することが適当である社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)などをいいます。 【保険金額】 1回につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
25
THE カラダの保険について
約款とは
≪お手続きに関する特約≫
あ | 安心更新サポート特約(自動継続型) 自動セット 133ページ |
所定の日までに損保ジャパンまたはご契約者のいずれかから継続契約を締結しないなどの意思表示がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容で毎年自動的に保険契約を継続する特約です。 詳細は33ページをご確認ください。 (注)ご契約の内容により、セットできない場 もあります。詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。 |
用語のご説明
≪その他の特約≫
し | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット 140ページ |
テロ行為全般を補償の対象とする特約です。 (注1)テロ行為ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。 (注2)すべてのご契約に必ずセットされます。 |
傷害条項
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
5 被保険者の範囲
補償の対象となる被保険者は「被保険者の範囲変更特約」で変更することができます。ご希望の補償対象者にあわせて、被保険者の型をご選択ください。
この特約をセットしない場、補償の対象となる方は保険証券記載の記名被保険者のみとなります。
◆被保険者の範囲変更特約(傷害条項用)
保険料の主な決定
要素と支払方法など
普通保険約款傷 条項および基本条項(※)における被保険者を保険証券記載の被保険者の型にしたがい、下表の被保険者とします。
被保険者の型 | 被保険者 |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者対象外) | ①および⑤ |
①記名被保険者
共同保険
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤記名被保険者の同居の親族および別居の未婚の子。ただし、②を除きます。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(※)傷 条項に係る部分にかぎります。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(注)記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損 の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
6 保険料の主な決定要素と支払方法など
1.保険料の主な決定要素
約款とは
保険料は、保険金額、保険期間、補償範囲(プランや特約)等によって決定されます。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険契約申込書等でご確認ください。
2.保険料の支払方法
用語のご説明
保険料につきましては、次のような支払方法があります。お客さまのご希望にそった支払方法をご選択ください。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない支払方法があります。
主な支払方法 | 払込期日 | 払込方法 | ||
分割払 | 一括払 | |||
口座振替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機 関 所 定 の 振 替 日(※1)(分割払の場 は、以降毎月の振 替日) | ○ | ○ |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法(※2)です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末(分割払の場 は、以降毎月の末日)(※3) | ○ | ○ |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票(※4) を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパン所定のコンビニエンスス ト ア ま た は Pay- easy( ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組 ・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書(※4)で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法 です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末(分割払の場 は、以降毎月の末日) | 〇 | ○ |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
(※1)原則26日(一部の金融機関は27日となる場 があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(※2)ご契約者が個人の場 は、ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードにかぎります。ご契約者が法人の場 は、原則としてご契約者と同一名義のクレジットカードとします。
27
ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場 は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきやマイページ等により、ご自身でクレジットカード
THE カラダの保険について
情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
(※3)クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
(※4)払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
約款とは
(注1)一括払の保険料は、分割払に比べて約5%割引となっています。
(注2)それぞれの支払方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
3.保険料の不払い時の取扱い
用語のご説明
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場 などを除き、保険料払込期日(※)の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料
(分割払の場 は分割保険料)のお支払いがない場 は、払込期日の翌日以降に発生した保険金支払事由(初回保険料の場 は、保険期間の初日以降に発生した保険金支払事由)に対しては保険金をお支払いできません。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場 は、ご契約を解除させていただくことがあります。(払込猶予期日までの間に保険契約が失効した場 は解除の対象とはなりません。)
(※)「払込期日」については、「2.保険料の支払方法」(27ページ)をご確認ください。
〈例〉払込猶予とご契約の関係(分割払契約の場合)
(注)保険料のお支払いがなかったことが故意による場 を除きます。故意による場 の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
払込期日
1月
2月
1/26
保険料のお支払いなし
(口座振替不能)
払込猶予期日
3月
3/31
事故 保険料を請求し、
お支払いなし
(口座振替不能)
2/26
1月・2月の
2か月分の
1月26日に払い込むべき保険料のお支払いが3月31日までになかった場合は、1月の払込期日の翌日(1月27日)以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。なお、初回保険料のお支払いがない場合は、ご契約期間の初日から保険金をお支払いできません。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
共同保険
7 共同保険
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券(または保険契約継続証)の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
THE カラダの保険について
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項
約款とは
ご契約者または被保険者には、ご契約時に 知事項について、事実を正確にお申し出いただく義務( 知義務)があります。 知事項については、保険契約申込書等において★印をつけていますので、 知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。口頭での 知または資料の提示だけでは、 知していただいたことにはなりません。
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
「 知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
知事項 |
他の保険契約等の加入状況 |
被保険者ご本人の職業または職種(※1) |
被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態(※2) |
(※1)ゴルファープランおよび車いす利用者プランの場 は、 知事項ではないため、 知いただく必要はありません。
(※2)傷・所得プランおよび役員プランで所得の補償を含むご契約の場 にのみ 知してください。
【傷害・所得プランおよび役員プランで所得の補償を含むご契約の場合の注意点】
保険料の主な決定
要素と支払方法など
⑴ 知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状と同一と判断される場 は 知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場 は、主治医(担当医)に確認のうえ、 知してください。
共同保険
⑵所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに 知していただいた内容が不正確であることが判明した場 は、「 知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場 は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場 は、その補償を拡大した時をいいます。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
⑶ 知していただいた内容により、特定の疾病群について補償対象外とする特定疾病等対象外特約をセットする場 や、ご契約をお断りする場 があります。
⑷所得補償継続契約で、継続の際に保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について 知していただく必要があります。この場 も、お手続き時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場
ご契約後にご注意
いただきたいこと
は、補償を拡大した部分について解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
所得補償条項
2 始期前の発病や事故による無責の取扱い
29
所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した病気・発生した事故によるケガを原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく 知してご契約された場 であっても、保険金をお支払いできません。ただし、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した
THE カラダの保険について
病気または発生した事故によるケガを原因とする就業不能(保険金の支払事由)であっても、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて
1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場 は、その就業不能(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
約款とは
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場 は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注1)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場 は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
用語のご説明
(注2)骨髄採取手術を直接の 的として入院した場 は、就業不能となった時が、所得補償初年度契約の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場 にのみ保険金をお支払いします。
所得補償条項
3 特定疾病等対象外特約について
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
⑴ 知書で 知していただいた内容により、お引き受けできない場 や、特別な条件付きでお引き受けする場 があります。
特別な条件付きでお引き受けする場 は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでお引き受けします。
(注)例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場 、 知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
⑵「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場 、
所得補償継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
⑶ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場 は、所得補償継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場 の例)
・補償対象外とする疾病群が複数の場
・ 知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の病気)が補償対象外となっている場 など
共同保険
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
所得補償条項
4 保険金額の設定
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約いただく所得の補償の保険金額については、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
また、他の保険契約等をご契約の場 は、ご契約いただける保険金額を制限することがあります。この場 において、他の保険契約等からすでに保険金等が支払われたときは、それらの額の 計額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(注)家事従事者特約をセットされた場 は、保険金額(月額)は15万円が限度となります。
THE カラダの保険について
ご契約時にご注意いただきたいこと
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割 |
国民健康保険(例.個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例.給与所得者) | 50%以下 *健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場 は、40%以下 |
共済組 (例.公務員) | 40%以下 |
約款とは
用語のご説明
5 死亡保険金受取人の指定について
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場 は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場 は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
6 ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷 保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金を適正にお支払いするため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損 保険協会へ登録します。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
損 保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
THE カラダの保険について
ご契約後にご確認いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
ご契約者または被保険者には、通知事項に該当する変更が生じた場 に遅滞なくご連絡いただく義務があります。
約款とは
通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただいた場 は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更します(※)。
用語のご説明
遅滞なくご連絡いただけない場 またはお手続きいただけない場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、この保険のお引受けの対象外となる場 は、ご契約を解除させていただきますので、あらかじめご了承ください。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
(※)ご契約の変更により、保険料が返還になる可能性があります。
・被保険者がこの保険契約の引受対象外職業(※1)に就かれた場
・所得補償条項において、職業に就いていた被保険者がその職業をやめられた場(※2)
(※1)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、オートテスター(テストライダー)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。
(※2)家事従事者特約をセットされたご契約については、被保険者が家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている専業主婦(夫)や配偶者控除の対象となる方ではなくなった場 を含みます。
通知事項
(注)ゴルファープランおよび車いす利用者プランの場 は、通知事項ではないため、通知いただく必要はありません。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
2 通知事項以外の変更を行う場合
ご契約後やご契約期間の途中に次のような通知事項以外の変更を行う場(※1)
(※2)は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
なお、ご契約内容の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場 は追加保険料をお支払いいただく前)に発生した保険金支払事由については、保険金をお支払いできない場 や、変更前のご契約内容が適用される場 がありますのでご注意ください。
共同保険
(※1)ご契約の変更により、保険料が追加または返還になる可能性があります。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(※2)ご契約条件の変更日は、お申し出日以降になりますのでご注意ください。
・ご契約者または被保険者の住所、氏名が変更となる場
・保険金額の増額や特約をセットするなど、ご契約内容の変更を希望する場
(※)
・所得の平均月間額が減少した場 (所得の補償をご契約した場 )
・扶養者が変更となった場 (育英費用特約をセットした場 ) など
(※)変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場 と、ご契約を解約し、ご希望の内容で再度ご契約いただく場 があります。
変更内容
ご契約後にご注意
いただきたいこと
【通知事項以外の変更を行う場合に、特にご注意いただきたい事項】
転居や改姓等により、ご契約者または被保険者の住所、氏名が変更となる場 、正しくご通知をいただけませんと、重要なお知らせやご案内ができないことになりますので、ご注意ください。
THE カラダの保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
3 お引受けができる保険の範囲(引受範囲)
約款とは
前記「1通知義務と通知事項」(32ページ)のとおり、ご契約後に通知事項について、次の「引受範囲から外れる場 」に該当する変更が生じた場 は、ご契約を継続することができません。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
用語のご説明
引受範囲から外れた場、その変更が生じたとき以降に発生した事故については保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただきます。
・下記の職業に変更された場
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、オートテスター(テストライダー)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業。
引受範囲から外れる場
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
4 安心更新サポート
一部のご契約を除き、安心更新サポート特約(自動継続型)が必ずセットされます。この特約では、保険期間が満了する日(満期日)の属する月の前月19日までに、お客さまから更新しない旨のお申し出がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容(※)で毎年自動的に保険契約を更新します。自動継続された保険契約の初日は継続前契約の満期日となります。ただし、次の場 には自動継続が中止となります。
・保険金請求が多発した場
・【傷・所得プラン】満期時の被保険者「本人」の年齢が満70歳以上となる場 (所得の補償を含むご契約は満55歳以上となります。)
・【こどもプラン】満期時の被保険者の年齢が満22歳以上となる場
・【ゴルファープラン】満期時の被保険者の年齢が満80歳以上となる場など
保険料の主な決定
要素と支払方法など
共同保険
なお、保険契約継続証等は満期日の属する月の前月20日以降にxx送付しますが、契約内容を変更されたい場(継続停止を含みます。)は、満期日(通知締切日)までに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご契約者がお申し出を行い損保ジャパンがこれを承認した場 は、お申し出いただいた内容で更新します。
(※)普通保険約款・特約の改定(新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。)、保険引受に関する制度(保険金額等)、保険料および払込方法などの
ご契約時にご注意
いただきたいこと
改定があった場 は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
満期日=通知締切日
〈例〉ご契約期間の初日が7月1日のご契約の場合
ご契約期間の初日
7/1
6/19
7/1
ご契約後にご注意
いただきたいこと
現在のご契約
満期日の属する月の前月19日までにお客さまから更新しない旨のお申し出がない場合は、20日以降にxx保険契約継続証を発行します。
自動継続によるご契約
契約内容を変更されたい場合(継続停止を含みます。)は、満期日(通知締切日)までにご連絡ください。
THE カラダの保険について
5 ご契約を解約される場合
約款とは
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。解約日はお申し出日以降となります。損保ジャパンの定めるところにより計算した保険料を返還または請求する場 がありますが、返還される場 であっても、多くの場 でお支払いいただいた保険料の 計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。ご契約内容によっては解約返れい金がないこともあります。
用語のご説明
詳しくは、解除または失効の場 の保険料の取扱い一覧(141ページ)をご確認ください。
ご契約期間の初日
1/1
解約日
5/20
満期日
1/1
保険料 引き落とし
スケジュール
(1月分)(2月分)(3月分)(4月分)(5月分)
この場合の必要となる保険料は5か月分であるため、 6/26の引き落としまで保険料が必要になります。
2/26 3/26 4/26 5/26 6/26
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場、または、保険金をお支払いする就業不能の原因となった身体障 以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは、従事できなくなった場 は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います(保険契約の失効)。事実が発生した時を失効日としてご契約は終了しますが、お支払いいただくべき保険料に未払込み分がある場 は、失効後であっても保険料を請求させていただきます。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
口座振替払、クレジットカード払でご契約いただいている場 、解約後でも保険料を請求(口座振替、クレジットカード請求)されることがあります。
解約手続きを 1 行った時点で 未払込みの保険料 がある場 | お支払いいただくべき保険料に未払込み分がある場 は、解約後であっても保険料を請求させていただきます。この保険料が領収できないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。 |
保険料請求の 2 停止が間に わなかった場 | 口座振替・クレジットカード請求の停止が間にわず、お支払いいただくべき保険料より多く 引き落としされることがあります。その場 は、後日保険料を返還させていただきます。 (注)口座振替払の場 は、振替月の翌月末に振替口座に返還させていただきます。クレジットカード払の場 は、振替月の翌々月以降にご登録のクレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。(解約手続きの状況によっては、遅れる場 があ ります。) |
(上記1の例)ご契約期間の初日が1月1日のご契約(分割払・口座振替払)を5月20日に解約した場合 |
共同保険
保険契約の解約日が5月20日ですので、5月分までのお払込が必要となります
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
4月分の口座振替請求日は5月26日、5月分の口座振替請求日は6月26日ですので、解約日以降の口座振替日に保険料が引き落とされます。
THE カラダの保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
6 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
約款とは
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。ただし、特約によってはそのかぎりではありません。詳細は各特約
(57ページ以降)をご確認ください。
2.ご契約者が死亡された場合
用語のご説明
ご契約者が死亡された場 は、この保険契約および特約に関する権利および義務が、ご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険料の改定があった場合
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
ご契約期間中に、損保ジャパンにおいて保険料の改定を行った場 でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用しますので、保険料の変更はありません。
また、これらの改定は予 なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
4.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条
件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等の
お支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
この保険は損 保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、以下のとおり補償されます。(2020年7月現在)
補償内容 | 経営破綻した場 等のお取り扱い |
傷 条項 | 保険金・解約返れい金等の8割まで補償されます。(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額) |
所得補償条項 | 保険金・解約返れい金等の9割まで補償されます。 |
5.重大事由による解除
共同保険
次のいずれかに該当する事由がある場 には、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせる的でケガをさせた場
ご契約時にご注意
いただきたいこと
⑵被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の受取について詐欺を行った場
⑶ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷⑴~⑶と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
ご契約後にご注意
いただきたいこと
6.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
35
被保険者がご契約者以外の方である場 は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場 は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
THE カラダの保険について
7 保険金支払事由が生じた場合
1.すみやかに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
約款とは
保険金支払事由が生じた場 は、下記の事項についてただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金支払事由の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
①証券番号
用語のご説明
②事故にあわれた方の氏名、住所、電話番号、職業
③事故が起きた日時、場所
④事故の原因、状況
⑤病名または傷 の原因、部位、症状
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
⑥身体障 発生日(※)・就業不能開始日
⑦医療機関名、住所、電話番号
⑧他の保険契約等の有無
(※)身体障 発生日とは、病気については医師の診断による発病日、傷 については傷 の原因となった事故発生日をいいます。
(注)ご契約内容により、ご通知いただく事項が異なります。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
個人賠償責任特約、ゴルフ中賠償責任特約、車いす利用者賠償責任特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場 は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損 が発生した場 はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任特約、ゴルフ中賠償責任特約、車いす利用者賠償責任特約をセットした場
、日本国内において発生したお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損 賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場 は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
共同保険
・被保険者の負担する法律上の損 賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損 賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
3.保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払い時期について
ご契約後にご注意
いただきたいこと
被保険者等が所定の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場 は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い わせください。
5.保険金のご請求にあたって
36
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
ご契約後にご注意いただきたいこと
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票の写し(コピーではありません。) など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷 状況報 書、就業不能状況報 書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報 書 など |
③ | ケガの程度、就業不能の程度、保険の対象の価額、損 の額、損の程度および損 の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体のケガまたは病気に関する事故、他人の身体の障に関する賠償事故の場 死亡診断書(写 )、死体検案書 (写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申 書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損 証明書、源泉徴収票、災 補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場修理見積書、写真、領収書、図面 (写)、被 品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワン・アルバトロスを達成した場 後記、「ホールインワン・アルバト ロスを達成したら」をご確認ください。 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損 賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書 (写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(注1)事故の内容またはケガ・病気の程度および損 の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場 もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
THE カラダの保険について
ホールインワン・アルバトロスを達成したら
ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
約款とは
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
用語のご説明
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場 は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場 は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを 撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を 撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを 撃している場 はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
6.賠償責任の被害者に対する先取特権
個人賠償責任特約等において、所定の要件を満たす場、被 者には他の債権者に優先して、損保ジャパンに対して損 賠償額を請求することができる権利
(先取特権)があります。
共同保険
7.保険金の代理請求人制度について
保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者の配偶者(※1)(※2)や、配偶者(※1)(※2)がいらっしゃらないときは3親等内のご親族(※1)など、代理請
求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはそ
ご契約時にご注意
いただきたいこと
の旨をあらかじめお伝えください。
(※1)同居または生計を共にしている場 にかぎります。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(※2)内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
個人用傷害所得総合保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十xx)>
普通保険約款および特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合は、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 | |
カ | 確認検査 | 骨髄採取手術を受けるために、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適合等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査を除きます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
後遺障害保険金額 | 保険証券記載の後遺障害保険金額をいいます。 | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注)およびジャイロプレーンをいいます。 (注) 超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険(注)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注) 危険 傷害、疾病、損害または損失の発生の可能性をいいます。 | |
骨髄採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。 | |
サ | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | 傷害条項第1条(保険金を支払う場合)、所得補償条項第1条(保険金を支払う場合)またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する保険金を支払う事由をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 | |
支払対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算した保険証券記載の期間をいいます。ただし、骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、就業不能が開始した日から起算した保険証券記載の期間とします。 | |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
就業不能 | 次のいずれかの状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この所得補償条項においては、就業不能とはいいません。 ① 身体障害を被り、次のいずれかの事由により被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 ア.その身体障害の治療のため、入院していること。 イ.ア.以外で、その身体障害に対して、医師の治療を受けていること。 ② 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 |
就業不能期間 | 次のいずれかの日数をいいます。 ① 身体障害を被ることによる就業不能の場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の日数。なお、就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注)であるときには、その処置日数を含みます。 ② 骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数 (注) 処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療に該当する診療行為(注2) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
所得 | 被保険者の職業にかかわる業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得にかかわる総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得補償継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(注1)を保険期間の開始時(注2)とする所得補償保険契約をいいます。 (注1) 保険期間の終了x xx所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 (注2) 保険期間の開始時 所得補償保険契約における保険期間の初日をいいます。 |
所得補償初年度契約 | 所得補償継続契約以外の所得補償保険契約をいい、所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
所得補償保険金額 | 保険証券記載の所得補償保険金額をいい、就業不能期間1か月についての額とします。 |
所得補償保険契約 | 個人用傷害所得総合保険普通保険約款所得補償条項に基づく保険契約をいい、当会社が承認したこの保険契約と支払責任が同一である保険契約または特約を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体障害 | 傷害および疾病をあわせて身体障害といい、傷害にはその傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、その傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発生の時。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時 | |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 | |
タ | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
ナ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることとします。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
ハ | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載されている者をいいます。 | |
平均月間所得額 | 就業不能が開始する直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業不能が開始する直前12か月において休業等(注1)を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、次のいずれかの期間における平均月間額とします。 ① 休業等(注1)を取得している期間に就業不能が開始する場合 支払対象外期間が開始する時に取得している休業等(注1)の開始日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 ② ①以外の場合 就業不能が開始する直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 (注1) 休業等 次のいずれかに該当する休業およびこれらに相当する休業をいいます。 ① 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の休業 ② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に定める育児休業または介護休業 ③ 企業等(注2)の休暇規定等(注3)に定める従業員等の産前産後の休業、育児休業または介護休業 (注2) 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 (注3) 休暇規定等 企業等(注2)が従業員等の休暇等に関して定めた規定をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類 (注)をいいます。 (注) 当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に保険証券を交付しないことについての合意がある場合は、契約内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を保険証券とみなします。 | |
補償条項 | 傷害条項または所得補償条項をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
第1章 傷害条項
この傷害条項において、支払事由とは、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったことをいい、当会社は、その傷害に対して、この傷害条項および基本条項の規定に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の
受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失(注3)
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑧から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
⑤ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間(注6)
⑥ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用しているx
xx
⑶ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
えん えん
⑷ 当会社は、被保険者の誤嚥(注8)によって生じた肺炎に対しては、誤嚥(注8)の原因がいかなる場合であっても保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、被保険者の入浴中の溺水に対しては、保険金を支払いません。ただし、入浴中の溺水の原因が、当会社が保険金を支払うべき傷害による場合は、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 脳疾患、疾病または心神喪失
「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障害を除きます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 職業に従事している間
通勤途上を含みません。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
えん
(注8) 誤嚥
食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 死亡保険金額の全額
同一事故により、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金額から既に支払った後遺障害保険金の合計額を控除した残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
後遺障害保険金額
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× =
⑵ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支
払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
別表3に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第5条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に手術を受けた場合は、1回の手術(注
3)につき、次の表の額を、手術保険金として被保険者に支払います。
手術の種類 | 支 払 額 |
① 入院中(注4)に受けた手術 | 入院保険金日額の10倍 |
② ①以外の手術 | 入院保険金日額の5倍 |
⑸ 被保険者が同一の日に複数回手術を受けた場合は、⑷の規定により支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
(注1) 入院した日数
保険証券記載の入院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1回の手術
1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注)
通院保険金日額
× =
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
保険証券記載の通院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が
治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
第2章 所得補償条項
この所得補償条項において、支払事由とは、次のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になったことをいい、当会社は、被保険者が被る損失に対して、この所得補償条項および基本条項の規定に従い保険金を支払います。
① 被保険者が身体障害を被ること。
② 被保険者が骨髄採取手術を受けること。
第2条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償初年度契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 前条①の事由により就業不能になった場合は、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるとき。
② 前条②の事由により就業不能になった場合は、就業不能になった時が保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償継続契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 前条①の事由により就業不能になった場合は、就業不能の原因となった身体障害を被った時が所得補償初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、その所得補償初年度契約の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に就業不能が開始した場合を除きます。
② 前条②の事由により就業不能になった場合は、就業不能になった時が所得補償初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
エ.被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間(注5)
オ.被保険者が次のいずれかに該当する間
ア 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ ②に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑶ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによる就業不能に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注
7)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産を原因として生じた就業不能
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 職業に従事している間
通勤途上を含みません。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99までに規定された内容に準拠します。
第4条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額
就業不能期間の月数(注)
所得補償保険金額
× =
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、平均月間所得額が所得補償保険金額より小さい場合は、平均月間所得額を⑵の算式の所得補償保険金額として算出します。
⑷ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、所得補償初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、就業不能の原因となった身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能が開始した場合を除きます。
① 被保険者が身体障害を被った時または確認検査を受けた時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑸ 当会社は、いかなる場合においても、支払対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害または骨髄採取手術により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により決定します。
第5条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第6条(就業不能の再発の取扱い)
⑴ 身体障害を被ることによる就業不能において、支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用します。
第3章 基本条項
第1節 当会社の保険責任
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内または国外において支払事由またはその原因が発生した場合に、保険金を支払います。
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更
第1条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場合または事実と異なることを げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
⑶ 所得補償条項において、この保険契約が所得補償継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、知事項とはしません。
⑷ ⑶にかかわらず、所得補償初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかったときまたは事実と異なることを げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を⑵と同様に解除することができます。
⑸ ⑵および⑷の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵または⑷に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵または⑷に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由またはその原因が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵または⑷の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 所得補償条項において、保険期間の開始時(注3)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約
に生じなかった場合
⑹ ⑵または⑷の規定による解除が支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、第
3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑺ ⑹の規定は、⑵または⑷に規定する事実に基づかずに発生した支払事由またはその原因については適用しません。
⑻ 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 保険契約
事実をげなかった事項または事実と異なることをげた事項に関わる補償条項に基づく保険契約にかぎります。
(注2) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場合または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場合を含みます。
(注3) 保険期間の開始時
この保険契約が所得補償継続契約である場合は、所得補償初年度契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について、当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
第2条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者がこの保険契約の引受対象外職業(注1)に就くこと。
② 所得補償条項において、職業に就いていた被保険者がその職業をやめること(注2)。
⑵ 当会社は、被保険者の職業に変更の事実(注3)が生じ、⑴のいずれかに該当した場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定による解除が支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の職業に変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに支払事由またはその原因が発生した場合は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 引受対象外職業
この保険契約を引き受けることができない職業として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(注2) 職業に就いていた被保険者がその職業をやめること
主として被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に従事すること、または主としてそれらの家事に従事することをやめることを含みます。
(注3) 変更の事実
⑴のいずれかの変更の事実をいいます。
第3条(保険契約者の住所等変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(保険金額の調整)
⑴ 所得補償条項において、保険契約締結の際、所得補償保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 所得補償条項において、保険契約締結の後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、所得補償保険金額について、通知するときの直前12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第5条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第1条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場合は、その契約内容の変更を行います。
⑶ ⑵の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に支払事由またはその原因が発生した場合は、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第3節 保険契約の解除、取消し、無効および失効
第1条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第2条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として支払事由またはその原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡保険金額、後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が支払事由またはその原因(注3)が発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、当会社は、⑴①から⑤までまたは⑵①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに支払事由またはその原因(注3)が発生した場合は保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 支払事由またはその原因
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った支払事由またはその原因をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③のいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
(注5) 暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第3条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第5条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
⑵ 傷害条項において、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注1)に、その被保険者の同意を得なかったときは、保険契約(注2)は無効とします。
(注1) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
(注2) 保険契約
傷害条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第6条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
⑵ 所得補償条項において、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または従事できなくなった場合は、その事実が発生した時に保険契約(注)はその効力を失います。
(注) 保険契約
所得補償条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第2条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第2条⑴③のいずれかに該当する場合
④ 第2条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い
第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場合)
次のいずれかに該当する場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第2節第1条(知義務)⑴によりげられた内容が事実と異なる場合(注1)。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第2節第2条(通知義務)⑴により職業に変更の事実が生じた場。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約 を解除する場を除きます。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注2)更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
③ 第2節第5条(契約内容の変更)⑵の承認をする場 | ア.次の算式により算出した額を返還または請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注2)更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.ア.の規定にかかわらず、保険期間を変更する場は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
(注1) 第2節第1条(知義務)によりげられた内容が事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2) 未経過月数
変更前の保険料と変更後の保険料に応じて、それぞれ下表のとおり取り扱います。
区 分 | 未経過月数の取扱い |
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 | 1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。 |
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第3節第1条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第3条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第3節第4条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第3節第5条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第3節第5条(保険契約の無効)⑵の規定により、この保険契約(注)が無効となる場は、当会社は、この保険契約(注)の保険料の全額を返還します。
(注) 保険契約
傷害条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第5条(保険料の取扱い-失効の場合)
第3節第6条(保険契約の失効)⑴または⑵の規定により、この保険契約(注)が失効となる場は、当会社は、別に定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
(注) 保険契約
第3節第6条⑵の規定による失効の場は、所得補償条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第6条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第2節第4条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場は、当会
さかのぼ
社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第2節第4条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場は、当会社は、次の算式により算出された保険料を返還します。
減額する保険金額に相当する保険料 × 未経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
(注1) 未経過月数
1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5節 事故の発生時の義務等
第1条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、支払事由が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 | |
傷害条項 | ① 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.事故の状況および傷害の程度 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名 | ||
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力すること。 | ||
所得補償条項 | ① 就業不能開始の日時および就業不能の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 | ||
③ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | ||
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う身体障害または就業不能の調査に協力すること。 |
⑵ この保険契約が傷害条項に規定する死亡保険金を補償する場において、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第6節 保険金の請求等
第1条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
② 所得補償条項に係る保険x | xのいずれか早い時 ア.就業不能が終了した時 イ.就業不能の期間が支払対象期間を超えて継続した場は、支払対象期間を経過した時 ウ.被保険者が、支払対象期間の初日から支払対象期間の末日までの就業不能中に死亡した場は、被保険者が死亡した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の内払を請求する場は、当会社が承認した場にかぎり、保険金の内払を行います。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、事故の内容、傷害の程度、身体障害の内容、就業不能の状況および程度、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑹の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶、⑷または⑹の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶、⑷または⑹の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第2条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、傷害または損害発生の有無、就業不能発生の有無、身体障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害もしくは身体障害および就業不能の程度または損害の額(注2)、支払事由とその原因との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、取消し、無効または失効の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑶および⑷またはこの保険契約に付帯される特約の保険金の請求の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) それぞれ下表に定める日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第3条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、事故発生時の義務の規定による通知または保険金の請求の規定による請求を受けた場は、傷害もしくは身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 所得補償条項において、他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、所得補償条項において、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の 計額
保険金の額
平均月間所得額
- =
第5条(代 位)
⑴ 当会社が、傷害条項の規定に従い保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ 所得補償条項に規定する損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損失に対して、所得補償条項の規定に従い保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損失の額のうち保険金債権の額 が支払われていない額 |
⑶ ⑵②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑵または⑶の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7節 そ の 他
第1条(x x)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第2条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、xxの法定相続人とします。
第3条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第4条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第5条(契約年齢誤りの取扱い)
⑴ 保険契約申込書等に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場は、次のいずれかにより取り扱います。
① 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める引受対象年齢の範囲外であった場は、この保険契約(注1)は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める引受対象年齢の範囲内であった場は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
⑵ ⑴②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に支払事由またはその原因が発生した場は、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 保険契約
引受対象年齢の範囲外となる補償条項およびこれに付帯される特約にかぎります。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第6条(所得補償条項における支払事由の原因の読み替え)
支払事由が、所得補償条項第1条(保険金を支払う場)②による就業不能である場は、この条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2節第1条(知義務)⑸③の規定中「その原因が発生する」とあるのは「確認検査を受ける」
② 第2節第2条(通知義務)⑶、第3節第2条(重大事由による解除)⑶および第7節第5条(契約年齢誤りの取扱い)⑶の規定中「その原因が発生した」とあるのは「確認検査を受けた」
第7条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 死亡保険金額、後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注) 協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第8条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第9条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 傷害条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵④および所得補償条項第3条(保険金を支払わない場合)⑵①ウ.の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注5)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注5) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
別表2 傷害条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵⑤および所得補償条項第3条(保険金を支払わない場合)⑵①エ.の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート(注
2)競争選手、猛獣取扱者(注3)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注4)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) モーターボート
xxオートバイを含みます。
(注3) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注4) ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
手
下肢の3大関節
長管骨 足
示 指
末節骨母 指
末節骨xx間関節
中手指節関節
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 傷害条項に係る保険金 | 所得補償条項に係る保険金 | ||||
死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | ||
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.当会社の定める就業不能状況報書 | ○ | |||||
5.公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | ||||
7.後遺障害、傷害もしくは疾病の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8.身体障害の内容および就業不能を証明する医師の診断書 | ○ |
9.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | |||
10.所得を証明する書類 | ○ | |||||
11. 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | |||||
12.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||||
13.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||||
15.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | |||||
16.保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17. その他当会社が基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特
約
被保険者の範囲に関する特約
被保険者の範囲変更特約(傷害条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
家族 | 第1条(被保険者の範囲)⑴①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款傷害条項および基本条項(注1)における被保険者を、保険証券記載の被保険者の型に従い、下表の右欄記載の被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 記名被保険者の同居の親族および別居の未婚(注2)の子。ただし、②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者 |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者対象外) | ①および⑤ |
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、支払事由の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑶ 保険契約締結の後、記名被保険者が普通保険約款傷害条項第3条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場(注3)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。
① 家族のうち新たに記名被保険者となる者の同意を得て、記名被保険者をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
⑷ ⑶の事由によって記名被保険者が死亡した場であっても、⑶の手続が行われるまでの間、⑴および
⑵の規定の適用は、その記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別によるものとします。
(注1) 基本条項
傷害条項に係る部分にかぎります。
(注2) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3) 死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場
第6条(普通保険約款の読み替え)③により読み替えられた普通保険約款基本条項第3節第6条(保険契約の失効)⑴の規定に該当する場を除きます。
第2条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第3条(記名被保険者である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第7条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵④の規定により記名被保険者である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注)、記名被保険者から同条項第3節第7条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵に規定する解除があった場、または記名被保険者により同条⑶の規定による解除請求があった場は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。
① 家族のうち新たに記名被保険者となる者の同意を得て、記名被保険者をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
⑵ 第7条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵④の規定により記名被保険者である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注)または同条項第3節第7条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により記名被保険者が解除を行った場であっても、⑴の手続きが行われるまでの間、第1条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別によるものとします。
(注) 記名被保険者である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、記名被保険者が普通保険約款傷害条項第3条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場を除きます。
第4条(保険料の取扱い-記名被保険者の変更の場合)
⑴ 第1条(被保険者の範囲)⑶①の場において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い―知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)③の規定により取り扱います。
⑵ 保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、第1条(被保険者の範囲)
⑶の規定による記名被保険者の変更の事実があった後に生じた事故による普通保険約款傷害条項に規定する傷害に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 変更前料率
変更前の記名被保険者に対して適用された保険料率をいいます。
(注2) 変更後料率
変更後の記名被保険者に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第5条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第1条(被保険者の範囲)⑶②または第3条(記名被保険者である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場、または第7条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵①または
③の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 普通保険約款基本条項第3節第7条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、記名被保険者以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑶ 普通保険約款基本条項第3節第7条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2節第2条(通知義務)⑴①の規定中「被保険者」とあるのは「記名被保険者」
② 同条項第3節第5条(保険契約の無効)⑵の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注1)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
③ 同条項第3節第6条(保険契約の失効)⑴の規定中「被保険者が死亡した場は」とあるのは「被保険者が死亡し、第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
④ 同条項第6節第1条(保険金の請求)⑴、同条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
第7条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注
4)までの規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 記名被保険者が、⑴③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 記名被保険者以外の被保険者が、⑴③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴③のいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が支払事由またはその原因(注3)が発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、当会社は、⑴①から⑤までまたは⑵①から④までのいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに支払事由またはその原因(注3)が発生した場は保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵②または④の事由がある場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 支払事由またはその原因
⑵②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた支払事由またはその原因をいいます。
(注4) 保険金
⑵③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③のいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
傷害条項に関する特約
介護保険金特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、次に掲げる条件をすべて満たす場は、この特約および普通保険約款の規定に従い、要介護期間に対して、1年間につき保険金額を、保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により保険金の額を決定します。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表3の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じること(注2)。
② 医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められること。
⑵ 当会社は、いかなる場においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が保険金の支払を受けられる期間中にさらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場においても、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
(注1) 別表3の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
普通保険約款傷害条項第4条(後遺障害保険金の支払)⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じること
普通保険約款傷害条項第4条(後遺障害保険金の支払)⑶の規定を適用する場の保険金支払割 または同条⑷の規定を適用する場の割が普通保険約款別表3の第2級に対する保険金支払割 以上であるときを含みます。
第2条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した日から発生し、これを行使することができるものとします。
① 事故の発生の日からその日を含めて181日
② ①の日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場は①の日の1年ごとの応当日
③ ①の日以降被保険者が重度後遺障害による要介護状態でなくなった日
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 当会社の定める要介護状況報書
⑦ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細(注2)
⑧ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 被保険者の印鑑証明書
⑩ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑪ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注4)または②以外の親族(注5)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細当会社の定める様式とします。
(注3) 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 保険金の請求を第三者に委任する場に必要とします。
(注4) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注5) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の⑴に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
① 食事
② 排せつ
③ 入浴
④ 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
⑴ 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
⑵ 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(注)。
⑶ 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
⑷ 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
⑸ 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
(注) 自分では全く食事ができない
身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場 を含みます。
企業等の災害補償規定等特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
第1条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条に掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1)次に掲げる金額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第2条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第3条(保険料の返還)
第1条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)
当会社は、この特約により、被保険者に、後遺障害保険金額に普通保険約款別表3の第3級に掲げる保険金支払割を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場のみ、普通保険約款傷害条項第
4条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い、後遺障害保険金を支払います。
交通傷害限定特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の的に従って使用されている間をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3) 試運転 性能試験を的とする運転または操縦をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第3条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害にかぎり、普通保険約款傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具(注1)のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が、交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1) 交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2) 室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3) 搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4) 乗客
入場客を含みます。
(注5) 乗降場構内
改札口の内側をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準 ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を
支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2) 荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第3条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具(注1) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
軌道を有しない陸上の乗用具(注2) | 自動車(注3)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の けん 力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、 ベビーカー、歩行補助車(注4) |
空の乗用具(注5) | 航空機 |
xxの乗用具(注6) | 船舶(注7) |
その他の乗用具(注 8) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注1) 軌道上を走行する陸上の乗用具
ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(注2) 軌道を有しない陸上の乗用具
作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注9)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。
(注3) 自動車
スノーモービルを含みます。
(注4) 歩行補助車
原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。
(注5) 空の乗用具
ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。
(注6) xxの乗用具
幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。
(注7) 船舶
ヨット、モーターボート(注10)およびボートを含みます。
(注8) その他の乗用具
立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。
(注9) キックボード
原動機を用いるものを含みます。
(注10) モーターボート
xxオートバイを含みます。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場)⑵④から⑥までの規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
就業中傷害特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害にかぎり、普通保険約款傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
重大手術保険金倍率変更特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。 せん ① 開頭手術(穿頭術を含みます。) ② 開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場で、その手術が重大手術に該当するときは、同条項第5条⑷の規定にかかわらず、1回の手術(注1)につき、次の表の額を、手術保険金として被保険者に支払います。
手術の種類 | 支払額 |
① 入院中(注2)に受けた手術 | 入院保険金日額の40倍 |
② ①以外の手術 | 入院保険金日額の40倍 |
⑵ 当会社は、⑴の手術保険金を支払う場は、普通保険約款傷害条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術保険金は支払いません。
(注1) 1回の手術
1回の手術を2日以上にわたって受けた場は、その手術を受けた1日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場は、その手術を受けた1日についてのみ手術を受けたものとします。
(注2) 入院中
普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第2条(手術保険金倍率変更特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約が付帯されており、かつ、普通保険約款傷
害条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場で、その手術が重大手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、前条⑴または手術保険金倍率変更特約の規定のいずれか高い額を手術保険金として支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定により前条⑴の手術保険金を支払う場は、普通保険約款傷害条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術保険金は支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
手術保険金倍率変更特約
当会社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を直接の的として、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に手術を受けた場は、1回の手術(注3)につき、次の表の額を、手術保険金として被保険者に支払います。
手術の種類 | 支払額 |
① 入院中(注4)に受けた手術 | 入院保険金日額の20倍 |
② ①以外の手術 | 入院保険金日額の5倍 |
」
天災補償特約(傷害条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場)⑴⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、普通保険約款傷害条項、介護保険金特約および傷害入院一時金特約の規定に従い保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)
⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)
⑶および⑷の規定による手続きを完了した日をいいます。
特定感染症特約(後遺障害、入院および通院)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
後遺障害 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、医師の診断によります。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を
支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割
後遺障害保険金の額
後遺障害保険金額
× =
⑵ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障害の程度を加重した場は、後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障害保険金として支払い
ます。
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
普通保険約款別表3に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
適用する割
- =
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑹ 同一の特定感染症について、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、⑴から⑸までの規定による額とし、後遺障害保険金額を限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
保険証券記載の入院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注)
通院保険金日額
× =
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
保険証券記載の通院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の特定感染症を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の特定感染症を発病した後にその特定感染症と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の特定感染症が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の特定感染症が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第8条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑵ 第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款傷害条
項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が特定感染症を発病したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 特定感染症の発病および経過を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う疾病の調査に協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第1条(保険金を支払う場)の特定感染症の治療を的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 1,000日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 通院保険金 | 被保険者が被った第1条の特定感染症の治療を的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑦ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第11条(代 位)
当会社が、この特約の規定に従い保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款傷害条項の規定は適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
特定感染症特約(葬祭費用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡した場は、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担することによって被る損害に対して、保険証券記載のこの特約の保険金額を限度としてその費用の負担者に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、医師の診断によります。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第4条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が特定感染症を発病し、死亡した場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 特定感染症の発病および経過を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第5条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度を証明する医師の診断書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑦ 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑧ 保険金を受け取るべき者の戸籍謄本
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、特定感染症の程度および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損 の額(注)
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
- =
(注) 損の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第7条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより、保険契約者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 保険契約者または被保険者 - 損 のうち保険金がの親族が取得した債権の額 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した債権の保全および債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款傷条項の規定は適用しません。
第9条(重大事由による解除に関する特則)
⑴ 当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵および(注2)の規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
(注2) 保険契約
⑵①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。 」
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴③のいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損については適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
熱中症特約(介護保険金特約用)
当会社は、この特約により、介護保険金特約第1条(保険金を支払う場 )⑴の傷 には日射または熱射による身体の障 も含むものとします。
熱中症特約(傷害条項用)
当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴の傷には日射または熱射による身体の障も含むものとします。
被害事故保険金特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
被事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 人の生命または身体をする意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体がされる事故 ② 運行中(注)の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中(注)の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中(注)の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体をされる事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場にかぎります。 (注) 運行中 自動車等が通常の的にしたがって使用されている間をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 被事故によって損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被事故が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障が生じた場は、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損(注)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損第5条(損額の決定)に定める損の額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損
③ 被保険者に対する刑のxx
xx
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する行為を行った場は、保険金を支払いません。
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被事故を誘発する行為
④ 当該被事故に関連する著しく不正な行為
⑷ 損が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行った場は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被 事故を誘発する行為
④ 当該被 事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被事故の発生時において、その被事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の親族のうち3親等内の者
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損の額は、被保険者が普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別表に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
⑵ 賠償義務者がある場は、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、⑴の区分ごとに別表に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損の額として、当会社に請求することができます。
⑶ ⑵の場は、第13条(代位)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
① 第9条(事故の通知)⑵①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条⑵②に規定する損の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社が1回の被事故につき支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損額の決定)⑴の規定により決定された損 の額
前条の費用の 計額
次の額の 計額
保険金の額
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場)の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
④ 労働者災 補償制度(注1)によって給付が受けられる場は、その給付される額(注2)
⑤ 犯罪被 者等給付金の支給等による犯罪被者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場は、その給付される額
⑥ 第5条(損額の決定)⑴の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑦ ①から⑥までのほか、第1条(保険金を支払う場)の損 を補償するために支払われるその他の給付(注3)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した給付の額またはその評価額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを請求した場は、1回の被事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損 額の決定)⑵の規定により決定された損の額
前条の費用の 計額
次の額の 計額
保険金の額
+ - =
① 労働者災 補償制度(注1)によって給付が受けられる場は、その給付される額(注2)
② 犯罪被 者等給付金の支給等による犯罪被者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場は、その給付される額
③ 第5条(損額の決定)⑵の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
④ ①から③までのほか、第1条(保険金を支払う場)の損 を補償するために支払われるその他の給付(注3)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 労働者災 補償制度
労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災を補償する災補償制度をいいます。
(注2) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注3) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の損を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の損 を被った後にその原因となった被事故と関係なく発生した障もしくは疾病の影響により同条の損 が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の損が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、被 事故が発生したことを知った場 は、事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障 の程度について、遅滞なく当会
社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、⑴に該当する場は次の事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被 事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損の調査に協力すること。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵③から⑤までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑵①または⑵②の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑵①に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑵②に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる損の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第10条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第1条(保険金を支払う場 )の損を被った場、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損 賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面等によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損 賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、第1条の損 に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場 は、その額
⑤ 被 事故の原因となった自動車等がある場、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場は、当会社はそれによって被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損賠償に係る責任割等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場、または賠償義務者と意する場は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第1条(保険金を支払う場)の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損 の額
他の保険契約等の保険金または共済金の 計額
保険金の額
- =
第12条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障 が生じた時または死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する医師の診断書
⑦ 保険金請求権者の印鑑証明書
⑧ 保険金請求権者の戸籍謄本
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑩ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険金請求権者が、⑵または⑶ の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険金請求権者が、⑵または⑶の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 保険金の請求を第三者に委任する場に必要とします。
第13条(代 位)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場)に規定する損が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.保険金請求権者債権(注)の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 保険金請求権者 - 損 のうち保険金が支払われて債権(注)の額 いない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険金請求権者は、⑴により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損賠償請求権その他の債権をいい、保険金を支払った損について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 保険金の算定基準 第1 後遺障害による損害
後遺障 による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料およびその他の損とします。なお、後遺障 の等級は普通保険約款別表3によります。
1.逸失利益
後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障 確定前年の確定申書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。ア 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難 な場 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで | 次のいずれか高い額 |
以外の十分働く | ア.付表1に定める18歳平均給与額 |
意思と能力を有 している無職者 | イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障等級別に次の金額を基準とします。
後遺障等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,800万円 | 1,600万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 普通保険約款別表3の第1級⑶または⑷に該当する後遺障の場 | 1か月につき15万円 |
② 普通保険約款別表3の第1級(⑶および⑷を除きます。)、第2級または第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 介護期間 | 障の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 | |
② | ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
第2 死亡による損害
死亡による損は、葬儀費、逸失利益、精神的損およびその他の損とします。ただし、同一事故で後遺障 による損に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障による損 の額を控除します。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費
収入額
( - ) ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場 を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a.現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難 な場 b.現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に 定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
生活費
年金等の額
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | |
② | 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |
③ | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2) 年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 | 43 | 478,300 | 301,000 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用するx
x 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 | 職 者 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用するx
x 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
歳 | 年 | 歳 | 年 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | ||
18 | 49 | 25.502 | 58 | 9.954 | |
19 | 48 | 25.267 | 59 | 9.954 | |
20 | 47 | 25.025 | 60 | 9.954 | |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 9.253 | |
22 | 45 | 24.519 | 62 | 9.253 | |
23 | 44 | 24.254 | 63 | 8.530 | |
24 | 43 | 23.982 | 64 | 8.530 | |
25 | 42 | 23.701 | 65 | 8.530 | |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 7.786 | |
27 | 40 | 23.115 | 67 | 7.786 | |
28 | 39 | 22.808 | 68 | 7.020 | |
29 | 38 | 22.492 | 69 | 7.020 | |
30 | 37 | 22.167 | 70 | 7.020 | |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 6.230 | |
32 | 35 | 21.487 | 72 | 6.230 | |
33 | 34 | 21.132 | 73 | 6.230 | |
34 | 33 | 20.766 | 74 | 5.417 | |
35 | 32 | 20.389 | 75 | 5.417 | |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 5.417 | |
37 | 30 | 19.600 | 77 | 4.580 | |
38 | 29 | 19.188 | 78 | 4.580 | |
39 | 28 | 18.764 | 79 | 4.580 | |
40 | 27 | 18.327 | 80 | 4.580 | |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 3.717 | |
42 | 25 | 17.413 | 82 | 3.717 | |
43 | 24 | 16.936 | 83 | 3.717 | |
44 | 23 | 16.444 | 84 | 3.717 | |
45 | 22 | 15.937 | 85 | 2.829 | |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 2.829 | |
47 | 20 | 14.877 | 87 | 2.829 | |
48 | 19 | 14.324 | 88 | 2.829 | |
49 | 18 | 13.754 | 89 | 2.829 | |
50 | 17 | 13.166 | 90 | 2.829 | |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 1.913 | |
52 | 15 | 11.938 | 92 | 1.913 | |
53 | 14 | 11.296 | 93 | 1.913 | |
54 | 14 | 11.296 | 94 | 1.913 | |
55 | 14 | 11.296 | 95 | 1.913 | |
56 | 13 | 10.635 | 96 | 1.913 | |
57 | 13 | 10.635 | 97 | 1.913 | |
98 | 1.913 | ||||
99 | 1.913 | ||||
100 | 1.913 | ||||
101~ | 0.971 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
付表4 ライプニッツ係数表
期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
年 | 年 | ||||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 | ||
2 | 1.913 | 47 | 25.025 | ||
3 | 2.829 | 48 | 25.267 | ||
4 | 3.717 | 49 | 25.502 | ||
5 | 4.580 | 50 | 25.730 | ||
6 | 5.417 | 51 | 25.951 | ||
7 | 6.230 | 52 | 26.166 | ||
8 | 7.020 | 53 | 26.375 | ||
9 | 7.786 | 54 | 26.578 | ||
10 | 8.530 | 55 | 26.774 | ||
11 | 9.253 | 56 | 26.965 | ||
12 | 9.954 | 57 | 27.151 | ||
13 | 10.635 | 58 | 27.331 | ||
14 | 11.296 | 59 | 27.506 | ||
15 | 11.938 | 60 | 27.676 | ||
16 | 12.561 | 61 | 27.840 | ||
17 | 13.166 | 62 | 28.000 | ||
18 | 13.754 | 63 | 28.156 | ||
19 | 14.324 | 64 | 28.306 | ||
20 | 14.877 | 65 | 28.453 | ||
21 | 15.415 | 66 | 28.595 | ||
22 | 15.937 | 67 | 28.733 | ||
23 | 16.444 | 68 | 28.867 | ||
24 | 16.936 | 69 | 28.997 | ||
25 | 17.413 | 70 | 29.123 | ||
26 | 17.877 | 71 | 29.246 | ||
27 | 18.327 | 72 | 29.365 | ||
28 | 18.764 | 73 | 29.481 | ||
29 | 19.188 | 74 | 29.593 | ||
30 | 19.600 | 75 | 29.702 | ||
31 | 20.000 | 76 | 29.808 | ||
32 | 20.389 | 77 | 29.910 | ||
33 | 20.766 | 78 | 30.010 | ||
34 | 21.132 | 79 | 30.107 | ||
35 | 21.487 | 80 | 30.201 | ||
36 | 21.832 | 81 | 30.292 | ||
37 | 22.167 | 82 | 30.381 | ||
38 | 22.492 | 83 | 30.467 | ||
39 | 22.808 | 84 | 30.550 | ||
40 | 23.115 | 85 | 30.631 | ||
41 | 23.412 | 86 | 30.710 | ||
42 | 23.701 | 87 | 30.786 | ||
43 | 23.982 | 88 | 30.860 | ||
44 | 24.254 | 89 | 30.932 | ||
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
なお、幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第20回生命表による平均余命 (単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男女 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
保険金受取人指定特約(後遺障害、入院、手術および通院)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第4条(後遺障保険金の支払)から第6条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に基づいて支払われる後遺障保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金については下欄記載の者に支払います。
保険契約者
⑵ この特約においては、普通保険約款基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
所得補償条項に関する特約
家事従事者特約(所得補償条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款および特約に共通する用語の定義に規定する「就業不能」「所得」「平均月間所得額」をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
就業不能 | 次のいずれかの状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後または身体障 が治ゆした後は、いかなる場であっても、この所得補償条項においては、就業不能とはいいません。 ① 身体障を被り、その身体障の治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態 ② 骨髄採取手術を直接の的として入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態 |
所得 | 家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
平均月間所得額 | 別表に定める金額とし、普通保険約款の各条項においては、この額を適用するものとします。 |
」
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約において、普通保険約款別表4の10.の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別 表
(注)
(注) 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条の3に規定する支払基準に定める傷による損における休業損の額の30日分とします。
事業一時休止費用特約(事業主費用特約用)
当会社は、この特約により、事業主費用特約(所得補償条項用)の<用語の定義(五十xx)>に規定する「事業主費用」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
事業主費用 | 次のいずれかに規定する費用をいいます。 ① 事業主が代行者の雇い入れのために要した費用 ② 被保険者が就業不能となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場において、事業を休止した日から事業を再開した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次のア.およびイ.の費用。なお、事業主が事業を再開しなかった場は、この費用に対しては、当会社は保険金を支払いません。 ア.給与等の費用 イ.地代家賃および営業用機器等の賃貸料等の費用 |
」
事業主費用特約(所得補償条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券の事業主情報欄に記載されている者をいいます。 |
事業主費用 | 事業主が被保険者に支払い続ける給与等の費用または事業主が代行者の雇い入れのために要した費用のうち、保険証券記載のものをいいます。 |
代行者 | 就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)の全部または一部について支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款所得補償条項第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することにより被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、支払対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき保険金の額は、1回の就業不能につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険金の額
保険証券記載のこの特約の保険金額
支払対象期間内における就業不能期間の月数(注)
× =
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、所得補償初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場 は、次の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、就業不能の原因となった身体障 を被った時または確認検査を受けた時から起算して1年を経過した後に就業不能が開始した場を除きます。
① 被保険者が身体障を被った時または確認検査を受けた時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑷ 当会社は、いかなる場においても、支払対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場は、1か月を30日とした日割計算により決定します。
第3条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失に対しては、この特約に規定する保険金を支払いません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対し
てのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の 計額
保険金の額
損失の額
- =
第5条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が就業不能に該当したことにより支払対象期間における事業主が負担する事業主費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 事業主が保険金の内払を請求する場 は、当会社が承認した場にかぎり、保険金の内払を行います。
⑶ 事業主が保険金の支払を請求する場 は次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 身体障の内容および就業不能を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書
⑩ 事業主の印鑑証明書
⑪ 被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
⑪ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、身体障の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注)公の機関
やむをえない場は、第三者とします。
第6条(代 位)
⑴ 損失が生じたことにより事業主が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.事業主が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 事業主が取得した - 保険金が支払われていない債権の額 損失の額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに事業主が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および事業主は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 所得補償条項第3条(保険金を支払わない場)⑴③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者または被保険者の」
② 基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷もしくは身体障および就業不能の程度または損の額(注2)、支払事由とその原因との関係、治療の経過および内容」とあるのは「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障および就業不能の程度、身体障と就業不能との関係、就業不能と事業主費用との関係、治療の経過および内容、事業主費用の額」、同条⑴⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条⑶および⑷またはこの保険契約に付帯される特約の保険金の請求の規定による手続き」とあるのは「この特約第5条(保険金の請求)⑶の規定による手続き」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
⑴ 当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵および(注2)の規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
(注2) 保険契約
⑵①に該当する事由がある場 はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。 」
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴③のいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
天災補償特約(所得補償条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款所得補償条項第3条(保険金を支払わない場)⑵②および③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被った傷による就業不能に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)
⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)
⑶および⑷の規定による手続きを完了した日をいいます。
特定疾病等対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷による就業不能である場は、保険金を支払いません。
入院初期費用特約(所得補償条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
支払対象外期間 | 入院が開始した日から起算して、継続して入院している保険証券記載の日数をいい、入院がこの期間を超えて継続しなかった場は、当会社は、保険金を支払いません。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が身体障を被り、その直接の結果として入院した場は、その入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続したときにかぎり、被保険者が入院初期費用を負担することにより被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の入院の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてさ
れたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に入院した場にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償初年度契約である場において、入院の原因となった身体障を被った時が、保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償継続契約である場において、入院の原因となった身体障を被った時が、所得補償初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(保険金の支払)
当会社は、被保険者が身体障を被り、その直接の結果として入院した場は、その入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続した場にかぎり、保険証券記載のこの特約の保険金額を保険金として被保険者に支払います。
第4条(再入院の取扱い)
⑴ この特約の支払対象外期間を超える入院が終了した後、被保険者がその入院の原因となった身体障により再び入院した場は、後の入院については、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、普通保険約款に規定する支払対象外期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となり入院した場は、後の入院について、新たにこの特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第5条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が身体障を被り、その直接の結果として入院し、その入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続した時から発生し、これを行使できるものとします。
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款所得補償条項第5条(他の身体障の影響)および同条項第6条(就業不能の再発の取扱い)の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
普通保険約款の規定中「就業不能」とあるのは「入院」と読み替えて適用します。ただし、普通保険約款および特約に共通する用語の定義の「就業不能」、所得補償条項第2条(保険期間と支払責任の関係)
および基本条項第6節第1条(保険金の請求)⑴の規定を除きます。
第8条(他の特約の読み替え)
この特約においては、特定疾病等対象外特約の規定中「就業不能」とあるのは「入院」と読み替えて適用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
入院中限定特約(所得補償条項用)
当会社は、この特約により、普通保険約款および特約に共通する用語の定義に規定する「就業不能」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
就業不能 | 次のいずれかの状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後または身体障が治ゆした後は、いかなる場であっても、この所得補償条項においては、就業不能とはいいません。 ① 身体障を被り、その身体障の治療のため入院していることにより被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 ② 骨髄採取手術を直接の的として入院していることにより、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 |
」
こどもプラン専用の特約
育英費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者または扶養者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場は、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
後遺障 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障を永久に残した状態をいいます。ただし、扶養者が症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券の扶養者情報欄に記載されている者をいいます。 |
扶養不能状態 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 ② ①以外の場で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じ、その後遺障 が普通保険約款別表3の第2級に掲げる保険金支払割以上の保険金支払割 に認定された場 ③ ①および②以外の場 で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表3の第3級に掲げる後遺障が生じた場 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に傷を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場は、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
⑵ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場の保険金支払割は、次に掲げるものとします。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある扶養者が⑴の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、次の算式によって算出した割を保険金支払割とします。
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割
普通保険約款別表3に掲げる既にあった後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割
適用する割
- =
⑸ ⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、事故の発生の日からその日を含めて181日 における医師の診断に基づき後遺障
の程度を決定します。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷を直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 扶養者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
えん
⑵ 当会社は、扶養者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎によって扶養者が扶養不能状態になった場 の
えん
損 に対しては、誤嚥 (注5)の原因がいかなるときであっても保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、扶養者の入浴中の溺水によって扶養者が扶養不能状態になった場 の損に対しては、保険金を支払いません。ただし、溺水の原因が、当会社が保険金を支払うべき傷 による場は、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
えん
(注5) 誤嚥
食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
第3条(保険金の支払額)
当会社は、第1条(保険金を支払う場)の規定に基づいて保険金を支払う場は、保険証券記載のこの特約の保険金額を保険金として被保険者に支払います。
第4条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第5条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知したときは、新たに保険証券の扶養者情報欄に記載された者について、この特約を適用します。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況および傷の程度 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名 | |
④ 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、行方不明または遭難発生の状況を遅滞 なく、書面等で当会社に通知すること。 | |
⑤ 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑥ 損 賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場 またはその他の費用を支出する場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑦ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損額 |
⑧ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑨ ①から⑧までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 扶養者の戸籍謄本
⑧ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第6条(事故発生時の義務)の通知または第7条(保険金の請求)の請求を受けた場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
支払限度額(注)
- =
(注) 支払限度額
それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第10条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の事由のいずれかが生じた場は、この特約は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場
⑵ この特約が失効となる場は、当会社は、別に定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
第11条(代 位)
当会社が、この特約の規定に従い保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその損について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(安心更新サポート特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に安心更新サポート特約が付帯された場は、同特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となるときは、この保険契約は継続されないものとします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(傷害条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款傷条項においては、普通保険約款および特約に共通する用語の定義の表における傷の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷をいい、この傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症特約(後遺障、入院および通院)が付帯されている場は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約に基づく後遺障保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
天災補償特約(育英費用特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、育英費用特約第2条(保険金を支払わない場)⑴⑩および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)
⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が育英費用特約第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
ゴルファープラン専用の特約
ゴルフ中傷害特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に被った傷にかぎり、普通保険約款傷条項の規定により支払われる保険金を支払います。
(注1) ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2) ゴルフ(注1)の練習、競技または指導
ゴルフ(注1)の練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款基本条項第2節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
ゴルフ中賠償責任特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、第3条(被保険者)⑴①に規定する被保険者が行うゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障または他人の財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注1) ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2) ゴルフ(注1)の練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任。ただし、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊(注2)によって負担する損賠償責任(注3)については保険金を支払います。
② 次条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障 に起因する損賠償責任。ただし、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディに対する損 賠償責任については保険金を支払います。
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 排水または排気(注4)によって生じた損賠償責任
⑥ 自動車(注5)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ゴルフカートの損壊
ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損(注6)を除きます。
(注3) ゴルフカートの損壊(注2)によって負担する損賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、被保険者がそのゴルフカートを使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注7)については、保険金を支払いません。
(注4) 排水または排気
煙または蒸気を含みます。
(注5) 自動車
ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注6) 故障損
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損または機械的損をいいます。
(注7) そのゴルフカートを使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく損賠償責任を含みます。
第3条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者が未xx者または責任無能力者である場は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ 記名被保険者と⑴②に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。
名称 | 損賠償金または費用の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。なお、損 賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損 賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。 |
② 損防止費用 | 第6条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③ 権利保全行使費用 | 第6条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
④ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場 )に規定する事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
⑤ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第8条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力する ために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の額の計額とします。
① 前条①の額。ただし、保険金額を限度とします。
② 前条②から⑥までの費用の計額。ただし、同条⑤および⑥の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額を超える場は、それぞれ次の算式により算出された額とします。
前条①の損 賠償金
保険金額
前条⑤または⑥の費用に対する支払額
前条⑤または⑥の費用
× =
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場 は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場 は、
当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 | |
④ 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損 賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(当会社による援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第8条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 被保険者が日本国内において発生した事故(注2)にかかわる損賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件について意している場
② 当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場
② 損 賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2) 日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注
2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損 賠償請求権者が被保険者に対する損 賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
被保険者が損 賠償請求権者に対して
負担する法律上の損 賠償責任の額
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損賠償金の額
⑶ この特約において損 賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
損 賠償額
- =
⑷ 損 賠償請求権者の損 賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵④に規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損賠償の請求を行う場において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
(注1) 日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 損を証明する書類
⑤ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑥ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第4条(支払保険金の範囲)①の損 賠償金(注)および同条
②から⑥までの費用の 計額
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
-
(注) 第4条(支払保険金の範囲)①の損賠償金
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場担額を差し引いた額とします。
第12条(損害賠償額の請求および支払)
=
保険金の額
は、そのうち最も低い自己負
⑴ 損 賠償請求権者が第9条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損 賠償額の請求書
② 損 を証明する書類
③ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
④ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が⑸に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ ⑴の請求について、当会社は、被者ごとに損賠償請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うことを求めることができます。
⑷ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
① 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場
② 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑸ 当会社は、第9条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)の規定を準用して損賠償額を支払います。
⑹ 損 賠償請求権者に損賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、損賠償額の支払を受けるべき損 賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑺ ⑹の規定による損賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った後に、重複して損賠償額の請求を受けた場 であっても、当会社は、損賠償額を支払いません。
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第13条(損害賠償請求権の行使期限)
第9条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第14条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第7条(当会社による援助)または第8条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第5条(保険金の支払額)①のただし書
② 第9条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第9条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第10条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額の範囲内
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第9条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第15条(先取特権)
⑴ 損 賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第16条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損 額のうち保険金が債権の額 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次のいずれかに該当する損については適用しません。
① 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第4条(支払保険金の範囲)①に規定する損賠償金の損
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
ゴルフ用品損害特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時においてゴルフ用品と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品について、次に掲げる事由により生じた損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難(注)。ただし、ゴルフボールの盗難(注)については、他のゴルフ用品と同時に生じた場にかぎります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
(注) 盗難
盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
③ ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ ゴルフ用品の置き忘れ(注2)または紛失(注3)
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注3) 置き忘れ(注2)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、次の算式によって定めます。
区 分 | 損額 |
① 損の生じたゴルフ用品につい て、修理が不可能な場 | 再調達価額 |
② 損の生じたゴルフ用品につい て、修理が可能な場 | 次の算式により算出された額 修理費(注1) - 修理に伴って生じた残存物 = 損 額 がある場 は、その価額 |
⑵ 盗難によって生じた損については、盗取されたこの特約のゴルフ用品を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。
⑶ ゴルフ用品の格落損(注2)は損額に含みません。
(注1) 修理費
損が生じた地および時において、ゴルフ用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注2) 格落損
価値の下落をいいます。
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、前条の損額とします。
⑵ ⑴の損額のうち、回収金(注)がある場は、その金額を⑴の保険金の額から差し引きます。
(注) 回収金
第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第5条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.損発生の日時、場所、損状況および損 の程度 イ.ア.の事項について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ ゴルフ用品が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。 | |
④ 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ゴルフ用品を修理する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当てを行う場を除きます。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ ゴルフ用品の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(被害物の調査)
ゴルフ用品について損が生じた場は、当会社は、ゴルフ用品および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の計額が、第3条(損 額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第3条(損 額の決定)に規定する損 額(注1)
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
- - =
(注1) 第3条(損 額の決定)に規定する損 額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場 は、そのうち最も低い自己
負担額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第10条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取されたゴルフ用品を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(所有権の帰属)
損の生じたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払った場は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金のゴルフ用品の再調達価額に対する割によって当会社に移転します。
第12条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損 額のうち保険金が = 移転する債権債権の額 支払われていない額 の限度額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条
⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
車いす利用者プラン専用の特約
介添者緊急雇入費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
介添者 | 車いすの移動の手助けおよび車いすへの乗降の手助けならびに炊事、掃除、洗濯等の家事全般を行うことを職業とする者をいいます。なお、いかなる場も医療行為を行う者を含みません。 |
記名家族 | 次のいずれかに該当する者のうち、保険証券の記名家族情報欄に記載されている者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子 (注) 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
車いす | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3に規定するものをいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
雇入費用 | 介添者の紹介料および交通費を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において記名家族が、事故によってその身体に被った傷により、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に4日以上入院した場または死亡した場に、その者に代わる介添者を被保険者が雇い入れたときは、その費用を負担したことによって被保険者が被った損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷 は保険期間中に記名家族が被った傷 にかぎります。
⑶ ⑴の費用とは、被保険者が負担した介添者の雇入費用をいいます。ただし、⑴の事故の発生の日から
その日を含めて30日以内に介添者の雇い入れを開始した場の費用にかぎります。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、記名家族が入院した場における介添者の雇入費用については、入院期間中の介添者の雇入費用にかぎります。ただし、入院中に死亡した場を除きます。
⑸ 被保険者の扶養義務者が負担した費用は被保険者が負担した費用とみなします。
⑹ ⑴の入院の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてさ
れたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって記名家族が身体に傷を被った場の雇入費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 記名家族の故意
③ 記名家族の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 記名家族の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 記名家族の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 記名家族に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 記名家族に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震、噴火または津波
⑪ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑵ 当会社は、記名家族が頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場 )⑴に該当したことにより生じた雇入費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
えん
⑶ 当会社は、記名家族の誤嚥(注5)によって生じた肺炎によって第1条(保険金を支払う場 )⑴に
えん
該当したことにより生じた雇入費用に対しては、誤嚥(注5)の原因がいかなるときであっても保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、記名家族の入浴中の溺水によって第1条(保険金を支払う場)⑴に該当したことにより生じた雇入費用に対しは、保険金を支払いません。ただし、溺水の原因が、当会社が保険金を支払うべき傷による場は、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染されたもの原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
えん
(注5) 誤嚥
食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は次に掲げる間に記名家族が身体に傷を被った場の雇入費用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名家族が別表1に定める運動等を行っている間
② 記名家族の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場において、記名家族がその職業に従事している間
③ 記名家族が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者をいいます。
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、雇入費用の額とします。ただし、1回の事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険金の支払限度額
介添者の雇入日数
保険証券記載のこの特約の支払限度日額
× =
⑵ ⑴の「介添者の雇入日数」は、記名家族が入院をした場における介添者の雇い入れについては、入院日数を限度とします。ただし、入院中に死亡した場 を除きます。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ次の算式によって
保険金の支払限度額
保険証券記載のこの特約の支払限度日数
保険証券記載のこの特約の支払限度日額
算出した額をもって限度とします。
× =
⑷ 被保険者が雇入費用について第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた額を雇入費用の額から控除するものとします。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.事故の状況 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 | |
④ 他人に損 賠償の請求(注1)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 介添者を雇い入れたことおよびその期間を証明する書類
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内のもの
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内のもの
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重
複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損 の額(注)
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
- =
(注) 損の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第9条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損 の額のうち保険金債権の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注5)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注5) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート(注
2)競争選手、猛獣取扱者(注3)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注4)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) モーターボート
xxオートバイを含みます。
(注3) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注4) ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。
車いす利用者賠償責任特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
家族被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子 ⑤ 記名被保険者が未xx者または責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注2)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。 ⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場は、②から ④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 (注1) 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 (注2) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。 (注3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 その責任無能力者の親族にかぎります。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
車いす | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3に規定するものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注 3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
補助行為 | 記名被保険者に対する次の行為をいいます。ただし、いかなる場も医療行為を含みません。 ① 車いすの移動を手助けする行為 ② 車いすへの乗降を手助けする行為 |
補助者 | 補助行為を行う者をいい、家族被保険者を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、第4条(被保険者)⑴①に規定する被保険者が次のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故