15歳以上の方で IC キャッシュカードまたは磁気ストライプカードを保有されている場合、本サービスをご利用いただけます。
<みなと>ダイレクトバンキング提供サービス利用規定
1.本規定の範囲
本規定は、<みなと>ダイレクトバンキングにて、お客さまにご利用いただく各サービスについて規定したものです。
2.サービス利用口座
(1)<みなと>ダイレクトバンキングにて取引照会、振込・振替、定期預金、その他当社所定のサービスを利用する口座をサービス利用口座といいます。
(2)新たにサービス利用口座を追加される場合は、<みなと>ダイレクトバンキングのサービス利用口座情報メニューより追加の登録を行ってください。21 時まで(外貨預金の場合は 15 時まで)に追加登録いただいた場合、翌日の朝 5 時頃よりご利用いただけます。
(3)サービス利用口座として登録できる口座は、お客さまが当社所定の申込により当社に届出た名義・住所が同一のお客さま本人の口座とします。
3.ワンタイムパスワードサービス
(1)サービスの内容
①ワンタイムパスワードサービスとは、振込等のサービス利用に際し、パスワード生成機(以下「トークン」といいます)により生成・表示される 30 秒ごとに変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を本人確認手続きに加えて使用することに
より、お客さまの本人確認を行うサービスです。
②お客さまがワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、当社所定の方法によりワンタイムパスワードサービスを申込むものとします。
(2)利用方法
①お客さまが、<みなと>ダイレクトバンキングよりトークンの発行を依頼した場合、当社は所定の方法によりトークンを発送しますので、画面の案内に従って利用登録を行ってください。
お客さまが入力したワンタイムパスワードと、当社保有するワンタイムパスワードと一致した場合は、当社はお客さまからの依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスを開始します。
②ワンタイムパスワード利用開始後、振込等のご利用に際し、取引パスワード等に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行いますので、当社所定の方法により入力してください。当社が受信したワンタイムパスワードとパスワード等が、当社が保有するワンタイムパス ワードとパスワード等と一致した場合には、当社はお客さまからの取引の依頼とみなします。
③ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除手続を行ってください。
また、利用解除後、再度ワンタイムパスワードサービスを利用する場合は所定の手続が必要となります。なお、ワンタイムパスワードサービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも利用解除することができるものとします。
(3)トークンの有効期限
トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、その旨通知しますので、当社所定の方法でお客さまが期限の更新を行ってください。
(4)トークンの管理
トークンは、お客さま自身で厳重に管理し、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。万が一、トークンを紛失、盗難された場合や、トークンの偽造、変造等により第三者に使用されるおそれが生じた場合などは、直ちに当社所定の方法により届け出てください。当社への
届け出前に生じた損害について、当社は責任を負いません。
(5)ワンタイムパスワードの利用停止
ワンタイムパスワードを当社所定の回数連続して誤入力された場合、当社はワンタイムパスワードが必要なお取引の利用を停止します。停止されたサービスを再度、ご利用の希望をされる場合、当社所定の方法により届け出を行ってください。
(6)ワンタイムパスワード利用手数料
紛失等によりトークンを再発行する場合等、ご利用にあたっては、当社所定の利用料をいただく場合があります。
4.取引照会サ-ビス
(1)サービスの内容
残高照会、取引履歴照会等、登録されたサービス利用口座の内容等を照会できるサービスです。
(2)対象口座
対象口座は、予めお客さまがご登録されたサービス利用口座とします。
(3)通知内容の変更等
お客さまが取引照会を行った後に取引内容の変更があった場合には、すでに照会した内容を変更または取消することがあります。
5.Visa デビットに関するサービス
(1)サービスの内容
本サービスにおいて、お客さまは、りそなデビットカード(Visa)への切替の申込みを行うことができます。本規定に定めのない事項については、りそな Visa デビットカード規定(みなと銀行)を適用します。
(2)対象口座
対象口座は、予めお客さまが登録されたサービス利用口座でプレミアム普通預金口座とします。
(3)利用の申込
15歳以上の方で IC キャッシュカードまたは磁気ストライプカードを保有されている場合、本サービスをご利用いただけます。
(4)取引の依頼等
①りそな Visa デビットカード規定(みなと銀行)を承認のうえ、当社が運営する Visa デビットカード取引システムへの入会を申込まれた方で、当社が入会を承認した方を会員とします。
②会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。
6.振込・振替サ-ビス
(1)サービスの内容
①振込・振替サービスは、依頼日当日に予めお客さまが登録したサービス利用口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます)を引落xxうえ、振込の場合は、お客さまが指定する当社または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、振替の場合は、ご本人のサービス利用口座から別のサービス利用口座へ振替の処理を行う取引をいいます。また、継続的に振込取引を行う入金指定口座は、振込先登録を行うこともできます。
②本サービスの利用時間は、当社所定の時間とします。ただし、当社はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
③振込・振替予約サービスは、依頼日の翌営業日以後当社所定の営業日でお客さまが指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます)に、サービス利用口座から振込・ 振替資金を引落xxうえ、振込の場合は入金指定口座あてに振込通知を発信し、振替の場合はご本人のサービス口座から別のサービス利用口座へ振替の処理を行う取引をいいます。
④振替サービスは、ご利用口座および入金指定口座をサービス利用口座として登録されている場合に利用できます。
(2)振込限度額
1日あたりの振込限度額は、サービス利用口座として登録されています普通預金、貯蓄預金、当座預金等の1口座ごとに、500万円を上限として<みなと>ダイレクトバンキングより登録できます。振込限度額は<みなと>ダイレクトバンキングのメニューよりいつでも変更ができます。お客さまが振込限度額を変更された場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の振込限度額にかかわらず実行するものとします。
(3)取引の依頼
振込・振替取引を依頼する場合は、<みなと>ダイレクトバンキングの所定の画面から入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義(以下「振込先情報」といいます。))、ご利用口座、振込・振替金額、その他取引に必要な事項を入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。
(4)口座確認
①お客さまは、当社所定の提携金融機関に対し、振込・振替先口座が、振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認」といいます。)を利用することができます。なお、口座確認は当社所定の利用時間以外など利用できない場合がありますので、振込先を十分確認のうえご利用ください。
②口座確認を依頼する場合には、<みなと>ダイレクトバンキングの所定の画面から振込先情報を入力後に振込・振替先口座の確認結果を画面に表示しますので、受取人名義を確認してください。
③当社所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引を伴わない口座確認の利用があった場合、当社は口座確認の利用を停止することがあります。口座確認を再度利用する場合は、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。
(5)依頼内容の確認
①当社は(3)(4)で入力され、確認された事項を依頼内容とします。
②当社が受信したユーザネーム、ログインパスワードとの一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、取引パスワード、ワンタイムパスワードを入力してください。ワンタイムパスワードは、振込先登録済口座の場合は入力不要です。
(6)振込・振替契約の成立
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのユーザネーム、ログインパスワード、および取引パスワード、ワンタイムパスワード(以下
「パスワード等」といいます)と予め届出のパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。当社がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、
当社は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、その旨、お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。通知が届かない場合には、直ちに当社に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
③当社は依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当社所定の時刻)に、振込・振替資金・振込手数料および振込振替サービス利用手数料(以下「振込・振替資金等」といいます)を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。
④振込・振替契約は、本項③に規定する振込・振替資金等を当社がサービス利用口座から引落したときに成立するものとします。また、この引落しができなかった場合(残高不足、サービス利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替契約は取消しされたものとします。
⑤振込・振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(7)振込・振替資金引落し不能の場合の取扱
振込・振替予約の場合には、当社は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱はしません。この場合、当社はその旨、お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日にご利用口座からの引落し(<みなと>ダイレクトバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がご利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当社の任意とします。
(8)依頼内容の変更・組戻し
①入金口座なし等の事由により振込先の金融機関より振込資金が返却された場合には、当社は振込資金を当該取引のサービス利用口座に入金します。なお、この場合、5(6)③の振込手数料は返却しません。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引のご利用口座がある当社本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きにより取扱います。
訂正の依頼にあたっては、当社所定の訂正依頼書に、当該取引のサービス利用口座にかかる届出の印鑑を押印のうえ提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
当社は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引のご利用口座がある当社本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
組戻しの依頼にあたっては、当社所定の組戻依頼書に、当該取引のサービス利用口座にかかる届出の印鑑を押印のうえ提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
当社は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
④本項③の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しできないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑤訂正依頼書または組戻依頼書に捺印された印影と届出の印鑑とを相当に注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
⑥振替取引の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
(9)振込・振替予約依頼の取消
振込・振替予約は、振込・振替指定日の前営業日までに限り、<みなと>ダイレクトバンキングの画面から依頼の取消を行うことができます。
(10)取引内容の確認等
①本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定取引明細
表により取引内容を照合してください。また本サ-ビスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当社所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当社に連絡してください。
③お客さまと当社の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(11)定時定額振込サービス
①本サービスは、お客さまがご登録された振込の内容(振込日・振込金額・お引落口座・お受取人等)にしたがって、振込日(当日が銀行休業日の場合は前営業日または翌営業日のいずれかを指定できます)に指定口座(お引落口座)から振込金額および当社所定の手数料を引落xxうえ、受取人宛振込みます。
②振込日において指定口座の残高が振込額および手数料の合計額に満たない場合、その月の振込は取り止めます。なお、振込日において指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が指定口座から引落しできる金額をこえるときは、そのいずれを引落とすかは当社の任意とします。
③本サービスの契約期間は最長 5 年です。また、<みなと>ダイレクトバンキングの契約を解除された場合、本サービスは終了します。
7.定期預金サービス
(1)サービスの内容
本サービスにおいて、お客さまは、定期預金の入金・支払いおよびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「定期預金規定」、「総合口座取引規定」および各預金規定により取扱います。
(2)対象口座
対象口座は、予めお客さまがご登録されたサービス利用口座とします。
(3)取扱商品
取扱いのできる商品は、当社所定の範囲とします。また、当社所定の範囲であっても、商品の特性により取扱いできない場合があります。
(4)取引の依頼等
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。
②当社が本項①により手続を行った場合は、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
③お預入れ・解約のお取引については 15:00 までを 「当日分」として取扱います。
④お預入れ資金は、申込受付が完了した時点でお客さまご指定の預金口座より引落します。ただし、15:00 以降のお申込につきましては翌営業日の 8:00 以降に引落します。
⑤定期預金の入金は、お預入れ資金の引落し日の 15:00 以降となります。入金が完了しましたら、その旨お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
⑥複数のお預入れ申込をされた場合において、お客さまの引落しサービス利用口座の残高がその引落し金額の総額に満たない場合、そのいずれかのお申込みを受け付けるかは、当社の任意とします。
⑦引落ご指定口座の残高不足等によるお預入れ資金の引落しが行われなかった場合、その他正当な理由等による処理不能の場合、お客さまからの取引の依頼はなかったものとし、当該お申込は無効として取扱います。無効となった場合についてはその旨、お客さまご指定の
アドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
⑧定期預金の入金または支払いの場合等の元金・利息等は、お客さまが指定したご利用口座より支払いまたは入金するものとします。
⑨当社が満期日前(据置型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます)の定期預金の支払いに応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
⑩お客さまと当社の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8.投資信託サービス
(1)サービスの内容
①本サービスにおいて、お客さまは投資信託口座ならびにNISA口座の開設、購入・解約およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。
②投資信託口座およびNISA口座開設のお申込時は、必要事項を記入した申込書に当社の指定する本人確認書等を添えて当社宛郵送してください。当社所定の期間までに各口座開設に必要な書面が当社に到着しない場合、当社にて申込を取消します。
③本規定に別段定めのない場合には、当社の「<みなと>ダイレクトバンキング利用規定」の他、「証券総合取引約款」、
「金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明」およびその他の各種投資信託規定により取扱います。
(2)利用の申込
①18歳以上の方のみ本サービスをご利用いただけます。
②本サービス利用のお申込みに際しては、<みなと>ダイレクトバンキングより当該投資信託口座をサービス利用口座としてご登録いただくか、あるいは当社所定の申込書により必要な事項を記載し、届出るものとします。
③本サービスを利用できる投資信託口座は、お客さまが当社所定の申込書により当社に届出た名義・住所が同一のお客さま本人口座とします。
④投資信託口座をサービス利用口座としてご登録いただく場合、投資信託口座における指定預金口座も必ずサービス利用口座としてご登録ください。
⑤複数の投資信託口座をサービス利用口座として登録することはできません。
(3)対象口座
対象口座は、予めお客さまがご指定されたサービス利用口座とします。
(4)指定預金口座
投資信託の購入または解約の場合等の取引における、注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の支払い、または換金代金・
償還金・収益分配金の受け取りについては、サービス利用口座の口座開設時にお客さまが予め指定された指定預金口座より自動引落しまたは入金するものとします。
(5)取扱銘柄
取扱いのできる投資信託の銘柄は、当社所定の範囲とします。また、当社所定の範囲であっても、ファンドの特性により取扱いできない場合があります。
(6)取引の依頼等
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。
②当社が本項①により手続きを行った場合は、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
③購入・解約のお取引については 15:00 まで、その他、定時定額契約・再投資停止(又は再開)等については 18:00 までを「当日分」として取扱います。
④取引の依頼内容の確定時点が当社所定の上記③における当日扱い時限を過ぎた場合、または、申込不可日の場合は、「翌営業日扱い」となります。
⑤注文受付が完了した時点にて指定預金口座からご購入資金の引落しを行います。
⑥ご購入のお取引については、ご購入商品が申込不可日に該当し、「翌営業日扱い」として受け付けた場合でも、受付日当日中に、指定預金口座から購入資金の引落しを行います。
⑦総合口座貸越が発生する場合、ご購入資金の引落しは行われません。
⑧複数の銘柄を購入された場合において、お客さまの指定預金口座の残高がその引落し金額の総額に満たない場合、そのいずれかの銘柄を買付けるかは、当社の任意とします。
⑨指定預金口座の残高不足等による購入資金の引落しが行われなかった場合、その他正当な理由等による処理不能の場合、お客さまからの取引の依頼はなかったものとし、当該お申込は無効として取扱います。無効となった場合についてはその旨、お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
⑩本サービスによる投資信託の購入、解約等の注文の取消は、本サービスで受け付けた取引のみとし、その依頼は、当社所定の時限までに当社所定の方法によるものとします。
➃解約の申込みについて、約定時点での計算の結果、保有口数を超える解約口数となる場合は、保有口数を解約口数として取扱います。
⑫お申込み時の約定金額、数量等は前営業日基準等の価額で算出された概算であり、正確な金額、数量等は取引成立後に交付いたします
「取引報告書」を必ずご確認いただき、大切に保管ください。
9.外貨預金サービス
(1)サービスの内容
本サービスにおいて、お客さまは、外貨預金の口座開設、お預入れ、お引出し(外貨定期預金の場合はご解約)およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。
本規定に別段定めのない場合には、当社の「<みなと>ダイレクトバンキング利用規定」の他、「インターネット外貨預金規定」
「インターネット外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」等により取扱います。
(2)利用の申込
①18歳以上の方のみ本サービスをご利用いただけます。
②本サービス利用のお申込みに際しては、<みなと>ダイレクトバンキングより外貨預金口座をサービス利用口座としてご登録いただくか、あるいは当社所定の申込書により必要な事項を記載し、届出るものとします。
③本サービスを利用できる外貨預金口座は、お客さまが当社所定の申込書により当社に届出た名義・住所が同一のお客さま本人口座とします。
(3)対象口座
対象口座は、予めお客さまがご指定されたサービス利用口座とします。
(4)取扱商品
取扱いのできる商品は、当社所定の範囲とします。また、当社所定の範囲であっても、商品の特性により取扱いできない場合があります。
(5)取引の依頼等
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。
②当社が本項①により手続きを行った場合は、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
③お預入れ・お引出し(外貨定期預金の場合はご解約)のお取引については銀行営業日の 15:00 までを「当日分」として取扱います。
④取引の依頼内容の確定時点が当社所定の上記③における当日扱い時限を過ぎた場合は、「翌営業日扱い」となります。
⑤上記④の場合、預入日の為替レートが確定した時点にてご指定された預金口座からお預入れ資金の引落しを行います。
⑥総合口座貸越が発生する場合、お預入れ資金の引落しは行われません。
⑦複数お預入れのお申込をされた場合において、お客さまのご指定された預金口座の残高がその引落し金額の総額に満たない場合、そのいずれかのお預入れ手続きを行うかは、当社の任意とします。
⑧ご指定された預金口座の残高不足等によるお預入れ資金の引落しが行われなかった場合、その他正当な理由等による処理不能の場合、お客さまからの取引の依頼はなかったものとし、当該お申込は無効として取扱います。無効となった場合についてはその旨、 お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
⑨取引成立後に交付いたします「取引報告書」を必ずご確認いただき、大切に保管ください。
10.住宅ローン繰り上げ返済サービス
(1)サービスの内容
①住宅ローン繰り上げ返済サービスとは、お客さまが操作する端末による依頼および当社の承認にもとづき、お客さまが当社で借入れた住宅ローンについて、債務を期限前に繰り上げて返済することができるサービスをいうものとします。
②住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用による繰り上げ返済が可能な住宅ローンの種類は、返済額を変更せずに期間の短縮を行う一部繰り上げ返済の取扱のみとなります(全額繰上返済または返済額を変更する一部繰上返済は窓口にてお申込ください)。
③前記にかかわらず、当該住宅ローン、当社で借入れたその他ローンの元利金の返済の状況等によっては、住宅ローン繰り上げ返済サービスを利用できない場合があります。
④住宅ローン繰り上げ返済サービスに関し、本利用規定に定める事項については、住宅ローンに関しお客さまと当社との間で締結した、または今後締結する金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原住宅ローン契約書」といいます。)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原住宅ローン契約書の定めによる
ものとします。
(2)サービスの対象
住宅ローン繰上返済サービスはみなと保証付き住宅ローン及び保証会社保証を利用しない住宅ローンが対象となります。ただし、制度融資等一部商品でご利用できない場合があります。
(3)サービスの利用
住宅ローン繰り上げ返済サービスに関し、繰り上げ返済が可能な日は、原住宅ローン契約書の定めにかかわらず、当社所定の日(以下
「繰り上げ返済日」といいます。)とし、お客さまは、住宅ローン繰り上げ返済サービス利用時には、端末に表示される繰り上げ返済の内容、または変更契約の内容を承認の上、原住宅ローン契約書の定めにかかわらず、繰り上げ返済日の当社所定の時限までに
お客さまが操作する端末により取引に必要な所定事項を当社所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。当社は、依頼された内容を確認の上、確認した内容にもとづき繰り上げ返済手続を行うものとします。
なお、当社は、繰り上げ返済後の変更後の毎回返済額(元金、利息の内訳)を別途書面にて通知するものとしますが、次回通知までは本サービス画面で確認するものとします。
(4)資金の引き落とし
①当社は、住宅ローン繰り上げ返済サービス受付時に当社所定の計算方法により算出のうえ通知する、繰り上げ返済できる元金、 支払うべき利息の額、繰り上げ返済手数料(消費税を含みます。)等住宅ローン繰り上げ返済サービス利用に関する一切の費用につき、登録済の当該住宅ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、繰り上げ返済日に引き落としのうえ、手続します。
②残高不足等の理由により引き落としができない等の場合には、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
(5)依頼内容の変更・取消
本利用規定の定めによる繰り上げ返済は、当社所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(6)住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用上の制限
当社は、住宅ローン繰り上げ返済サービスの利用回数、その他当社が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
11.料金払込サービス 「Pay-easy(ペイジー)」
(1)サービスの内容
お客さまは、当社所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うため、お客さまが使用端末機より払込資金をご利用口座から引き落とすことにより、料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込」といいます。)の取引を行うことができます。
(2)取引の依頼
本サービスによる料金払込を依頼する場合には、使用端末機により予め当社が定める方法および操作手順にもとづいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当社所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当社に依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(3)依頼内容の確認
前項の照会または引継ぎの結果として<みなと>ダイレクトバンキングの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客さまの口座番号、パスワード等その他当社所定の事項を入力してください。
(4)当社が受信した本人確認のためのパスワード等と予め届出のパスワード等との一致を確認した場合は、使用端末機の画面に申込内容が表示されますので、お客さまはその内容を確認のうえ、当社所定の方法で料金払込の申込みを行ってください。
(5)料金払込の成立
料金払込にかかる契約は、当社が受信した申込内容を確認して払込資金をサービス利用口座から引落した時点で成立し、その旨お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。また、料金払込にかかる契約が成立した後は、料金払込の申込みを撤回することができません。
(6)次の場合には料金払込を行うことができません。
①停電、故障等により取り扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当社所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる 金額
(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1 日あたりまたは 1 回あたりの利用金額が、当社所定の金額を超える場合
④お客さまの口座が解約済みの場合
⑤お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当社が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当社所定の回数を超えてパスワード等を誤ってお客さまの端末機に入力した場合
⑨その他当社が必要と認めた場合
(7)サービス利用時間
サービスの利用時間は、当社が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当社の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8)領収書(領収証書)の発行
当社は、料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)料金払込の取り消し
収納機関の連絡により、料金払込が取り消されることがあります。
(10)利用停止
当社または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込の利用が停止されることがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当社または収納機関所定の手続を行ってください。
(11)利用手数料
料金払込にかかるサービスの利用にあたっては、当社所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。利用手数料は、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、当該取引におけるサービスご利用口座から引落します。
12.預金口座振替サービス
(1)サービス内容
本サービスにおいて、お客さまはサービス利用口座を自動引落し口座とした諸料金のお支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。 ただし、銀行所定の収納機関に限ります。
(2)取引の依頼
預金口座振替サービスを依頼する場合には、<みなと>ダイレクトバンキングの所定の画面から、画面の案内に従って必要事項を入力してください。受付が完了しますとその旨お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
(3)口座振替規定
前項による預金口座振替については、当社の口座振替規定を適用します。
(4)収納機関への届出
本サービスによる口座振替契約の届出は、原則として当社がお客さまに代わり各収納機関へ届け出ます。各収納機関への届け出が完了しましたら、その旨お客さまご指定のアドレスへ電子メールにてご連絡いたします。
(5)口座振替の開始時期
預金口座振替の開始は、前項の届出に基づく各収納機関任意の時期となります。預金口座振替の開始時期については各収納機関にお問い合わせください。
13.電子交付サービス
(1)サービス内容
本サービスにおいて、お客さまは、「<みなと>ダイレクトバンキング」のご利用に際し、当社からお客さまへの交付が法令等により義務付けられております各種契約締結時交付書面(取引報告書)またはその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えて、ウェブサイト上における「電子書面での交付」とし、閲覧することができます。
(2)サービスの利用開始
「<みなと>ダイレクトバンキング」にてメールアドレスなどの初回登録が完了した翌営業日(初回登録の完了が18時以降の場合は翌々営業日)よりご利用いただけます。
(3)電子書面の閲覧方法
①電子交付サービスの種類
認証が必要となる当社のウェブサイト(<みなと>ダイレクトバンキング)に、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法または当該閲覧に供し、お客さまのパソコン等に記録(ダウンロード)する方法により行います。
②電子書面の閲覧環境
お客さまが、電子交付サービスを利用するには、PDFファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェアおよびそのバージョンは、当社が任意に定めることができるものとし、その詳細は当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表します。
(4)対象書面
当社における電子交付サービスの対象は主に以下の書面であり、PDFファイルで電子書面を交付します。
・「取引報告書」 ・「取引残高報告書」(総合ステートメント) ・「運用報告書」 ・「目論見書」 等
(電子交付となる書面の詳細は「<みなと>ダイレクトバンキング」の「電子交付」メニューによりご確認ください。)
(5)電子書面の保存期間
電子書面の保存期間は、法律または当社が定める期間とします。
(6)電子交付サービスの利用手数料
電子交付サービスのご利用は、無料です。
(7)電子交付サービスの利用解除
①電子交付サービスの利用を中止する場合は、<みなと>ダイレクトバンキングで利用解除手続きを行うものとします。当社が電子交付サービスの利用解除を受け付けた場合、以後の交付は「郵送での交付」となります。
②解除後は過去の書面を閲覧することができません。
③利用解除後、再度電子交付サービスを利用する場合は、改めて利用開始の手続きを行う必要があります。その際、再度利用手続が完了するまでに郵送にて交付された書面については、電子交付サービスによる閲覧はできません。
④「みなとダイレクトバンキング」を解約された場合、本サービスの利用を解約されたものとみなします。
(8)免責事項等
①電子交付サービスは、当社からお客さまへの通告をすることなく停止される場合があります。その場合、電子交付サービス停止に伴う損害について、当社は責任を負いません。
②電子交付サービスは、当社からお客さまへの通告をすることなく、内容や構成する情報コンテンツの形式を変更する場合があります。
③電子交付サービスは、年末年始ならびに定期・臨時システムメンテナンス等、ご利用いただけない期間・時間がありますので、予めご了承ください。
④電子交付サービスの対象となる書面を追加する場合、新たに対象となる書面について当社所定の方法により電子交付サービスの対象とすることを承諾するものとします。承諾をいただけない場合には、既に電子交付サービスの承諾をいただいている書面につきましても、紙
(郵送)による交付に変更させていただく場合があります。
⑤電子交付を行った際に送付する通知メール(電子メールまたはメッセージボックスへの連絡等)は、到着が遅れる可能性があります。
⑥電子交付サービスをご利用いただいている場合でも、電子交付サービスに係る法令の変更や監督官庁の指示、またはその他必要な状況が発生した際には、既に「電子交付サービス」で交付した書面も含めて、当社が書面の「電子交付サービス」に代えて紙(郵送)による交付を行うことがあります。
14.パスワードの盗用等による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてから、速やかに当社への通知が行われていること。
②当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力していること。
(2)前記(1) の申出がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30 日(ただし、当社に通知するこ
とができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、 30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
(3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当社への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。 B お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
②パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)当社が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当社が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当社が前記(2)により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により 不正な振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
15.関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、<みなと>ダイレクトバンキング利用規定および関係する預金規定・総合口座規定・当座勘定規定・口座振替規定、証券総合取引約款、金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明およびその他の各種投資信託規定等により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱でこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(3)なお、各規定は必要に応じて当社本支店の窓口へご請求ください。
2022 年 4 月 18 日現在
株式会社 みなと銀行