区 分 対象者 工事内容 単 位 建物形態 戸建 集合住宅 本サービスの加入時 CATV既加入者 追加工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額 CATV未加入者 新規工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額 本サービスの解約時 ケーブルプラス電話契約者 撤去工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
本規約は、株式会社テレビxx(以下「テレビxx」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービ ス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます)を承諾し、KDDI株式会社
(以下「KDDI」といいます)よりテレビxxを介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.テレビxx及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
テレビxxは、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.テレビxxが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
テレビxxは、テレビxxを通じ、ケーブルプラス電話サービスの申込みがあったときは、KDDIが受け付けた順序に従って承諾します。
2.テレビxxは、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
1)電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2)申し込みをした者が、ケーブルプラス電話に係る料金「以下「電話サービス料金」という」または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがあるとき。
3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
4)料金などのお支払い方法についてテレビxxが定める方法に従っていただけないとき。
契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、テレビxxが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、同意したものとします。その工事および保守等は、テレビxx指定の機器、工法などにより、テレビxxまたはテレビxxが指定する業者が行うものとします。
尚、終端装置はテレビxxが提供し、所有権もテレビxxに帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、または契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置をテレビxxに返却するものとします。尚、テレビxxに返却がない場合は、テレビxxは別に定める損害金を請求します。
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、テレビxxが電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)から提供していただきます。
2.機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無
償で使用できるものとします。
この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、テレビxxの電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.契約者はテレビxxが提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意または過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第5条で規定する未返却時の損害金を適用し、テレビxxに支払うものとします。
第6条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、テレビxxに申告していただきます。
テレビxxは、契約者に、ケーブルプラス電話約款の定めるところによりテレビxxに譲り渡すこととされたKDDIの債務を譲り受け、テレビxxが請求することを承認していただきます。この場合、テレビxx及びKDDIは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
ケーブルプラス電話設備の設置に伴う料金等は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。またKDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金は「ケーブルプラス電話約款」に定めるところによります。
契約者は、各月の電話サービス料及び工事費などを金融機関の預金口座振替による方法で、テレビxxの定める期日までに毎月支払いを行うものとします。
2.前項にかかわらず、テレビxxが特に認める場合には、契約者は銀行振込、またはテレビxxが定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
3.本利用料金はテレビxxの債権となりますので、請求はテレビxxからとなります。
第10条 契約の解除
テレビxxは、次の場合には、KDDIを通じ本契約を解除することがあります。
1) 電話サービス料金、または工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないまたは支払わない恐れのあるとき。
2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) テレビxxが工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
4) 電気通信回線の地中化等、テレビxxまたは契約者の責に帰すべからざる事由によりテレビxxの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 本規約またはKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に違反した、または違反する恐れがある場合。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません
2 テレビxxは、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第11条 承諾の限界
テレビxxは契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、テレビxxの業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この契約におい別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第12条 個人情報
テレビxxは、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律およびテレビxxの「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 テレビxxは、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われるテレビxxのサービスまたはテレビxxの業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者はテレビxxが別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
(5)サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
(6)契約者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.テレビxxは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4.テレビxxは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5. 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、テレビxxは、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6.テレビxxは、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7.テレビxxは、契約者からテレビxxが保有する個人情報の開示を請求された場合は、テレビxxで定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
【別表】第8条に定める料金額
区 分 | 対象者 | 工事内容 | 単 位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | CATV既加入者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス接続 回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
CATV未加入者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス接続 回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話 契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス接続 回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
株式会社 テレビxx
xxxxxx 000-0 TEL(0761)23-3911