Contract
在外公館における無料コンサルティング利用規約兼承諾書
利用規約第1条(コンサルティング等の位置づけ)
1. 在モンゴル日本国大使館(以下「当館」という。)及び当館から業務委託を受けた弁護士(以下「受託弁護士」という。)が,日本企業支援のために行うコンサルティング等(事情聴取,問題の整理・分析,調査,情報提供,解決方法の提示及びその他のコンサルティングを含むものとし,以下,「本件コンサルティング等」という。)は,①当館所在地の外国法弁護士に関する規制その他本件コンサルティング等に関連する法令に違反しない範囲,かつ,②もっぱら当館の判断に基づき,当館が指定した方法・範囲において,本件コンサルティング等の利用者(以下「利用者」という。)に対して,原則として無料で行われるものとする。
2. 当館,受託弁護士,外務本省及び日本国(以下,「当館等」という。)は,利用者に対して,本件コンサルティング等を継続的に行う義務その他何らの法的義務も負わないものする。
第2条(本件コンサルティング等を利用できる者)
1. 本件コンサルティング等は,当館が日本企業と認めた者であり,かつ,消費者契約法第 2 条第 2 項に定める事業者である者を対象とする。
2. 当館は,利用者に対して,利用者が日本企業であるか否かを確認するために,当館が必要と考える各種資料等の提出を求めることがある。この場合,利用者は,当館からの求めに従い,速やかに,指定された方法にて,当該資料等を提出するものとする。
第3条(利用者による表明保証)
利用者は,本件コンサルティング等を受けるにあたり,自己が,消費者契約法第 2
条第 1 項に定める消費者ではなく,同条第 2 項に定める事業者であることを,当館に対して,表明し,かつ,保証する。
第4条(秘密保持義務)
1. 本件コンサルティング等に関与する当館及び外務本省の職員並びに受託弁護士は,本件コンサルティング等に関し知ることのできた,利用者の営業秘密その他事業 活動に有用な利用者の営業上又は技術上の非公知情報について,それぞれ国家公 務員法,弁護士法その他の適用される法令に基づく秘密保持義務を負う。
2. 利用者は,本件コンサルティング等に関し知ることのできた非公知情報を,厳に秘密として保持し,当館又は外務本省の書面による事前の承諾を得ることなく,第三者に当該非公知情報を開示,漏洩等してはならない。
3. 前二項の規定にかかわらず,情報の開示を受けた当事者(以下「受領当事者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する情報である旨を証明した情報については,受領当事者は,前二項に定める秘密保持義務を負わない。
① 開示後,受領当事者の責によらず公知となった情報
② 開示を受けた時に既に受領当事者が知得していた情報
③ 開示を受けた後,正当な権限を有する第三者により秘密保持義務を負うことなく受領当事者が適法に入手した情報
④ 受領当事者が開示された情報と無関係に開発,創作した情報
第5条(免責等)
1. 当館及び受託弁護士は,本件コンサルティング等を実施するに際して,十分な注
意を払っているものの,本件コンサルティング等に関する正確性,妥当性,適法性,有用性及びその他一切の事項について,保証するものではない。
2. 利用者は,利用者の判断と責任において,本件コンサルティング等を利用するものとし,利用者が,本件コンサルティング等に起因して,いかなる損害を被った場合であっても,当館等は,当該損害について一切の責任を負わない。
3. 弁護士法又は弁護士職務基本規程に照らし,受託弁護士がその職務を行い得ない場合又は受託弁護士がその職務を行うことが適切でないと判断する場合には,当館及び受託弁護士は,本件コンサルティング等を行わない場合があるものとし,利用者はあらかじめこれを異議なく承諾する。
第6条(準拠法)
この利用規約は,日本法に準拠し,日本法に従って解釈される。
第7条(利用規約の変更)
当館又は外務本省は,この利用規約を予告なく変更する場合がある。この場合,当該変更後の事象については,変更後の利用規約が適用されるものとする。
第8条(専属的合意管轄)
この利用規約及び本件コンサルティング等に関連して利用者及び当館等に生じる一切の紛争は,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
平成30年4月23日制定
承諾書欄在モンゴル日本国大使館及び外務本省 御中
私は,上記利用規約をよく読み,内容を理解いたしました。
私は,貴公館における本件コンサルティング等を受けるにあたり,上記利用規約の内容について異議なく承諾いたします。
私は,消費者契約法第 2 条第 1 項に定める消費者ではなく,同条第 2 項に定める事業者であることを表明し,かつ,保証いたします。
年 月 日
会社名部 署
役 職
氏 名(自署)
【参考】
消費者契約法第 2 条 第 1 項:
この法律において「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者とな る場合におけるものを除く。)をいう。
第 2 項:
この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは,法人その他の団体 及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。