Contract
物 品 買 入 契 約 書
1.契約の目的
2.契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 3.納入期限 年 月 日
4.納入場所
5.契約保証金 円
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団を発注者とし、 を受注者とし、発注者及び受注者は、上記の物品売買について、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によりxxな物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者と受注者は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。年 月 日
発注者 住所:
氏名: 印
受注者 住所:
氏名: 印
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この物品買入契約書(以下「本契約」という。)に基づき、添付の仕様書及び図書(以下「仕様書等」という。)に従い、本契約を履行しなければならない。
2. 受注者は、本契約の目的である本契約及び仕様書等に記載の物品(以下「物品」とい う)を、本契約記載の納入期限内に本契約記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、検査後にその契約代金を支払うものとする。
3. 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
7. 本契約及び仕様書等における期間の定めについては、本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48
号)の定めるところによるものとする。
8. 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9. 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 本契約に定める指示、請求、通知、催告、届出、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、同書面を速やかに相手方に交付するものとする。
3. 発注者又は受注者は、本契約の規定により協議を行ったときは、当該協議の内容及び当該協議によって決定した事項を書面に記録し、それぞれ記名押印するものとする。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準じるものでなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第 3 条 受注者は、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に移転 し、譲渡し、承継させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 受注者は、本契約の目的となる物品(未完成のものを含む。)を第三者に譲渡し、貸与
し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(持続可能性の確保)
第4条 発注者及び受注者は、国内外の法令及びその精神を遵守し、人権の尊重、地域及び地球環境への配慮を実践することはもとより、自らの役員、職員、従業員(以下、総称して
「役員等」という。)及び取引先に対する社会的責任の啓発に努め、誠実かつ健全な事業活動を推進することを通じて、持続可能な社会の発展に貢献するものとする。
2. 受注者は、前項の不遵守があるとして発注者から改善を求められた場合、その事項について改善に取り組み、その結果を発注者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第 5 条 受注者は、本契約の内容及び本契約の履行過程で知りえた発注者、ワールドアスレティックス及び日本陸上競技連盟(以下、総称して「発注者等」という。)の秘密情報を、発注者の事前の書面による承諾なくして、公表し、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的で使用してはならない。本契約終了後においても同様とする。
(履行状況の確認)
第 6 条 発注者は、必要があると認めるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を確認することができる。
(発注者による業務の一時中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、本契約の内容を変更し又は物品の納入を一時中止させることができる。
2. 発注者は、前項の規定により、物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。ただ し、受注者の責めに帰すべき事由により物品の納入を一時中止する場合はこの限りではない。
3. 発注者は、書面をもって受注者に通知して、第1項に基づき中止された物品の納入を再開させることができる。
(納入期限の延⾧等)
第 8 条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して発注者に納入期限の延⾧を請求することができる。
2. 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると判断したとき は、納入期限について、相当と認める日数を定めて納入期限を延⾧することができる。この場合(委託者の責めに帰すべき事由による場合は除く。)において、納入期限の延
⾧に伴い発注者に損害が生じたときは、受注者はかかる損害を賠償するものとする。
(天災その他不可効力による契約内容の変更)
第9条 本契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったと発注者において認めるときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(納入手続)
第 10 条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2. 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3. 受注者は、発注者に納入した物品を原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
4. 物品を納入するにあたって必要な費用は、受注者の負担とする。
(検査)
第 11 条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日か
ら起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
2. 前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、発注者は、受注者に対し て、その理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3. 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4. 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5. 発注者は、必要があると認めるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項乃至前項の規定を準用する。
6. 物品の所有権は、検査に合格したとき又は第14条第2項の協議が成立したときに受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
7. 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
8. 第 1 項及び第 5 項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第12条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、自らの費用と負担で、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者より引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3. 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品納入場所において発注者に納入するとともに、第10条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4. 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5. 第 11 条第 2 項乃至第 4 項及び第 8 項の規定は、前項の検査について準用する。
(契約代金の支払)
第13条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第14条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3. 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内(以下「支払期間」という。)に、受注者が別途指定する銀行口座に振り込む方法によって契約代金を支払わなければならない。
(減価採用)
第14条 発注者は、第11条第1項又は第12条第4項の検査に合格しなかった物品について、その不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して物品として採用することができる。
2. 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(確認誓約事項)
第15条 受注者は、発注者に対し、本契約に関連して、不当な取引制限などの私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為及び刑法(明治 40年法律第45号)第198条に該当する行為を行っていないことを確認し、これらの行為を行わないことを誓約する。
(契約不適合責任)
第16条 受注者は、納入した物品に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「不適合」という。)があるときは、発注者の指示に従い、その補修又は代替物の引渡しによる履行の追完をしなければならない。また、この場合において、履行の追完の見込みがないことが明らかであるとき又は発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、受注者は、発注者の指示に従い、契約金額の減額をしなければならない。ただし、発注者の指示により生じたものであり、かつ、受注者が当該指示が不適当であることを過失なく知らなかったとき は、この限りでない。
2. 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、同項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでな い。
3. 受注者は、納入した物品に数量の不足がある場合、発注者の指示に従い、受注者の費用負担により、速やかに不足分の納入又は対価の減額を行うものとする。
4. 第1項及び前項の規定は、損害賠償の請求及び本契約の解除を妨げない。
(遅延違約金)
第17条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延⾧することができる。
2. 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨て
る。)とする。
3. 前項の定めにかかわらず、納入した物品の一部が第11条第1項又は第12条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格した物品に係る契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4. 第12条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る第1項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から計算する。
5. 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(支払遅延)
第18条 発注者は、第13条第3項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について
も、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何ら通知又は催告を要しないで、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が納入期限内に本契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、本契約の締結又は履行に当たり、違法又は不正な行為をしたと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者が第4条第2項に定める改善に取り組まないとき。
(5) 受注者が営業停止、営業許可取消し等の処分を受けたとき。
(6) 受注者が第三者より仮差押、仮処分、差押若しくは強制執行、公租公課の滞納処分又は競売等の処分を受けたとき。
(7) 受注者が破産、民事再生、会社更生若しくは任意整理手続その他これに類する法的整理の申立て若しくはその着手をし、又は第三者からその申立てを受け、若しくは第三者がその申立ての着手をしたとき。
(8) 受注者が支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき。
(9) 受注者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(10)受注者が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
(11)前各号のほか、受注者が、本契約に基づく債務を履行せず又は本契約に違反したとき。 (12)第23条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(13)受注者又はその代理人若しくは使用人が、発注者又はその役員等に対して、正当な理由なく、寄附その他の特別の利益を供与することを持ちかけたとき。
(14)その他前各号に準ずる取引を継続しがたい相当の事由があるとき。
2. 前項の規定により本契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属し、受注者に返還しないものとする。
3. 受注者は、第1項の規定により本契約が解除された場合、違約金として、契約保証金の納付がないときは契約金額の10分の1に相当する額を、契約保証金の金額が契約金額の 10分の1に満たないときは当該不足額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、分割納入した物品があるときは、これに相応する契約金額を、違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(談合その他不正行為による解除)
第20条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何ら通知又は催告を要しないで、本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命 令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令(第三者に対するものを含む。)において、本契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合については、その役員又は使用人)について、刑法
(明治40年法律第45号)第198条の罪による刑が確定したとき。
2. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(反社会的勢力の排除)
第21条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者。受注者が個人である場合は、その者。受注者が法人である場合は、その代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下、本条において同 じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何ら通知又は催告を要しないで、直ちに受注者と締結している本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、受注者は発注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとす る。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(ただし、警察が離脱支援した者で、かつ、暴力団員でなくなった日から5年を経過した者を除く。)、共生者、総会屋、又は社会運動等標榜ゴロ等(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約(以下、総称して
「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が第1号乃至前号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと き。
(8) 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていたことが判明したにもかかわらず、発注者に報告しなかったとき。
(9) 自ら又は第三者を利用して、発注者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、若しくは発注者の業務を妨害する行為などを行ったとき。
2. 受注者は、受注者又は受注者の下請業者、再委託先業者若しくは資材・原材料の納入業者(契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「下請業者等」という。)が前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
3. 受注者は、その下請業者等が第1項各号に該当することが当該下請業者等との間の契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請業者等との間の当該契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
4. 受注者は、受注者又は受注者の下請業者等が、反社会的勢力による不当要求又は工事その他契約の履行妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点 で、速やかに捜査機関へ通報し、発注者にこれを報告しなければならない。
5. 受注者が、第2項乃至前項の規定に違反した場合には、発注者は何らの通知・催告を要しないで、直ちに受注者と締結している本契約の全部又は一部を解除できるものとし、この場合、受注者は発注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
6. 第 19 条第 2 項及び第 3 項の規定は、本条第 1 項及び前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第22条 発注者は、第19条第1項、第20条第1項、前条第1項又は前条第5項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、本契約を解除することができる。
2. 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の 2以上に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により、発注者が本契約の内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2. 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(賠償の予定)
第24条 受注者は、本契約に関して、第20条第1項第1号又は第21条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
2. 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第25条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する本契約に基づく代金請求権その他の債権と相殺することができ、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第26条 本契約の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(マーケティング権に関する特約事項)
第27条 受注者は、本業務の履行に際し、別紙「マーケティング権に関する特約条項」を遵守しなければならない。なお、当該特約条項は、本契約終了後も効力を有するものとする。
以上
<別紙 マーケティング権に関する特約条項>
第1条 マーケティング権の不存在
受注者は、WORLD ATHLETICS が本大会に関連するすべてのマーケティング権を全世界において独占的に保有していること、本大会のスポンサーが存在すること及び本大会に関連するマーケティング権は、WORLD ATHLETICS 及び当該スポンサーのみが有することを理解し、確認する。
第2条 本大会のスポンサーの供給優先権
1.受注者は、本大会のスポンサーが、特定のカテゴリーにおいて、自社の製品又はサービス
(以下、「カテゴリー商品」という。)を独占的又は優先的に供給する権利を有していることを理解し、確認する。スポンサー及びカテゴリー商品は、WORLD ATHLETICS 又は発注者の裁量により随時変更又は追加されるものとし、受注者は、次項の定めに従って調達を行うに先立ち、発注者のホームページ【xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx- championships/tokyo25/about-us/contract-information】にてスポンサー及びカテゴリー商品に関する最新情報を確認しなければならない。
2.受注者は、本業務の履行に必要な受注者の製品又はサービスを含む製品又はサービス(以
下、総称して「必要製品等」という。)の調達にあたり、当該必要製品等がスポンサーのカテゴリー商品に該当する場合 には、当該スポンサーより供給を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、発注者と協議のうえ、第三者から調達することができる。
(1) 当該カテゴリー商品が、受注者と発注者で合意した仕様に合致しない場合。
(2) 当該カテゴリー商品が、受注者と発注者が合意する日程で供給されない場合、又は供給されないと発注者が判断した場合。
(3) 当該カテゴリー商品が、品質及び価格の点で競争力がないと発注者が判断した場合。
3.受注者は、前項ただし書により、第三者から必要製品等を調達した場合、発注者に引き渡す前までに必要製品等の調達先が判別できないよう、第三者又は第三者の製品若しくはサービスにかかるロゴ、シンボル、エンブレム、製造者名その他の標章(以下、「ロゴ等」とい
う。)にマスキング等を施さなければならず、かつ、当該第三者をして、当該第三者自身及びその製品若しくはサービスと、発注者、WORLD ATHLETICS、又は日本陸上競技連盟(以下、総称して「発注者等」という。)、及び本大会を関連付けさせてはならず、そのように受け取られるおそれのある行為をさせてはならない。
第3条 クリーンベニュー
1.受注者は、公式会場内で使用又は設置する必要製品等に付されたロゴ等の表示は、発注者の指示に従わなければならないことを理解し、確認する。
2.受注者は、前項による発注者のロゴ等の表示の指示がない限り、公式会場内で使用又は設置する必要製品等については、当該必要製品等の製造元及び調達先が判別できない様、当該必要製品等に付されたロゴ等にマスキング等を施した上で納入しなければならない。
第4条 アンブッシュ・マーケティングの禁止
1.受注者は、発注者より別途認められた場合を除き、受注者自身又は受注者の製品若しくはサービス(以下、総称して「受注者製品等」という。)と、本大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2.受注者は、発注者より別途認められた場合を除き、受注者製品等が、発注者等又は本大会のいずれかによる公式のものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより選ばれたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより承認されたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかによる保証を受けたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより推奨されている旨、発注者等又は本大会のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3. 受注者は、発注者に対して提供するサービス又は発注者との取引に関する開示又は公表を行わず、また、発注者等又は本大会との提携又は関係を主張しないものとする。
4. 前三項で規定する禁止対象には、(i)販売・プロモーション・宣伝資料、口頭による表明、顧客リスト、プレスリリース又はその他の書面若しくは音👉又は視覚的資料における表明若しくは行為、又は(ii)WORLD ATHLETICS 又は本大会の商標、マーク、エンブレム、ロゴ、マスコ ット若しくはその他の名称の使用又は使用の許可を含むが、これらに限定されない。