Contract
リスク細分型特定手続用海外旅行保険普通保険約款および特約
SBI損保の海外旅行保険(ベーシックタイプ)
特約名称または補償項目が「保険契約証」または「ご契約内容について」(「ご契約内容変更確認書」を含む)に表示されている場合に限り適用されます。
補償項目は、「保険契約証」または「ご契約内容について」、ならびに以下適用条件をご覧になりご確認ください。
普通保険約款・特約名称 | 適用条件 | 補償項目 |
リスク細分型特定手続用海外旅行保険普通保険約款 | すべてのご契約 | |
傷害死亡保険金支払特約 | 傷害死亡 | |
傷害後遺障害保険金支払特約 (後遺障害等級表型) | 傷害後遺障害 | |
疾病死亡保険金支払特約 | 疾病死亡 | |
治療・救援費用補償特約 | 治療・救援費用 | |
緊急歯科治療費用補償特約 | (注)縮小割合:50% | 緊急歯科治療費用 |
個人賠償責任補償特約 | 個人賠償責任 | |
携行品損害補償特約 | 携行品損害 | |
航空機遅延等保険金支払特約(定額払型) | 航空機遅延(定額払型) | |
航空機寄託手荷物遅延等保険金支払特約 (定額払型) | 航空機寄託手荷物遅延 (定額払型) | |
弁護士費用等補償特約 | 弁護士費用等 | |
テロ等対応保険金支払特約 | テロ等対応保険金 (日額) | |
ペット預入延長保険金支払特約 | ペット預入延長保険金 (日額) | |
旅行中断費用補償特約 | 旅行中断費用 | |
旅行キャンセル費用補償特約 (支払事由拡大型) | 旅行キャンセル費用 (拡大型) | |
保険契約の締結に関する特約 | すべてのご契約 | |
保険料の払込みに関する特約 (リスク細分型特定手続用海外旅行保険用) | すべてのご契約 | |
保険証券の発行に関する特約 | すべてのご契約 | |
保険期間延長の追加保険料支払に関する特約 | すべてのご契約 |
目次
15.保険契約の締結に関する特約 115
16.保険料の払込みに関する特約(リスク細分型特定手続用海外旅行保険用) 117
17.保険証券の発行に関する特約 121
18.保険期間延長の追加保険料支払に関する特約 122
Ⅰ.リスク細分型特定手続用海外旅行保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条 (用語の定義)
用語(50 xx) | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場 合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
契約年齢 | この保険契約の保険期間の開始時における満年齢をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除き ます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特 約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、費用、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に おいて治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 |
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 xx) | 定義 |
にある者を含みます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をい います。 |
保険証券 | 保険契約証を含みます。 |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、また、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後 同様とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。なお、保険証券に記載のない場合、免責金額は適用されません。 |
目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合にはそれらの複数の国または地域をいいます。ただし、被保険者が搭乗する交通機関による通過・乗り継ぎにより訪れる国または地域および第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのでき ない事由により訪れる国または地域を除きます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条 (死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によってその被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条 (保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、被保険者ごとに定められた保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務(注2)に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注3)または同行予約者(注4)が入院したこと。
(4) (3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したことにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。ただし、次の①または②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア .保険期間中かつ旅行行程中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
イ .疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として保険期間中かつ旅行行程中に死亡した場合
ウ .保険期間中かつ旅行行程中に発病した疾病を直接の原因として保険期間または旅行行程が終了する日のいずれか早い日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、保険期間中かつ旅行行程中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ .保険期間中かつ旅行行程中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア .保険期間中かつ旅行行程中に被った傷害を直接の原因として入院(注5)した場合
イ .保険期間中かつ旅行行程中に発病した疾病(注6)を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、保険期間中かつ旅行行程中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 保険期間中かつ旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。なお、xxxはん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前0時(注8)以降
48 時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
ア .警察その他の公的機関
イ .サルベージ会社または航空会社ウ .遭難救助隊
④ 保険期間中かつ旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(5) (3)および(4)において、被保険者が延長された保険責任の終期より前に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注9)に帰着した時に終わります。
(6) (3)および(4)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、その被保険者に対する当会社の保険責任は、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注 10)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(7) (1)および(3)から(6)までの規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)旅行業者によるものを含みます。
(注3)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注4)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注8)xx予定地の標準時によります。
(注9)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
(注 10)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。第6条 (告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条 (職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(3)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、目的地変更の事実(注1)があった後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事故による損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金額を削減します。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または目的地変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6) (4)の規定は、目的地変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、目的地変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(3)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条 (保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条 (契約年齢の誤りの処置)
(1) この保険契約の被保険者の年齢は、契約年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、(1)の契約年齢に保険期間の初日応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(3) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲内であった場合初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
② 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲外であった場合
当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約(注)を取り消すことができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条 (保険契約の無効)
(1) 次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2) (1)②の規定は、この保険契約に付帯された(1)②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第 11 条 (保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第1条(用語の定義)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第 12 条 (保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 13 条 (保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 14 条 (重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア .反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ .反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ .反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ .法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ .その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から
④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、
暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 15 条 (保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 16 条 (保険料の返還または請求-告知義務・職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 目的地変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、目的地変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定により追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、目的地変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故による損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金額を削減します。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(3)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第7条(3)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 17 条 (保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)
(1) 第9条(契約年齢の誤りの処置)(3)①の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結し
たものとみなす場合において、保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に生じた保険事故による損害等に対しては、誤った契約年齢の適用料率の正しい契約年齢の適用料率に対する割合により、保険金額を削減します。
(4) 第9条(契約年齢の誤りの処置)(3)②の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 18 条 (保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 10 条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 19 条 (保険料の返還-取消しの場合)
第 12 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 20 条 (保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(告知義務)(2)、第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(7)、第 14 条
(重大事由による解除)(1)、第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業もしくは職務または目的
地の変更に関する通知義務等の場合)(3)または第 17 条(保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第 13 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第 14 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 21 条 (保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代
理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 22 条 (保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項
の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 23 条 (支払通貨および為替交換比率)
(1) 当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2) (1)の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金の支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(3) 被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(4) (2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第 24 条 (時効)
保険金請求権は、第 21 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 25 条 (保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款お
よび特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 26 条 (保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 27 条 (契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第 28 条 (被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 29 条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 30 条 (準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
Ⅱ.特約
1.傷害死亡保険金支払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第 14 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第 14 条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金の支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第3条 (保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害死亡保険金を削減します。
領収した保険料 | ||
領収した保険料 | + | 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注) |
(注)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条 (保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実
(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、
既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条 (被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)
(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14 条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 14 条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条 (保険料の返還-解除の場合)
(1) 第7条(保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を保険契約者に
返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条 (事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第 11 条 (保険金の請求)
(1) 傷害死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 傷害死亡保険金を受け取るべき者が傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 当会社の定める傷害状況報告書
⑧ 公の機関(注3)の事故証明書
⑨ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 12 条 (当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第 10 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 21 条(保険金の
請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 13 条 (代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 14 条 (死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 15 条 (死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 16 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
2.傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険 金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定
に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険金額 | × | 別表1に掲げる各等級の 後遺障害に対する保険金支払割合 | = | 傷害後遺障害保険金の額 |
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の 後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該 当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
第3条 (保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害後遺障害保険金を削減します。
領収した保険料 | ||
領収した保険料 | + | 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注) |
(注)別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。第4条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具
を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条 (当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第7条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第8条 (保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実
(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされ
た時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条 (被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14 条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 14 条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条 (保険料の返還-解除の場合)
(1) 第8条(保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経
過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 11 条 (事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは
(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第 12 条 (保険金の請求)
(1) 傷害後遺障害保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が傷害後遺障害保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注1)の事故証明書
⑦ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 13 条 (当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第 11 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 21 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社
の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 14 条 (代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 15 条 (傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 16 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その | 78% |
他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | 42% |
もの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの | 26% |
(13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度にな ったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けん こう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの | 10% |
(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | ||
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
別表2 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
3.疾病死亡保険金支払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア .責任期間中に発病した疾病
イ .責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注1)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
ア .一類感染症イ .二類感染症ウ .三類感染症エ .四類感染症
オ .指定感染症(注2)
(2) 第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4) (1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
第3条 (保険金の削減)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を支払っていない場合は、次の割合により疾病死亡保険金を削減します。
領収した保険料 | ||
領収した保険料 | + | 保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に保険 契約者が支払うべき割増保険料(注2) |
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当会社所定の割増保険料をいいます。第4条 (保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条 (被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)
(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14 条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 14 条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条 (保険料の返還-解除の場合)
(1) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条 (事故の通知)
(1) 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条 (保険金の請求)
(1) 疾病死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 疾病死亡保険金を受け取るべき者が疾病死亡保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑧ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑨ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 10 条 (当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1) 当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 21 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 11 条 (代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 12 条 (死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 13 条 (死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
4.治療・救援費用補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見 をいいます。 |
救援者 | 被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。 (注1)次条(1)③に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。 (注2)捜索、救助または移送をいいます。 (注3)これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
用語(50 音順) | 定義 |
疾病 | 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。た だし、妊娠初期の異常は疾病に含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保 険金額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
妊娠初期の異常 | 子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。なお、妊娠満 22 週以後 に発生したものを除きます。 |
被災者 | 次条(1)③から⑦までのいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条(1)のいずれかに該当することをいいます。ただし、同条(1)①については、傷害の原因となった事故を、同条(1)②については疾病の発病をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまで
(注4)に治療を開始した場合
ア .責任期間中に発病した疾病
イ .責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ .責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注5)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注5)
(ア) 一類感染症
(イ) 二類感染症
(ウ) 三類感染症
(エ) 四類感染症
(オ) 指定感染症(注6)
③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア .責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注7)した場合
イ .責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、継続して3日以上入院(注7)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア .責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合イ .責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合
ウ .責任期間中に被保険者が山岳登はん(注8)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注8)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時(注9)以降 48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
エ .責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
オ .責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア .責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
イ .疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ .責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ .責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したとき。
⑥ 被保険者が責任期間中に誘拐されたことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出された場合
⑦ 被保険者が責任期間中に行方不明になったことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出された場合。ただし、④の場合を除きます。
(2) (1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(注1)③から⑦までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)③から⑦までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)ウに掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでとします。
(注5)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注6)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められて
いる場合に限ります。
(注7)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注8)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注9)下山予定地の標準時によります。
第3条 (費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当し治療を受けその結果負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内、同条(1)②に該当した場合にあっ
ては、治療を開始した日(注2)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。ア .医師の診察費、処置費および手術費
イ .医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ .義手および義足の修理費
エ .X線検査費、諸検査費および手術室費
オ .職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ .病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ .入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注4)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料
ク .入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ .救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ .入院または通院のための交通費
サ .病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注5)。ただし、日本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ .治療のために必要な通訳雇入費
ス .法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当し治療を受けその結果負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が現実に支出した金額
ア .治療・救援費用保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用(注7)イ .アに規定する診断書取得のための交通費
③ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、
その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注8)について 20 万円を限度とします。
ア .国際電話料等通信費
イ .入院に必要な身の回り品購入費(注9)
④ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、治療を受けその結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア .被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ .被保険者が直接住居等に帰着するための交通費および宿泊費(注 10)
⑤ 被保険者が前条(1)③から⑦までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア .遭難したまたは行方不明になった被災者を捜索(注 11)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用
イ .救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被災者が前条
(1)④エまたはオに該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索
(注 11)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ .現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき 14 日分を限度とします。また、被災者が前条(1)④エまたはオに該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注 11)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ .治療を継続中の被災者を現地から被災者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注5)。ただし、被保険者が払戻しを受けた住居等に帰着するための運賃または被保険者が負担することを予定していた住居等に帰着するための運賃および①または④により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
オ .次に掲げる費用。ただし、20 万円を限度とし、③の費用は除きます。
(ア) 救援者の渡航手続費(注 12)
(イ) 救援者または被保険者が現地において支出した交通費
(ウ) 被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
(エ) 救援のために必要な通訳雇入費
(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、(ア)から(エ)までの費用に類する救援のために必要な費用
カ .死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ .死亡した被災者を現地からその被災者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被災者の法定相続人が払戻しを受けた住居等に帰着するための運賃または被災者が負担することを予定していた住居等に帰着するための運賃はこの費用の額から控除します。
(2) 前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)の費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被
保険者等がその費用を支出したものとみなして(1)および第7条(当会社の責任限度額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注1)前条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)レントゲン写真等のデータを保存した CD-ROM 等の媒体を取得するための費用を含みます。
(注8)合併症および続発症を含みます。
(注9)5万円を限度とします。
(注 10)日本国外に居住している被保険者が、直接その居住している住居等に帰着するための交通費および宿泊費を含みます。
(注 11)捜索、救助または移送をいいます。
(注 12)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条 (保険金額の削減)
(1) 当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 | ||
領収した保険料 | + | 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1) |
(2) 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(保険金を支払う場合)
(1)②のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注3)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 | ||
領収した保険料 | + | 保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保険契約者が 支払うべき割増保険料(注3) |
(3) 第7条(当会社の責任限度額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、(1)または(2)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3)当会社所定の割増保険料をいいます。
第5条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エに該当した場合は、第3条(費用の範囲)(1)⑤に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
② ①に規定する者以外の治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)⑤に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エに該当した場合は、第3条(1)⑤に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)⑤に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)⑤に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合には、治療・救援費用保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病。ただし、妊娠初期の異常を除きます。
② 歯科疾病
(4) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の
はり きゅう
結果として、日本国外においてカイロプラクティック( Chiropractic)、鍼(Acupuncture) または灸( Moxa
cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した第3条(費用の範囲)(1)①から④までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(5) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑥または⑦に該当した場合であっても、被保険者のために要求された身代金またはその他これに準じる財物に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)(1)
①に該当し第3条(費用の範囲)(1)①から④までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条 (当会社の責任限度額)
(1) 当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、次に掲げる額を限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに規定する事由の場合その事由の発生1回(注1)につき、治療・救援費用保険金額
② 第2条(1)⑥および⑦に規定する事由の場合
その事由の発生1回につき、300 万円(注2)または治療・救援費用保険金額のいずれか低い額
(2) (1)①の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の傷害を直接の原因として、同条(1)③アまたは⑤アに該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、同条(1)③イまたは⑤イもしくはウに該当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)①に該当した場合
(注1)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
(注2)保険証券にこれと異なる金額が記載されている場合はその金額とします。
第8条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 10 条 (保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)
①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実
(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)
(1)①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)
を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(9) 第7条(当会社の責任限度額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第7条(職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 11 条 (被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 12 条 (保険料の返還-解除の場合)
(1) 第 10 条(保険料の返還または請求等-職業もしくは職務または目的地の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 13 条 (事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④、⑥または⑦の場合は、行方不明、遭難もしくは誘拐または同条(1)④、⑥もしくは⑦の事故発生の状況
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、
(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 14 条 (保険金の請求)
(1) 治療・救援費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑦までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時
(2) 被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療・救援費用保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類(注2)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注3)の事故証明書
⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 責任期間中もしくは責任期間終了後 72 時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)(1)②ウに規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑦ 被保険者が第2条(1)③から⑦までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑧ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)(1)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその
費用の請求書
⑨ 被保険者の印鑑証明書
⑩ 死亡診断書または死体検案書
➃ 被保険者の戸籍謄本
⑫ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑬ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑭ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条(2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 15 条 (当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第 13 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 21 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 16 条 (代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 17 条 (普通保険約款の読み替え)
この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および
終期)(7)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後 72 時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第 18 条 (重大事由による解除に関する特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険事故(注2)の生じた後になされた場合であっても、普通保険約款第 15 条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注2)による費用に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第 14 条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に生じた費用(注3)については適用しません。
(注1)被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注2)被保険者が普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注3)第3条(費用の範囲)(1)⑤に規定する費用に限ります。
第 19 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金額の削減)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
5.緊急歯科治療費用補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
緊急歯科疾病 | 責任期間中に生じた歯科疾病症状(注1)の急激な発症・悪化(注2)をいいます。 (注1)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常(傷害に該当するものを除きます。)により飲食に支障が生じる状態を含みます。 (注2)責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、か つ、社会通念上払うべき注意をもっても避けられない症状の変化をいいます。 |
緊急歯科治療 | 歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和する ための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理をいいます。 |
歯科医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における歯科医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が歯科医 師である場合は、被保険者以外の歯科医師をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保 険金 | 治療・救援費用補償特約または治療・救援総合費用補償特約に規定する治療・ 救援費用保険金をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき 金銭であって、治療・救援費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 緊急歯科疾病の発生をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、同特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)(3)②の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合にも、この特約、治療・救援費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、緊急歯科疾病については、同特約第3条(費用の範囲)(1)①ただし書の規定にかかわらず、責任期間中に要した費用に限ります。
(2) 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援総合費用補償特約が付帯されている場合には、同特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)(3)②の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合にも、この特約、治療・救援総合費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、緊急歯科疾病については、同特約第3条(費用の範囲)(1)①ただし書の規定にかかわらず、責任期間中に要した費用に限ります。
第3条 (保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、同特約に規定するもののほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた緊急歯科疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 義歯または歯科矯正装置の欠陥
② 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由
③ 義歯または歯科矯正装置のすり傷、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観上の損傷
④ ブラッシング、審美歯科治療その他口腔衛生行為
(2) 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援総合費用補償特約が付帯されている場合には、同特約に規定するもののほか、(1)①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた緊急歯科疾病に対しては、保険金を支払いません。
第4条 (治療・救援費用の範囲)
(1) 緊急歯科疾病により支払う治療・救援費用保険金については、治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)(1)または治療・救援総合費用補償特約第3条(費用の範囲)(1)の規定にかかわらず、同条(1)の
「前条(1)の費用」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 歯科医師の診察費、処置費および手術費
② 歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
③ X線検査費、諸検査費および手術室費
④ この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる歯科治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 緊急歯科治療を伴わない検査
② 義歯の提供を含む治療
③ 定期的な治療。ただし、緊急歯科治療と不可分の治療で、かつ、社会通念上妥当なものを除きます。
④ 予防治療または審美歯科治療
⑤ あらかじめ予定されていたまたは予測されていた治療
⑥ その他当会社が治療・救援費用保険金の支払対象とはならないと指定した保険証券記載の治療
第5条 (当会社の責任限度額)
治療・救援費用補償特約第7条(当会社の責任限度額)(1)または治療・救援総合費用補償特約第7条
(当会社の責任限度額)(1)の規定にかかわらず、当会社がこの特約に基づき支払うべき治療・救援費用保険金の額は、前条(1)の費用の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額(注1)とし、保険期間を通じ、10万円(注2)をもって限度とします。
(注1)保険証券に縮小割合の記載がない場合は、縮小割合を乗じません。
(注2)保険証券にこれと異なる金額が記載されている場合はその金額とします。
第6条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第4条(治療・救援費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条 (保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が緊急歯科治療を要しなくなった時または責任期間の終了した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 責任期間中に緊急歯科疾病が生じ、かつ、責任期間中に緊急歯科治療を開始したことおよび緊急歯科疾病の程度を証明する歯科医師の診断書
④ 第4条(治療・救援費用の範囲)(1)の費用の支払を証明する領収書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について歯科医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第8条 (治療・救援費用補償特約および治療・救援総合費用補償特約の適用除外)この特約については、次の規定は適用しません。
① 治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)(2)、第7条(当会社の責任限度額)および第 17 条(普通保険約款の読み替え)
② 治療・救援総合費用補償特約第3条(費用の範囲)(3)、第7条(当会社の責任限度額)および第 17 条
(普通保険約款の読み替え)
第9条 (治療・救援費用補償特約および治療・救援総合費用補償特約の読み替え)
(1) この特約については、治療・救援費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定中「(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等」とあるのは「緊急歯科疾病の発生の認定、緊急歯科治療を開始した時期等」、
「医師」とあるのは「歯科医師」
② 第5条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の規定中「被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したこと」とあるのは「被保険者に緊急歯科疾病が発生したこと」
③ 第 13 条(事故の通知)(1)①の規定中「第2条(保険金を支払う場合)(1)①、②、③または⑤」とあるのは「緊急歯科疾病」
④ 第 16 条(代位)(1)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用」とあるのは「この特約第4条(治療・救援費用の範囲)(1)の費用」
(2) この特約については、治療・救援総合費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定中「(1)の、疾病または責任開始前疾病の原因の発生時期、発
病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等」とあるのは「緊急歯科疾病の発生の認定、緊急歯科治療を開始した時期等」、「医師」とあるのは「歯科医師」
② 第5条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の規定中「被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したこと」とあるのは「被保険者に緊急歯科疾病が発生したこと」
③ 第 13 条(事故の通知)(1)①の規定中「第2条(保険金を支払う場合)(1)①、②、③または⑤」とあるのは「緊急歯科疾病」
④ 第 16 条(代位)(1)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用」とあるのは「この特約第4条(治療・救援費用の範囲)(1)の費用」
第 10 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
6.個人賠償責任補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 をいいます。 |
住宅 | 被保険者の旅行の目的のために供される宿泊施設(注1)または居住施設(注2)をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。 (注1)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 (注2)宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。 |
親権者等 | 親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上 の損害賠償責任を負担する原因となった次条の事故をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に生じた次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故
(2) (1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等を被保険者とします。ただし、当会社が
賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が保険期間中に生じた(1)①または②の偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者は除きます。
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と同居する親族(注2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
ア .宿泊施設(注3)の客室(注4)に与えた損害イ .住宅における次のいずれかに該当する損害
(ア) 居住施設(注5)内の部屋(注6)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借
いっ
している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水(注7)による水濡れによる損害に限
ります。
いっ
(イ) 居住施設(注5)内の部屋(注6)以外に与えた火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水(注
7)による水濡れによる損害
ウ .賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者もしくは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶(注8)、車両(注9)もしくは銃器(注 10)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
⑩ 汚染物質(注 11)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注 11)の
いっ
排出、流出、溢出または漏出が不測かつ突発的なものである場合は除きます。
(2) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注5)宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。
(注6)部屋内の動産を含みます。
あふ
(注7)水が溢れることをいいます。
(注8)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注9)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注 10)空気銃を除きます。
(注 11)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第5条 (支払保険金の範囲)
(1) 当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全もしくは行使その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面等による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面等による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(2) (1)の費用とは、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)とします。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条 (保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条(1)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条(1)④の費用は、1回の保険事故につき、同条(1)①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
賠償責任保険金額 | |
前条(1)④の費用 | × |
前条(1)①の 損害賠償金 |
第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条 (事故の発生)
(1) 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受ける(注1)ことができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2) (1)①の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、(1)①および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠とな
るものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償責任保険金を支払います。
① (1)①もしくは④、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額ならびに損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条 (当会社による解決)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第 10 条 (保険金の請求)
(1) 賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 11 条 (先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償責任保険金請求権(注1)について先取特権を
有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合
(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3) 賠償責任保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償責任保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)(1)②から⑤までの費用に対する賠償責任保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第 12 条 (代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 13 条 (重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の
規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害等については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害等
」
第 14 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
7.携行品損害補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
携行品損害保険金 額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額 をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
渡航書発給地 | 保険事故の生じた地から渡航書の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった次条の事故をいいます。 |
旅券発給地 | 保険事故の生じた地から旅券の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいま す。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
ア .火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ .施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
➃ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払います。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失。ただし、海外渡航期間中(注6)の旅券の置き忘れまたは紛失は除きます。
⑮ 詐欺または横領
⑯ 楽器の音色または音質の変化
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的
国の入国手続を完了した時までをいいます。
第4条 (保険の対象の範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次のいずれかに該当する身の回り品とします。
① 被保険者所有の物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借りた物
(2) (1)の身の回り品は、居住施設内(注1)にある間は保険の対象に含まれません。
(3) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等については、保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、自動車等以外の運転免許証その他これらに類する物。ただし、旅券については、保険の対象に含まれます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
④ 船舶(注3)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢その他これらに類する物
⑦ コンタクトレンズ
⑧ 動物および植物等の生物
⑨ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑩ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
➃ その他保険証券記載の物
(注1)ホテル等の宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条 (当会社の責任限度額)
(1) 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、損害の額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2) (1)ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3) 携行品損害保険金の支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第6条 (保険金を支払うべき損害の額)
(1) 当会社が携行品損害保険金を支払うべき前条の損害の額は、その損害が生じた地および時における再調達価額によって定めます。
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な
修繕費(注1)をもって損害の額とし、価値の下落(注2)は損害の額に含めません。
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4) 第8条(損害の発生)(5)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害の額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の発生の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)(5)の費用の合計額を損害の額とします。
(7) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故につき、10 万円を限度とします。
① 旅券発給地における旅券の取得費用
旅券発給地において旅券の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用
ア .保険事故の生じた地および旅券発給地において旅券の発給のために要する被保険者の交通費イ .旅券の発給手数料
ウ .旅券の発給のための被保険者の宿泊施設(注3)の客室料エ .旅券の発給のための写真代、文書料(注4)および電信料オ .旅券の発給のために必要な通訳雇入費
② 渡航書発給地における渡航書の取得費用
渡航書発給地において旅券の発給に代えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用
ア .保険事故の生じた地および渡航書発給地において渡航書の発給のために要する被保険者の交通費
イ .渡航書の発給手数料
ウ .渡航書の発給のための被保険者の宿泊施設(注3)の客室料エ .渡航書の発給のための写真代、文書料(注4)および電信料オ .渡航書の発給のために必要な通訳雇入費
(8) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害の額とします。
(9) 保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害の額を5万円とみなします。
(注1)修繕するための見積りに要する費用を含みます。
(注2)格落損をいいます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注4)戸籍謄本、査証料その他これらに類するものをいいます。第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合には、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害の額 | - | 再調達価額を基準として算出した額を支払う 旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の合計額 | = | 携行品損害保険金の額 |
(3) (1)および(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条 (損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求(注1)権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(2) (1)②の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、(1)②および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認
められる額
(5) 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であったもの
② (1)③の手続のために必要な費用
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条 (保険金の請求)
(1) 携行品損害保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が携行品損害保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 10 条 (被害物の調査)
(1) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要と認める事項を調査することができます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
第 11 条 (盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条 (残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害の発生)(5)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った携行品損害保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金(注)に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5) (2)または(4)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害の額は第6条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって決定します。
(注)第8条(損害の発生)(5)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 13 条 (代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条 (重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等については適用しません。
」
第 15 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象の範囲)(3)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハング
グライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
8.航空機遅延等保険金支払特約(定額払型)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 |
出発遅延等 | 出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航または運休をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
到着機 | 乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 |
保険金 | 出発遅延・欠航・搭乗不能保険金または乗継遅延保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延等保険金)(1)または第5条(乗継遅延保険金)(1)に規定する事由の発生をいいます。ただし、交通機関または旅行業者(注)により証明される場合に限ります。 (注)海外において地上手配業務を業とする者を含みます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・ 手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、責任期間中に次条または第5条(乗継遅延保険金)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条 (出発遅延等保険金)
(1) 当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた出発遅延等もしくはその航空機の搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻
(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担するこ
とによって被った損害に対して、出発遅延・欠航・搭乗不能保険金を被保険者に支払います。
(2) 当会社は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について1万円を出発遅延・欠航・搭乗不能保険金として支払います。
(注1)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
第4条 (出発遅延等費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 出発遅延等が生じた航空機の代替となる他の航空機(注1)が利用可能となるまでの間に被保険者が追加負担(注2)した宿泊施設(注3)の客室料、食事代、交通費(注4)および国際電話料等通信費
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。
(注1)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注2)被保険者が負担することを予定していた金額を超えて負担することをいいます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注4)ホテル等の宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
第5条 (乗継遅延保険金)
(1) 当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延(注)によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対して、乗継遅延保険金を被保険者に支払います。
(2) 当会社は、1回の到着機の遅延について1万円を乗継遅延保険金として支払います。
(3) (2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
(注)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条 (乗継遅延費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 乗継遅延が生じた出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が追加負担
(注1)した宿泊施設(注2)の客室料、食事代、交通費(注3)および国際電話料等通信費
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。
(注1)被保険者が負担することを予定していた金額を超えて負担することをいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注3)ホテル等の宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
第7条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第8条 (事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条 (保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
⑤ 第4条(出発遅延等費用の範囲)(1)①および②または第6条(乗継遅延費用の範囲)(1)①および②に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うため
に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 10 条 (代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第 11 条 (重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等については適用しません。
」
第 12 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
9.航空機寄託手荷物遅延等保険金支払特約(定額払型)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空 会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
航空機 | 定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が目的地に到着してから6時間以内にその目的地で寄託手荷物を受け取ることができなかった(注)ことをいいます。 (注)寄託手荷物がその目的地に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶 然な事故による場合に限ります。 |
目的地 | 被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた到着地をいい、乗継地を含みます。なお、目的地には日本国を含みます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、寄託手荷物が目的地に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、被保険者が目的地に到着してから6時間以内に寄託手荷物を受け取ることができなかったために、被保険者が目的地において負担した費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等保険金を被保険者に支払います。
第3条 (費用の範囲)
前条の費用とは、責任期間中で、かつ、被保険者が目的地に到着してから 96 時間以内に被保険者が目的地において負担した、次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注)①の衣類を除きます。
第4条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、寄託手荷物遅延等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第5条 (保険金の支払額)
当会社は、1回の寄託手荷物の遅延について1万円を寄託手荷物遅延等保険金として支払います。
第6条 (事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います。
第7条 (保険金の請求)
(1) 寄託手荷物遅延等保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が寄託手荷物遅延等保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 第3条(費用の範囲)①から③までに掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 寄託手荷物遅延等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)寄託手荷物遅延等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第8条 (代位)
当会社が寄託手荷物遅延等保険金を支払った場合であっても、被保険者がその費用について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第9条 (重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等については適用しません。
」
第 10 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
10.弁護士費用等補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
財物の破損 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(注 1)、破損もしくは汚損または盗取(注2)されることをいいます。 (注1)盗難、紛失または詐取を含みません。 (注2)詐取を含みません。 |
事故 | 被保険者が被った被害の原因となった責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事 故をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 をいいます。 |
初年度契約 | この特約が付帯された保険契約であって、継続契約(注)以外のものをいいます。 (注)この特約が付帯された保険契約の保険期間の末日(保険期間の中途で解除された場合は、解除日をいいます。)の翌日を始期日とするこの特約が付帯された保険契約をいいます。 |
身体の障害 | 被保険者の生命または身体が害されることをいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
損害賠償請求 | 保険金請求権者が行う賠償義務者に対する被害事故にかかわる法律上の損害 賠償請求をいいます。 |
損害賠償請求費用 | 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用(注)をいいます。 (注)法律相談費用を除きます。 |
賠償義務者 | 被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被害 | 身体の障害または財物の破損をいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生 |
用語(50 音順) | 定義 |
したものとみなします。 | |
被害事故 | 事故により、被保険者が被害を被ることをいいます。 |
弁護士 | 日本国外においては、保険金請求権者が損害賠償請求を委任したまたは法律相 談を行った地および時における弁護士に相当する資格を有する者をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求にかかわる弁護士が行う法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認 められる行為を含みます。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護土に支払われるべき費用をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき 金銭であって、損害賠償請求費用保険金および法律相談費用保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害を被った被保険者(注)をいいます。 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
保険事故 | 事故をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被害事故によって、保険金請求権者が損害賠償請求を行う場合は、それによって当会社の同意を得て支出した損害賠償請求費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に損害賠償請求費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、被害事故によって、保険金請求権者が法律相談を行う場合は、それによって当会社の同意を得て支出した法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に法律相談費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、保険金請求権者が、被害事故にかかわる損害賠償請求または法律相談を事故の発生日からその日を含めて3年以内に開始した場合に限り、保険金を支払います。
(4) 当会社は、(1)および(2)に規定する費用のうち、この保険契約に付帯された他の特約において支払われるものがある場合は、その費用に対しては保険金を支払いません。
第3条 (一連の損害賠償請求)
同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなし、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたものとみなします。
第4条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって事故または被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者に対する刑の執行
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注1)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差し押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
(注1)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故または被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故または被害事故
ア .法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
② 被保険者が、自動車等の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車等に搭乗中に発生した事故または被害事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
③ 被保険者が自動車等に競技、曲技(注2)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技(注2)もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(注3)に発生した事故または被害事故
④ 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について生じた事故または被害事故
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害または財物の破損が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の破損
いっ
② 液体、気体(注4)または固体の排出、流出または溢出により生じた身体の障害または財物の破損。ただ
し、不測かつ突発的な事由による場合には、保険金を支払います。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の破損
④ 被保険者が違法に所有・占有する財物の破損
⑤ 労働災害により生じた身体の障害
⑥ 被保険者が次の行為(注5)を受けたことによって生じた身体の障害
ア .診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ .医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ .身体の整形
はり きゅう
エ .あんま、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、灸(Moxa cautery)または柔道整復等
⑦ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有毒な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害または財物の破損
⑧ 外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の破損
⑨ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑩ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の破損
➃ 初年度契約の始期日(注6)より前に被保険者が被害の発生を予見していた(注7)身体の障害または財物の破損
(注1)運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
(注4)煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注5)不作為を含みます。
(注6)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、当会社が変更を承認した日をいいます。
(注7)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条 (保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を保険金請求権者が行うことにより生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
② 被保険者の父母、配偶者または子
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求または法律相談を保険金請求権者が行う場合は、それにより生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(注)に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
第7条 (保険金の支払額)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払う損害賠償請求費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害の額とします。ただし、1回の被害事故につき、100 万円(注)を限度とします。
(2) 1回の被害事故につき当会社の支払う法律相談費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の損害の額とします。ただし、1回の被害事故につき、10 万円(注)を限度とします。
(3) (1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる損害賠償請求と被害事故以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を(1)の損害の額とします。
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | |
第2条(保険金を支払う 場合)(1)の損害額 | × |
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額および被害 事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額 |
(4) (2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる法律相談と被害事故以外にかかわる法律相談を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を(2)の損害の額とします。ただし、保険金請求権者が同一事故にかかわる法律相談を1回しか行わなかった場合は(2)の規定を適用します。
被害事故にかかわる法律相談に要した時間 | |
第2条(保険金を支払う場合)(2)の損害額 | × |
被害事故にかかわる法律相談に要した時間および被害事故以 外にかかわる法律相談に要した時間の合計時間 |
(注)保険証券にこれと異なる金額が記載されている場合はその金額とします。第8条 (損害賠償請求等の通知)
(1) 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が損害賠償請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、当会社に次に掲げる事項について事前に書面等で通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名または名称およびその者に関して有する情報
② 事故および被害事故の発生日時、発生場所、状況ならびに被害の具体的な内容
③ 賠償義務者との交渉の内容
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条 (保険金請求権者の義務)
(1) 保険金請求権者は、弁護士に委任する場合は、弁護士と委任契約を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(3) 保険金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合または(1)の書面に事実と異なる記載をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条 (保険金の請求)
(1) 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(2) 当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が損害賠償請求費用および法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 損害賠償請求費用および法律相談費用の合計額を確認できる客観的書類
④ 損害賠償請求の内容を確認できる客観的書類
⑤ 法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類
⑥ 保険金請求権者の印鑑証明書
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 被保険者または保険金請求権者が(3)の書類に故意に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 11 条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条 (保険金の返還)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する損害賠償請求費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア .保険金請求権者がその訴訟について弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額
イ .判決で確定された損害賠償請求費用の額と当会社が第2条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2) (1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次のとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金を支払う場合)の規
定により支払われた保険金のうち着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第 13 条 (代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条 (失効後の保険金の支払)
普通保険約款第 11 条(保険契約の失効)により保険契約が失効した後であっても、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第 15 条 (普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)を次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
「第 14 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険
制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者(注2)が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注3)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者(注2)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない保険金請求権者に生じた費用については適用しません。ただし、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、(3)の規定を適用するものとします。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険金請求権者を含みます。
(注3)その被保険者に係る部分に限ります。
」
第 16 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
11.テロ等対応保険金支払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
帰国遅延日数 | 旅行の最終目的地への到着予定日からその日を含めて帰国遅延により到着が遅延した日数をいいます。ただし、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(6)に掲げる事由の直接の結果として遅延した日数で、社会通念上妥当な日数 に限るものとします。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
テロ等帰国遅延 | 被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期) (6)に掲げる事由のいずれかにより遅延したことをいいます。ただし、公的機関また は交通機関によりその発生の証明がなされるものに限ります。 |
用語(50 音順) | 定義 |
テロ等対応保険金 日額 | 保険証券記載のテロ等対応保険金日額をいいます。 |
保険事故 | テロ等帰国遅延の発生をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、テロ等帰国遅延が発生し、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(6)に掲げる事由の直接の結果として、被保険者が責任期間中に費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、テロ等対応保険金を被保険者に支払います。
(2) 当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(6)①を次のとおり読み替えて適用します。
「① 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(注1)または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)または公権力による拘束
」
第3条 (費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるもののいずれかをいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除きます。
① 交通費
② 宿泊施設(注)の客室料
③ 国際電話料等通信費
(注)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
第4条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、テロ等対応保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② テロ等対応保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(注3)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)テロ等対応保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (保険金の支払額)
当会社は、次の算式によって算出した額をテロ等対応保険金として支払います。
テロ等対応保険金日額 | × | 帰国遅延日数(注) | = | テロ等対応保険金の額 |
(注)10 日を限度とします。第6条 (事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者またはテロ等対応保険金を受け取るべき者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてテロ等対応保険金を支払います。
(3) 保険契約者、被保険者またはテロ等対応保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①または②の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてテロ等対応保険金を支払います。
第7条 (保険金の請求)
(1) テロ等対応保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が帰国した時または帰国遅延日数が 10 日に達した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者またはテロ等対応保険金を受け取るべき者がテロ等対応保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公的機関または交通機関の事故証明書
⑤ 帰国遅延日数および第3条(費用の範囲)①から③までのいずれかの費用の支出を証明する書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ テロ等対応保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)テロ等対応保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第8条 (代位)
当会社がテロ等対応保険金を支払った場合であっても、被保険者がその費用について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第9条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
12.ペット預入延長保険金支払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
帰国遅延 | 被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期) (3)に掲げる事由のいずれかにより遅延したことをいいます。 |
帰国遅延日数 | 旅行の最終目的地への到着予定日からその日を含めて帰国遅延により到着が遅延した日数をいいます。ただし、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)に掲げる事由の直接の結果として遅延した日数で、社会通念上妥当な日数 に限るものとします。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
ペット | 被保険者が被保険者個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。 |
ペット預入延長日数 | 帰国遅延によりペットの預入延長を要した日数をいい、引取予定日の翌日から起算します(注)。ただし、帰国遅延日数の範囲内で、社会通念上妥当な日数に限るものとします。 (注)引取予定日にペットの引き取りを行った場合でも、帰国遅延によりペットの引き取りが遅延したために被保険者がペットの預入延長のための費用を負担し た場合は、この日をペット預入延長日数とみなします。 |
ペット専用施設 | ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペ ットホテル等の有料の施設をいいます。 |
用語(50 音順) | 定義 |
ペットの預入延長 | 帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなったことに伴い、旅行の最終目的地への到着予定日以降の被保険者の行うはずであったペットの世話を委 託するためにペット専用施設にペットを預け入れることをいいます。 |
保険事故 | 帰国遅延の発生をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、帰国遅延が発生し、被保険者がペットの預入延長のための費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、ペット預入延長保険金を被保険者に支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって前条に該当したことにより被保険者が被った損害に対しては、ペット預入延長保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ペット預入延長保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものによって普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)③または⑤に該当したことにより被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、ペット預入延長保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)ペット預入延長保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがそ
の主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害によって普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)③に該当したことにより被保険者が被った損害に対しては、ペット預入延長保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、ペット預入延長保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、ペット預入延長保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条 (保険金の支払額)
当会社は、次の算式によって算出した額をペット預入延長保険金として支払います。
保険証券記載のペット 預入延長保険金日額 | × | ペット預入延長日数(注) | = | ペット預入延長保険金の額 |
(注)7日を限度とします。第6条 (事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者またはペット預入延長保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に帰国遅延の状況および経過を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者、被保険者またはペット預入延長保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてペット預入延長保険金を支払います。
第7条 (保険金の請求)
(1) ペット預入延長保険金の当会社に対する保険金請求権は、ペットの預入延長が終了した時またはペット預入延長日数が7日に達した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者またはペット預入延長保険金を受け取るべき者がペット預入延長保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 交通機関またはこれに代わるべき第三者の遅延等証明書
⑤ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)③または⑤に該当したことを証明する書類
⑥ 旅券の発給または渡航書の発給を受けたことを証明する書類
⑦ ペット預入延長日数および第2条(保険金を支払う場合)の費用の支払を証明する書類
⑧ 被保険者の印鑑証明書
⑨ ペット預入延長保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑩ その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)ペット預入延長保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第8条 (代位)
当会社がペット預入延長保険金を支払った場合であっても、被保険者がその費用について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第9条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
13.旅行中断費用補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見 をいいます。 |
運送・宿泊機関等 | 被保険者等が利用を予定していた運送機関または宿泊機関等をいいます。 |
帰国費用 | 旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。 ① 航空運賃等交通費 被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から控除します。 ア.被保険者が旅行中断したことにより払戻しを受けた運賃 イ.治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)(1)①、②、④もしくは⑤または治療・救援総合費用補償特約第3条(費用の範囲)(1)①、②、④もしくは ⑤により支払われるべき費用 ② 宿泊施設(注1)の客室料および諸雑費 |
用語(50 音順) | 定義 |
ア.帰国の行程における被保険者の宿泊施設(注1)の宿泊料をいい、14 日分を限度とします。ただし、被保険者が旅行中断したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または治療・救援費用補償特約第3条(1)④もしくは治療・救援総合費用補償特約第3条(1) ④により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。 イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(注2)等をいいます。ウ.アおよびイの費用は、合計して 20 万円を限度とします。 (注1)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。 (注2)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 | |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した 場合をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
航空券等 | 被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等(注)をいいます。 (注)利用する日時が被保険者の出国後2か月以内で、かつ、特定されているも のをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 をいいます。 |
出国 | 旅行行程開始後、最初の出国をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって被保険者等の居住する建物またはこれに 収容される家財について生じた損害を含みます。 |
退避勧告等 | 日本国政府または在外公館が発出する危険情報または感染症危険情報における退避勧告または渡航中止勧告をいいます。 |
中途帰国 | 旅行中断をし、直接帰国することをいいます。 |
同行予約者 | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行する者をいい ます。 |
渡航先 | 被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の |
用語(50 音順) | 定義 |
渡航先をいいます。 | |
入院 | 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限り ます。 |
被保険者等 | 被保険者または同行予約者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の中途帰国の原因となった次条(1)①から⑨までのいずれかに該当す ることをいいます。 |
旅行 | 保険証券記載の海外旅行をいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者に支払った旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用および旅券印紙代、査証料等の渡航手続諸費用ならびにこれらに関する企画料金 をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。 |
旅行中断 | 被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途 で取りやめることをいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、中途帰国した場合に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行中断費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤になった場合
② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族が傷害または疾病を直接の原因として入院を開始した場合
③ 被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん(注1)中に遭難した場合
④ 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかに該当する事由によって損害を受け、その損害の額(注2)が 100 万円以上となった場合
ア .火災、落雷、破裂または爆発(注3)
イ .台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ
ひょう
等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ .建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊
⑥ 被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
⑦ 渡航先において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合ア .地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ .戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注4)またはテロ行為(注5)
ウ .運送・宿泊機関等の事故または火災
エ .渡航先に対する退避勧告等の発出(注6)
⑧ 被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑨ 被保険者等に対して災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 60 条(市町村長の避難の指示等)ま
たは第 61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
(2) (1)①または②に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は、(1)①または②に該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)①または②に該当した日からその日を含めて 30 日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)①または②に該当した時において被保険者等の配偶者であったものとみなします。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2)損害が生じた地および時におけるその建物または家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注3)「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注6)退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
第3条 (費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。
① 取消料、違約料等
被保険者が旅行中断した日以後に提供を受ける旅行サービス(注1)について、旅行中断したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等もしくは旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
② 渡航手続費
渡航手続費(注2)として、被保険者が旅行中断したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、旅行中断した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合で、旅行が企画旅行であるときは、前条(1)の費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。
旅行日程のうち、日本国に 入国した日以後の日数 | |||
旅行中断費用保険金額 | × | = | 前条(1)の費用 |
旅行日程の日数 |
(3) (2)の旅行中断費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合で、中途帰国したときの帰国費用が(1)から(3)までの規定により算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を前条(1)の費用とします。
① 航空券等の購入の予約がなされており、これから航空券等の費用の支払を要する場合または航空券等が購入されており、既に航空券等の費用を支払っている場合
② 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券等の費用が含まれている場合
(注1)出国後2か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。
(注2)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行中断費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条(1)⑤には適用しません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の旅行中断費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行中断費用保険金の一部の受取人である場合には、旅行中断費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア .法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ .道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ .麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑦ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行中断費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行中断費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア .乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行中断費用保険金を支払います。
イ .乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行中断費用保険金を支払います。
ウ .法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条 (旅行中断費用保険金の支払額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき旅行中断費用保険金の額は、第3条(費用の範囲)の費用の額に保険証券記載の縮小割合(注)を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の旅行中断費用保険金額をもって支払の限度とします。
(注)保険証券に縮小割合の記載がない場合は、縮小割合を乗じません。
第7条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行中断費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第8条 (保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、出国した時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後 12 時のいずれか早い時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または出国日前日以前に第2条(保険金を支払う場
合)(1)①から⑨までのいずれかに該当していたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行中断費用保険金を支払いません。
第9条 (損害の発生)
(1) 保険事故の発生により被保険者が中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故の発生したことおよび中途帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)のほか、保険事故の発生により被保険者が旅行中断した場合は、保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(3) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(3)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、
(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて旅行中断費用保険金を支払います。
① (1)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (2)の規定に違反した場合は、発生および拡大を防止することができたと認められる費用の額
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 10 条 (保険金の請求)
(1) 旅行中断費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者が旅行中断費用保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 11 条 (代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑨までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行中断費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を旅行中断費用保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行中断費用保険
金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および旅行中断費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 12 条 (重大事由による解除に関する特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、普通保険約款第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、旅行中断費用保険金を支払いません。この場合において、既に旅行中断費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者等(注2)が普通保険約款第 14 条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第 14 条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注2)に生じた費用については適用しません。
(注1)被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその旅行中断費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注2)保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受け取るべき者をいいます。
第 13 条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 保険金請求書類
中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由 | |||||||
①② | ③④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害(事故)状況報告書 | ○ (傷害の場合) | ○ | |||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明 書 | ○ (傷害の場合) | ○ | ○ | ||||
5.疾病の内容を証明する医師の診断書 | ○ (疾病の場合) | ||||||
6.入院開始日および入院日数 を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||||||
7.第3条(費用の範囲)(1)①および②に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書(企画旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および 旅行行程を確認できる書類) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8.帰国費用の支出を証明する 領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.保険契約者、被保険者または旅行中断費用保険金を受 け取るべき者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.旅行中断費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行中断費用保険金の請求を第三者に委任する 場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.被保険者等が第2条(保険金を支払う場合)(1)③または④に該当したことを証明する書類 | ○ | ||||||
12.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と | ○ |
危篤を証明する医師の診断 書 | |||||||
13.被保険者等との続柄を証明 する戸籍謄本等の書類 | ○ | ||||||
14.建物または家財の損害の 程度を証明する書類 | ○ | ||||||
15.裁判所へ出頭したことを証 明する書類 | ○ | ||||||
16.渡航先を証明する書類 | ○ | ||||||
17.第2条(保険金を支払う場合)(1)⑦の事由が発生した ことを証明する書類 | ○ | ||||||
18.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ | ||||||
19.災害対策基本法第 60 条 (市町村長の避難の指示等)または第 61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出さ れたことを証明する書類 | ○ | ||||||
20.同行予約者またはその親族である場合は同行予約者 であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21.その他当会社が普通保険約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に おいて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見 をいいます。 |
イベント | 音楽、舞台、祭り、花火大会、展示・販売、スポーツ観戦・競技会その他これらに 類似の興行をいいます。 |
イベント等 | 被保険者等が目的地において旅行行程中に参加予定している次のいずれかをいいます。 ① 被保険者等が保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に取得または予約した入場券等を要するイベント ② 被保険者等以外の者が主催する結婚式 |
運送・宿泊機関等 | 被保険者等が利用を予定していた運送機関または宿泊機関等をいいます。 |
学校 | 被保険者等が在籍している次のいずれかをいいます。 ① 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校または特別支援学校 ② 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく保育所等または家庭的保育事業、小規模保育事業もしくは事業所内保育事業を行う施設等 ③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成 18 年法律第 77 号)に基づく認定こども園 |
学校行事 | 入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各 種の学校行事をいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した 場合をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
結婚式 | 挙式または披露宴をいい、開催について、事業者と書面(注)による契約が締結されているものをいいます。 (注)結婚式開催日、結婚式会場、事業者及び開催を約する事実が確認できるも のをいいます。 |
試験 | 学校の入学試験または国家資格試験をいい、あらかじめ日程が定められている ものをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額 |
用語(50 音順) | 定義 |
をいいます。 | |
獣医師 | 被保険者が獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師をいいます。 |
出国 | 旅行行程開始後、最初の出国をいいます。 |
出国中止 | 被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって被保険者等の居住する建物またはこれに 収容される家財について生じた損害を含みます。 |
退避勧告等 | 日本国政府または在外公館が発出する危険情報または感染症危険情報におけ る退避勧告または渡航中止勧告をいいます。 |
同行予約者 | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行する者をいい ます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
渡航先 | 被保険者等がこれから訪れるまたは経由する予定の渡航先をいいます。 |
入院 | 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 |
被保険者等 | 被保険者または同行予約者をいいます。 |
ペット | 被保険者等が被保険者等個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物とし て飼養している犬、猫またはいえうさぎをいいます。 |
保険事故 | 被保険者の出国中止の原因となった次条(1)①から㉕までのいずれかに該当す ることをいいます。 |
要介護状態 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、厚生労働省で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態 ② ①以外の場合で、被保険者等に適用される就業規則等および育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に準ずる他の 法令の規定に基づく介護を必要とする状態 |
旅行 | 保険証券記載の海外旅行をいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者に支払った旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用および旅券印紙代、査証料等の渡航手続諸費用ならびにこれらに関する企画料金をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、旅行について出国を中止した場合に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行キャンセル費用保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤になった場合
② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族が傷害または疾病を直接の原因として入院を開始した場合。ただし、入院が継続して3日以上に及んだ場合(注1)に限ります。
③ 被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん(注2)中に遭難した場合
④ 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかに該当する事由によって損害を受け、その損害の額(注3)が 100 万円以上となった場合
ア .火災、落雷、破裂または爆発(注4)
イ .台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ
ひょう
等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ .建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊
⑥ 被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
⑦ 渡航先において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合ア .地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ .戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注5)またはテロ行為(注6)
ウ .運送・宿泊機関等の事故または火災
エ .渡航先に対する退避勧告等の発出(注7)
⑧ 被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑨ 被保険者等に対して災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 60 条(市町村長の避難の指示等)ま
たは第 61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
⑩ 被保険者等が出国予定地(注8)へ向かうために乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち、運航時刻の定められているものの運休、欠航または2時間以上の遅延が生じた結果、出国予定日に渡航先に出国できなかった場合
➃ 被保険者等の査証等の渡航手続きまたは電子渡航手続きの不備(注9)により、渡航先に出国できなかった場合。ただし、公的機関、交通機関または旅行業者(注 10)によりその発生の証明がなされるものに限ります。
⑫ 被保険者等の保険証券に記載された契約日以降の旅券の有効期間の満了または残存有効期間により、渡航先に出国できなかった場合。ただし、公的機関、交通機関または旅行業者(注 10)によりその発生の証明がなされるものに限ります。
⑬ 被保険者等がインフルエンザ感染症、ノロウィルス感染症またはロタウイルス感染症を発病した場合。ただし、出国を予定していた日から起算してその日を含めて7日前から出国を予定していた日までの間に発
病した場合に限ります。
⑭ 被保険者等が離職し、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者になった場合
⑮ 被保険者等が被保険者等の勤務先から保険期間中のいずれかの日における日本国外への業務出張、国内の2泊以上の宿泊施設での宿泊を伴う業務出張または休日もしくは既に承認されている休暇の日における勤務を命じられた場合。ただし、企業等の役員または事業主はこれらの対象に含みません。
⑯ 被保険者等が被保険者等の勤務先から転居を伴う転勤を命じられた場合。ただし、企業等の役員または事業主はこれらの対象に含みません。
➃ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が盗難によって損害を受けた場合
⑱ ペットが死亡し、そのペットの遺体を処理した場合(注 11)
⑲ 被保険者等との間で離婚が発生した場合
⑳ 被保険者等との間で婚姻予約の不履行等(注 12)が発生し、日本国内で開催予定の結婚式を取り消した場合
㉑ 被保険者等がその妊娠について初めて医師に診断された場合または早産もしくは流産(注 13)した場合
➃ 被保険者等が参加予定の学校行事の日程が保険期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉓ 被保険者等が保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に申込みを行った試験の日程が保険期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉔ 被保険者等の配偶者または2親等内の親族が傷害または疾病を直接の原因として要介護状態となり、被保険者等による介護の必要が生じた場合
㉕ 被保険者等が参加予定のイベント等が出国を予定していた日までに中止または延期となった場合。なお、入場券等を要するイベントについては、日付指定の入場券のうち、旅行期間内、かつ入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止または延期になったものに限ります。
(2) (1)①、②または㉔に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は、(1)①、②または㉔に該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)①、②または㉔に該当した日からその日を含めて 30 日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)①、②または㉔に該当した時において被保険者等の配偶者であったものとみなします。
(注1)これらの日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注3)損害が生じた地および時におけるその建物または家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注4)「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注7)退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
(注8)渡航先に出国するために搭乗を予定している航空機、船舶等の出発地である空港、港等をいい、経由地を含みません。
(注9)取得済みの査証等の申請内容の不備または誤りをいい、手続き忘れは含みません。
(注 10)ツアーオペレーターを含みます。
(注 11)獣医師による死亡診断書または公的機関への死亡届が提出できる場合に限ります。
(注 12)婚姻予約の無効、取消しおよび不履行をいいます。
(注 13)切迫早産および切迫流産を含みます。
第3条 (費用の範囲)
前条(1)の費用とは、旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。
① 取消料、違約料等
被保険者が出国中止した日以後に提供を受ける旅行サービス(注1)について、出国中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等もしくは旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
② 渡航手続費
渡航手続費(注2)として、被保険者が出国中止したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国中止した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。
(注1)出国後2か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。
(注2)旅券印紙代、査証料、予防接種料、電子渡航手続きに係る費用等をいいます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までおよび
⑩から㉕までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行キャンセル費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条
(1)⑤には適用しません。