3.本サービスのご利用に際し、入力項目を一定回数連続して誤入力すると、本サービスの利用ができなくなります。4.お客さまが当行所定の期間利用されなかった場合、本 サービスの利用登録は自動的に利用解除されます。 第5条【本人確認】本サービスのご利用における本人確認は、お客さまのスマートフォン等から当行に送信していただくパ スワードを当行が照合するなど当行所定の方法により行います。ただし、位置情報を利用した「プッシュ通知による情報配信」のみをご利用される場合は、この限りではありま せん。...
京銀アプリご利用規定
本利用規定(以下「本規定」といいます)は、「京銀アプリ」(以下「本アプリ」といいます)のご利用条件 等を定めるものです。本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。 |
第1条【サービスの内容】 1.「京銀アプリ」サービス(以下「本サービス」といいます)とは、お客さまのインターネットに接続および閲覧可能な端末(以下「スマートフォン等」といいます)にダウンロードされた当行が提供するスマートフォンアプリケーションである「本アプリ」を使用して、次項以降に定めるサービスをご利用いただけるものです。なお、本サービスを利用できるスマートフォン等は、当行所定の機種(以下「指定機種」といいます)に限られます。また、本サービスの利用は、日本国内に限られます。 2.「アプリ口座照会」 当行所定の手続きでご登録いただいた口座の残高、入出金明細を照会することができます。 3.「スマート通帳」 当行所定の手続きでご登録いただいた口座の前日以前の入出金明細を保存、表示およびファイル出力することができます。また、本アプリに保存された入出金明細に、任意に入力する文字等をメモ登録することがxxxx。 4.「プッシュ通知による情報配信」 お客さまのスマートフォン等の画面へ当行の商品・サービスに関するキャンペーンやセミナーなどの情報を配信することがあります。この際、お客さまのスマートフォン等の位置情報を利用することがあります。なお、配信を希望されない場合は、本アプリの設定画面にてお知らせ受信の設定、位置情報の送信設定をオフにしてください。 5.「ワンタイムパスワード」 京銀ダイレクトバンキングで利用するワンタイムパスワードを表示することができます。 |
第2条【規定への同意】 本規定にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。 |
第3条【ご利用条件】 お客さまは、本規定にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。 1.本サービスは、普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードをご利用されている個人のお客さま本人が対象です。また、事業性のご利用は本サービスの対象ではありません。 2.本アプリの利用には、「アプリ暗証番号」とあわせて、お客さまを特定するためのアカウントが必要です。お客さまのメールアドレスを本アプリ初回利用時にアカウント登録してください。 3.本アプリを利用いただけるのは、アカウント登録したメールアドレスにつきスマートフォン等1端末のみとなります。アカウント 1 件につき普通預金口座を最大5口座まで登録できます。 4.あらかじめ本アプリをお客さまのスマートフォン等において利用できる状態にしてください。 5.システムメンテナンスなどにより本サービスを利用できない時間帯がありますので、当行ホームページで確認してください。 |
第4条【利用登録】 1.お客さまは、本サービスをご利用になる際に、あらかじめお客さまがご利用されるスマートフォン等にて、メールアドレスをアカウント登録し、普通預金口座の店番号・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等、画面に指定する項目を入力のうえアプリ暗証番号等をアプリに登録してください。 2.本サービスのご利用には、本アプリを起動し、アプリ暗証番号等(以下「パスワード等」といいます)を入力してください。生体認証機能(お客さまがご自身の端末に登録されている生体情報を利用する方法をいいます)を利用するとアプリ暗証番号を省略することができます。ただし、生体認証の利用は、当行所定の機能を備える端末とします。生体認証で利用するお客さまの生体情報は、当行では取得・保 存しません。 |
3.本サービスのご利用に際し、入力項目を一定回数連続して誤入力すると、本サービスの利用ができなく なります。 4.お客さまが当行所定の期間利用されなかった場合、本サービスの利用登録は自動的に利用解除されます。 |
第5条【本人確認】 本サービスのご利用における本人確認は、お客さまのスマートフォン等から当行に送信していただくパスワードを当行が照合するなど当行所定の方法により行います。ただし、位置情報を利用した「プッシュ通知に よる情報配信」のみをご利用される場合は、この限りではありません。 |
第6条【パスワード等の管理】 お客さまは、お客さまのスマートフォン等が第三者の手に渡り、かつパスワード等が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任においてスマートフォン等および パスワード等を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。 |
第7条【スマートフォン等の管理】 1.お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。 2.お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等のセキュリティ対策を行ってください。不 正なアプリや不審な web サイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュリティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。 |
第8条【スマート通帳】 1.預金の受入れ スマート通帳の預金口座に現金、手形、小切手等を受入れるときは、当行が指定する書類に記入して、 この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。ご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。 |
2.預金の払戻し等 (1)スマート通帳の普通預金の払戻し、または定期預金の解約、書替継続をするときは、当行が指定する払戻請求書等に記名押印して、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。 ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略することができます。 なお、普通預金の払戻しについては、IC チップに指静脈情報が登録された IC カードにより、当行所定の機器を使用して指静脈による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への記名押印を省略することができます。 (2)前号の普通預金の払戻しまたは定期預金の解約の手続きに加え、当該預金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行 いません。 |
3.預金口座の解約 (1)スマート通帳の預金口座を解約する場合には、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示および届出の印章を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略することができます。 (2)前号の解約手続きに加え、この預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するた め本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。 |
4.通帳によるサービスについて スマート通帳の預金口座は、「自動機による振替入金」等の通帳によるサービスはご利用いただけません。 |
5.スマート通帳での口座開設 (1)本アプリで開設した口座については、スマート通帳をご利用いただくものとし、通帳は発行しないものとします。 また、当行国内本支店の窓口で開設した口座についても、当行所定の条件を満たす場合、スマート通帳をご利用いただけます。 (2)スマート通帳の普通預金口座を利用されているお客さまが、当該口座開設店で定期預金口座を開設した場合には、当該定期預金の通帳は発行しないものとします。 なお、お客さまが満 20 歳以上の場合には、当該普通預金口座および当該定期預金口座を総合口座として取扱うものとします。 (3)スマート通帳で開設した口座および前項に基づき開設した定期預金口座について印章の届出がない場合には、口座開設後に当行所定の方法により届け出ることができます。印章の届出を受付ける際には、当行は所定の方法により本人確認等を行います。印章の届出が完了するまでは、印章を用いたお取引 はできません。 |
6.通帳からスマート通帳への切替 (1)お客さまは、当行所定の方法により、通帳をスマート通帳に切り替えいただくことができます。ただし、お客さまが当行所定の条件に該当する場合は、切替いただくことができません。 (2)通帳をスマート通帳に切り替える場合、通帳は切替時点でご利用いただけなくなります。 (3)切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳いたしません。当該明細は、スマート通帳でご確認ください。 |
7.スマート通帳から通帳への切替 (1)スマート通帳を通帳に切り替える場合は、当行所定の切替申込書に記名押印して、この預金口座のキャッシュカードの提示またはスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。 ただし、写真付本人確認資料の提示による場合は切替申込書への押印を省略することができます。 なお、スマート通帳を通帳に切り替える際に印鑑票のお届けが無い場合は、印鑑票をお届けください。 (2)スマート通帳を通帳に切り替える場合は、当行所定の通帳再発行手数料をいただきます。 |
第9条【サービス内容の追加・変更・中止】 当行は、本サービスの内容をお客さまに事前に通知することなく追加・変更・中止することがあります。 この場合には、当行は実施日および実施内容等を当行ホームページに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取扱うものとします。 |
第10条【サービスの終了】 1.当行は、本サービスを終了することがあります。この場合、当行は本サービスの終了日を当行ホームページや本アプリに掲載する等により告知します。なお、本サービスの終了によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2.お客さまが「アプリ口座照会」「スマート通帳」を解除された場合は、本サービスの利用も自動的に終了 するものとします。 |
第11条【本サービスのご利用に際してのご注意】 1.本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。 2.お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはなりません。 3.本サービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォン等を変更される場合には、旧スマートフォン等から本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォン等を処分される際も、当該スマートフォン等から本アプリを必ず削除してください。 4.お客さまは、本アプリを初期化することができます。スマートフォン等から本アプリを削除された場合、 本アプリで保持している各種情報は消去されます。削除した後に、同一のスマートフォン等で本サービスをご利用いただく場合には、再度、本アプリをダウンロードしていただいたうえで、利用登録を行っ |
ていただく必要があります。なお、これらの行為によりお客さまに生じた損害について、当行は責任を 負いません。 5.第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意ある、本アプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらのアプリを使用されると、お客さまのパスワード等やスマートフォン等の端末内の情報が漏えいする可能性があります。 6.当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「バージョンアップ」といいます)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードや再度利用登録が必要となる場合があります。また、お客さまのスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれない場合があります。 7.スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、お客さまが加入している通信事業者(キャリア)へ連 絡し回線停止のお手続きを行ってください。 |
第12条【免責事項等】 1.本人確認 本規定第 5 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客さまとみなし、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 2.本アプリの作動に係る不具合等 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。 3.通信手段の障害等 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 (2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 (3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合 (4)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合 |
第13条【規定の準用】 本規定に定めのない事項については、関係する京銀アプリ口座開設ご利用規定、京銀ダイレクトバンキングご利用規定、各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、口座振替規定、各種外貨預金規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款、特定口座約款等関係する各規定の定めにより取扱います。 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。 |
第14条【規定の変更】 本規定は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定 の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 |
第15条【本アプリの権利帰属・利用範囲等】 1.本アプリの著作権その他の知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は、当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。 2.お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。本サービスに基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。 3.当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改 |
変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。 |
第16条【準拠法・合意管轄】 本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
以上 (2020 年 3 月 16 日現在) |