Contract
障害者グループホームxx苑サービス利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人xx苑(以下「事業者」という。)は、利用者が障害者グループホームxx苑(以下「ホーム」という。)の提供する知的障害者共同生活援助・介護サービス等を受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(目的)
第1条 この契約は、利用者の自立と社会参加を促進するために、事業者が利用に対して住居を提供して、日常生活の自立と地域社会経済活動への参加を促進することを目的とし、必要な助言及び援助を適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
(個別支援計画)
第3条 事業者は、常に利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、個別支援計画を作成します。この個別支援計画については、事業者が利用者に説明して同意を得たうえで作成することとし、利用者はいつでも計画について説明を求め、意見を述べることができます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、前条に定める事業計画及び別紙「サービス重要事項説明書」に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供します。
(1)相談・助言
(2)職場等との連絡・調整
(3)余暇活動の支援
(4)財産管理等の日常生活援助
(5)食事の提供
(6)健康管理
(情報の提供)
第5条 利用者は、施設サービスに必要な情報の提供に努めるものとします。
(利用料)
第6条 利用者(扶養義務者)は、前条に定めるサービスに対して、市町村が定める居宅生活支援費額及び重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を事業者に支払います。ただし、居宅生活支援費額については、事業者が市町村から代理して受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者(扶養義務者)は、事業者が計算して請求した前項の利用者負担額については、当月分を翌月20日までに支払います。
3 利用者の年金保管者が利用者負担額を 2 か月以上遅延した場合は、出身市町村と本人及び事業者と協議し、本人の管理とします。
(事業者の基本的義務)
第 7 条 事業者は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるように食事の提供・相談その他の日常生活上の援助・介護を適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、居宅支援サービスを提供します。
(事業者の具体的義務)
第 8 条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他心身の状態等変化した場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診療を依頼します。と同時に必要な場合は利用者が指定する身元引受人等に連絡します。
3 事業者は、この契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明しなければなりません。
4 事業者及びサービス従事者は、この契約によるサービス提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
5 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(事故と損害賠償)
第 9 条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる理由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第 10 条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
(3)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4)施設が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第10条から第12条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(6)第2条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
(利用者からの契約解除)
第 11 条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める居宅支援サービスを実施しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が第7条1項から5項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重要な事情が認められる場合
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
(施設利用規則の遵守)
第 12 条 利用者は、施設利用規則を守るよう努めます。
(利用者の施設利用上の注意義務等)
第 13 条 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
(事業者からの契約解除)
第 14 条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1)利用者(扶養義務者)に支払能力があるにもかかわらず第8条に定めるサービス利用金の支払いが2か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2)利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況に改善が見こめない場合
(3)利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況に改善が見こめない場合
(4)利用者が連続して3か月を超えて医療期間に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3か月を超えて入院した場合
(契約終了の手続き)
第 15 条 本契約が終了する場合において、利用者はそれまでに提供された施設サービスに対する第 7 条に基づく義務を履行した上で残置物を引き取り、居室を明け渡すものとします。
(外出・外泊)
第 16 条 利用者は、事業者の同意を得た上で、外出または外泊をすることが出来るものとします。この場合は、開始日の8日前までに事業者に届け出るものとします。
(サービス利用のキャンセル)
第 17 条 サービス利用のキャンセルについては、事業者は重要事項説明書に定める食費 の実費相当額をキャンセル料として利用者に支払ってもらうことができるものとします。
(苦情解決)
第 18 条 利用者は、この契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、この契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(身元引受人)
第 19 条 事業者は、利用者に対し、身元引受人を指定していただきます。ただし、利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められた場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように施設に協力すること
(2) 利用者の年金を管理している場合は、毎月確実に利用料を支払うこと
(3)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること
(4)利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置
(その他)
第 20 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
本契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及び身元引受人(親権者・後見人・立会人)と事業者が記名捺印のうえ、各1通を所有するものとします。
平成 年 月 日
事 業 者 名 社会福祉法人 xx苑
障害者グループホーム xx苑事業者住所 xx市xxxx1丁目7番11号
代表者氏名 理 事 x x x x x 印
利用者氏名 印
利用者住所
身元引受人親 権 者
後 見 人 氏名 印立 会 人
住所
身 元 引 受 人 同 意 書
「障害者グループホームxx苑サービス利用契約書」第19条に基づく、身元引受人になることを同意します。
利 用 者 氏 名
身元引受人氏名 印
住 所
電 話 番 号
緊 急 連 絡 先 (続柄 )
平成 年 月 日
事 業 者 名 称 社会福祉法人 xx苑
障害者グループホームxx苑
所 在 地 xx市xxxx1丁目7番11号
代 表 者 氏 名 理事x x x x x x
個人情報使用同意書
私自身及び家族の個人情報については、サービス計画に沿って円滑にサービスを提供する為に実施される事業所内におけるサービス会議、他の事業所との私の利用するサービスに係る連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意します。
社会福祉法人 xx苑
障害者グループホームxx苑理事長 xx xx x
平成 年 月 日
利用者住所
利用者氏名 ㊞
身元保証・引受人住所
身元保証・引受人氏名 ㊞
利用者との続柄