Contract
2022年6月1日改定
京阪バス株式会社 京阪京都交通株式会社京都京阪バス株式会社
江若交通株式会社
第1章 x x
(目的)
第1条 この規約は、京阪バス株式会社、京阪京都交通株式会社、江若交通株式会社、京都京阪バス株式会社(以下「サービス提供社局」という。)が定める登録手続きが完了した旅客に対して、サービス提供社局が共同で運営・提供するICカードによる会員制ポイントサービス(以下「ポイントサービス」という。)の内容及び適用条件等に関する事項を定め、旅客の利便促進や円滑な利用を推進することを目的とします。
(適用範囲)
第2条 この規約は、ポイントサービスの運営・提供・ご利用に関して、サービス提供社局とポイントサービスを利用する旅客に適用されるものとします。
2 この規約に定めのない事項については、サービス提供社局が各々定める運送約款及びI Cカード取扱規則の定めるところによります。
(用語の意義)
第3条 この規約における主な用語の意義は、サービス提供社局が各々定めるICカード取扱規則第3条によるもののほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「ポイント」とは、ポイントサービスを適用するバスでのICカードのSFによる支払いに対して、サービス提供社局が予め定める付与率で付与されるポイントのことをいいます。
(2)「会員」とは、この規約に同意したポイントサービスを利用する旅客で、この規約が定める所定の手続きにより会員登録を申し込み、サービス提供社局が定めるポイントサービスを利用することができるICカードの所有者のことをいいます。
(3)「窓口」とは、サービス提供社局が管理するポイントサービス管理用端末機を設置している窓口のことをいいます。
(4)「会員サイト」とは、ポイントサービスに関して、サービス提供社局が共同で運営するパソコン及びモバイル機器向けWEBサイトをいいます。
(5)「カード番号」とは、ICカードに記載されたアルファベット2文字、英数字15桁からなる交通系ICカード固有の番号をいいます。
(6)「会員情報」とは、氏名、カード番号、生年月日、電話番号のことをいいます。
(7)「ポイント情報」とは、会員のポイント付与及びポイント利用情報のことをいいます。
(8)「終夜バス」とは、深夜(終発出発後)から翌日の早朝(始発出発前)にかけて運行するバスのことをいいます。
第2章 ポイントサービス
(会員登録)
第4条 登録希望者は、この規約に同意の上、登録申込書もしくは会員WEBサイトの登録申込フォームにより会員登録するものとします。
2 会員登録は、登録申込書もしくは会員WEBサイトの登録申込フォームに記入された内容をサービス提供社局が承認した時点で有効となります。
3 登録手続きや運営等に係る費用(会費等)は無料です。
4 会員登録時に会員WEBサイトログイン用パスワードが発行されます。パスワードは、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
5 サービス提供社局は正当なログインIDとパスワードを使用した手続・操作等について、会員本人が行ったものとみなします。
6 会員は、会員情報に変更が生じた場合、速やかに内容の修正を行うものとします。
(対象となるICカードの登録)
第5条 会員は、サービス提供社局の窓口もしくは会員WEBサイトにおいて、ポイントサービスの対象となるICカードの登録を行うものとします。
2 サービス提供社局が定めるポイントサービスを利用することができるICカードは別表1の定めるところによります。会員は別表1の定めるICカードのカード番号を登録することで、ポイントサービスを受けることができます。
(ポイントの取り扱い)
第6条 ポイントは1ポイント1円相当とし、サービス提供社局の各社で付与されたポイントは、各社共通で利用できます。
2 登録済ICカードを当該ICカードの発行社局で払い戻しを行う場合、また他の理由であっても、サービス提供社局はポイントの払い戻しは行いません。
3 ポイントは現金及びSFと引き換えることはできません。
(ポイントの付与)
第7条 サービス提供社局は、会員がサービス提供社局のバスをポイントサービスに登録した ICカード(以下、登録済ICカードという。)で利用した際に、SF引去り額に別表2に定める付与率を掛けて算出し、翌日に付与します。ただし、終夜バス利用時のポイント付与は、ご利用のバスの運行状況により翌々日となることがあります。
2 サービス提供社局は、会員登録の手続きを行った当日の手続き完了前の登録済ICカードの利用に対しても前項に基づきポイントを付与します。
3 サービス提供社局は、ポイントの付与率を予告なく改定することがあります。この場合、会員はサービス提供社局の決定に従うものとします。
4 ポイント付与時の計算において、小数点以下のポイントが生じる場合、小数点第2位以下のものは切り捨てます。
5 サービス提供社局は、ICカード残額不足時の現金精算額、バスIC一日乗車券の購入並びに乗車に対してはポイントを付与しません。
(ポイントの利用)
第8条 サービス提供社局は、登録済ICカードをサービス提供社局が各々定めるICカード取扱規則第13条第1項によって利用し、かつ、登録済ICカードにSF引去り額と同等以上のポイントを有している場合に、自動的にSFに優先してポイントを減じて精算し、登録済ICカードのSFは減額しません。
2 ポイントを運賃の一部に充当することはできません。また、現金や他の乗車券と併用して利用することはできません。
3 ポイントの使用単位は1ポイント単位とします。
4 会員が乗車時にICカード読取機に触れず乗車記録がない場合は、降車停留所までの運賃以上のポイントを有していてもSFで精算を行い、第7条第1項の規約に基づきポイントを付与します。
5 ポイントをバスIC一日乗車券の購入に充当することはできません。
(ポイントの照会)
第9条 会員は、サービス提供社局の窓口に登録済ICカードを持参することで、ポイント残高と利用履歴を確認することができます。また、事前に窓口で本人確認を行うことにより、会員WEBサイトでポイント残高の照会を行うことができます。
2 会員が乗車時にICカード読取機に触れず乗車記録がない場合、または身体障害者手帳の呈示等により乗務員が運賃の割引設定を行った場合、窓口で発行する利用履歴の乗車停留所は実際の乗車停留所と異なる場合があります。
(ポイントの合算)
第10条 他の登録済ICカードのポイントを合算することはできません。
(ポイントの交換)
第11条 ポイントはサービス提供社局に限り相互に利用できる専用のポイントであり、他社が提供しているポイントと交換できません。
(ポイントの譲渡)
第12条 ポイントを第三者に譲渡することはできません。
(登録したICカードの変更)
第13条 会員は、登録したICカードの盗難または紛失等により再発行を受けた場合、または登録したICカードを変更したい場合、サービス提供社局の窓口もしくは会員WEBサイトにおいて、登録済ICカードの変更登録を行うものとします。この場合、ポイントは新たに登録したICカードに乗せ替えされます。
2 ICカードが盗難または紛失された場合でも、ポイントの利用停止は行いません。
3 乗せ替えたポイントは、手続き日の翌日始発より反映されます。
4 手続き当日は、新しいICカードでポイントサービスは利用できません。翌日始発より利用可能になります。
(登録者変更)
第14条 登録済ICカードの登録者を変更する場合、既登録者が退会または別のICカードに登録変更を行った後、新しい登録者は未登録となったICカードを翌日以降に登録することができます。
(対象外とする路線)
第15条 サービス提供社局は、予め告知することによりポイントサービスの対象外とする路線を設定することがあります。この場合、当該路線においてはこの規約の定めに関わらず、ポイントサービスを実施しません。
(ポイントの有効期限)
第16条 ポイントの有効期限は、ポイントを付与または利用した日から1年間とし、有効期
限はポイントを付与または利用の度に自動的に更新します。
2 有効期限内にポイントサービスに登録したICカードでサービス提供社局のバスの利用がない場合、自動的に退会となり、ポイントは失効します。
(退会)
第17条 会員は、退会を希望する場合には、サービス提供社局の窓口または会員WEBサイトで退会手続きを行うものとし、退会手続きの完了をもって退会したものとします。ポイントは退会手続きの翌日に失効し、ポイントサービスのすべてのサービスが利用できなくなります。
(サービスの制限・終了)
第18条 サービス提供社局は次の各号の一に該当する場合、サービスの中断または制限を行います。
(1)サービス提供社局が各々定めるICカード取扱規則第7条及び第17条に定める規程に該当する場合。
(2)システムの故障等やむを得ない理由によりポイントサービスを提供することが困難な場合。
(3)サービス提供社局が、自主的にポイントサービスの終了を判断した場合。
2 サービス提供社局は、ポイントサービスを終了するときには、会員WEBサイト等で告知することとします。ただし、ポイントサービスの終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
(機器故障時の取り扱い)
第19条 車両の通信機器に故障や通信障害等が発生し、ポイント情報を取得できない場合、または何らかの理由により車載機器が直前のポイント使用情報を受信できない等の場合は、ポイントの利用はできません。この場合、SFより運賃の引去りを行い、ポイントの付与を行います。
(無効となる場合等)
第20条 ポイントは、次の各号の一に該当する場合は無効とします。
(1)サービス提供社局が各々定めるICカード取扱規則第33条に定める規定に該当するとき。
(2)ポイントを不正に作成し使用したとき、または使用しようとしたとき。
(割増運賃等)
第21条 前条の規定によりポイントを無効とした場合は、サービス提供社局が各々定める運送約款第27条を準用し、割増運賃及び割増料金を申し受けます。
(個人情報の取り扱い)
第22条 サービス提供社局は、各々定める個人情報管理規定に従い、個人情報を取り扱います。ただし、次項に定める会員情報はサービス提供社局で共有します。
2 会員は、サービス提供社局が会員及び登録希望者に関する次の第1号及び第2号について、第3号に示す利用目的のため、必要な保護措置を講じた上で利用することに同意するものとします。
(1)氏名、電話番号、生年月日、電子メールアドレス。
(2)会員のポイントサービスの利用に関する情報。 (3)利用目的
ア ポイントサービスを提供するために必要な会員管理、ポイント管理業務の実施。イ 会員情報及び利用動向を把握・分析して得られた情報の利用または提供。(た
だし、個人を特定しうる情報の利用または提供は行ないません。)
3 サービス提供社局は、会員が退会した場合には、退会した会員の前条第2項第1号に定めた情報を速やかに削除します。
(規則の変更等)
第23条 会員はサービス提供社局が事前に通知することなくこの規約を変更することがあることを予め承諾するものとします。
2 規約の変更を行う場合には予め会員サイト等で告知し、変更後については変更後の規約のみを有効とします。
(免責事項)
第24条 サービス提供社局は、次の各号の一に該当する場合に会員に生じた不利益および損害について、一切その責を負いません。
(1)第三者がログインIDとパスワードを使用した上で会員WEBサイトにログインし、手続・操作等を行った場合。
(2)会員情報に変更が生じたにもかかわらず、会員情報の修正を行わなかった場合。 (3)登録したICカードの紛失、盗難等により第三者がポイントを不正使用した場合。 (4)第13条の規約により登録済ICカードの変更登録を行わなかったことで、ポイン
トサービスを利用することができなかった場合。 (5)第16条の規約によりポイントが失効した場合。
(6)第18条の規約によりポイントサービスが制限または終了した場合。 (7)第19条の規約によりポイントが利用できない場合。
(8)第23条の規約によりポイントに関する何らかの損害または不利益が生じた場合。
附 則
(実施期日)
1.この規約は、2017年4月1日から実施します。
2.この規約は、2018年5月15日から実施します。
3.この規約は、2021年6月1日から実施します。
4.この規約は、2022年6月1日から実施します。
別表1(第5条関係)
ポイントサービスの対象とするICカードの名称、機能及び発行者名
ICカードの名称 | 機能 | ICカード発行者名 |
ICOCA | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
大阪市敬老優待乗車証 | プリペイド機能 | 大阪市健康福祉局及び株式会社スルッとKANSAI |
神戸市敬老優待乗車証 | プリペイド機能 | 神戸市保健福祉局及び株式会社スルッとKANSAI |
神戸市福祉乗車証 | プリペイド機能 | 神戸市保健福祉局及び株式会社スルッとKANSAI |
特別割引用ICカード | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
ポストペイ機能が制限されたPiTaPa | 株式会社スルッとKANSAI |
別表2(第7条関係)
ポイント付与率(大人・小児共通)
ポイント 付与率 | 5% |