協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命 保 険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(http://www .seiho.or.jp/)をご覧ください。
2010年3月版
(契約概要/注意喚起情報)
平準定期保険
個人情報のお取扱いについて(ご契約者様へ)
このお知らせは、ジブラルタ生命の生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報の取扱についてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
ジブラルタ生命は、本申込みにおいて取得する個人情報について次の目的のために利用します。本申込みにおいて取得する個人情報は申込書、告知書等診査関係書類、口座
振替依頼書、その他の付属書類を含み各種保険契約のお申込み時の全ての書類、口頭等により取得する個人情報および既に取得している個人情報を指します。
なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します
同意事項
ジブラルタ生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者様の機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者様等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
ジブラルタ生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
ジブラルタ生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、ジブラルタ生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者様よりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
【平準定期保険(】無配当)
個人情報をお客様が所属する団体に提供することがあります
同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、ジブラルタ生命はお客様の所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命 保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき(、1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との 続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会 を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは
(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約の申込に際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いいたします。
ジブラルタ生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
ジブラルタ生命コールセンター
0120‒59‒2269
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
ジ ブ ロック
GI-LT33-02 Gi-A-2009-048(2010.3.2)
給付名称 | お支払事由 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払します。 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態*になられたときにお支払します。 |
契約概要
3
主な保障内容について
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いいたします。また、お客様のお申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いいたします。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
※お支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
●保険料の払込免除について
*
1
本商品の引受保険会社について
[引受保険会社] ジブラルタ生命保険株式会社
・被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態保険料の払込が免除されます。
*所定の高度障害状態および身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
になられたときは、以後の
[本社所在地] x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 -00
[お問い合せ先] ジブラルタ生命コールセンター(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く ) TEL 0120 - 59 - 2269 ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
2
商品の特徴と仕組みについて
■保険商品の名称:平準定期保険(無配当)
■商品の特徴
●この保険は万一の保障を一定期間確保できる保険です。
●被保険者がお亡くなりになった場合等、また所定の高度障害状態に該当された場合、死亡(高度障害)保険金をお受取りいただけます。
●資金が必要になった場合等、キャッシュバリュー(解約返戻金)をもとに契約者貸付制度もご利用になれます。
●ご契約の際に事実を告知していただかなかったことによりご契約が解除されたとき、保険金をお支払できないことがあります。
4
保険金等をお支払できない場合について
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
●重大事由*によりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したときなど、保険金をお支払することができません。
*重大事由とは、保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき、保険金の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
※保険金をお支払できない場合などについては「ご契約のxxx・約款」・ジブラルタ生命ホームページ等をご覧ください。
5
主な特約とその内容について
●主契約が年満期のご契約の場合、特約の保険期間は主契約の保険期間と同一になり、特約は主契約と同時に自動更新されます。
・自動更新については、主契約に準じた取扱いとなります。自動更新について、詳しくは1ページ「2 商品の特徴と仕組みについて」の「自動更新について」をご確認ください。
特約名称 | 概 要 |
疾病障害による保険料払込 免除特約 | ●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 ●この特約の保険料は、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の額に変更があった場合には、ジブラルタ生命の定めるところにより、将来に向かってこの特約の保険料は更改されます。 ●この特約の解約返戻金はありません。 ※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。 |
災害死亡給付特約 | ●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(不慮の事故が発生した日から180日以内に死亡または高度障害状態に該当された場合が対象となります)または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡または高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。 ※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。 |
xxxx・xxx特約 | ●余命6か月以内と判断されるとき、死亡保険金の一部または全部をお支払いします。ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ他の契約と通算して 3,000万円を限度とします。 ●リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします。 ※平準定期保険については、保険期間満了前1年間はこの特約による請求ができません。(ただし、保険契約が更新されるときは除きます。) ※死亡保険金の一部を支払った場合には、会社の定めるところにより、以後死亡保険金額が減額されたものとして取扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。 |
指定代理請求特約 | ●被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。 ●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。 ※指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。 ※指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。 |
保険金等の支払方法の選択に 関する特約 | ●死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額・災害死亡(災害高度障害)保険金額の全部または一部を、一時金でのお支払いにかえて年金でお支払い、または据え置きます。 ・年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。 ①確定年金(年金支払期間指定型) ②確定年金(年金額指定型) ③保証期間付終身年金 ④保証期間付夫婦連生終身年金 ●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱いはいたしません(確定年金の場合お取扱いいたします)。 ※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されます。 |
※詳細については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
【平準定期保険】
▶保険期間が年満期(5年・10年満期等)の場合
自動更新について
年満期のご契約については、保険期間満了の2週間前までに継続しない旨のお申し出がない限り、そのときの健康状態にかかわらず、ジブラルタ生命の定める範囲内で、保険契約は自動的に更新され継続いたします。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超える場合には、80歳までの保険期間での更新となります。更新後の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の年齢によって計算されます。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
※更新後の保険料については「、設計書」にてご確認ください。
自動更新
保険期間
ご契約
▲
保険期間満了
▲
▶保険期間が歳満期(100歳満期等)の場合
保険期間
ご契約
▲
保険期間満了
▲
死亡保険金
(高度障害保険金)
死亡保険金
(高度障害保険金)
仕組図
1 2
6
保険料•ご加入条件について
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
クーリング•オフについて
個人契約 | 法人・個人事業主契約 | |||
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 | |||
保険料払込方法(経路) | 初回保険料(第1回保険料) | ジブラルタ生命指定口座へのお振込み | ||
2回目以降の保険料 | 口座振替扱*1 | ○ | ○ | |
送金扱 | - | ○*2 | ||
前納振込扱*3 | ○ | ○ | ||
保険期間・保険料払込期間 | 被保険者契約年齢範囲 | |||
被保険者の契約年齢範囲*4 | 年満期 | 5年 | 15歳~65歳 | 15歳~75歳 |
10年 | ||||
15年 | ||||
16年 | - | 72歳・73歳 | ||
17年 | - | 70歳・71歳 | ||
18年 | - | 68歳・69歳 | ||
19年 | - | 66歳・67歳 | ||
20年 | 15歳~65歳 | 15歳~70歳 | ||
21年 | 62歳・63歳 | |||
22年 | 60歳・61歳 | |||
23年 | 58歳・59歳 | |||
24年 | 56歳・57歳 | |||
25年 | 15歳~65歳 | |||
26年 | 52歳・53歳 | |||
27年 | 50歳・51歳 | |||
28年 | 48歳・49歳 | |||
29年 | 46歳・47歳 | |||
30年 | 15歳~60歳 | |||
31年 | 42歳・43歳 | |||
32年 | 40歳・41歳 | |||
33年 | 38歳・39歳 | |||
34年 | 36歳・37歳 | |||
歳満期 | 55歳 | 15歳~50歳 | ||
60歳 | 15歳~55歳 | |||
65歳 | 15歳~60歳 | |||
70歳 | 15歳~65歳 | |||
75歳 | ||||
80歳 | 15~65歳 | 15~75歳 | ||
85歳 | ||||
90歳 | ||||
100歳 | - | |||
最低保険料 | 月払:3,000円 半年払:18,000円 年払:36,000円 | |||
最低死亡保険金額 | 500万円(お取扱い単位:10万円) |
●ご契約のお申込みを撤回することができます。
・お申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込いただいた保険料の全額をお返しいたします。
・ジブラルタ生命指定の医師の診査を受けられた場合や、債務履行の担保のための保険契約の場合、既契約の変更である場合にはこの取扱いはできません。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法(※)があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
※お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社に直接提出された場合は、その書面がジブラルタ生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
2
告知義務について
*1 口座振替日は金融機関によって異なります。
*2 半年払・年払に限り取扱います。
*3 将来の保険料の全部または一部を前もってお払込みいただくことができます。保険料を前納いただいた場合、ジブラルタ生命所定の利率で保険料を割り引きます。
*4 契約年齢は被保険者の満年齢となります。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
※ご契約の主契約の保険金額が1,500万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
※保険金額、保険料については申込書面または申込書控にてご確認ください。更新後の保険料については設計書にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
7
配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
8
解約返戻金について
●生命保険は預貯金とは異なり、保険料の一部は保険契約の締結・維持および保険金等の支払に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがって、多くの場合、解約返戻金は払込まれた保険料の合計額よりも少なくなります。特にご契約後しばらくの間は、解約返戻金の額は全くないか、あってもごくわずかとなる場合があります。
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でジブラルタ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払できないことがあります。
●告知書にて告知してください。
・告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命およびジブラルタ生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)、生命保険面接士は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)、生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等のご請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受できる場合があります。
・ご契約者間の公平性を保つために、お客様の健康状態等に応じたお引受を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受できる場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受できる場合があります。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります。(告知義務違反等によるご契約の解除等について)
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンターへご連絡 ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払すること、または保険料のお払込を免除することがあります。)この場合には、すでにお払込いただきました保険料はお返しいたしません。解約の際にお支払する返戻金があればご契約者にお支払いします。
3
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金・給付金等をお支払できないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払できないことがあります。この場合、責任開始日(復活の場合は復活日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。)。また、すでにお払込いただきました保険料はお返しいたしません。
3
責任開始期について
●第1回保険料相当額のお払込と告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・ジブラルタ生命がご契約のお申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込と告知とが完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客様のお申込に対してジブラルタ生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は
3 お客様からの保険契約のお申込に対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。 4
4 保険金等をお支払できない場合について
(詳細は『ご契約のしおり・約款』でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払できないことがあります。
◆ 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆ 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆ 保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆ 保険料のお払込がなく、ご契約が失効し、失効期間中に保険金の支払事由が発生した場合。
◆ 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神病等による自殺については、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。
◆ 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆ 保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
●保険料は払込期月(保険料をお払込いただく月)内にお払込ください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込いただく月)内にお払込ください。払込期月内にお払込のご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払・年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。したがいまして、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日となります。
●払込猶予期間内にお払込がないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込のご都合がつかない場合でも、解約返戻金の範囲内でジブラルタ生命所定の利率により保険料を自動的にお立替する等、ご契約を有効に継続できる方法があります。
●ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料およびその利息のお払込が必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をジブラルタ生命が承諾した場合には、告知と保険料およびその利息のお払込がともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
・復活に際して保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金がある場合、これをご返済いただきます。
6
解約と解約返戻金について
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込いただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、ご契約年齢、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額はまったくないか、あってもごくわずかです。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なる契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は2010年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
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生命保険契約者保護機構について
●ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者
保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構( TEL 03-3286-2820 )までお問い合せください。
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込をされる場合、不利益となることがあります。
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現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆ 一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆ 詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆ 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受をお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込をされる場合でも、解約はご契約者の権利ですので、ご契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
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税務の取扱について(詳細は『ご契約のしおり・約款』でご確認ください)
●お支払いただく保険料について、生命保険料控除の対象となります。●死亡保険金の課税については、契約形態によって税金の種類が異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税* |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人数)の対象となります。
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場合、全額非課税となります。
平成22年2月現在の税務に基づいて作成しており、将来的に変更されることがあります。個別の税務取り扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
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保険金・給付金等のご請求について
●保険金・給付金等のお支払いに関する手続き等についてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」、「ホームページ」、
「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかにジブラルタ
生命のコールセンターにご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分に
ご確認ください。
●保険金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が
ご請求することができます(くわしくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください)。
●指定代理請求人に必ず「指定した」ことをお伝えください。
・指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず、「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
・指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
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お問い合わせ窓口について
[ お問い合せ窓口] (受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
0120-59-2269
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
・(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
・生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。(ホームページアドレス http://www.gib-life.co.jp)
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生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
14 その他ご注意が必要な事項について
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預金等との違いについて
●本商品はジブラルタ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。(保険契約者保護機構制度の対象となります。)
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、ご契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●ご請求の権利は時効により消滅します。
・保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、それらの支払事由または払込免除事由が発生した時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●契約年齢、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
●保険金・給付金の不法取得目的による保険契約は無効とします。
・保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧されたものと認められる場合は、
その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
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