業務名称: アフリカ地域アフリカ南部地域における COVID-19影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: アフリカ地域アフリカ南部地域における COVID-19影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00657
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月4日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月4日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:アフリカ地域アフリカ南部地域における COVID-19 影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxx.xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部農業・農村開発第二グループ第五チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月25日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月 4日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月7日(木) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年 1月19日(火)までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂けれ
ば、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
新型コロナウイルス(以下「COVID-19」という)の感染拡大は全世界に及び、2020年 8 月 7 日現在、全世界で約 1861 万人の感染者が確認されている(WHO、2020)。ア
フリカにおける感染者数も約 84 万人に上っており、今後も同地域における更なる感染拡大が予想されている(WHO、2020)。このような状況に対し、サブサハラアフリカ各国は国内の移動制限や国境閉鎖等感染拡大防止のための様々な措置を講じている。しかし、これらの措置は農業投入財(種子・肥料等)や農産物の物流停滞や価格高騰を引き起こし、フードバリューチェーン(以下「FVC」という)の各工程 に影響を与え、付加価値の喪失やVC の分断を引き起こす可能性が指摘されている(IFPRI、2020)。サブサハラアフリカ地域において、農業分野は GDP の 15%を占め、全労働人口の半数以上に上る 52.7%が従事する主要産業であり(世銀、2019)、COVID-19 感染拡大による農業分野への負の影響は、社会全体に対する経済的な打撃となりうる。特に、影響を受けるのは小規模農家を含む貧困層であり、COVID-19 により生計悪化や食料不足が深刻化する懸念が高まっている。
係る状況下、各ドナーは様々な調査及び支援策を講じている。COVID-19 が FVC に与
えた影響に関しては、FAO と WFP が主に世界及び地域単位での、農業生産や食料価格の動向、生計や食料の安全保障への影響調査を行っている。また、JICA は、サブサハラアフリカ地域における COVID-19 の農業分野への影響の調査として、「アフリカにおける農業デジタル化基盤構築に係る情報収集・確認調査」や「アフリカ地域 IFNA(食と栄養のアフリカ・イニシアティブ)」全アフリカ展開に向けた情報収集・確認調査」等でのデジタル化や栄養との関連での概況調査や、実施中プロジェクトの中でプロジェクト対象作物の VC への影響調査を検討している。しかし、これらの調査は、上流から下流に至る FVC 全体はカバーしていないため、COVID-19 が生産や消費以外の各工程や工程間の関係に与えた影響の詳細は十分に把握できていない。また、地域や国、作物の品目による影響の違いを分析するまでは踏み込んでいない。複数国間で取引がされている農業投入財や作物があるにも関わらず、各国の措置が国境をまたぐ FVC に与えた影響については分析がなされていない現状がある。
そこで、本調査では複数の国、作物を対象として、その VC 全体に着目し、COVID-
19 が VC の各工程や工程間の関係に与えた影響を具体的に調査し、その理由・要因を探る。また、これらの影響の傾向や理由・要因が国、作物によってどのように異なるか、南部地域全体で VC の在り方がどのように変化したかを比較分析し、各アクターが COVID-19 の影響を克服するため、With/Post COVID-19 社会に適応するために必要となる諸施策案、その実現に向けた JICA の支援策を提案する。
2.調査の目的と範囲
(1)調査の目的
対象国の農作物の FVC が COVID-19 から受けた影響に係る情報を収集し、背景・傾向を分析、影響の克服策、With/Post COVID-19 における強靭性の高い FVC の在り方、実現に向けた JICA の支援策について検討する。
(2)調査の範囲
本調査において、受注者は「2.(1)調査の目的」を達成するために、「3.調査実施の留意事項」に十分配慮しながら、「4.調査の内容」に示された業務を行う。また調査の進捗に応じて、「5.報告書等」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、発注者に対し説明・協議の上、提出するものとする。
3.調査実施の留意事項
(1)全体方針
COVID-19 の蔓延により人や財の移動が大きく変化した。これは一国内に留まらず、国際的な人の往来、財の輸出入においても確認されている。従って来る With/Post COVID-19 社会における FVC の在り方はこれまでのそれとは大きく異なる可能性があり、新しい FVC の在り方はアフリカの社会・経済発展の方向性をも左右すると予想される。そのため、本調査では対象地域で起きている FVC の変化を的確に把握することを目的としている。
COVID-19 の影響は多岐にわたり、相互作用が働いていると予想されるため、本調査ではその影響を体系的に把握することを目指し、以下の点に留意する。
①FVC 全体への影響
COVID-19 の影響は FVC の全工程に及ぶと予想される。そのため、COVID-19 が FVC に与えた影響やその要因、脆弱性の在りかを体系的に把握するために、上流から下流に至る全工程を調査の対象とし、各工程のアクターが単体で受けた影響だけでなく、アクター間の関係の変化も調査する。なお、本調査では、FVC の各工程を「投入」→「生産」→「加工」→「流通」→「販売」→「消費」と定義する。
②多様な国・作物への影響
FVC が受ける影響及び求められる対応は国、作物ごとに異なると考えられ、各々にあった対応を策定することが求められる。そのため、特性の異なる多様な国、作物の間で影響を比較し、その傾向を把握すること。
③アフリカ南部地域全体への影響
複数国にまたがって流通する農業投入財や作物があるため、FVC が受ける影響はアフリカ南部地域で相互作用が働いている。そのため、FVC が南部地域全体としてどのように変化したかも分析対象とすること。また、JICA はアフリカ稲作振興のための共同体(CARD)、食と栄養のアフリカ・イニシアチブ(IFNA)を通して各々アフリカ地域の食料安全保障、栄養改善に取り組んでいるところ、これら取組の地域レベルでの実施環境の変化についても分析を行う。
(2)COVID-19 関連の他調査との連携
JICA がアフリカ地域の農業・食料分野において実施を予定している以下の COVID- 19 関連の調査の内容を把握した上で、調査内容の重複の回避、補完に努めること。
また、JICA はアフリカ内各地域が受ける影響の違い及びアフリカ全体が受ける影響を把握するために、中西部諸国、東部諸国でも本調査と類似の調査を実施する予定である(以降、本調査も含めた 3 つの調査をまとめて「アフリカ地域 FVC 調査」と呼ぶ)。これら調査間では密に情報共有をすること。
① アフリカにおける農業・食料分野の COVID-19 関連調査
• アフリカにおける農業デジタル化基盤構築に係る情報収集・確認調査
• アフリカ地域 IFNA 全アフリカ展開に向けた情報収集・確認調査
• TICAD8 における JICA によるアフリカ農業分野の戦略検討に向けた基礎情報収集・確認調査
② 本件とは別に実施する類似調査(アフリカ地域 FVC 調査)
• アフリカ中西部地域における COVID-19 影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査
• アフリカ東部地域における COVID-19 影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査
(3)COVID-19 による渡航措置・行動制限
COVID-19 によって、調査団員が渡航できない、行動制限が課される状況が長期化する可能性がある。そのため、現地調査は現地再委託も視野に入れ、各国の現地人材を有効的に活用するとともに、最新の COVID-19 の状況を踏まえ、必要に応じて調査方法や調査工程を柔軟に修正すること。また、現地人材の選定・確保にあたっては、必要に応じて JICA が候補先の紹介や周知等を行うが、受注者のネットワークを活用した調査方法を積極的に検討すること。
4.調査の内容
上記「3.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、以下より構成される調査を実施する。ただし、より効果的、効率的な作業工程・方法を考案し、プロポーザルにて提案すること。
(1)調査方針・方法の決定
既存文献(アフリカ南部諸国の COVID-19 感染状況、COVID-19 関連政策・措置文書、農業・食料分野関連資料等)を整理し、COVID-19 がアフリカ南部諸国の FVC に与えた影響に係る仮説を作成する。それらを基に、調査全体の基本方針及び各国の現地調査の方針、方法を検討する。
(2)現地調査対象国の選定
(1)を踏まえ、現地調査の対象国を JICA に提案し、協議の上、決定する。対象国は 5 か国を想定し、以下の国々から選定する。候補国の提案にあたっては、調査結果を
選定 5 国間及び他地域(アフリカ中西部、東部)とで比較ができるよう、下記の選定条件を満たすこと。
【アフリカ南部諸国】
ボツワナ、レソト、マラウイ、ナミビア、南アフリカ共和国、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、アンゴラ、コモロ、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク
【選定条件】
• COVID-19 に対する措置・政策が異なる国を含める
• 地域共同体への加盟状況(加盟の有無、活動実施の程度)が異なる国を含める
• CARD 対象国1を 3 つ以上含める
• JICA 農業・農村開発関連案件実施中の国を 3 つ以上含める。なお、JICA 事務所、支所、フィールドオフィスが存在しない国を提案するときは、受注者の持つネットワークで調査が実施できることを前提とすること
(3) 現地調査対象作物の選定
(1)を踏まえ、現地調査の対象作物を JICA に提案し、協議の上、決定する。対象作物は、穀物と園芸作物から各 3 種類程度、穀物と園芸作物以外の作物(茶、コーヒー、
カカオなどの工芸作物等)から 1 種類程度(該当する作物がない場合は調査対象外と
することも可)の各国計 7 種類程度を想定する。対象作物は対象国間で必ずしも同一である必要はないが、調査結果を各国間及び他地域とで比較ができるよう、下記の選定条件を満たすこと。
【選定条件】
• いずれも国内で多くの小規模農家が栽培している作物から選定する
• 主に国内消費される作物と輸出を主な目的とする作物の両方を含める
• 主に自家消費される作物は対象から外す
• アフリカ南部地域内で貿易が活発な作物を含める
• CARD 対象国ではコメを含める
(4)インセプションレポートの作成
(1)~(3)に基づいて調査項目を整理、調査計画(調査の方針、方法、工程、要員計画等)を策定し、インセプションレポート案を作成する。内容について発注者に説明、協議を行った上で最終化し、発注者の承認を得ること。
(5)現地調査の実施準備
インセプションレポートの内容を JICA が主催する会議にて出席者(JICA 事務所員を含む)に説明する。また、現地調査対象国政府や調査対象者向けの調査説明資料を作成する。更に、FVC 各工程のアクター(民間企業も含む)、関係者(中央・地方政府関係者、開発パートナー等)を整理し、具体的な質問項目や質問票、調査工程表を作成する。
(6)現地調査
(4)(5)に基づいて FVC 各工程のアクター、関係者に対して現地調査を行う。時系列な影響の変化を分析するため、1 件の FVC(1 対象国内の 1 作物の FVC)ごとに定点調査を行うものとし、実施回数は播種前、収穫後時期を含めるものとして、二期作も念頭に 1 件につき 4 回を想定する。具体的には以下を例として想定しているが、調査対象国ごとの作期の違いを踏まえて決定すること。なお、効率的な情報収集を行うため、必要に応じて現地再委託によるローカルコンサルタント等の活用を認める。
1 アフリカ南部諸国のうち CARD 対象国:アンゴラ、マラウイ、ザンビア、マダガスカル、モザンビーク
この場合、業務従事者は現地にて再委託業務の監督を行い必要な情報及び質を確保すること。
⮚ 第 1 回:2021 年 2 月~3 月頃(第 1 作期播種・作付前)
⮚ 第 2 回:2021 年 5 月~6 月頃(第 1 作期収穫後)
⮚ 第 3 回:2021 年 8 月~9 月頃(第 2 作期播種・作付前)
⮚ 第 4 回:2021 年 11 月~12 月頃(第 2 作期収穫後)
調査対象は、JICA 案件の受益者に限らず、FVC の全工程の関係者を対象とし、下記調査項目を含むこと。実現可能性の高い提案を行うために、FVC 各工程のアクターから実例レベルの情報を収集するとともに、状況を正確に把握するために、サンプルは一定数収集し、必要に応じて文献調査等による一般的な情報と照らし合わせること。
【調査項目】
・外部要因、環境の変化(仕入価格、需要等)
・戦略、習慣の変化(取扱品目、取扱量、作業方法等)
・投入/生産/加工/流通/販売/消費する財の質、量の変化
・政府、開発パートナーの支援状況と結果
(7)収集情報の分析
(6)で収集した情報を整理、分析し、COVID-19 が対象地域の FVC に与えた影響とその要因、国や作物の特性を踏まえた傾向、脆弱性の在りかを考察する。この結果を踏まえ、COVID-19 の影響の克服策、With/Post COVID-19 社会における強靭性のある FVC の在り方、これらの実現に向けた JICA の支援策を検討する。
なお、既存の JICA 案件の内容や実施状況にとらわれず、必要と考えられる対応策を提案する。ただし、実施にあたっての前提条件や留意点は示すこと。
(8)アフリカ地域 FVC 調査との意見交換会への参加
JICA が主催する意見交換会に参加し、他のアフリカ地域 FVC 調査と情報共有を行う。意見交換会は計 3 回(第 1 回現地調査前、第 2 回現地調査後、第 4 回現地調査後)を想定し、調査の計画や進捗、収集情報、分析結果を共有するとともに、地域ごとの特徴やサブサハラアフリカ全体の FVC が COVID-19 から受けた影響について各調査の受注者、JICA の間で意見交換を行う。意見交換会の結果はその後の調査計画や分析に反映させること。
(9)プログレスレポートの作成
第 2 回目までの収集情報、分析結果、以降の調査計画等をとりまとめたプログレスレポートを作成し、発注者に提出する。後掲のファイナルレポート目次案を念頭に、提出時点までの進捗を可能な限り網羅的に記載すること。
(10)ドラフトファイナルレポートの作成
調査結果を情報収集・確認調査報告書(案)として取りまとめ、その内容について JICA(事務所を含む)と協議する。
(11)ファイナルレポートの作成
(10)の協議結果を踏まえ、ファイナルレポートを作成する。
5.報告書等
(1)調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通り。なお、本契約における最終成果品はファイナルレポートとし、最終成果品の提出期限は 2022 年 2 月とする。
報告書 | 提出時期 | 部 数 |
インセプションレポート※ | 業務開始後 1 ヶ月後 | 和文、英文:電子データ |
プログレスレポート | 2021 年 7 月中旬 | 和文、英文:電子データ |
ドラフトファイナルレポート | 2022 年 1 月上旬 | 和文、英文:電子データ |
ファイナルレポート※ | 2022 年 2 月中旬 | 和文、英文:製本版 5 部 和文、英文:CD-R5 枚 |
※公用語が仏語、葡語である国が現地調査対象国に含まれる場合、仏、葡文版も作成する。
(2)報告書作成にあたっての留意点
1)各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。
2)報告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
3)先方政府との説明・協議にかかる議事録は、報告書に添付して提出する。その他、 JICA が必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。
以 上
(参考)ファイナルレポート目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
目次
付表付図リスト略語表
要約
1.調査の背景
2.調査の概要
3.各国における対応状況及び COVID-19 から受けた影響に係る現状
(1)A 国
1)A 国の概要
2)COVID-19 に係る状況、関連する措置・政策、他開発パートナーによる協力
3)各作物の FVC が COVID-19 から受けた影響とその背景
① 作物a
② 作物b …(②「作物a」と同様。作物は計 7 種類程度。以下省略)
(2)B 国 …((1)「A 国」と同様。国は計 5 か国。以下省略)
4.COVID-19 から受けた影響に係る分析
(1)COVID-19 から受けた影響の傾向と背景
1)各国における影響の傾向と背景
2)各作物に対する影響の傾向と背景
3)各工程、各工程間における影響の傾向と背景
(2)現在のアフリカ南部諸国における FVC の脆弱性の在りか
(3)アフリカ南部諸国全体における FVC の変化
5.With / Post COVID-19 における FVC に係る提案
(1)COVID-19 の影響からの克服策
(2)強靭性の高い FVC の在り方
(3)強靭性の高い FVC の構築に必要な方策
(4)JICA が実施すべき支援策
添付資料(現地調査結果の概要、収集資料及び関連資料一式)付属資料(要約版 PPT)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:FVC または農業政策に関する各種調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/農業政策
⮚ 生産/消費①
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/農業政策)】 a)類似業務経験の分野: FVC または農業政策に関する各種調査 b)対象国又は同類似地域:アフリカ南部地域
c)語学能力:英語(仏語ができれば望ましい)
【業務従事者:担当分野 生産/消費①】 a)類似業務経験の分野:農業・農村開発に関する各種調査 b)対象国又は同類似地域:アフリカ南部地域 c)語学能力:英語(仏語ができれば望ましい)
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
契約期間は 2021 年 1 月に始まり、2022 年 2 月に最終報告書を提出する予定と
します。渡航回数はのべ 15 回2を想定しています。なお、本特記仕様書の配布時点では新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査対象国においても入国・渡航制限措置が課される等、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっています。上記の特記仕様書に示す調査内容は 2021 年 3月末までこれら制約の解消が難しいことを前提として記載しており、プロポーザルも 2021 年 4 月以降に現地渡航が可能になるという想定で作成してください。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も相応に認められることから、調査工程については契約交渉時点ないし契約締結後に各種情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定します。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 31 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。なお、「生産/消費」「流通/販売」については 2 名体制とし、①を付した業務従事者が担当分野の業務を主導することを想定します。
① 業務主任者/農業政策(2 号)
② 生産/消費①(3 号)
③ 流通/販売①
④ 生産/消費②
⑤ 流通/販売②
(3)現地再委託
現地調査業務(第2章4.(6))については、業務対象国・地域の現地法人
(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます(別見積としてください。)。
2 本業務工程と大きく乖離しない範囲においてより効果・効率的な工程がある場合は理由とともにプロポーザルにて提案することも可とします。
(4)対象国の便宜供与
必要に応じ、機構の事務所・支所・フィールドオフィスから、主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や、リクエストレターの発行、調査協力機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行います。本調査実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められていますが、便宜供与にかかる機構の支援を必要とする場合は、機構に随時連絡・協議すること。また、本調査は、特定政府からの要請に基づく調査ではないため、現地調査において は、本調査の実施が JICA による今後の当該国・分野での協力展開に直接的につながるとの誤解を受けないよう、留意すること。
(5)安全管理
現地調査国決定後、当該国の行動規範について発注者から連絡する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費 :15,000千円(合計)
(4)以下の費目については、以下に示す定額を別見積として計上ください。旅費
(航空賃)に関連しては以下のとおり想定していますが、コロナ禍により商業便の運航が不安定であることから、契約交渉を通じ、後日、合意単価を協議することとします。
1)旅費(航空賃、その他):25,000千円(合計)
2)現地再委託費 :35,000千円(合計)
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 新型コロナウイルス(COVID 19)による農業・食料分野への影響と動向
⮚ COVID 19 による農業分野への影響 JICA 事業関係者への質問票の分析結果
⮚ コロナによる農業分野の影響と JICA の支援の方向性
⮚ ベトナムにおけるコロナによるフードバリューチェーンへの影響
(2)公開資料(下記 URL は 10 月 19 日時点のもの)
⮚ AGRA’s Response to the COVID-19 Pandemic https://agra.org/covid-19/
⮚ AMIS Agricultural Market Information System http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring#.Xrn8vcum1hS
⮚ FAO Food Price Monitoring Analysis (FPMA) http://www.fao.org/giews/food-prices/en/
⮚ FEWS NET
https://fews.net/
⮚ GEOGLAM Crop Monitor https://cropmonitor.org/
⮚ IFPRI COVID-19 Food Policy Tracker https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestricti onsTracker/FoodExportRestrictionsTracker
⮚ International Grain Council (IGC) https://www.igc.int/en/default.aspx
⮚ NEPAD White Paper on the AUDA-NEPAD Response to COVID-19 https://nepad.org/white-paper-auda-nepad-response-covid-19
⮚ USAID - Covid-19 Data and Analysis https://www.fas.usda.gov/topics/covid-19
⮚ WFP Seasonal Monitor https://www.wfp.org/publications/seasonal-monitor
⮚ WFP Market Monitor https://www.wfp.org/publications/market-monitor
⮚ WFP Global Response to COVID-19 https://reliefweb.int/report/world/wfp-global-response-covid-19- september-2020
⮚ World Bank Commodity Markets https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
⮚
⮚
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/農業政策 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/農業政策 | - | (13) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 生産/消費① | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 アフリカ地域アフリカ南部地域における COVID-19 影響下のフードバリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査(QCBS)
2 業 務 地 アフリカ地域
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部農業・農村開発第二グループ第五チームの課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション1:旅費(航空賃)の金額を定額計上又は単価指定なしの場合】
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション2:旅費(航空賃)の金額を単価指定ありの場合】
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
【オプション3:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション4:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション5:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後におい
て、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並び
に第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項
及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から
3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
2 前項各号の部分業務に関係する再委託については、附属書Ⅰ「共通仕様書」第 9 条第 3 号に規定する「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」を適用しないものとする。
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション6:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。