Contract
八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事
契約書(案)
八幡市
令和 元 年 月 日
八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事契約書
1 工事名称 八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事
2 工事場所 八幡市八幡園内75
3 | 工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日(議会承認日) |
至 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 契約保証金 金 円
ただし、 | 現金 | 金 | 円 |
代用証券 | 金 | 円 |
保証事業会社の保証 金 円
保証事業会社とは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には別紙共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約は、「八幡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」(昭和39 年3月31日条例第12号)により、議会の可決を得たときは、発注者は本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により別紙条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日(仮契約締結日) |
令和 | 年 | 月 | 日(本契約締結日) |
発注者 xxxxxxxxxx00xx八幡市
市長 xx xx 印
受注者 建設共同企業体(単体企業の場合には、削除する)
代表企業又は代表構成員所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名 印
構成員 所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事に関して、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「本件入札」とは、八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事に係るプロポーザル方式による随意契約相手方の選定手続をいう。
(2) 「入札説明書」とは、令和元年6月10日に公表された、「設計・施工一括発注に係る公募型プロポーザル募集要領」をいう。
(3) 「入札説明書等」とは、入札説明書及びその別添資料をいう。
(4) 「入札説明書等に関する質問への回答書」とは、プロポーザル方式による随意契約相手方の選定その他入札説明書等に関する質問への回答書をいう。
(5) 「要求水準書等」とは、本件入札において発注者が公表した要求水準書、基本設計図書及び入札説明書等に関する質問への回答書(当該回答書のうち、要求水準書及び基本設計図書に関するものに限る)をいう。
(6) 「技術提案書」とは、入札説明書等に従い受注者が作成し発注者に提出した令和__年__月__日付技術提案書をいう。
(7) 「本件設計」とは、要求水準書等に定める設計に関する業務(この契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「実施設計図書」とは、本件設計に関する書類並びに図面その他の設計に関する図書で、要求水準書等に定めるものをいう。
(9) 「設計図書」とは、要求水準書等、技術提案書及び実施設計図書をいう。
(10) 「本件工事」とは、要求水準書等に定める施工に関する業務(解体、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(11) 「工事監理」とは、要求水準書等に定める工事監理に関する業務(その者の責任において、本件工事を実施設計図書と照合し、それが実施設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する業務を含む。)をいう。
(12) 「本件工事等」とは、本件設計、本件工事、工事監理のそれぞれ、若しくはその全てをいう。
(13) 「新庁舎建設工事等」とは、要求水準書等に定める、xx庁舎、分庁舎及び外構を施工するために必要な一切の業務をいう。
(14) 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、この約款、入札説明書等に関する質問への回答書、要求水準書等、入札説明書等(以下の第3号及び第4号に示すものとする)、技術提案書とし、この契約等の記載に齟齬がある場合には、以下の各号の順にその内容が優先する。な お、この契約を構成する書類及び図面が変更された場合には、変更後の書類及び図面に基づいて本件工事等を履行するものとする。
(1) この約款
(2) 入札説明書等に関する質問への回答書
(3) 入札説明書等(要求水準書等及び入札説明書等に関する質問への回答書に含まれるものを除く。)
(4) 要求水準書等(入札説明書等に関する質問への回答書に含まれるものを除く。)
(5) 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、入札説明書等に関する質問への回答 書、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)
4 受注者は、本件工事等を契約書記載の工期内に完成し、契約書の記載に従い、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の記載に従い、その請負代金を支払うものとする。
5 受注者は、この約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者の協議により別途の合意がある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとし、また、解体、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 発注者及び受注者は、この契約の締結と同時に建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の
3の3に定める記載事項に各々記名押印し、取り交わすこととする。
8 この約款に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
12 この約款に関連する期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者は、当該共同企業体の根拠となる書面の写しを発注者に提出するものとし、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(本件設計)
第2条 受注者は、この契約の締結後、直ちに、本件設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守のうえ、第4条に定義する全体工程表で定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び技術提案書に基づき、本件工事に係る実施設計の書類及び図面を作成するものとする。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本件設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本件設計の内容について発注者と協議するものとする。
4 受注者は、本件設計を行う前に要求水準書等の内容について確認をするものとし、矛盾その他要求水準書等の内容に従い本件工事等を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合は速やかに発注者に通知する。受注者は本件設計後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった要求水準書等の瑕疵について発注者に何らの請求を行うことができな い。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(全体工程表及び請負代金内訳書)
第4条 受注者は、この契約締結後5日以内に、要求水準書等及び技術提案書に基づいて、本件設計の工程及び本件工事の概略の工程を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の全体工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更された場合において、発注者 は、必要があると認めるときは、受注者に対して全体工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日か ら」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 全体工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の帰属)
第6条の2 実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作xx(昭和 45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第6条の3 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる実施設計図書の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる実施設計図書の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 実施設計図書を利用して工事目的物を1棟(実施設計図書が2以上の構えを成す工事目的物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、実施設計図書を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改編その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
(1) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第6条の4 受注者は発注者に対し、実施設計図書又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 実施設計図書又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作物等の譲渡禁止)
第6条の5 受注者は、実施設計図書又は工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。
(著作物の侵害の防止)
第6条の6 受注者は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(本件設計における一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、この約款に規定する本件設計に係る業務の全部を一括して、又は要求水準書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、この約款に規定する本件設計に係る業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(本件工事における一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条の2 受注者は、この約款に規定する本件工事に係る業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(工事監理における一括再委託等の禁止)
第7条の3 受注者は、この約款に規定する工事監理に係る業務の全部又は要求水準書等において指定した部分を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事監理業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、工事監理に係る業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者が履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本件設計に関し、発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の設計業務管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) 本件設計に関し、この約款、要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の設計業務管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5) 本件工事に関し、この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 本件工事に関し、設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本件工事に関し、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 工事監理に関し、発注者の意図する工事監理に係る監理記録、関係資料等を完成させるための受注者又は受注者の監理業務管理技術者に対する業務に関する指示
(9) 工事監理に関し、この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(10) 工事監理に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の監理業務管理技術者との協議
(11) 工事監理に関し、業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 監督職員が置かれている場合、この約款に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(統括責任者)
第11条 受注者は、この契約の締結後速やかに、要求水準書等及び技術提案書に基づき、本件工事等を統括する統括責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。統括責任者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括責任者とすることができる。
3 統括責任者は、第12 条に定める設計業務管理技術者、第12条の2に定める監理業務管理技術者、第13 条に定める現場代理人、監理技術者、工事xx技術者及び施工xx担当者を統括し、本件工事等に関し相互調整を行うものとする。
4 統括責任者、第13条に定める現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
(設計業務管理技術者)
第12条 受注者は、本件設計の技術上の管理を行う設計業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計業務管理技術者を変更したときも同様とする。
2 設計業務管理技術者は、この契約に基づく受注者による本件設計の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、本件設計に係る、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件設計に係るものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(監理業務管理技術者)
第12条の2 受注者は、業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者を定めなければならない。
2 受注者は、前項で定めた監理業務管理技術者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監理業務管理技術者を変更したときも同様とする。
3 監理業務管理技術者は、この契約に基づく受注者による工事監理の履行に関し、業務の管理及び統治を行うほか、工事監理に係る、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち工事監理に係るものを行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第13条 受注者は、本件工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第2項の工事の場合にあっては、監理技術者とし、同条第3項の工事の場合にあっては専任の工事xx技術者又は監理技術者と同条第4項の工事にも該当する場合にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3) 施工xx担当者(建設業法第26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約に基づく受注者による本件工事の施工に関し、工事現場に常駐 し、その運営、取締りを行うほか、本件工事に係る、請負代金額の変更、工期の変更、請負
代金の請求及び受領、第15 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件工事にかかるものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者並びに施工xx担当者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事監理)
第14条の2 受注者は、本件工事に着手後、工事監理を行うものとする。
2 受注者は、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第 11号に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)として工事監理業務を行うものとし、直ちに発注者に対してその事実を通知するものとする。
3 受注者は、発注者に対し、工事監理に係る定期的報告を行う。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者に対し、工事監理に関する事前説明及び事後報告を求めることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第15条 発注者は、設計業務管理技術者、監理業務管理技術者又は現場代理人がその職務(監理技術者又は施工xx担当者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、工事xx技術者若しくは監理技術者又は施工xx担当者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第16条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第17条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないた め、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第18条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具、図面、本件工事等に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び実施設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたとき は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等及び実施設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、要求水準書等及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返却しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び実施設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第19条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定め
があるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第20条 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第16条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第21条 受注者は、本件工事等の実施に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等(入札説明書等に関する質問への回答書を除く)と、入札説明書等に関する質問への回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと
(4) 本件設計の履行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等、実施設計図書の変更)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知し て、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更内容を受注者に通知して、実施設計図書の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該通知を受領した後14日以内に、発注者に対してかかる実施設計図書の変更に伴い発生する費 用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、実施設計図書が変更される場合には、工期若しくは請負代金
額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(本件設計の中止)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、本件設計の中止内容を受注者に通知して、本件設計の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により本件設計を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件設計の続行に備え本件設計の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件工事の中止)
第23条の2 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」とい
う。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を施工できないと認められるとき は、発注者は、本件工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理の中止)
第23条の3 天災等であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が工事監理を行うことができないと認められるときは、発注者は、工事監理の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事監理の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理の中止内容を受注者に通知して、工事監理の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事監理を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事監理の続行に備え工事監理の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第24条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事等を完成することができないとき
は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については、発注者と受注者の間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第25 条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定
め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者の間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者の間で協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額のうち本件工事に係る請負代金額
(以下「工事請負代金額」という。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して工事請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事請負代金額
(工事請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する工事請負代金額を控除した額をい
う。以下同じ。)と変動後残工事請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事請負代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事請負代金額の1000 分の15 を超える額につき、工事請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事請負代金額及び変動後残工事請負代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者の間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により工事請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく、基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、工事請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、工事請負代金額の変更を請求することができ る。
7 前2項の場合において、工事請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第30条 実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物若しくは工事材料について生じた損害その他本件工事等を行うにつき生じた損害(第31条第1項若しくは第2項又は第32条第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 本件工事等について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 工事目的物の引渡前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第16条第2項、第17条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本件工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算
定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工 事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とす る。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累計した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累 計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 本条の規定は、この約款の他の規定にかかわらず優先して適用される。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第33条 発注者は、この約款の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。だだし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、本件工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、本件工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者 は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度
破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第35条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金(本件設計又は新庁舎建設工事等に係る引渡しの場合には当該引渡し部分に係る請負代金)の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第36条 発注者は、第34条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第37条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者が別に定める基準に基づいて発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、第40条の規定による部分払を
請求する以前において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。(受注者が契約締結時に中間前金払又は部分払、いずれかを選択し発注者に申し出るものとするが、その選択については、その後において変更することはできないものとする。)この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、第40条の規定による部分払を請求することはできない。な お、発注者に特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下本条から第39条まで、第43条及び第52条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の
6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金を本件工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(本件工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕 費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払い
に充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第40条 受注者は、本件工事等の完成前に、本件設計及び本件工事の出来形部分、工事監理の業務履行部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第16条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合におい て、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第41条 実施設計図書及び工事目的物について、発注者が設計図書において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計又は工事が完了したときについては、第34条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件設計又は本件工事」と、「工事目的物」とあるのは
「指定部分に係る実施設計図書又は工事目的物」と、同条第5項及び第35条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定により準用される第35条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金の額)
(継続事業に係る契約の特則)
第42条 会計年度が2か年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
令和元年度 0 円
令和2年度 2,200,000,000 円
令和3年度 1,000,000,000 円令和4年度 限度額なし
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(継続事業に係る契約の前金払の特則)
第43条 継続事業に係る契約の前金払については、第37条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において
「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」とい う。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。なお、読替後の第37条第3項の規定により中間前払金の支払いを受けている会計年度においては、第40条の規定による部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわら ず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(継続事業に係る契約の部分払の特則)
第44条 継続事業に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第37条第3項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過
額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。xx元年度 0回
令和2年度 1回
令和3年度 1回
令和4年度 0回
(第三者による代理受領)
第45条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第35条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において は、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第47条 発注者は、実施設計図書又は工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、実施設計図書及びすべての工事目的物について、第34条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含 む。)の規定により、すべての工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合、若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合で、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)の場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書又は工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、
第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、実施設計図書又は工事目的物の瑕疵が要求水準書等の記載内容、発注者若しくは監督職員の指示又は貸与品若しくは支給材料の性質若しくは性状により生じたものであることを受注者が証明したときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品若しくは支給材料が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第48条 受注者の責め(技術提案書及び実施設計図書の不備を含む。)に帰すべき事由により工期内に本件工事を完成することができない場合、又は部分引渡しの期日までに実施設計図書及び部分引渡しの対象となる工事目的物を引き渡すことができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第35条第2項(第41条において準用する場合を含 む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても本件工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第13条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第51条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第49条の2 発注者は、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3に
おいて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第49条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第49条又は第49条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除)
第50条 発注者は、本件工事等が完成するまでの間は、第49条又は第49条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第51条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第22条の規定により要求水準書等及び実施設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条、第23条の2及び第23条の3の規定による本件設計、本件工事及び工事監理の中止期間が各々の工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件設計、本件工事及び工事監理の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件設計、本件工事及び工事監理が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと
き。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第49条の2又は第49条の3第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額 を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならな い。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ
ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第49条、第49条の2又は第49条の3第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第52条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、この契約に関して第49条の2各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、か
つ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。以下同じ。)の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第49条の2第1号又は第2号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2) 第49条の2第3号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第4項第2号において同じ。)により、受注者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいて は、請負代金額の10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑
が確定したときにおいては、請負代金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する請負代金額の10分の2に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 第1項から第4項までに規定する場合において、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
7 受注者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
8 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第55条 この約款の各条項において発注者と受注者の間で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、工事xx技術者若しくは監理技術者又は施工xx担当者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第15条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第15条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙に記載する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第57条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、確認、承認、承諾、解除及び指示は、八幡市の条例、規則その他の規定及び建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(新庁舎建設工事等に要する費用等)
第58条 本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(以下「建設リサイクル法」という。)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、建設リサイクル法第13条の規定に基づき次に掲げる事項を別紙に記載することとする。
(1) 分別解体等の方法
(2) 新庁舎建設工事等に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
(遅延利息等の端数計算)
第59条 第37条第8項、第48条第2項、第52条第3項及び第54条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第48条第3項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とす
る。
(損害賠償の予定)
第60条 受注者は第49条の2各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の
2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が 特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第61条 第49条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第62条 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(関係法令の遵守)
第 63 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働
者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全
衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更にこの契約に関し、下請等の契約を締結した者等のこの契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講じるものとする。
3 受注者は、下請負人が、第1項に規定する規定の内容のうち、建設業法施行令第7条の3に規定するもの及び最低賃金法第4条第1項に違反していると認めたときは、当該下請負人に対し、当該違反している事実を指摘して、それを是正させるよう努めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により、下請負人に対し、違反している事実を是正させるよう努めたにもかかわらず、当該下請負人が是正しないときは、発注者に対し、速やかにその旨及び是正を求めた経緯を報告するものとする。
(契約外の事項)
第64条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者の間で協議して定める。
別記
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事 等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 八幡市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第
1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3) 受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下
「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
別紙
[表面]
仲 裁 合 意 書工事名 八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事
工事場所 八幡市八幡園内75
令和 年 月 日に仮契約を締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
なお、本合意書は、八幡市xx庁舎整備事業設計・建設工事契約書が「八幡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」(昭和39 年3月31日条例第1
2号)の規定に基づき、議会の議決を得たる日から、合意書としての効力を有する。
管轄審査会名 京都府建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx00xx八幡市
市長
受注者 住所
法人名
職氏名
[裏面]
仲裁合意書について
1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査 会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査 会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。