かつ、「募集要項 P8 5 応募条件」に記載された事項に該当すること。 (1)組合せ
共同設計方式の取扱い
1 設計共同体の内容
設計共同体の内容は、次のとおりとする。
かつ、「募集要項 P8 5 応募条件」に記載された事項に該当すること。 (1)組合せ
構成員の数は3者以内とする。 (2)業務形態
構成員の分担業務は、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかにするものとする。 (3)構成員の技術的要件
代表者たる構成員(以下「代表者」という。)は、管理技術者1名を配置するものとする。 (4)代表者要件
代表者は、構成員の最大の出資比率の者とする。また、同比率の場合は、構成員において決定された者とする。
2 設計共同体協定書
設計共同体協定書は別紙の参考書式を踏まえ作成し、10月6日(木)締切としている応募登録(参加表明書等の提出)時に、協定書の写しをPDFで提出すること。
3 契約書
契約書中に特記すべき事項
設計共同体と契約を行う場合においては、契約書中に次の事項を特記するものとする。
一 「受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。」
二 「受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。」
参考書式
(目 的)
第1条 当設計共同体は、次の業務(以下「本業務」という。)を共同連帯して行うことを目的とする。一 相模原市が発注する「相模原市アートラボはしもと再整備事業内装設計業務委託(当該設計業務内容の変更に伴う業務も含む。)
二 前号に附帯する業務
(名 称)
第2条 当設計共同体は、 設計共同体(以下「共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 共同体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 共同体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の委託契約の履行後、3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 共同体が相模原市との間で本業務について契約できなかった場合には、相模原市が本業務について他者と契約を締結した日に解散するものとする。
(構成員の所在地および名称)
第5条 共同体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 名称
所在地 名称
所在地 名称
(代表者の名称)
第6条 共同体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 共同体の代表者は、本業務の履行に関し、共同体を代表して、その権限を行使することを名義上明らかにしたうえで、発注者等と折衝する権限並びに業務委託料(前払金及び部分払金含む)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。
)等について、契約日以降著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝を行う権利を共同体の代表である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 共同体の各構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、本業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
(会社名) % 【担当業務:本業務の内、 業務】
(会社名) % 【担当業務:本業務の内、 業務】
(会社名) % 【担当業務:本業務の内、 業務】
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
2 運営委員会規定は別に定めるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、本業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 共同体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、設計共同体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 共同体は、設計業務完了の都度、当該設計業務について決算するものとする。
(xxxの配当)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担)
第 14 条 決算の結果欠損金が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(構成員相互間の責任分担)
第 15 条 構成員がその分担業務に関し、相模原市、第三者又は他の構成員に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 16 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 17 条 構成員は、発注者及び他の構成員全員の承認がなければ共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち本業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合は、残存構成員が共同連帯して本業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合においては、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 18 条 構成員のうちいずれかが本業務途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の追完責任)
第 19 条 共同体が解散した後においても、当該設計業務の契約内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書の定めのない事項)
第 20 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は、上記のとおり 設計共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
実印
名 称 代表者
実印
名 称 代表者
実印
名 称 代表者