Contract
差込版
「ご契約のxxx・約款」一部変更のご案内
フコクしんらい生命保険株式会社
「ご契約のxxx・約款」に記載されている「生命保険契約者保護機構」に関する記載内容につきまして、本文書のとおり、変更させていただきます。
誠に恐縮ですが、ご一読のうえ、本文書を「ご契約のxxx・約款」とともに保管くださいますようお願いいたします。
【変更内容】
「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの概略図」の中の「財政措置」の説明内容を、つぎのとおり変更いたします。
記載内容( が変更箇所になります。) | |
変更前 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
変更後 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
以上
32008000(22.04新)募AFS0321097(22.3)
この冊子には、ご契約についてぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく記載した「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを記載した「約款」が掲載されています。
★切なご契約内容についてご理解をいただきますようお願いいたします。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
目的別 目次 2
主な保険用語のご説明 4
お願いとお知らせ 6
保険の特徴としくみについて
1 解約返戻金抑制型医療保険
16
給付金等の支払いについて
2 主契約の給付金支払と保険料払込免除
3 保障を充実させる特約の給付金等の支払い
4 指定代理請求特約
5 給付金等をお支払いできない場合
18
27
42
46
ご契約に際して
6 健康状態や職業などの告知義務
7 ご契約のお断り
8 告知が事実と相違する場合
9 保険証券の確認
10 保障の開始(責任開始期)
56
56
57
58
59
ご契約後について
11 第2回目以降の保険料のお払込み
12 保険料払込の猶予期間とご契約の効力
13 効力を失ったご契約の復活
14 お払込みが困難なときの継続方法
15 特約の自動更新
16 ご契約の解約と解約返戻金
17 給付金等支払の際の保険料精算
18 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い
19 保険契約者・指定代理請求人の変更
20 住所変更などの場合
62
63
64
65
66
68
70
72
73
74
21 給付金などの請求訴訟
22 保障を大きくする方法
23 生命保険と税金
74
75
76
給付金などのご請求方法
24 給付金などのご請求方法
78
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
解約返戻金抑制型医療保険普通保険約款 80
特 約
退院後通院特約条項 102
特定8疾病・特定感染症入院特約条項 108
先進医療特約条項 117
介護保障定期保険特約条項 124
軽度介護保障特約条項 137
医療保険用保険料払込免除特約条項 150
指定代理請求特約条項 155
責任開始期に関する特約条項 158
保険料口座振替特約条項 160
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 162
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
主な保険用語のご説明
4ページ
申込みを撤回したい
クーリング・オフ制度
「告知」について知りたい
健康状態や職業などの
告知義務
7ページ
56ページ
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
解約返戻金抑制型医療保険
16ページ
保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
保険料の払込みが難しくなった
お払込みが困難なときの
継続方法
63ページ
65ページ
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
ご契約の解約と解約返戻金
68ページ
住所が変わった
住所変更などの場合 74ページ
保険契約者などを変更したい
保険契約者・
指定代理請求人の変更
保険にかかわる
税金について知りたい
生命保険と税金
73ページ
76ページ
給付金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
主契約の給付金支払と
保険料払込免除
保障を充実させる
特約の給付金等の支払い
支払われない場合はあるの?
給付金等を
お支払いできない場合
給付金などのご請求について
給付金などのご請求方法
18ページ
27ページ
46ページ
78ページ
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
か
かいやく へんれいきん ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお
解約返戻金
金のことをいいます。
き
きゅうふきん 災害または疾病により入院されたとき、手術を受けられたとき
給付金
きゅうふ きん うけとりにん
給付金の受取人
などに支払われるお金のことです。
給付金を受け取る人をいいます。
け
けいやく おうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
は月単位の応当日のことです。
けいやく ねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けい やく び
契約日
こく ち ぎ む
こ
告知義務と
こく ち ぎ む い はん
告知義務違反
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日となります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や職業・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、契約の効力が失
失効
し てい だい り せいきゅうにん
指定代理請求人
われることです。
被保険者が給付金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その給付金等を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が給付金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が給付金等の代理請求をすることができます。
し はらいげんど 約款・特約条項で定める、給付金等のお支払いに関する支払日
支払限度
数、回数、金額の限度のことをいいます。
し はらいじ ゆう 約款・特約条項で定める、給付金等をお支払いする場合をいい
支払事由
しゅけいやく とく やく
主契約と特約
ます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
しん さ
診査
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)の面接報告による方法もあります。
せ
せきにん かい し き
責任開始期 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxび きん 将来の給付金などをお支払いするために、保険料のなかから積
責任準備金
み立てられるものをいいます。
た
だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
第1回保険料充当金
た場合には第1回保険料に充当されます。
だいいっかい ほけんりょう 「責任開始期に関する特約」を付加した場合に第1回保険料を
第1回保険料の
はらいこみき かん
払込期間
お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から
責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
第2回目以降の保険料をお払い込みいただく月のことで、払込
は
はらいこみき げつ
払込期月
方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほ けんしゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいま
被保険者
ほ
ほ けん きん
保険金
す。
被保険者の高度障害のときなどに支払われるお金のことです。
ほ けん けい やくしゃ 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更
保険契約者
などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
ほ けんしょうけん ご契約の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
ほ けんりょう
保険料
たものです。
保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。
む
む こう
無効 ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。
や
やっ かん
約款 ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
● ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに
対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したものと認められる場合は、保険契約を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
お願いとお知らせ
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回または解除)
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 |
「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。)が指定口座へ着金した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還しま
す。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● xxxxx・xxのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 〒160-6132 xxx新宿区西新宿8-17-1 フコクしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 |
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームペー
ジにお申出窓口を設定しております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。
電磁的記録によるお申出の場合
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
お願いとお知らせ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約についても告知義務があるため、告知の内容によっては新たな保険契約のお引受けができなかったり、告知の内容が事実と相違していたことにより新たな保険契約が解除・取消しとなることもあります。
● 新たにお申込みの保険契約の保障は現在ご契約の保険契約から継続しません。このため、新たにお申込みの保険契約で給付金等をお支払いできないこともあります。
・新たにお申込みの保険契約の給付金等のお支払いおよび責任開始期については ⑤ 給付金等をお支払いできない場合 および ⑩ 保障の開始(責任開始期) をご確認ください。
・特につぎの内容にご留意ください。
・介護保障定期保険特約の「認知症給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
・軽度介護保障特約の「認知障害給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開
始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
・医療保険用保険料払込免除特約の「がんの責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責
任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
お願いとお知らせ
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
取引時確認に関するお願い
お願いとお知らせ
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
● お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が 15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被
お願いとお知らせ
保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・
区・郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
➃契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
登録事項
参照
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2.「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合
会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは
共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項
の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定xx
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会
事項
参照
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、業務または事務の一部を富国生命保険相互会社に委託しております。したがいまして、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富国生命保険相互会社が知ることがあります。
お願いとお知らせ
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入する
ことが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等
の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の
変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の | |
移転、合併、株式取得 金の支払い 保険金請求xxの買取り | |
(注2) |
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保険
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
財政措置
国
(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
国
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
財政措置
(注1)
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
解約返戻金抑制型医療保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●解約返戻金抑制型医療保険は、疾病や不慮の事故で入院されたときをはじめ、手術、放射線治療、骨髄移植治療、先進医療を受けられたとき、また骨髄ドナーとなり採取手術を受けたときの保障が生涯にわたって続く保険です。
●1日の入院から入院給付金をお支払いします。また、5日以内の入院については一律5日分の入院給付金をお支払いします。
●各種の特則および特約を付加することによって、保障をさらに充実させることができます。
●解約返戻金を抑制することで保険料が割安となっております。
入院
○疾病入院給付金
○災害入院給付金
手術
○手術給付金
治療
○放射線治療給付金
○骨髄移植治療給付金
○先進医療定額給付金
○骨髄ドナー給付金
ご契約
▲
保険料払込期間
保険料払込免除の保障
所定の身体障害状態・高度障害状態の場合は保険料の払込を免除
しくみ図
一 生 涯 保 障
●無配当保険ですので契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安となっております。
しくみ
支払限度の型
支 払 限 度 の 型 | お 支 払 限 度 日 数 | |
1回の入院 | 通 算 | |
60日型 | 60日 | 1095日 |
支払限度の型と疾病入院給付金、災害入院給付金のそれぞれのお支払限度日数は、つぎのとおりです。
保険の特徴としくみについて
選択できる特則
●特定8疾病入院無制限特則の付加を選択することができます。特定8疾病入院無制限特則を付加した場合、入院給付金の支払限度はつぎのようになります。(特定8疾病入院無制限特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)
特 則 | 入 院 給 付 金 の 支 払 限 度 |
(特則なし) | 1回の入院についての支払限度は60日です。通算支払限度は1095 日となります。 |
特定8疾病入院無制限特則 を付加した場合 | 特定8疾病による入院について、1回の入院についての支払限度や 通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。 |
脳♛管疾患による入院
1回の入院の支払限度に関するしくみ(60日型の場合)
入院開始 60日経過 退院
60日型の場合、1回の入院に対して、60日分の疾病入院給付金をお支払いします。
入院無制限特則を付加した場合、対象疾病による入院であれば、60日を超えて、疾病入院給付金をお支払いします。なお、入院無制限特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。
参照
特定8疾病については、40頁の(参考)保障対象となる特定疾病 および普通保険約款
「別表15 対象となる特定3疾病・特定8疾病」をご参照ください。
●入院時手術給付金等増額特則の付加を選択することができます。入院時手術給付金等増額特則を付加した場合、手術給付金等のお支払額はつぎのようになります。
特 則 | 手 術 給 付 金 等 の お 支 払 額 |
(特則なし) | 手術給付金(外来の手術) :入院給付金日額の5倍手術給付金(入院中の手術) :入院給付金日額の10倍放射線治療給付金 :入院給付金日額の10倍骨髄移植治療給付金 :入院給付金日額の10倍先進医療定額給付金 :入院給付金日額の10倍骨髄ドナー給付金 :入院給付金日額の10倍 |
入院時手術給付金等増額特則を付加した場合 | 手術給付金(外来の手術) :入院給付金日額の5倍 手術給付金(入院中の手術) :入院給付金日額の20倍★放射線治療給付金 :入院給付金日額の20倍★骨髄移植治療給付金 :入院給付金日額の20倍★先進医療定額給付金 :入院給付金日額の10倍 骨髄ドナー給付金 :入院給付金日額の10倍 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
主契約の給付金支払と保険料払込免除
給付金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受取人 | |
被保険者が疾病により1日以上入院されたとき | 疾病入院給付金 | ①入院日数が5日以内の場合入院給付金日額×5 ②入院日数が6日以上の場合入院給付金日額×入院日数 | (※1) | 被保険者 ※ 2 | |
被保険者が不慮の事故により1日以上入院されたとき | 災害入院給付金 | ||||
被保険者が疾病または不慮の事故により所定の手術を受けられたとき | 手術給付金 ※入院中以外(外来)で受けられた手術の場合 | 入院給付金日額×5 | なし | ||
手術給付金 ※入院中に受けられた手術の場合 | 入院給付金日額 ×10 | 【入院時手術給付金等増額特則を付加した場合】 入院給付金日額 ×20 | なし | ||
被保険者が疾病または不慮の事故により所定の放射線治療を受けられたとき | 放射線治療給付金 | なし (60日の間に1回限り) | |||
被保険者が疾病または不慮の事故により所定の骨髄移植を受けられたとき | 骨髄移植治療給付金 | なし | |||
被保険者が疾病または不慮の事故により所定の先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療定額給付金 | 入院給付金日額×10 | なし | ||
被保険者が骨髄幹細胞の移植を行うための所定の骨髄幹細胞の採取手術を受けら れたとき(※3) | 骨髄ドナー給付金 | 保険期間中に1 回限り |
給付金等の支払いについて
給付金等の支払いについて
給付金等の支払いについて
(※1)1回の入院についての支払限度は60日です。通算支払限度は1095日。特定8疾病入院無制限特則を付加した場合、特定8疾病による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
(※2)保険契約者が法人の場合、保険契約者である法人を給付金の受取人とすることができます。
(※3)提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合、災
ご注意 害入院給付金のお支払いがある間は、疾病入院給付金を重複してお支払いしません。
1 の入院について
●2回以上の入院をした場合でも、同一の不慮の事故による入院は、1回の入院として取り扱います。ただし、その事故の日から180日以内に開始した入院に限ります。
●2回以上の入院をした場合でも、同一の疾病による入院は、1回の入院として取り扱います。ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院として取り扱います。
ご注意
医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名が異なる場合であっても、同一の疾病
として取り扱います。
●上記により2回以上の入院を1回の入院として取り扱う場合は、それぞれの入院日数を通算した日数により、災害入院給付金および疾病入院給付金のお支払額を計算します。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
同一の疾病による2回の入院を1回の入院として取り扱う例(60日型の場合)
疾病により入院(入院日数40日)され、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病により2回目の入院(入院日数30日)をされた場合
1回目の入院
40日
2回目の入院
30日
180日以内
因果関係のない異なる
疾病の場合は、1回の入院とするお取扱いはありません。
1回目の入院時に40日分の疾病入院給付金をお支払いします。
2回目の入院は1回目の入院と通算して合計70日分の入院として取り扱いますので、60日型の場合、2回目の入院に対する疾病入院給付金は20 日分のお支払いとなります。
20日分お支払い
40日分お支払い
同一の疾病による2回以上の入院を1回の入院として取り扱う例
疾病により入院(入院日数1日)され、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病により
2回目の入院(入院日数2日)および3回目の入院(入院日数3日)をされた場合
1回目の入院時に5日分の疾病入院給付金をお支払いします。2回目、3回目の入院時は
1回目の入院と通算し、合計6日分(1日+2日+3日)の入院として取り扱いますので、
3回目の入院時には支払済の5日分を差し引いた1日分の疾病入院給付金をお支払いします。
給付金等の支払いについて
1日
2日
3日
180日以内
3回目の入院
2回目の入院
1回目の入院
1日分お支払い
お支払いなし
5日分お支払い
給付金等の支払いについて
手術給付金のお支払対象となる手術
●手術給付金のお支払対象となる手術はつぎのとおりです。
お支払対象となる手術 | 左記のうち対象外となる手術 |
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。)に手術料の算定対象として列挙されている手術 | ①創傷処理 ②皮膚切開術 ③デブリードマン ➃骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑤抜歯手術 ⑥鼻腔粘膜焼灼術(xxx粘膜焼灼術を含む) |
歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術については、医
ご注意 科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術のみが対象となります。
●手術給付金のお支払対象となる複数の手術を、時期を同じくして受けられた場合は、お支払額のもっとも高い1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。これらの手術を受けられた場合には、お支払額のもっとも高い1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
該当する手術には、つぎのようなものがあります。(令和3年12月現在)
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折電磁波電気治療法
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・体外衝撃波胆石破砕術
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・経尿道的前立腺高温度治療
・自家培養軟骨組織採取術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・無心体双胎焼灼術
・組織拡張器による再建手術
・難治性骨折超音波治療法
・網膜光凝固術
・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿xxx破砕術
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・唾石摘出術
・体外衝撃波膵石破砕術
・経皮的腎(腎盂)瘻拡張術
・胎児輸血術
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等の支払いについて
●医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術があります。その手術を受けられた場合には、その手術の開始日についてのみ手術給付金をお支払いします。
該当する手術には、つぎのようなものがあります。(令和3年12月現在)
・★動脈バルーンパンピング法(IABP法) ・補助人工心臓
・人工心肺 ・小児補助人工心臓
・経皮的心肺補助法 ・植込型補助人工心臓(非拍動流型)
・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
●医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として列挙されていない、つぎのような手術は、手術給付金のお支払対象となりません。(令和3年12月現在)
・手術料の算定対象として列挙されていないレーザー屈折矯正手術(レーシック)など
・輸血料の算定対象となる輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植および術中術後自己血回収術
(※)
・検査料の算定対象となる臓器穿刺、組織採取など
・処置料の算定対象となる持続的胸腔ドレナージ、留置カテーテル設置など
(※)骨髄移植または骨髄幹細胞の採取手術を受けた場合、骨髄移植治療給付金または骨髄ドナー給付金のお支払いの対象となる場合があります。
くわしくは、骨髄移植治療給付金のお支払対象となる骨髄移植、骨髄ドナー給付金のお支払対象となる骨髄幹細胞の採取手術 をご確認ください。
ご注意
入院時手術給付金等増額特則を付加した場合でも、手術給付金のお支払対象となる
手術は同一となります。
給付金等の支払いについて
放射線治療給付金のお支払対象となる放射線治療
●放射線治療給付金のお支払対象となる放射線治療は以下のとおりです。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。)に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
お支払対象となる放射線治療
歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為につ
ご注意 いては、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のみが対象となります。
100日
50日
●放射線治療給付金をお支払いした場合、そのお支払いの対象となった放射線治療の治療日から起算して60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金はお支払いしません。
放射線治療給付金のお支払いの例
放射線治療①に対して放射線治療給付金をお支払いした場合
放射線治療①
放射線治療②
放射線治療③
放射線治療①から60日を経過しているためお支払いします。
放射線治療③
放射線治療①から60日以内のためお支払いしません。
放射線治療②
●放射線治療給付金のお支払対象となる複数の放射線治療を同じ日に受けられた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
●血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者ではなく輸血用血液に対して放射線照射を行うものであることから、放射線治療給付金のお支払対象となりません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
骨髄移植治療給付金のお支払対象となる骨髄移植
給付金等の支払いについて
骨髄移植治療給付金のお支払対象となる骨髄移植は以下のとおりです。
組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいいます。また、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなし、お支払いの対象となります。ただし、異種移植および公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(骨髄移植を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。)に輸血料の算定対象として列挙されていない骨髄移植は除きます。
お支払対象となる骨髄移植
先進医療定額給付金のお支払対象となる先進医療
●先進医療定額給付金のお支払対象となる先進医療は以下のとおりです。
公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働★臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働★臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、療養を受けた時点において、公的医療保険制度(※)の「療養の給付」の給付対象となっている療養は除きます。
お支払対象となる先進医療
●先進医療定額給付金のお支払いは、同一の疾病または傷害を原因として、同一の先進医療による療養を複数回受けた場合でも、1回の給付となります。
●保険期間中に厚生労働★臣が新たに先進医療として定めた医療種類は、先進医療定額給付金のお支払対象となります。一方、一般診療への導入により公的医療保険の給付対象となった医療種類および先進医療として承認を取り消された医療種類は、お支払対象から外れます。
○先進医療の医療種類とその取扱医療機関については、ホームページでもご確認いただけます。厚生労働省ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
○ホームページ等に先進医療として記載のある医療種類でも、その方法・症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、受療前に主治医の先生にご確認ください。
給付金等の支払いについて
骨髄ドナー給付金のお支払対象となる骨髄幹細胞の採取手術
●責任開始期の属する日から起算して1年を経過した後に行われた骨髄幹細胞の採取手術であることを要します。
●骨髄ドナー給付金のお支払対象となる骨髄幹細胞の採取手術は以下のとおりです。
組織の機能に障害がある者に対し骨髄幹細胞を移植することを目的としたものをいいます。ただし、自家移植の場合を除きます。
お支払対象となる骨髄幹細胞の採取手術
ご注意
末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植は骨髄ドナー給付金のお支払対象となり
ません。
被保険者が死亡されたとき
被保険者が死亡されたときから、ご契約は消滅します。
お願い
被保険者が死亡されたときは、当社まで、ただちにご連絡ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
保険料払込免除
給付金等の支払いについて
● くわしくは、普通保険約款「別表3 対象となる高度障害状態」および「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
● 医療保険用保険料払込免除特約による保険料払込免除については、③ 保障を充実さ
せる特約の給付金等の支払い の 医療保険用保険料払込免除特約 をご覧ください。
当社は、つぎのアまたはイのいずれかの事由が手術給付金、放射線治療給付ご注意 金、先進医療定額給付金または骨髄移植治療給付金の支払事由に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって手術給付金、放射線
治療給付金、先進医療定額給付金または骨髄移植治療給付金の支払事由を変更することがあります。
ア.法令等の改正による公的医療保険制度等の改正イ.医療技術の変化
● 公的医療保険制度については、普通保険約款「別表14 公的医療保険制度」をご参照ください。
● ご請求に際しては、㉔ 給付金などのご請求方法 をご覧ください。
被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
所定の高度障害状態 | 所定の身体障害の状態 |
つぎのいずれかの状態をいいます。 (1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの (2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの (3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの (4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの (5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの (6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの (7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | つぎのいずれかの状態をいいます。 (1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの (2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの (3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの (7) 10手指の用を全く永久に失ったもの (8) 10足指を失ったもの |
3
保障を充実させる特約の給付金等の支払い
退院後通院特約
給付金の支払い
●退院後通院特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が支払対象期間(※)中に、入院の直接の原因となった疾病または傷害の治療を目的とした通院をされたとき | 通院給付金 | 通院給付金日額 × 通院日数 | 主契約の 給付金の受取人 |
(※)主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間をいいます。
入院に対して入院給付金をお支払いした場合
入院開始日
退院
通院①
通院②
通院③
支払対象期間(退院日の翌日から180日以内)
支払対象期間内の通院であるためお支払いします。退院日から180日経過しているためお支払いしません。
通院給付金のお支払いの例
入院
通院③
通院①、通院②
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等の支払いについて
●2回以上の入院を1回の入院として取り扱う場合で、最初の入院の退院日後、最後の入院の前日までの間に通院したときは、入院期間中を除き、通院給付金の支払対象とします。
1回の入院
入院開始日
退院
入院開始日
退院
退院日の翌日から180日以内
(この期間中の通院も対象となります。)
支払対象期間
(退院日の翌日から180日以内)
(注)入院①と入院②を1回の入院とみなす場合、入院①の退院日後入院②の前日までの間の通院日
数と、支払対象期間中の通院日数を合算して、30日を支払限度とします。
入院②
入院①
1回の入院とみなされる2回以上の入院をした場合の通院給付金のお支払いの例
1回の入院については、② 主契約の給付金支払と保険料払込免除 の 1回の入院について をご覧ください。
ご注意
● 主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われない入院の退院後に通
院をされた場合は、通院給付金をお支払いしません。
● 1日に2回以上の通院をされた場合は、通院給付金は重複してはお支払いしませ
ん。
● 2つ以上の疾病または傷害の治療を目的とした1回の通院をされた場合、通院給
付金は重複してはお支払いしません。
● 入院されている日に通院されたときは、通院の原因がその入院の直接の原因と同
一であると否とにかかわらず、通院給付金をお支払いしません。
通院給付金のお支払限度
●通院給付金のお支払限度日数は、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる1回の入院のその通院につき、30日とします。
●保険期間を通じての通院給付金の支払限度はありません。
●主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払日数がいずれも通算して1095日に達した場合、この特約は消滅します。ただし、主契約に特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。
給付金等の支払いについて
特定8疾病・特定感染症入院特約
給付金の支払い
特定8疾病・特定感染症入院特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が 特定8疾病(※1)または特定感染症(※2)により 1日以上入院されたとき | 特定8疾病・特定感染症入院給付金 | ①入院日数が5日以内の場合入院給付金日額×5 ②入院日数が6日以上の場合入院給付金日額×入院日数 | 主契約の給付金の受取人 |
(※1)対象となる特定8疾病については、40頁の(参考)保障対象となる特定疾病 および特定8疾病・特定感染症入院特約条項「別表2 対象となる特定3疾病・特定8疾病」をご参照ください。
(※2)対象となる特定感染症については、40頁の(参考)保障対象となる特定疾病 および特定8疾病・特定感染症入院特約条項「別表3 対象となる特定感染症」をご参照ください。
当社は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正が、
ご注意
特定8疾病・特定感染症入院給付金の支払事由に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって特定8疾病・特定感染症入院給付金の支払事由を変更することがあります。
特定8疾病・特定感染症入院給付金のお支払限度
●支払限度の型と特定8疾病・特定感染症入院給付金のお支払限度日数は、つぎのとおりです。
支払限度の型 | お 支 払 限 度 日 数 | |
1回の入院 | 通 算 | |
60日型 | 60日 | 1095日 |
●特定8疾病・特定感染症入院給付金の支払日数が通算して1095日に達した場合、この特約は消滅します。ただし、特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。
●特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合、特定8疾病による入院については、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて特定8疾病・特定感染症入院給付金をお支払いしま す。(特定8疾病入院無制限特則による特定8疾病・特定感染症入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)
ご注意
主契約に特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合、この特約にも特定8疾
病入院無制限特則が付加されます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
1回の入院について
給付金等の支払いについて
●2回以上の入院をした場合でも、同一の特定8疾病または同一の特定感染症による入院は、1回の入院として取り扱います。ただし、特定8疾病・特定感染症入院給付金の支払われることとなった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則により特定8疾病・特定感染症入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな特定8疾病または特定感染症による入院として取り扱います。
ご注意
病名を異にする場合でも、
・「別表2 対象となる特定3疾病・特定8疾病」中同一の特定8疾病の種類に属する疾病
・特定8疾病の種類を異にしても医学上重要な関係があると当社が認めた疾病は、同一の特定8疾病として取り扱います。
●上記により2回以上の入院を1回の入院として取り扱う場合は、それぞれの入院日数を通算した日数により、特定8疾病・特定感染症入院給付金のお支払額を計算します。
給付金等の支払いについて
先進医療特約
給付金の支払い
先進医療特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が所定の先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療給付金 | 先進医療の技術にかかわる費用の額 | 主契約の給付金の受取人 |
先進医療給付金のお支払限度
先進医療給付金のお支払いは通算して2,000万円を限度とします。先進医療給付金の支払額が限度に達した場合、この特約は消滅します。
先進医療給付金のお支払対象となる先進医療
参照
先進医療給付金のお支払対象となる先進医療については、② 主契約の給付金支払と保険料払込免除 の 先進医療定額給付金のお支払対象となる先進医療 をご覧ください。
ご注意
● ホームページ等に先進医療として記載のある医療種類でも、その方法・症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、受療前に主治医の先生にご確認ください。
● 当社は、つぎのアまたはイのいずれかの事由が先進医療給付金の支払事由に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって先進医療給付金の支払事由を変更することがあります。
ア.法令等の改正による公的医療保険制度等の改正
イ.医療技術の変化
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等の支払いについて
介護保障定期保険特約(死亡保険金不担保特則付)
給付金等の支払い
介護保障定期保険特約(死亡保険金不担保特則付)を付加した場合は、つぎの特約保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知症給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知症に罹患していると診断確定(※1)されたとき | 認知症診断給付金 | 特約 保険金額 | 主契約の給付金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以 上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態(※3)に該当 し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ②所定の寝たきりによる要介護状態(※3)に該当 し、その要介護状態が、該当した日から起算して 継続して180日あること | 介護保険金 | 特約 保険金額 | |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約 保険金額 |
参照
(※1)対象となる「認知症」の診断確定については、介護保障定期保険特約条項 第1条
(認知症の定義および診断確定)および「別表2 認知症」をご参照ください。
(※2)「公的介護保険制度」「要介護2以上」については、介護保障定期保険特約条項
「別表3 公的介護保険制度、要介護2以上」をご参照ください。
(※3)対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、介護保障定期保険特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
給付金等の支払いについて
認知症による要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があ り、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● この特約には、死亡保険金不担保特則を付加するため、死亡保障はありません。
(死亡保険金不担保特則を付加しない介護保障定期保険特約のお取扱いはありません。)
● 認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。
● 認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主
務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。
● 認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたも
のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
参照 ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、37頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等の支払いについて
軽度介護保障特約(生存給付金特則付)
給付金の支払い
軽度介護保障特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする 給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険 が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知障害給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害と診断確定(※1)されたとき | 認知障害給付金 | 特約基準金額の5% | 主契約の給付金の受取人 |
被保険 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要支援1または要支援2(※2)に該当していると認定されたとき | 要支援給付金 | 特約基準金額の20% | |
被保険 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度に基づく要介護1以上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態(※3)に該当 し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ②所定の日常生活動作における要介護状態(※ 3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること (3) 所定の高度障害状態になられたとき | 軽度介護給付金 | 特約基準金額の100% (ただし、要 支援給付金の支払後は、特約基準金額の 80%) |
参照
(※1) 対象となる「認知障害」の診断確定については、軽度介護保障特約条項 第1条(認知障害の定義および診断確定)および「別表2 認知障害」をご参照ください。
(※2) 「公的介護保険制度」「要支援1または要支援2」「要介護1以上」については、軽度介護保障特約条項「別表3 公的介護保険制度、要支援1または要支援2、要介護1以上」をご参照ください。
(※3) 対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、軽度介護保障特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
給付金等の支払いについて
認知症による要介護状態 | 日常生活動作における要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があ り、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。
● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、
主務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。
● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたも
のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
生存給付金の支払い
給付金等の支払いについて
軽度介護保障特約に生存給付金特則を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者がつぎの時に生存しているとき (1) 特約保険期間中に到来する2年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時 (2) 特約保険期間の満了時 | 生存給付金 | 生存給付金額 | 保険契約者 |
保険期間の違いによる給付金の支払間隔の例
給付金
生存
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
保険期間の満了時
間隔は1年
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
給付金
生存
給付金
生存
保険期間の満了時
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
保険期間が 奇数年の場合
保険期間が 偶数年の場合
生存給付金の自動すえ置
●生存給付金は、当社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
●すえ置いた生存給付金は、保険契約者からご請求があったときまたはご契約が消滅したときに、お支払いします。
ご注意
● 生存給付金特則が解約その他の事由により消滅した場合、生存給付金のお支払いはありません。
● この特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、更新
後の特約では生存給付金のお支払いはありません。
参照 ご契約に介護保障定期保険特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさ
らに充実させることができます。くわしくは、次頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽
度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
給付金等の支払いについて
保障の種類 | 介護保障定期保険特約 | 軽度介護保障特約 (生存給付金特則付) | |
所定の疾病診断 | 軽度認知障害 | 保障はありません | 認知障害給付金 |
認知症 | 認知症診断給付x | ||
x的介護保険制度 | 要支援1、要支援2 | 保障はありません | 要支援給付x |
x介護1 | 軽度介護給付x | ||
x介護2~要介護5 | 介護保険金 | ||
約款所定の要介護状態(*) | 認知症による要介護状態 (90日継続) | ||
日常生活動作における 要介護状態(180日継続) | 保障はありません | ||
寝たきりによる 要介護状態(180日継続) | 介護保険金 | ||
高度障害状態 | 特約高度障害保険金 | ||
生存給付金 | 保障はありません | 生存給付金 |
(*)約款所定の要介護状態
認知症による 要介護状態 | 日常生活動作における 要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真 昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできな い。 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等の支払いについて
医療保険用保険料払込免除特約
保険料払込免除
医療保険用保険料払込免除特約を付加した場合は、被保険者が、保険料払込期間中につぎのいずれかの疾病を直接の原因とし、その治療を目的とした入院を開始したとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「がんの責任開始日」といいます。)以後に初めて診断確定された「がん」(※)
②責任開始期以後に発病した「心疾患」(※)
③責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」(※)
(※)対象となる「がん」「心疾患」「脳血管疾患」については、40頁の(参考)保障対象となる特定疾病 および医療保険用保険料払込免除特約条項「別表2 対象となる特定3疾病」をご参照ください。
ご注意
●この特約を付加したご契約の保険料は所定の保険料率で計算され、この特約を付加
しない場合に比べて高くなります。
●この特約には解約返戻金はありません。この特約を付加したご契約の解約返戻金額
は、この特約を付加しない場合の解約返戻金額と同額になります。
給付金等の支払いについて
がんの責任開始日の前日までにがんと診断確定された場合の取扱いについて
●告知の時より前にがんと診断確定されていない場合
この特約の締結または復活の際の告知の時より前にがんと診断確定されていない場合、そのがんと診断確定された日から180日以内に限り、保険契約者は、この特約の無効(復活の場合は、復活の取扱いの無効)を申し出ることができます。
● この特約が無効となるときは、つぎの①に定める金額から②に定める金額を差し引いた金額を保
険契約者に払い戻します。
①すでに払い込まれた主契約および特約の保険料(復活の取扱いが無効となるときは、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)の額
②すでに払い込まれた主契約および特約の保険料(復活の取扱いが無効となるときは、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)について、この特約を付加しなかった場合の保険料率を適用して計算した金額
● この特約の無効のお申出がないときは、そのがんについては、保険料払込免除の対象とはなりま
せん。(そのがんの再発・転移等と認められないがんをがんの責任開始日以後に診断されたときは、がんの責任開始日以後に初めてがんと診断確定されたものとみなして以後の保険料のお払込みを免除します。)
180日
責任開始期
(告知の時)
がんの診断確定 がんの責任開始日
申出期限
90日
しくみ図
●告知の時より前にがんと診断確定されていた場合
この特約の締結または復活の際の告知の時より前にがんと診断確定されていた場合、保険契約者は、この特約の無効または復活の取扱いの無効を申し出ることはできません。この場合、この特約ではがんに対して保険料のお払込みを免除することはできません。
ご注意
告知義務違反または重★事由によりこの特約が解除される場合、保険契約者は、こ
の特約の無効または復活の取扱いの無効を申し出ることはできません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
特約・特則 疾病 | 特定8疾病 入院無制限特則 | 特定8疾病・特定感染症 入院特約 | 医療保険用保険料払込 免除特約 | ||
特定 8疾病 * 1 | 特 * 定 1 3 疾 病 | がん(*2) | ○ | ○ | ○ |
心疾患(*3) | ○ | ○ | ○ | ||
脳血管疾患 | ○ | ○ | ○ | ||
糖尿病 | ○ | ○ | |||
高血圧性疾患・★動脈瘤等(*3) | ○ | ○ | |||
腎疾患 | ○ | ○ | |||
肝疾患 | ○ | ○ | |||
膵疾患 | ○ | ○ | |||
特定感染症(*4) | ○ |
給付金等の支払いについて
(*1)くわしくは、普通保険約款「別表15 対象となる特定3疾病・特定8疾病」、特定8疾病・特定感染症入院特約条項「別表2 対象となる特定3疾病・特定8疾病」、医療保険用保険料払込免除特約条項「別表2 対象となる特定3疾病」をご参照ください。
(*2)対象となる「がん」には、上皮内がんや高度異形成(子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の高度異形成に限ります。)を含みます。
(*3)高血圧性心疾患は、「高血圧性疾患・★動脈瘤等」に含まれます。(「心疾患」には含まれません。)
(*4)対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染
症として位置づけられている間は「特定感染症」に含まれます。
給付金等の支払いについて
特約の保険期間、特約の消滅および減額
特約の保険期間
●特約の保険期間は当社所定の範囲内で定めることができます。
参照
●満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
更新については、 ⑮ 特約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●主契約が消滅したとき、特約は消滅します。
●被保険者の死亡により軽度介護保障特約が消滅した場合、軽度介護保障特約に責任準備金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者にお支払いします。
●主契約の入院給付金日額を減額された場合など、特約の給付金額等が当社の定める限度をこえるこ
ととなるときは、特約が消滅または特約の給付金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、 ㉔ 給付金などのご請求方法 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
指定代理請求特約
給付金等の支払いについて
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる給付金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が給付金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が給付金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
しくみ図 (被保険者が受取人である給付金等について)
きる場合
支払事由の発生 被保険者が請求で
被保険者に「特別な事情」があり請求できない場合
指定代理請求人が請求できる場合
指定代理請求人が請求できない場合
被保険者が請求
指定代理請求人が請求
所定の要件に該当する代理請求人が請求
※「指定代理請求人」とは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合をいいます。
給付金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、給付金等を請求できないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・被保険者が、心神喪失の常況にあるため、給付金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、給付金等を請求できないとき
など
給付金等の支払いについて
指定代理請求人からの給付金等のご請求
●給付金等の受取人が給付金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、給付金等の受取人の代理人として給付金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる給付金等は、つぎの表の給付金等のうち被保険者が受け取ることとなるもの、または、被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込免除(医療保険用保険料払込免除特約による保険料払込免除を含みます。)です。
主契約・特約 | 代理請求の対象となる給付金等の種類 |
解約返戻金抑制型医療保険 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療定額給付金、骨髄移植治療給付金、骨髄ドナー給付金 |
退院後通院特約 | 通院給付金 |
特定8疾病・特定感染症入院特約 | 特定8疾病・特定感染症入院給付金 |
先進医療特約 | 先進医療給付金 |
介護保障定期保険特約 | 認知症診断給付金、介護保険金、特約高度障害保険金 |
軽度介護保障特約 | 認知障害給付金、要支援給付金、軽度介護給付金、生存給付金(※) |
(※)被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
指定代理請求人が請求できない場合
給付金等の支払いについて
指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が給付金等の受取人の代理請求人として給付金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が給付金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を給付金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 給付金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保
険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 指定代理請求人または代理請求人に給付金等をお支払いした後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその給付金等の支払状況について事実にもとづいて 答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、指定代理請求人または代理請求人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
参照
ご請求に際しては、㉔ 給付金などのご請求方法 をご覧ください。
給付金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
❸おじ・おば
❸おじ・おば
❷兄弟姉妹
❷兄弟姉妹
❸おい・めい
❸おい・めい
❸曾孫
❸配偶者
❷孫
❷配偶者
❸配偶者
❶子
❶配偶者
❷配偶者
被保険者
配偶者
❸配偶者
❶父母
❶父母
❷祖父母
❷祖父母
❸曾祖父母
❸曾祖父母
直系♛族
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等をお支払いできない場合
給付金等の支払いについて
つぎのような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込みを免除いたしません。
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等を原因とする場合には、給付金等(※)のお支払いや、保険料のお払込みの免除はできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款・特約条項に特に規定があるときは、給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除をすることがあります。
(※)対象となる給付金等は約款・特約条項の支払事由で、責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故等を原因とすることを規定している給付金等を指します。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、給付金等の支払事由が生じても給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
給付金等の支払いについて
重★事由による解除の場合
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ご契約の重複により給付金額等の合計額が著しく過大で保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
➃保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①から➃の他、当社の保険契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から➃と同等の重大な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
上記の事由が生じた以後に、給付金等の支払事由が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
ご契約の失効の場合
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合は、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じたときでも、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
給付金等の支払いについて
つぎのような場合、給付金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活)され、当社が保険契約を取り
消した場合
● 保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活)したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●主契約、退院後通院特約および先進医療特約の給付金の免責事由
● 給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦被保険者の薬物依存によるとき
⑧地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
災害入院給付金について
・上記①から⑧のうち、⑦の場合を除きます。
骨髄ドナー給付金について
・免責事由はありません。
●特定8疾病・特定感染症入院特約の給付金の免責事由
● 特定8疾病・特定感染症入院給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
給付金等の支払いについて
●介護保障定期保険特約および軽度介護保障特約の給付金等の免責事由
● 認知症診断給付金、介護保険金、認知障害給付金、要支援給付金または軽度介護給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の薬物依存によるとき
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
● 特約高度障害保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
●保険料の払込みを免除しない場合
● 高度障害状態に該当した場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
● 身体障害の状態に該当した場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に
ご注意 及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じて、給付金等の全額もしくは一部のお支払い、または保険料のお払込みの免除をします。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
給付金等の支払いについて
給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
①疾病入院給付金のお支払い(責任開始期前の発病) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
責任開始期以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場合。 | 責任開始期前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化して入院された場合。 |
入院給付金等は、一般的にご契約の責任開始期以後に発病した疾病または発生し 解説 た不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。 したがいまして、責任開始期前に発病した疾病や責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合にはお支払いできません。 なお、責任開始期前に発病した疾病や責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合でも、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款・特約条項に特に規定があるときは、給付金等をお支払いすることがあります。 |
給付金等の支払いについて
②疾病入院給付金のお支払い(お支払限度日数の超過) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
60日型のご契約に加入されていて、「★腸がん」で130日間入院され、退院から200日後に再び同じ「★腸がん」で45日間入院された場合。 ⇒1回目の入院は60日分、2回目の入院は45日分お支払いします。 | 60日型のご契約に加入されていて、「★腸がん」で130日間入院され、退院から100日後に再び同じ「★腸がん」で45日間入院された場合。 ⇒1回目の入院は60日分お支払いしますが、2回目の入院は1回目の入院と同一の入院とみなして通算される結果、お支払限度日数(60 日)を超過しており、お支払いできません。 |
1回の入院に対して支払われる限度日数をこえた入院につきましては、入院給付 解説 金をお支払いできません。 なお、いったん退院され180日以内に再入院された場合、1回の入院とみなして入院日数を通算いたします。 |
特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合、特定8疾病による入院について
ご注意 は、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
そのため、複数回の入院が1回の入院とみなされる場合でも、主契約の1回の入院のお支払限度日数を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
参照
「1回の入院」については、② 主契約の給付金支払と保険料払込免除 の 1回の入院について をご確認ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
③疾病入院給付金のお支払い(治療を目的とした入院) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
血便が出たため病院で受診したところ、医師より「原因を調べるため検査が必要」と指摘され、検査目的で入院された場合。 ⇒「血便」という、身体の異常をきっかけとした医師の指示による検査入院であるため、病気に対する治療の一環として、入院給付金をお支払いします。 | 定期的な健康診断目的で、人間ドックを受けるためだけに入院された場合。 ⇒病気やケガの治療を目的としない人間ドック検査目的の入院のため、入院給付金はお支払いできません。 |
なんらかの身体の異常があったため病院で受診し、治療するにあたって検査が必 解説 要であるとの医師の指示で入院された場合は「治療を目的とした入院」と判断されるため、入院給付金をお支払いします。 入院給付金は、病気やケガの治療を目的として入院されたときにお支払いするため、健康診断や人間ドック検査などを目的として入院されたときにはお支払いできません。 |
➃手術給付金のお支払い(約款に定める手術への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
急性中耳炎により、排膿のため耳の鼓膜を切開する手術(鼓膜切開術)を受けられた場合。 | 近視を矯正するため、レーザー屈折矯正手術 (レーシック)を受けられた場合。 ⇒レーザー屈折矯正手術(レーシック)は公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」に手術料の算定対象として列挙されていないため、手術給付金はお支払いできません。(令和3年12月現在) |
手術給付金は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」に手術料の算 解説 定対象として列挙されている手術であることが支払事由のひとつであり、これに該当しない手術にはお支払いすることができません。 また、美容整形上の手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術などは、「治療を目的とする手術」には該当しないため、手術給付金のお支払対象とはなりません。 |
ご注意
公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、創傷処理・デブリードマン等、手術給付金をお支払いでき
ない手術があります。
参照 くわしくは、② 主契約の給付金支払と保険料払込免除 の 手術給付金のお支払対象となる手
術 をご参照ください。
給付金等の支払いについて
⑤通院給付金のお支払い(退院後に通院されたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
退院後通院特約の責任開始期以後に「糖尿病」で7日間入院され、退院日の翌日から180日以内に「糖尿病」の治療を受けるため通院された場合。 | 退院後通院特約の責任開始期以後に、「糖尿病」の治療のため入院せずに通院による治療のみを受けられた場合。 |
主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて解説 180日以内に、入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院された場合、通院給付金をお支払いします。よって、主契約の入院給付金が支払われ る入院を伴わない通院では、通院給付金をお支払いできません。 |
⑥先進医療給付金のお支払い(先進医療への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
先進医療特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働★臣が定める施設基準に適合する病院において先進医療による療養を受けられた場合。 | 先進医療特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けられた場合。 |
公的医療保険制度における先進医療を受けられたとき、先進医療給付金をお支払 解説 いします。先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働 ★臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働★臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働★臣が定めるものをいいます。 「お支払いできない場合」の事例では、すでに公的医療保険制度の給付対象となっている治療を受けられているため、先進医療給付金はお支払いできません。 |
給付金等の支払いについて
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
⑦特約高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 | 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。 |
特約高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがない 解説 場合にお支払いいたします。 したがいまして、約款所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。なお、特約高度障害保険金のお支払いおよび保険料のお払込みの免除の対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
⑧認知症診断給付金のお支払い(認知症と診断確定されたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて1年後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 | 介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて50日後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日解説 が「認知症給付の責任開始日」となります。よって、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の「認知症」につい ては、認知症診断給付金のお支払対象とはなりません。また、被保険者がこの特約の責任開始期前に所定の「認知症」と診断確定されたことがある場合も、認知症診断給付金のお支払いはできません。 さらに、「お支払いできない場合」の事例や「被保険者がこの特約の責任開始期前に認知症と診断確定されたことがある場合」は、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたものとして取り扱います。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重 ★事由による解除となったときは除きます。) |
給付金等の支払いについて
参照
認知症給付の責任開始日の前日までに認知症と診断確定された場合の取扱いについては、 ③保障を充実させる特約の給付金等の支払い の 介護保障定期保険特約 の ご注意 をご参照ください。
なお、同様の仕組みの軽度介護保障特約の認知障害給付の責任開始日については、③ 保障を充実させる特約の給付金等の支払い の 軽度介護保障特約 の ご注意 をご参照ください。
⑨介護保険金のお支払い(公的介護保険制度において要介護認定を受けたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
公的介護保険制度において、要介護3の認定を受けた場合。 | 公的介護保険制度における要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態として、要支援1の認定を受けた場合。 |
公的介護保険制度は、要介護状態・要支援状態にある方に対して必要なサービス 解説 を行なうものであり、要介護状態・要支援状態は、介護や支援の必要の程度に応じて、要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されています。 このうち、介護保障定期保険特約では、公的介護保険制度で要介護2~5の認定を受けた場合に、介護保険金のお支払いの対象となります。 なお、将来、公的介護保険制度の仕組みが変更された場合は、介護保険金の支払事由の変更を行なうことがあります。 |
ご注意
介護保障定期保険特約では、約款所定の要介護状態に該当しその状態が一定期間継続したと診断確定された場合にも、介護保険金のお支払いの対象となります。
また、介護保障定期保険特約の介護保険金がお支払いできない場合でも、軽度介護保
障特約では軽度介護給付金などのお支払いの対象となる場合があります。
参照 くわしくは、③ 保障を充実させる特約の給付金等の支払い の (参考)介護
保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
給付金等の支払いについて
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
健康状態や職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業などについて告知していただく義務(告知義務)があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や、危険度の高い職業に従事している方などが無条件にご契約されますとxx性が保たれなくなります。
● そのために、ご契約に際しては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の職業などについておたずねし、ご契約をお引受けできるか決めさせていただいています。
●健康状態などについては、被保険者ご自身が事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約の場合(診査扱)には当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますので、その内容をご確認のうえご署名ください。
ご注意 告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の代理店(生命保険募集人)などに口頭で伝えても告知したことになりません。
7
ご契約のお断り
健康状態のよくない方や危険な職業に従事している方は、他の保険契約者とのxx性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
8
告知が事実と相違する場合
●診査扱、告知書扱等いずれの場合でも告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知していただくことがらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知を
しないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日)から2年以内にすでに給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
●ご契約または特約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、給付金等をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と
「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除さ
れます。
この場合には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。
例
●ご契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされな
かった場合」等、告知義務違反の内容が特に重★な場合、詐欺による取消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
ご契約に際して
● 責任開始日(または復活日)からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用
の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご契約のお申込後、当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容に
ご注意 ついてご確認に伺う場合があります。また給付金等および保険料払込免除のご請求の際も同様に、ご確認に伺う場合があります。
9
保険証券の確認
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
10 保障の開始(責任開始期)
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
お申込み
告知 保障が始まる 承諾
保険料の受取り
責任開始期
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
例
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日
▲
お客さまが健康状態 について告知をした日
▲
当社が契約を承諾した日
▲
当社が第1回保険料を受け取った日
▲
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1回保険料についてはつぎのとおり取り扱います。
例
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
6 30
7 1
猶予期間
無効
責任開始期
▲
● 第1回保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期間 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払・半年払の場合 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
ご契約に際して
● 第1回保険料の払込期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に、第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払または半年払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1回保険料の猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1回保険料および払込期月の到来している第2回目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がなくなります。(無効)
ご注意
● 第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられたときは、領収証は発行しません。
● 第1回保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1回保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく保
険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧ください。
お願い
当社より事前に第1回保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、振替
日の前日までにお願いいたします。
責任開始期に関する特約を付加しない場合
●第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期
お申込み
告知
承諾
保険料の受取り
保障が始まる
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
責任開始期
お申込み
告知
保険料の 保障が始まる
受取り
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が第1回保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
お願い
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込控等をお
受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
ご注意
●介護保障定期保険特約の認知症診断給付金の保障が開始される「認知症給付の責任
開始日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
●軽度介護保障特約の認知障害給付金の保障が開始される「認知障害給付の責任開始
日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
●医療保険用保険料払込免除特約のがんについての保障が開始される「がんの責任開
始日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
ご契約に際して
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
ご契約後について
ご契約後について
●第2回目以降の保険料は、保険契約者の指定された口座から毎払込期月に自動的に当社の口座へ振り替えられることによりお払い込みいただきます。
この場合、払い込まれた保険料について領収証は発行しません。
●第2回目以降の保険料の口座振替は、払込期月の27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に行います。
●第2回目以降の保険料の口座振替ができなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
● 月払の場合
翌月分の保険料の振替日に再度、翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
● 年払または半年払の場合
払込期月の翌月の振替日に再度口座振替を行います。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
12 保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
例〈月払の場合〉
契約応当日
例〈年払・半年払の場合〉
契約応当日
月単位の契約応当日
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 月単位の契約応当日 (契約応当日がない場合は、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払の場合 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
4 1
4 27 4 30
5 1
払込期月
猶予期間
6 27 6 28
失効
▲
4 1
4 30
5 1
531
払込期月 猶予期間
6 1
失効
▲
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
参照
責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1回保険料のお払込みについては、⑩ 保障の開始(責任開始期) をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
13 効力を失ったご契約の復活
ご契約後について
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から1年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
●あらためて告知または診査をしていただきます。
その結果、健康状態などによっては、復活ができないこともあります。
また、「給付金の削減」「保険金の削減」「特定部位(既往症に関係した部分など)の保障不適用」等の特別な条件をつけてお引き受けする場合があります。
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は口座振替扱契約でも普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
※介護保障定期保険特約について、この特約の締結時の認知症給付の責任開始日以後に復活する場合、認知症給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
※軽度介護保障特約について、この特約の締結時の認知障害給付の責任開始日以後に復活する場合、認知障害給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
※医療保険用保険料払込免除特約について、この特約の締結時のがんの責任開始日以後に復活する場合、がんの責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
ご注意
責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれないこ
とにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
14 お払込みが困難なときの継続方法
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
保険料の負担を軽くしたいとき
〔入院給付金日額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
● 入院給付金日額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 同時に各種特約の給付金額等も減額されることがあります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
入院給付金日額
入院給付金日額
ご契約
▲
少ない保険料を払い込む
参照
解約については、 ⑯ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
しくみ図
減額
▼
ご注意
この保険には、保険料の振替貸付のお取扱いはありません。ご契約のご継続にはご
注意ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
15 特約の自動更新
ご契約後について
●先進医療特約、介護保障定期保険特約または軽度介護保障特約を付加された場合、保険契約者から特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、これらの特約は、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
●更新後の特約の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
また、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
●更新後の特約の給付金額等は、更新前と同一とします。
ただし、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で給付金額等を減額して更新することができます。
●更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の特約の保険料は、更新前と異なります。
●更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえる場合は、更新のお取扱いをいたしません。
ご注意
● 更新前の特約からすでに給付金をお支払いしている場合には、更新後もそれを通算して給付金の支払限度に関する規定を適用します。
● 認知症診断給付金のお支払後に介護保障定期保険特約が更新される場合は、認知
症診断給付金不担保特則を付加し、介護保障定期保険特約の保険料を計算します。
● 認知障害給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、認知障害給付金不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 要支援給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、要支援給付金
不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 軽度介護保障特約が更新される場合、付加されている生存給付金特則も更新されます。ただし、軽度介護保障特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、生存給付金特則は更新されません。この場合、更新後の特約
では生存給付金のお支払いはありません。
10年満期 | 10年満期 | 10年満期 | 5年満期 | ||
ご契約後について
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
40歳契約終身払の主契約に先進医療特約を付加
85歳満期 に短縮
先進医療特約
主契約
40歳ご契約
▲
85歳
▲
保険料払込期間(終身)
例〈主契約が終身払の場合〉
16 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約後について
●解約はいつでもできますが、ご契約は医療保障などに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
お願い
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
い。
参照 お払込みが困難なとき……入院給付金日額の減額ができます。
⑭ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
●解約返戻金抑制型医療保険、退院後通院特約、特定8疾病・特定感染症入院特約、先進医療特約、介護保障定期保険特約、医療保険用保険料払込免除特約には解約返戻金はありません。
●軽度介護保障特約の解約返戻金額は、年齢・性別などによって異なります。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたとき、主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●特定8疾病入院無制限特則、入院時手術給付金等増額特則のみの解約はできませ
ご注意 ん。
●医療保険用保険料払込免除特約を付加したご契約の解約返戻金額は、この特約を付
加しない場合の解約返戻金額と同額になります。
ご契約後について
被保険者による保険契約者への解約の請求について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●給付金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、給付金等の受取人(給付金等の受取人が保険契約者である場合を除きます。)はご契約を存続させることができます。
● 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
17 給付金等支払の際の保険料精算
ご契約後について
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
例〈月払の場合〉
4月分の保険料の払込期月
5 月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
●給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
・給付金等支払のとき 未払込保険料が給付金等から差し引かれます。
給付金等が未払込保険料より少ないときは 猶予期間内に保険料を払い込んでください。
・保険料払込免除のとき 未払込保険料をお払い込みいただきます。
例〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間まで払込済
(3/1~3/31)
(4/1~4/30)
4/1~4/30の間に
給付金等の支払事由が発生したとき……4月分の保険料が差し引かれます。
保険料払込免除事由が発生したとき……4月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご契約後について
例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4 27 4 30
契約応当日
猶予期間
4 1
5 1
6 27
▲
⎛・年 払……前年 4/27~4/26 ⎞
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
⎝・半年払……前年 10/27~4/26 ⎠
4/27~6/27の間に
給付金等の支払事由が発生したとき……今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。保険料払込免除事由が発生したとき……今回の年払分・半年払分の保険料をお払い込みいた
だきます。
未経過期間分の保険料のお取扱いについては、⑱ 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い をご覧ください。
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を給付金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の払込期月
4 月分の保険料の猶予期間
5 月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/1~5/31の間に
給付金等の支払事由が発生したとき……4月分および5月分の保険料が差し引かれます。保険料払込免除事由が発生したとき……4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれる前に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、第1回保険料(払込期月の到来している第2回目以降の保険料を含みます。)を給付金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
18 保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
ご契約後について
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死亡、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
例〈年払の場合〉
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月27日 月単位の契約応当日:毎月27日
年単位の 契約応当日
・保険料払込 1/27
▼
解約 月単位の 6/25 契約応当日
6/27
▼▼
年単位の 契約応当日 1/27
▼
7ヵ月分
1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 1/26
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、6月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した6月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月27日となります。したがって、6月27日から1月26日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」
はありません。
19 保険契約者・指定代理請求人の変更
保険契約者の変更
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
指定代理請求人の変更
保険契約者は、被保険者の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
参照
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、④ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
ご契約後について
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
ご連絡いただきたい事項
●保険契約者・被保険者が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
21 給付金などの請求訴訟
給付金等または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
22 保障を★きくする方法
現在のご契約の保障を★きくしたいときは、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用いただく方法 | 追加契約 | 各種特約の中途付加 |
特 徴 | ・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障を充実させることができます。 |
しくみ | ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 | ・現在のご契約に各種特約を新たに付加していただく方法です。 |
図 解 | 〈追加契約〉 ↓ 〈現在のご契約〉 + → | 〈特約〉 〈現在のご契約〉 → |
保険料 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料と あわせてお払い込みいただきます。 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加え てお払い込みいただきます。 |
● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を充たすこ
ご注意 とが必要になります。くわしくは、当社の代理店または当社までご相談ください。
● いずれの方法をご利用いただく場合も、被保険者の同意およびあらためての告知
(または診査)が必要になります。なお、健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
● 特定8疾病入院無制限特則、入院時手術給付金等増額特則および医療保険用保険料払込免除特約の中途付加はできません。
● 「追加契約」および「各種特約の中途付加」は、追加契約・中途付加時に当社の取
り扱っている主契約・特約にかぎりご利用いただけます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
23 生命保険と税金
ご契約後について
(令和3年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000 円以下 | 全額 |
20,001 円から 40,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 10,000 円 |
40,001 円から 80,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 20,000 円 |
80,001 円以上 | 一律40,000 円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000 円以下 | 全額 |
12,001 円から 32,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 6,000 円 |
32,001 円から 56,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 14,000 円 |
56,001 円以上 | 一律28,000 円 |
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
給付金等の税制上の取扱い
●生存給付金の税制上の取扱い
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
生存給付金 | 受取人は特約条項で保険契約者に指定されています。 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税 (一時所得) + 住民税 |
●解約返戻金抑制型医療保険および特約から支払われる給付金等(軽度介護保障特約の生存給付金を除きます。)の税制上の取扱い
受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合に
は、非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和3年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性もあります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税
局・税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
給付金などのご請求方法
給付金などのご請求方法
●給付金等の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●給付金等のご請求などに必要な書類は普通保険約款および特約条項の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、被保険者が受取人となる給付金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が給付金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が給付金等の代理請求をすることができます。
● 指定代理請求人は給付金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 給付金等の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
参照
指定代理請求特約の対象となる給付金等、給付金等を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、給付金等の代理請求について、くわしくは、④ 指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
給付金等、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使する
ことができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
給付金等のお支払期限について
給付金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いいたします。ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に到 |
②給付金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 着した日(※)の翌 |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 日から起算して45 |
➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可 | 日以内にお支払いし |
能性がある場合 | ます。 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
給付金などのご請求方法
給付金等をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険契約者、被ご注意 保険者、給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は給付金等をお支払いしません。
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払給
い付
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご給
請x
x金
方な
法ど
の
この保険の概要
1.入院給付金の支払限度の型
第1条 入院給付金の支払限度の型
2.給付金の支払
第2条 給付金の支払
第3条 入院給付金の支払に関する補則第4条 手術給付金の支払に関する補則
第5条 放射線治療給付金の支払に関する補則 第6条 先進医療定額給付金の支払に関する補則第7条 骨髄移植治療給付金の支払に関する補則第8条 給付金の支払限度
第9条 給付金の請求、支払時期および支払場所
3.被保険者の死亡
第10条 被保険者の死亡
4.保険料払込の免除
第11条 保険料払込の免除
第12条 保険料の払込を免除しない場合第13条 保険料払込免除の請求
5.会社の責任開始期
第14条 会社の責任開始期
6.保険料の払込
第15条 保険料の払込
第16条 保険料の払込方法(経路)第17条 保険料の前納または一括払
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第18条 猶予期間および保険契約の失効
8.保険契約の復活
第19条 保険契約の復活
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効第20条 詐欺による取消
第21条 不法取得目的による無効
10.告知義務および保険契約の解除第22条 告知義務
第23条 告知義務違反による解除
第24条 保険契約を解除できない場合第25条 重★事由による解除
11.解約および解約返戻金第26条 解約
第27条 解約返戻金
12.契約内容の変更
第28条 入院給付金日額の減額
13.給付金の受取人
第29条 給付金の受取人の変更 第30条 給付金の受取人の代表者
14.保険契約者
第31条 保険契約者の代表者
第32条 保険契約者の変更
第33条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第34条 年齢の計算
第35条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約者配当
第36条 契約者配当
17.時効
第37条 時効
18.被保険者の業務、転居および旅行
第38条 被保険者の業務、転居および旅行
19.保険契約の更新
第39条 保険契約の更新
20.法令の改正等に伴う支払事由の変更
第40条 法令の改正等に伴う支払事由の変更
21.管轄裁判所
第41条 管轄裁判所
22.契約内容の登録
第42条 契約内容の登録
23.給付金の受取人による保険契約の存続
第43条 給付金の受取人による保険契約の存続
24.年払契約・半年払契約に関する特則
第44条 年払契約・半年払契約に関する特則
25.給付金の代理請求に関する特則
第45条 給付金の代理請求に関する特則
26.入院無制限特則
第46条 特定3疾病入院無制限特則第47条 特定8疾病入院無制限特則
27.入院時手術給付金等増額特則
第48条 入院時手術給付金等増額特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態別表5 異常分娩
別表6 病院または診療所別表7 入院
別表8 手術
別表9 一連の手術別表10 放射線治療別表11 療養
別表12 先進医療別表13 骨髄移植
別表14 公的医療保険制度
別表15 対象となる特定3疾病・特定8疾病
解約返戻金抑制型医療保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 疾病入院給付金
被保険者が保険期間中に疾病の治療を目的として入院をしたときに支払います。
(2) 災害入院給付金
被保険者が保険期間中に不慮の事故による傷害の治療を目的として入院をしたときに支払います。
(3) 手術給付金
被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として手術を受けたときに支払います。
(4) 放射線治療給付金
被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として放射線治療を受けたときに支払います。
(5) 先進医療定額給付金
被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害を原因として厚生労働★臣の定める先進医療による療養を受けたときに支払います。
(6) 骨髄移植治療給付金
被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として骨髄移植を受けたときに支払います。
(7) 骨髄ドナー給付金
被保険者が保険期間中に骨髄の提供のための骨髄幹細胞採取手術を受けたときに支払います。
(8) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.入院給付金の支払限度の型
(入院給付金の支払限度の型)
第1条 保険契約者はこの保険契約の締結の際、つぎのいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
(1) 30日型
(2) 60日型
(3) 120日型
2.前項により選択された支払限度の型は、相互に変更することができません。
2.給付金の支払
(給付金の支払)
第2条 この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
主契約
名称 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
疾病入院給付金 | た 入だ 院し 1 回 入 に院 つ日 き数 が 入 5 院日 給未 xx 金の 日と 額き ×は 入 院 入 日院 数日 数を 5日とみなします | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同 じ。)以後に発病した疾病(別表5に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)を直接の原因とする入院であること (2) 疾病の治療を目的とすること (3) 入院日数が1日以上であること (4) 別表6に定める病院または診療所における別表7に定める入院であること | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変 乱 |
(1) 入院給付金
解約返戻金抑制型医療保険普通保険約款
災害入院給付金 | た 入だ 院し 1 回 入 に院 つ日 き数 が 入 5 院日 給未 xx 金の 日と 額き ×は 入 院 入 日院 数日 数を 5日とみなします | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因とする入院であること (2) 傷害の治療を目的とすること (3) 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること (4) 入院日数が1日以上であること (5) 別表6に定める病院または診療所における別表7に定める入院であること | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 地震、噴火または津波 (8) 戦争その他の変 乱 |
は傷害の治療を直接の目的とすること (3) 別表6に定める病院または診療所における手術であること | いで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
名 称 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
放射線治療給付金 | 放射線治療 1回につき 入院給付金日額 × 10 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす別表10に定める放射線治療を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3) 別表6に定める病院または診療所における放射線治療であること (4) すでに放射線治療給付金の支払事由に該当している場合には、放射線治療給付金が支払われることとなった放射線治療を最後に受けた日から起算して60日経過後に受けた放射線 治療であること | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
(3) 放射線治療給付金
(2) 手術給付金
名 称 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
手術給付金 | 手術1回につき、つぎに定める金額 (1) 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術のとき入院給付金日額×10 (2) 前(1)以外の手術のとき入院給付金日額× 5 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす別表8に定める手術を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 疾病また | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重 ★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たな |
名 称 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
先進医療定額給付金 | 入院給付金日額 × 10 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす別表11に定める療養を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする療養であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 別表12に定める先進医療による療養であること | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変 乱 |
傷害 (2) 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3) 別表6に定める病院または診療所における骨髄移植であること | に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変 乱 |
(4) 先進医療定額給付金
名 称 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
骨髄移植治療給付金 | 骨髄移植 1回につき 入院給付金日額 × 10 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす別表13に定める骨髄移植を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする骨髄移植であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以 外の外因による | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令 |
(5) 骨髄移植治療給付金
(6) 骨髄ドナー給付金 解
主契約
名 称 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
骨髄ドナ 給付金 | 入院給付金日額 × 10 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき (1) 責任開始期の属する日から起算して1年を経過した後に受けた骨髄幹細胞の採取手術であること (2) 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とすること (3) 骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植ではないこと (4) 別表6に定める病院または診療所における手術であ ること |
約返戻金抑制型医療保険普通保険約款
2.前項に規定する給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更があった場合には、各日現在の入院給付金日額を基準とします。ただし、入院日数が1日以上5日以内の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払額の計算については、入院開始の日現在の入院給付金日額を基準とします。
3.被保険者が、責任開始期前に発生した原因に
よって、責任開始期以後に入院しまたは手術、放射線治療、先進医療による療養もしくは骨髄移植を受けた場合でも、つぎの各号のときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術、放射線治療、先進医療による療養もしくは骨髄移植を受けたとき
(2) 保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
4.保険契約者が法人の場合、保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療定額給付金、骨髄移植治療給付金および骨髄ドナー給付金の受取人とします。
5.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金(骨髄ドナー給付金は除きます。以下本項において同じ。)の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(入院給付金の支払に関する補則)
第3条 被保険者が同一の疾病(これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病(備考3参照)を含みます。以下同じ。)の治療を目的として、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなします。ただし、同一の疾病による入院でも、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として取り扱います。
2.被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により入院した場合は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 入院開始の直接の原因となった不慮の事故
(以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対し、災害入院給付金は支払いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場合、主たる不慮の事故および異なる不慮の事故による入院を通じて支払われる災害入院給付金
については、前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎに定めるところによります。
(ア) 災害入院給付金の支払金額
(a) 入院日数(災害入院給付金が支払われるそれぞれの入院日数を合計した日数をいいます。以下本号において同じ。)が5日未満の場合
入院給付金日額×5
(b) 入院日数が5日以上の場合入院給付金日額×入院日数
(イ) 災害入院給付金の支払日数(入院給付金を支払う日数。以下同じ。)
(a) 主たる不慮の事故による入院開始の日から起算して5日目までの入院について
主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払日数を5日とします。ただし、主たる不慮の事故による入院開始の日から2日目以後に異なる不慮の事故による災害入院給付金が支払われる入院に該当しているときは、その入院日数を差し引くこととし、その差し引いた日数は異なる不慮の事故による災害入院給付金に対する支払日数とします。
(b) 主たる不慮の事故による入院開始の日から起算して6日目以後の入院について
災害入院給付金が支払われるそれぞれの支払日数とします。
3.被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
4.被保険者の入院中にこの保険契約の保険期間が満了した場合には、その満了時を含む継続入院は、この保険契約の有効中の入院とみなします。
5.会社は、被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなします。
6.つぎの各号のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表
2)以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表
2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて 180日を経過した後に開始した入院
7.災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金は支払いません。この場合、災害入院給付金が
支払われる入院と疾病入院給付金が支払われる入院を通じて支払われる入院給付金については、前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のとおりとします。
(1) 入院給付金の支払金額
(ア) 入院日数(入院給付金が支払われるそれぞれの入院日数を合計した日数をいいます。以下本号において同じ。)が5日未満の場合
入院給付金日額×5
(イ) 入院日数が5日以上の場合入院給付金日額×入院日数
(2) 入院給付金の支払日数
(ア) 入院開始の日から起算して5日目までの入院について
入院開始の日に支払われる入院給付金の支払日数を5日とします。ただし、入院開始の日から2日目以後に他の入院給付金が支払われる入院に該当しているときは、その入院日数を差し引くこととし、その差し引いた日数は他の入院給付金に対する支払日数とします。
(イ) 入院開始の日から起算して6日目以後の入院について
入院給付金が支払われるそれぞれの支払日数とします。
(手術給付金の支払に関する補則)
第4条 手術給付金の支払については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、第2条(給付金の支払)第1項第2号の規定にかかわらず、手術給付金の支払額がもっとも高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
(2) 被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が別表9に定める一連の手術に該当するときは、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、それらの手術のうち、手術給付金の支払額がもっとも高い手術が1回のみ行なわれたものとみなして手術給付金を支払います。
(放射線治療給付金の支払に関する補則)
第5条 被保険者が、放射線治療給付金の支払事由に該当する2以上の放射線治療を同日に受けたときは、第2条(給付金の支払)第1項第3号の規定にかかわらず、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金を支払います。
(先進医療定額給付金の支払に関する補則)
第6条 先進医療定額給付金の支払については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 被保険者が、時期を同じくして2種類以上の先進医療による療養を受けた場合には、第2条
(給付金の支払)第1項第4号の規定にかかわらず、いずれか1種類の先進医療による療養についてのみ先進医療定額給付金を支払います。
(2) 被保険者が、同一の疾病または傷害を原因として同一の先進医療による療養を複数回受けた場合、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、それらの先進医療による療養のうち、最初に受けた先進医療による療養についてのみ先進医療定額給付金を支払います。
主契約
(骨髄移植治療給付金の支払に関する補則)
第7条 被保険者が、骨髄移植治療給付金の支払事由に該当する2以上の骨髄移植を同日に受けたときは、第2条(給付金の支払)第1項第5号の規定にかかわらず、いずれか1つの骨髄移植についてのみ骨髄移植治療給付金を支払います。
(給付金の支払限度) 解
金
第8条 この保険契約による疾病入院給付金および災害 約入院給付金の1回の入院(第3条(入院給付金の 返支払に関する補則)の規定により、1回の入院と 戻
医
みなされる場合を含みます。以下同じ。)につい 抑てのそれぞれの支払限度は、支払日数により第1 制条(入院給付金の支払限度の型)第1項の型に応 型
じつぎのとおりとします。 療
支払限度の型 | 1回の入院についての支 払 日 数 |
30日型 | 30日 |
60日型 | 60日 |
120日型 | 120日 |
保険普通保険約款
2.疾病入院給付金および災害入院給付金のそれぞれの通算支払限度は、各型とも同じく、それぞれの給付金ごとに、支払日数を通算して1095日とします。
3.この保険契約による骨髄ドナー給付金の支払限度は、保険期間を通して1回とします。
(給付金の請求、支払時期および支払場所)
第9条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類
(別表1)を提出して、給付金を請求してください。
3.給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項
の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、給付金を請求した者に通知します。)。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の第2条(給付金の支払)に定める入院、手術、放射線治療、先進医療による療養または骨髄移植に該当する事実の有無
(2) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第25条(重★事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
3.被保険者の死亡
(被保険者の死亡)
第10条 被保険者が死亡したときには、保険契約者は、ただちに会社に通知してください。
2.被保険者が死亡したときは、その時から保険契約は消滅します。
3.前項の場合、会社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
4.保険契約者は、前項の規定により返戻金が支払われる場合、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して返戻金を請求してください。この場合、返戻金の支払時期および支払場所については前条の規定を準用します。
4.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第11条 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1) 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病
を原因として保険料払込期間中に高度障害状態
(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)または身体障害の状態(別表4)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
3.保険料の払込が免除された場合には、以後第15条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第12条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が高度障害状態
(別表3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第2号にあっては、その原因による高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1) 保険契約者または被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱
2.前条第1項第2号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が身体障害の状態
(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第7号または第
8号にあっては、その原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
(保険料払込免除の請求)
第13条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表
1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第9条
(給付金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
5.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第14条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、一時金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
6.保険料の払込
(保険料の払込)
第15条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
主契約
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期
間」といいます。)に対応する保険料とします。 解
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い 約
戻
込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した 返
型
ときまたは保険料の払込を要しなくなった場合に 金は、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約 抑者に返還します。 制
険
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項 医の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が 療生じた場合には、会社は、支払うべき給付金から 保
未払込保険料を差し引きます。 普
5.会社の支払うべき金額が前項の未払込保険料に 通
険
不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の 保
満了する時までに未払込保険料を払い込むことを 約要します。この未払込保険料が払い込まれない場 款合には、会社は、支払事由の発生により支払うべ
き給付金を支払いません。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7.前2項の場合、未払込保険料の払込については第18条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
8.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
9.月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第16条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法
(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第17条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
で(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
4.前項の場合、第15条(保険料の払込)第5項の規定を準用します。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
8.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第19条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第14条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第14条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第20条 保険契約の締結または復活に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第21条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第18条 第2回以後の保険料の払込については、つぎの
とおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日ま
10.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第22条 会社が保険契約の締結または復活の際、給付金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の
可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第23条 保険契約者または被保険者が故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第24条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第22条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2
年以内に、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
主契約
第25条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に給付金を詐取させる目
的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
戻
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金 解の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)が 約あった場合 返
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者に 金
制
かかる給付金額等の合計額が著しく過★であっ 抑
て、保険制度の目的に反する状態がもたらされ 型
るおそれがある場合 医
保
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人 療
保
が、つぎのいずれかに該当する場合 険 (ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった 普日から5年を経過しない者を含みます。)、 通
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反 険社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいま 約す。)に該当すると認められること 款
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重★事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前4号に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合に
は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第26条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(解約返戻金)
第27条 解約返戻金は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 保険料払込中の保険契約 解約返戻金はありません。
(2) 保険料払込期間経過後の保険契約
解約返戻金は入院給付金日額の30倍相当額とします。ただし、保険料払込期間経過後であっても、保険料の払込みの猶予期間中または失効中である場合を除きます。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
4.入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
13.給付金の受取人
(給付金の受取人の変更)
第29条 給付金の受取人は被保険者とします。
2.前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、給付金の受取人を保険契約者または被保険者に変更することができます。ただし、給付金の受取人を被保険者に変更する場合は、被保険者の同意は不要とします。
3.前項の変更をするときは、保険契約者は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第2項の通知が会社に到着した場合には、給付金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の給付金の受取人に給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第2項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者に通知します。
(給付金の受取人の代表者)
第30条 給付金の受取人が2人以上の場合には、代表者
1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の給付金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が給付金の受取人の1人に対してした行為は、他の給付金の受取人に対しても効力を生じます。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会
社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
12.契約内容の変更
(入院給付金日額の減額)
第28条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.入院給付金日額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第31条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第32条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはそ
の承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
4.第2条(給付金の支払)第4項の規定の適用により保険契約者が給付金の受取人となっている場合であって、第1項の規定により保険契約者が法人以外の者に変更されたときは、同時に給付金の受取人は被保険者に変更されるものとします。
(保険契約者の住所の変更)
第33条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第34条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第35条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、給付金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過
分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、給付金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第36条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
主契約
17.時効
(時効)
第37条 給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
解
返
18.被保険者の業務、転居および旅行 約
戻
型
(被保険者の業務、転居および旅行) 金第38条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業 抑務に従事し、またはどのような場所に転居し、も 制
険
しくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保 医険料の変更もしないで保険契約上の責任を負いま 療す。 保
普
保
19.保険契約の更新 通
険
(保険契約の更新) 約
第39条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険 款
契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があると
きは、会社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
4.更新後の保険契約の入院給付金日額は、更新前の保険契約の入院給付金日額と同一とします。ただし、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から入院給付金日額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第15条(保険料の払込)第1項から第6項まで、第8項および第9項ならびに第18条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第3項から第5項までの規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第14条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第2条(給付金の支払)、第3条(入院給付金の支払に関する補則)、第4条(手術給付金の支払に関する補則)、第6条(先進医療定額給付金の支払に関する補則)、第8条(給付金の支払限度)、第11条(保険料払込の免除)および第24条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.法令の改正等に伴う支払事由の変更
(法令の改正等に伴う支払事由の変更)
第40条 会社は、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療定額給付金または骨髄移植治療給付金の支払事由(以下本条において「手術給付金等の支払事由」といいます。)にかかわるつぎのいずれかの事由が、手術給付金等の支払事由に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、手術給付金等の支払事由を変更することがあります。
(1) 法令等の改正による公的医療保険制度(別表 14)等の改正
(2) 医療技術の変化
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁
の認可を得て定めた日(以下「支払事由の変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を改めます。
3.本条の規定により支払事由を変更する場合には、支払事由の変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、公的医療保険制度を改正する法令の公布時期等やむを得ない理由により支払事由の変更日の2か月前までに通知することが困難な場合には、支払事由の変更日までに通知するものとします。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由の変更日の2週間前までに、つぎのいずれかの方法を指定してください。
(1) 支払事由の変更を承諾する方法
(2) 支払事由の変更日の前日にこの保険契約を解約する方法
5.前項の指定がなされないまま、支払事由の変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
21.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第41条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人
(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第42条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 入院給付金の種類
(3) 入院給付金の日額
(4) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
(5) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被
保険者について、入院給付金のある保険契約(入院給付金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の
判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
23.給付金の受取人による保険契約の存続
(給付金の受取人による保険契約の存続)
第43条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において給付金の受取人(給付金の受取人が保険契約者である場合を除きます。)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力
が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
3.前項の通知をするときは、給付金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
24.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
主契約
第44条 年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(責任準備金または
解約返戻金を支払うときはこの約款の規定により 解
返
その支払を受けるべき者)に払い戻します。 約
制
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到 戻来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が 金払い込まれたものとみなして取り扱います。 抑
型
療
25.給付金の代理請求に関する特則 医
保
保
(給付金の代理請求に関する特則) 険第45条 平成30年4月1日以前に締結された保険契約を 普更新する場合、この特則を適用します。ただし、 通
指定代理請求特約が付加されている場合を除きま 険
す。 約
2.この特則を適用した保険契約については、給付 款
金の受取人が被保険者で、被保険者に給付金を請求できない特別な事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、被保険者のために被保険者に代わって給付金を請求することができます。
3.前項の規定により会社が給付金を代理人に支払った場合には、その後にその給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
26. 入院無制限特則
(特定3疾病入院無制限特則)
第46条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の取扱方法に従い、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第8条(給付金の支払限度)第1項および第
2項の規定にかかわらず、疾病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度に達した日または疾病入院給付金の通算支払日数の限度に
達した日の翌日以後に、被保険者が、別表15に定める特定3疾病(以下本項において「特定3疾病」といいます。)の治療を直接の目的として疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をした場合には、その入院日数分の疾病入院給付金を支払います。この場合、第3条(入院給付金の支払に関する補則)第5項の規定にかかわらず、1回の入院についての支払日数の限度に達した日または通算支払日数の限度に達した日の翌日以後に、特定3疾病の治療を直接の目的として入院していることを要します。
(2) 第3条第1項中「疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院」とあるのは「疾病入院給付金(第46条(特定3疾病入院無制限特則)第2項第1号の規定により支払われる疾病入院給付金を除きます。)の支払われることとなった最終の入院」と読み替えます。
(3) 災害入院給付金が支払われる期間については第1号の規定を適用しません。
(4) 第1号の規定により支払われる疾病入院給付金の支払日数は、第8条第2項に規定する疾病入院給付金の通算支払限度に含みません。
3.この特則のみの解約はできません。
(特定8疾病入院無制限特則)
第47条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の取扱方法に従い、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第8条(給付金の支払限度)第1項および第
2項の規定にかかわらず、疾病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度に達した日または疾病入院給付金の通算支払日数の限度に達した日の翌日以後に、被保険者が、別表15に定める特定8疾病(以下本項において「特定8疾病」といいます。)の治療を直接の目的として疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をした場合には、その入院日数分の疾病入院給付金を支払います。この場合、第3条(入院給付金の支払に関する補則)第5項の規定にかかわらず、1回の入院についての支払日数の限度に達した日または通算支払日数の限度に達した日の翌日以後に、特定8疾病の治療を直接の目的として入院していることを要します。
(2) 第3条第1項中「疾病入院給付金の支払われ
ることとなった最終の入院」とあるのは「疾病入院給付金(第47条(特定8疾病入院無制限特則)第2項第1号の規定により支払われる疾病入院給付金を除きます。)の支払われることとなった最終の入院」と読み替えます。
(3) 災害入院給付金が支払われる期間については第1号の規定を適用しません。
(4) 第1号の規定により支払われる疾病入院給付金の支払日数は、第8条第2項に規定する疾病
入院給付金の通算支払限度に含みません。
3.この特則のみの解約はできません。
27. 入院時手術給付金等増額特則
(入院時手術給付金等増額特則)
第48条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の取扱方法に従い、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(給付金の支払)第1項第2号の支払額中「(1) 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術のとき入院給付金日額×10」とあるのは「(1) 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術のとき入院給付金日額×20」と読み替えます。
(2) 第2条第1項第3号の支払額中「放射線治療
1回につき、入院給付金日額×10」とあるのは
「放射線治療1回につき、入院給付金日額×2 0」と読み替えます。
(3) 第2条第1項第5号の支払額中「骨髄移植1回につき、入院給付金日額×10」とあるのは
「骨髄移植1回につき、入院給付金日額×20」と読み替えます。
3.この特則のみの解約はできません。
4 | 先進医療定額給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による先進医療による療養を受けた病院または診療所の先進医療による療養証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
5 | 骨髄移植治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による骨髄移植を受けた病院または診療所の骨髄移植証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
6 | 骨髄ドナー給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による骨髄幹細胞採取手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 疾病入院給付金災害入院給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(災害入院給付金を請求する場合に限ります。) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (6) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (7) 最終の保険料払込を証する書類 (8) 保険証券 |
2 | 手術給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
3 | 放射線治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による放射線治療を受けた病院または診療所の放射線治療証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
(1) 給付金および保険料払込の免除の請求に必要な書類
主契約
金
解約返戻
制
医
抑型
険
療保
険
通
款
普保約
7 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による傷害を直接の原因として身体障害の状態に該当した場合に限ります。) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることが あります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・入院給付金日額の減額 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 給付金の受取人の変更 (保険契約者が法人の場合) | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 給付金の受取人が第43条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 給付金の受取人の印鑑登録証明書 (4) 保険証券 (5) 保険契約者の同意書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |