第1条 この法人は、公益社団法人日本プロゴルフ協会といい、その英文名を THE PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF JAPANといい、略称をPGAまたは
公益社団法人日本プロゴルフ協会
定 款
平成25年5月施行平成27年2月改定平成28年3月改定平成30年3月改定平成31年3月改定令和3年5月改定
公益社団法人日本プロゴルフ協会定款
(名 称)
第1章 x x
第1条 この法人は、公益社団法人日本プロゴルフ協会といい、その英文名を THE PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF JAPANといい、略称をPGAまたは
PGA of JAPANと称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、わが国におけるプロゴルフ界を統括し代表するとともに、健全なゴルフプロフェッショナルの養成・認定と技術指導方法に関する研修及び指導を行い、ジュニア及び一般愛好者の育成・普及を図り、ゴルフを通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を涵養すること、さらにはゴルフを通じての国際親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ゴルフ指導者及びトーナメントプレーヤーの養成・認定と資質向上のための研修・指導
(2)ジュニア及び一般愛好者の育成・普及
(3)ゴルフ試合の主催、公認、後援、協力
(4)ゴルフに関する研究調査
(5)ゴルフを通じた国際親善
(6)この法人の事業に協賛する諸団体等が主催する試合、又は講習会の指導、援助
(7)ゴルフに関する刊行物の企画及び発行
(8)その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外で行う。
(会員の種別)
第2章 会 員
第5条 この法人の会員(以下会員という)は次の通りとする。
(1)正会員 ゴルフプロフェッショナル(トーナメントプレーヤー(TP)及びティ ーチングプロ(TCP)をいう。)であって、この法人の目的に賛同し、 第6条により会員として認証を受け入会した個人。但し、名誉会員を除く。
(2)名誉会員 この法人に対し功労があった者で、別に定める規程に基づき理事会で承認された個人。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する団体。
2 この法人の社員は、正会員の中から、地区ごとの在籍人数に基づき理事会で別に定める定数により選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下一般社団・財団法人法という)上の社員とする。
3 この法人の代議員の総数は80名以上110名以下とする。
4 代議員を選出するため正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙は役員選任を実施する社員総会の1ヶ月前までに実施する。ただし、代議員の補充を選任する場合はその限りではない。なお、代議員選挙を行うために必要な事項については別に定める選挙規程によるものとする。
5 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は代議員選挙に立候補することができる。
6 第4項の選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 代議員の任期は選任後最初に実施される定時社員総会終結の時から2年以内に終了する 事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の 解任の訴えを提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提 起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員 たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更につ いての議決権を有しないこととする。
8 代議員に欠員が生じたとき又は代議員を増員する必要が生じたときは、地区大会において選任することができる。この場合の被選任者の任期は、現任者の残任期間とする。
9 代議員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は代議員に職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、代議員を解任し、会長がその旨を通知する。
(1)代議員を解任しようとするときは、その代議員にあらかじめ通知するとともに、 社員総会において議決する前に、その代議員に弁明の機会を与えなければならない。
10 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧等)
(3)一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)一般社団・財団法人法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般社団・財団法人法第52条第5項の権利(電磁方法による議決権行使記録の閲覧等)
(7)一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8)一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(9)一般社団・財団法人法第246条第3項、法第250条第3項及び法第256条第3項の権利
(合併契約等の閲覧等)
11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての正会員の同意がなければ免除することができない。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を 得なければならない。ただし、名誉会員として承認された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。なお、本協会を除名された者は、再入会を 認められない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員又は賛助会員となった者は、社員総会の決議を経て、別に定める規程に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
3 入会金については、その全額を法人会計管理費に充てることができる。
4 会費については、30%以下の範囲で法人会計管理費に充てることができ、同時に60%以下の範囲でその他事業費に充てることができる。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長宛に提出しなければならない。ただし、会費の完納の義務は免れない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)会費その他この法人に対する支払いを怠り、会長の催促にも拘らずこれを履行しないとき
(2)退会したとき
(3)総社員の同意があったとき
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(5)第10条の規定により除名されたとき
(6)xx後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けたとき
(懲 戒)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により戒告し、又は一定の期間会員たる権利を停止し若しくは除名することができる。ただし除名の場合は社員総会において社員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(1)この法人の定款、又は諸規程に違反したとき
(2)この法人の秩序を乱し、又は名誉を毀損したとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、理事会において議決する前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(社員総会の構成)
第3章 社員総会
第11条 社員総会は、社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事(以下役員という)の選任及び解任
(2)会員の除名
(3)役員の報酬等の額の決定又はその規程
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)基本財産の処分の承認
(7)解散及び継続
(8)合併契約の承認
(9)第64条に規定する残余財産の帰属の決定
(10)入会金及び会費の金額
(11)事業報告書並びに計算書類及び財産目録の承認
(12)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の招集)
第13条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時社員総会は必要に応じて随時、招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
3 臨時社員総会は、理事会において必要と認めたとき、又は総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から会議の目的たる事項及び招集の理由を示した文書をもって請求のあったとき、会長が招集する。
(社員総会の招集手続)
第14条 社員総会の招集は、会日より14日前までに社員に通知しなければならない。
2 前項に規定する社員総会の通知は、会議の目的たる事項、開会の日時及び場所を記載した文書をもってしなければならない。
(社員総会の議長)
第15条 社員総会の議長はその社員総会において出席社員の中から選出する。
(社員総会の議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(社員総会の決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員数の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は社員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員数の半数以上でかつ総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)会員の除名
(3)代議員の解任
(4)法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(5)定款の変更
(6)事業の全部又は一部譲渡
(7)解散及び継続
(8)合併契約の承認
(9)その他法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の議決権の代理行使及び書面決議)
第18条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第17条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第19条 会長が社員総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(会員への通知)
第20条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は全会員に通知する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席社員2名以上が記名押印する。
(役員及びその員数)
第4章 役員等及び理事会
第22条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 15名以上35名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、8名以内を業務執行理事とする。
3 代表理事は会長とする。
4 理事のうち、副会長4名以内、専務理事1名以内、常務理事1名以内とする。
(役員の選任)
第23条 理事は、正会員としての在籍年数が満10年以上または代議員として2期4年以上の経験がある会員の中から、社員総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められるときは、10人を限度として、会員以外の者を理事に選任することを妨げない。
2 理事会は、理事の中から会長を選任、解職する。この場合において、理事会は、会長候補者選挙により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選任することができる。会長候補者選挙を行うために必要な事項は、別に定める選挙規程による。
3 副会長及び専務理事、常務理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。
4 業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 監事は、会員以外の者の中から社員総会において、これを選任する。
6 各理事について、当該理事及びその配偶者又は、三親等以内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令に定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
9 次の各号に掲げる者は、役員となることができない。
(1)法人
(2)xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(3)一般社団・財団法人法若しくは会社法の規定に違反し、又は、一般社団・財団法人法第65条第1項第3号に規定する法令の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下認定法という)第6条の欠格事項に該当する者
(理事の職務)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を統理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序により副会長が会長の業務執行に係る職務を代行する。
4 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、分担して日常の業務を処理する。
5 専務理事は会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常の事務を統括処理する。
6 常務理事は会長及び副会長、専務理事を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常の事務を統括処理する。
7 会長、副会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第25条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)この法人の業務執行ならびに財産及び会計の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
(4)財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、社員総会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 理事及び監事に欠員が生じたとき、又は理事及び監事を増員する必要が生じたときは、社員総会において選任する。
4 前項の規定により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第27条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(役員の報酬)
第28条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(競業及び利益相反取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引を行おうとするときは、その取引について重要事項を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が、この法人の理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人と理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、その取引後遅滞なくその取引について、重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第30条 第5条第11項の規定にかかわらず、この法人は役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める賠償責任限度額とのいずれか高い額とする。
(相談役、名誉顧問、名誉会長)
第31条 会長は、本協会の運営について助言を得るため、理事会の承認を得て名誉会長1名、名誉顧問及び相談役若干名を委嘱することができる。
2 名誉会長は、会長が必要と認めた場合に、理事会の承認により会員又は名誉顧問のうちから選任することができる。
3 名誉顧問は、会員以外の者で、わが国のゴルフの健全な発展に深い関心をもち、人格、経験豊かな社会の指導的立場にある者の中から委嘱する。
4 相談役は、本協会の運営につき経験豊かで功労のあった会員の中から委嘱する。
(理事会の構成)
第5章 理事会
第32条 この法人は理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第33条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)理事の職務執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定することができる。
(5)業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)法人法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
(理事会の種類及び開催)
第34条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
(理事会の招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長あるいは専務理事のいずれかが理事会を招集する。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序により副会長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第38条 会長が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第6章 都道府県大会及び地区大会
(都道府県大会の構成)
第40条 この法人は都道府県大会を設置する。
2 都道府県大会は、都道府県に在籍するすべての正会員をもって構成する。
(都道府県大会の権限)
第41条 都道府県大会は次の職務を行う。
(1)都道府県選出の代議員の選任
(2)この法人の運営に関する事項全般の監督
(都道府県大会の種類及び開催)
第42条 都道府県大会は、定時都道府県大会と臨時都道府県大会の2種類とする。
2 定時都道府県大会は、毎事業年度1回以上開催する。
3 臨時都道府県大会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長又は都道府県選出の代議員が必要と認めたとき
(2)当該都道府県に在籍する5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
(都道府県大会の招集)
第43条 都道府県大会は、当該都道府県選出の代議員が招集する。
2 代議員が複数選任される都道府県においては、都道府県大会において代議員が選任後、ただちに、前項により都道府県大会を召集する代議員を決定し、本協会に届け出るもの とする。
3 前項により届けられた代議員が欠けたとき又は代議員に事故があるときは、会長又は副会長、専務理事のいずれかが都道府県大会を招集する。
(都道府県大会の議長)
第44条 都道府県大会の議長はその大会において出席した正会員の中から選出する。
(都道府県大会の決議)
第45条 都道府県大会の決議は、当該都道府県に在籍する正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(都道府県大会の議決権の代理行使及び書面決議)
第46条 都道府県大会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第45条の規定の適用については都道府県大会に出席したものとみなす。
2 前項の規定に拘わらず、代議員選挙の投票権は他の正会員に委任することはできない。
(都道府県大会の決議の省略)
第47条 会長または都道府県選出の代議員が都道府県大会の目的である事項について提案した場合において、都道府県在籍の正会員の全員が提案された議案につき書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の都道府県大会の決議があったものとみなす。
(都道府県大会の議事録)
第48条 都道府県大会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長が記名押印する。
(地区大会の構成)
第49条 この法人は地区大会を設置する。
2 地区大会は、地区に在籍するすべての代議員をもって構成する。
(地区大会の権限)
第50条 地区大会は次の職務を行う。
(1)地区選出の理事候補者の選出
(2)この法人の運営に関する事項全般の監督
(3)地区選出の理事候補を選出するために必要な事項については別に定める選挙規程によるものとする。
(地区大会の種類及び開催)
第51条 地区大会は、定時地区大会と臨時地区大会の2種類とする。
2 定時地区大会は、毎事業年度1回以上開催する。
3 臨時地区大会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長又は地区選出の理事が必要と認めたとき
(2)当該地区の2分の1以上の代議員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
(地区大会の招集)
第52条 地区大会は、当該地区選出の理事が招集する。
2 地区選出の理事が欠けたとき又は地区選出の理事に事故があるときは、会長又は副会長、専務理事のいずれかが地区大会を招集する。
(地区大会の議長)
第53条 地区大会の議長はその大会において出席した代議員の中から選出する。
(地区大会の決議)
第54条 地区大会の決議は、当該都地区に在籍する代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は代議員として決議に加わることはできない。
(地区大会の議決権の代理行使及び書面決議)
第55条 地区大会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第54条の規定の適用については地区大会に出席したものとみなす。
(地区大会の決議の省略)
第56条 会長または地区選出の理事が地区大会の目的である事項について提案した場合において、地区在籍の代議員の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の地区大会の決議があったものとみなす。
(地区大会の議事録)
第57条 地区大会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長が記名押印する。
(財産の種別)
第7章 資産及び会計
第58条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録で基本財産として特定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理及び運用)
第59条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(基本財産の処分の制限)
第60条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又はその他の財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の業務xxxやむを得ない理由があるときは、社員総会の決議は、総社員の半数以上で、かつ総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(経費の支弁)
第61条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第62条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第63条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下事業計画書、収支予算書等という)については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。尚、理事会で承認された事業計画書、収支予算書等は直近の社員総会に報告するものとする。
2 事業計画書、収支予算書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第64条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第6号 の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供すると共に、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第65条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の譲り受け)
第66条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計原則等)
第67条 この法人の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規定によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるため保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により定める取扱い規程による。
(定款の変更)
第8章 定款の変更、合併及び解散等
第68条 この定款は、第17条第3項に規定する社員総会の決議によって変更することができる。ただし、認定法第11条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
(合併等)
第69条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第70条 この法人は、次の事由により解散する。
(1)第17条第3項に規定する社員総会による解散の決議があったとき。
(2)社員が欠けたとき
(3)合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続き開始の決定
(5)裁判所による解散命令があったとき
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第71条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人または国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第72条 この法人は、会員その他の者に対して、剰余金を分配することができない。
2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第73条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人または国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(専門委員会)
第9章 専門委員会
第74条 この法人の事業を遂行するに必要な専門的事項を処理するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会がこれを定める。
(事務局)
第10章 事務局
第75条 本協会の事務を処理するため事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局長等、重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 前項以外の職員は、会長が任免する。
4 職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 情報開示
(帳簿書類等の備付け及び閲覧)
第76条 この法人の主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(5)社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(6)第17条に規定する社員総会及び第37条に規定する理事会決議を省略した場合の同意書
(7)社員総会及び理事会の議事録
(8)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(9)財産目録
(10)役員等の報酬規程
(11)事業計画書及び収支予算書
(12)事業報告書及び計算書類等
(13)監査報告書
(14)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び計算書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第68条第
2項に定める情報公開規程によるものとする。
(情報公開)
第77条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により定める情報公開規定による。
(公 告)
第78条 この法人の公告方法は、電子公告で掲示する方法による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 補 則
(委任)
第79条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第53条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事はxxxとする。
4 この定款の施行後最初の代議員は、第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
5 2019年3月22日付けの定款変更に伴う経過措置として、2020年に開催される都道府県大会及び地区大会の招集者は会長とする
平成25年5月施行
平成27年2月27日改定平成28年3月7日改定 平成30年3月22日改定平成31年3月22日改定令和3年5月14日改定