売払品目 売払単価 1) ペットボトル 1t 当たり 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
有価物売払(ペットボトル)単価契約書
1 | 件 | 名 | 有価物売払(ペットボトル) | ||
2 | 契 | 約 | 金 | 額 |
売払品目 | 売払単価 |
1) ペットボトル | 1t 当たり 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
3 期 x xx4年 4月 1日から令和4年 9月30日まで
4 引 渡 場 所
売払品目 | 引渡場所 |
1) ペットボトル | xxクリーンセンター |
5 契 約 保 証 x x
x原市を発注者とし、 を受注者とし、発注者と受注者の間において、別添の条項により売払単価契約を締結する。
発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxx0xx1氏 名 x x 市
x x 市 長 x x x x 印
受注者 住 所 (購入者)
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令及び市原市契約規則を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、契約の目的である契約書記載の品目を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の引き渡し場所において受注者に引き渡すものとし、受注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(所有権の移転、引き渡し及び危険負担)
第3条 発注者が月ごとに引き渡した売払品の所有権は、受注者がその月の売払代金の支払いを完了したとき、発注者から受注者に移転し、同時にその売払品は、受注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転した後に生じた売払品についての損害は、すべて受注者の負担とする。また、所有権が移転する前でも引渡場所にて引き渡しが完了した場合には、それ以後に発生した損害は、発注者の責により生じたものを除き、受注者の負担とする。ただし、引き渡し場所における引き渡し完了とは、発注者が1回の計量で発行する計量伝票を受注者が受理した時点とする。
(契約不適合責任)
第4条 発注者は、引き渡しが完了した売払品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合においても、売払品の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完、代金減額、損害賠償の責を負わないものとする。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は売払品の引き渡しを一時中止することができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第6条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第7条 受注者は、発注者による月ごとの売払品の引き渡しが完了したときは、その数量にこの契約書頭書の単価を乗じて算出した金額を、月初めに発行する納入通知書に記載の納期限までに納入しなければならない。
2 前項の金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 発注者は、第 1 項の期間内に代金を支払わないときは、売払品の引き渡しを停止することができる。この場合、受注者は発注者に対し納付期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(1円未満の端数がある場合はその端数額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。ただし、発注者が納付期限後相当の期間内に代金を納付する見込みがあると判断した場合は、この限りでない。
4 この契約締結後、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正によって、消費税及び地方消費税額に変動が生じた場合は、受注者は、この契約を何ら変更することなく、契約代金に相当する消費税及び地方消費税額を加減して支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 8 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 日又は月ごとに別途定める引き渡し期間(以下、「引き渡し期間」という。)内に売払品を引き取ることができないとき、又は引き渡し期間経過後相当の期間内に売払品を引き取る見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 9 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(6) 受注者が、この契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約した目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第 15 条又第 16 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた
場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 10 条 第 8 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 引き渡し期間に売払品を引き取ることができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 8 条又は第 9 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第9条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
6 受注者は、第9条第9号による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(談合その他不正行為による解除)
第 12 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第7条の4第1項の規定により(同法第8条の3において読み替えて準用する場合も含む。)課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(談合その他不正行為に係る違約金等)
第 13 条 受注者は、この契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、仕様書等の予定数量にこの契約書頭書の単価を乗じて算出した金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約に関して次の各号に該当するときは、発注者の請求に基づき、前項に規定する金額の 10 分の1に相当する額のほか、仕様書等の予定数量にこの契約書頭書の単価を乗じて算出した金
額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1号に規定する排除措置命令若しくは同条第2号に規定する課徴金納付命令又は同条第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(2) 前条第2号に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第
2項又は第3項の規定の適用があるとき。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について違約金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6 前条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項及び第2項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 14 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 15 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 16 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により、発注者が売払品の引き渡しを一時中止し、又は一時中止しようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第5条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 17 条 第 15 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第18 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 15 条又は第 16 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第 19 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債務があるときは、発注者が受注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第21 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。