JCAA は 2021 年に商事仲裁規則の改正を行いました。この改正では迅速仲裁手続がより利用し易い手続になるように、適用される紛争金額の上限額や手続期間につ いての定めを改めました。第二版では、この改正に基づき「III. 仲裁条項のドラフティング」の該当箇所の記載を修正しました。
そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ
第二版の発刊に寄せて
JCAA は 2021 年に商事仲裁規則の改正を行いました。この改正では迅速仲裁手続がより利用し易い手続になるように、適用される紛争金額の上限額や手続期間についての定めを改めました。第二版では、この改正に基づき「III. 仲裁条項のドラフティング」の該当箇所の記載を修正しました。
2023 年 10 月
日本商事仲裁協会(JCAA)仲裁・調停担当執行理事
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そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ
はじめに
人口減少が続く中、これまで国内市場のみを対象としてきた日本の中堅・中小企業であっても、ビジネスの維持・発展のためには、海外の旺盛な需要を取り込む必要がある。しかし、同じ文化に属する国内取引先と違って、海外企業との取引では思わぬトラブルが発生することがある。これは、早くから国際取引に乗り出してきた日本の大企業が経験してきたことであり、不慣れだったでは済まないほどの大きな損失を被った例も少なくない。これに対して、中堅・中小企業が国際取引において損失を被った場合、それを吸収するだけの体力がないおそれもある。
先人が経験した苦い経験を繰り返す必要はない。これから国際取引に乗り出そうとする企業は、過去の経験に学び、国際取引に伴うトラブルに備えた適切な予防措置をとるべきである。すなわち、外国企業から示された英文契約書案にそのままサインするのではなく、日本企業の立場から様々な事態を想定し、相手方に対して逆提案をし、きちんとした交渉を経た上で契約を締結すべきである。とはいえ、国際取引に不慣れな企業にとって、自ら詳細な英文契約書を作成することは困難であり、またその作成を渉外弁護士に依頼した場合には高額な費用が発生する。
そこで、JCAA では、これまで日本企業が当事者となった仲裁事件を処理してきた経験に照らし、国際取引に不慣れな中堅・中小企業が契約書を作成する際に参考にして頂くべく、本シリーズを発刊することとした。本シリーズでは、各条項の解説の随所で、その条項の説明にとどまらず、その条項が扱っている事項はどのような意味があるのかを自覚的に考えることができるように工夫している。なお、異なるモデル契約書に登場する類似の条項例や解説は必ずしも同一ではないが、趣旨は同じである。
また、国内の取引では紛争解決はいずれかの地方裁判所での裁判により最終的には解決される旨を定めるのが当然と考えてきたかもしれないが、国際取引をめぐる紛争については、外国での裁判を飲まざるを得ないとすれば、それは外国語で外国訴訟法に基づく手続の末に外国人の裁判官が外国語で判決を下すことを意味する。他方、日本での裁判は相手方の外国企業が拒否することになろう。そのため、国際取引紛争の解決のためには仲裁が用いられることが多い。すなわち、日本人と外国人から構成される仲裁廷により最終的な解決を図るのである。本シリーズでは、 JCAA ならではのこととして、仲裁条項のドラフティングについて詳しく説明している。
本シリーズのモデル英文契約書が実際の契約書作成にあたり参考となれば幸いである。最後に、本シリーズの刊行にあたり、丁寧な監修により最新のモデル契約書に刷新して頂いたアンダーソン・xx・xx法律事務所のxxxxx弁護士及びxxxx弁護士に厚く御礼申し上げたい。
2020 年 4 月
日本商事仲裁協会(JCAA)仲裁・調停担当執行理事
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正人
目 次
I. 購入基本契約の概要
1. 購入基本契約とは 5
2. 本条項例 5
3. 購入基本契約のポイント 5
II. Basic Purchase Agreement(購入基本契約)の条項例(英語、日本語)・解説
■ Recitals /前文 6
■ Article | 1 | Sales and Purchase /売買 8 | |
■ Article | 2 | Products /製品 8 | |
■ Article | 3 | Price /価格 9 | |
■ Article | 4 | Payment /支払 11 | |
■ Article | 5 | Forecasts and Orders /購入予測および注文 11 | |
■ Article | 6 | Delivery /引渡し 13 | |
■ Article | 7 | Title and Risk /所有権および危険負担 14 | |
■ Article | 8 | Inspection /検品 14 | |
■ Article | 9 | Warranty /保証 16 | |
■ Article | 10 | Product Liability /製造物責任 18 | |
■ Article | 11 | Intellectual Property Rights /知的所有権 19 | |
■ Article | 12 | Trademarks /商標 20 | |
■ Article | 13 | Tax and Duty /税金および公課 21 | |
■ Article | 14 | Term /期間 21 | |
■ Article | 15 | Termination /終了 22 | |
■ Article | 16 | Assignment /譲渡 24 | |
■ Article | 17 | Secrecy /秘密保持 24 | |
■ Article | 18 | Force Majeure /不可抗力 26 | |
■ Article | 19 | Notice /通知 26 | |
■ Article | 20 | Trade Terms /貿易条件 27 | |
■ Article | 21 | Governing Law /準拠法 28 | |
■ Article | 22 | Arbitration /仲裁 29 | |
■ Article | 23 | Entire Agreement and Modification /完全合意および修正 29 | |
■ Article | 24 | Privity /当事者関係 30 | |
■ Article | 25 | Headings /表題 31 | |
■ Article | 26 | Language /言語 31 | |
■ Article | 27 | Severability /分離独立性 32 | |
■ | 末尾文言および署名欄………………………………………………………………………… | 33 |
III. 仲裁条項のドラフティング
1. 仲裁とは 34
2. 仲裁条項のヒント 35
(1) JCAA の 3 つの仲裁規則に基づく仲裁条項 36
(2) 機関仲裁条項(仲裁機関を指定する仲裁条項) 37
(3) 仲裁規則を規定する仲裁条項 38
(4)「商事仲裁規則」の迅速仲裁手続によって仲裁を行う場合の仲裁条項 40
(5) 仲裁人の要件や数を規定する仲裁条項 40
(6) 仲裁手続の言語を規定する仲裁条項 42
(7) 仲裁費用の負担を定める仲裁条項 43
(8) 多層的紛争解決条項 44
(9) 交差型仲裁条項(クロス条項) 45
(10)準拠法条項と仲裁条項 46
CD-ROM:購入基本契約書【英語、日本語】(MS-Word)
I. 購入基本契約の概要
1.購入基本契約とは
物品を購入する場合、単発的に契約を結ぶことももちろん可能だが、特定の相手方から継続的に購入することもある。そのような場合に、その都度売買契約を結ぶのは煩雑なため、大枠を合意しておき、個々の契約は発注書と受注書のやりとりだけで済ませるという仕組みにすることがある。そのような「大枠」を定めるのが「基本契約」であり、発注・受注の方法、物品の引渡方法、代金の支払方法、物品の保証などが定められる。
2.本条項例
本条項例は、我が国企業が製品の部品を外国企業(サプライヤー)から購入する場合を想定している。
3.購入基本契約のポイント
購入基本契約において注意すべきポイントは次のようなものである。
(1) 受注の確保
通常、購入基本契約を結んだだけでは売主が買主の発注に応じる義務を負うことにはならないが、買主としては「正当な理由がない限り受注を拒否できない」などとして、受注を確保しておきたいところである。
(2) 製品の保証
売買契約一般に言えることだが、買主としては製品の品質を確保するために、売主の保証の義務を重くしたいと考えるのが常である。
II. Basic Purchase Agreement(購入 本契約)の条項例(英語、日本語)・解説
■ Recitals /前文
購入 本契約
本契約は、___ 年___ 月___ 日に、___国法に基づき設立され存続する会社であって、その主たる事務所を___に有する ____(以下「売主」という。)と、日本国法に基づき設立され存続する会社であって、その主たる事務所を日本国
____に有する_____(以下「買主」という。)との間に締結され、以下のことを証する。
BASIC PURCHASE AGREEMENT
This Agreement is made and entered into this ___ day of ___ , ___ , by and between ___ , a corporation organized and existing under the laws of ___ , having its principal place
of business at ___ ( “Seller” ), and ___ , a corporation organized and existing under the laws of Japan, having its principal place of business at ___ , Japan ( “Buyer” ).
Recitals:
WHEREAS, Seller has developed and manufactures the Products (hereinafter defined); and WHEREAS, Buyer desires to purchase such Products from Seller for parts
of the ___ manufactured and sold by Buyer ( “Machinery” ), and Seller desires to sell the same to Buyer.
NOW THEREFORE, in consideration of the terms and conditions set forth herein, the parties hereby agree as follows:
前文
売主は、以下に定義される対象製品を開発し、製造している。
買主は、買主が製造し販売する(以下「対象機械」という。)の部品として使用するため、対象製品を売主より購入することを希望しており、売主は、対象製品を買主に販売することを希望している。
よって、本契約に定める条件を約因とし、両当事者は以下のとおり合意する。
解説
冒頭文
①当事者の名称、設立準拠法および住所ならびに②契約締結年月日を記載する。
当事者の名称および住所は、登記簿の記載通りに表示するのが望ましい(ただし、日本の会社の場合は契約書を英文で作成する限りローマ字となる。多くの会社はその定款において英文名称を定めている。その場合はこれを用いるのがよい)。登記された本店以外の営業所または他の支店において契約を締結し、履行する場合、契約書上の住所表示を営業所または支店とすることがあるが、この場合はその旨明記しておく。
設立準拠法は、明示するのが一般的な慣行である。国によっては(連邦制の国などにおいては)設立準拠法が州法であることもあるので注意しなければならない。
契約締結場所は、契約書のxxに表示することもあるが、冒頭文に表示してもよい。設立準拠法と共に契約の成立、履行、解釈等の準拠法を決定する場合に意味を持つことがある。また、外国での締結であるために印紙を貼付しなかった場合に、締結地を明らかにしておく目的で記載されることもある。
契約締結年月日は、特別の場合を除き契約期間の起算点となるので、日付を明確にする必要がある。
前文
契約締結に至った経緯、契約の目的等契約の前提となる事項について表示する。
最近の契約書では簡単な表現になっており完全に省略されることもある。しかし、契約作成時点における当事者の立場および意思を明確にしておくという意味で前文を記載した方がよい場合が多い。
従前に存在した契約関係を基盤として新契約が締結される場合やこれに修正を加える場合、あるいは関連する他の契約(例えば合弁契約)がある場合は、これらの契約との関係を明確に記載しておくことは、重要である。このことにより、各契約の適用範囲を明確にすることができる。前文は通常法的拘束力を持たないとされているが、契約条項の解釈に疑義が生じた場合には解
釈の指針となるので、十分注意をして記載をする必要がある。
なお、前文の末尾に当事者による契約締結の意思表示、即ち申込みと承諾または合意の宣言がなされる。
■ Sales and Purchase /売買
Article 1 Sales and Purchase
Xxxxxx agrees to sell and deliver to Buyer, and Xxxxx agrees to purchase and take delivery from Seller of, the Products (hereinafter defined) in accordance with and subject to the terms and conditions set forth herein.
第1条 〔売買〕
売主は買主に対し、本契約に定める条件に従い、以下に定義される対象製品を売り渡すことに合意し、買主は売主より、対象製品を買い受けることに合意する。
解説
第1条 〔売買〕
売主が買主に対し自己の製品を継続的に販売することを約し、買主がこれに同意することによって購入基本契約は成立する。この条項は、売主と買主との基本的法律関係を宣言することを目的とし、その具体的内容は、以後の条項に規定される。
■ Products /製品
Article 2 Products
(1) The Products are listed and defined in Appendix 1. New products can be added to this Agreement by mutual written agreement.
(2) Each Product sold and purchased hereunder shall meet the specifications to be separately designated in writing by Xxxxx. Seller is not entitled to change the specifications of the Products during the term of this Agreement without Buyerʼs written consent.
(3) Seller shall promptly inform Buyer of any modifications or improvements to the Products. Buyer shall
have the right to purchase such modifications or improvements, at its sole discretion, in accordance
第2条 〔製品〕
(1) 対象製品は添付別紙 1 に列挙され定義される。両当事者は、書面による合意により、新製品を本契約の対象として追加することができる。
(2) 本契約に基づき売買される対象製品は、買主が書面により別途指定する仕様を満たすものとする。売主は、本契約期間中、買主の書面による同意なくして、対象製品の仕様を変更することはできない。
(3) 売主は買主に対し、対象製品についてなされたすべての修正および改良を直ちに報告するものとする。買主は、自己の裁量により、かかる修正品または改良品を本契約に定める条件に従い購入する権利を有するものとする。
with the terms and conditions herein set forth.
解説
第2条 〔製品〕
この条項は、本契約における取引の対象を特定することを目的とする。
対象製品を定めるにあたっては、対象製品の範囲が明確となるよう規定する必要があり、一般的には製品名、モデル番号等で特定しているようである。例文 1 項では、添付別紙にかかる製品名等を列挙することを予定している。
本契約においては、買主が対象製品を対象機械の部品として使用することを予定しており、対象製品の仕様が買主の承諾なく変更されると対象機械の部品として適合しなくなる場合が想定されるので、例文 2 項では対象製品の仕様の変更を禁止した。しかし、対象製品が汎用品である場合は、売主が仕様変更の禁止には応じられないと主張する可能性がある。この場合、少なくとも買主が仕様変更後の製品を購入する義務を負担することのないよう注意が必要である。
例文 3 項では、対象製品の修正品または改良品について買主の裁量で本契約の対象に追加できるとし、買主に有利な規定とした。
■ Price /価格
Article 3 Price
(1) The initial prices of the Products sold and purchased hereunder shall be as specified in Appendix 1.
(2) Buyer shall have the right to request Seller to adjust the price in accordance with any downward trend in the market price of the
similar or identical products thereto, or of the Machinery. Despite such request by Xxxxx, if a new price cannot be mutually agreed upon within a reasonable period, Buyer may terminate this Agreement without xxxxxxxxxxx to either party with thirty (30) days prior notice.
第3条 〔価格〕
(1) 本契約に基づき売買される対象製品の当初の価格は、添付別紙 1 に記載した通りとする。
(2) 買主は、類似もしくは同一の製品または対象機械の市場価格の下落傾向に応じ、対象製品の価格を調整することを売主に求める権利を有するものとする。買主からのかかる要求にも拘わらず、合理的な期間内に新しい価格が合意に至らなかった場合は、買主は、30 日前の事前通知により、両当事者に責任を発生させることなく本契約を終了することができる。
解説
第3条 〔価格〕
この条項は、対象製品の価格に関して規定することを目的とする。
国際売買取引における価格については、①価格が如何なる構成要素から成り立っているかといういわゆる建値と、②いずれの国の通貨で表示を行うかという価格表示の方法が問題とされる。建値は通常 FOB、CIF といった貿易条件を使用して決定される。例文では、第 20 条において 国際商業会議所のインコタームズ 2020 および以後の改訂版が適用され、第 6 条においてインコタームズにおける FCA 条件が適用されることが明示されている。FCA 条件においては、物品が買主によって指名された運送人に引き渡されるまでに発生する一切の費用を売主が負担し、その後発生する一切の費用を買主が負担する。しかしながら、売主は、輸出に際して支払われる通
関手続の費用ならびに一切の関税、税金その他の公式の諸掛を支払わなければならない。
価格表示の方法としては、売主国の通貨を用いる方法、買主国の通貨を用いる方法の他、第三国の通貨を用いる方法がある。例文では添付別表 1 に各製品の単価を記載することが予定されている。
この価格表示で使用される通貨と決済通貨は必ずしも同一とは限らない。例文第 4 条では日本円にて代金を支払うこととされているが、売主国の通貨または米ドル等第三国の通貨で代金決済を行うことを売主より要求される場合がある。この場合、為替相場の変動によるリスクを買主が負担することになるので、注意すべきである。
例文 2 項では、対象製品等の市場価格の下落があった場合、買主は価格の調整を要求することができ、価格変更の合意に至らなかった場合は、本契約を終了させることができるとしている。契約期間が長期間となり対象製品と同種の部品の市場価格が下落した場合においても対象製品を高値で購入しなければならないとすると、買主の対象機械の製造コストは競業他社よりも高くなり、競争上不利となる。また、買主の対象機械の価格が下落した場合は、採算割れを起こす可能性もある。従って、長期間にわたる購入基本契約においては、価格調整条項を設けておくことが望ましい。ただし、買主から価格調整条項の挿入を要求すると、売主からも対象製品等の市場価格が上昇した場合の価格調整条項の挿入を求められる可能性も高いので、対象製品の性質、市場動向等を考慮し、価格調整条項の挿入を求めるべきか否かを検討する必要がある。
なお、例文では、「合理的な期間内に」新しい価格につき合意が成立しなかった場合、「30 日前の事前通知」により買主は契約を解除することができるとしているが、価格交渉期間および通知期間は、個々の事案に応じて柔軟に決める必要がある。