本規約は、株式会社あさがおテレビ(以下「当社」という)と KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款 」という)を承諾し、本サービスの提供を受ける個人との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
■ ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約第 1 条(規約の適用)
本規約は、株式会社あさがおテレビ(以下「当社」という)と KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」という)を承諾し、本サービスの提供を受ける個人との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2. 当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第 3 条(加入契約の申込みと承諾)
当社を介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする個人(以下、「申込者」という)は、本規約の内容を承認の上、「約款」の規定に基づき、当社にサービス約款の申込通知を行うものとします。当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で本規約を契約内容とする工事及び請求等に関する契約が成立します(以下契
約成立後の申込者を「契約者」という)。但し、20 才未満の方が加入申込みをされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
2. 当社は、加入申込みがあったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(1) 電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき
(2) 申込者が、工事に関する費用その他当社に対する支払を怠る恐れがあるとき
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき第 4 条(設備の設置)
契約者は、本サービスへの申込みをもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」という)を設置することについて承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社又は当社の指定する工事業者が行うものとします。なお、引込み終端装置(EMTA、ONU)は当社が設置し、所有権は当社に帰属します。
2. 当社は、別に定める「ホームゲートウェイ貸出サービスに関する契約条項」に基づき、
「約款」別記 18 で定める端末設備(ホームゲートウェイ等)を契約者に貸与します。
3. 設備の設置、保守を行う時は、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入ることができるものとします。この場合においてxx、家主その他利害関係者のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係者の承諾を得ておくものとし、利害関係者との交渉に関して責任を負うものとします。
4. 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域を含む)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
6. 契約者は当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解、損壊しないこと、又、配線その他の導体を接続しないこととします。
第 5 条(当社が行う解約)
当社は、次の場合には、本契約を解約することがあります。
但し、契約者は契約解約にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1)本サービス料金又は工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれのあるとき。
(2)契約の申込みにあたって、故意に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)契約者が、当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊したとき、又は配線その他の導体に接続したとき。
(4)当社又は契約者の責に帰すことのできない事由により、当社の電気通信設備の変更が余儀なくされ、かつその代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
(5)契約者が、本規約又は「約款」に違反した又は違反するおそれがある場合。
(6)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2. 当社は、前項の規定により本契約を解約する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ないとき、及び契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
第 6 条(利用停止)
当社は、KDDI が規定する「約款」第 24 条(ケーブルプラス電話サービスの利用停止)に基づき、本サービスの利用を停止することがあります。
2. 契約者が支払期日を経過しても本サービス料金及び工事費等を支払わないときは、支払いが完了するまでの間(支払期日経過後においても当社が支払の事実を確認できるまでの期間を含みます)、「約款」の定めに従い、本サービスを停止することがあります。
3. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめ提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ないとき、及び契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
第 7 条(料金)
ケーブルプラス電話設備の設置(引込除く)に伴う工事料金等(以下「工事費等」という)は別に定めることとします。又、KDDI が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は「約款」に定めるところによります。
第 8 条(工事費等の支払義務)
設備の設置(引込除く)に伴う料金は、契約者の負担とします。
2. 工事の着手後完了前に解約等があった場合には、契約者はその工事の解約等があったときまでに着手した工事について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 9 条(利用料等の請求及び支払)
契約者は「約款」により支払う義務を負う費用を、当社の請求に基づき当社に支払うことを承諾するものとします。
第 10 条(KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は「約款」の定めにより支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権が、 KDDI の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請 求することを承諾したものとします。又この場合、契約者は当社及び KDDI が契約者への 債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。第 11 条(消費税)
当社は、料金その他の費用について、消費税相当額を加算します。但し、損害金に相当にするものには、消費税相当額を加算しません。
2. 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3. 実際の請求金額と、「約款」に規定する料金の税込金額の合計額が異なる場合があります。第 12 条(サポート)
契約者は、本サービスを利用できなくなったときは、契約者の設備等及び利用形態に問題がないことを確認の上、当社に申告していただきます。当社はその申告に基づき、当社及び KDDI が設備の修理、保守等(以下「サポート」という)を行うこととします。
2. 契約者は、本サービスの利用環境、形態及び申告の時間帯等により、サポートを受けることが困難な場合あるいは時間を要する場合があることを承諾していただきます。
3. 第 1 項及び第 2 項にかかわらず、その故障の原因が当社及び KDDI の設備、工事以外による場合には、当社及び KDDI はサポートの責を負いません。
第 13 条(責任及び免責事項)
当社は、天災、地変、不可抗力等による本サービスの停止、不能についての損害についての責は負いません。但し、当社の故意又は重大な過失により本サービスが提供できなかった場合については、この限りではありません。
2. 契約者が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合は、当該契約者が自己の責任において解決するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。
第 14 条(債権の保全)
当社は債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとしま
す。
第 15 条(協議等)
本規約及び「約款」に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は、誠意を持って協議し解決するものとします。
2. 本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
■ ホームゲートウェイ貸出サービスに関する契約条項第 1 条(ホームゲートウェイ機器の貸出)
当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している 1 のケーブルプラス電話契約につき、1 の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及び IP ルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「ホームゲートウェイ機器」という)を無償で貸与します。
第 2 条(ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等)
当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置 場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場合に限る)に設置し、その設置 した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
2. 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3. ホームゲートウェイ機能と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者が準備するものとします。
4. 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第 3 条(ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等)
契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
2. 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。又、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
3. 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」という)を提供し、契約者は故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」という)を当社に返
却するものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
第 4 条(ホームゲートウェイ機器の返還等)
契約者は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。
2. ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社又は当社が指定する工事業者が行うものとします。
第 5 条(責任の範囲)
当社及び KDDI 株式会社(以下「当社等」という)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、
「約款」に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2. 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、「約款」に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3. 前 2 項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4. 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して 24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限る)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する「約款」に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する「約款」に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。