Contract
第1章 総則
1-1 適用
1 本仕様書は、横浜市水道局が発注する機械設備工事及び電気設備工事に係る工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は契約の履行を拘束するものとする。
3 特記仕様書、図面又は標準仕様書の間に相違がある場合、原則として特記仕様書を優先する。特記仕様書の中では、工事特記仕様書を最優先する。
4 請負人はxxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、横浜市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
5 設計図書はSI単位を使用するものとする。SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-2 用語の定義
1 「監督員」とは、契約約款第10条に規定する監督員をいう。
2 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
3 「設計図書」とは、設計書、工事仕様書、特記仕様書、標準仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書、図面をいう。
4 「仕様書」とは、工事仕様書、特記仕様書、標準仕様書を総称していう。
5 「工事仕様書」とは、工事ごとに規定され、施工するうえで適用されるべき標準仕様書、特記仕様書及びその他必要な事項が記述されているものをいう。
6 「特記仕様書」とは、標準仕様書では規定していない事務処理手続きや施工現場管理を補足する図書、又は標準仕様書が規定しない特殊工法や材料等を定める図書をいう。
7 「標準仕様書」とは、各工事に共通して適用され、作業順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等、工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいい、特に指定しない場合は本仕様書をいう。
8 「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の施工条件等を説明するための書類をいう。
9 「質問回答書」とは、設計書、仕様書、図面及び現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
10 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
11 「指示」とは、監督員が請負人に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
12 「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、請負人が発注者若しくは監督員に対し書面で申し出た、工事の施工上必要な事項について発注者若しくは監督員が書面により同意することをいう。
なお、契約の変更が必要な場合は、契約約款に基づき契約の変更を行う。
13 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について発注者と請負人が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14 「提出」とは、監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15 「提示」とは、監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
16 「報告」とは、請負人が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
17 「通知」とは、監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
18 「受理」とは、契約図書に基づき請負人の責任において作成され、提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
19 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合はファックス及び電子媒体により伝達できるものとするが後日有効な書面と差し換えるものとする。
20 「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場若しくは請負人が提出した資料によりその内容について契約図書との適合を確かめ、請負人に対して認めることをいう。
21 「把握」とは、監督員が臨場若しくは請負人が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負人に対して認めるものではない。
22 「立会」とは、契約図書に示された事項について監督員が臨場し内容を確認することをいう。
23 「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において監督員が臨場等により出
来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
24 「調整」とは、監督員が関連する工事との間で工程等について相互に支障がないように協議し、必要事項を請負人に対し指示することをいう。
25 「検査員」とは、検査を行うために発注者が定めた者をいう。
26 「同等以上の品質」とは、品質について設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質若しくは監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関の品質確認のために必要となる費用は請負人の負担とする。
27 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
28 「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
29 「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は現場調査、測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
30 「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
31 「本体工事」とは、設計図書に従って工事目的物を施工するための工事をいう。
32 「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
33 「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
34 「JIS」とは、日本工業規格をいう。又、設計図書のJIS製品記号はJISの国際単位系 (SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴いすべて新JISの製品記号としているが、旧 JISに対応した材料を使用する場合は旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
1-3 設計図書の照査等
1 請負人は、監督員が必要と認めた場合、図面の原図を借用することができる。ただし、設計図書に記載された基準類等で市販されているものについては請負人の負担において備えるものとする。
2 請負人は、施工前及び施工途中において自らの費用で設計図書の照査を行い、該当 する事実がある場合は監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認 を求めなければならない。なお、確認できる資料とは現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。又、請負人は監督員から更に詳細な説明又 は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければならない。
3 請負人は、契約の目的のために必要とする以外は契約図書及びその他の図書を監督
員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-4 工程表
請負人は、契約約款第4条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-5 施工計画書
1 請負人は、現地着工に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な調査を行い 現地の状況を十分に把握のうえ施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。
2 請負人は、工程管理、仮設計画、施工管理、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し、現地着工14日前までに監督員に提出しなければならない。
3 施工計画書の作成は次による。
(1) 機械設備工事については、「機械設備工事施工計画書作成要領」(付則1)による。
(2) 電気設備工事については、電気設備工事必携(日本下水道事業団)に準拠すること。
4 請負人は、工事が別契約工事と関連のある場合は監督員の指示を受けて調整しなければならない。
5 請負人は、施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合はそのつど当該 工事に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。
6 監督員が指示した事項については、請負人はさらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-6 工事実績情報の登録
請負人は、受注時又は変更時における工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報 として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認、記名・押印及び電子 メールアドレスの記入を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請し なければならない。
1-7 監督員
1 当該工事における監督員の権限は契約約款第10条に規定した事項である。
2 監督xがその権限を行使するときは書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合等で監督員が請負人に対し口頭による指示等を行った場合は、請負人はその指示等に従うものとし、後日書面により監督員と請負人の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-8 工事用地等の使用
1 請負人は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において請負人が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負人が必要とする用地については請負人の責任で準備し、確保するものとする。この場合において工事の施工上請負人が必要とする用地とは、営繕用地(請負人の現場事務所、宿舎)及び機器組立て作業用地等をいう。
3 請負人は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4 請負人は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の途中において発注者が返還を要求したときも同様とする。
5 発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負人が復旧の義務を履行しないときは請負人の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用負担を支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負人は復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-9 工事の着手
請負人は、設計図書に定めのある場合の他、特別な事情がない限り契約締結後速やかに監督員と設計、施工について打合せを行い、現場を熟知のうえ、工事を着手しなければならない。
1-10 工事の下請負
次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 請負人が工事の一部を下請負に付する場合には、工事の施工に総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-11 施工体制台帳
1 請負人は、下請契約を締結したすべての工事において、建設業法等の定めるところにより施工体制台帳を作成して工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
2 請負人は、第1項に示す国土交通省令の定めに従って各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
1-12 請負人相互の協力
請負人は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。又、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-13 調査・試験に対する協力
請負人は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
1-14 工事の一時中止
1 発注者は、契約約款第21条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては請負人に対してあらかじめ書面をもって通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることができる。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合。
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合。
(4) 第三者、請負人、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合。
2 発注者は、請負人が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には工事の中止内容を請負人に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命ずることができるものとする。
3 前2項の場合において、請負人は施工を一時中止する場合は工事現場を適切に保全しなければならない。
1-15 設計図書の変更等
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を請負人に対して行った工事の変更指示に基づき発注者が修正することをいう。
1-16 工期変更
1 契約約款第24条の規定に基づく工期の変更について、監督員と請負人との間で協議するものとし、監督員はその結果を請負人に通知するものとする。
2 請負人は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を監督員に提出しなければならない。
3 請負人は、契約約款第20条に基づく設計図書の変更又は契約約款第21条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を監督員に提出するものとする。
4 請負人は、契約約款第22条に基づき工期の延長を求める場合、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を監督員に提出するものとする。
5 請負人は、契約約款第23条第1項若しくは第2項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な必要な資料を監督員に提出するものとする。
1-17 支給材料及び貸与品
1 請負人は、発注者等から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は善良な管理者の注意をもって管理しなければならない(契約約款第16条第8項)。
2 請負人は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3 請負人は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4 請負人は、契約約款第16条第1項の規定に基づき支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
5 契約約款第16条第1項に規定する「引渡場所」については設計図書又は監督員の指示によるものとする。引渡場所からの積み込み、荷降ろしを含む運搬に係る費用と責任は請負人の負担とする。
6 請負人は、契約約款第16条第9項に定める「不要となった支給材料又は貸与品の返還」については設計図書又は監督員の指示に従うものとする。
なお、請負人は返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。又、返還に要する費用は請負人の負担とする。
1-18 工事現場発生品
1 請負人は、工事施工によって生じた現場発生品について、解体材料・発生材料等引渡書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
2 請負人は、建設発生土及び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は処分場等で発行する搬入伝票、産業廃棄物は最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しにより適正に処理されていることを確認するとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。又、請負人は最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票の写しの送付を受けないときは速やかに状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。
3 発生品のうち設計図書により再生資源の利用を図ると指定されたものは分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入を行った後、証明書等を監督員に提出しなければならな い。
4 引渡しを要しないものは全て構外に搬出し、資源の有効な利用の促進に関する法律
(経済産業省、環境省)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通省)、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)、その他関係法令に従い適切に処理し、監督員に報告しなければならない。
5 請負人は、工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省)」を遵守し、設計図書によるものとする。
1-19 工事材料の品質
1 契約約款第14条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
2 請負人は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負人の責任と費用負担において整備、保管し、監督員から請求のあった場合は遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなければならない。
又、設計図書において事前に監督員の検査(確認を含む)を受けるものと指示された材料の使用に当たってはその外観及び品質証明等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、検査(確認を含む)を受けなければならない。
1-20 検査員等による検査(確認を含む)及び立会等
1 請負人は設計図書に従って工事の施工について監督員の立会を求める場合は、あらかじめその内容、日時等について監督員と協議しなければならない。
2 監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じて資料の提出を請求できるものとし、請負人はこれに協力しなければならない。
3 検査員等による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、請負人の負担とする。
なお、検査員等が製作工場において検査(確認を含む)及び立会を行う場合、請負人は必要な設備等の備わった執務室を無償で提供するとともに、光熱費を負担しなければならない。
4 検査員等による検査(確認を含む)及び立会の時間は発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると検査員等が認めた場合はこの限りではない。
5 請負人は、契約約款第10条第2項第3号、第14条第2項又は第15条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき検査員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても契約約款第18条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
6 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 請負人は、機械設備工事必携 工事管理記録(日本下水道事業団)及び電気設備工事一般仕様書・同標準図(日本下水道事業団)に定められた工種、監督員の定めた工種の施工段階においては段階確認を受けなければならない。
(2) 請負人は、事前に段階確認に係る報告(工種、予定時期、確認する事項等)を行わなければならない。
(3) 段階確認は請負人が臨場するものとし、確認した箇所に係る発注者が押印した書面を請負人で保管し、検査時に提出しなければならない。
(4) 請負人は、監督員に、完成時に不可視になる工事部分の調査ができるよう十分な機会提供をするものとする。
7 監督員は設計図書に定められた一工程の施工確認において、実地確認を書類による確認とすることができる。この場合において、請負人の費用負担で施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提出しなければならない。
1-21 工事完成検査
1 請負人は、契約約款第32条の規定に基づき工事・指定部分に係る工事完成通知書
(以下「完成通知書」という。)を監督員に提出しなければならない。
2 請負人は、完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示含む)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約約款第18条第1項の規定に基づき監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、検査試験成績書、施工図及び施工管理記録等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 監督員は、工事検査に先立って請負人に対して検査日を口頭通知するものとする。
4 検査員は、監督員及び請負人の臨場のうえ、工事目的物を対象として契約図書と比較し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5 発注者は、手直しの必要があると認めた場合には、請負人に対して期限を定めて手直しの指示を行うことができるものとする。
6 請負人は、当該工事検査に当たっては「1-20検査員等による検査(確認を含む)及び立会等」第3項の規定を準用する。
7 請負人は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告する。
1-22 出来形部分検査等
1 請負人は、契約約款第38条第1項の部分払の請求を行った場合、又は契約約款第39条の指定部分に係る工事の完成の通知を行った場合は、出来形部分に係る検査又は指定部分に係る検査を受けなければならない。
2 請負人は、契約約款第38条第3項に基づく部分払の請求を行うときは工事出来形部分確認・検査請求書を監督員に提出し、確認・検査を受けなければならない。
3 請負人は、検査員の指示による手直しについては契約約款第38条第5項の規定に従うものとする。
4 請負人は、当該工事検査に当たっては「1-20検査員等による検査(確認を含む)及び立会等」第3項の規定を準用する。
5 請負人は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告するものとする。
6 請負人は、当該工事検査に当たって「2-3-3完成検査」、「2-3-4出来形部分検査」、
「3-5-4完成検査」及び「3-5-5出来形部分検査」の規定により検査を受けるものとする。
1-23 引渡し前の使用
請負人は、発注者が契約約款第34条の規定に基づく当該工事に係る目的物の全部又は一部の使用を行う場合には、監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-24 施工管理
1 請負人は、施工計画書に示される作業手順にしたがって施工し、施工管理を行わなければならない。
2 請負人は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において施工管理体制を確立しなければならない。
3 請負人は、自らの責任において、機械設備工事必携(日本下水道事業団)及び電気 設備工事必携(日本下水道事業団)に準拠して施工管理を行い、その記録及び関係書 類を遅滞なく作成、保管し、監督員等の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
1-25 履行報告
請負人は、契約約款第12条の規定に基づき履行状況を監督員に報告するものとする。
1-26 使用人等の管理
1 請負人は、使用人等(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 請負人は、「使用人等」に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるよう管理及び監督しなければならない。
1-27 工事中の安全確保
1 請負人は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通省)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2 請負人は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす等の施工をしてはならない。
3 請負人は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4 工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には請負人はこれに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、請負人は、より条件に合った機械がある場合には監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 請負人は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6 請負人は、豪雨、xx、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7 請負人は、酸欠等の恐れのある既設人孔、その他の地下構造物に出入する場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調査し、事故の防止対策を講じなければならない。
8 請負人は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲い、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
9 請負人は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行って安全を確保しなければならない。
10 請負人は、請負人の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行って快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーションに努めるものとする。
11 請負人は、本工事の施工に際して現場状況に即した安全・訓練等を実施しなければならない。
(1) 工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から選択し定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
ア 安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育イ 本工事内容の周知徹底
ウ 土木工事安全施工技術指針の周知徹底エ 本工事現場で予想される災害対策訓練オ 本工事現場で予想される事故対策
カ その他、安全・訓練等として必要な事項
(2) 請負人は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を記述するかあるいは別途作成し監督員に提出しなければならない。
(3) 請負人は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ等又は報告書に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
12 請負人は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等 の関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
13 請負人は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
14 監督員が、労働安全衛生法(厚生労働省)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき請負人を指名した場合には、請負人はこれに従うものとする。
15 請負人は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
16 請負人は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
17 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
18 請負人は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
19 請負人は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は監督員に報告し、その処置については占用者等の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
20 請負人は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
21 請負人は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを実施しなければならない。
(1) 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、監督員にその内容を提出すること。
(2) 気象情報として各種警報が発令された場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。
(3) 気象情報として各種注意報が発生された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための点検を実施すること。
(4) 工事箇所と同一の県内において震度4以上の地震が発生した場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。
1-28 爆発及び火災の防止
1 請負人は、爆発物等の危険物を備蓄し使用する必要がある場合には関係法令を遵守 するとともに、関係官公署の指導に従い爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2 請負人は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3 請負人は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きせずに産業廃棄物として適正に処理すること。
4 請負人は、使用人等の喫煙の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 請負人は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-29 跡片付け
請負人は、工事の全部又は一部の完成に際して、その責任と費用負担において一切の請負人の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
又、工事検査に必要な足場、xxx等は監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。なお、このための費用は請負人の負担とする。
1-30 事故報告
請負人は、工事の施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、事故報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。
1-31 環境対策
1 請負人は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(国土交通省)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し周辺地域の環境保全に努めなければならない。
なお、横浜市は低公害型の建設機械、運搬・輸送車両の使用を推進している。
2 請負人は、環境への影響が予知され又は発生した場合は直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負人は「1-35官公庁への手続き等」第5項及び第7項の規定に従い対応しなければならない。
3 監督員は、工事の施工に伴い、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負人が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を求めることができる。この場合において請負人は必要な資料を提出しなければならない。
1-32 文化財の保護
1 請負人は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときには直ちに工事を中止して監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2 請負人が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-33 交通安全管理
1 請負人は、工事用運搬路として公衆に供する道路を使用するときには、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は契約約款第29条によって措置するものとする。
2 請負人は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事については関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 請負人は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。
4 請負人は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負人は関係機関に所定の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。
5 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は請負人の責任において使用するものとする。
6 請負人は、他の請負人と工事用道路を共用する場合においては関連する請負人と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。
請負人は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはなら ない。
8 工事の性質上、請負人がxx輸送によることを必要とする場合、本条の「道路」は水門又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
1-34 諸法令の遵守
1 請負人は、当該工事に関する諸法令を遵守し工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負人の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1) 水道法
(2) 建設業法
(3) 下請代金支払遅延等防止法
(4) 労働基準法
(5) 労働安全衛生法
(6) 作業環境測定法
(7) じん肺法
(8) 雇用保険法
(9) 労働者災害補償保険法
(10) 健康保険法
(11) 中小企業退職金共済法
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(13) 出入国管理及び難民認定法
(14) 道路法
(15) 道路交通法
(16) 道路運送法
(17) 道路運送車両法
(18) 河川法
(19) 下水道法
(20) 航空法
(21) 軌道法
(22) 環境基本法
(23) 火薬類取締法
(24) 大気汚染防止法
(25) 騒音規制法
(26) 水質汚濁防止法
(27) 振動規制法
(28) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(29) 資源の有効な利用の促進に関する法律
(30) 文化財保護法
(31) 電気事業法
(32) 消防法
(33) 建築基準法
(34) 計量法
(35) 製造物責任法
(36) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(37) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(38) ガス事業法
(39) 悪臭防止法
(40) 電気用品安全法
(41) 電気工事士法
(42) 電気通信事業法
(43) 有線電気通信法
(44) 電波法
(45) 高圧ガス保安法
(46) 会計法
2 請負人は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに書面にて監督員に報告し、確認を求めなければならない。
1-35 官公庁への手続き等
1 請負人は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 請負人は、工事施工に当たり、請負人の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を請負人の責任と費用負担において法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、主な関係官公庁は以下に示すとおりである。
(1) 経済産業省関東東北産業保安監督部(自家用電気設備、ばい煙発生施設)
(2) 各労働基準監督署(圧力容器、クレーン設備、労働安全衛生法第88条第1項の届出が必要な機械等(労働安全衛生規則別表第7))
(3) 総務省関東総合通信局(無線設備)
(4) 神奈川県安全防災局(高圧ガス設備)
(5) 横浜市消防局(消防、変圧器、蓄電池等設備、自家発電設備、少量危険物、指定可燃物)
(6) 横浜市環境創造局(送風機、圧縮機等設備)
(7) 電気事業者(電気設備)
(8) 電気通信事業者(通信設備)
(9) その他関係官公庁等
3 請負人は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4 請負人は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5 請負人は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
6 請負人は、関係官公庁、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を請負人の行うべきものについて自らの責任において行うものとする。請負人は交渉に先立ち、監督員に事前報告のうえ、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7 請負人は、前項までの交渉等の内容は後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-36 施工時期及び施工時間の変更
1 請負人は、土休日及び年末年始を除く平日の8:30から17:15の間に施工するものとする。なお、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2 請負人は、土休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に施工内容を付した書面を監督員に提出し、承諾を受けなければならない。
1-37 提出書類
請負人は、提出書類を別表(提出書類一覧表)に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは監督員の指示する様式によらなければならない。
1-38 不可抗力による損害
1 請負人は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該工事が契約約款第30条に規定の適用を受けると思われる場合には遅滞なく損害状況通知書により監督員に報告するものとする。
2 契約約款第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合、次のいずれかに該当する場合とする。 ア 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量)が80mm以上。
イ 1時間雨量(任意の60分における雨量)が20mm以上。
(2) 強風に起因する場合、最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合。
(3) 地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合。
3 契約約款第30条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、「1-26使用人等の管理」及び契約約款第27条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負人の責によるものとされるものをいう。
1-39 特許xx
1 請負人は、業務の遂行により発明又は考案したときは書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。又、出願及び権利の帰属等については発注者と協議するものとする。
2 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(第2条第1項第1号)に規定 される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-40 保険のxx、事故の補償及び掲示
1 請負人は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の使用実態に応じて雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 請負人は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 請負人は、建設業退職金共済制度に加入すること。
4 請負人は、工事現場の見やすいところに次の標識等を掲示しなければならない。
(1) 建設業許可標識
(2) 建設業退職金共済制度に関する標識等
(3) 労災保険に関する標識等
1-41 火災保険等
請負人が付する火災保険等は次のとおりとする。
(1) 保険の種類は「普通火災保険」又は「建設工事保険」とする。
(2) 保険期間は、原則として工事現場着手日から工事目的物引渡し日までとする。
(3) 保険の目的物は工事目的物とする。
(4) 保険金額は請負金額とする。
(5) 被保険者
ア 普通火災保険は、原則として横浜市水道事業管理者とする。
イ 建設工事保険は工事請負人とする。ただし、火災による損害補填分については、原則として横浜市水道事業管理者を受取人とする特約を付すること。
(6) 保険契約を締結したときは直ちにその証券又はこれに代わるものを監督員に提出すること。ただし、部分払するものについては次によることができる。
ア 普通火災保険は、契約約款第47条第2項の規定にかかわらず第1回部分払の請求時に保険証券を提出する。
イ 建設工事保険は第1回部分払の請求時に保険証券の写し及び特約の写しを提出する。
1-42 標示板
請負人は、工事現場の一般通行人に見やすい場所に工事名、工期、事業主体名、発注者名(電話)、工事請負人名、同現場責任者名(電話)を記載した工事標示板を設置しなければならない。
1-43 案内標示板
設計図書で案内標示板について指示されている場合に限り、請負人は、工事が完成した時には、施設概要(フロー図等の見学者に分かりやすいもの)を記した案内標示板の設置について監督員と協議すること。なお、設置位置、内容については監督員の承諾を得なければならない。
1-44 施設の保全
既設構造物を汚染又はこれ等に損傷を与えるおそれがある時は適切な養生を行うものとし、これ等に損傷を与えた時はすみやかに監督員に報告し、請負人の責任で復旧しなければならない。
1-45 資格を必要とする作業
請負人は、資格を必要とする作業がある場合はそれぞれの資格を有する者に施工させなければならない。
1-46 工事用電力及び水道
工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は請負人の負担とし、手続き等は請負人の責任で処理すること。
1-47 工事対象物の保管責任
請負人は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。
別表 提出書類一覧表
書 類 名 | 適 用 規 程 等 | 摘 要 | ||
着 工 前 に 提 出 す る 書 類 | 1 | 説明書 | 建設リサイクル法 第12条第1項 | 建設リサイクル法第9条第1項に該当する 建設工事の場合 |
2 | 工事着手届出書 | 契約約款第3条 | 着手にあたり提出 | |
3 | 請負代金内訳書 | 契約約款第4条第1項 | 契約締結後5日以内(休日を除く) 当局が必要を認めないものは省略可 | |
4 | 工程表 | 契約約款第4条第1項 | 契約締結後5日以内(休日を除く) 当局が必要を認めないものは省略可 | |
5 | 施工体制台帳 | 建設業法第24条の7建設業法施行規則 第14条の2 適正化法第13条 | 下請契約締結時及び下請契約変更時、写しを提出 | |
6 | 建設業退職金共済制度掛金 充当状況等報告書 | 建設業退職金共済制度 | 契約締結後2箇月以内 | |
7 | 現場代理人・xx技術者・ 監理技術者・選定通知書 | 契約約款第11条第1項 | 着手にあたり提出 | |
8 | 専門技術者選定通知書 | 契約約款第11条第5項 | 専門技術者を配置するとき | |
9 | 工事安全管理計画書 | 横浜市水道局 工事安全管理規程第4条 | 安全管理指定工事の場合、着工前 | |
10 | 施工計画書 | 現場着工14日前まで | ||
11 | 実施工程表 | 着工前 | ||
12 | 配管工選定通知書 | 着工前 | ||
13 | 各種有資格者届出書 | 溶接、測量、給排水、運転等資格者及び掘削、土留等安全衛生規則に定める資格者等 工事に関するもの | ||
14 | 現場組織表 | 残土処分、山砂運搬責任者等を含む | ||
15 | 安全管理組織表 | |||
16 | 道路使用許可証(写) | 道路交通法 | ||
17 | 道路工事・占用届出書 | 横浜市火災予防条例 | ||
18 | 土砂・資材運搬計画書 | 工事担当係長が指定したもの | ||
19 | 建設副産物処理計画書 | |||
20 | 特定建設作業実施届出書 | 騒音規制法・振動規制法に規定する特定建 設作業に該当するもの | ||
21 | 承諾願 | 請負人が承諾を得る場合 | ||
22 | その他 | 監督員が指示したもの |
書 類 名 | 適 用 規 程 等 | 摘 要 | ||
x x 過 程 で 提 出 す る 書 類 | 1 | 工事旬報 | 当局が必要ないと認めたものは省略可 | |
2 | 受領書・借用書 | 契約約款第16条第3項 | 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた場 合、7日以内 | |
3 | 工場立会検査願 | 検査希望日の30日前まで(検査要領書添付) | ||
4 | 設計図書に指定された工事 材料検査申請書 | 契約約款第14条第3項 | 立会試験、照合等の検査を必要とするもの | |
5 | 改定実施工程表 | 実施工程表を変更する場合 | ||
6 | 臨機措置通知書 | 契約約款第27条第2項 | 臨機の措置を行った場合 | |
7 | 条件変更等通知書 | 契約約款第19条第1項 | 現場条件と設計図書の条件が異なるような場合、請負人の発議で指定された工法等を 変更したい場合 | |
8 | 材料検査報告書 | 設計図書に指定された工事材料検査請求書 に基づき、監督員から指示された場合 | ||
9 | 施工報告書 | 仕様書で指定された工事 | ||
10 | 事故報告書 | 工事区域内で事故が起きた場合 | ||
11 | 仮請書又は回答書 | 監督員指示書を受理した場合、又は監督員 より注意、改善等の指示があった場合 | ||
12 | その他 | 監督員が指示したもの | ||
工事変更時に提出する書類 | 1 | 工事完成期限延長申請書 | 契約約款第22条 | |
2 | 改定工程表 | 契約約款第4条第1項 | ||
3 | 請書 | 横浜市工事設計変更 事務取扱要綱 | ||
4 | その他 | 監督員が指示したもの | ||
特別な事変により提出する書類 | 1 | 賃金又は物価の変動に基づ く請負代金額変更申請書 | 契約約款第26条 | |
2 | 損害状況通知書 | 契約約款第30条第1項 | ||
3 | その他 | |||
工事の完成に当たり提出する書類 | 1 | 工事完成図書、出来形部分 下書き及び原図 | 下書きで監督員の確認を得る出来形部分の 場合、原図不要 | |
2 | 工事出来形部分確認・検査 申請書 | 契約約款第38条 | 部分払の請求をしたいとき | |
3 | 工事・指定部分に係る工事 完成届出書 | 契約約款第32条第1項 契約約款第39条 | 工事が完成したとき | |
4 | 工事写真 | 契約約款第15条第3項 | 工事途中でも提出できるよう常備 | |
5 | 解体材料・発生材料等引渡 書 | 解体材料又は発生材料がある場合 | ||
6 | 工事目的物引渡書 | 契約約款第32条第6項 契約約款第39条 | 検査合格時に提出 | |
7 | 工事安全日誌 | 安全管理実施要領 | 安全管理指定工事の場合、現場事務所に常備する。指示された場合、提出 | |
8 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | 建設業退職金共済制度 | 制度により共済証紙または退職金ポイントを購入した場合 | |
9 | 掛金充当書 | 建設業退職金共済制度 | 制度により退職金ポイントを購入した場合 | |
10 | その他 | 監督員が指示したもの |
※建設リサイクル法:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律適正化法:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 契約約款:横浜市工事請負契約約款