2.本施設で局より保安器またはV-ONU までの施設およびデジタルセットトップボックスは、当社の所有とします。宅内配線以降(但しデジタルセットトップボックスは除く)は加入者の所有とします。
厚木伊勢原ケーブルネットワーク加入契約約款
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)と、当社が行う役務の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によるものとします。
第1条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は本条の規定にも拘わらず、役務提供が技術的な理由等により困難な場合は、加入契約を承諾しないことがあります。
3.加入者が集合住宅に居住している場合は、当社と集合住宅のオーナーまたは管理組合との間で取り交わす共同受信契約が優先するものとします。
第2条(役務の提供)
当社は、総務大臣の認めた区域(以下「業務区域」という)において、加入者に次の役務を提供します。
1) 基本番組の提供
(1)当社が受信し同時再送信可能な放送事業者[放送法第2条3の2に定める]のテレビジョン放送
(2)FMラジオ放送の同時再送信
(3)当社および他局の編成する自主制作番組
(4)当社の自主編成のもとに通信衛星(CS)を経由するなどして放送する放送事業者の番組
2) 有料番組の提供
(1)本条1)の(4)の通信衛星(CS)で別途料金を必要とする番組
(2)放送衛星(BS)を経由して放送する放送事業者の番組
(3)上記の役務に付帯するその他のサービス第3条(契約の単位)
加入契約は、引込線1回線ごとの単位で行います。但し、引込線1回線に複数世帯または複数企業が加入する場合は、契約の単位を各世帯および各企業ごととします。
第4条(加入金、利用料、有料番組料金)
加入者は、別表に定める加入金、利用料を当社に支払うものとします。
2.利用料について当社は、社会情勢の変化、番組内容充実等により改正ができるものとします。その場合当社は加入者に1ヶ月前までに通知するものとします。
3.利用料には、日本放送協会(NHK)および日本衛星放送株式会社(WOWOW)、によるテレビ受信料は含まれておりません。これらの事業者との間で発生する問題については、当社は理由の如何を問わず一切の責任を免れるものとします。
第5条(最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める解約手数料に加え、違約金として当社に対して別途支払うものとします。
第6条(支払方法、遅滞金)
加入者は第2条第1項に定める役務を受けた日の属する翌月からこの加入契約の解約を申し出た日の属する月までの利用料を月単位で支払うものとします。加入金および工事費は第1回目の利用料の支払いと同時に支払うものとします。
2.加入者は加入金、利用料、有料番組料金、工事費等を当社の指定する支払方法により、定められた期日までに当社に支払うものとします。
3.加入者は、料金を支払期日までに支払いをしなかった場合、支払金額に対して支払期日の翌日よりその完済日まで、年利10%(年
365日の日割り計算)の遅滞金を当社に支払うものとします。第7条(契約の有効期間)
契約の有効期間は、契約成立日から1年間とし、契約期間満了の10日前までに当社および加入者いずれからも、当社所定の書式による文書にて意思表示のない場合、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(施設の所有権及び費用負担)
当社の役務を提供するための施設(以下「本施設」という)の設備工事は、当社または当社の指定する業者が施工します。
2.本施設で局より保安器またはV-ONU までの施設およびデジタルセットトップボックスは、当社の所有とします。宅内配線以降(但しデジタルセットトップボックスは除く)は加入者の所有とします。
3.加入者は別表に定める工事費を支払うものとします。なお、特殊工事および付帯工事が必要な場合は協議のうえ加入者が負担をするものとします。
4.当該工事の保証期間は、工事完了日より1年間とします。
5.加入者は当社が施設管理の上で必要となる点検等により、サービスの一時停止をすることがあることを、あらかじめ承認します。第9条(料金支払い滞納による役務の停止、再開、及び契約の解除)
加入者が別表のいずれかの料金を2ヶ月以上滞納した場合、当社は第2条に定めた役務の提供を停止します。
2.当社は、役務を停止された加入者が滞納した料金および延滞金ならびに再開手数料を支払った場合は役務の提供を再開します。
3.本条の役務の停止後、さらに2ヶ月経過した場合、当社は原則として加入契約を解除します。第10条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の工事・調査・修復等を行うために、加入者の敷地・家屋・構造物への立ち入りについて協力を求められた場合、これに便宜を供するものとします。
第11条(設置場所の無償使用)
当社は、当社の施設を設置するために、当該加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構造物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結において、xx、家主その他利害関係者がある場合はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第12条(一時中止と再開)
加入者は、当社の提供する役務の一時中止またはその再開を希望する場合は、その旨を当社所定の文書により申し出るものとします。但し、中止期間は原則として1年間とします。
2.当社は、一時中止の申し出を受理した後、役務提供の中止と必要に応じて貸与デジタルセットトップボックスの撤去を行うものとします。
3.当社は、再開の申し出を受理した後、役務提供の再開と貸与デジタルセットトップボックスの取り付けを行うものとします。
4.加入者は、別表に定める再開に伴う手数料を当社に支払うものとします。第13条(名義変更・利用者変更の手続き)
加入者が名義変更または利用者変更を行う場合は、文書により当社に届け出るものとし、別表に定める名義・利用者変更手数料を当社に支払うものとします。
第14条(移転及び設置場所変更)
加入者は当社の業務区域で移転もしくは設置場所を変更する場合、加入者は当社へ当社所定の様式により事前に届け出て当社の了解を得るものとします。この場合、加入者は別表に定める移転に伴う費用を当社に支払うものとします。
第15条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、氏名、住所、電話番号等加入申込書記載事項を変更する場合には、文書により当社に届け出るものとします。第16条(契約の解除)
加入者は加入契約を解除しようとする場合は、解約を希望する10日前までに文書により当社にその旨を申し出るものとします。こ
の場合、理由の如何を問わず加入金、工事費の返却は致しません。
2.前項による解約の場合当社は当社の施設を撤去します。ただし、加入者は撤去に伴い復旧に必要となる費用を負担するものとします。
3.加入者が集合住宅に居住している場合、集合住宅の共同受信契約が終了もしくは、失効した時は、その理由の如何を問わず当該加入契約は終了するものとします。
第17条(初期契約解除)
加入者は、加入契約の提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第16条(契約の解除)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし当社は、加入工事費(撤去費用含む)、月額利用料、有料番組の月額料金を加入者に対しては請求できるものとします。
第18条(利用料の精算)
加入契約が解除となり、既に支払われた利用料に過払いがある場合は、当社はこれを返却します。この場合の返却額は、前納支払額より利用月数分の基本番組利用料を差し引いた残額とします。
2.第4条に定める利用料に改定があった場合は、加入者は改定日の属する月より改定料金を当社に支払うものとします。ただし、利用料を前払いで支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くものとします。
第19条(故障)
当社の提供する役務に異常が生じた場合、当社はこれを調査し必要な処置を講ずるものとします。但し、異常の原因が第8条2項に定める加入者の施設に起因する場合は、この限りではありません。
2.異常の原因が加入者の施設に起因する場合、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
3.当社は、加入者の故意または過失により当社の設備に損害が生じた場合、その施設の修復に要する費用を請求できるものとします。第20条(遵守事項)
加入者は次の事項を遵守するものとします。
(1)当社が貸与するデジタルセットトップボックス以外に、それらの機能を代替する機器等を加入者施設に接続しないこと。
(2)本契約以外の引込線を新に設置しないこと。
(3)当社が貸与するデジタルセットトップボックス筺体の開蓋もしくは改造をしないこと。
(4)当社の番組をテープ等により、有償・無償に拘わらず第三者に提供しないこと
(5)上記各事項の他、当社に対して損害を与える行為を行わないこと。第21条(加入者の契約違反によるサービス停止及び契約の解除)
当社は加入者がこの約款に違反する行為あったと認められた場合、当該加入者に催告のうえ役務の提供を停止、契約の解除の措置を講ずることができるものとします。
第22条(責任事項・免責事項)
当社が第2条に定める役務の提供を月のうち連続して10日以上できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
2.天変地異・衛星の機能停止・その他当社の管理の及ばない事由により送信が停止した場合でも加入者は、当社に対して利用料等の減免または賠償の請求ができないものとします。
3.第9条及び第21条により、役務の停止あるいは加入契約を解除した場合、加入者が別途支払ったNHK受信料(衛星放送を含む)、 WOWOW視聴料が払い戻されず、加入者に不利益・損害等が生ずることがあっても当社は何等の責任を負わないものとします。
第23条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により予告なく放送番組および放送内容を変更および中断・中止できるものとし、それに伴う損害賠償には応じないものとします。
第24条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は約款の主旨に従い誠意を持って協議のうえ解決に当たるものとします。第25条(管轄裁判所)
この契約から生じる権利義務に関する訴訟については、横浜地方裁判所もしくは横浜簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。第26条(B-CASカードならびにC-CASカードの取扱いについて)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)は当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。尚、解約時及び中止時は当社に返還するものとし、加入者が破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
第27条(個人情報の保護)
当社は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー」(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/)に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、加入者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) 当社及び TOKAI グループ各社(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx をご参照ください。以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2) 当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3) 当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4) 当社及び TOKAI グループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5) 当社及び TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6) 当社及び TOKAI グループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7) 当社及び TOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、加入者から事前の同意をいただきます。
3.当社は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により加入者に連絡又は公表します。
4.当社及び TOKAI グループ各社は、平成23年4月1日の株式会社 TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載の利用目的の範囲内で加入者から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。
なお、当社は、加入者からの求めに応じて、加入者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の加入者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する加入者や加入者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた加入者の個人情報、又は、その他加入者からいただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社又は TOKAI グループ各社とします。
5.当社は、加入者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。
また、個人情報の利用目的を達成するために当社が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(2)前項の規定に拘わらず、法令により許された場合 (例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。) は、提供する場合があります。
(3)前二項の規定に拘わらず、加入者の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、当社が加入者に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
6.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.加入者が、加入者の個人情報の開示を希望する場合には、当社は、申し出をした方が加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。
加入者が、加入者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、当社は、申し出をした方が加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、加入者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。
なお、当社では、加入者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
※開示等の求めに関する手続きについては当社ホームページをご参照いただくか(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)、お電話にてお問い合わせください。
8.当社は、当社ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。xxxxとは、当社ホームページを通じて加入者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。xxxxは、加入者が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、加入者から何らかの個人情報を取得したり、加入者のプライバシーを侵害するものではなく、また加入者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
第28条(特約事項)
当社は、視聴状態の確認を行なうために、第27条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で加入者が使用する当社が定める条件を満たした環境下の対象 STB と電気信号による通信を行なうことができるものとします。
第29条(約款の改定)
当社は、この約款を総務大臣に届け出たうえで改定することができるものとします。x x
1.当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2.当社は、電波障害対策、集合住宅、企業、ホテル、旅館等、またはその他の業務用に役務を提供する場合の料金は別に定めるものとします。
3.この約款は令和 4 年 4 月1日より施行します。