Contract
xx県ふるさと納税返礼品提供事業の実施方法等に関する契約書
xx県(以下「甲」という。)と○○社(以下「乙」という。)とは、xx県ふるさと納税返礼品提供事業の実施方法等について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、xx県ふるさと納税返礼品提供事業に関する次の業務(以下「返礼品業務」という。)を実施するものとする。
⑴ 甲にふるさと納税として寄附を行った者(以下「寄附者」という。)に対して送付する返礼品(以下「返礼品」という。)の提供に関する業務
⑵ 返礼品の提供に係る寄附者からの問合せに関する業務
(実施期間)
第2条 返礼品業務の実施期間(以下「実施期間」という。)は、xx県ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項(以下「要項」という。)の規定に基づき、甲が別に定める。
(返礼品の規格)
第3条 返礼品の内容、原産地、価格、品質等の規格(以下「返礼品の規格」という。)は、要項の規定に基づき、乙が申請し、甲が採用したものとする。
2 乙は、ふるさと納税制度の趣旨を十分に理解し、返礼品の規格を損なってはならない。
3 乙は、理由のいかんにかかわらず、返礼品の規格を損なう可能性があるときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従わなければならない。
2 前項の規定による支払の方法は、甲が別に定める。
(業務の実施方法)
第4条 乙は、返礼品業務を要項及び甲が別に定めるxx県ふるさと納税返礼品提供事業仕様書(以下「仕様書」という。)並びに甲の指示に従って実施しなければならない。
2 乙は、返礼品業務の処理に当たって、平成31年総務省告示第179号第5条各号に規定する基準(以下「地場産品基準」という。)及び食品表示法(平成25年法律第70号)その他ふるさと納税関係法令を遵守しなければならない。
3 甲は、ふるさと納税に係る管理業務の全部又は一部を第三者(以下「管理事業者」という。)に委託する場合がある。この場合において、甲は、乙に対して、管理事業者の名称及び連絡先等の必要な事項を通知する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、返礼品業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、返礼品業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することがある。
(関係書類の保存)
第8条 乙は、返礼品が地場産品基準及び食品表示法に適合していることを確認できる書類を整備し、甲が別に定める期間まで保存しなければならない。
2 乙は、甲の求めに応じて、前項に規定する書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、正当な理由がないにもかかわらず、前項の規定による書類の提出を拒んではならない。
(返礼品業務の停止等)
第9条 甲は、返礼品が地場産品基準及び食品表示法に適合していないと認められるとき若しくは乙が食品表示法その他ふるさと納税関係法令に違反しているとき又はこれの可能性があると認められるときは、返礼品業務の全部又は一部を停止することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 乙がこの契約に違反したとき。
⑵ 乙が甲の指定する期間内に返礼品業務を完了する見込みがないと認められるとき。
3 甲は、前2項の規定による停止又は解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第10条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、返礼品業務の実施について甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 乙は、返礼品業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、実施期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、返礼品業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第13条 乙は、返礼品業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第14条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第15条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
甲 x x 県
xx県知事 xx xx
乙
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、
その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の 取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあること を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受託者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
xx県ふるさと納税返礼品提供事業仕様書
事業の仕様は以下のとおりとする。なお、甲を県、乙を事業者とするほかは、この仕様書において使用する用語は、特段の定めのない限り、契約書において使用する用語の例による。
第1 業務概要
本業務は、「日本のxxxxx県」の魅力を全国へ発信し、本県の認知度向上及び
県産品の振興等を推進するために、寄附者に対して送付する返礼品の提供に関する業務等を委託するものである。
第2 業務内容
事業者は、寄附者に対して送付する返礼品の提供に関する業務等について、次に掲げる業務を履行するものとする。
なお、県がふるさと納税に係る管理業務の全部又は一部を管理事業者に委託した場合は、当該業務委託の内容に応じて、返礼品の配送期日、方法、場所等について、当該管理事業者を通じて示すものとする。
1 返礼品の提供に関する業務
⑴ 返礼品の調達に関する業務
ア 地場産品基準及び食品表示法その他ふるさと納税関係法令を遵守した返礼品の品質管理及び安定的な供給
⑵ 返礼品の配送に係る業務
ア 県の指定する期日を厳守した返礼品の配送
イ (県の指定する期日までに返礼品の配送を完了しない場合)県への速やかな報告及び県からの指示への対応
ウ (寄附者の不在等により返礼品が配送業者(ヤマト運輸等)保管となった場合)配送業者から事業者への迅速な連絡体制の構築及び事業者から県への迅速な報告体制の構築
エ (寄附者の不在等により返礼品の配送が完了しない場合)再配送のための手配
オ 返礼品の品質を保持できる輸送方法、輸送手段による配送カ 県の指定する書類(パンフレット)等の同梱
キ 返礼品の取扱説明書等、寄附者の満足度向上に資する取組の実施
2 寄附者からの問合せに関する業務
⑴ 返礼品の取扱い方法などに関する説明(寄附者から説明を求められ、事業者からの説明が必要であると県が認めたときに限る。)
⑵ 寄附者から返礼品に関するクレームがあった際の迅速かつ丁寧な対応
(寄附者から回答を求められ、事業者からの回答が必要であると県が認めたときに限る。)
第3 再配送に係る費用負担
再配送に係る返礼品調達経費(再配送が必要となった返礼品を改めて調達することなく再送できる場合を除く。)及び送料に関する費用負担は、次に掲げる表のとおりとし、疑義が生じた場合は、県と事業者が協議の上、県が決定するものとする。
再配送の理由 | 費用負担 |
① 事業者に起因する場合 | 事業者 |
② 県に起因する場合 | 県 |
③ 事業者が指定した配送業者に起因する場合 | 事業者 |
④ 上記①~③以外の理由による場合 | 県又は事業者 |