(PDF)」とさせていただきます。
【総合評価落札方式】
業務名称:2021-2022 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務
調達管理番号:21a00204
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書別添 様式集
注)本案件の技術提案書及び入札書等の提出方法につきましては、「電子データ
(PDF)」とさせていただきます。
2021 年 4 月 16 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来 の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)及び GIGAPOD による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。また、入札会 は対面でない方式で行いますが、Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も
可とします。以下同様です)により入札会を中継します。
1. 公告
公告日 2021 年 4 月 16 日調達管理番号 21a00204
※各種申請書等の様式に「国契番号」とある場合には、上記の「調達管理番号」に読み替えてください。
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2021-2022 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務 (一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2021 年 6 月下旬から 2023 年 3 月下旬(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
当機構からのメールを受信できるよう、 当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
(2)書類授受・提出方法及びスケジュール
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA HP に掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・技術提案書・入札書の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。 URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x0xx0-xxx/xx00xx00000xxxxx.xxx
2)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の手続き
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、下見積書、技術提案書、委任状および入札書については、全て代表者印又は社印の押印を原則とします。 ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内
責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくこと
で押印に代えることができます。
また、企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格で
「役務の提供等」
の資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
本件には該当ありません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者には入札会を Microsoft Teams で中継します。競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者メールアドレスに加えて、機構が Microsoft Teams 会議招集をするための連絡先部署、担当者氏名、メールアドレス(1アドレスに限ります)、電話番号(直通電話または携帯電話のいずれか)をメール本文に記載ください。
また、Microsoft Teams での接続が困難な場合には、上記電話番号で中継しますので、その旨記載ください。
なお、両方とも困難な場合でも、上記情報は再入札を連絡する際に必要となりますので送付くださるようお願いします。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
(等級は問いません)
c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)提出方法
電子メールにて、x_xxxxx@xxxx.xx.xx まで提出してください。メールのタイトルは以下のとおりお願いします。
【提出】(21a00204_ アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)
_競争参加申請書・下見積書
3)提出期限
2021 年 5 月 18 日火曜日正午
4)確認結果の通知
2021 年 5 月 20 日木曜日までに競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。上記の期日までに通知がない場合は4.担当部署等に記載する部署までご連絡をお願いいたします。
6.その他関連情報該当なし。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出方法及び提出締切日時は5.競争参加資格に記載のとおりです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、電子メールにて、e_sanka@jica.go.jpまで提出してください。
メールのタイトルは以下のとおりお願いします。
【質問】(21a00204_ アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)
質問受付の期限は、2021 年 4 月 23 日金曜日正午です。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、2021 年 5 月 11 日火曜日午後 4 時以降に以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競
争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限及び提出方法:
新型コロナウィルスの感染防止のため、技術提案書(押印写付)・入札書(押印写付)とも、電子データでの提出とします。
技術提案書・入札書提出のための GIGAPOD フォルダ作成については、以下のメールのタイトルにて、書類の提出期限(2021 年 5 月 31 日月曜日)の 4営業日~1 営業日前の正午までに、x_xxxxx@xxxx.xx.xx まで依頼を行ってください。
メールタイトル:【作成依頼】技術提案書・入札書提出用フォルダ_(21a00204_アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)
なお、技術提案書、入札書とも GIGAPOD で同時に提出いただきますが、それぞれのパスワードは以下のように、メールで提出ください。
技術提案書のパスワード: 技術提案書の GIGAPOD 格納後ただちに x_xxxxx@xxxx.xx.xx あてに以下のメールタイトルでの送付をお願いいたします。
【PW】(21a00204_ アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)_技術提案書
入札書のパスワードは、15.に記載のとおり、入札会当日の提出になり ます。
技術提案書及び入札書の GIGAPOD への格納が完了したときに、以下の要領でxxが完了した旨のメール送信をお願いします。あて先は同じです。
メールタイトル:【格納完了】(21a00204_アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)_GIGAPOD
(2)提出書類:
1)技術提案書(押印写付)
2)入札書 (押印写付)
(3)提出期限:2021 年 5 月 31 日月曜日正午
(4)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。
(5)その他
1)一旦提出(送付)された技術提案書PDF 及び初回の入札書 PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(6)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、新型コロナウイルス感染拡防止のための在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、メールにて結果を通知します。2021 年 6 月 9 日水曜日までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、説明を求めることができます。詳細は、「18.その他
(6)」を参照ください。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。
入札会は当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、当機構のみで開催します。なお、詳細については「15. 入札執行(入札会)手順等」をご覧ください。
(1)日時:2021 年 6 月 15 日火曜日午後 2 時 00 分
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 本部(内)会議室
※入札者にはMicrosoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。
(3)緊急連絡先:
入札開始時間になっても電話会議の連絡が来ない、途中で切れた場合には、「4. 担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)の提出方法及び締切日時は9.に記載のとおりです。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、パスワードは別メールにて送付してください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
件名:【再入札書の提出】(21a00204_ アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)
(4) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発
注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。なお、入札金額は千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は200点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルに ある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価 点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が
2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札執行(入札会)手順等
入札会の状況は入札者に Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。入札経過や入札結果、再入札の有無等については中継の際に入札者と情報共有しますので入札者は必ず参加ください。2
なお、Microsoft Teams を接続する者には、競争参加資格確認申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛てに機構から会議招集を入札会の前日16時
(前日が休祝日の場合には1営業日前)までにメールで連絡します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で中継する者に対しては機構から電話連絡します。なお、入札開始時間になっても接続できない、電話がかかってこない(もしくは途中で切れた)などの場合には、「4.担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書(要押印、以下同じ)のパスワードを送付ください。あて先及びメールのタイトルは以下のとおりです。
タイトル:【PW】(21a00204_ アフリカ地域保健分野及び感染症対策)_(貴法人名)_入札書
4)入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。
5)技術評価点の発表
入札開始時間から10分を経過した時点でパスワードの受理を締切り、入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
6)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
7)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
8)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
9)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定
2 ただし、Microsoft Teams、電話はあくまでも入札会の中継という補助手段ですので、不参加の場合でも入札書のパスワードや再入札の提出が指定時間内にあった場合には入札参加を認めます。
方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
10)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書(要押印)、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。
再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールにて提出してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表し
ます。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知日から2週間以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日から2週間以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった者に対し、メール添付の PDF で辞退理由書の提出をお願いしております。辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
第2 業務仕様書
1. 総則
この入札説明書は独立行政法人国際協力機構人間開発部保健第二チーム(以下「発注者」)が実施するアフリカ諸国の保健分野の課題対応力及び感染症対策分野課題対応力強化のための情報支援業務の内容を示すものである。業務従事者(以下「受注者」)はこの説明書等において指示された内容に基づき、業務を行う。
2. 業務の背景
JICA 人間開発部保健第二チームは、北部・西部・中部・南部アフリカにおける保健医療分野協力及び感染症分野の地域横断的なとりまとめを所掌している。
アフリカにおいて、感染症の流行や低栄養、母子保健などの保健医療分野における課題は、人々の健康だけでなく、経済・社会にも多大な影響を与えている。WHO アフリカ地域における妊産婦死亡率は 525(出生 10 万対)、新生児死亡率は 27(出生 1,000 対) など、主要な保健指標は総じて悪く、その原因の一つとして脆弱な保健システムが挙げられる。アフリカ諸国では、著しい経済成長を遂げる一方、依然として基本的な保健医療サービスにアクセスできていない層もいることや、2014 年以降の西アフリカにおけるエボラウイルス病の流行のように脆弱な保健システムが感染症の蔓延を長期化させてきたことから、強靭で持続可能な保健システムの構築が不可欠である。
このような状況に対し、日本は 2019 年に開催された第七回アフリカ開発会議(TICAD7)において、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)拡大とアフリカ健康構想を表明し、300万人の基礎医療アクセスや衛生環境の改善、健康保険の普及などを目標として掲げた。当機構は、強靭で持続可能な保健システム構築のため、①Finance:十分な財源の確保と医療保障制度の拡充、②Service:レベルに応じた保健医療サービス提供機能の強化、③Equity:地域社会や脆弱層のエンパワメント、④Preparedness:感染症等健康危機に対する備えの強化、⑤ Governance:保健医療行政・施設マネジメントの強化の 5 領域に力を入れ、これまでアフリカ各国において保健行政の能力強化や医療保障制度の支援、感染症対策、母子保健サービス改善、保健人材開発などの協力を展開してきた。
感染症については、世界エイズ・結核・マラリア対策基金を中心とした取り組みにより過去 15 年間に HIV/エイズ、結核、マラリアの感染はいずれも減少し、MDGs の関連目標は達成されたものの、いまだ年間 1,000 万人が感染症で死亡していると推計されている。現在でもアフリカ、一部の東南アジア、東地中海地域では死因の 1 位であり、これら 3 地域における感染症による死亡数は全世界の感染症による死亡数の約 80%を占める。また、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という)、重症急性呼➓器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ、エボラウイルス病、ジカウイルス感染症、黄熱病、コレラ等の新興・再興感染症が突発的に発生し、気
候変動や災害、開発に伴う野生動物との接触の増大、人やモノの国境を越えた移動などと相ま って世界的な脅威となっている。これらに加え、トリパノソーマ、フィラリア症などの「顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases:NTDs)」にも継続した対策が不可欠である。このような状況から、エイズ・結核・マラリアを含む主要感染症対策は、MDGs を引き継い
だ持続可能な開発目標(SDGs)(2015 年 9 月採択)においても、保健関連目標の重要な焦点の一つとして、ターゲット 3.3 に「2030 年までに、エイズ、結核、マラリア、NTDs といった感染症の発生を抑えるとともに、肝炎、水系感染症その他の感染症に対処する。」と位置付けられている。
更に、2013 年 12 月にギニアで発生したエボラウイルス病は、隣国のリベリア、シエラレオネに一気に拡大し、保健システム全体の機能が脆弱であったこれら 3 国ではエボラウイルス病流行への対応が遅れ、人命、経済に甚大な被害をもたらした。エボラウイルス病の流行をうけ、 2014 年には米国政府が主導し、各国が国際保健規則(International Health Regulations: IHR)を踏まえて感染症全般を予防・発見・対応する能力を強化するための計画である世界健康安全保障アジェンダ(GHSA)が策定された。現在、同計画を確実に実行することの重要性がドナー社会において益々強調されているところである。また、2020 年初頭から全世界に拡大した COVID-19 についても保健医療分野の脅威のみならず世界的に経済・社会に多大な影響を与えており、強靭な保健システムが、将来起こりうる感染症等の公衆衛生上の危機に備える体制整備に不可欠なものであるということが国際的に認識共有されている。
このような状況に対し、JICA は感染症対策分野においては、IHR コア能力の強化、強靭な保健システムの構築などの横断的なアプローチに重点を置いて活動に取り組んでいる。具体的には、サーベイランスや検査室能力、研究能力の強化を図る。また、国境を越えた取り組みも不可欠であるため、関連するパートナー(例:アフリカCDC 等)とも連携し、地域の感染症対策への支援も実施している。
上記に述べた課題に幅広い関係者とともに対応するため、JICA では人間開発部保健第二チームが中心となり、アフリカにおける保健医療分野や、世界の感染症分野に関連する各種情報の収集・蓄積・情報発信、広報活動などを実施してきている。
3. 業務の目的
本業務は、保健医療分野の事業の推進及び 2022 年に開始予定の TICAD 8 の準備のためにアフリカ諸国の保健分野の基本的な情報について収集すること、また三大感染症や新興・再興感染症を主とする世界の感染症に関する専門的情報の収集、課題分析を実施し、JICA が各国・地域に対する協力方針を検討し、国際会議・研究等の世界的潮流に JICA の考え方を適切に反映させることの支援及び基礎情報収集を目的として実施する。
4. 業務の内容
受注者は、アフリカ諸国について今後の協力方針立案のために保健分野における基礎情報を
収集する。また、第八回アフリカ開発会議(TICAD8)に向けた情報の収集、JICA の発信の支援を実施する。
受注者は、JICA の感染症対策分野における協力実績、世界の現状や主要ドナー及び国際機関の支援動向のとりまとめ支援、JICA における感染症対策分野の協力方針策定支援を行う。さらに、感染症対策分野の JICA 内外の関連会議に参加し関連情報の発信や共有を行うとともに、JICA 人間開発部への会議内容の情報共有及び成果発信の支援を行う。なお、JICA 人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室が所掌する COVID-19 については、サーベイランスや検査室能力等横断的なアプローチへの示唆するもののみを取り扱い、個別の疾患としては本業務で収集する情報の対象外とする。
具体的担当事項は次のとおりとする。
(1)アフリカ諸国・TICAD8 の保健分野に関する情報収集・発信支援
1) アフリカ諸国の情報収集支援
【国内:2021年度100人日、2022年度0人日 計100人日】
アフリカ大陸諸国(TICAD対象国)の保健セクターの基本的なデータ・情報について収
集し、JICA人間開発部職員の執務参考用の資料として対象国毎に報告書の形で取りまとめ、 2022年3月末までに提出する。対象国及び具体的な情報収集の項目は以下のとおり。
① 対象国:チュニジア、マダガスカル、ブルキナファソ、ベナン、カメルーン、他5カ国程度(他の五か国が具体的にどの国になるかは、業務開始時に発注者から連絡)、計10ヶ国程度を想定している。
② 情報収集項目:各国以下の項目は必須とする。ア)対象国における保健医療の現状
・国民の健康状況(主要な保健指標、疾病構造、母子の健康、感染症、栄養、非感染性疾患(NCDs))
・国家開発計画および保健セクターにおける関連の政策、計画
・他ドナー(民間団体含む)の支援状況
イ)対象国における保健システムの状況と課題
・ 保健行政(各行政レベルの権限・監督機能等)
・ 保健サービス(病院・診療所、公的医療施設におけるサービス提供と民間医療施設におけるサービス等)
・ 保健財政(無料医療制度、医療保険制度含む)
・ 保健人材(職種別配置状況、人材供給体制)
・ 保健情報システム
・ 医薬品等調達・供給機能
ウ)対象国ごとの重点調査項目(各国の具体的な調査項目は、業務開始時に発注者から連絡)
2) TICAD8に向けた保健分野の情✲収集・発信支援
【国内:2021年度20人日、2022年度15人日 計35人日】
➀ 2022 年に開催予定の TICAD8 に向けて、国内外の関連会議やイベント等(年に 5 回程度を想定)に向けて事前に情✲を収集する。また、関連会議やイベント、その他関係機関から問い合わせがあった際は、面談に必要な資料(A 4 で 2~4 ページ程度を想定)を作成した上で面談に出席し、議事内容を簡易レポート(A 4 で 2~4 ページ程度)にまとめ、JICA 人間開発部に✲告する。
② JICAの保健分野に関するナレッジ・事業成果を取り纏め、関連会議・イベントのためのJICAとしての発信メッセージ案、発信資料案(パワーポイントで3~4枚程度を想定)、及び発言要領案等を作成する。
③ JICAが実施するサイドイベントの発表資料の作成(パワーポイントで3~4枚程度を想定)及び、サイドイベント運営にかかる実施支援(会議主催者との内容面及びロジスティクス面にかかる連絡調整や日程案の作成等)を行う。なお、本業務ではチュニジアへの出張は予定していない。
(2)感染症対策分野課題対応支援
1)感染症対策分野に関連する各種JICA事業の把握および案件配置図の更新、外部への発信資料および広✲資料の作成
【国内:2021年度20人日、2022年度15人日 計35人日】
➀ 感染症対策分野のSATREPSを含む技術協力プロジェクト、無償資金協力、有償資金協力、官民連携事業(計21件)に関わる専門家やコンサルタントの✲告会への参加または✲告書の入手を通じ、実施中の事業内容を把握し、取りまとめた情✲をリスト化し、JICA人間開発部に✲告する。
② 上記事業の情✲に基づき、JICAのホームページで各国別に✲載している案件配置図(A4パワーポイント/和・英)の更新案を、3か月に一度JICA人間開発部に提出する。
③ ボランティアおよび草の根事業については関係部署からの情✲収集やデータベースからの情✲をもとに、実施状況の概要(A4、2枚程度/xx)を1年に1回更新し、JICA人間開発部に✲告する。
④ JICAのウェブサイトおよびJICA広✲誌(MUNDI)に✲載する広✲資料案を作成する。具体的には、世界ポリオデー(10月)、エイズデー(12月)、世界NTDデー(1月)に合わせたホームページ✲載記事(A4 /1枚以下/和・英)およびJICA広✲誌における特集記事の原稿案作成を想定しているが、後者については該当分野の記事✲載が決まった場合、JICA人間開発部と相談のうえ具体的な内容を決定する。
2)民間企業(医療機器や医薬品メーカーなど)との面談情✲のとりまとめ
【国内:2021年度20人日、2022年度10人日 計30人日】
感染症対策に関わる民間企業からの提案・面談について面談時や公開情✲から資料を入
手・収集し、業界分析、競合他社(海外企業含む)と比較した時の優位点、各国政府の取り組み、開発途上国の国際競争入札に係るクライテリアの情✲収集・傾向分析、課題をとりまとめ、JICA人間開発部に✲告する。(✲告の様式は問わない)
3)アフリカ地域のラボネットワーク構想に関する各国研究機関の研究体制・能力、及び当該各機関への国際支援の動向把握・分析
【国内:2021 年度 10 人日、2022 年度 0 人日 計 10 人日】
➀感染症、公衆衛生危機対応の強化を目指す取り組みの一つとして、現状把握のために各国関係研究機関・省庁の研究者及び事業担当者から情✲収集・分析を行う。また、国際会議を含め、各ドナー現場担当者から各国研究機関への支援の動向について情
✲収集し、結果をJICA人間開発部に✲告する。(✲告の様式は問わない)
②分析結果を踏まえたラボネットワークの方針協議に出席し、議事メモ(A4で1~2枚程度を想定)を作成し、JICA人間開発部に✲告する。
③ラボネットワーク構想に関するJICA事業・イベントに関し、作業依頼を含む関係者との調整、イベントの運営支援、議事録の作成を行う(オンラインイベント、2021年度第三四半期に一回を想定)
4)感染症対策分野に関連する会議、外部関係団体と JICA または国内で行われる面談への出席、情✲交換、および関係者への共有
【国内:2021年度25人日、2022年度10人日 計35人日】
➀ GHSA会合に必要な資料のとりまとめ
米国を中心に2014年に立ち上げられた標記計画について、日本は薬剤耐性(AMR)の7カ国かつラボシステム強化の貢献国となっている。毎年1-2回、各パートナーの実施状況を確認するフォローアップ会合が予定されていることからJICAの感染症対策分野の事業の中でGHSAに資する事業について協力概要の整理、進捗の確認を行い、取りまとめた情✲をJICA人間開発部に✲告する。
② 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(世界基金)に関連する情✲収集・分析・対応支援
ア) 世界基金の増資会合のフォローアップに関し、グローバルファンド日本支援委員会(JCIE)および外務省より必要な情✲を入手し、JICA人間開発部に✲告するとともに、必要に応じて同省からの作業依頼に対応するための資料作成に協力する。
イ) 世界基金の資金分配案に対するコメント依頼が定期的に外務省経由でJICAに送付されるため、この関連英文資料を分析し、特にJICA事業と関わりのある国の支援内容について確認し、JICA人間開発部によるコメント案作成に協力する。
ウ) 世界基金の理事会(年2回程度)開催にあたり、アジェンダや方針案に対する日本政府としての見解(外務省にて取りまとめ)に対して、JICAコメントの原案作成に必要な情✲収集を行い、JICA人間開発部に✲告する。
エ) 世界基金の理事会で公開された資料のうち、JICA事業に関連するものを選択・分析し、JICA人間開発部に✲告する。
③ マラリア撲滅を目的とした組織「ロールバック・マラリア・イニシアティブ(RBM)」
✎らの問い合わせやJICA来訪時の意見交換会に際して、同組織の活動状況・実績等関連資料(A4で1~2枚程度を想定)を作成し、JICA人間開発部に✲告する。また、同組織
✎らJICAに提供される情✲をもとに、同組織及びマラリア対策に関する援助の動向の中✎らJICAマラリア事業担当者に有用なものを選択し、JICA人間開発部に簡易レポート(A 4で2~4ページ程度)の形で✲告する。
④ STOP TBパートナーシップ(半年に1回)、結核議員連盟(年2回)、結核予防会全国大会(年1回)に係る事前の情✲を入手し、会合に参加し、議事内容を簡易レポート(A 4で2~4ページ程度)にまとめ、JICA人間開発部に✲告する。
⑤ ポリオ関連の関連団体(主に、ゲイツ財団、WB、UNICEF等)✎らの問い合わせや、JICA来訪時の意見交換会に関して、上述の団体の活動状況・実績等関連資料を作成し、JICA人間開発部に✲告する。これら団体との面談や関連会合に出席し、議事メモ(A 4で2
~4ページ程度)を作成し、JICA人間開発部に✲告する。
⑥ NTDs分野に関連する団体✎らの問い合わせや来訪、関連する会合があった場合は、JICA人間開発部と相談の上、必要な資料の作成・送付および議事内容を簡易レポート(A 4で2~4ページ程度)にまとめ、JICA人間開発部に✲告する。
⑦ その他感染症対策に関する国内外の外部団体(結核予防会、エイズ予防財団、Stop TBパートナーシップ、日本リザルツ、JIGH、ポリオ議員連盟、結核議員連盟、マラリア・ノーモア・ジャパン、米国疾病管理予防センター(CDC)、アフリカCDCなどを想定)
✎らの問い合わせに関して、関連資料を作成し、JICA人間開発部に✲告する。また、これらの会合に出席し、議事メモ(A 4で2~4ページ程度)を作成し、JICA人間開発部に✲告する。
5)感染症対策分野に関連する国際支援の動向把握、分析および JICA 事業に関連する情✲収集および技術的支援
【国内:2021 年度 25 人日、2022 年度 10 人日 計 35 人日】
➀ 感染症対策に関わる団体のうち、世界基金以外の国際支援団体(WB、米国政府、世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)、国連合同エイズ計画(UNAIDS)等)の援助動向(援助方針、援助対象国及び援助案件)に関し、既存文献やインターネット情
✲を通じ継続的な情✲収集を行う。このうち、感染症対策分野の事業担当者に必要な情✲を精査し、JICA人間開発部に✲告する。(✲告の様式は問わない。)
② NTDs分野の世界的な動向を関連団体や他ドナーのサイト✎ら把握し、JICA人間開発部に✲告する。(✲告の様式は問わない。)
6)JICA 内の感染症サブネットワークの活動支援
【国内:2021 年度 15 人日、2022 年度 15 人日 計 30 人日】
感染症サブネットワークの議論(隔月開催で年6回程度)に参加し、上記1)~5)に係る情✲を提供する他、資料のとりまとめ、作業依頼を含む関係者との調整、勉強会の実施
(20人規模、年6回。完全オンライン又はJICA本部を想定)、案件形成への助言(年4~5件)定例会での議事録作成等を行う。
7)その他(業務✲告)
本件業務期間中は、毎月「業務従事✲告月✲」を作成し、JICA人間開発部へ提出する。また、四半期毎に、本件業務に係る業務✲告書を作成し、JICA人間開発部へ提出・✲告する。業務完了時には、本件業務に係る業務完了✲告書を作成し、JICA人間開発部への提出・✲告する。
5. 委託業務の形態
(1)業務量の目安・形態
本業務を受注するにあたり、以下の要員を配置すること。なお、業務従事者は 2 名を想定しており、内どちら✎ 1 名は業務総括者を兼任すること。業務総括者が「アフリカ地域保健情✲収集支援」✎「感染症対策分野課題対応支援」のどちらを兼任する✎は問わず、受注者は業務仕様書に基づき、業務を実施するために必要な方法、手段、手順を自らの責任で決めることとする。
【アフリカ地域保健情✲収集支援】求められる能力:
・保健分野に関する 2 年以上の途上国での業務経験。
・グローバルヘルスや国際機関の動向に精通していること。
・アフリカにおける業務経験
・上記「4.業務内容」に記載した業務を遂行できる英語力を有すること。(TOEIC800 点以上)
・上記「4.業務内容」に記載した業務を遂行できる PC スキルを有すること。
・英語以外の言語(仏語)が出来ればなお望ましい。
【感染症対策分野課題対応支援】求められる能力:
・感染症対策分野に関する 2 年以上の途上国での業務経験。
・グローバルヘルスや国際機関の動向に精通していること。
・感染症対策全般に関する知識を有すること。
・上記「4.業務内容」に記載した業務を遂行できる英語力を有すること。(TOEIC800 点以上)
・上記「4.業務内容」に記載した業務を遂行できる PC スキルを有すること。
国内業務量 | |
2021 年度 | 235 人日 |
2022 年度 | 75 人日 |
合計 | 310 人日 |
・英語以外の言語(仏語、西語、蘭語)が出来ればなお望ましい。業務量の目安(人/日): 国内業務期間 310 人日
業務量の内訳は上記「4.業務の内容」に記載された通りとするが、より具体的な業務内容・業務量・時期については、各業務開始前の状況を踏まえ、発注者及び受注者で協議のうえ、その都度決定する。
業務期間のうち、3 泊 4 日程度で合計 2 回(北海道、長崎)国内出張を想定しているが、新型コロナウイルスの感染状況により国内出張はなくなる可能性もある。
6. 成果品
(1)業務✲告書
受注者は、経費精算✲告書とあわせ、本委託業務契約の成果品として業務✲告書を提出する。提出日は、各四半期末日✎ら 10 営業日以内とする。なお、第 2 四半期の業務✲告書は 9 月中旬、第 4 四半期の業務✲告書は 3 月中旬までとする。
1) 業務✲告書(四半期毎。なお、2021 年度の第一四半期については、第二四半期と
✲告書を統合すること)
2) 当該分野関連の情✲収集結果、会議等に向けて作成した資料等全て(四半期毎)
(2)業務✲告書の仕様
業務✲告書は、本委託契約で実施した業務内容について別添 1 様式を活用の上作成する。なお業務✲告書の仕様は「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関す るガイドライン」に基づくものとし、電子データも合わせて提出のこと(簡易製本 2 部、 電子データ 2 部)。
(3)業務✲告書作成にあたっての留意点
✲告書はその内容を適確且つ簡潔に記述すること。必要に応じ図や表を活用すること。
✲告書本文中で使用するデータ及び情✲については、その出典を明記すること。執務参考資料に関する資料については、校閲・校正を経て提出すること。なお、✲告書本文はxx、作成資料は英文での作成を依頼する場合もある。
(4)収集資料
契約終了時に契約期間中に収集した資料、データ及びリスト一式を提出する。収集資料
のうち、製本されていないものは電子データとして CD-R に格納して提出する。
7. 積算方法について
(1)業務人件費
日額の業務人件費単価(国内業務共通)及び管理費率を設定し、想定される人日を乗じて計算すること。管理費には業務人件費以外の直接経費(機構との打ち合わせ等に係る少額交通費や✲告書作成に係る印刷費用、その他執務に必要となる経費)等、本件実施に係る諸経費全てを含む。
(2)直接経費
直接経費として、出張旅費を想定する。
パソコンについては、受注者が準備することとしているが PC の仕様については、別途 JICA
✎ら情✲提供する。
出張旅費については、本件業務では、3 泊 4 日程度で各年度 1 回合計 2 回(北海道、長崎)国内出張を予定している。出張旅費については、以下の定額を入札金額に含めることとし、下記の基準及び実績に基づき別途精算する。
(出張経費)
出張旅費総額 170,600 円(税抜き)。ただし、日当単価 1,100 円、宿泊費単価 10,300 円とする。
8. 精算方法について
業務日数については上記の業務量の目安に記載の日数を原則とするが、業務人件費の日額単価に実際に業務に従事した日数を乗じた金額に消費税を加えた額を契約金額の範囲内で支払う。
なお精算は四半期毎に確定払いとし、業務✲告書とともに、経費精算✲告書を提出し、 JICA による検査結果通知に基づき請求書を発行すること。JICA は請求書に基づき支払いを行う。なお、年度末及び上半期決算期(9 月末)については、✲告書の提出時期を機構より別途指示します。
9. 配布資料
(1)「第 7 回日経 ・ FT 感染症会議」議事メモ
(2)IHR Mission Report xx要約レポート
(3)SATREPS 事例紹➴
(4)民間連携事業事例紹➴
資料の配布希望については、以下のメールアドレスまで依頼してください。
以上
別添 業務✲告書記載項目
別添
2021-2022 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策課題対応力強化のための情✲収集・分析業務
○○年度業務✲告書(第××四半期)目次(案)
1.当該分野関連情✲の収集及び資料作成支援
(1)当該分野について収集した情✲や作成した資料一覧と要点
(2)購入・調達した図書・雑誌・資料一覧
(3)業務実施上の課題、懸案事項
2.国際会議、学会等の関連活動への協力
(1)参加国際会議・学会の概要
(2)国際会議又は学会に際し、実施した関連業務
(3)業務実施上の課題、懸案事項
3.当該分野の外部・内部向け広✲活動及び研究計画策定に関する対応支援
(1)外部・内部向け広✲活動・研究計画策定活動に関する会議種類毎に、件名、開催日時、会場、参加人数を記載
(2)上記会議の要点(簡潔に)
(3)収集した情✲や作成した資料一覧と要点(該当する場合のみ)
(4)業務実施上の課題、懸案事項
4.その他
(1) 特記事項がある場合のみ記載
以上
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイト✎らダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)応札者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切✎つ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去
10年程度の実績を対象とし、最大でも 10 件以内としてください。
また、業務実績の中✎ら、当該業務に最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なの✎が分✎るように簡潔に記述してください。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
■マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
■個人情✲保護に関する資格(プライバシーマーク等)
■情✲セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
■その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、20ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。
2)業務実施体制・要員計画
提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的✎つ現実的に提案されている✎、業務実施上重要な専門性が確保されている✎、具体性のないあいまいな提案となっていない✎等を確認します。
3)業務実施スケジュール
提案されている業務の実施スケジュールは、具体的✎つ現実的なもの✎、業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
業務総括者及び主な業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務従事者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付してください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語、仏語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載ください。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。
■「職歴」は、所属先を最近のもの✎ら時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先✎ら新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載してください。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる概ね過去 10 年程度の業務経験の中✎ら、適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分✎るように、「様式2(その3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 20 | |
(1) 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務 との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、保健分野と感染症分野に関する調査・分析等、各種支援業務とする。 | 17 |
●概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | ||
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合に評価する。 | 3 |
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定) ■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定) ■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定) ■マネジメントに関する資格(ISO09001等) ■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等) ■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS等) ■その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | ||
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき、アフリカの保健分野及び世界の感染症分野における課題、国際潮流等にかかる情報を的確に把握したうえで、業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 25 |
●提案されている業務の方法・手法については、具体的かつ現実的なものか。 | ||
●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか | ||
(2)業務実施体制、要員計画 | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されている か。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 | 10 |
(3)業務実施スケジュール | ●提案されている業務の実施スケジュールは、具体的かつ現実的なものか。 | 5 |
3.業務従事者の経験・能力 | 40 | |
(1)業務総括者 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務(保健分野もしくは感染症分野)については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 | 20 |
●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | ||
2)業務総括者としての経験 | ●最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 3 |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 2 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | ||
(2)業務従事者 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務(保健分野もしくは感染症分野)については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 | 12 |
●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 ●最近10年の業務従事経験にプライオリティをおき評価する。 | ||
2)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 3 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 |
30
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)想定される経費の費目構成
当該業務の実施において想定される経費の費目構成は、以下のとおりです。積算を行う上では、これらの項目を網羅しつつ、可能な範囲で詳細な内訳をつけて作成するようにしてください。
ア)業務人件費、管理費
業務人件費については、業務従事者ごとに日額の業務人件費単価(国内業務共通)を設定し、想定される人日を乗じて計算してください。管理費は業務人件費に任意の経費率を乗じて算出ください。管理費には下記イ)に記載の直接経費以外の直接経費(機構との打ち合わせ等に係る少額交通費や報告書作成に係る印刷費用、その他執務に必要となる経費、PC 手配)等、本件実施に係る諸経費全てを含みます。
イ)直接経費
直接経費としては、出張旅費を想定しています。
出張旅費については、本件業務では、3 泊 4 日程度で年 1 回(北海道、長崎)国内出張を予定している。出張旅費については、以下の金額を定額計上することとし、下記の基準及び実績に基づき別途精算します。
(出張経費)
出張旅費総額 170,600 円(税抜き)。
ただし、日当単価 1,100 円、宿泊費単価 10,300 円として精算します。
(2)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
(1)受注者は、業務完了にあたって業務完了届ならびに経費精算報告書を作成し、発注者に提出します。発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知し、受注者からの請求に基づき支払います。
定額計上の出張旅費については証拠書類に基づく精算を行います。ただし、日当は単価 1,100 円 、宿泊費は単価 10,300 円として精算します。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、
②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
別添 積算様式
別添
積算様式
1 業務人件費 円
(円)
担当業務 | 単価(円/日) | 人日 | 小計 |
業務従事者(アフリカ地 域保健情報収集支援) | |||
業務従事者(感染症対策 分野課題対応支援) | |||
合計 | 310 |
2 管理費 円(1の〇%)
3 直接経費(定額計上、税抜) 170,600 円
4 合計(1+2+3)(税抜き) 円(入札金額)
5 消費税及び地方消費税額(=(1+2+3)*消費税率) 円
6 合計(=4+5) 円
(注)入札時は、入札金額に消費税を除いた金額を記載してください。契約時に計上します。
以上
第5 契約書
業務委託契約書
1.業務名称 2021-2022年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2021年6月●●日から
2023年3月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 (以下「発注者」という。)と●●●●(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請
負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構人間開発部保健第一グループ保健第二チームの課長職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(た
だし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、
第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作
権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格
又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末及び上半期決算期(9月末)においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費(その他対象となる経費を記載。)については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求す
ることができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定す
るところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償す
るものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違
反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、
減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うも
のとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請が
あった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2021年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状(次ページに PDF でも添付しています)
4. 入札書(次ページに PDF でも添付しています)
5. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
6. 質問書
7. 辞退理由書 8.
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
3. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
■本件指定様式は次ページ以降に添付しています。
1. 入札書
2. 入札書(代理人ありの場合)
3. 委任状
4.各種書類受領書
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:2021-2022 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務
・調達管理番号:21a00204
・公告日:2021 年 4 月 16 日
(様式4-1)
入 札 書
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
件名:「2021 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策」
(調達管理番号 21a00204)
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 円 |
※消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載のこと。契約金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額となります。
※ 法人の名称又は商号並びに代表者名を明記し、押印して下さい。
※ 代表者印を押印ください。ただし、社印でも有効とします。
※ 調達管理番号△△△△△△△△は、入札説明書に記載されています。
※ 再入札に限り、代表者が入札を行う場合は、代表者本人の個人印の押印により入札が可能です。ただし、身分証明できる書類を提示する必要があります。
※ 代理人による入札の場合は様式 4-2 を使用してください。
※ 一般競争入札(総合評価落札方式)において第 1 回目の入札書は(代理人が入札会に参加するときでも)、原則として本様式を使用してください。
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
(様式4-2 代理人による入札)
入 札 書
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名
代理人 ㊞
件名:「2021 年度アフリカ地域保健分野及び感染症対策」
(調達管理番号 21a00204)
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 円 |
※消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載のこと。契約金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をとなります。
※ この様式を使用する場合には様式 3 の委任状が必要です。
※ 代表者印もしくは社印に代えて代理人印を押印ください。
※ 調達管理番号△△△△△△△△は、入札説明書に記載されています。
※ 代表者による入札の場合は様式 4-1 を使用してください。
※ 一般競争入札(総合評価落札方式)において第 1 回目の入札書は(代理人が入札会に参加するときでも)、原則としてこちらではなく代表者印もしくは社印による 4-1 の様式を使用してください。
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
委 任 状
(様式3)
年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 x x 項
「案件名: | 」(調達管理番号 | ||
について、 | 年 | 月 | 日に行なわれる貴機構の入札会に関する一切の権限 |
以 上
※ 法人の名称又は商号並びに代表者名を明記し、押印してください。
※ 代表者印を押印ください。ただし、社印でも有効とします。
※ 受任者(代理人)の氏名及び押印が必要です。
※ 「入札会に関する一切の権限」には、以下が含まれると認識しています。
・入札会への立会及び入札会における入札執行者との質疑応答
・入札書の作成と入札箱への投函(一般競争入札(総合評価落札方式)においては、入札書は事前に提出されているた め、入札書の作成及び投函は「入札会に関する」事項には当てはまらず、本委任の対象外です。但し、再入札では、入札会において入札書を作成の上投函するため、本委任事項の対象となります。)
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」もしくは「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
以下に記入のうえ2部作成し、書類とともにご提出ください(手書き可)。
※国契-○○-○○○ もしくは 調達管理番号△△△△△△△△は入札説明書にいずれかが記載されていますので、どちらか一方を入れてください(2020年度以降は、調達管理番号のみになります)。
公告番号※ | |||
業務名称 | |||
貴社名 | |||
ご担当者部署名 | ご担当者名 | ||
メールアドレス | @ | 電話番号 | - - |
提出書類(□にチェックを入れてください)
競争参加資格確認申請 | |
【1】全案件に共通で必要な書類 | |
□競争参加資格確認申請書(所定の様式) | |
□全省庁統一資格審査結果通知書(写) | |
□資格確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
□共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合) | |
【2】入札/企画競争説明書に記載がある場合に必要な書類 | |
□財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) | |
□秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則 | |
□競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図 | |
□競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率 | |
□競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 | |
□情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合) | |
□その他(書類名をご記入ください) | |
( | ) |
□下見積書(正1部) |
独立行政法人国際協力機構調達部受領印
以下、調達方式に応じ、入札/企画競争説明書に記載されている場合
「最低価格落札方式」(原則として、競争参加資格確認申請書提出時) | |
□類似業務実績一覧表 | |
□配置予定者の経歴書 | |
□その他の資格要件証明書類(写)(名称: | ) |
「総合評価落札方式」(原則として、技術提案書提出時) | |
□技術提案書(正1部、写 部) | |
□入札書(厳封1部) | |
□技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
「企画競争」(原則として、プロポーザル提出時) | |
□プロポーザル(正1部、写 部) | |
□見積書(正1部、写1部) | |
□評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
□機密保持誓約書 | |
□その他(書類名をご記入ください) ( | ) |
□配布/貸与資料の受領(配布期間:
□受領済み資料の返却
/ ~
/ )