Contract
三井住友信託デ-タ伝送サービス
(AnserDATAPORT・全銀VALUX)利用規定
適用日 2024年7月1日
第1条 本サービスの内容
三井住友信託デ-タ伝送サービス(AnserDATAPORT)および三井住友信託デ-タ伝送サービス
(全銀VALUX)(以下両方を併せて「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、三井住友信託銀行株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、契約者が占有管理するパソコンやホストコンピュ-タ等(以下「コンピュ-タ」といいます)を操作し、株式会社NTTデ-タ(以下「NTTデ-タ」といいます)のAnserDATAPORTセンタ-(以下「ADPセンタ-」といいます)またはVALUXセンタ
-を経由してデ-タを送受信する方法により次の取引を行うことができるサービスをいいます。(AnserDATA PORTおよびVALUXは、NTTデ-タの登録商標です)。
(1) 取引情報照会サービス
「振込入金通知」「入出金取引明細」「残高通知(預金)」
(2) 資金移動サービス
「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「預金口座振替」
第2条 利用申込
1.本サービスの利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社に提出することにより申込手続を行うものとします。当社が申込を適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2.本サービスの利用申込者は法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方とします。ただし、審査の結果、申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当社に異議を述べることはできません。
3.当社が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
4.当社は、三井住友信託デ-タ伝送サービス(AnserDATAPORTおよび全銀VALUX)利用規定(以下「本規定」といいます)に基づく本契約締結後遅滞なく、本サービス利用のために必要なセンタ-確認コ-ド、委託者番号等(以下「コ-ド等」といいます)を当社申込書の記載事項等により契約者に対して通知するものとし、契約者は、本サービスを利用する際には、通知されたコ-ド等を使用するものとします。
第3条 利用可能日・利用可能時間
1.本サービスの利用可能日および利用可能時間は、当社所定の日付および時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく、この日付および時間を変更する場合があります。
2.当社は、契約者に事前に通知することなく利用可能日および利用可能時間を変更することができるものとし、変更後ただちに当社のホームページに掲示します。なお、当社は、契約者に対する個別の通知を要しないものとします。
3.当社は、前項にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取扱いを一時停止することがあります。その場合、事前にその日時等を当社のホームページに掲示します。
第4条 利用環境
1.契約者は、本サービスの利用にあたりADPセンタ-との接続は、専用の通信回線であるLGWAN(行政専用ネットワ-ク)、またはConnecure(閉域ネットワ-ク)等ADPセンタ-へ接続可能な回線を利用するものとします(LGWAN、ConnecureはNTTデ-タの登録商標です)。
2.契約者は、本サービスの利用にあたりVALUXセンタ-との接続は、VALUXセンタ-へ接続可能な回線を利用するものとします。
3.回線の利用にあたっては、別途契約者において、NTTデ-タへの利用申込を行い、ADPセンタ-およびVAL UXセンタ-との接続に関する費用は契約者が負担するものとします。
4.契約者がADPセンタ-およびVALUXセンタ-と接続できないことにより発生した損害については、当社では責任を負いません。
第5条 本人確認等
1.契約者は、当社に対し、当社申込書等の方法により、本サービスの利用時における本人確認および取引意思確認のためのコ-ド等を届け出るものとします。
2.契約者は、前項により届け出たコ-ド等を適切な方法にて管理し、権限者以外による無断使用、不正使用等がないように必要な対策を講じるものとします。
3.契約者は、本サービスを利用するときは、コ-ド等を当社所定の手順・方法で当社に対し送信し、当社は、受信したパスワ-ド等が第1項により届け出たコ-ド等と一致するかを当社の採用する手順・方法により認証し、それが一致すると認証されたときには契約者本人による手続と認め、本サービスを提供するものとし、契約者は、本サービスを利用できるものとします。
第6条 照合デ-タ
契約者は、三井住友信託デ-タ伝送サービス(AnserDATAPORT)の申込書にて、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替の各依頼デ-タについて、指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行うためのデ-タ(以下「照合デ-タ」といいます)を利用する申込みをした場合は、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替の各デ-タを送信した後、別途、照合デ-タを送信するものとします。照合デ-タが、正常に送信完了したことを確認した依頼デ-タ単位に、当社は取引を受付けます。照合デ-タの送信は契約者において正常に完了させるものとし、照合デ-タの送信が完了しない依頼に対して、当社は責任を負わないものとします。
契約者は照合状況を受付デ-タ明細照会機能などにより照合デ-タの送信状況を確認することができます。なお三井住友信託デ-タ伝送サービス(全銀VALUX)のお申込み時は照合デ-タを選択いただけません。
第7条 利用手数料
1.契約者は、本サービス申込に際し、当社に対して本サービス契約料として、当社の定める契約料を支払うものとします。
2.契約者は、当社に、本サービスに係る当社の定める月次基本手数料、振込手数料、預金口座振替手数料を支払うものとします。
3.契約者は、前項の手数料等を、別途当社に提出する「預金自動引落依頼書」に記載の口座より払戻しのうえ充当することができるものとします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。
4.第26条第7項に規定する組戻の受付けにあたって、契約者は、当社の定める組戻手数料を当社に支払うものとします。この場合、当社は振込手数料を返却しないものとします。
5.組戻された振込資金を返却せずに改めてその資金による振込みの手続を行う場合にも、契約者は、当社の定める振込手数料を負担するものとします。
6.当社は、契約者に事前に通知することなく、契約料、基本手数料その他手数料を変更または新設することができるものとします。
第8条 伝送仕様
通信手順は、本サービスに接続可能な通信手順を使用するものとします。レコ-ドフォ-マット等については、全国銀行協会の定める取扱基準によるものとします。
第9条 秘密保持
契約者および当社は、本契約に伴い知り得た相手方の重要情報(以下「守秘情報」といいます)については、それが公知のものとなった場合または法的義務に基づき開示請求された場合、当社が内部管理目的のために三井住友トラスト・ホ-ルディングス株式会社に開示する場合等のやむを得ない事由がある場合を除き、第三者に対して開示してはならず、また、守秘情報が漏洩しないように適切な情報管理を行うものとします。なお、本契約終了後も本条は存続するものとします。
第10条 免責
1.当社の責によらない通信機器、通信回線およびコンピュ-タ・通信機器等の障害ならびに当社の責によらない電話等の通信回線の不通・混雑等の通信手段の障害等により、本サービスで利用できる機能の低下、本サービス提供の遅延または提供不能、あるいは本サービスの利用不能等の事態が生じ、そのために契約者、振込先その他の第三者に損害が生じても、当社は、その責任を一切負いません。
2.当社は、第5条に定める本人確認のためのコ-ド、パスワ-ド等の本人確認情報(以下、総称して「本人確認情 報」といいます)の一致を確認して取扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社の故意または過失により生じたものでない限 り責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られたり盗難されないよう契約者が厳重に管理するものとします。
3.次の各号の事由により振込金の入金不能・入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュ-タ等に障害が生じたとき
(3) 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があったとき
4.法的義務に基づき開示請求された場合等のやむを得ない事由がある場合、当社は本サービスに係る契約者の情報を、当該法的義務等に定める手続に従い開示する場合があります。当該情報の開示により契約者において何らかの損害が生じても、当社はその損害について責任を負いません。
第11条 禁止行為
1.譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の契約者または第三者の財産、プライバシ-を侵害する行為
(5) 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6) 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7) 本サービスの運営を妨げるような行為
(8) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9) 当社の信用を毀損するような行為
(10) 風説の流布、その他法律に反する行為
(11) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12) その他、当社が不適当・不適切と判断する行為
第12条 届出事項の変更
1.契約者は、預金口座、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合、届出項目に応じて当社所定の書面等により速やかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出は、当社の変更手続が終了したときに有効になるものとします。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.当社は、重大な過失が無い限り、第1項の手続完了前に契約者に生じた損害につきその責任を負いません。
第13 条 一時停止
1. 当社は、契約者が第11条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
2. 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合、当社は本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
3. 前2項の定めにより取引が制限された場合であっても、契約者からの合理的な説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当社は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
第14 条 解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも相手方に通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が完了した時点で効力を生じるものとします。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2.解約の通知
当社が解約の通知を届出の氏名、住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に延着したときまたは到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワ-クによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき
(4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき
(9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(10) マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用されるおそれがあると認められる場合
(11)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
4.反社会的勢力の排除
前項に加えて、契約者が次の各号の一つでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当社は当該取引を停止し、かつ、契約者に通知することなく本契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を契約者の届出の氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 契約者が口座開設申込時にした表明および保証または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 契約者が、次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合(次の各号に該当するものを総称して、以下「暴力団員等」といいます)
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
➃ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各号に準ずる者
(3) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(4) 契約者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃ 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
5.当社は、重大な過失がない限り、本条に定める手続完了前に契約者に生じた損害につきその責任を負いません。
第15条 個人情報および契約者情報の取扱
1.当社は、契約者が本サービスの利用にあたって当社へ届け出た氏名、所属部署、役職、電話番号等、特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を以下の目的のため利用できるものとします。
(1) 本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため
(2) 法令等に基づく本人確認や本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 当社内部における市場調査ならびにデ-タ分析やアンケ-トの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(4) ダイレクトメ-ルの発送・電話によるご案内等、当社または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(5) 契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(6) 本サービス以外の当社金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするため
(7) その他、契約者との取引を適切かつ円滑に履行するため
2.契約者は、個人情報の当社等への提供にあたり、事前に書面等にて個人情報の本人の同意を得るものとします。
3.当社は提供のあった個人情報については、本人の同意を得たうえで当社に提供されたものとして取扱います。
4.当社は、契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第
12条の定めに基づき変更された情報、本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の契約者に関する情報(以下「契約者情報」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
5.当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
6.本サービスの利用に関し、当社は個人情報および契約者情報等を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社の関係会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当社は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者情報等の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第16条 規定の変更
1.当社は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定を変更することができます。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第17条 サービスの変更・休止・廃止
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に対して通知することにより、いつでも変更・休止・廃止することができます。また、それに伴い、当社は本規定を変更する場合があります。
2.本条に基づき当社が本サービスを変更・休止・廃止した場合、契約者は当社に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの変更・休止・廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当社に対してその賠償の請求は行わないものとします。
第18条 サービスの追加
本サービスには、今後新たなサービスが追加されることがあります。契約者は新たな申込を行うことによって、追加されるサービスを利用することができます。ただし、当社が指定する一部のサービスについては、新たな申込が不要な場合があります。また、サービス追加時には、当社は本規定を追加・変更する場合があります。
第19条 協議事項
本規定に定めのない事項および本規定に疑義があるとき、ならびに改定を必要とする場合は、契約者および当社にて協議のうえ決定するものとします。
第20条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定により取り扱います。振込規定と本規定との間に齟齬がある場合、振込規定が優先的に適用されるものとします。
第21条 契約期間
本規定に基づく契約期間は、契約日から起算して1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間の満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第22条 準拠法・合意管轄
本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。本規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 通知手段
契約者は、当社からの通知、確認またはご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示または電子メ-ル等が利用されることに同意するものとします。
第24条 業務の委託
当社は、本サービスの提供にかかる業務について、当社の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
第25条 取引情報照会サービス
1.取引情報照会サービスは、お申込みにより契約者からの依頼に基づき、契約者が指定した口座の振込入金、入出金取引明細、残高通知(預金)等の情報を当社が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成したデ-タにしてA DPセンタ-またはVALUXセンタ-経由で提供するサービスです。
2.振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合は、当社は既に契約者に提供した情報の内容について変更または取消をする場合があります。
3.前項に規定する変更・取消により契約者に何らかの損害が生じても、当社はその損害について責任を負いません。
第26条 資金移動サービス
1.本サービスによる取引
(1) 契約者および当社は、本サービスによる取引のうち預金口座振替サービスのデ-タ伝送に関し、双方協議の上、別途契約書を定めるものとします。
(2) 当社は、受信デ-タに基づき、善良なる管理者の注意義務をもって当社の定める方法で、本サービスによる取引に関する事務処理を行うものとします。
(3) 契約者は、デ-タ伝送後、当該デ-タの種類・指定日・デ-タ件数・金額等を照合デ-タもしくはファクシミリ等により、当社に対して直ちに通知するものとします。
(4) 契約者は、当社が受信デ-タに基づく事務処理を行う前に限り、当社の承諾を得て、受信デ-タ の全部の取消しを行うことができる場合があります。この場合、契約者は、直ちに取消依頼の書面により、取り消すべき取引の内容等の必要事項を当社に対して通知するものとします。この通知が遅れたことにより、当社における手続が遅延し、そのために契約者につき損害が生じても、当社は、一切その責任を負いません。
(5) 通信回線の障害、機器障害その他の事由により、当社が取引指図に従ったデ-タ伝送を指図され た日時までに処理することができない場合またはそのおそれがあると認められる場合には、契約者および当社は、いずれか一方の当事者からの申出に基づき協議のうえその取扱を定めるものとします。
2.総合振込
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した振込依頼デ-タを、ADPセンタ-またはVALUXセンタ
-経由で当社へ送信(以下、次項に規定する給与・賞与振込に係る送信、本条第4項に規定する預金口座振替に係る送信と併せて「デ-タ伝送」といいます)し、当社が受信した振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。振込の受付にあたっては、当社の定める振込手数料をいただきます。
(1) 委託事務
契約者は、取りまとめ店を当社申込書にて指定し、当社は契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。
(2) 振込資金引落口座と振込先口座
契約者は当社申込書により引落口座(以下「振込資金決済口座」といいます)を指定するものとします。振込先として指定できる預金口座(以下「振込先口座」といいます)は、当社および全国銀行デ-タ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目とします。
(3) 振込先口座の確認
契約者は当社に振込を依頼するにあたっては、事前に振込先口座の確認を行うものとします。
(4) 振込依頼
契約者は当社に振込を依頼するにあたっては、当社所定の時限の範囲内で、契約者が当社申込書にて届け出た日時までに振込明細をデ-タ伝送し、当社に引き渡すものとします。また、契約者は当社に対して、振込明細の合計件数と金額を当社へ申込み時に選択した手順(照合デ-タもしくはファクシミリ等)により、当社に対して直ちに通知するものとします。通知が未着の場合は受託した処理は実行できません。
(5) 振込および入金手続
当社は振込受取人に対し、入金の通知を行いません。
3.給与・賞与振込
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した、契約者が支給する報酬、給与、賞与等の振込依頼デ-タを、ADPセンタ-またはVALUXセンタ-経由で当社へデ-タ伝送し、当社が受信した振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。振込の受付にあたっては、当社の定める振込手数料をいただきます。
(1) 委託事務および取扱店と預金種目
契約者は、受給者に対する給与(賞与を含む。以下同様。)支給にあたっては、取りまとめ店を当社申込書にて指定し、当社は契約者からの依頼による給与振込事務を受託します。
当社の受託する振込先口座は、当社の本支店ならびに当社が給与振込を提携している「全国銀行デ-タ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目とします。
(2) 指定口座の確認
契約者は当社に給与振込を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行うものとします。ただし、確認に際して必要ある場合は、当社は契約者に協力するものとします。
(3) 振込指定日
給与・賞与の振込指定日、および当日が休業日の取扱いは、契約者が当社申込書にて届け出るものとします。
(4) 振込依頼
契約者は、給与振込の事務取扱を当社に委託するにあたり、当社所定の時限の範囲内で、契約者が当社申込書にて届け出た日時までに振込明細をデ-タ伝送し、当社に引き渡すものとします。
また、契約者は当社に対して、振込明細の合計件数と金額を当社へ申込み時に選択した手順(照合デ-タもしくはファクシミリ等)により、当社に対して直ちに通知するものとします。通知が未着の場合は受託した処理は実行できません。
(5) 振込および入金手続
① 当社は、デ-タ伝送された振込明細に基づき、振込金の受取人に対する支払時期は、振込指定日の午前10時からとします。
② 当社は契約者の受給者に対し、給与振込の入金についての通知を行いません。
4.預金口座振替
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した預金口座振替依頼デ-タを、デ-タ伝送し、当社が受信した預金口座振替依頼デ-タに基づき収納事務を行うサービスです。
取扱いについては、別途締結する「デ-タ伝送による預金口座振替に関する契約書」によるものとします。
5.振込資金等の取扱
(1) 契約者は、総合振込サービス、給与振込サービスおよび賞与振込サービス(以下「振込」といいます)に係る振込資金を、申込書に記載の振込資金決済口座(以下「引落口座」といいます。)に、原則として総合振込は指定日の2営業日前まで、給与振込および賞与振込は指定日の3営業日前までに入金するものとします。
(2) 当社は、受信デ-タに従い、指定された日に、引落口座より振込資金相当額を引落し、振込資金に充当することができるものとします。この場合、当社の普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。なお、振込手数料については、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は契約者が別途書面にて申し込む当社所定の日に引き落とします。
(3) 契約者および当社間の振込契約は、前号に従い当社が振込資金を受領した時に成立するものとします。
(4) 振込資金相当額の引落しに際し、引き落すべき金額が、当社の普通預金規定または当座勘定規定に従い引落口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当社は、振込取引の手続を中止するものとします。
(5) 振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行うものとします。
6.振込依頼内容の照会等
(1) 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合、契約者は、取りまとめ店に対し、当該振込金の入金に関する照会を行うものとします。この場合、照会を受けた取りまとめ店は、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を契約者に報告するものとします。
(2) 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社は、契約者に対して振込依頼内容の照会を行い、契約者は、遅滞なく照会事項につき回答するものとします。当社からの照会に対して相当の期間内に契約者から回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
(3) 「入金口座なし」等の事由により振込資金が返却された場合、当社は、遅滞なくその旨を契約者に対して通知するものとします。この場合、契約者は第7条第4項に規定する組戻の手続に準じて、振込資金受領等の手続をとるものとします。
7.依頼内容の訂正・組戻等
(1) 振込手続において、振込先口座への入金ができない場合には、契約者は取りまとめ店あてに当社所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえでは訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第2項ならびに第3項の振込手数料(消費税を含みます)は返却しません。また、組戻につきましては別途手数料がかかります。
(2) 組戻は、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当社が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当社は責任を負いません。なお この場合は組戻手数料を返却します。
以上