日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/
●はじめに●
■本冊子は、企業財産総合保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>
フリーダイヤル 0120-25-7474
【受付時間:24時間・365日】
<ご契約に関するご質問やご相談の問合せ先>
フリーダイヤル 0120-616-898
【受付時間:9:00~20:00(平日)
9:00~17:00(土日祝日)】
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
【受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)】です。
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次 8
Ⅰ 保険約款と保険証券について 10
1.保険約款とは 10
2.保険証券とは 11
Ⅱ 企業財産総合保険の商品の内容について 11
1.用語のご説明 11
2.企業財産総合保険の商品の仕組みおよび補償の内容について 13
Ⅲ 地震保険について 56
1.地震保険の対象について 56
2.地震保険の補償内容について 56
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 57
4.損害の認定基準について 57
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 64
6.地震保険の割引制度について 65
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 68
8.事故が起こった場合のお手続き 69
9.保険金をお支払いした後のご契約 69
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 70
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 70
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと 72
1.保険の対象について 72
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 73
3.保険期間について 74
4.保険金額(ご契約金額)について 74
5.保険料のお支払方法について 74
6.自動継続特約(保険契約の継続に関する特約(企業財産総合保険用))をセットされた場合の取扱い76
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 76
8.ご契約が無効となる場合 77
9.ご契約が失効となる場合 78
10.ご契約が重大事由により解除となる場合 78
Ⅴ ご契約後のお手続きについて 78
1.通知義務等について 78
2.企業財産総合保険・地震保険で引受対象とならない場合 79
3.解約のお手続き 79
4.満期のお手続き 80
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて 80
1.事故のご通知 80
2.保険金の請求が可能な日 80
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 80
4.保険金のお支払時期について 81
Ⅶ その他の事項 81
1.保険金をお支払いした後のご契約 81
2.適用保険料について 81
3.損害保険契約者保護制度について 82
企業財産総合保険普通保険約款 83
第1章 財産補償条項 83
第2章 休業補償条項 90
第3章 家賃補償条項 98
第4章 基本条項 101
地震保険普通保険約款 112
第1章 用語の定義条項 112
第2章 補償条項 114
第3章 基本条項 119
特 約 128
■財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項に関する補償関連特約
【DA】風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)(財産補償条項用)128
【DB】風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20 万円フランチャイズ払)(財産補償条項用)128
【DT】風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用)129
【DC】水災危険補償特約(浸水条件無・実損払)(財産補償条項用)131
【DD】水災危険補償特約(浸水条件有・実損払)(財産補償条項用)132
【DE】水災危険補償特約(浸水条件有・定率払)(財産補償条項用)132
【DW】水災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用) 135
【DF】盗難・水濡れ等危険補償特約 136
【DG】破損・汚損等危険補償特約 143
【DH】電気的・機械的事故補償特約(限定型) 149
【DX】電気的・機械的事故補償特約(包括型) 153
【DK】業務用通貨・預貯金証書等盗難危険拡張補償特約 157
【DL】商品・製品等盗難危険補償特約 158
【DM】商品・製品等輸送危険補償特約 159
【DN】臨時費用補償特約(30%払) 162
【DY】臨時費用補償特約(10%払) 163
【DP】残存物取片づけ費用補償特約 164
【DR】修理付帯費用補償特約 165
【DS】失火見舞費用補償特約 166
【DQ】地震火災費用補償特約(300 万円限度型) 167
【DV】地震火災費用補償特約(2000 万円限度型) 169
【DJ】看板および電気・ガス・水道設備等修復費用補償特約 170
【FA】時価補償特約 172
事業者用類焼損害補償特約 173
【QA】地震危険補償特約(縮小支払) 180
【QB】地震危険補償特約(支払限度額方式) 184
【QC】地震危険補償特約(複数敷地内共通支払限度額方式) 188
【QD】地震衝撃危険補償対象外特約 192
【QE】地震破裂爆発危険補償特約 192
【QF】地震水災危険補償特約 192
【FP】噴火危険補償特約 193
【XA】特殊包括契約に関する特約 196
【XB】特殊包括・長期契約に関する特約 202
【RA】商品・製品等に関する特約 203
【PA】グループ企業包括方式特約 204
【FL】倉庫特約 205
【FN】商品・製品等の確定精算に関する特約 209
【FQ】トランクルーム補償特約 210
【DZ】食中毒・特定感染症利益補償特約 212
【FE】敷地外物件補償特約 213
【FF】保険金支払対象期間の終期に関する特約 214
【FH】休業補償の自動補償に関する特約 214
【FM】代位求償権不行使特約 214
家主費用補償特約 215
■賠償責任に関する補償関連特約
【FB】借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約 219
【FC】借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 228
【FD】借家人賠償責任・修理費用補償に関する包括契約特約 236
店舗賠償責任補償特約 237
■契約条件により自動的にセットされる特約
安定化処置費用補償特約 246
ボイラ等破裂・爆発損害補償特約 251
共同保険に関する特約 251
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 252
■保険料のお支払方法等に関する特約
【18】長期保険保険料一括払特約(企業財産総合保険用) 254
【30】【88】自動継続特約(地震保険用) 255
【89】長期保険保険料払込特約(地震保険用) 257
【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)258
【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約 259保険料分割払特約(企業財産総合保険用) 261
団体扱特約(一般A・企業財産総合保険用) 265
団体扱特約(一般B・企業財産総合保険用) 267
団体扱特約(一般C・企業財産総合保険用) 269
団体扱特約(企業財産総合保険用) 271
団体扱特約(口座振替方式・企業財産総合保険用) 272
集団扱特約(直接集金方式・企業財産総合保険用) 275
集団扱特約(口座振替方式・企業財産総合保険用) 277
【T8】集団扱に関する特約(企業財産総合保険用) 279
【T9】集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用) 281
追加保険料の払込みに関する特約(企業財産総合保険用) 281
団体扱特約(一般A・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約285団体扱特約(一般B・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約287団体扱特約(一般C・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約289団体扱特約(企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約 291
団体扱特約(口座振替方式・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約 293
集団扱特約(直接集金方式・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約 295
集団扱特約(口座振替方式・企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約 297集団扱に関する特約(企業財産総合保険用)における追加保険料に関する特約299
【96】保険契約の継続に関する特約(企業財産総合保険用) 301
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。【 】囲みで表示される番号は特約コードです。
目的別目次
このようなときは | このページを |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせご契約のお申込みの保険期間について 用語のご説明 企業財産総合保険の 「■財産補償条項」企業財産総合保険の 「■その他の特約」地震保険の割引制度 事故のご通知 企業財産総合保険の 「■財産補償条項」企業財産総合保険の 「■その他の特約」 弊社のご連絡先 保険金請求のお手続保険金のお支払時期 保険料のお支払いと保険料の払込猶予期 通知義務等について 解約のお手続き 満期のお手続き 地震保険の対象につ |
ご覧ください | 記載ページ | |
いただきたいこと 撤回等(クーリングオフ)について | Ⅳ.2 Ⅳ.7 Ⅳ.3 | 73 ページ 76 ページ 74 ページ |
商品の仕組みおよび補償の内容について 「■休業補償条項」「■家賃補償条項」商品の仕組みおよび補償の内容について について | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅲ.6 | 11 ページ 13 ページ 48 ページ 65 ページ |
商品の仕組みおよび補償の内容について 「■休業補償条項」「■家賃補償条項」商品の仕組みおよび補償の内容について | Ⅵ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 | 80 ページ 13 ページ 48 ページ |
きに必要な書類について | Ⅵ.3 Ⅵ.4 | 裏面 80 ページ 81 ページ |
補償との関係についてxxについて | Ⅳ.5 Ⅳ.5 | 74 ページ 75 ページ |
Ⅴ.1 | 78 ページ | |
Ⅴ.3 | 79 ページ | |
Ⅴ.4 | 80 ページ | |
いて | Ⅲ.1 | 56 ページ |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(2) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【企業財産総合保険】
第4章 基本条項
第3章 家賃補償条項
第2章 休業補償条項
第1章 財産補償条項
企業財産総合保険普通保険約款
各種特約
+
【地震保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
地震保険普通保険約款
各種特約
+
2.保険証券とは
定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さ
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を Ⅰ
まのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セット
した特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤 Ⅱ
りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
Ⅱ 企業財産総合保険の商品の内容について
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い (地 | (x x部損 震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け (地 | 警戒宣言 震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
用語 | 定義 | |
(建 小半損 震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 | |
新価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ (地 | (建 全損 震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
た (地 | (建 大半損 震保険の場合) | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 |
(地 | 大半損 (生震保険の場合) | (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。ただし、地震保険の場合は居住の用に供する建物に限ります。 | |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は | 破裂 または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう 董、彫刻物その他の美術品で1個または1組 の価額が30万円を超えるものをいいます。 |
2.企業財産総合保険の商品の仕組みおよび補償の内容について
Ⅱ
商品の仕組み
企業財産総合保険は、財産損害(財産補償条項)、休業損失(休業補償条項)、家賃損失(家賃補償条項)を補償する商品となります。それぞれの補償条項は単独でご契約いただくことも、組み合わせてご契約いただくこともできます。
さらにご希望により、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する特約などをセットすることもできます。
■財産補償条項
本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に詳細は約款をご参照ください。
ひょう
※補償欄の白ぬき数字(例 ❷風災・雹災・雪災)は選べる補れますのでご注意ください。
※下表に記載のない特約については、本しおりの各特約をご参
※特殊包括契約に関する特約が付帯された場合には、弊社がお支払限度額が限度となります。
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
①火災、落雷、破裂・爆発 | 基本補償(普通保険約款) 火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 |
は保険金をお支払いできない場合があります。
償(オプション)となります。セットいただいた場合のみ補償さ照ください。
支払いする損害保険金の合計額は、1事故あたり保険証券記載の Ⅱ
(財産補償条項)
お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など
次の算式により算出した額(保 すべてに共通の事項
険金額が限度(注1))(❷~❺ (財産補償条項、休業補償条
(❸Ⓒを除きます。)、⓭が 項、家賃補償条項共通)
セットされた場合についても同 ・ご契約者、被保険者またはこ
様となります。)
損害の額-保険証券記載の免責金額(自己負担額)(注2)
(注1)保険の対象が建物、
れらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失または盗難による損害
屋内家財、屋内設備・ ・戦争、内乱その他これらに類
じゅう
什
器等または屋外設
じゅう
似の事変または暴動による損害
備・什器等で、保険金額が新価額を超える場
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
合は新価額とします。 ・核燃料物質等によって汚染さ
保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。
( 注2) ➍Ⓐイおよびウの
「通貨等または預貯金証書の盗難」については、免責金額は差し引きません。
[損害の額の基準]
れた物の放射性、爆発性その他の有害な特性の事故による損害
・次のいずれかに該当する損害ア.保険の対象の欠陥
イ.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、スケールの進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
ウ.ねずみ食い、虫食い等
保険の対象 | 損害の額の基準 |
建物 屋内家財 じゅう 屋内設備・什器等 じゅう 屋外設備・什器等 | 新価額 |
屋内商品・製品等屋外商品・製品等明記物件 | 時価額 |
・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
など
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |||
ひょう ❷風災・雹災・雪災 | Ⓐ風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払) (財産補償条項用) 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を ひょう 除きます。)、雹災または豪雪の場合におけるその雪の な だ れ 重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 Ⓑ風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)(財産補償条項用) 上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の額が20万円以上となった場合に損害保険金をお支払いします。 | |||
❸水災 | Ⓐ水災危険補償特約(浸水条件無・実損払)(財産補償条項用) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 Ⓑ水災危険補償特約(浸水条件有・実損払)(財産補償条項用) 上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の状況(注)が次のア~エのいずれかに該当する場合に損害保険金をお支払いします。 | |||
(注 | )損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋内家財、 じゅう 屋内設備・什器等または屋内商品・製品等であるときはこれを収容する建物ごとに、保険の対 じゅう 象が屋外設備・什器等または屋外商品・製品等であるときは敷地内ごとに、それぞれ行います (Ⓒについても同様となります。)。 | |||
保険の対象 | 損害の状況 | |||
建物 屋内家財 | ア | 損害の額が新価額(注1)の30%以上となった場合 | ||
イ | アに該当しない場合で、保険の対象である建物または保険の対象である屋内家財を収容する建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合 | |||
じゅう 屋内設備・什器等屋内商品・製品等 | ウ | 保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による ひょう 損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分 (建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。 ・保険の対象である営業用ゴル フネットおよびこれを設置するためのポールに生じた損害 | |
Ⅱ
(財産補償条項)
補償 保険金をお支払いする場合
保険の対象
じゅう
屋外設備・什器等屋外商品・製品等
損害の状況
エ
保険の対象の所在する敷地内が、地盤面(注3)より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
(注1)明記物件の場合は時価額とします(Ⓒについても同様となります。)。
(注2)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます(Ⓒについても同様となります。)。
(注3)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます(Ⓒについても同様となります。)。
Ⓒ水災危険補償特約(浸水条件有・定率払)(財産補償条項用)
上記Ⓐに記載の損害に対して、その損害の状況が、次のア~オのいずれかに該当する場合に次の「お支払いする損害保険金の額」をお支払いします。
保険の対象 損害の状況
❸水災
ア
損害の額が新価額の30%以上となった場合
アに該当しない場合で、保険の対象である建物または保険の対 象である屋内家財を収容する建 イ 物が、床上浸水または地盤面よ
建物
屋内家財
じゅう
り45㎝を超える浸水を被り、損害の額が新価額の15%以上30%未満となった場合
アおよびイに該当しない場合で、保険の対象である建物また は保険の対象である屋内家財を ウ 収容する建物が、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸 水を被り、損害の額が新価額の
15%未満となった場合
エ
保険の対象を収容する建物が、
屋内設備・什器等屋内商品・製品等
じゅう
屋外設備・什器等屋外商品・製品等
床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
オ
保険の対象の所在する敷地内が、地盤面より45㎝を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
じゅう
(注)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・什器等保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金価額とします。
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など | |
お支払いする損害保険金の額 | ||
損害額×70%-保険証券記載の免責金額(自己負担額) (保険金額(注)が限度) | ||
保険金額(注)×10 % -保険証券記載の免責金額(自己負担額) (1事故1敷地内につき、200万円が限度) | イからオまでの 合計額は、 1 事 故 1敷地内につき、 200万円が限度 | |
保険金額(注)×5% -保険証券記載の免責金額(自己負担額) (1事故1敷地内につき、100万円が限度) | ||
じゅう または屋外設備・什器等で、保険の対象が屋内商品・製品額が時価額を超える場合は時 |
Ⅱ
(財産補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |
➍盗難・水ぬれ等 | 盗難・水濡れ等危険補償特約 次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 Ⓐ盗難により保険の対象(屋内商品・製品等および屋外商品・製品等を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損 次のア~ウに該当する場合、限度額が設定されます。 | |
項目 | ||
ア | 明記物件の盗難 | |
イ | 建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難 (保険の対象が屋内家財の場合) | |
ウ | 建物内における業務用の通貨等または預貯金証書の盗難 じゅう (保険の対象が屋内設備・什器等の場合) | |
※通貨等のうち、小切手、手形、乗車券等または預貯いては、所定の条件を満たした場合に補償の対象とな | ||
Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有するxx いっ で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。) Ⓒ外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 じょう Ⓓ騒擾・労働争議等 | ||
❺破損・汚損等 | 破損・汚損等危険補償特約 ①~➍の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 |
お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など
・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
(財産補償条項)
Ⅱ
・自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械またはこれらに収
お支払いする損害保険金の額
(限度額)
容される通貨等もしくは動産の盗難による損害
ひょう じん
1事故1個または1組ごとに、 100万円が限度
通貨等
1事故1敷地内につき、 20万円が限度
1事故1敷地内につき、
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害
預貯金証 書
通貨等
預貯金証 書
200万円または
屋内家財の保険金額のいずれか低い額が限度
1事故1敷地内につき、 30万円が限度
1事故1敷地内につき、 300万円または
じゅう
屋内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度
金証書の盗難による損害につります。
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害
・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディ
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
❺破損・汚損等 | |
➏臨時費用 | Ⓐ臨時費用補償特約(30%払) ①~❺(❸Ⓒ、➍Ⓐイおよびウを除きます。)、⓭、⓰および⓱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。 Ⓑ臨時費用補償特約(10%払) 上記Ⓐに記載の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。 |
取片づけ費用 Ⓖ残存物 | 残存物取片づけ費用補償特約 ①~❺(❸Ⓒ、➍Ⓐイおよびウを除きます。)、⓭、⓰および⓱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、費用保険金をお支払いします。 |
🅑修理付帯費用 | 修理付帯費用補償特約 ①~❺(❸Ⓒ、➍Ⓐイおよびウを除きます。)、⓭、⓰および⓱の事故により、損害保険金をお支払いする場合に、損害を受けた保険の対象の復旧にあたり原因調査費用、仮修理費用等が発生したときは、その費用のうち弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、費用保険金をお支払いします。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
スプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害 ・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害 ・明記物件に生じた損害 ・保険の対象である動物または植物に生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 など | |
Ⓐ損害保険金×30% (1事故1敷地内につき、500万円が限度) Ⓑ損害保険金×10% (1事故1敷地内につき、100万円が限度) | |
残存物取片づけに要した費用 (1事故につき、損害保険金×10%が限度) | |
弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 (1事故1敷地内につき、保険金額(注)×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度) (注)保険の対象が建物、屋 じゅう 内家財、屋内設備・什器 じゅう 等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 |
Ⅱ
(財産補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |||
➏失火見舞費用 | 失火見舞費用補償特約 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)が生じた場合の見舞金等の費用に対して、費用保険金をお支払いします。 | |||
❿地震火災費用 | Ⓐ地震火災費用補償特約(300万円限度型) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、保険の対象に次の損害が生じた場合に臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。 | |||
(注 (注 | 保険の対象 | 損害の状況 | ||
ア | 建物 | 建物が半焼以上となったとき(注1) | ||
イ | 屋内家財 | 屋内家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注1)、また はその屋内家財が全焼となったとき(注2) | ||
ウ | 屋外設備・装置 | 火災による損害の額が、屋外設備・装置の新価額(明記物件の場合は時価額)の50%以上となったとき | ||
エ | 屋内家財以外の動産 | 保険の対象を収容する建物が半焼以上となったとき(注1)、または保険の対象を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の新価額(明記物件の場合は時価額)の50%以上となったとき | ||
1)建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の新価額の 20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延べ床面積の 20%以上となったときをいいます。 2)屋内家財の火災による損害の額が新価額の 80%以上となったときをいいます。この場合における屋内家財には明記物件は含みません。 | ||||
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
被災世帯数×20万円 (1事故につき、事故が生じた敷地内の保険の対象の合計保険金額(注)×20%が限度) (注)保険の対象が建物、屋 じゅう 内家財、屋内設備・什器 じゅう 等または屋外設備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | |
Ⓐ保険金額(注)×5% (1事故1敷地内につき、300万円が限度) (注)イの屋内家財に明記物件が含まれる場合は、屋内家財の保険金額にその明記物件の保険金額を加算した額とし、ウの屋外設備・装置のときは屋外 じゅう 設備・什器等の保険金額をいいます。保険金額が新価額(保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件の場合は時価額)を超える場合は新価額(保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件の場合は時価額)とします(Ⓑについても同様となります。)。 |
Ⅱ
(財産補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |
Ⓑ地震火災費用補償特約(2000万円限度型) 上記Ⓐに記載の損害が生じた場合に臨時に生じる費用に対して、費用保険金をお支払いします。 | ||
⑪看板および電気・ガス・水道設備等修復費用 | 看板および電気・ガス・水道設備等修復費用補償特約 | |
特殊包括契約に関する特約をセットする場合はオプショ | ||
ンとなります。 | ||
①~❺(➍Ⓐイおよびウを除きます。)および⓭の事故により、事業の用に供する次に掲げる物が損害を受け、自己の費用で現実にそれらを修復した場合は、それらの物を保険の対象とみなし、復旧するために必要な修復費用に対して、費用保険金をお支払いします。 ア.敷地内または敷地内から100メートル以内にある看板(建物または屋外設備・装置に固着する看板および移動式の看板を含みます。)。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 じゅう イ.敷地内の屋外設備・什器等のうち、電気、ガス、熱、水道、空調設備または通信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線もしくは電灯またはポール。ただし、保険の対象に含まれるものを除きます。 | ||
⑪損害防止費用 | 損害防止費用 火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をお支払いします。 | |
⓭電気的・機械的事故 | 電気的・機械的事故補償特約(限定型) 電気的・機械的事故により、保険の対象(注)に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 | |
じゅう (注)保険の対象は、建物、屋内設備・什器等または じゅう 屋外設備・什器等のうち、この特約の別表記載の機械、機械設備または装置をいいます。 | ||
お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など
Ⓑ保険金額×5%
(1事故1敷地内につき、 2,000万円が限度)
Ⅱ
(財産補償条項)
看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額-保険証券記載の免責金額(自己負担額)
(1事故1敷地内につき、10万円が限度)
実際に負担した次の費用
ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費
用または再取得費用
ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害
・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害
ひょう じん
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |
⓮時価補償 | 時価補償特約 ①の「損害の額の基準」および他の補償に新価額とあるのを、時価額に変更する特約です。 | |
盗難危険拡張補償 ⓯業務用通貨・預貯金証書等 | 業務用通貨・預貯金証書等盗難危険拡張補償特約 | |
盗難・水漏れ等危険補償特約をセットしている場合に付 | ||
帯できます。 | ||
業務用の通貨等または預貯金証書の盗難による損害に対して、➍Ⓐウで定める限度額を引き上げます。 | ||
盗難危険 ⓰商品・製品等 | 商品・製品等盗難危険補償特約 | |
盗難・水漏れ等危険補償特約をセットしている場合に付 | ||
帯できます。 | ||
盗難によって保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。 | ||
⓱商品・製品等輸送危険 | 商品・製品等輸送危険補償特約 保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を除きます。)を日本国内において輸送中に生じた損害に対しては、これを保険の対象として取り扱い、次の事故により、その保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします(❷~ ❺のセットの有無を問いません。)。 ア.火災、落雷、破裂・爆発 ひょう イ.風災、雹災、雪災ウ.水災 エ.外部からの物体の衝突等オ.水ぬれ じょう カ.騒擾・労働争議等キ.盗難 ク.破損・汚損等 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、潤滑油、冷媒、触媒に生じた損害 など | |
<業務用の通貨等> 1事故1敷地内につき、100万円が限度 <業務用の預貯金証書> 1事故1敷地内につき、1,000万円 じゅう または屋内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度 | |
損害の額(時価額が基準) -保険証券記載の免責金額(自己負担額) (1事故につき、保険金額が限度) | 万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)による損害。ただし、万引き等を行った方が暴行または脅迫した場合を除きます。 |
損害の額(時価額が基準) -保険証券記載の免責金額(自己負担額) (1事故につき、100万円が限度) | ・荷造りの不完全による損害 ・輸送の遅延による損害 など |
Ⅱ
(財産補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
⓲類焼損害 | 事業者用類焼損害補償特約 この特約が適用される建物、動産またはこの特約が適用される動産を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって生じた類焼補償対象物の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)に対して、類焼損害保険金をお支払いします。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準) -類焼補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額(保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと [ご注意] 類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は 1億円が限度となります。 | [類焼補償対象物とならないもの] ・保険の対象である建物や動産 ・補償を受けられる方もしくはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する動産 ・自動車(自動二輪車を含み、総排気量が125㏄以下の原動機付自転車を除きます。) ・通貨等および預貯金証書その他これらに類する物 ・貴金属、宝玉および宝石なら とう びに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・動物、植物 ・商品・製品、原材料 など |
Ⅱ
(財産補償条項)
■休業補償条項
本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に
詳細は約款をご参照ください。
ひょう
※補償欄の白ぬき数字(例 ❷風災・雹災・雪災)は選べる補れますのでご注意ください。
※利益補償方式および営業継続費用補償方式については、本し
※下表に記載のない特約については、本しおりの各特約をご参
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
①火災、落雷、破裂・爆発 | 基本補償(普通保険約款) 火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失(以下「損失」といいます。)に対して、休業損害保険金をお支払いします。 |
は保険金をお支払いできない場合があります。
Ⅱ | ||
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など | |
1事故につき、次のア.およびイ.により算出した額(❷~ ⑥、🅑がセットされた場合についても同様となります。) ア.保険金額×休業日数(注1) (売上減少高(注2)に支払限度率(注3)を乗じて得た額から保険金支払対象期間(注4)内に支出を免れた経常費を差し引いた額が限度) イ.収益減少防止費用の額(注5) | 財産補償条項のすべてに共通の 事項(財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項共通)に記載の損害を受けた結果生じた損失 など | |
(注1)休業日数とは、保険金支払対象期間(注4)内の定休日を除く休業日数をいいます。事故の発生日は休業日数に含まれません。 (注2)売上減少高とは、事故発生直前 12 か月のうち保険金支払対象期間(注4)に応当する期間の売上高から保険金支払対象期間(注4)内の売上高を差し引いた残額をいいます。 あら (注3)支払限度率とは、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその 10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。 (注4)保険金支払対象期間とは、保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間であって、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えない期間をいい、保険証券に記載された約定復旧期間を限度とします。 (注5)収益減少防止費用の額とは、休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超えた額をいいます(収益減少防止費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じた額が限度)。 | ||
償(オプション)となります。セットいただいた場合のみ補償さおりの普通保険約款および特約をご参照ください。
(休業補償条項)
照ください。
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
ひょう ❷風災・雹災・雪災 | 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用) 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を ひょう 除きます。)、雹災または豪雪の場合におけるその雪の な だ れ 重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。 |
❸水災 | 水災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。 |
➍盗難・水ぬれ等 | 盗難・水濡れ等危険補償特約 次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。 Ⓐ盗難 Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有するxx いっ で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ Ⓒ外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 じょう Ⓓ騒擾・労働争議等 |
汚損等 | 破損・汚損等危険補償特約 ①~➍の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象(注)が損害を受けた結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。 |
❺破損・
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
次の損害を受けた結果生じた損失 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による ひょう 損害。ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物または屋外設備・装置の外側の部分 (建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きます。 ・保険の対象である営業用ゴルフネットおよびこれを設置するためのポールに生じた損害 | |
次の損害を受けた結果生じた損失 ・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害 ・自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械またはこれらに収容される通貨等もしくは動産の盗難による損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 ・万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)による損害。ただし、万引き等を行った方が暴行または脅迫した場合を除きます。 | |
次の損害を受けた結果生じた損失 ・不測かつ突発的な外来の事故 |
Ⅱ
(休業補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 | |||
❺破損・汚損等 | ||||
(注 | )ユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いできません。 | |||
⑥食中毒・特定感染症 | 食中毒・特定感染症利益補償特約 | |||
利益補償方式の場合はオプションとなります。 | 損失に対し | |||
次の食中毒または特定感染症により生じたて、休業損害保険金をお支払いします(注1)。 | ||||
ア | 被保険者の占有する財物における食中毒の発生または被保険者の占有する財物において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法に基づき所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 | |||
イ | 被保険者の占有する財物における特定感染症(注3)の発生または被保険者の占有する財物において製造、販売もしくは提供した食品に起因する特定感染症の発生。ただし、その発生について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき所轄保健所長に届出のあった場合に限ります。 | |||
ウ | アの食中毒またはイの特定感染症の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による被保険者の占有する財物の営業の禁止、停止その他の処置 | |||
(注1)休業日数が事故の発生した日(注2)からその日を含めて 30 日間を超える場合には、30 日間を休業日数の限度とします。 (注2)事故の発生した日とは、食中毒もしくは特定感染症の発生が判明した日または食中毒もしくは特定感染症の発生の疑いがある場合にお |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
に直接起因しない電気的・機械的事故による損害 ・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害 ・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害 ・保険の対象である動物または植物に生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 など | |
Ⅱ
(休業補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 | ||
⑥食中毒・特定感染症 | |||
ける厚生労働大臣その他の行政機関による営業の禁止、停止その他の処置が出された日のいずれか早い日をいいます。 (注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 ※隣接物件およびユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いできません。 | |||
⑦損失防止費用 | 損失防止費用 火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をお支払いします。 | ||
🅑電気的・機械的事故 | 電気電気けたいし | 的・機械的事故補償特約(限定型) 的・機械的事故により、保険の対象(注)が損害を受結果生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払ます。 | |
(注)保険の対象のうち、この特約の別表記載の機械、機械設備または装置をいいます。ただし、ユーティリティ設備が損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金をお支払いできません。 | |||
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に負担した次の費用 ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費 用または再取得費用 ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用 | |
次の損害を受けた結果生じた損失 ・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害 ・保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止による損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、潤滑油、冷媒、触媒に生じた損害 など |
Ⅱ
(休業補償条項)
■家賃補償条項
本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に
詳細は約款をご参照ください。
ひょう
※補償欄の白ぬき数字(例 ❷風災・雹災・雪災)は選べる補れますのでご注意ください。
ひょう
※下表に記載のない特約については、本しおりの各特約をご参
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
①火災、落雷、破裂・爆発 | 基本補償(普通保険約款) 火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 |
雪災 ❷風災・雹災・ | 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用) 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を ひょう 除きます。)、雹災または豪雪の場合におけるその雪の な だ れ 重み、落下等による事故もしくは雪崩等の雪災(融雪水 |
は保険金をお支払いできない場合があります。
償(オプション)となります。セットいただいた場合のみ補償さ照ください。
Ⅱ
(家賃補償条項)
お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など
次のア.またはイ.のいずれか 財産補償条項のすべてに共通のの額(❷~❺、🅑がセットされ 事項(財産補償条項、休業補償た場合についても同様となりま 条項、家賃補償条項共通)に記
す。)
ア.保険金額が保険価額(注1)と同額または保険価額(注1)を超える場合
載の損害を受けた結果生じた損失
など
保険金支払対象期間(注2)内に生じた損失額
(1事故につき、保険価額(注1)に保険金支払対象期間(注2)を乗じた額が限度。イ.についても同様となります。)
イ.保険金額が保険価額(注1)より低い場合
次の算式により算出した額
保険金支
払対象期 間(注2)内 ×に生じた 損失額
保険金額 保険価額(注1)
(注1)損害が生じた時における保険の対象の家賃月額をいいます。
(注2)保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいい、保険証券に記載された約定復旧期間を限度とします。
次の損害を受けた結果生じた家賃の損失
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
雪災 ひょう ❷風災・雹災・ | の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 |
❸水災 | 水災危険補償特約(休業補償条項・家賃補償条項用) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 |
➍盗難・水ぬれ等 | 盗難・水濡れ等危険補償特約 次のⒶ~Ⓓの事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 Ⓐ盗難 Ⓑ給排水設備または被保険者以外の方が占有するxx いっ で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ Ⓒ建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 じょう Ⓓ騒擾・労働争議等 |
❺破損・汚損等 | 破損・汚損等危険補償特約 ①~➍の事故に該当しない不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
浸込みまたは漏入による損害。 ひょう ただし、風災、雹災、雪災の事故により建物の外側の部分 (外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合を除きま す。 | |
次の損害を受けた結果生じた家賃の損失 ・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 | |
次の損害を受けた結果生じた家賃の損失 ・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故による損害 ・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 など |
Ⅱ
(家賃補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
⑥損失防止費用 | 損失防止費用 火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をお支払いします。 |
Ⓖ家主費用 | 家主費用補償特約 賃貸xx(注1)内で発生した事故(自殺、犯罪死または孤独死(注2))により、家主(オーナー)が被る家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。また、修復、清掃、脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理等にかかる費用(事故対応費用)に対して、事故対応費用保険金をお支払いします。 (注1)賃貸を目的として所有または管理するxx(バルコニー等の専用使用部分を含みます。)をいい、共用部分は含みません。 (注2)孤独死を直接の原因として賃貸xxに物的損害が発生した場合に限ります。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に負担した次の費用 ア.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 イ.消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費 用または再取得費用 ウ.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用 | |
次のア.およびイ.により算出した額 ア.保険x xの a.または b.により算出した額 a.空室による損失(注1) 賃貸借契約終了の日から 12 家賃月額(注2)× か月以内にあ る空室期間(注3)の月数 b.値引きによる損失 賃貸借契約終値引前後の 了の日から 12家賃月額(注4) × か月以内にあの差額 る値引期間(注5) の月数 (注1)事故の発生した賃貸xxと接触する上下左右に存在する隣接xxに空室期間が発生したことによる家賃の損失を含みます。ただし、事故を直接の原因として隣接xxに物的損害が発生した場合に限ります。 (注2)事故の発生した賃貸xxまたは隣接xxの事故発見日における家賃月額をいいます。 (注3)賃貸借契約終了の日から 30 日以上空室が続いた期間をいいます。 (注4)事故の発生した賃貸xxの事故発見日における家賃月額をいいます。 | ・賃貸借契約が締結されていない賃貸戸室内で発生した事故による損失 ・被保険者が事故による物的損害を受けた賃貸xxまたはその隣接xxについて、次の⑥または㋑に該当する場合 ⑥復旧またはその賃貸xxまたは隣接xxに代わる他の建物(以下㋑において「代替建物」といいます。)を再取得しない場合 ㋑復旧した建物または代替建物の賃貸を継続しない場合 |
Ⅱ
(家賃補償条項)
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
Ⓖ家主費用 | |
🅑電気的・機械的事故 | 電気的・機械的事故補償特約(限定型) 電気的・機械的事故により、保険の対象(注)が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 (注)この特約の別表記載の機械、機械設備または装置をいいます。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
(注5)空室期間を短縮させるために、新たな入居者との賃貸借契約において、その賃貸xxの家賃を値引きする期間をいいます。ただし、入居希望者に対して事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場合に限ります。 イ.事故対応費用保険金 原状回復費用、遺品整理費用、見舞金・見舞品購入金(注6)および火葬費用・葬祭費用(注7) (1事故につき、100 万円が限度) (注6)見舞金・見舞品購入金については 1 事故につき、10 万円が限度となります。 (注7)事故発見日からその日を含めて 180 日以内に支出した費用に限ります。 | |
次の損害を受けた結果生じた家賃の損失 ・保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入による損害 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、潤滑油、冷媒、触媒に生じた損害 など |
Ⅱ
(家賃補償条項)
■その他の特約
本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に詳細は約款をご参照ください。
※補償欄の白ぬき数字(例 ➊店舗賠償責任)は選べる補償れますのでご注意ください。
※下表に記載のない特約については、本しおりの各特約をご参
補償 | 保険金をお支払いする場合 | ||
➊店舗賠償責任 | 店舗賠償責任補償特約 次の損害を被った場合に保険金をお支払いします。 Ⓐ日本国内で発生した次の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ⓐ記名被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因し、または施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故 ⓑ記名被保険者が、保険の対象または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、その居住部分の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故 | ||
(注)ⓐについては、記名被保険者に限ります。ⓑについては、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族もしくは別居の未婚の子を含みます。 | |||
Ⓑⓐの事故に起因して、被保険者または被保険者以外 き の方が行った身体の拘束、名誉毀損、プライバシーの侵害等の不当な行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 Ⓒⓐの事故に起因して、被保険者の管理下にある財物 (借用財物(注1)、支給財物(注2)、受託財物(注3)を除きます。)の損壊等について、その財物に対して正当な権利を有する方に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | |||
(注1)借用財物とは、有償、無償にかかわらず、被保険者が第三者から借用中の財物(リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。)をいいます。 (注2)支給財物とは、発注者等から被保険者に支給された資材・商品等の財物をいいます。 (注3)受託財物とは、被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検等を目的として被保険者が受託している財物または被保険者が運送・荷役・撤去・移設等を目的として受託している財物をいいます。 | |||
は保険金をお支払いできない場合があります。
Ⅱ
(その他の特約)
(オプション)となります。セットいただいた場合のみ補償さ照ください。
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
[お支払いする保険金の範囲]ア.被保険者が被害者に支払 うべき損害賠償金 イ.弊社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用 ウ.弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 エ.損害の発生および拡大を防止するために支出した必要または有益な費用 オ.応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用 カ.弊社の求めに応じ、協力するために要した費用 キ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用 1事故につき、次の算式により算出した額 ア.の損害 イ.~キ.までの賠償金 費用(注2) (保険証券 + (実際の費用記載の支払 をお支払いし 限度額(注1) ます。)が限度) (注1)Ⓑについては、被害者1名につき 100 万円、1事故および保険期間中につき 500 万円が限度となります。 (注2)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ・地震もしくは噴火またはこれらの津波による損害 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含みます。)による損害賠償責任 ・屋根、扉、窓等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・航空機、自動車(原動機付自転車を含みます。)または施設外における船舶・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・被保険者等が行う、診療または治療等、医薬品等の治験または調剤等、身体の美容または整形、あんま・マッサージ等の施術に起因する損害賠償責任 ・弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任 など |
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
❷借家人賠償責任・修理費用(総合) | 借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 Ⓐ借家人賠償責任 日本国内に所在する保険証券記載の借用xx(建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。Ⓑについても同様となります。)に、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により、滅失、損傷または汚損が生じた場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 Ⓑ修理費用 日本国内に所在する保険証券記載の借用xxに不測かつ突発的な事故により、損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実に修理を行ったときに保険金をお支払いします。ただし、Ⓐの保険金が支払われる場合を除きます。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
[お支払いする保険金の範囲]ア.被保険者が貸主に支払う べき損害賠償金 イ.弊社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用 ウ.弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 エ.弊社の求めに応じ、協力するために要した費用 オ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用 Ⓐ借家人賠償責任 1事故につき、次の算式により算出した額 ア.の損害 イ.~オ.までの賠償金 費用(注) (保険証券 +(実際の費用記載の支払 をお支払い 限度額が限 します。)度) (注)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。 Ⓑ修理費用 実際に要した修理費用(注) (1事故につき、300万円が限度) (注)実際に要した修理費用のうち、次に掲げるものは除きます。 ・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 ・玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの | 借家人賠償責任 ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による滅失、損傷または汚損 ・地震、噴火またはこれらの津波による滅失、損傷または汚損 ・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による損害 など 修理費用 ・ご契約者、被保険者、借用xxの貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による損害 |
Ⅱ
(その他の特約)
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
❸借家人賠償責任・修理費用(火災等限定) | 借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約 Ⓐ借家人賠償責任 日本国内に所在する保険証券記載の借用xx(建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。Ⓑについても同様となります。)に火災、破裂または爆発により、滅失、損傷または汚損が生じた場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 Ⓑ修理費用 次のいずれかに該当する事故により、日本国内に所在する保険証券記載の借用xxに損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実に修理を行ったときに保険金をお支払いします。ただし、 Ⓐの保険金が支払われる場合を除きます。 ・火災・落雷・破裂または爆発 ・借用xxの外部からの物体の衝突等。ただし、風災、 ひょう 雹 災、雪災または水災による損害を除きます。 ・給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水ぬれ。 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
・地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など | |
[お支払いする保険金の範囲]ア.被保険者が貸主に支払う べき損害賠償金 イ.弊社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用 ウ.弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 エ.弊社の求めに応じ、協力するために要した費用 オ.権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用 Ⓐ借家人賠償責任 1事故につき、次の算式により算出した額 | 借家人賠償責任 ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による滅失、損傷または汚損 ・地震、噴火またはこれらの津波による滅失、損傷または汚損 ・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 など 修理費用 ・ご契約者、被保険者、借用xxの貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ・借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 ・地震、噴火またはこれらによ |
ア.の損害 イ.~オ.までの賠償金 費用(注) (保険証券 + (実際の費用記載の支払 をお支払いし 限度額が限 ます。)度) | |
(注)イ.およびウ.については、ア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の損害賠償金の額に対する割合によってお支払いします。 Ⓑ修理費用 実際に要した修理費用(注) (1事故につき、300万円が限度) (注)実際に要した修理費用のうち、次に掲げるものは除きます。 ・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 ・玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、 |
Ⅱ
(その他の特約)
補償 | 保険金をお支払いする場合 |
ひょう ただし、風災、雹災、雪災または水災による損害を除きます。 じょう ・騒擾・労働争議等 ひょう ひょう ・風災、雹災または雪災。ただし、風、雨、雪、雹、砂 じん 塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、借用xxの外側の部分(外壁、屋 ひょう 根、開口部等をいいます。)が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から借用xxの内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ・盗難 | |
特約名称 | |
契約条件により自動的にセットされる特約 | 安定化処置費用補償特約 |
共同保険に関する特約 | |
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) | |
ボイラ等破裂・爆発損害補償特約 |
お支払いする保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの | る津波による損害 など |
特約の摘要 | |
すべての契約に適用されます。 火災、水災等の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限ります。)により損害が生じた保険の対象のさびまたは腐食の進行防止処置等(損害の発生または拡大を防止するために弊社の指定する災害復旧専門会社が行う処置に限ります。)の費用のうち必要または有益な費用を補償します。 | |
共同保険契約を締結する場合に適用されます。 | |
地震保険がセットされる場合に適用されます。 | |
財産補償条項および休業補償条項をセットする場合に適用されます。 ボイラ等の破裂・爆発により保険の対象に生じた損害または損失を補償します。 |
Ⅱ
(その他の特約)
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用 什 器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただく企業財産総合保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注)建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の30% [時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の30% [時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする企業財産総合保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払するため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照下さい。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
Ⅲ
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が
11.3 兆円(平成 28 年 4 月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
お支払いする= 全損、大半損、小半損または× 11.3兆円
保険金
<ご参考>
一部損の算出保険金
算出保険金総額
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
(地震約款第3条)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、
「地震保険損害認定基準」にしたがって※、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1) 建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1 (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第
1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が 50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が 50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2
-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、
小半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄
Ⅲ
骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 定 の 基 準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一 部 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく 5 つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類➃身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を 超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を 超える場合 | 全損とします。 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~➃ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を 超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を 超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を 超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②~➃ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を 超える場合 | 全損 | 1階の入xx箇所数 | ||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を 超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を 超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超え、 0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 |
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ 略 | 1~11 | |||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ 略 | 3~25 | |||
⑪50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱 落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
Ⅲ | ||||
②~⑪ 略 | 5~45 | |||
⑪50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。
(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレ
キャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を
含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~➃ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しい はらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部
(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物 ( 在来軸組工法、枠組壁工法 )、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合 または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合 または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸 水を被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸 水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
Ⅲ
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8゚)を超え、 1.7/100(約1゚)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.9/100(約0.5゜)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
(1) 地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する企業財産総合保険財産補償条項の保険金額の 30%~ 50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) 地震保険の保険期間について(地震約款第9条)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、企業財産総合保険財産補償条項と同時にご契約いただく場合は、企業財産総合保険財産補償条項と同一の開始時刻となります。
(3) セットで契約する企業財産総合保険財産補償条項との関係(地震約款第 22 条・第 33 条)
① 地震保険は、企業財産総合保険財産補償条項にセットして契約しなければその効力を生じません。
② セットで契約する企業財産総合保険財産補償条項が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4) セットで契約する企業財産総合保険財産補償条項の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせて、企業財産総合保険財産補償条項の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、次のときまでにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期間の初日
(2) 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
(3) 口座振替によるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
(4) クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の末日
(5) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地に
よって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
Ⅲ
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約する企業財産総合保険財産補償条項の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | 企業財産総合保険構造級別 | |
事業物件 | 住宅物件 | |
イ構造 (主として非木造) | 1級構造 2級構造 | M構造 T構造 |
ロ構造(注) (主として木造) | 3級構造 | H構造 |
(注)平成 22 年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置の適用が可能な場合がありますので、上記の表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(6) ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第 10 条)
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項
(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称・割引率 | 適用条件等 |
(1) 免震建築物割引 割引率 50% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。た |
だし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)※2
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※3および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
※2例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類
(写)など
※3認定長期優良住宅であることが確認できる
「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
(2) 耐震等級 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定
割引 められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級
耐震等級 | 割引率 |
1 等級 | 10% |
2 等級 | 30% |
3 等級 | 50% |
(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)※1※2※3
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
(写)※2
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※4
および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※3 ※1例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・耐震性能評価書(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」 (写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類 (写)など ※2以下に該当する場合には、耐震等級割引 (30%)が適用されます。 ・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。 ※3以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は 30%、増築・改築は 10%)が適用されます。 ・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合 ・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合 ※4認定長期優良住宅であることが確認できる 「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 | |
(3) 耐震診断割引 割引率 10% | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年 6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行 規則附則に基づく証明書など) |
Ⅲ
(4) 建築年割引 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書 (写) ※1国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認 できるものを含みます。 |
(注1)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
(注2)(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記 (1) から (4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
(注3)上記 (1) から (4) の割引は重複して適用を受けることができません。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第 11 条・第 12 条・第 13 条)
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通
知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2) 地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第 14 条)
Ⅲ
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第 15 条)保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震 保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更が
ある場合は、遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記の9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
(地震約款第 26 条・第 28 条・第 29 条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約
(地震約款第 32 条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
(地震約款第 14 条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【企業財産総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】
企業財産総合保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、企業財産総合保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(上記 11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
Ⅲ
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成 24 年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 x | ||
x | x | <村> | xx、神津島、xx | |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 xx=大磯、二宮 足柄上郡=xx、大井、xx、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |||
山 | 梨 | <市> 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、 富士河口湖 | ||
長 | 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | ||
岐 | 阜 | <市> | 中津川 | |
x | x | x 域 | ||
愛 | 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、 知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、 みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 xx郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、xx | ||
x | x | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第 41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
1.保険の対象について
(1) 財産補償条項(企業財産総合保険普通保険約款第1章財産補償条項第4条)
① ご契約の対象となるもの
日本国内に所在する敷地内の保険証券記載の次に掲げる物
じゅう じゅう
建物、屋内家財、屋内設備・什器等、屋外設備・什器等、屋内商品・製品等、屋外商品・製品等
② ご契約の対象とならないものア.船舶および航空機
イ.自動車および自動車に定着または装備されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器
ウ.電車、機関車、ディーゼル車、客車および貨車エ.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
オ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
カ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
キ.工事用仮設建物、工事用仮設物、仮工事の対象物お
じゅう
よびこれらに収容されている設備・什器等ならびに工事用材料または工事用仮設材
ク.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
ケ.xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。
コ.法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
サ.ア.からコ.までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載した物
③ 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
以下の物は申込書に明記いただかないと保険の対象に含まれませんのでご注意ください。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝
とう
玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
(2) 休業補償条項(企業財産総合保険普通保険約款第2章休業補償条項第4条)
① ご契約の対象となるもの
次に掲げる日本国内に所在する財物
保険証券記載の敷地内に所在する被保険者の占有する財物 など
② ご契約の対象とならないものア.船舶および航空機
イ.自動車および自動車に定着または装備されている
物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器
ウ.電車、機関車、ディーゼル車、客車および貨車エ.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
オ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
カ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
キ.工事用仮設建物、工事用仮設物、仮工事の対象物お
じゅう
よびこれらに収容されている設備・什器等ならびに工事用材料または工事用仮設材
Ⅳ
ク.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
ケ.xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。
コ.法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
サ.ア.からコ.までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載した物
(3) 家賃補償条項(企業財産総合保険普通保険約款第3章家賃補償条項第4条)
ご契約の対象となるもの
日本国内に所在する保険証券記載の建物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務:
企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第3条)
ご契約者または被保険者には、告知事項(申込書に★印または☆印で示した事項となります。)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と異なっている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
(1) 財産補償条項
・保険の対象の所在地
・保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用法
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無 など
(2) 休業補償条項
・保険の対象の所在地
・保険の対象である建物の構造または用法
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無 など
(3) 家賃補償条項
・保険の対象の所在地
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無 など
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
(1) 財産補償条項
① 保険金額の決め方について
保険金額は評価額(新価額または時価額によって定めます。)いっぱいにお決めください。企業財産総合保険は、新価額(保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件の場合は時価額)を基準に実際の損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いて保険金をお支払いします。
② 保険金額を決定する際の注意事項
ア.「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
イ.建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に含めずに設定してください。
(2) 休業補償条項
保険金額の決め方についてア.日額補償方式
あら
保険金額は、1日あたりの粗利益額を基準に設定してください。
イ.利益補償方式
保険金額は、年間の売上高に利益率を乗じた額で設定してください。
ウ.営業継続費用補償方式
保険金額は、事故が発生した場合に、通常の営業および生産活動を継続するために特別に必要とする費用を基準に設定してください。
(3) 家賃補償条項
保険金額の決め方について
保険金額は家賃月額で設定してください。
5.保険料のお支払方法について
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分割払特約(企業財産総合保険用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特
約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(企業財産総合保険用)第2条)。
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります(保険料分割払特約(企業財産総合保険用)第4条、第7条)。
(2) 保険料の払込猶予期間等について
Ⅳ
① ご契約時に所定の条件を満たし、初回保険料の払込みに関する特約をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード(携帯電話方式)、コンビニ払(後払方式)または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカード(携帯電話方式)により保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額以内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.自動継続特約(保険契約の継続に関する特約(企業財産総合保険用))をセットされた場合の取扱い
自動継続特約とは、ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続するものです。
自動継続特約を選択いただいた場合は、保険期間の満了する日の属する月の前月 10 日までに継続しない旨のお申出がないかぎり、保険契約は自動的に継続されます。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
➃ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 賃貸借契約に基づき、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約または借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約をセットされたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
Ⅳ
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
➃ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
8.ご契約が無効となる場合
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第8条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
(1) 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2) 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第9条)
保険契約締結後、次の事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
(1) 財産補償条項
① 保険の対象の全部が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合(注)
(注)保険の対象の譲渡前にあらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問合せください。
(2) 休業補償条項または家賃補償条項
① 被保険者の営業が廃止となった場合
② 営業が譲渡された場合
10.ご契約が重大事由により解除となる場合
次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
② 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしま せん(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められない場合、および法律上の損害賠償
金の損害を除きます。)。
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第4条)
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、告知事項のうち申込書または保険証券に☆印で示した事項に変更がある場合は、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
【主な通知事項等】
<財産補償条項>
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更した場合
② 保険の対象を他の場所へ移転した場合
<休業補償条項>
③ 保険証券記載の建物の構造または用途を変更した場合
➃ 営業の場所を変更した場合
<家賃補償条項>
⑤ 保険証券記載の建物の構造または用途を変更した場合
<財産補償条項、休業補償条項、家賃補償条項共通>
⑥ 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
⑦ 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
⑧ 保険の対象または営業を譲渡した場合 など
2.企業財産総合保険・地震保険で引受対象とならない場合
、
Ⅴ
※⑥から⑧の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせをご案内できないことや十分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
ご契約締結後、ご契約内容に次の変更・追加がある場合は企業財産総合保険および地震保険でのお取扱いができないことがあります。この場合、ご契約いただいている保険契約、特約を解除させていただくことや、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となる場合がありますので、これらの変更がある場合は、必ず弊社へご連絡ください。
(1) 財産補償条項
専用店舗、併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)等から個人所有の専用住宅へ変更する場合
(2) 休業補償条項
変更・追加となった職作業または業種に下記の職作業・業種が含まれる場合
◆鉄道運輸
◆ゴルフクラブハウス
◆競馬場・競輪場・オートレース場・競艇場
◆海水浴場施設(一時的仮設のもの)
◆ふ化場・ふ卵場 ◆養鶏場
◆温室 ◆養豚場
◆牧舎・厩舎
◆その他の農林・漁業
◆工事現場施設 ◆風力発電所
(3) 地震保険
専用住宅、併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合 など
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきまし
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険契約で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
0000-00-0000
2.保険金の請求が可能な日
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第23 条)
(1) 財産補償条項
損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
(2) 休業補償条項または家賃補償条項
保険金支払対象期間が終了した日から保険金の請求が可能です。
なお、賠償責任に関する補償については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、これらは例示であり、事故の種類・内容に応じて、下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたし
ます。
① 保険金請求書
② 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
③ 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
⑤ 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
⑥ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
4.保険金のお支払時期について
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第24 条)
Ⅵ
Ⅶ
保険金請求のお手続きを完了した日からその日を含めて原則として 30 日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
Ⅶ その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約
(企業財産総合保険普通保険約款第4章基本条項第27 条)
財産補償条項において、保険金(通貨等および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額
(保険金額が新価額(保険の対象が明記物件、屋内商品・製品等および屋外商品・製品等である場合は時価額))の 100%に相当する額以上となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。100%に相当する額以上とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.適用保険料について
保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている企業財産総合保険料率を適用します(地震保
3.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) 80% | |
(上記以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
企業財産総合保険普通保険約款
普通保険約款の各補償条項の規定は、保険証券の各補償条項の「保険金額」欄に保険金額が表示されている場合に、これを適用するものとします。この場合において、保険証券の財産補償条項の「保険金額」欄に保険金額が表示されている場合は、「第1章財産補償条項」および「第
4章基本条項」の規定、保険証券の休業補償条項の「保険金額」欄に保険金額が表示されている場合は、「第2章休業補償条項」および「第4章基本条項」の規定、保険証券の家賃補償条項の「保険金額」欄に保険金額が表示されている場合は、「第3章家賃補償条項」および「第4章基本条項」の規定を適用します。
第1条(用語の定義)
第1章 財産補償条項
普通保険約款
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用語 | 定義 |
屋外商品・製品等 | 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
じゅう 屋外設備・什器等 | 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない設 じゅう 備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいい ます。 |
屋外設備・装置 | じゅう 屋外設備・什器等のうち、地面等に固着されている設 備、装置または機械等をいいます。 |
屋内家財 | 保険証券記載の建物に収容されている生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 |
屋内商品・製品等 | 保険証券記載の建物に収容されている商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
じゅう 屋内設備・什器等 | 保険証券記載の建物に収容されている設備、装置、機 じゅう 械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
枯死 | 植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。また、「保険の対象の価額」とは、保険の対象が明記物件である場合は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいい、保険の対象が屋内商品・製品等および屋外商品・製品等の場合は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再作成または再取得するのに要する額(ただし、市場流通価額を限度とします。)をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険証券記載の保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この条項(付帯される特約を含みます。)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
明記物件 | 第4条(保険の対象の範囲)(1)②から⑥までのうち、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を 超えるものをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この条項および第4章基本条項(これらに付帯される特約を含みます。以下「この条項」とある箇所を含めて同様とします。)に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業によって生じた損害。ただし、これらの作業で前条の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
⑤ 保険の対象である動物に生じた次のいずれかの損害ア.死亡以外の損害
イ.事故発生後、その日を含めて7日を経過した日の翌日以後に死亡した場合の損害
ウ.ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害(注3)
⑥ 保険の対象である植物に生じた次のいずれかの損害ア.枯死以外の損害
イ.事故発生後、その日を含めて7日を経過した日の翌日以後に枯死した場合の損害
ウ.ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害
⑦ 次のいずれかに該当する損害
じゅう
ア.保険の対象である屋内家財、屋内設備・什器等または屋内商品・製品等が、保険証券記載の建物内に収容されていない間に生じた事故による損害
じゅう
イ.保険の対象である屋外設備・什器等または屋外商品・製品等が、敷地内に所在しない間またはその敷地内に所在する建物内に収容されている間に生じた事故による損害
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。以下②において同様とします。
(注3)ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害
これらの損害の発生または拡大を防止することを目的として、被保険者または行政機関等が保険の対象を処分することによる損害を含みます。以下⑥において同様とします。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
普通保険約款
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
ア.保険契約者または被保険者(注2)
イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用★
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)、スケール(注4)の進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション(注5)、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害
保険金を支払うべき事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自然の消耗もしくは劣化
保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)スケール
ボイラ(注6)、熱交換器、冷却塔、濾過器、貯湯タンク、ポンプおよびそれらの配管等の内壁に、液体の溶存物質が付着し、硬化することをいいます。
ろ
(注5)キャビテーション
ポンプ、水車またはタービン等の羽根車の翼面上を流れる液体が加速されることで発生する急激な気泡の発生および消滅現象に伴う圧力によって、羽根車や周辺部位が損壊することをいいます。
(注6)ボイラ
密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置(炉および煙道の構成部分を含みます。)をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。以下(5)において同様とします。
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、汽器(注)(1作業設備・装置の一部を構成し、機能上分離できない物を除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発により保険の対象であるその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)汽器
密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。以下(5)において同様とします。
(6) 当会社は、この条項の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件(注1)の合計保険金額(注2)が10億円以上となる場合において、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注3)によって保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)被保険者所有の物件
居住の用に供する個★所有の建物または生活用動産を除きます。
(注2)合計保険金額
他の保険契約等がある場合は、この条項と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個★またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この条項における保険の対象は、日本国内に所在する敷地内の保険証券記載の次に掲げる物とします。
① 建物
② 屋内家財
じゅう
③ 屋内設備・什器等
じゅう
④ 屋外設備・什器等
⑤ 屋内商品・製品等
⑥ 屋外商品・製品等
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)および航空機(注2)
② 自動車および自動車に定着(注3)または装備(注4)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定(注5)されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器(注6)
③ 電車、機関車、ディーゼル車、客車および貨車
④ 通貨等(注7)、預貯金証書その他これらに類する物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
⑦ 工事用仮設建物(注8)、工事用仮設物(注9)、仮工事の対象物(注10)
じゅう
およびこれらに収容されている設備・什器等ならびに工事用材料または工事用仮設材
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
⑨ xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。
⑩ 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
⑪ ①から⑩までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載した物
(注1)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイクおよびボートを含みます。
(注2)航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機
(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)、ジャイロプレーン等をいいます。
(注3)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下(4)において同様とします。
(注4)装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。
普通保険約款
(注5)固定
一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。
(注6)ETC車載器
有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注7)通貨等
通貨、小切手、印紙、切手、電子マネー(注11)、有価証券、手形(注12)、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注13)をいいます。ただし、小切手および手形は、被保険者が第三者より受け取ったものに限り、被保険者が振出★または裏書★もしくは保証
★である場合を除きます。
(注8)工事用仮設建物
工事を行うために工事現場において一時的に設置される現場事務所、宿舎、倉庫等をいいます。
(注9)工事用仮設物
本工事または仮工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。
(注10)仮工事の対象物
本工事の対象物に付随する仮工事の対象物をいいます。なお、仮工事とは次に掲げる工事をいいます。
ア.支保工 イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.土留工 カ.防護工
キ.アからカまで以外のその他の仮工事の対象物
(注11)電子マネー
通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであっ
て、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
(注12)手形
約束手形および為替手形をいいます。以下(注7)において同様とします。
(注13)乗車券等
鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。
(3) (1)の規定にかかわらず、明記物件については保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。ただし、保険契約締結の際または保険契約締結後、明記物件を保険証券に明記するための手続(注)について、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失がない場合は、その明記物件を保険の対象として取り扱います。
(注)保険証券に明記するための手続
保険契約締結の際に保険契約申込書へ記載することまたは保険契約締結後においては書面をもって当会社へ通知することをいいます。
(4) 建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である建物に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着したもの
④ 門、塀もしくは垣または床面積が66㎡未満の物置・車庫(注)
⑤ 建物の基礎部分
(注)物置・車庫
これらが建物に該当する場合は、①から③までおよび⑤に該当するものも、保険の対象に含まれます。
じゅう
(5) 保険の対象に建物が含まれない場合において、屋外設備・什器等が保険の対象であるときは、(4)④のうち、被保険者の所有する門、塀ま
じゅう
たは垣は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋外設備・什器等に含まれます。
(6) 屋内家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋内家財に含まれます。
(7) 建物と屋内家財の所有者が異なる場合において、屋内家財が保険の対象であるときは、(4)①から③までに掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋内家財に含まれます。
じゅう
(8) 建物と屋内設備・什器等の所有者が異なる場合において、屋内設
じゅう
備・什器等が保険の対象であるときは、(4)①から③までに掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険
じゅう
の対象である屋内設備・什器等に含まれます。
第5条(保険金の支払額)
(1) 保険の対象が前条(1)①から④までの物(ただし、明記物件を除きます。)である場合において、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注)
- = 損害の額
(注)修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。以下(2)において同様とします。
(2) 保険の対象が前条(1)⑤、⑥または明記物件の場合において、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
- = 損害の額
(3) (2)の規定にかかわらず、前条(3)の規定により保険の対象として取り扱う明記物件の損害の額は、1個または1組ごとに30万円を限度(注)とします。
(注)1個または1組ごとに30万円を限度
明記物件が属する保険の対象の保険金額が30万円以下の場合は、その明記物件が属する保険の対象の保険金額を限度とします。
普通保険約款
(4) 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注1)を限度とし、(1)から(3)までの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を保険金として、支払います。ただし、保険証券に支払限度額の記載があり、保険金の合計額がその支払限度額を上回る場合には、1回の事故につき、その支払限度額を限度とします。
(注1)保険証券記載の保険金額
保険証券記載の保険金額が再調達価額(保険の対象が前条(1)
⑤、⑥または明記物件である場合は時価額とします。以下この
(注1)において同様とします。)を超える場合は、再調達価額とします。以下「保険金額」といいます。
(注2)保険証券記載の免責金額
2以上の保険の対象について損害が生じた場合は、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この条項の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この条項の支払責任額を限度とします。
(注1)支払限度額
損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額をいいます。以下この条において同様とします。
(注2)保険証券記載の免責金額
他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用します。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲) (1)①から④までの物(ただし、明記物件を除きます。)である場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)(1)①から④までの物(ただし、明記物件を除きます。)であるときは、それぞれの再調達価額の割合によって、保険の対象が同条(1)⑤、⑥または明記物件であるときは、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、この条項の規定をおのおの別に適用します。
第2章 休業補償条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用語 | 定義 |
アーケード | 屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。 |
あら 粗利益 | 売上高から商品仕入高および原材料費を差し引いた残高をいいます。なお、商品仕入高および原材料費は、期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引いた残高とします。 |
売上減少高 | 標準売上高から保険金支払対象期間内の売上高を差し引いた残額をいいます。 |
売上高 | 被保険者が販売した商品・製品等の対価の総額ならびに加工料収入および役務提供による営業収入の対価の総額をいいます。 |
営業継続費用 | 収益減少防止費用の定義と同様とします。ただし、この保険契約の規定に従い、収益減少防止費用として支払われるべき費用を除きます。 |
営業損失 | 営業費用から売上高を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 |
営業利益 | 売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
屋外設備・装置 | 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない地面等に固着されている設備、装置または機械等をいいます。 |
休業日数 | 保険金支払対象期間内の定休日を除く休業日数をいいます。ただし、一部休業の場合は、保険金支払対象期間内の売上減少高等を考慮して、xxに休業日数の調整を行うものとします。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出する費用をいいます。 |
枯死 | 植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険証券記載の保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
支払限度率 | あら 最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合 をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準売上高に相当する額の減少を防止もしくは軽減または休業日数を減少させるために、保険金支払対象期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下この用語の定義において「追加費用」といいます。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げるものは追加費用に含まないものとします。 ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 イ.保険金を支払うべき事故により損害を受けた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ウ.一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 エ.第4章基本条項第21条(損害・損失防止義務および損害・損失防止費用)(2)で支払われるべき費用 オ.第1章財産補償条項に修理付帯費用補償特約が付帯されている場合に同特約で支払われるべき費 用 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この条項(付帯される特約を含みます。)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
標準売上高 | 事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 |
保険金 | 休業損害保険金または営業継続費用保険金をいいます。 |
普通保険約款
保険金支払対象期間 | 保険証券に記載された補償方式ごとに次に掲げる期間をいいます。 ① 日額補償方式の場合 復旧期間をいいます。ただし、保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。 ② 利益補償方式の場合 事故が発生した時から、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時または売上高が復したと認められる時のいずれか早い時までをいいます。ただし、保険金支払対象期間が約定されている場合は、保険証券に記載された保険金支払対象期間を超えないものとし、保険金支払対象期間が約定されていない場合は12か月を限度とします。 ③ 営業継続費用補償方式の場合 復旧期間をいいます。ただし、12か月を超えないものとします。 | ||
免責金額 | 保険金の計算にあたって損失額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。 | ||
利益率 | 最近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 営業利益+経常費 売上x xxx、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 | ||
利益率 = | 経常費-営業損失売上高 | ||
ユーティリティ設備 | 日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
保険証券に日額補償方式または利益補償方式と表示されている場合は、(1)の規定、営業継続費用補償方式と表示されている場合は、(2)の規定を適用します。
(1) 当会社は、保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失(以下この条項(付帯される特約を含みます。以下「この条項および第4章基本条項」とある箇所を含めて同様とします。)において「損失」といいます。)に対して、この条項および第4章基本条項に従い、休業損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2) 当会社は、保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害を受けた結果生じた営業継続費用に対して、この条項および第4章基本条項に従い、営業継続費用保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき
金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって保険の対象に損害が生じたこと。
⑤ 保険の対象である動物に生じた次のいずれかの損害ア.死亡以外の損害
イ.事故発生後、その日を含めて7日を経過した日の翌日以後に死亡した場合の損害
ウ.ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害(注3)
⑥ 保険の対象である植物に生じた次のいずれかの損害ア.枯死以外の損害
イ.事故発生後、その日を含めて7日を経過した日の翌日以後に枯死した場合の損害
ウ.ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害
⑦ 国または公共機関による法令等の規制
⑧ 保険の対象の復旧または事業もしくは営業の継続に対する妨害
⑨ 次のいずれかに該当する事由によって生じた次条(1)③に掲げる事業者の占有するユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことによる、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻害
ア.ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
イ.賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断ウ.次条(1)③に掲げる事業者または事業者側に属する者の労働争議
に伴う暴力行為または破壊行為エ.脅迫行為
普通保険約款
オ.水源の汚染、渇水または水不足
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。以下②において同様とします。
(注3)ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらの疑いのある損害
これらの損害の発生または拡大を防止することを目的として、被保険者または行政機関等が保険の対象を処分することによる損害を含みます。以下⑥において同様とします。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失または営業継続費用(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損失または営業継続費用
①から③までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損失または営業継続費用を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)を受けた結果生じた損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
ア.保険契約者または被保険者(注2)
イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用★
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)、スケール(注4)の進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション(注5)、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害
保険金を支払うべき事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自然の消耗もしくは劣化
保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)スケール
ボイラ(注6)
ろ
、熱交換器、冷却塔、濾過器、貯湯タンク、ポン
プおよびそれらの配管等の内壁に、液体の溶存物質が付着し、硬化することをいいます。
(注5)キャビテーション
ポンプ、水車またはタービン等の羽根車の翼面上を流れる液体が加速されることで発生する急激な気泡の発生および消滅現象に伴う圧力によって、羽根車や周辺部位が損壊することをいいます。
(注6)ボイラ
密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置(炉および煙道の構成部分を含みます。)をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。以下(5)において同様とします。
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害を受けた結果生じた損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、被保険者が営業を行う敷地内に所在する汽器(注)(1作業設備・装置の一部を構成し、機能上分離できない物を除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発により保険の対象であるその機器が損害を受けた結果生じた損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
(注)汽器
密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供
給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。以下(5)において同様とします。
(6) 当会社は、この条項の合計保険金額(注1)が10億円以上となる場合において、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注2)により生じた損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
(注1)合計保険金額
保険証券記載の補償方式が日額補償方式の場合の保険金額を除きます。また、他の保険契約等がある場合は、この条項と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注2)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個★またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この条項における保険の対象は、次に掲げる日本国内に所在する財物とします。
① 保険証券記載の敷地内に所在する被保険者の占有する財物
② 次に掲げる隣接物件
ア.被保険者が一部を占有する①のうち、他★が占有する部分
イ.①およびア.に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物または構築物
ウ.①およびア.に通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
③ ①および②ア.に配管または配線により接続している次に掲げる事業者の占有するユーティリティ設備
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
普通保険約款
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水
道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
オ.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)および航空機(注2)
② 自動車および自動車に定着(注3)または装備(注4)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定(注5)されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器(注6)
③ 電車、機関車、ディーゼル車、客車および貨車
④ 通貨等(注7)、預貯金証書その他これらに類する物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
⑦ 工事用仮設建物(注8)、工事用仮設物(注9)、仮工事の対象物(注10)
じゅう
およびこれらに収容されている設備・什器等ならびに工事用材料または工事用仮設材
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
⑨ xx竹および植栽。ただし、垣として使用されている場合を除きます。
⑩ 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
⑪ ①から⑩までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載した物
(注1)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイクおよびボートを含みます。
(注2)航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機
(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)、ジャイロプレーン等をいいます。
(注3)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注4)装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。
(注5)固定
一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。
(注6)ETC車載器
有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注7)通貨等
通貨、小切手、印紙、切手、電子マネー(注11)、有価証券、手形(注12)、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注13)をいいます。ただし、小切手および手形は、被保険者が第三者より受け取ったものに限り、被保険者が振出★または裏書★もしくは保証
★である場合を除きます。
(注8)工事用仮設建物
工事を行うために工事現場において一時的に設置される現場事務所、宿舎、倉庫等をいいます。
(注9)工事用仮設物
本工事または仮工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。
(注10)仮工事の対象物
本工事の対象物に付随する仮工事の対象物をいいます。なお、仮工事とは次に掲げる工事をいいます。
ア.支保工 イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.土留工 カ.防護工
キ.アからカまで以外のその他の仮工事の対象物
(注11)電子マネー
通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
(注12)手形
約束手形および為替手形をいいます。以下(注7)において同様とします。
(注13)乗車券等
鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。
第5条(休業損害保険金の支払額-日額補償方式の場合)
【保険証券記載の補償方式が日額補償方式の場合は、この条の規定を適用します。】
(1) 当会社が支払うべき休業損害保険金の額は、1回の事故につき、次の①および②によって算出した額の合計額とします。
① 保険証券記載の保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から保険金支払対象期間内に
支出を免れた経常費を差し引いた額を限度とします。
② 収益減少防止費用の額。ただし、その費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険証券記載の保険金額を乗じて得た額を限度とします。
(2) 当会社は、(1)の休業損害保険金を支払う場合には、保険金支払対象期間から、事故の発生した日を控除した残りの日数内の休業日数により(1)の規定に従い、保険金を算出します。
第6条(休業損害保険金の支払額-利益補償方式の場合)
【保険証券記載の補償方式が利益補償方式の場合は、この条の規定を適用します。】
当会社が支払うべき休業損害保険金の額は、次の①および②によって算出した額の合計額から③および④の額を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(保険証券に支払限度額の記載がある場合は、支払限度額とします。)を限度とします。
① 売上減少高に利益率を乗じて得た額から保険金支払対象期間内に支出を免れた経常費を差し引いた額
② 収益減少防止費用の額。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた売上高に利益率を乗じて得た額を限度とします。
③ 保険証券記載の免責金額
④ 事故の発生した時を含む日の午前0時から保険証券記載の免責時間中に発生した損失額
第7条(営業継続費用保険金の支払額)
【保険証券記載の補償方式が営業継続費用補償方式の場合は、この条の規定を適用します。】
当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)(2)の営業継続費用保険金の額は、この条項および第4章基本条項により補償される事故により生じた営業継続費用の額とします。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度とします。
普通保険約款
第8条(支払限度率、売上高、利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著し
あら
く変化した場合で、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額または同期間内の売上高もしくは標準売上高または利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、第5条(休業損害保険金の支払額-日額補償方式の場合)または第6条(休業損害保険金の支払額-利益補償方式の場合)の規定による保険金の算出にあたり、支払限度率、標準売上高または利益率につき、保険契約者または被保険者との協議による合意に基づき、特殊な
すう
事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮したxxな調整を行うものとします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損失額(注1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この条項の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この条項の支払責任額を限度とします。
(注1)損失額
保険証券に記載された補償方式ごとに次に掲げる額をいいます。以下この条において同様とします。
①日額補償方式の場合
第5条(休業損害保険金の支払額-日額補償方式の場合)(1)