Contract
【おおいたぎんこうダイレクトバンキングご利用規定】
第1章 総則
第1条 おおいたぎんこうダイレクトバンキング
1.おおいたぎんこうダイレクトバンキングとは
(1) 「おおいたぎんこうダイレクトバンキング」(サービス名:おおいたぎんこうダイレクト、以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がパーソナルコンピュータ、モバイル機器(移動体通信会社の情報提供サービス契約済の携帯電話機等)等を通じて、インターネット等により当行に本条①および②に記載する取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パーソナルコンピュータ等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」、携帯電話等モバイル機器を通じたデータ通信による取引を「モバイルバンキングサービス」といいます。)
①インターネットバンキングサービス第2章にて規定する取引
②モバイルバンキングサービス
第2章にて規定する取引のうち当行が指定する取引
(2) 本サービスの申込の際は、「大分銀行ポイントサービスベストステージ」へ自動的に申込みとなります。(大分銀行ポイントサービスベストステージのサービス規定については、別途定めるものとします。)
(3) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る申込を当行所定の方法により受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.利用対象者
インターネット・モバイルバンキングサービスの利用対象者は、当行が申込みを承諾した日本国内に居住する個人で、かつ e-メールアドレスをお持ちの個人とします。契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
3.使用できる機器等
インターネット・モバイルバンキングサービスは、パーソナルコンピュータ、モバイル機器(移動体通信会社の情報提供サービス契約済の携帯電話機等)から利用できますが、利用にあたっては、所定の機器、環境が必要となります。
4.取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は当行所定の日および時間とします。なお、利用時間は本条第1項に記載したサービスの種類毎に異なります。
5.各口座の届け出・登録
(1) 契約者は本サービスで利用する代表口座、関連口座を届け出てください。代表口座および関連口座は、当行所定の書面またはインターネット申込画面により届け出るものとします。ただし、インターネット申込画面にて代表口座を届出することができるのは、当該口座にキャッシュカード発行済のお客さまのみです。
①書面の場合は、その際使用された印影と届け出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱いの後、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
②インターネットにて申込の場合は、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機を直接操作することにより、代表口座、関連口座を登録することができます。ただし、お申込みいただいた口座の名義等が代表口座のものと異なる場合、関連口座登録を行えない場合があります。お申込みいただいた口座は、当行にて登録手続き後にご利用可能となります。なお、登録手続き完了までの間に発生した損害については、当行は責任を負いません。
(2) 代表口座は契約者の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に限ることとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。ただし、事業で使用する口座は代表口座に登録できません。なお、申込みにあたり、代表口座の登録は必須とします。
(3) 関連口座は、名義等が同一である契約者の当行本支店の口座とします。また、登録可能な口座は、当行所定の種類、口座数に限ります。
(4) 当行所定の口座(競輪等の電話投票用口座等)は、関連口座および振込先事前登録口座として登録できません。
(5) 関連口座の削除は、書面またはインターネット画面にて行うことができます。
6.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料とします。ただし、金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
(2) 本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料等の当行が別途定める各種手数料が必要なものがあります。
(3) 当行は本サービス諸手数料の引き落しにおいて、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金取引規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、当行所定の方法により自動的に引き落します。
(4) 当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
7.海外からのご利用
海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、原則、取扱い不可とします。
第2章 インターネットバンキングサービスおよびモバイルバンキングサービス
第2条 本人確認
インターネットバンキングサービスおよびモバイルバンキングサービス(本章では以下「本サービス」といいます。)は当行所定の本人確認後利用できるものとし、その際の本人確認の手続は本条第3項による方法のほか、当行の定める方法により行うものとします。
1.ログインIDとログインパスワード
本サービスの本人確認にあたっては、契約者はログインIDおよびログインパスワードの2種類の番号を使用します。
2.ログインパスワードの届け出
(1) ログインパスワードは契約者が申込書またはインターネット申込画面により当行に届け出るものとします。
(2) なお、ログインパスワードについては、お取引の安全性を確保するため、盗取・偽造・不正使用の恐れがある場合など、必要に応じて変更して下さい。
3.本人確認手続き
(1) 契約者が取引の依頼を行う場合は、当行の指定する方法で、まずログインID、ログインパスワード等の所定事項を端末により入力してください。(モバイルバンキングは、ログインパスワードのみの入力)
(2) 前項の入力を当行が受信し、当行が認識したログインID、ログインパスワードが、契約者からお届けいただいたログインID・ログインパスワードと各々一致した場合には、当行は契約者からの発信とみなし、取引の依頼を受付けます。 なお、振込等を行う場合は、ログインID、ログインパスワードに加えて、確認用パスワードを当行所定の方法で確認させていただきます。
4.ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの管理
(1) ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは第三者(当行職員を含む)には絶対に教えないでください。これらの番号は当行職員でも契約者にお尋ねすることはありません。
(2) ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは本人以外に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(3) 契約者が届け出と異なるログインパスワードの入力を、当行所定の回数以上誤って連続して行ったときは、当行は本サービスの取扱いを中止します。
第3条 取引の依頼
1.取引依頼の方法
契約者は、前記第2条第3項の本人確認手続きを経た後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.取引の成立
(1) 代表口座または関連口座より資金の引落しを行う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は契約者から支払依頼を受けた振込資金、振込手数料、振替資金または各種手数料等を、代表口座または関連口座から引き落すものとし、当該引落しをもって取引が成立したものとします。ただし、次の場合を含め、処理ができなかった場合は取引は成立せず、取引依頼はなかったものとします。
① 振込金額、振替金額等の取引金額と、振込手数料、その他本サービスに関連して必要となる手数料の合計額が、引落し依頼をうけた口座の支払可能金額(ただし、投資信託、外貨預金、個人向け国債取引については、当座貸越(総合口座およびカードローン)は含みません。)を超えるとき。
② 引落し依頼をうけた口座、または振替用入金口座が解約されているとき。
③ 差押等やむをえない事情があり、当行が引落し依頼口座からの引落しを不適当と認めたとき。
(2) 前項(1)以外のサービスについては、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
3.取引内容の確認
(1) 当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了確認画面が表示されず受付完了を確認できなかった場合は画面に表示されている「依頼内容照会」機能で受付完了の有無を確認してください。
(2) 取引の依頼内容が確定した後、一部取引を除き依頼内容を取消したり変更することはできません。
(3) 取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
4.通知・照会の連絡先
依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号を連絡先とします。なお、連絡先の記録不備または電話の不通等によって通知・照会ができなかった場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条 提供するサービス
1.振込サービス
(1)振込サービス
振込サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼に基づき、契約者の指定する代表口座または関連口座(普通預金、貯蓄預金)より契約者の指定する金額を引落xxうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込を行うサービスをいいます。なお、振込の受付にあたっては、別にお知らせした振込手数料
(消費税を含む)をいただきます。
(2)確認用パスワード
振込を行う場合は、ログインIDとログインパスワードによる本人確認手続きに加えて確認用パスワードを当行所定の方法で確認させていただきます。
(3)振込金額(振替取引の金額を含む)の上限金額
1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。(利用方法等により、当行所定の上限額は異なります。)また、契約者は1日あたりの振込金額の上限金額を、当行所定の上限金額の範囲内で任意に設定できます。 ただし、当行はこれらの上限金額を契約者に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込サービスの手続き
① 振込の手続きは、当行所定の時限内に受付けたものについては、原則、依頼日当日に行います。ただし、所定の時限以降に受付けた場合または、翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込資金および振込手数料の支払口座からの引落
しおよび振込の手続きは振込指定日に行います。なお、この場合、振込指定日の取引開始前の当行所定の時限までは、契約者ご本人の端末からの入力により振込みを取消すことができます。
② 「入金口座なし」等の理由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払口座に入金します。
③ 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または回答が不適切だった場合等には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)振込依頼確定後の振込の変更・組戻
① 本サービスで受付けた取引成立後の振込について、当行がやむをえないものと認めて変更・組戻を承諾する場合には、店頭への書面の提出を受け、その手続きを行います。ただし、この場合、本条第1項の振込手数料は返却しません。
② 振込先銀行の事由によっては、変更・組戻ができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
③ 組戻により振込先金融機関から返却された振込資金は支払口座に入金します。
なお、組戻依頼受付時に、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。なお、組戻ができなかった場合も組戻手数料は返却しません。
2.振替サービス
(1) 振替サービス
振替サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼に基づき、契約者の指定する代表口座と関連口座(普通預金または貯蓄預金)間、または関連口座(普通預金または貯蓄預金)間で契約者の指定する金額を振替えるサービスをいいます。
(2) 振替サービスの手続き
振替の手続きは、依頼日当日に行います。ただし、翌営業日以降の振替指定日を指定した場合は、振替資金の支払口座からの引落しおよび振替の手続きは振替指定日に行います。なお、この場合、振替指定日の取引開始前の当行所定の時限までは、契約者ご本人の端末からの入力により振替を取り消すことができます。
3.照会サービス
照会サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼に基づき、契約者の指定した代表口座および関連口座について、当行所定の期間における残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会するサービスをいいます。
4.定期預金サービス
(1) 定期預金「口座開設・預入」サービス
定期預金「口座開設・預入」サービスとは、代表口座または関連口座に登録した総合口座普通預金に定期預金口座を開設し、また同時にその口座への定期預金を預入するサービスをいいます。
① 口座開設
イ.口座開設できるのは総合口座定期預金のみとします。
ロ.引落口座として選択した総合口座普通預金とセットの定期預金口座を開設します。 ハ.開設する口座の届出印は、引落口座に指定された総合口座普通預金と同一とします。
ニ.既に総合口座に定期預金を開設済みの場合は、定期預金口座を新規に開設することはできません。ホ.開設できる総合口座定期預金はお取扱店ごとに1 口座のみとします。
ヘ.開設した定期預金の口座は自動的に関連口座として登録されます。
ト.口座開設および預入は、当行所定の時限内に受付したものについては、原則、依頼日の夜間に処理を行います。所定時間外に受付したものについては、依頼日の翌日に処理を行います。また、開設した定期預金口座を関連口座として利用できるのは、当行にて登録手続完了後となります。
チ.預入できる定期預金の種類等は、当行所定のものとします。なお、当行所定の時刻までは取消が可能です。リ.口座開設預入が万が一残高不足等で成立しなかった場合は、電子メールにてお知らせします。
ヌ.口座開設後、ATM で定期預金の記帳および預入を行う場合は、通帳の繰越処理が必要です。営業時間中に営業店窓口で
繰越処理を行ってください。普通預金のお取引については、繰越前のご通帳でもATM でのお取扱いができます。
② 預入
イ.定期預金「口座開設・預入」サービスにて、引落口座に指定できる預金は、総合口座定期預金とセットの総合口座普通預金のみとします。
ロ.預入する定期預金は分離課税扱いとします。
ハ.預入できる定期預金の種類、満期時の取扱い等は当行の定めるものに限ります。
ニ.変動金利定期預金(単利型)〔1 年〕〔2 年〕については、元金継続のみの取扱いとなるため、事前に当行本支店窓口にて利息振替口座の登録が必要となります。ただし、総合口座通帳については、事前の届け出は不要です。
ホ.本サービスで開設した口座に預入した定期預金については、原則として満期案内は送付いたしません。へ.適用利率は、別にお知らせした利率とします。
(2) 定期預金預入サービス
定期預金預入サービスとは、関連口座に登録した定期預金口座に、定期預金を預入するサービスをいいます。
① 引落口座に指定できる預金は、普通預金(総合口座普通預金を含む)および貯蓄預金とします。
② 預入日は、依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 預入する定期預金は分離課税扱いとします。
④ 預入できる定期預金の種類、満期時の取扱い等は当行の定めるものに限ります。
⑤ 変動金利定期預金(単利型)〔1 年〕〔2 年〕については、元金継続のみの取扱いとなるため、事前に当行本支店窓口にて利息振替口座の登録が必要となります。ただし、総合口座通帳については、事前の届け出は不要です。
⑥ 満期案内の送付は、預入を行う定期預金口座の設定状況により変わります。
⑦ 適用利率は、別にお知らせした利率とします。
⑧ 預入の取消はできません。
(3) 定期預金解約サービス
定期預金解約サービスとは、利用口座に預入された定期預金の解約を行い、その元利金を利用口座に入金するサービスをいいます。
① 入金口座に指定できる預金は、普通預金(総合口座普通預金を含む)および貯蓄預金とします。ただし、総合口座定期預金の解約により、セットの総合口座普通預金の貸越残高が貸越限度額を超える場合は、セットの総合口座普通預金への入金に限ります。
② 解約日は依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 解約時の利率は、別にお知らせした利率とします。
④ 解約の取消はできません。
5.積立定期預金サービス
(1) 積立定期預金預入サービス
積立定期預入サービスとは、関連口座に登録した積立定期預金口座に、預入するサービスをいいます。
① 引落口座に指定できる預金は、普通預金(総合口座普通預金を含む)および貯蓄預金とします。
② 預入日は依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
④ 預入の取消はできません。
(2) 積立定期預金払出サービス
積立定期預金払出サービスとは、関連口座に登録した積立定期預金の明細を払出し、その元利金を利用口座に入金するサービスをいいます。
① 入金口座に指定できる預金は、普通預金(総合口座普通預金を含む)および貯蓄預金とします。
② 払出日は依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 明細払出時の利率は、明細単位に別にお知らせした利率とします。
④ 払出の取消はできません。
6.投資信託サービス
(1) サービスの内容
① 投資信託サービスとは、「投資信託募集・購入サービス」「投資信託解約サービス」「積立投資信託サービス」「投資信託残高・取引明細照会サービス」が利用できるサービスをいいます。
② 投資信託取引をご利用できる方は、投資信託振替決済口座を本サービスの指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
③ 契約者が購入、解約の注文および積立投資信託の申込みができる投資信託は当行所定のものに限ります。
④ 当行が投資信託取引を取扱う範囲は、積立投資信託取引、投資信託受益権にかかわる購入、解約等の注文および残高・取引明細照会等とします。ただし、つぎに挙げる取扱いおよび当行が別途定める取扱いはいたしません。
イ.投資信託振替決済口座の解約 ロ.投資信託受益権の受入れ、返還
ハ.老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込みニ.償還乗換え優遇制度の利用
ホ.スイッチング(乗換え)取引
⑤ 契約者が積立投資信託取引、投資信託受益権にかかわる購入の注文等の取引を行う場合には、投資信託受益権振替決済口座管理約款、積立投資信託購入契約規定(インターネットバンキングサービス)、および各投資信託にかかる投資信託約款、規定、「〈おおいたぎんこう〉電子交付サービス」で提供する目論見書等の内容を十分ご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うとともに、投資信託受益権振替決済口座管理約款、積立投資信託購入契約規定(インターネットバンキングサービス)、累積投資約款等を遵守いただくものとします。
⑥ 投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少することなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解を頂いた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
⑦ 投資信託の購入代金等の引落し口座はあらかじめ本サービスにご登録されている口座とします。また、解約金等の入金口座については、契約者が届け出た投資信託指定預金口座とします。
⑧ 契約者が、積立投資信託取引、投資信託受益権にかかわる購入、解約の注文等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑨ 海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用に相違があるため、原則取扱い不可とさせていただきます。
(2) 投資信託募集・購入サービス
投資信託募集・購入サービスとは、普通預金口座から投資信託購入資金を引き落としのうえ、お客さまの指定する投資信託 (以下、本条において「指定ファンド」といいます)を購入するサービスをいいます。
(3) 投資信託解約サービス
投資信託解約サービスとは、指定ファンドを解約し、投資信託サービスにおける指定預金口座に振替処理を行なうサービスをいいます。
(4) 積立投資信託サービス
① 積立投資信託サービスとは、契約者が届け出た投資信託指定預金口座から投資信託購入資金を引き落としのうえ、毎月あらかじめ指定された日に指定ファンドを一定金額ずつ継続購入するサービス(以下「積立投資信託取引」といいます)の申し込み、変更、終了を行なうサービスをいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。なお、積立投資信託取引の正式名称は「積立投資信託購入契約」であり、「積立投資信託購入契約規程」が適用されます。
② 積立投資信託取引により購入した投資信託の指定ファンドを解約する場合は、投資信託解約サービスによるかまたは投資信託口座の取引店の店頭で申し込むものとします。なお、積立投資信託取引により購入した投資信託をすべて解約した場
合であっても、お客さまが積立投資信託取引を終了させない限り、当行は継続購入を行ないます。
(5) 投資信託残高・取引明細照会サービス
投資信託残高・取引明細照会サービスとは、お客さまご本人の投資信託口座における、投資信託の残高・取引明細照会がご利用いただけるサービスをいいます。
7.外貨預金サービス
(1) サービスの内容
① 外貨預金サービスとは、当行所定の通貨について、当行所定の金額範囲内で、「外貨普通預金入出金サービス」「外貨定期預金作成・解約サービス」が利用できるサービスをいいます。
② 取扱可能な外貨預金は、当行所定の種類、通貨に限ります。また、事前に外貨預金口座の利用登録が必要ですが、利用登録ができる外貨預金口座は、円預金口座と同店扱いの口座に限ります。
③ 外貨預金サービスの利用は、20歳以上の方に限ります。
④ 当行所定の時間外に受け付けた取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日(当行営業日の当行所定の時限前に受け付けた場合は当日)を取引日とします。なお、この場合は、取引日の当行所定の時限までであれば、処理依頼内容の取り消しができます。
⑤ 円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の別にお知らせした外国為替相場を適用します。
⑥ 予約扱いにおいては、お客さまは、事前に端末機の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が許容為替変動幅を超えて不利になった場合は、依頼がなかったものとして取り扱います。
⑦ 外貨預金サービスを利用して預入した外貨預金の適用利率は、取引日の店頭表示利率とします。
⑧ 為替相場動向等から別にお知らせした外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的に一部サービスを停止する場合があります。
(2) 外貨普通預金入出金サービス
外貨普通預金入出金サービスとは、普通預金口座等から出金して外貨普通預金口座へ入金、または外貨普通預金口座から出金して普通預金口座等へ入金するサービスをいいます。
(3) 外貨定期預金作成・解約サービス
① 外貨定期預金作成サービスとは、普通預金口座等から資金を引き落としのうえ、外貨定期預金口座に預入するサービスをいいます。
② 外貨定期預金解約サービスとは、外貨定期預金を解約してその資金を普通預金口座等または同通貨の外貨普通預金口座へ入金するサービスをいいます。
8.個人向け国債サービス
(1) サービスの内容
個人向け国債サービスとは、「個人向け国債購入サービス」「個人向け国債売却サービス」が利用できるサービスをいいます。
① 「個人向け国債購入サービス」とは、お客さまの指定銘柄を、当行所定の時限に指定口座から購入資金を引き落としのうえ、お客さまが個人向け国債を購入するサービスをいいます。
② 「個人向け国債売却サービス」とは、お客さまの指定銘柄を売却し、売却代金を受渡日にあらかじめ指定された預金口座に入金するサービスをいいます。
③ 利用できる方は、原則20歳以上でかつ事前に債券口座の開設・登録をしている場合に限ります。
④ 取扱可能な個人向け国債は当行所定の種類、銘柄に限ります。
⑤ 当行所定の時限後に受け付けた取引の依頼は、翌営業日を取引日とします。
⑥ 処理依頼内容は、当行所定の時限以降は取り消しできません。
⑦ 取引においては、個人向け国債にかかる約款、規定等の内容を十分ご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行い、遵守いただくものとします。
⑧ 取引を行った後は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
9.カードローンサービス
(1) カードローンお借入れサービス
カードローンお借入れサービスとは、関連口座に登録したカードローン口座から、ご契約極度額の範囲内でお借入れを行い、代表口座または他の関連口座(普通預金または貯蓄預金)へご入金ができるサービスをいいます。
① 入金指定できる預金は、普通預金または貯蓄預金とします。
② お借入れ日はご依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 適用利率は、お借入れ日の当行所定の利率とします。
④ お借入れの取消はできません。
(2) カードローンご返済サービス
カードローンご返済サービスとは、関連口座に登録したカードローン口座へ、代表口座または他の関連口座(普通預金または貯蓄預金)からご返済ができるサービスをいいます。
① 払出指定できる預金は、普通預金または貯蓄預金とします。
② ご返済日はご依頼内容が確定した日と同日とします。
③ 一部返済の場合、利息は次回約定返済日の精算とします。全額返済の場合、利息は同日精算とします。
④ ご返済の取消はできません。 10.住宅ローンサービス
(1) 住宅ローン残高照会サービス
住宅ローン残高照会サービスとは、住宅ローンご返済口座(普通預金)が、代表口座または関連口座に登録されている場合、お客さまが当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます)の借入残高を確認できるサービスをいいます。
① 住宅ローンご返済口座(普通預金)が代表口座または関連口座に登録されていない場合はご利用できません。
(2) 住宅ローン一部繰上返済サービス
住宅ローン一部繰上返済サービスとは、住宅ローンについて、一部繰上返済の申し込みができるサービスをいいます。
① 本サービスで取り扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものに限ります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
② 本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、当行所定の方法でお借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取り扱いはできません。
イ.全額繰上返済
ロ.増額返済部分のみの一部繰上返済
③ 一部繰上返済の取引実施日は、依頼日における次回の約定返済日とします。
④ 依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
⑤ 取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
⑥ 一部繰上返済にともなう住宅ローンの契約内容の変更等
イ.本サービスによる一部繰上返済では、お客さまが住宅ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」といいます)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
ロ.本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き完了後の返済内容等については、別途交付する「償還予定明細表」で確認してください。
ハ.固定金利適用期間中に繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定金利適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利適用期限とします。
ニ.変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
⑦ 処理依頼内容の実行・取消
イ.当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(一部繰上返済においては、約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額の手数料の合計額)を、住宅ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
ロ.当行は、取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
11.住所変更サービス
住所変更サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼に基づき、契約者の当行への届け出住所を変更するサービスをいいます。本サービスで届け出住所を変更できるのは、代表口座および関連口座の取引店の住所のみです。ただし、融資、投資信託、外国為替、債券、当座預金、財形預金、マル優、マル特のいずれかを利用している場合は、本サービスは取扱えません。この住所変更サービスの場合、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.公共料金自動引落登録サービス
公共料金自動引落登録サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼に基づき、公共料金の支払に関する預金口座振替の申込受付をするサービスをいいます。ただし、申込が可能な収納企業等は当行所定の収納企業に限ります。
(1) 引落口座に指定できる預金は、代表口座または関連口座に登録した口座のうち普通預金(総合口座普通預金を含む)のみとします。
(2) 収納企業への届出は原則として、当行がお客さまに代わり届け出ます。
(3) 口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。
(4) 本件の取扱に関して紛議が生じても、当行は責任を負いません。 13.電子メールによる各種取引のご通知
(1) お客さまから当行が本サービスで提供しているサービスを受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メールをお客さまが登録した電子メールアドレスに送信する事をもってお客さまに通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスは、本サービス初回利用時の登録画面でお届けいただきます。
(2) 電子メールアドレスを変更する場合は、本サービスに登録している電子メールアドレスも変更してください。なお、電子メールアドレスは、本サービスの変更画面で変更してください。
14.Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みサービス
(1) 内容
「Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込み」(以下、「料金等払込み」といいます。)サービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金・手数料・料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うために、お客さまがお客さまの端末機より本サービスを利用して、払込資金を代表口座または関連口座に指定した普通預金(総合口座普通預金を含む)、貯蓄預金口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。なお、本サービスで払込みができる料金等は当行所定のものに限ります。また、料金等の払込みにかかる領収書の交付は行いません。
(2) 操作方法
① 料金等払込みを実施するときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
② お客さまの端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
③ 前号本文の照会または前号但書の引継ぎの結果として、お客さまの端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、第3条に定める方法にて料金等払込みの依頼を行ってください。
(3) 払込みの成立時点
料金等払込みに関する契約は、当行がコンピューターシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(4) 払込みの取扱い不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
① 停電・故障等により取扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に別にお知らせした手数料を加えた金額が、手続き時点においてお客さまの口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ お客さまの口座が解約済みの場合
④ お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合
⑥ ご融資の返済に延滞等があった場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
⑧ 収納機関から通知されたお客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(5) 取消の取扱い
① 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、お客さまは料金の払込みの申込みを取消することはできません。なお、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
② 収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消される場合があります。
(6) 利用時間
料金等払込みにかかるサービス利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
(7) 利用金額の上限
① 1回あたりの料金等払込みにかかる利用金額の上限は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、本条第1項に規定する振込上限金額とは別に定めるものとします。
② 利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
(8) 領収書の取扱い
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9) 料金等払込みのサービス利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止される場合があります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(10) 料金等払込みにかかる手数料
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、別にお知らせした手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
15.ワンタイムパスワードサービス
(1) サービス内容
ワンタイムパスワードサービスとは、おおいたぎんこうダイレクトバンキングサービスのインターネットバンキングサービスの利用に際し、情報提供サービス対応携帯電話機等(以下「携帯電話機等」といいます)にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成・表示され、60秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者のご本人の確認を行うサービスです。
(2) サービス利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、おおいたぎんこうダイレクトバンキングのインターネットバンキングサービスのご契約者が対象になります。
(3) 利用方法
① トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機等にアプリをダウンロードし、当該アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
② ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングサービスよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
③ ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、ログイン ID およびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
④ 生体認証ログイン機能
生体認証ログイン機能とは、インターネットバンキングサービスにワンタイムパスワードアプリからログインする際に、第2条第3項の本人確認手続きに代えて、お客さまのスマートフォンに搭載されている生体認証機能およびワンタイムパスワードをお客さまの本人確認の手続きに利用する機能をいいます。ただし、生体認証ログイン機能を利用するためには、当行所定の機能を備える端末により、ワンタイムパスワードアプリで生体認証ログイン機能の利用登録が必要です。生体認証ログイン機能で利用するお客さまの生体情報は、当行では取得・保存しません。なお、生体認証ログイン機能の利用登録後でも、前項の本人確認手続きを利用することができます。また、生体認証ログイン機能のみを利用解除することができます。
⑤ ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールした携帯電話機等の変更やワンタイムパスワードサービスの利用の中止を希望する場合等は、インターネットバンキングサービスで「ワンタイムパスワード利用解除」手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記①および②の手続きを行ってください。だたし、前記①および②の手続きが行えるのは、「ワンタイムパスワード利用解除」を行ったのち、一定時間(数十
分程度)経過後となります。なお、20 時から翌日8 時の間に利用解除を行った場合は、再利用手続きが可能となるまで数時間かかる場合がございます。
(4) トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
(5) ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機等は、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールした携帯電話機等を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネット・モバイルバンキングサービスの取り扱いを停止します。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービスの利用を停止します。再度、インターネットバンキングサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。
(7) 免責事項
① 前記(3)③の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 利用手数料
ワンタイムパスワードサービスの利用手数料は無料です。
(9) 規定の変更
本追加規定の内容については変更することがあります。該当の変更内容については、原則、当行ホームページにより告知します。
第3章 共通条項
第5条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
届け出印章の紛失・盗難があったとき、または印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当行の定める方法(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い当行に届出てください。なお、届出事項の中で住所については、本サービスにおける「インターネットバンキングサービス」により変更の届出を行うことができます。
2.変更日
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知、または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第4章 一般条項
第6条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的金融機関の措置、その他やむをえない事由があったとき。
(2) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等により、取扱いが遅延したり不通となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.本人確認手続きについて
「インターネット・モバイルバンキングサービス」のサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理して下さい。 また、ソフトウエア、端末、「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。
3.契約者は、「インターネット・モバイルバンキングサービス」の利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任と負担において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで「インターネット・モバイルバンキングサービス」の利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗難等の不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当行は責任を負いません。
5.契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。第7条 解約等
1.解約
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約者による解約
(1) 契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効になります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 上記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含む。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
4.代表口座の解約・変更
代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
5.当行からの解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします。
(1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が日本国内の居住者でなくなったとき。
(8) 不正に本サービスを利用する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(9) 反社会的勢力であることが判明したとき。
(10) その他契約者が本規定に違反したとき。
6.本契約が解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた手数料等につき、一切払戻しいたしません。
第8条 規定の変更
1.この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規程に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネ
ットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。第9条 契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、本契約と同条件にて契約期間満了日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第10 条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、関係する普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金取引規定、積立定期預金規定、マイプラネット規定、定期預金規定、投資信託受益権振替決済口座管理約款、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、一般債振替決済口座管理規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
3.本条に定める各規定の入手を希望の方は、当行本支店窓口でお申出ください。第11 条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。第12 条 xx後見人等の届け出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書類で届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見
が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書類で届け出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出てください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に届け出てください。
5.前4 項の届け出の前に、当金融機関が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払い戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
第13 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 2020 年2 月1 日改訂
【おおいたぎんこうダイレクトバンキング預金被害補償特約】
この特約は、個人のお客さまを対象に「インターネットバンキング・モバイルバンキング」の不正利用により、預金等に被害が発生した場合の、預金者の皆様に対する補償について定めるものです。
当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申し上げます。
お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合等には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。パスワード等の管理を厳重に行っていただくほか、当行がウェブサイト等で注意喚起している事項をお守りいただきますようお願い申しあげます。
1. この特約は、個人のお客さまの取引に適用されます。
2. 盗取されたパスワード等(注)を用いて行われた不正な取引(以下、「当該取引」といいます。)については、次の各号すべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) パスワード等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
(3) 当行に対し、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していること
3. 前項の請求がなされた場合、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた損害の額を限度として補償するものとします。
4. 前2項の規定は、第2項にかかる当行への請求通知が、このパスワード等が盗取された日(パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日。)から、2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
5. 次のような場合には、この特約に基づいて、補償を受けることはできません。
(1) 当該取引が預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反により行われた場合
(2) 当該取引に預金者本人ならびにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人が自ら行いまたは加担した場合
(3) 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(4) 当該取引が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
6. お客さまに「過失(重大な過失を除く)」があった場合には、当行が補償額を個別事案ごとに判断するものとします。
7. 当行が、この特約に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
8. 当行が補償金をお支払いした場合には、当行は、当該補償金額の限度において、不正取引を行った者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
(注)パスワード等の内容は次の通りです。
ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード
【お客さまの重大な過失または過失について】
(1) お客さまの重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下の事例です。
・お客さまがパスワード等を他人に教えた場合
2.当行は、お客さまの「重大な過失」または「過失」について、被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案毎に検討します。
以 上
2008年7月1 日制定
【電子交付サービスに係る特約】
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまへの書面の交付に代えて、当行が当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行または当行が契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機と、お客さままたはお客さまが契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合の方法等を定めるとともに、この場合のお客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(本サービスの内容)
当行は、お客さまに対し電磁的方法により取引にかかる書面を交付すること(「<おおいたぎんこう>電子交付サービス」、以下
「本サービス」といいます。)ができます。第3条(法令等の遵守)
1.本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行はこの規定を変更することがあり、かかる改正が行われた場合は、本サービスの取扱いは改正後の規定に従うこととします。
2.この規定に定めのない事項については「おおいたぎんこうダイレクトバンキングご利用規定」により取扱います。第4条(書面の種類)
当行が、本サービスにより交付できる、第2条の書面の種類は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等に定められている交付書類のうち、目論見書およびこれと一体となる目論見書補完書面とします。
第5条(本サービスの方法)
1.当行が行う本サービスは、「おおいたぎんこうダイレクトバンキング(以下、「おおいたぎんこうダイレクト」といいます。)」のホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)において、お客さまの閲覧に供する方法により行います。
2.本サービスの提供にあたっては、当行は次の通り取扱うものとします。
(1) 当行は、お客さまが電子情報処理組織を使用して交付される目論見書等の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように、当該ホームページ上で閲覧に供します。
(2) 電子書面はAdobe Reader により閲覧できるPDFファイルとします。
(3) 本規定に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
(4) OS等に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
(5) 当行は、お客さまが電子書面を閲覧するために必要な情報(リンク先等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
(6) 当行は、投資信託の目論見書およびこれと一体となる目論見書補完書面について、当該ホームページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。
(7) なお、過去5年間分の電子書面については、お客さまからお申し出いただいた場合に、メールまたは郵送で交付いたします。第6条(本サービスの利用の申込み)
お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。第7条(本サービスの提供条件)
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1) お客さまは当行において既に「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく投資信託振替決済口座を設定していただいていること。
(2) お客さまは「おおいたぎんこうダイレクト」の契約者で投資信託取引サービスをご利用いただいていること。
(3) お客さまは常にインターネットを利用できること。
(4) 電子書面が、お客さまの使用する電子計算機に備えられたファイルに記録され、お客さまは、この記録を出力して、紙媒体により当該書面を作成できること(具体的には、プリンター等を保有されていること)。
(5) お客さまは、電子書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること。なお、当該ソフトウェア形式はAdobe Reader の最新のバージョンをご用意いただくものとします。
(6) お客さまは、本サービスを利用するために必要なOS等をお客さまの電子計算機にご用意いただくこと。
(7) お客さまは、本サービスを利用する場合、必ず電子書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解いただくこと。第8条(お客さまの承諾事項)
当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、お客さまに承諾をいただきます。
(1) ① 第5条第1項に定める本サービスの方法
② 第5条第2項第2号に定める電子書面の記録方法
(2) 目論見書等の種類または商品毎に、本サービスの提供が開始される旨を当該ホームページ上にて通知致しますが、その開始以前は紙媒体による目論見書等の交付を行うこと。
(3) お客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。
(4) 「おおいたぎんこうダイレクト」の契約を解除した場合、本サービスを利用できなくなること。第9条(解約)
1. 当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1) お客さまが、当行所定の方法により、本サービスの解約を申し出られ、当行がこれを確認した場合。
(2) お客さまが、第3条に定める法令等に違反した場合。
(3) お客さまの「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく投資信託振替決済口座が解約された場合。
(4) お客さまが第5条第2項第3号に定める本規定の変更に関する通知を受け、当該変更に同意されない場合。
(5) お客さまが第5条第2項第4号に定めるOS等の変更に関する通知を受け、その変更後にお客さまの電子計算機において当該OS等が備わっていない場合。
(6) 当行の判断により、当行の全てのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
2. お客さまが「おおいたぎんこうダイレクト」の契約を解除した場合、本サービスについても同時に解約していただくものとします。
第10 条(免責事項)
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1) 当行が、第4条に掲げる目論見書等の種類または商品によっては、本サービスの対象としない場合があること。
(2) 第8条第3項のメンテナンスのために、本サービスがご利用になれない場合があること。
(3) 第9条の定める本サービスの解約。
(4) 当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により目論見書等を交付すること。
(5) 当行に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬等。
第11 条(合意管轄)
本サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行は、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を指定することができるものとします。
以上 2020 年2 月1 日改訂