A B C 補償 保険金額 第三者への賠償 1億円 2億円 2億円 ご自身のケガ 死亡・後遺障害(*1) 400万円 500万円 500万円 入院(*2() 1日につき) 4,000円 6,000円 6,000円 通院(1日につき) 2,000円 3,000円 3,000円 ゴルフ用品 20万円 25万円 30万円 ホールインワン等 ー 30万円 50万円 年間保険料 2,620円 8,950円 13,200円
2023年1月1日以降始期契約用
ゴルファー保険
パーソナル生活補償保険
三井住友海上のゴルファー保険
第三者への賠償
ゴルファー賠償責任補償特約
保険金を お支払いする具体例
他のプレーヤーにケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりしたときのために…
ゴルフ場で打ったボールが他のプレーヤーに当たってケガをさせた。自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。
ゴルフ練習場でバックスイングをした際、隣の打席の人にゴルフクラブを つけてケガをさせた。
保険金をお支払いしない具体例
友人から借りていたゴルフクラブを折ってしまったゴルフ場のゴルフカートに損害を与えてしまった
オプション
ゴルフ用品の損害
ゴルフ用品補償特約
ゴルフ用品が盗難に遭ったりゴルフクラブが壊れてしまったりしたときのために…
保険金を お支払いする具体例
ゴルフ場でプレー中に過ってゴルフクラブを折ってしまった。ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
保険金をお支払い
キャディバッグが破損した
しない具体例 自宅の駐車場でゴルフバッグの盗難にあった
ご契約例
以下のプラン以外にも、ご希望に合わせて補償内容の設計が可能です。
A | B | C | ||
補償 | 保険金額 | |||
第三者への賠償 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | |
ご自身のケガ | 死亡・後遺障害(*1) | 400万円 | 500万円 | 500万円 |
入院(*2() 1日につき) | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
通院(1日につき) | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
ゴルフ用品 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
ホールインワン等 | ー | 30万円 | 50万円 | |
年間保険料 | 2,620円 | 8,950円 | 13,200円 |
(*1)後遺障害の 保険金のお支払額 については、P.3をご確認ください。
(*2)入院には、手術の補償も含まれます。手術の 保険金のお支払額 については、P.4をご確認ください。
1
はゴルフを楽しむ皆さまを4つのリスクからお守りします!
ご自身のケガ
ゴルファー傷害補償特約
保険金を お支払いする具体例
ゴルフプレー中や練習中にご自身がケガをしてしまったときのために…
ゴルフ場でプレー中に、隣のホールから飛んできたボールが当たってケガをした。
ゴルフ練習場で練習中に、つまずいて転倒しケガをした。ゴルフ場のクラブハウスのお風呂で転倒しケガをした。
保険金をお支払いしない具体例
ゴルフ場からの帰り道でケガをした
毎日繰り返し練習を行ったため手首を痛めた
オプション
ホールインワン等の達成
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
ホールインワンやアルバトロスを達成し、お祝いの費用がかかったときのために…
保険金を お支払いする具体例
達成のお祝いを記念して贈呈用のタオルを購入した。友人や知人を招いて祝賀会を開催した。
達成の記念にゴルフ場に植樹をした。
保険金をお支払いしない具体例
セルフプレー中にホールインワンを達成した際、同伴プレーヤー以外に目撃者がいなかった海外のゴルフ場でホールインワンを達成した
用語のご説明 このパンフレットにおいて使われる用語についてご説明します
アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練習場を含みます)をいいます。ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
2
補償内容と保険金をお支払いしない主な場合
このパンフレットに記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあるため、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
xxxの説明
同様の保険契約と補償が重複する可能性がある特約
参照 P.6
補償重複
ゴルファー賠償責任補償特約
補償重複
対象 ゴルフの練習中、競技中または指導中の事故
被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合にゴルファー賠償責任保険金をお支払いします。
(*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を被保険者とします。
保険金のお支払額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用
または判決日までの遅延損害金
(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
※1回の事故につき、保険金額が限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
免責 金額(*)
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者が他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
死亡 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に傷害死亡保険金をお支払いします。 保険金のお支払額 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 ※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に傷害後遺障害保険金をお支払いします 保険金のお支払額 傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(1 0%~4%) ※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 ※同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 ※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります |
入院 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に傷害入院保険金をお支払いします。 保険金のお支払額 傷害入院保険金日額 入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 ※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
ゴルファー傷害補償特約
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に次の保険金をお支払いします。
ゴルフの練習を繰り返し行うことによる関節炎や靴ずれ、しもやけ等の症状は補償対象外です。
。
。
次ページに続きます
対象 ゴルフ場敷地内におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故
3
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合に傷害手術保険金をお支払いします。
(*)手術とは、以下の診療行為をいいます。
●公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
●先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
①入院中に受けた手術
傷害入院保険金日額 10
②左記①以外の手術
傷害入院保険金日額 5
手術 ※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
●同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
●1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
●医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*1)した場合に傷害通院保険金をお支払いします。
※通院しない場合で、骨折、脱臼、靱じん 帯損傷等のケガを被った所定の部位(*2)を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(*1)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の
はり きゅう
1回にのみ通院したものとみなします。また、柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(*2)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません)をいいます。
通院 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいい、以下同様とします)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません)。ただし、長管骨を含め
ギプス等(*3)の固定具を装着した場合に限ります。
・肋ろっ骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません)。ただし、体幹部にギプス等(*3)の固定具を装着した場合に限ります。
ろっ
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
保険金のお支払額 傷害通院保険金日額 通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●入浴中の溺水(*2)。ただし、保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
●原因がいかなるときでも、誤嚥えん(*3)によって発生した肺炎 など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
(*1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
えん
(*2) 溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*3) 誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
ゴルフ用品補償特約
補償重複
ゴルフ用品(*)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合にゴルフ用品保険金をお支払いします。
(*)ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。
※自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に発生した場合に限り保険金をお支払いします。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
保険金のお支払額
被害物の損害額 (被害物の修理費または時価額(*1)のいずれか低い方が限度となります)
(*1)時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*2)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*2)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。
次ページに続きます
対象 ゴルフ場敷地内の事故
4
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
●ゴルフ用品の欠陥による損害
●ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、
●ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、 機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害は除きます。
ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損であって、ゴルフ用品が有する
ねずみ食い、虫食い等による損害
腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱または ●ゴルフ用品の置き忘れ・紛失による損害
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
など
プレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティの
など
●次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
ご注意ください
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象とはなりません。キャディを同伴していないセルフプレーの場合は、同伴競技者以外の第三者(同伴キャディを除いた
「上記イ.」)の目撃証明がある場合に限り保険金を支払います。
●達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
国内のみ
補償重複
対象 日本国内のゴルフ場でのホールインワン・アルバトロス
被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をホールインワン・アルバトロス費用保険金としてお支払いします。
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
●贈呈用記念品購入費用(*1) ●祝賀会に要する費用 ●ゴルフ場に対する記念植樹費用 ●同伴xxxxに対する祝儀
●その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
保険金をお支払いしない主な場合
●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
5
ご注意いただきたいこと
ご契約締結前にご確認いただきたいこと
(1)商品の仕組み
本パンフレットP.1~2をご覧ください。保険期間は1年間です。補償の開始・終了時期については保険申込書等をご確認ください。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償と特約の概要
基本となる補償は賠償責任補償です。各特約の補償内容および保険金をお支払いしない主な場合は本パンフレットP.3~5をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②保険金額の設定
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、傷害死亡・後遺障害保険金額は、被保険者が満15才未満の場合や、保険契約者と被保険者が異なる契約において被保険者の同意が確認できない場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
補償の重複についてご確認ください
補償重複
他の保険会社の契約や
以下の「今回セットする特約」は、補償内容が同様の他の保険契約と補償が重複する可能性があります。その場合、補償が重複している部分の保険料が無駄になることがありますので、ご注意ください。
傷害保険以外の契約を含みます
今回セットする特約 | 補償が重複する契約の例 |
ゴルファー賠償責任補償特約 | 自動車保険や火災保険の日常生活賠償特約 |
ゴルフ用品補償特約 | 傷害保険の携行品損害補償特約 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
以下の告知事項について、事実を正確に告知してください。故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈告知事項〉同じ被保険者について、身体のケガまたは損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務等
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合 ②特約の追加など、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
その他にご留意いただきたいこと
ご契約について
●この保険は保険期間が1年のため、ご契約のお申込み後にお申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
代理店・扱者について
●代理店・扱者は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、代理店・扱者にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものになります。
個人情報について
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
引受保険会社の経営が破綻した場合について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
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大切なご家族を見守りたいあなたへ。保険契約に関する連絡先としてご親族を登録できる制度があります。
家族Eye(親族連絡先制度)
ご契約者さまが、ご親族の同意を得たうえで、この保険契約に関する緊急連絡先としてご親族1名を登録する制度です。保険期間の途中でもご登録いただけます。
どんな時に役に立つの?
●ご登録いただいた親族(以下、「連絡先親族」といいます)から、ご契約者さまの契約情報に関してお問合わせいただいた場合、証券番号の確認および本人確認を行ったうえで、契約情報をお答えします。
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(例)・自分自身に何かあった際の不安を解消するために、遠方に住む子どもや親族を緊急連絡先としたい、という方
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チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
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指定紛争解決機関
0000-000-000
・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
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このパンフレットは「、ゴルファー保険」<パーソナル生活補償保険>の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご確認ください。また、ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」を必ずご確認ください。ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問わせください。
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