株式会社NexTone イーライセンス事業本部
著作物利用許諾契約約款 |
株式会社NexTone イーライセンス事業本部
第 1 条 (目的)
本約款は、株式会社NexToneイーライセンス事業本部(以下「イーライセンス」といいます。)が、著作物利用者(以下「利用者」といいます。)に対して、xxxxxxxが利用許諾権限を有する音楽著作物(以下「管理著作物」といいます。)について、以下の各号に掲げる利用許諾をするときに適用されるものです。
(1) オーディオに関する利用許諾
蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(なお、オルゴールも含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc及びHD DVDを含みます。)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。ただし、本項(3)に定める「ゲームソフトに関する利用許諾」または本項 (4)に定める「映画録音に関する利用許諾」のいずれかに該当するものは除きます。
(3) ゲームソフトに関する利用許諾
ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含みますがこれらに限られない)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(4) 映画録音に関する利用許諾
映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(5) コマーシャル送信用録音に関する利用許諾
放送、有線放送またはインタラクティブ配信においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(6) インタラクティブ配信に関する利用許諾
著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。ただし、本項(10)に定める「業務用通信カラオケに関する利用許諾」に該当するものは除きます。
(7) 放送・有線放送に関する利用許諾
放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。ただし、本項(5)に定める「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」に該当するものは除きます。
(8) 出版に関する利用許諾
印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。
(9) 貸与に関する利用許諾
商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。
(10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾
放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により、著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定することの許諾をいいます。
(11) 演奏会における演奏に関する利用許諾
演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物をいいます。)において演奏することの許諾をいいます。
(12) その他の演奏等に関する利用許諾
本項(11)に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。
第 2 条 (利用許諾)
1. 利用者は、別途イーライセンスが定めるフォーマットに従い、オンライン上で利用者登録を行うものとします。
2. 利用者は、前項に定める利用者登録を行った上で、利用を希望する管理著作物について、別途イーライセンスが定めるフォーマットに従い、オンライン上で利用許諾申請を行うものとします。xxxxxxxは当該利用許諾申請を受け、利用者に対して、オンライン上で利用許諾書を交付します。
3. 前項に定める利用許諾書の交付をもって、利用者とイーライセンスとの間に当該管理著作物についての利用許諾契約(以下「本利用許諾契約」といいます。)が締結されたものとみなされます。なお、本利用許諾契約の締結は、管理著作物に関するいかなる権利の譲渡も含むものではありません。
4. 管理著作物の利用状況を確認するため、xxxxxxxが利用者に対して管理著作物の録音物、出版物その他資料の提出を求めた場合、利用者はこれに速やかに応じるものとします。
5. 利用者は、イーライセンスから利用許諾を受けた条件で、管理著作物を利用しなければならないものとします。また、利用者が管理著作物を利用するにあたり、管理著作物の利用許諾以外の権利処理ないし法令上の手続等が必要な場合は、利用者の責任において行うものとします。
第 3 条 (権利義務の譲渡禁止)
利用者は、イーライセンスの書面による事前の承諾なく、本利用許諾契約に基づく権利
義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは担保に供することはできないものとします。
第 4 条 (著作者人格権の尊重)
利用者は、本利用許諾契約に基づく権利の行使にあたり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他改変し、または著作者の名誉若しくは声望を害する方法により利用するなど、著作者人格権を侵害する行為をしてはならないものとします。
第 5 条 (著作物利用状況の報告)
1. 利用者は、別途イーライセンスの定める方法に従い、管理著作物の利用状況を3月、6月、9月、12月の四半期毎に集計し、各四半期の末日の翌月末日までにイーライセンスに報告するものとします。ただし、イーライセンスと利用者が別段の合意をする場合はこの限りではないものとします。
2. xxxxxxxは、前項の報告受領月の翌月末日までに、利用者に対して、当該報告にかかる請求書を発行します。
3. イーライセンスは、利用者からの報告に含まれているデータ及び情報を機密事項として扱い、利用者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。
第 6 条 (著作物使用料)
利用者は、イーライセンスに対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(以下「著作物使用料」といいます。)として、別途イーライセンスの定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとします。
第 7 条 (支払方法)
利用者は、イーライセンスに対して、第5条2項に定める請求書発行日が属する月の翌月末日までに、著作物使用料を、別途イーライセンスの指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
第 8 条 (遅延損害金)
利用者が著作物使用料の支払いを遅滞したときは、利用者は、イーライセンスに対して、支払期限の翌日から完済に至るまで、年15%(なお、1年を365日の日割計算とします。)の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第 9 条 (損害賠償)
利用者が本約款のいずれかの条項に違反し、これによってイーライセンスまたは第三者に損害を生じさせたときは、利用者は、イーライセンスまたは第三者に対して、その損
害を賠償しなければならないものとします。
第 10 条 (利用許諾xxx・xx許諾番号の表示等)
1. 利用者は、イーライセンスから管理著作物の利用許諾を受けたときは、イーライセンス、利用者が協議して別に定めた場所や方法で、以下の各号に掲げる表示をするものとします。
(1) 利用許諾マーク及び利用許諾番号
(2) 利用許諾を受けた管理著作物の題号及び著作者名
2. 利用者において、前項の表示をできない特別な理由があり、利用者がその旨をイーライセンスに書面で申し入れ、xxxxxxxがこれを認めたときは、イーライセンスは、その表示を免除する場合があるものとします。
第 11 条 (監査等)
1. イーライセンスは、第5条1項に定める報告の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中及び本利用許諾契約の終了後3年以内に限り、利用者の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧・謄写することができるものとします。ただし、法令により、利用者が守秘義務を負う情報については、この限りではないものとします。
2. 前項の閲覧・謄写は、以下の各号に掲げる要領で実施するものとします。
(1) イーライセンスが選択した公認会計士、弁護士等の専門家ないしイーライセンスの役員・従業員によって、実施します。
(2) 利用者の施設において、利用者の通常の業務時間内に、利用者の通常の業務遂行に支障をきたさないような方法で実施します。
(3) 実施時期や時間については、事前に利用者の承諾を得るものとします。
(4) 閲覧・謄写に要する費用は、イーライセンスの負担とします。ただし、閲覧・謄写の準備にかかる費用は、利用者の負担とします。
(5) 閲覧・謄写することができる記録は、報告の内容を確認するのに、必要な範囲に限定します。
3. 利用者は、終了事由のいかんを問わず、本利用許諾契約の終了後3年間は、管理著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならないものとします。
4. イーライセンスは、閲覧・謄写の結果知り得たすべてのデータ、情報を機密事項として扱い、利用者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。
5. イーライセンスによる閲覧・謄写の結果、利用者がイーライセンスに対して支払うべき著作物使用料の不足が明らかになったときは、利用者は、イーライセンスに対して、不足額に第8条に定める遅延損害金を付した額を、別途イーライセンスの定める期日までに支払わなければならないものとします。
第 12 条 (管理著作物の利用中止)
1. イーライセンスが利用者に利用を許諾した管理著作物について、著作権の帰属に疑義が生じ、または他の著作権を侵害するおそれがあるとイーライセンスが認めたときは、利用者は、イーライセンスから請求があり次第直ちに、その管理著作物の利用を一時中止しなければならないものとします。
2. イーライセンスは利用者に対して、前項に定める管理著作物の利用の一時中止により生じる損害賠償責任を負わないものとします。
第 13 条 (契約期間中における契約の終了)
1. 利用者がイーライセンスに対して、書面をもって本利用許諾契約の解約を申し入れたときは、本利用許諾契約は、契約期間中であっても、イーライセンスが申し入れ書面を受領した日が属する月の末日をもって、終了するものとします。
2. 前項により本利用許諾契約が終了したときは、利用者はイーライセンスに対して、契約終了日の属する四半期の翌月末日までに第5条1項に定める報告を行い、同条2項に定めるイーライセンスによる請求書発行月の翌月末日までに著作物使用料を支払わなければならないものとします。
第 14 条 (期限の利益の喪失)
利用者が以下の各号のいずれかに該当するときは、利用者は、当然に期限の利益を失うものとします。利用者は、直ちに第5条1項に定める報告を行うとともに、すべての未払いの著作物使用料を支払わなければならないものとします。
(1) 著作物使用料の支払いを遅滞したとき
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告若しくは不渡り処分をうけたとき
(3) 第三者から仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 解散を決議し、または他の会社と合併したとき
(6) その他、本約款のいずれかの条項に違反したとき
第 15 条 (契約の解除)
1. 利用者が前条1項各号のいずれかに該当するときは、イーライセンスは、利用者に対する通知催告なくして、本利用許諾契約を解除することができるものとします。なお、本項に基づく解除は、イーライセンスの利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
2. 前項の解除により本利用許諾契約が終了したときは、利用者は、イーライセンスに対して、直ちに第5条1項の報告を行うとともに、すべての未払いの著作物使用料を支払
わなければならないものとします。
第 16 条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、自らまたは自らの役員若しくは従業員が、現在以下の各号のいずれにも該当していないこと、及び将来も該当しないことを、イーライセンスに対して誓約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 利用者は、自らまたは第三者をして、以下の各号の行為を行わないことを、イーライセンスに対して誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前二項のいずれかに違反した場合、イーライセンスは催告等を要することなく書面にて通知することにより、直ちに本契約を解除することができ、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求することができるものとします。
第 17 条 (本約款の変更)
1. イーライセンスは、本約款を変更した場合は、第18条に定める方法により遅滞なく公示するとともに、利用者に通知します。
2. 本約款の変更の内容に異議のある利用者は、前項に定める通知の到達した日から1か月以内に、イーライセンスに対し書面により申し出ることにより、本利用許諾契約を解除することができるものとします。
3. 本条第1項に定める公示の日から3か月を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、利用者は本約款の変更について承諾したものとみなされます。
第 18 条 (公示)
本約款に定める公示は、イーライセンスのウェブサイト(xxx.xxxxxxxx.xx.xx)に掲載して行うものとします。
第 19 条 (xxx)
イーライセンス及び利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、またはイーライセンスの予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、イーライセンス、利用者誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
第 20 条 (合意管轄)
本約款ないし本利用許諾契約に関する紛争については、事物管轄に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成28年2月29日より施行するものとします。
以上