Contract
会員約款をよくお読みください。
マイ・ゴールドパートナー会員約款
第 1 条(目的)
第 1 章 はじめに
三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の貴金属地金寄託制度「マイ・ゴールドパートナー」(以下「マイ・ゴールドパートナー」という)とは、弊社が会員に貴金属地金を販売し、会員がその貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託により弊社にお預けすることができるサービスです。マイ・ゴールドパートナー契約(以下「本契約」という)とは、会員がマイ・ゴールドパートナーをご利用されるために弊社と締結する契約をいいます。本契約を締結した会員だけが、弊社のマイ・ゴールドパートナーのサービスを受けることができます。本約款は、本契約の内容およびその締結に必要となる手続きならびに本契約を締結した会員がマイ・ゴールドパートナーを利用して弊社から貴金属地金を購入し、お預けになる場合に必要となる手続き等を定めるものです。
第 2 条(定義)
本約款における用語の定義は、次の通りとします。
1. 「会員」とは、弊社と本契約を締結された個人または法人をいいます。
3. 「貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金および銀地金をいいます。
4. 「金地金」とは、純度 99.99%以上の純金をいいます。
5. 「プラチナ地金」とは、純度 99.95%以上のプラチナをいいます。
6. 「銀地金」とは、純度 99.9%以上の純銀をいいます。
7. 「年会費」とは、本契約に基づき、会員契約期間毎に会員にお支払いいただく会費のことをいいます。
8. 「保管料」とは、本契約に基づき、弊社が会員の貴金属地金を混蔵寄託の方法により保管するサービスの対価をいい、弊社が別途定める期間毎に会員にお支払いいただきます。
9. 「積立購入手数料」とは、本契約に基づき、会員が積立購入で貴金属地金を購入する際に会員にお支払いいただく手数料のことをいいます。
10.「当日スポット購入」とは、会員が本契約に基づき、貴金属地金を購入する取引をいいます。
11.「消費寄託」とは、第 5 条第 1 項に定める寄託のことをいいます。
12.「混蔵寄託」とは、第 5 条第 2 項に定める寄託のことをいいます。
13.「積立購入」とは、会員が本契約に基づき、弊社の毎営業日に一
定額ずつ貴金属地金を購入する取引をいいます。
14.「ボーナス月プラス積立購入」とは、会員が本契約に基づき、年 2回までの任意の指定月において、通常の積立購入代金に一定額を加算して積立購入する取引をいいます。
15.「月間スポット積立購入」とは、会員が本契約に基づき、任意の特定の月において、通常の積立購入代金に一定額を加算して積立購入する取引をいいます。
16.「積立購入期間」とは、会員が本契約に基づき、毎月貴金属地金の積立購入を行い、弊社に寄託する期間をいいます。
17.「積立購入日」とは、積立購入の取引をする弊社の営業日をいいます。
18.「売却」とは、会員が本契約に基づき、寄託した貴金属地金を弊社に対して売却する取引をいいます。
19.「現物引出し」とは、会員が本契約に基づき、弊社に寄託する貴金属地金の返還を受ける取引をいいます。
20.「金貨交換サービス」および「ジュエリー交換サービス」とは、会員が本契約に基づき、消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部を弊社に売却し、弊社指定の金貨またはジュエリーを弊社から購入するサービスをいいます。
21.「メタル交換サービス」とは、会員が本契約に基づき、消費寄託により弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部を弊社に売却し、別の種類の貴金属地金を弊社から購入して、弊社に寄託するサービスをいいます。
22.「寄託口座変更サービス」とは、会員が本契約に基づき、弊社に寄託している貴金属地金の全部または一部を、異なる寄託方法に変更する(具体的には、消費寄託による寄託から混蔵寄託による寄託へ、または混蔵寄託による寄託から消費寄託による寄託へ変更する)サービスをいいます。
23.「お引渡し」とは、会員の現物引出しのご請求または本契約の中途解約等により、弊社が寄託を受けていた貴金属地金を会員に返還することをいいます。
24.「個々の取引」とは、本契約に基づき、会員が弊社との間で行う「当日スポット購入」、「積立購入」、「現物引出し」、「売却」、「金貨交換サービス」、「ジュエリー交換サービス」、「メタル交換サービス」、または「寄託口座変更サービス」をいいます。
25.「会員契約期間」とは、本契約の契約期間をいいます。なお、新規に本契約が締結された場合において、契約の締結日にかかる申込締切日から起算して 13 ヶ月目の応当日を含む月の最終日までを初年度といいます。
26.「会員契約期間終了」とは、本契約が期末解約、中途解約または解除され会員契約期間が終了することをいいます。
27.「会員契約期間終了月」とは、会員契約期間の最終月をいいます。
28.「会員契約期間終了日」とは、会員契約期間の最終日をいいます。
29.「対象会社」とは、三菱マテリアルトレーディング株式会社をいいます。
第 2 章 本約款について
第 3 条(本約款の内容)
本約款は、主に次の事項を定めるものとします。
1. 本契約の締結の手続き等について(第 4 条に規定)。
2. 寄託の方法について(第 5 条に規定)。
3. 会員契約期間中の個々の取引について(第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条に規定)。
4. 年会費について(第 9 条に規定)。会員には、本約款の規定に従い、弊社に年会費をお支払いいただきます。
5. 保管料について(第 10 条に規定)。混蔵寄託により弊社に貴金属地金を寄託される会員には、本約款の規定に従い、弊社に保管料をお支払いいただきます。
6. 会員の個人情報等の取り扱いについて(第 14 条に規定)。
7. 会員のご本人確認について(第 8 条、第 22 条に規定)。
8. 契約の期末解約、中途解約、契約解除について(第 24 条、第 25 条、第 26 条に規定)。
第 4 条(本契約の締結方法および契約の成立)
本契約の締結を希望されるお客様には、次の方法により、お申込みいただきます。
1. 本契約のお申込みの手続きについて。
本契約の締結をご希望されるお客様には、申込書(弊社が別途定める様式によるもの、以下同じ)に必要事項を記入し、ご署名ご捺印の上、その他必要書類とともに、弊社宛に特定記録郵便等にてご送付いただくか、または弊社直営店にご提出いただきます。弊社による内容の確認および弊社の手続きが完了した時点で弊社からお客様宛に申込確認書を送付します。
なお、お申込みにあたっては、第 8 条に従って、お客様のご本人確認等をさせていただきます。
2. 本契約の申込締切日(以下「申込締切日」という)は、毎月 5 日(当日が休業日の場合は翌営業日)とし、弊社が前月の申込締切日翌日より当月の申込締切日までに受領した申込書について、当月申込みがあったものとして取り扱います。
3. 本契約は、弊社が本条第 1 項に定める申込確認書をお客様に発行した日をもって、締結されたものとします。
4. 未xxのお客様には、申込書のほか、親権者の同意書および弊社が別途定める親権者の公的証明書の写し(ご住所等必要箇所が明記されたもの)を弊社宛にご送付いただくか、またはその原本を弊社直営店にご提出またはご提示いただきます。なお、18 歳未満の未xxの会員については、弊社が別途定める基準に基づき、個々の取引の一部に利用制限を設けさせていただきます。また、未xxのお客様については、弊社から、本契約の締結をお断りする場合があります。
第 5 条(寄託の方法)
会員が貴金属地金を弊社にお預けになる方法は、以下の2 通りあります。
1. 消費寄託
会員が第 15 条もしくは第 21 条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16 条に基づき積立購入を行う場合、または第 16 条の 2 に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第 17 条から第 21 条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24 条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第 17 条、
第 24 条または第 25 条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものを返還します。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。また、第 11 条に定める「継続ボーナス」増量特典の性質は、「会員から会員契約期間終了まで貴金属地金の消費寄託を受け、弊社が適切と判断する方法で運用させていただくことに対する対価」とさせていただきます。
2. 混蔵寄託
会員が第 15 条または第 21 条に基づき、貴金属地金を混蔵寄託により寄託する場合、弊社は、当該貴金属地金を第 17 条、第 18 条または第 21 条に定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、善良な管理者の注意をもって弊社が別途定める場所にて保管・管理します。貴金属地金の保管の方法は専用の金庫における混蔵寄託となり、貴金属地金の所有権は会員に帰属しますが、会員の貴金属地金を弊社がお預かりする際に、バー・サイズ、バー・ナンバー等を特定しません。会員が、混蔵寄託していた貴金属地金をお引出しされる場合は、同種、同等、同量の貴金属地金をお引渡しします。
第 6 条(会員による本契約の解除)
1. 会員は、弊社から第 4 条第 1 項に定める申込確認書を受領した日から起算して 14 日以内は、書面によりいつでも本契約を解除することができます。但し、本条に基づく本契約の解除によって、本契約の解除の前に行った個々の取引を取り消すことはできません。
2. 本条による本契約の解除は、会員がその書面を発送したときにその効力を生じます。なお、本契約の解除により弊社が会員に対し損害賠償や違約金その他の費用の請求を行うことはありません。
3. 会員が前項に基づき、本契約を解除し、かつ、弊社が会員から書面による契約解除の通知を受取った時点において、会員が弊社に寄託する貴金属地金がある場合には、弊社は、当該貴金属地金を、会員からの書面による契約解除の通知が弊社に到着した日の翌営業日初回発表の弊社発表店頭買取価格にて買い上げ、7 営業日以内(買い上げた日を含めず)に会員がお届けされた金融機関口座へお振込みします。なお、貴金属地金の価格の変動により、お振込みする金額が、購入価格を下回る場合があります。
4. 前項の定めにかかわらず、市場で正常に取引ができない場合、または本条に基づく本契約の解除その他本約款に定める貴金属地金の売却に関する多数のお申し出が短期間に集中した場合においては、貴金属地金の買取り代金のお振込みが遅延することがあります。
第 6 条の 2(前条の場合以外のクーリングオフ等)
弊社は、前条に定める場合のほか、本約款に別段の定めのある場合を除き、本契約および個々の取引に関して、クーリングオフまたは返品に応じることはできません。
第 7 条(会員契約期間)
1.新たに本契約が締結された場合、初年度の会員契約期間は、第 4条第 3 項に定める本契約の締結日を始期日とし、その始期日にかかる申込締切日から起算して 13 ヶ月目の応当日を含む月の最終日までとなります。
2.初年度のxx 20 日(当日が休業日の場合はその翌営業日)までに
本契約の継続を中止する旨の解約申込書(弊社が別途定める様式によるもの、以下同じ)を弊社が受領しない場合、本契約は、次年度も継続されるものとし、以後も同様となります。初年度以降の年度は、前年度の会員契約期間の終了日の翌日から起算して1年間とします。
第 8 条(本契約の締結にあたっての本人確認等)
本契約の締結にあたっては、取引の安全を図るために、お客様のご本人確認等をさせていただきます。なお、ご本人確認にご協力いただけない場合は、本契約の締結をお断りします。
1. 弊社直営店でお申込みされる場合、ご本人確認のために弊社が別途定める公的証明書の原本(ご住所等必要箇所が明記されたもの)をご提示またはご提出いただきます。なお、ご提示またはご提出いただいた公的証明書については、コピーさせていただくことがあります。
2. 郵送によりお申込みされる場合は、第 4 条に基づき、お客様が申込書をご送付いただく際に、併せて弊社が別途定める公的証明書のコピー等を特定記録郵便等にてご送付いただきます。弊社は、書類受領後、当該公的証明書に記載されたお客様のご住所宛に申込確認書等を転送不要郵便により返送することで、ご本人確認をさせていただきます。なお、ご送付いただいた公的証明書のコピー等については、返送いたしません。
第 9 条(年会費)
1. 会員には、弊社が別途定める年会費をお支払いいただきます。年会費は、弊社のパンフレット、ホームページ等で公表させていただきます。なお、年会費の改定が実施された場合、改定後の年会費は、その改定実施日を含む年度の会員契約期間ではなく、次年度の会員契約期間から適用されます。
2. お支払いいただいた年会費については、中途解約、契約解除のいずれの場合においても、払い戻しはいたしません。
3. 初年度の年会費は、第 4 条第 2 項に定める申込締切日が属する月の翌月 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。なお、次年度以降の年会費については、新しい会員契約期間が始まる月の前月 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。
第 10 条(保管料)
1. 会員が混蔵寄託による寄託を行うにあたっては、会員契約期間中の保管料を 2 回に分割しお支払いいただきます。初年度の第 1 回目保管料は、第 4 条第 2 項に定める申込締切日が属する月の翌月以降 6 ヶ月間の各月末の貴金属地金残高に、当該月最終営業日の最終店頭小売価格を乗じて算出する金額の平均値に対し、弊社が別途定める年間料率を乗じた金額の半額(小数点以下切捨て)とし、第 2 回目保管料は第 1 回目保管料の計算対象最終月翌月から 6 ヶ月間を計算対象とし、第 1 回目保管料と同様の計算方法で算出した金額とします。
次年度以降の保管料は前年度の第 2 回目保管料の計算対象最終月
翌月を第 1 回目保管料の計算対象開始月とし、初年度保管料と同様の計算方法で算出した金額とします。
2. 保管料は、第 1 回目保管料および第 2 回目保管料それぞれの計算対象最終月翌々月の 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に、会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。
3. 本条第 1 項に定める年間料率については、弊社のパンフレット、ホームページ等で公表させていただきます。なお、保管料の条件を改定する場合、改定後の条件を予め弊社のパンフレット、ホームページ等で公表のうえ、改定実施日以降に開始される保管料計算対象期間から、改定後の条件を適用させていただきます。
第 11 条(継続ボーナス)
1. 会員が、本契約の開始日から会員契約期間終了日まで、本契約に基づき、貴金属地金を購入され消費寄託により弊社に寄託された場合には、会員契約期間終了日を迎える毎に、継続ボーナスとして弊社が別途定める方法ならびに料率にて算出した数量の貴金属地金を、会員契約期間終了日をもって、同日の当該貴金属地金の寄託残高に加算します(加算される数量分だけ、会員が弊社に消費寄託している当該貴金属地金が増量されることになります)。ただし、継続ボーナスは、弊社が別途定める方法および料率にて算出するものであり、弊社は、特定の月からその方法および料率を変更すること、または継続ボーナス自体を中断・中止することができるものとします。なお、その場合には、変更または中断・中止する月の前月末までに、弊社ホームページ等にてお知らせします。
2. 以下の各号に該当する場合、会員は前項の適用を受けることはできません。
1) 会員契約期間終了日以前に、第 25 条により、中途解約されるとき。
2) 会員契約期間終了日以前に、第 26 条により、契約解除となるとき。
3) 会員契約期間終了日において、会員資格が停止されているとき。
第 12 条(会員資格)
1. 本契約が有効に成立したお客様は、会員として登録され、会員契約期間中、弊社と個々の取引を行うことができます。また、第 13 条に定める残高報告書の送付を受けることができるほか、その他弊社が定める特典(ただし、弊社は、弊社の判断により、特典を中止・廃止することができるものとします)を享受することができます。
2. 会員は、会員契約期間終了日または契約解除日をもって会員資格を喪失するものとします。
3. 弊社が、会員にお届けいただいている金融機関口座から、年会費または保管料を自動引き落しできなかった場合は、弊社は会員資格を停止することができるものとします。ただし、第 26 条に基づく契約解除を妨げるものではありません。
4. 会員が本契約または本約款の規定のいずれかに違反された場合は、弊社はその会員資格を停止することができるものとします。ただし、第 26 条に基づく契約解除を妨げるものではありません。
5. 会員資格の停止中は、会員資格停止前に寄託された貴金属のお預かりは継続しますが、個々の取引を行うことはできません。また、会員資格停止中も年会費および保管料はお支払いいただきますが、寄託された貴金属地金に関する一切の特典を享受することはできません。
第 13 条(残高報告書)
弊社は、会員に対して、12 月 31 日時点における寄託残高を記した残高報告書を原則翌年 1 月に送付します。
第 14 条(会員情報の管理)
本契約のお申込みにあたっては、お客様のお名前、ご住所、電話番号、生年月日、引落金融機関口座等をお知らせいただきます。また、本契約の締結後、弊社は、会員が購入された貴金属地金についての情報を管理します。
これらの情報を取り扱うにあたっては、以下の各項に定める事項に配慮し、実行します。
1. 情報の利用
弊社は、お知らせいただいた会員の情報を以下の各号に定める目的以外に利用することはありません。
1) 会員であるかどうかのご確認。
2) 郵便物等の送付や弊社が保管する貴金属地金のお引渡し。郵便物等には次が挙げられます。
①貴金属xxxに関するお知らせ
②マイ・ゴールドパートナーに関する申込確認書、その他本契約のお申込みにあたっての関連書類、個々の取引の確認書等の書類、弊社が保管する貴金属地金の残高報告書、会員のご登録内容に係わる書類(変更依頼書等)
③弊社で取り扱う商品のご案内および新商品・新規事業・新店舗開店等のお知らせやご案内ならびに弊社の主催、後援または協賛するイベントおよびセミナー等の催し物のご案内
④約款等契約条件変更に関するお知らせ
⑤その他粗品の送付等、お客様に事前にご了解いただいたもの
3) 積立購入代金、積立購入手数料、年会費、保管料、寄託口座変更手数料等の自動引き落し。
4) 個人が特定されない統計資料の作成。
5) その他、マイ・ゴールドパートナーにかかる業務を遂行するために合理的であると弊社が判断する場合。
6) 本条第 2 項の定めに従った対象会社への提供。
2. 情報の対象会社への提供
弊社は、対象会社に対して、以下の各号の定めに従って、会員の情報を提供します。
1) 提供する目的
対象会社が会員に対して、その宝飾品等の販売等に関する事業で取り扱う商品のご案内もしくは通信販売カタログの送付、または、対象会社が主催、後援もしくは協賛するジュエリーフェア(宝飾品展示販売会等)その他のイベント・セミナー等の催し物をご案内することを目的として会員情報を提供します。
2) 提供する会員情報の項目
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号
3) 提供の手段または方法
書面の送付または電子データの形式で送付もしくは送信する方法
4) 提供の停止
弊社は、会員から、自己に関する会員情報の対象会社への
提供の停止の求めがあった場合には、遅滞なく、当該求めにかかる会員情報の対象会社への提供を停止します。
3. 情報の開示
弊社は、本条第 1 項もしくは前項の利用目的のために用いる場合、会員に事前に同意を得た場合、法令により開示が必要と判断される場合、または会員もしくは公共の利益のために必要であると考えられる場合を除き、会員の情報を外部に提供することはありません。
4. 情報の管理方法
弊社は、会員の情報について厳重に管理し、外部からの不正アクセスを防ぎ、データの流出が起こらないように万全を尽くします。
第 3 章 個々の取引について
第 15 条(当日スポット購入)
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、当日スポット購入をお申込みいただくことにより、弊社に寄託するための貴金属地金を弊社より購入し、当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託により、弊社に寄託することができます。購入のお申込みは、弊社がそのお申込みを受理した時点で取引成約となります。貴金属地金の購入価格は、取引成約時点の弊社発表の小売価格となります。ただし、会員が第 24 条に定める期末解約、第 25 条に定める中途解約を申込まれた場合は、契約終了月の 20 日以降の当日スポット購入の受付はいたしません。
2. 貴金属地金の購入単位は、弊社が別途定めるものとします。貴金属地金は相場商品ですので、取引成約後は購入のお取消しができません。なお、弊社は、市場で正常に取引ができない場合、当日スポット購入の受付を停止することがあります。
3. 購入代金のお支払い方法は、弊社直営店にて現金でお支払いいただくか、または弊社が別途定める金融機関口座にお振込みいただきます(振込手続きにかかる費用は会員のご負担となります)。
1) 弊社直営店で代金をお支払いいただいた場合、その場で購入内容が記載された取引確認書をお渡しします。
2) お振込みの場合、お客様には弊社が指定する日時までに、代金を弊社が別途定める金融機関口座にお振込みいただきます。弊社にて入金確認後、購入内容が記載された取引確認書を送付します。
第 16 条(積立購入)
1. 会員は、本会員契約期間中に、弊社直営店または弊社が別途定める方法で、積立購入をお申込みいただくことにより、積立購入期間開始月第 1 積立購入日より会員の積立購入代金に応じて、毎積立購入日に一定額ずつ、当日の弊社発表店頭小売価格(弊社受付時間中の初回発表価格)にて貴金属地金を弊社より購入し、購入された貴金属地金を消費寄託により、弊社に寄託することができます。
2. 申込締切日は、毎月 5 日とし、前月の申込締切日翌日より当月の申込締切日までに弊社がお申込みを受理し、取引成約となった分について、当月申込みがあったものとして取り扱います。
3. 初年度の積立購入期間とは、前項に定める申込締切日の属する月の翌々月の第 1 積立購入日を始期日として、その始期日より第 7条第 1 項に定める会員契約期間の最終日(当日が休業日の場合は
その前営業日(以下「最終積立購入日」という))までの期間とします。次年度以降の積立購入期間とは前年度の会員契約期間終了日の翌積立購入日を始期日として、その始期日の属する月を起算月とし、12 ヶ月目の最終積立購入日にて終了する期間とします。
4. 会員から積立購入期間終了月の 20 日(当日が休業日の場合はその翌営業日)までに積立購入の継続を中止する旨の申込書を弊社が受理しない場合、積立購入は次年度も自動的に継続して行われるものとし、以後同様とします。
5. 毎積立購入日の購入金額は、1 ヶ月当たりの積立購入代金を各月の積立購入日数で割った金額とし、端数は第 1 積立購入日で調整します。
6. 積立購入における購入数量は、グラム単位の小数点以下第 5 位までとし、小数点以下第 6 位を切り上げます。
7. 積立購入代金は、弊社が別途定める金額単位のうち会員が設定した金額とします。
8. 積立購入代金のほか、会員には、弊社が別途定める積立購入手数料をお支払いいただきます。
9. 毎月の積立購入代金および積立購入手数料は、前月 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に、会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。
10. 会員が積立購入金額の変更を希望される場合は、弊社直営店または弊社が別途定める方法で、お申込みください。なお、申込締切日は毎月 5 日とし、申込締切日までに弊社がお申込みを受付け、取引成約となった分について、引き落し金額は翌月より、積立購入は翌々月より、それぞれ変更します。
第16 条の2(ボーナス月プラス積立購入および月間スポット積立購入)
1. 会員は、積立購入期間中に、弊社直営店または弊社が別途定める方法で、ボーナス月プラス積立購入をお申込みいただくことにより、積立購入のほかに年 2 回までの指定月にボーナス月プラス積立購入ができるものとします。ボーナス月プラス積立購入をご利用される場合において通常の積立購入代金に加算する購入額は、ボーナス月各月において弊社が別途定める単位で上積みした金額とし、かつ、加算する積立購入額に該当する積立購入手数料は、無料とします。加算積立購入代金は各ボーナス月の前月に前条第 9 項に準じて自動引き落しさせていただきます。その他購入方法等については、前条に定めるところと同様となります。
2. 会員は、会員契約期間中において積立購入のほかに、電話または弊社が別途定める方法で、月間スポット積立購入をお申込みいただくことにより、特定の月にスポットで積立購入ができるものとします。なお、月間スポット積立購入のご利用を希望される場合には、購入希望月の前月 20 日までにお申込みいただく必要があります。弊社がそのお申込みを受理した時点で取引成約となり、取引成約後はお取消しできません。月間スポット積立購入をご利用される場合の購入金額は、弊社が別途定める単位の金額とし、積立購入手数料は、無料とします。なお、弊社は、市場における貴金属価格動向、取引状況等を勘案し、お取引量を制限させていただく場合がございます。本取引による購入代金は、お申込み日の翌営業日正午までに、弊社が別途定める金融機関口座へお振込みいただきます。
第 17 条(現物引出し)
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、現物引
出しをお申込みいただくことにより、弊社に寄託する貴金属地金のうち、お引出しのお申込みを受理した前営業日までの個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金について、本条第 4 項、第 5 項および第 6 項に定める組合せによりお引出しすることができます。なお、弊社直営店にて現物引出しを行う場合、お引出しの対象となる貴金属地金は金地金に限定させていただきます。ただし、弊社は、市場で正常に取引ができない場合、現物引出しのお申込みの受付を停止することがあります。
2. 弊社直営店にて現物引出しを行う場合には、金地金のお引出し希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。また、引出し手数料が発生する場合は、引出し手数料をお支払いいただいた後、金地金をお引渡しします。会員のお引出し希望重量が、来店された弊社直営店において保管している重量を上回る場合、弊社は本条第 3 項に従って金地金を送付することにより、お引渡しとします。なお、この場合の送料、保険料は弊社が負担します。また、引出し手数料が発生する場合の代金のお支払いについては、送付受取時の代金引換とさせていただきます。
3. 電話または弊社が別途定める方法にて現物引出しのお申込みを行う場合には、お引出し希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。取引成約後、金地金は取引成約日から 7 営業日以内(取引成約日は含めず)に、プラチナ地金および銀地金は都度弊社がご提示する期限までに、会員のご登録住所宛に郵送またはその他の方法にてお引渡しします。ただし、多数の会員からの現物引出しのお申込みが短期間に集中した場合等には、お引渡しの実行が遅延することがあります。なお、5g 未満の金地金、5 g未満のプラチナ地金、 100g 未満の銀地金については、別途売却のご依頼があるまで、引き続き弊社がお預かりします。また、送料、保険料および引出し手数料等は会員のご負担となります。送料、保険料および引出し手数料等は、代金引換サービス等、弊社が別途定める方法にてお支払いいただきます。
4. 現物引出し可能な金地金は、1kg、500g、100g、20g、10g、5g の 6種類あります。弊社が会員にお引渡しする金地金は、この 6 種類の中から、大きい順のインゴットの組合せとなりますが、100g 以下の金地金のお引出しの場合は、弊社が別途定める引出し手数料をお支払いいただきます。会員にお引渡しする金地金は、弊社にて製錬された三菱ブランドの刻印のあるインゴットを原則としますが、何らかの事由により弊社品でのお引渡しが困難となった場合には、弊社品と同等の市場価値を有する、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)または東京商品取引所に登録されたブランドの金地金で、お引渡しすることがあります。
5. 現物引出し可能なプラチナ地金は、1kg、500g、100g、10g、5g の 5 種類あります。弊社が会員にお引渡しするプラチナ地金は、この 5 種類の中から、大きい順のインゴットの組合せとなりますが、 100g 以下のプラチナ地金のお引出しの場合は、弊社が別途定める引出し手数料をお支払いいただきます。会員にお引渡しするプラチナ地金は、ロンドンプラチナ&パラジウム市場(LPPM)または東京商品取引所に登録されたブランドのプラチナ地金とします。
6. 現物引出し可能な銀地金は、1kg、100g の 2 種類あります。弊社
が会員にお引渡しする銀地金は、この 2 種類の中から、大きい順のインゴットの組合せとなり、弊社が別途定める引出し手数料をお支払いいただきます。会員にお引渡しする銀地金は、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)または東京商品取引所に登録されたブランドの銀地金とします。
7. 会員が貴金属地金のお引渡しを受けた後において生じた盗難、滅失、毀損等による損害、その他の危険について、弊社は一切その責任を負いません。
8. 本条第 3 項により貴金属地金を送付したにもかかわらず、会員によるお受取りがない場合は、当該貴金属地金は運送業者により弊社へ返送されます。この場合、弊社で当該貴金属地金を保管し、当該会員のお申し出があり次第、再度宅配便等により、当該貴金属地金を送付します(返送および再配送の送料ならびに保険料等の諸費用は会員のご負担となります)。
第 18 条(売却)
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、売却をお申込みいただくことにより、弊社に寄託する貴金属地金のうち、売却のお申込みを受理した前営業日までの個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金について、弊社に売却することができます。
2. 一部売却の場合における売却の単位については弊社にて別途定めるものとします。売却の価格は、弊社が受付けた時点の弊社発表の買取価格となります。貴金属地金は相場商品ですので、会員が売却を申込まれ、弊社がこれを受理した時点で、お取消しはできません。なお、弊社は市場で正常に取引ができない場合、売却の受付を停止することがあります。
3. 弊社直営店にて売却を行う場合には、xx希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。取引成約後、会員のご希望に従い、売却代金を現金でお支払いするか、または取引成約日から 7 営業日以内(取引成約日は含めず)に、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。ただし、売却のお申し出が短期間に集中した場合等には、売却代金のお振込みの処理が遅延することがあります。また、お申込みの当日、事情により、弊社直営店に現金が不足している場合には、売却代金はお振込みでのお支払いとなります。
4. 電話または弊社が別途定める方法にて売却をお申込みの場合は、売却希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となり、売却代金は前項に準じてお振込みします。
第 19 条(金貨交換サービスおよびジュエリー交換サービス)
1. 会員は、弊社指定店、電話または弊社が別途定める方法で、金貨交換サービスまたはジュエリー交換サービスをお申込みいただくことにより、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部を弊社が別途定める交換買取価格で弊社にご売却いただき、当該ご売却代金で弊社が別途定める金貨またはジュエリーを弊社よりご購入いただくことができます。
2. 金貨交換サービスおよびジュエリー交換サービスの受付方法ならびに当該サービスの対象となる金貨およびジュエリーの種類等は、
弊社が別途定めるものとします。
3. 金貨交換サービスまたはジュエリー交換サービスをお申込みの場合は、交換希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。
4. 電話または弊社が別途定める方法にて金貨交換サービスのお申込みを行う場合は、取引成約日から 7 営業日以内(取引成約日は含めず)に、金貨を会員のご登録住所宛に郵送またはその他の方法にてお引渡しします。ただし、多数の会員からの金貨交換サービスのお申込みが短期間に集中した場合等には、お引渡しの実行が遅延することがあります。また、送料等は会員のご負担となります。送料等は、会員が弊社に寄託する貴金属地金の一部を売却いただき、その売却代金にて充当する等、弊社が別途定める方法にてお支払いいただきます。
第 20 条(メタル交換サービス)
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、メタル交換サービスをお申込みいただくことにより、本契約に基づき、消費寄託により弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した時点までに個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部を弊社が別途定める交換買取価格でご売却いただき、当該ご売却代金で別の種類の貴金属地金を購入し、消費寄託により寄託をすることができます。
2. メタル交換サービスをお申込みの場合は、交換希望重量が会員より寄託を受ける重量の内数であることを弊社が確認し、お申込みを受理した時点で取引成約となります。
第 21 条(寄託口座変更サービス)
1. 会員は、弊社直営店、電話または弊社が別途定める方法で、寄託口座変更サービスをお申込みいただくことにより、本契約に基づき、弊社が寄託を受ける貴金属地金のうち、お申込みを受理した前営業日までの個々の取引に必要な料金のお支払いを含むすべての手続きが完了している貴金属地金の全部または一部を、同種類の貴金属で異なる寄託方法に変更することができます。
2. 寄託口座変更サービスの受付方法および当該サービスにかかる手数料等は、弊社のパンフレット、ホームページ等で公表させていただきます。
3. 申込締切日は毎月 5 日とし、申込締切日までに弊社がお申込みを受付け、取引成約となった分について、申込締切日の属する月の 20 日(当日が休業日の場合は翌営業日)に本条第 4 項の方法により寄託方法を変更します。ただし、寄託方法の変更実施日に会員の貴金属寄託残高がお申込みを受付けた重量に満たない場合、当該お申込みについては無効とさせていただきます。
4. 寄託方法の変更は、それぞれ以下の各号に定める方法により行われるものとします。
1) 消費寄託から混蔵寄託への変更
弊社から会員にお申込みのあった貴金属の所有権を移転した上で、弊社が第 5 条第 2 項に定める専用の倉庫に当該貴金属を保管する方法により行われるものとします。
2) 混蔵寄託から消費寄託への変更
会員から弊社にお申込みのあった貴金属の所有権が移転し、会員が弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を取得する方法により行われるものとします。
第 22 条(個々の取引の本人確認等)
1. 本契約に基づき、個々の取引をされるにあたっては、本条または弊社が別途定める方法により会員のご本人確認等をさせていただきます。弊社は、ご本人確認等ができないと判断した場合、個々の取引のお申込みの受付はいたしません。
2. 電話にてお取引をされる場合は、会員番号、お名前、ご住所、電話番号、生年月日等を確認させていただきます。
3. 弊社指定店および弊社の指定するジュエリーフェア(宝飾品展示販売会等)にて金貨交換サービスまたはジュエリー交換サービス等のサービスをご利用される場合は、弊社より会員宛に発送している郵便物(残高報告書、申込確認書等)に加えて、第 8 条第 1項に定める公的証明書の原本をご提示いただきます。なお、ご提示いただきxxxx的証明書については、コピーをさせていただくことがあります。
4. 前項に定めるサービスを第三者が会員の代理人としてお申込みする場合には、会員ご本人の公的証明書の原本(ご住所等必要箇所が明記されたもの)に加え、当該第三者の公的証明書の原本(ご住所等必要箇所が明記されたもの)および会員から当該第三者への委任状が必要となります。
第 23 条(オンライントレード)
第 15 条から第 22 条までに定める個々の取引について、会員がパーソナルコンピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社が別途定めるホームページにアクセスした上でご利用される電子的取引については、弊社が別途定めるマイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程に基づいて、行われるものとします。
第 4 章 その他
第 24 条(期末解約)
1. 会員より、会員契約期間終了月の 20 日(当日が休業日の場合はその翌営業日)までに、本契約の継続を中止する旨の解約申込書を弊社が受理した場合は、本契約は会員契約期間終了日に終了します。
2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、会員契約期間終了月の翌月上旬に、会員から寄託を受けていた貴金属地金の全量(第 17 条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第 17 条に準じて会員にお引渡しします。お引渡しできない貴金属地金については、弊社が会員契約期間終了日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取ります。売却代金は、会員契約期間終了月翌月の第 7 営業日までにお届けいただいている金融機関口座にお振込みします。
3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14 日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。この場合、その後の継続ボーナスも含め当該貴金属地金に関する一切の特典は発生しないものとします。
4. 前項により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後 14 日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属
地金を弊社が別途定める日の弊社発表店頭買取価格にて買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺できるものとし、本条第 2 項に準じてお振込みします。
5. 本条第 1 項により、会員が解約申込書で売却をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取ります。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量を、会員契約期間終了日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取り、売却代金は本条第 2 項に準じてお振込みします。
6. 会員より本条第 1 項に基づくお申し出がなされたにもかかわらず、会員契約期間終了月の 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に年会費、積立購入代金および積立購入手数料等が自動引き落しされた場合には、本条第 2 項に準じてご返金します。
7. 本条第 1 項に基づくお申し出をされた会員のうち、第 10 条に定める保管料が発生している会員に関しては、会員契約期間終了月翌月の 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に、当該保管料を会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。
8. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは売却のお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは売却代金のお振込みが遅延することがあります。
第 25 条(中途解約)
1. 会員契約期間中であっても、会員より、毎月 20 日(当日が休業日の場合はその翌営業日)までに、中途解約する旨の解約申込書を弊社が受理した場合は、本契約は解約申込書受理月の最終日に終了します。
2. 前項により、会員が解約申込書で現物引出しをご希望された場合には、弊社は、弊社が会員から寄託を受ける貴金属地金の全量(第 17 条に定める現物引出し可能貴金属地金の最低重量未満を除く)を、第 17 条に準じて会員にお引渡しします。お引渡しできない貴金属地金については、会員契約期間終了日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取ります。売却代金は、会員契約期間終了月翌月の第 7 営業日以内にお届けいただいている金融機関口座にお振込みします。
3. 前項の規定により、貴金属地金を送付したにもかかわらず、14 日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、会員に通知することなく当該貴金属地金を消費寄託または混蔵寄託のうち弊社が決定するいずれかの方法でお預りすることができるものとします。この場合、継続ボーナスも含め当該貴金属地金に関する一切の特典は発生しないものとします。
4. 前項の規定により、貴金属地金をお預かりしたにもかかわらず、その後 14 日以内に会員によるお受取りがない場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社が別途定める日の店頭買取価格にて買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺できるものとし、本条第 2 項に準じてお振込みします。
5. 本条第 1 項により、会員が解約申込書で売却をご希望された場合には、弊社は会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取ります。この場合、弊社は当該貴金属地金の全量を、会員契約期間終了日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて買取り、売却代金は本条第 2 項に準じてお振込みします。
6. 会員より本条第 1 項に基づくお申し出がなされたにもかかわらず、会員契約期間終了月の 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に積立購入代金および積立購入手数料等が自動引き落しされた場合には、本条第 2 項に準じてご返金します。
7. 本条第 1 項に基づくお申し出をされた会員のうち、第 10 条に定める保管料が発生している会員に関しては、会員契約期間終了月翌月の 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に、当該保管料を会員にお届けいただいている金融機関口座より自動引き落しさせていただきます。なお、保管料については、月割精算させていただきます。
8. 会員が中途解約される場合、未払いの年会費、またはその他の未払い代金に関する請求を除き、弊社が会員に対し損害賠償、違約金、またはその他の費用の請求を行うことはありません。
9. 市場で正常に取引ができない場合、または弊社に対する貴金属地金のお引渡しもしくは売却のお申し出が短期間に多数集中した場合等においては、当該貴金属地金のお引渡しもしくは売却代金のお振込みが遅延することがあります。
第 26 条(弊社による本契約の解除)
1. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、弊社は本契約を解除し、併せて会員としての資格を喪失させることができるものとします。
1) お申込み時に虚偽の申告をしたとき。
2) 本約款のいずれかの条項に違反したとき。
3) 本契約の新規締結あるいは自動継続の場合においては、第 9条に定める年会費の自動引き落し日より連続して 3 ヶ月xx会費の引き落しができなかったとき。
4) 第 10 条に定める保管料の自動引き落し日より連続して 2 ヶ月間保管料の引き落しができなかったとき。
5) 会員に対する通知もしくは送付書類その他のものが 2 回連続して到着しなかった場合において、弊社から会員への連絡を行うことが不可能と弊社が判断したとき。
6) 第 34 条に定める本約款の変更にご同意いただけないとき。
7) 法令に違反したとき。
8) 弊社が不適切と判断した取引あるいは行為を会員が行ったとき。
9) 弊社がやむを得ない事由により、本契約の解除を申し出たとき。
2. 弊社が前項により契約解除する場合、弊社は会員に対してその旨を通知します。ただし、弊社が通常の連絡方法を用いても通知できない場合には、通常到達すべき日時をもって上記通知が完了したものとみなし、その時点をもって本契約の解除とします。
3. 本条により契約解除がされた場合には、弊社は、契約解除日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 本契約の締結を希望されるお客様(お客様が未xx者の場合は親権者を含む)が以下の各号のいずれかに該当した場合、または会員が本契約締結後に以下の各号のいずれかに該当することが判明したときは、弊社は本契約を締結しないかまたは解除し、併せて会員としての資格を喪失させることができるものとします。
1) 暴力団
2) 暴力団員
3) 暴力団準構成員
4) 暴力団関係企業
5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
6) その他前各号に準ずる者
2. 本契約の締結を希望されるお客様または会員(お客様または会員が未xx者の場合は親権者を含む)が、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、弊社は本契約を締結しないかまたは解除し、併せて会員としての資格を喪失させることができるものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
3. 本条により契約解除された場合には、弊社は契約解除日の翌営業日の弊社発表店頭買取価格(受付時間中の最終価格)にて会員から寄託を受ける貴金属地金の全量を買取り、売却代金を会員の未払い代金およびご売却に要する全ての費用と相殺の上、お届けいただいている金融機関口座にお振込みします。
第 28 条(営業活動等の禁止)
会員は、自らの営業活動もしくは営利を目的として、またはその準備を目的として、「マイ・ゴールドパートナー」や弊社名を使用または利用することはできません。
第 29 条(供託)
第 6 条、第 18 条、第 24 条から第 27 条までのいずれかに従って売却した貴金属地金の代金について、弊社が会員にお支払いの手続きをしたにもかかわらず、会員のお受取りがなく相当期間を経過した場合は、会員に通知することなく当該売却代金を東京法務局に供託することができるものとします。また、これにより、弊社の会員に対する一切の責任は終了するものとします。
第 30 条(譲渡禁止)
会員は、弊社の書面による承諾なくして、弊社に寄託する貴金属地金の返還請求権その他本契約に基づくいかなる権利も第三者に譲渡し、または第三者のための担保に供することはできません。万一、本条に違反したことにより会員に生じた損害等については、弊社は一切責任を負いません。
第 31 条(届け出事項の変更)
1. 会員が弊社に届けられたお名前、ご住所、金融機関口座等について変更があった場合は、ただちに申込書にて弊社に届け出を行ってください。なお、お名前・ご住所の変更にあたっては、第 8 条第 1 項に準じ、ご本人確認のためお客様の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。
2. 前項の届け出がないために弊社からの通知もしくは送付書類その他のものが延着したり、または到着しなかった場合は、通常到着すべき日時に会員に到着したものとみなします。
3. 本条第 1 項の届け出がなされないことにより会員に生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
第 32 条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、ストライキ、法令の制定改廃、公権力による命令・処分・指導、輸送機関の事故、市場の急激な変動、市場で正常に取引ができない状態、弊社が相当の安全策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピューター等に生じた障害、コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入または情報改変、その他弊社の責に帰すことのできない事由により会員が受けた損害について、弊社は一切責任を負いません。なお、これらの事由の発生により、会員との間で本契約に基づく取引を継続しがたい事由が発生した場合、弊社は本契約に基づく業務の全部または一部を停止し、または本契約を解除することができるものとし、以下の通り処理させていただきます。
1. 弊社は、本条に基づき、本契約に基づく業務の全部または一部を停止し、または本契約を解除した場合、会員に対してその旨を通知します。ただし、弊社が通常の連絡方法を利用しても通知できないときは、通常到着すべき日時をもって上記の通知が到着したものとみなします。
2. 弊社は、本条に基づき、本契約に基づく業務の全部または一部を停止した場合、事前に会員に通知することなく、当該業務を再開できるものとします。
3. 本条に基づき、本契約を解除した場合、会員が弊社に寄託する貴金属地金および年会費等については第 26 条に準じて処理させていただきます。
第 33 条(合意管轄)
本契約に関し、会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を当該訴訟の専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(本約款の変更等)
1. 本約款は、事前に会員に通知することなく変更させていただく場合がございます。変更の内容は、弊社のホームページ上でお知らせするとともに、会員には、書面等にて通知させていただきます。ただし、軽微な変更についてはホームページ上でのお知らせのみとさせていただく場合があります。
2. 本約款の内容の変更により会員に生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
附則
本約款は平成 27 年 1 月 1 日より適用されるものとします。
以 上
会員規程をよくお読みのうえご利用ください。
マイ・ゴールドパートナーオンライントレード規程
第 1 条(マイ・ゴールドパートナーオンライントレードとは)
マイ・ゴールドパートナーオンライントレード(以下「本サービス」という)とは、三菱マテリアル株式会社(以下「弊社」という)の貴金属地金寄託制度「マイ・ゴールドパートナー(以下「マイ・ゴールドパートナー」という)」をご契約された会員がマイ・ゴールドパートナー約款第 23 条に基づき、パーソナルコンピューター等の端末機からインターネットを通じて弊社所定のウェブサイトにアクセスする方法によりマイ・ゴールドパートナー約款に定める個々の取引などを行うことができるサービスをいい、本規程は、会員の本サービス利用による取引、その他お手続きの方法等を定めるものです。なお、第 2条に基づいて弊社が本サービスの利用を承諾したマイ・ゴールドパートナー会員をマイ・ゴールドパートナーオンライントレード会員(以下「OLT 会員」という)といいます。
第 1 条の 2(定義)
本規程における用語の定義は次の通りとします。
1. 「Web 小売価格」とは、本サービスを通じて行われる当日スポット購入およびメタル交換サービスに適用される貴金属地金の小売価格をいいます。
2. 「Web 買取価格」とは、本サービスを通じて行われる売却に適用される貴金属地金の買取価格をいいます。
3. 「Web 交換買取価格」とは、本サービスを通じて行われる金貨交換サービスおよびメタル交換サービスに適用される貴金属地金の買取価格をいいます。
4. 「貴金属価格発表時刻」とは、原則として、Web 小売価格、Web買取価格および Web 交換買取価格が発表される時刻をいいます。貴金属価格発表時刻は、原則として、弊社営業日および別途定める日の 10 時とします。但し、相場変動の激しいとき等においては、同一日中に Web 小売価格、Web 買取価格および Web 交換買取価格は都度変更される場合があります。
5. 「貴金属価格発表日」とは、Web 小売価格、Web 買取価格および Web 交換買取価格が発表される日をいいます。
6. 「受付確定」とは、別段の定めがある場合を除き、本サービスによりOLT 会員が第 3 条に記載する各種ご請求またはお申込みを行い、当該ご請求またはお申込みの情報を弊社が正常に受信したことをいいます。
7. 「受付確定時刻」とは、別段の定めがある場合を除き、本サービスにより OLT 会員が第 3 条に記載する各種ご請求またはお申込みを行い、当該ご請求またはお申込みの情報を弊社が正常に受信した時刻をいいます。
8. 「受付日」とは、以下の日をいいます。
1) 受付確定時刻が貴金属価格発表日の 0 時から 17 時の場合、当該貴金属価格発表日当日
2) 受付確定時刻が貴金属価格発表日の 17 時を経過した時刻より
24 時までの間、または貴金属価格発表日以外の場合、翌貴金属価格発表日
第 2 条(本サービスの申込方法)
1. 会員は、弊社ウェブサイトから所定の手続きに従い、必要事項をご入力の上、本サービスのお申込みを行い、弊社がこれを承諾した場合に、本サービスをご利用できます。
2. 弊社は、会員による本サービスのお申込みを承諾した場合には、本サービス利用に必要なパスワードを会員に付与します。会員の本サービスの利用資格は、弊社がパスワードを郵便にて送付した時点で生じるものとします。
第 3 条(本サービスの内容)
OLT 会員は、所定の方法により、下記に定める取引のご照会、ご請求、お申込み等を行うことができます。ただし、一部の携帯端末機からはご利用できません。
1. 契約内容、寄託残高および取引履歴のご照会。
2. 各種申込書および資料のご請求。
3. 当日スポット購入、売却、積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入、現物引出し、金貨交換サービス、メタル交換サービスおよび寄託口座変更サービスのお申込み。
4. パスワードおよびメールアドレスの変更・再発行のお届け出。
5. 定期メール配信のお申込み。
第 4 条(本サービスの利用可能時間)
OLT 会員は、第 11 条により弊社が本サービスの運用を一時停止または中止する場合を除き、原則として常時本サービスを利用できるものとします。ただし、メタル交換サービスのみ弊社営業日および別途定める日の 10 時から 17 時までを利用可能時間とします。
第 5 条(本人確認)
1. OLT 会員による本サービスのご利用にあたり、弊社は、弊社が定める方法により、OLT 会員が入力した次の本人確認情報およびその時点において弊社に登録されている OLT 会員の本人確認情報を照合し、その一致を確認することにより、本人確認を行います。 1)会員番号
2)パスワード
2. 弊社は、本条第 1 項の方法に従って本人確認を行ったうえで、本サービスを通じて受付けた申込み等については、OLT 会員側にいかなる理由があろうとも有効なものとして取扱います。会員番号およびパスワードの紛失、盗難または第三者による不正使用その他の事故のために、OLT 会員に損害が生じた場合でも、弊社はその責任を一切負いません。
3. OLT 会員の知らないうちに、第三者に会員番号およびパスワードを使用されていることが判明した場合は、直ちに弊社にその旨を連絡してください。弊社は、ご連絡があった日またはその翌営業日に、OLT 会員の本サービス会員資格につき弊社が必要と判断する一時停止等の措置を講じます。ただし、弊社は、ご連絡の有無にかかわらず、第三者に会員番号およびパスワードを使用されていることに基づき発生する損害についてその責任を負いません。
第 6 条(本サービスの利用に必要な機器類)
OLT 会員は、自己の責任と負担において、インターネットを通じて本
サービスを利用するために必要な機器類、ソフトウェア等を準備し環境を設定してください。OLT 会員が使用する機器類、通信回線、ソフトウェア等が正常に稼働しないことにより障害が生じた場合であっても、弊社はその責任を負いません。
第 7 条(請求または申込みの受付)
1. 本サービスにより OLT 会員が第 3 条に記載する各種ご請求またはお申込みを行う場合、受付確定時刻をもって、OLT 会員が各種ご請求またはお申込みを行った時刻とします。
2. OLT 会員からの各種ご請求またはお申込みの受付確定後、弊社に登録されている OLT 会員の電子メールアドレス宛てに、最終確認画面の情報に基づいた受付確定確認の電子メールを送信します。なお、弊社に登録されている最新の電子メールアドレス宛てに電子メールを送信した時点をもって、OLT 会員に当該電子メールが到達したものとします。OLT 会員が電子メールアドレスを変更または廃止したにもかかわらず弊社にお届けがなく、受付確定確認の電子メールを受信できない場合に OLT 会員に損害が生じたとしても、弊社はその責任を負いません。
第 8 条(貴金属価格の値決注文方法)
1. OLT 会員が本サービスを利用して、当日スポット購入により貴金属地金の購入のお申込みを行う場合、または弊社に寄託する貴金属地金の全部または一部の売却のお申込みを行う場合、OLT 会員はその適用貴金属価格について、次の 2 つの値決注文方法のうちいずれか一つを選択して注文することができます。
1)「成り行き」
2)「指値」
「成り行き」による注文とは、OLT 会員が売買の希望価格を指定せずに弊社発表の Web 小売価格(当日スポット購入をお申込みの場合)または Web 買取価格(売却をお申込みの場合)に従って弊社との取引を行うお申込みを意味します。「指値」による注文とは、OLT 会員が弊社に対し希望の売買価格を指定して取引を行うお申込みを意味します。
2. 弊社にて受付確定した OLT 会員からの当日スポット購入または売却のお申込みは、第 9 条の規程に従って成約または不成約となります。第 9 条に従って成約となる OLT 会員からの当日スポット購入または売却のお申込みに対する弊社の適用取引価格は、成約時刻において弊社が発表している貴金属の Web 小売価格(当日スポット購入をお申込みの場合)または Web 買取価格(売却をお申込みの場合)となります。
第 9 条(取引申込みの有効期間と成約)
1. 当日スポット購入または売却をお申込みの場合
OLT 会員が第 8 条の値決注文方法を選択してお申込みされた当該取引において、「成り行き」あるいは「指値」を選択された場合の有効期間と成約について、次の通りとします。
1) 値決注文方法で「成り行き」を選択した場合
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻から同日の 17 時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となり、その時点での Web 小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)またはその時点での Web 買取価格(売却をお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の当日 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの場合、OLT 会員が第 10 条第 2 項によりお申込みの取消しを行わない限り、翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻の時点で取引成約となり、その時点での Web 小売価格(当日スポット購入のお申込みの場合)、または Web 買取価格(売却をお申込みの場合)により、それぞれ取引を行います。
2) 値決注文方法で「指値」を選択した場合
①注文の有効期間
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻から同日の 24 時までの場合、および貴金属価格発表日以外の場合、OLT 会員が第 10 条第 2 項によりお申込みの取消しを行わない限り、翌貴金属価格発表日の 17 時までを値決注文の有効期間とします。
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の 0 時から同日の貴金属価格発表時刻までの場合、OLT 会員が第 10 条第 2 項によりお申込みの取消しを行わない限り、その有効期間は、当日の 17 時までとします。
②取引成立の有無・取引成立時の価格
当日スポット購入のお申込みの場合、有効期間終了までに Web 小売価格が会員の指値価格と同額またはそれ以下になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点での Web 小売価格で取引を行います。また、売却をお申込みの場合、有効期間終了までに Web 買取価格が会員の指値価格と同額またはそれ以上になった場合には、その時点で取引成約となり、当該時点での Web 買取価格で取引を行います。当日スポット購入のお申込みの場合、お申込みの有効期間終了までの間に Web 小売価格が OLT 会員の指値価格と同額またはそれ以下にならなかった場合、または、売却をお申込みの場合、Web 買取価格が会員の指値価格と同額またはそれ以上にならなかった場合、OLT 会員の当該お申込みは不成約となり、弊社は当該お申込みの取引処理は行いません。 なお、弊社は、取引不成約の結果 OLT 会員に生じた損害については、その責任を負いません。
2. 積立購入(ボーナス月プラス積立購入を含む)をお申込みの場合
OLT 会員が、積立購入(ボーナス月プラス積立購入を含む)をお申込みされた場合、受付確定時刻をもって取引成約となります。
3. 現物引出しをお申込みの場合
OLT 会員が、現物引出しをお申込みされた場合、受付確定時刻が、貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻から同日 17 時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となります。
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの場合(貴金属価格発表日以外の場合を含む)、OLT 会員が第 10 条第 4 項によりお申込みの取消しを行わない限り、翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻に取引成約となります。
4. 月間スポット積立購入をお申込みの場合
OLT 会員が、月間スポット積立購入をお申込みされた場合、OLT会員が第 10 条第 5 項によりお申込みの取消しを行わない限り、受付確定時刻をもって取引成約となります。
5. 金貨交換サービスをお申込みの場合
OLT 会員が、金貨交換サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻が、貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻から同日 17 時までの場合には、受付確定時刻をもって取引成約となります。
受付確定時刻が、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの場合(貴金属価格発表日以外の場合を含む)、OLT 会員が第 10 条第 6 項によりお申込みを取消さない限り、翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻に取引成約となります。
6. メタル交換サービスをお申込みの場合
OLT 会員がメタル交換サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻をもって取引成約となります。
7. 寄託口座変更サービスをお申込みの場合
OLT 会員が寄託口座変更サービスをお申込みされた場合、受付確定時刻をもって取引成約となり、OLT 会員が第 10 条第 7 項によりお申込みの取消しを行わない限り、毎月 5 日 24 時までに取引成約した分について、申込み締切日の属する月の 20 日(当日が休業日の場合は翌営業日)に寄託方法を変更します。
8. 取引成約確認の電子メールについて
本条に基づき、個々の取引が成約した時点(当日スポット購入、売却の場合には取引不成約となった時点を含む)で、弊社は、 OLT 会員に取引成約確認の電子メールを送信し、成約内容について、弊社が別途定める方法により処理します。ただし、OLT 会員と弊社間の本取引の成約時刻は成約時点での時刻とし、取引成約の確認のために弊社が OLT 会員宛てに送信する電子メールの送受信時刻の如何により影響されるものではありません。
第 10 条(申込みの取消しおよび変更)
1.OLT 会員が本サービスを利用して申込まれた取引について、本条に定める場合を除き、取引成約後の取消しまたは変更は一切お受けできませんので、お申込み内容の入力・確認時には十分ご注意ください。
2.OLT 会員が当日スポット購入または売却のお申込みを行う場合、第 8 条の値決注文方法のお申込みの内容により、下記に定める場合に限り取引のお申込みを取消すことができます。
1) 値決注文方法で「成り行き」を選択してお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みについては、その時間中に OLT 会員からの取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、OLT 会員は当該取引のお申込みを取消すことができます。
2) 値決注文方法で「指値」を選択してお申込みを行う場合、第 9条第 1 項第 2 号により OLT 会員と弊社との間で取引が成約する前であれば、OLT 会員からの取引のお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。
3.OLT 会員が本サービスを利用して積立購入(ボーナス月プラス積立購入を含む)のお申込みを行う場合、毎月 5 日の申込み締切日までに弊社が受付したお申込みで、その締切日までに変更のお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを変更することができます。
4.OLT 会員が本サービスを利用して現物引出しのお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みで、その時間中に取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。
5.OLT 会員が本サービスを利用して月間スポット積立購入のお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みで、その時間中に取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。
6.OLT 会員が本サービスを利用して金貨交換サービスのお申込みを行う場合、貴金属価格発表日の 17 時を過ぎて翌貴金属価格発表日の貴金属価格発表時刻までの間に弊社にて受付したお申込みで、その時間中に取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。
7.OLT 会員が本サービスを利用して寄託口座変更サービスのお申込みを行う場合、毎月 5 日の申込み締切日 24 時までに弊社が受付したお申込みで、その締切日までに取消しのお申込みを弊社が正常に受信した場合に限り、当該取引のお申込みを取消すことができます。
第 11 条(本サービスの停止または中止)
1.弊社は、次のいずれかの事由により、本サービス利用時間中であっても OLT 会員に予告なく、本サービスの運用を一時停止または中止することがあります。
1) 天災、災害、その他の非常事態が発生した場合、または発生する恐れがある場合
2) 本サービス提供のための装置の保守点検または設備の更新を定期的にもしくは緊急に行う場合
3) 本サービス提供のための装置の異状、故障、障害等が発生した場合
2.弊社は、本サービス提供の一時停止または中止によって生じた OLT 会員の損害については、その責任を一切負いません。
第 12 条(免責事項)
弊社は、次の事由により OLT 会員に生じた損害については、その責任を一切負わないものとします。
1. 本サービスのご利用にあたり、弊社がマイ・ゴールドパートナー会員番号とパスワードの一致を確認したうえで取扱った依頼内容により生じた損害。
2. 通信機器、回線またはコンピューター等の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
3. 通信回線等において、弊社の責によらず、盗聴等がなされたことにより、OLT 会員のパスワードや取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害。
4. マルウェア等のコンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入または情報改変等により生じた損害。
5. 本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略または中断により生じた損害等につき、弊社の故意または重大な過失に起因するものでないもの。
6. マイ・ゴールドパートナー約款第 32 条に定める事由により生じた損害。
7. その他弊社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
第 13 条(届け出事項の変更)
1.OLT 会員は、本サービス利用のお申込みの際に届け出された内容に変更があった場合には、直ちに弊社所定の方法により手続きを行ってください。
2.届け出された内容に変更があったにもかかわらず、前項の手続きをしなかったことにより OLT 会員に生じた損害については、弊社はその責任を負いません。
第 14 条(本サービスの利用の中止)
OLT 会員の都合により本サービスの利用を中止する場合は、弊社所定の方法により弊社に届け出てください。
第 15 条(本サービスの利用資格の喪失)
OLT 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、弊社は OLT 会員の本サービス利用資格を喪失させることができるものとします。
1. 本サービス利用のお申込み時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 本規程に違反したとき。
3. マイ・ゴールドパートナー約款に違反したとき。
4. マイ・ゴールドパートナーを解約したとき。
5. その他本サービスを利用するのに弊社が不適当と判断する行為を行ったとき。
6. やむを得ない事由により、弊社が本サービスの中止を申し出たとき。
第 16 条(本サービスの変更等)
1.弊社は、市場の急激な変動その他弊社が必要と認めた場合は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更、中止または廃止することができるものとします。
2.前項の本サービス内容の変更、中止または廃止により会員に生じた損害については、弊社はその責任を一切負いません。
第 17 条(約款の準用)
本規程に定めのない事項については、マイ・ゴールドパートナー約款を適用します。
第 18 条(規程の変更)
弊社は、本規程の内容を会員に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更後の規程適用日より、変更後の内容に従い取扱うこととします。
附則
本規程は平成 25 年 7 月 1 日より適用されるものとします。
以 上
101-8338 xxxxxx区内xx2-16-11 内xxxxビル
平成 27 年 1 月