Contract
三十三銀行「法人インターネットバンキング」利用規定
<共通利用規定>
第1条(三十三銀行「法人インターネットバンキング」)
1.サービス内容
三十三銀行「法人インターネットバンキング」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が株式会社三十三銀行(以下「当行」といいます)に対し、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な当行所定の端末機(以下「端末」といいます)から、次の各種取引を実施できるサービスをいいます。
⑴ オンラインサービス
①契約者の利用口座における照会時点の残高照会、入出金明細照会
②契約者の利用口座間の振替(同一顧客番号の口座に限ります)
ものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の日数は本サービスを利用できませんのであらかじめご承知おきください。なお、利用者において、利用者パスワードおよびメールワンタイムパスワード、トランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱いを中止した場合には、管理者が当行所定の端末操作により、利用再開等の手続きを行ってください。
3.本人確認手続き
⑴ 本サービスを利用する際の本人確認方法は、以下に示す電子証明書方式とID・暗証番号方式のいずれかを選択するものとします。
①電子証明書方式
ログオン時、インストール済の電子証明書を選択し、暗証番号(契約法人暗証番号もしくは利用者暗証番号)および契約法人ワンタイムパスワード(管理者の場合)を入力する方式
②ID・暗証番号方式
ログオン時、ログオンID(契約法人ID、利用者ID)、暗証番号(利用者暗証番号もしく
⑻ 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した時。
⑼ 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した時。
5.処理未了の取引
この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
6.一時停止
当行は、本サービスの利用者として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.解約時の手数料の取扱い
本サービスの解約時に本サービス関連の手数料の未収が発生している場合、当行は、本サービスの解約後においても請求ができることとします。また、契約期間の途中での解約または一部解除の場合でも、日割りで月額基本手数料の払戻しはいたしません。
金額等を当行の指定する方法で送信してください。
⑶ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、振込日当日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、振込金額と振込手数料を契約者の指定する支払口座から引落xxうえ振込手続きを行います。
⑷ 以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①振込金額と振込手数料の合計額が、支払口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える時。なお、支払口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払口座より引落しできる金額を超える時は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。また、振込日当日の当行の振込手続き時に一時不能となった振込の依頼については、振込日当日に他の資金の入金があっても振込は行われません。
②支払口座が解約済みの時。
③支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを
2.取引限度額
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ この取扱いによる振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
⑵ 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
⑶ 振込資金および振込手数料(消費税相当額を含みます。手数料後納扱いの場合を除きます。以下同様とします。)相当額は、振込指定日の前営業日までに資金決済口座に入金してください。当行は、振込指定日の当行所定時間に自動引落しします。
⑷ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードロー
4.取引の手続き等
⑴ この取扱いによる振替指定日は、申込書で届出た銀行営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届出てください。また、この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対して特別な通知等は行いません。
⑵ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼が確定した後、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。なお、振替処理は、振替データに記録されている口座番号により預金者の口座から引落すことにより行います。
⑶ 預金者の口座から引落した振替済み資金は、口座振替手数料を差引きのうえ、当行所定の日に契約者が指定した資金決済口座に入金します。
5.振替依頼の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後にその内容を変更(一部変更を含みます)、取消(一
③契約者の利用口座からの振込
は契約法人暗証番号)および契約法人ワンタイムパスワード(管理者の場合)を入力する方 第9条(通知手段)
完了している時。
ン規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、振込資
部取消を含みます)することはできません。
④契約者の利用口座からの税金・各種料金の払込み
⑵ データ伝送サービス
①契約者の利用口座における当行所定の方法で作成・用意した入出金明細データ、振込入金明細データの照会
式
⑵ 当行は、電子証明書方式およびID・暗証番号方式のいずれの場合も、前号の暗証番号、契約法人ワンタイムパスワード等、取引時に入力いただく確認暗証番号(契約法人確認暗証番号もしくは利用者確認暗証番号)およびメールワンタイムパスワード(メールワンタイムパスワー
当行は契約者に対し、当行からの通知・確認・案内等を行う場合があります。契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた時。
4.振込資金の返却等
振込先口座への入金ができない等の理由により、振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を支払口座に入金します。この場合でも、振込手数料は返却いたしません。
金および振込手数料を契約者の指定する資金決済口座から引落xxうえ振込手続きを行います。
⑸ 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は、依頼内容について契約者に照会することがありま
6.停止通知
契約者は、データを当行が受信した後に預金口座振替による収納を停止する時は、当該預金者の氏名等を取りまとめ店に通知するものとします。
7.振替結果等
②総合振込に関する資金移動依頼
ド契約先の場合)、トランザクション認証番号(トランザクション認証の契約先の場合)の一 第10条(規定の変更等)
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
す。この場合、xxxxに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がな
⑴ 当行が提供する振替結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、
③給与振込(賞与振込を含みます)に関する資金移動依頼
④預金口座振替(代金回収を含みます)に関する資金移動依頼、および、振替結果データの照会
⑤地方税納入に関する資金移動依頼
⑶ 前記⑴ オンラインサービス、および⑵ データ伝送サービスの詳細については、別途定める
致を確認することにより、本人確認を行います。
⑶ 当行が前号の本人確認を適正に実施したうえは、電子証明書(電子証明書方式の場合)、契約法人ID・管理者パスワード・契約法人ワンタイムパスワード、利用者ID・利用者パスワードにつき不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
当行が本規定および本サービスの内容を変更する場合は、相当な期間をおいて当行WEBサイト等の当行所定の方法により契約者に通知することにより、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。この変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
⑴ 依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条第2項による依頼内容確定後、依頼内容の取消や変更はできないものとします。
⑵ 依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合には、当行所定の手続きにて受付けるも
かった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
⑹ 以下の各号に該当する場合、当行は、当該「振込」取引を実行する義務を負いません。
①振込金額と振込手数料の合計額が、資金決済口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引落しできなかった時。なお、
当行所定の形式とします。
⑵ 振替結果の照会は当行所定の時限より行えます。
⑶ 預金者への領収書または振替済み通知などは、契約者が作成することとします。
⑷ 当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金催促等は行いません。
「オンラインサービス利用規定」および「データ伝送サービス利用規定」によるものとします。
⑷ 電子証明書方式では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方式により取得し、契約者の 第11条(契約期間)
のとします。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。
資金決済口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が資
8.振替不能分の再請求
2.利用申込
⑴ 本サービスを利用するには、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の本サービス申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記載し、申込手続きを行っていただくものとします。
端末にインストールしていただきます。
①電子証明書は当行所定の期間(有効期限)に限り有効です。契約者は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更できるものとします。
本規定に基づく契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日の2ヵ月前までに当行または契約者から契約更新しない旨の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
なお、当行への連絡の時期等によっては組戻しを受付できない場合があります。
②組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した支払口座に入金します。なお、この場合でも、振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻しができないこ
金決済口座より引落しできる金額を超える時は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
②資金決済口座が解約済みの時。
③資金決済口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続
振替不能分を再度預金口座振替により請求する時は、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼する時であっても、その引落しについて優先順位はつけないものとします。
9.解約・変更の通知
⑵ 契約者は、当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない任意団体、
②本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで発行された電子証明書は無効になりま 第12条(サービスの休止)
とがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、この場合でも、組戻
きを完了している時。
預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時
個人事業主等とします。ただし、三十三銀行「個人インターネットバンキング」と重複して契約できません。
⑶ 契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等のみを介して本サービスを利用
す。
⑸ 端末の譲渡、廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄等
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、取扱時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
手数料は返却いたしません。
第4条(税金・各種料金の払込みサービス)
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた時。
4.振込資金の返却等
入金口座への入金ができない等の理由により、振込資金の返却があった場合には、当行はその
は、契約者にその旨を通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約した時は通知しないものとします。
できるものとし、契約者の責任において自己の従業員等に本規定を遵守させ、その利用に関す
する場合、契約者は当行が発行した電子証明書を削除してください。契約者がこの削除を行わ 第13条(サービスの廃止)
1.サービス内容
振込資金を資金決済口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
第6条(代金回収サービス)
る責任を負担することとします。
⑷ 契約者は、あらかじめ申込書により届出たサービスを利用できるものとします。なお、当行は本サービスの申込を受付後、本サービスの利用に必要な「契約法人ID」、契約者が申込時
なかったために、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑹ 管理者用の電子証明書を紛失(盗難、破損等含みます)した場合、すみやかに契約者は当行
当行は、WEBサイト上の表示等当行所定の方法で契約者に相当な期間をおいて予告することにより、本サービスを廃止することができるものとします。
⑴ 税金・各種料金の払込みサービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座について、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者が支払口座に指定した利用口座から指定資金を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対する税金・各種料金を払込むサービスをいいま
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
⑴ 依頼内容の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後にその内容の全部を取消する時は、当行所定の時限ま
1.代金回収の内容
⑴ 代金回収サービスは、預金口座振替サービスのうち、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)から引落しする預金口座の中に当行以外の金融機関の預金口座がふくまれるものをいいます。
に設定した「契約法人暗証番号」、「契約法人確認暗証番号」(「契約法人暗証番号」と「契約法
所定の方法により、当行に届出てください。当行は、届出に基づき、本サービスの取扱いを中 第14条(禁止行為) す。
でに申出し且つ当行が承諾した場合に限り当行所定の手続きにより行えるものとします。この
⑵ 当行は、申込書記載の代表口座開設店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による、預
人確認暗証番号」を一括して「管理者パスワード」といいます)および「契約法人ワンタイムパスワード」等を記載したご契約内容のお知らせ(以下「通知書」といいます)を発行し、当行所定の方法により契約者に交付します。また、トランザクション認証の契約者の場合は、当行所定の取引において使用する 1 回限りの使い捨てパスワード(以下「トランザクション認証番号」といいます)を生成・表示するパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます)を交付します。メールワンタイムパスワードの契約者には、資金移動取引等の都度、メールワンタイムパスワードを指定のメールアドレスに送信します。
⑸ 当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービス利用申込者は、この不承諾につき、異議を述べないものとします。
①利用申込時に、虚偽の事項を届出たことが判明した時。
②その他、当行が利用を不適当と判断した時。
⑹ 利用申込の承認後であっても、契約者が前記⑸ のいずれかに該当することが判明した場
止する等の措置を講じます。なお、この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑺ 利用者用の電子証明書を紛失(盗難、破損等含みます)した場合、管理者にてご対応ください。
⑻ ハードトークンの取扱・管理等
①トランザクション認証を初めて契約する際に、当行より本サービス 1 契約につきハードトー
クン 1 個を無償で交付します。
②契約者は当行所定の方法で申込むことにより、ハードトークンの追加発行を受けることができます。その場合、当行所定の手数料をいただきます。
③ハードトークンは、契約者にて厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、紛失・盗難にあった場合は、直ちに管理者が、端末により利用停止等の必要な措置を行ってください。
④ハードトークンの故障、破損、紛失、盗難等があった場合は、当行所定の方法により、当行
⑴ 契約者は、本サービスにおける契約上の地位および権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは質入れ、その他第三者のために権利を設定することはできません。
⑵ 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪的行為に結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑵ 税金・各種料金の払込みサービスで支払口座に指定できる口座は、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座とし、払込みの都度端末で指定するものとします。
⑶ 税金・各種料金の払込みサービスで払込み可能な税金・各種料金等は当行所定の収納機関とし、払込みの都度端末で指定するものとします。なお、利用可能な収納機関は当行WEBサイト等当行所定の方法により契約者に通知します。
⑷ 払込みの受付にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税相当額を含みます。以下同様とします。)をいただきます。利用手数料は、払込みと同時に支払口座から自動引落しします。
2.取引限度額
⑴ 払込みを依頼する日の1日および1回に依頼できる払込金額には上限を定めません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ 払込み手続きは、払込日当日に限り利用できるものとします。
場合、当行所定の書面により届出てください。ただし、受信したデータの一部取消、および変更(一部変更を含みます)を行うことはできません。
⑵ 依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合には、当行所定の手続きにて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。なお、当行への連絡の時期等によっては組戻しを受付できない場合があります。
②組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した資金決済口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、この場合でも、組戻手数料は返却いたしません。
金者に対する売上代金等の請求について、以下の取扱内容により「データ伝送サービス」を利用した代金回収事務を受託します。
⑶ 代金回収サービスで資金決済口座に利用できる口座は、利用口座として届出されている口座とします。また、預金者からの引落しを指定できる預金口座は、当行本支店および当行の指定する収納代行会社が提携する金融機関にある当行所定の預金科目とします。
⑷ 代金回収依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
⑸ 代金回収の受付にあたっては、当行所定の代金回収手数料(消費税相当額を含みます、以下同様とします)をいただきます。
2.口座振替依頼書の受理
当行は預金者から預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「振替申込書」といいます)の提出を受付けた時は、記載事項を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を預金者に返戻します。契約者が預金者から振替依
合、当行はその承認を取消す場合があります。ただし、承認が取消された場合でも、契約者は
に届出を行い、再発行の手続きを行ってください。ハードトークンが故障等により使用でき
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑵ 取引の依頼に際しては、収納機関番号・お客様番号等を当行の指定する方法で送信してくだ 第4条(給与振込(賞与振込)サービス)
頼書および振替申込書を受付けた時は、これを当行に送付してください。当行は記載内容を確認
本サービスの利用により既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
⑺ 当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑻ 利用するサービスの変更については、当行所定の書面により届出てください。
3.管理者・利用者
⑴ サービス使用者のうち、前項 2 ⑷ で届出た取引全ての利用権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
⑵ 管理者は、当行が定める方法により、他のサービス使用者(以下「利用者」といいます)を
なくなった場合、新しいハードトークンを再発行するまでの間、ハードトークンを利用した取引ができません。
⑤故障等によりハードトークンを再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。ただし、ハードトークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損等の場合は、無償で交換を行います。
第3条(取引の依頼・確定・確認・変更・取消)
1.取引の依頼
本サービスによる取引の依頼は、第2条第3項に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
2.取引依頼の確定
当行は契約者から前項1の伝達を受付後、その内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨当行の信用を毀損するような行為
⑩風説の流布、その他法律に反する行為
⑪自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑫その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第15条(規定の準用)
本規定に定めのない事項は、当行が別に定める普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、振込規定等の各条項に従い取扱うものとします。各規定が必要な場合は、当行本支店窓口にお申出ください。
さい。また、収納機関WEBサイトで収納機関の所定事項を指定したうえで、本サービスにその情報を引継ぎ払込みを依頼する場合は、契約法人ID等の所定事項を所定の手順に従って当行宛て送信してください。(この払込み依頼方法を情報リンク方式といいます)
⑶ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、依頼日当日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、払込金額と利用手数料を契約者の指定する支払口座から引落xxうえ払込み手続きを行います。
⑷ 以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①払込金額と利用手数料の合計額が、支払口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える時。なお、支払口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払口座より引落しできる金額を超える時は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。また、払込日当日の当行の払込み手続き時に
1.給与振込サービスの内容
⑴ 当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
⑵ 給与振込(賞与振込)サービスで資金決済口座に利用できる口座は、利用口座として届出されている口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
⑶ 振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
⑷ 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。振込手数料の支払方法を即納とした場合は、振込資金の決済と同日に資金決済口座から自動引落しします。また、振込手数料の支払方法を後納とした場合は、他の振込手数料と合わせて、当行所定の日に1ヵ月分をまとめて手数料引落口座から自動引落しします。
のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を契約者に返戻します。なお、振替依頼書等に印鑑相違その他の不備事項がある時は、これを受理せず契約者に返戻するものとします。ただし、当行以外の金融機関に対する振替依頼書は、当行の指定する収納代行会社が該当金融機関に送付し、当該金融機関にて同様の手続きを行います。
3.取引限度額
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
4.取引の手続き等
⑴ この取扱いによる振替指定日は、申込書で届出た銀行営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届出てください。また、この場合、変更に関して契約
任意に指定し、利用者毎の利用権限を設定することができるものとします。
するので、契約者はその内容が正しい場合には当行の指定する方法により確認した旨を伝達する 第16条(準拠法・合意管轄)
一時不能となった払込みの依頼については、払込日当日に他の資金の入金があっても払込み
2.取引限度額
者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対して特別な通知等は行いませ
4.使用端末
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。また、当行は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害については、当行は、その責任
ものとし、当行がこれを確認したことにより当該取引の依頼が確定したものとします。当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、前項1の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
3.取引内容の確認
⑴ 資金の引落しを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果について、送信完了画面、取引履歴照会画面、入出金明細照会機能、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxに
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、津地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
<オンラインサービス利用規定>
は行われません。
②支払口座が解約済みの時。
③支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している時。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が払込みを取扱うことが不適当と認めた時。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない時。
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ この取扱いによる振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
ん。
⑵ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼が確定した後、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。なお、振替処理は、振替データに記録されている口座番号により預金者の口座から引落すことにより行います。
を負いません。なお、当行は、当行WEBサイト等の当行所定の方法で、使用可能な端末等をお
より契約者の責任において当該取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場 第1条(照会サービス)
⑸ 領収書の発行
⑵ 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、
⑶ 預金者の口座から引落した振替済み資金は、代金回収手数料を差引きのうえ、当行所定の日
知らせします。
5.利用口座
⑴ 契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する当行本支店の口座(以下
「利用口座」といいます)を届出るものとします。なお、登録できる利用口座は、当行所定の口座数・預金科目、且つ当行が認める口座とします。
⑵ 当行は利用口座として登録できる口座数・預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
⑶ 契約者は利用口座のうち、普通預金口座または当座預金口座のいずれか1口座を代表口座として、また代表口座開設店と同一店舗で開設された普通預金または当座預金のいずれか1口座を手数料引落口座(代表口座と同じ口座でも取扱うものとします)として届出るものとし、他の利用口座は、契約者名義の口座、ならびに契約者の本社・支社・支店名義、またはこれに類する名義の口座とします。
⑷ 利用口座(代表口座を除きます)の追加・削除については、当行所定の書面により届出てください。
6.利用時間
本サービスの取扱日および取扱時間は当行所定の日および時間内とします。なお、取扱日および取扱時間は取引により異なります。また、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更する場合があります。
7.サービス手数料等
⑴ 本サービスの契約にあたっては、実際の利用の有無にかかわらず、当行所定の月間基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同様とします。)をいただきます。なお、本サービスの契
合は、直ちにその旨を代表口座開設店に連絡してください。なお、本サービスによる取引について、当行は当該取引完了後に該当取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
⑵ 依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じた時は、当行が相当期間保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
4.取引内容の変更・取消
取引内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取消できないことがあります。
第4条(業務の実施・運営)
当行は、本サービスの実施・運営にあたり、その業務の一部または全部を当行グループ会社およびシステム運営会社に業務委託できるものとします。これに伴い当行は契約者情報等について、必要に応じて当行グループ会社およびシステム運営会社に開示するものとします。
第5条(届出事項の変更等)
⑴ 契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行の変更手続きが終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての責任を負うものとし、当行は責任を負いません。
⑵ 契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負いません。
⑶ 当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
1.サービス内容
照会サービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座について、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者の指定する利用口座の残高・入出金明細情報(以下「口座情報」といいます)を照会時点で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第2条(振替サービス)
1.サービス内容
⑴ 振替サービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座のうち同一顧客番号の口座について、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者が支払口座に指定した利用口座から指定資金を引落xxうえ、契約者が入金口座に指定した利用口座へ入金するサービスをいいます。
⑵ 振替サービスで支払口座および入金口座に指定できる口座は、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座のうち同一顧客番号の口座とし、振替の都度端末で指定するものとします。なお、入金口座は当行所定の預金科目とします。
2.取引限度額
当行は契約者に対し、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
⑹ 利用停止
収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・各種料金の払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
⑺ 利用可能時間
税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込み依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
⑻ 請求内容等の問合せ
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
4.依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条第2項による依頼内容確定後、依頼内容の取消や変更はできないものとします。ただし、収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
以 上
<データ伝送サービス規定>
振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
⑶ 振込資金および振込手数料(消費税相当額を含みます。手数料後納扱いの場合を除きます。以下同様とします。)相当額は、振込指定日の3営業日前までに資金決済口座に入金してください。当行は、振込指定日の2営業日前の当行所定時間に自動引落しします。ただし、振込先が当行本支店のみの場合、振込資金および振込手数料は、振込指定日の前営業日までに入金してください。当行は振込指定日の当行所定時間に自動引落しします。
⑷ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、振込指定日の2営業日前に(振込先が当行本支店のみの場合は振込指定日)に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、振込資金および振込手数料を契約者の指定する資金決済口座から引落xxうえ、振込指定日に振込手続きを行います。
⑸ 給与振込(賞与振込)金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前10 時からとします。ただし、振込資金および振込手数料が当行所定の日時までに引落しできない場合は、この限りではありません。
⑹ 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は、依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、xxxxに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
⑺ 以下の各号に該当する場合、当行は、当該「振込」取引を実行する義務を負いません。
①振込金額と振込手数料の合計額が、資金決済口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を
に契約者が指定した資金決済口座に入金します。
5.振替依頼の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後にその内容を変更(一部変更を含みます)、取消(一部取消を含みます)することはできません。
6.停止通知
契約者は、データを当行が受信した後に預金口座振替による収納を停止する時は、当該預金者の氏名等を取りまとめ店に通知するものとします。
7.振替結果等
⑴ 当行が提供する振替結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
⑵ 振替結果の照会は当行所定の時限より行えます。
⑶ 預金者への領収書または振替済み通知などは、契約者が作成することとします。
⑷ 当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済み通知、および入金催促等は行いません。
8.振替不能分の再請求
振替不能分を再度預金口座振替により請求する時は、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼する時であっても、その引落しについて優先順位はつけないものとします。
9.解約・変更の通知
預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時は、契約者にその旨を通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約した場合、または、
約期間の途中での解約、もしくは本サービスの全部または一部利用停止の場合でも、基本手数
⑷ 当行が契約者に宛て通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末 第1条(データ伝送明細照会)
利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引落しできなかった時。なお、
当該指定預金口座が当行以外の金融機関に開設されている場合は通知しないものとします。
料の一部を払戻すことはいたしません。
⑵ 月間基本手数料は、新規契約月の翌々月から毎月、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに手数料引落口座から自動的に引落しします。
⑶ 当行がこの月間基本手数料を変更する場合は、変更日の1ヵ月前までに当行WEBサイト等の当行所定の方法により、契約者に通知します。この場合も前記⑵ と同様の方法により引落しします。
⑷ 通知書を紛失または管理者パスワードを失念した時に通知書を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
⑸ 本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
8.サービス・機能の追加
本サービスに、新たなサービス・機能が追加される場合、契約者は、別途申込が必要となります。ただし、当行が指定するサービス・機能については、この限りではありません。
第2条(本人確認)
1.暗証番号等の設定
⑴ 管理者関連
管理者は、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の端末操作により管理者パスワードを変更するものとします。この変更手続きによって当行に届け出られた暗証番号を本サービス
本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条(免責事項等)
1.通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通等の通信手段の障害、ハードトークンの故障等によりサービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.通信経路における取引情報の漏洩等
契約者は当行が提供するパンフレット・ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、および本人確認手段等について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらずインターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩した場合は、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.災害・事変・その他
災害・事変・その他当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった時、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.違反行為等
契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
により、取引1回あたり、および1日あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ 振替手続きは、当日振替および指定日振替が利用できるものとします。ただし、当座預金を入金口座に指定する場合において、当行所定の時間内に依頼内容が確定しない場合はその依頼がなかったものとして取扱います。
⑵ 取引の依頼に際しては、店舗名、預金科目、口座番号、振替金額等を当行の指定する方法で送信してください。
⑶ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、依頼日(指定日振替の場合は振替日)当日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、振替金額を契約者の指定する支払口座から引落xxうえ振替手続きを行います。
⑷ 以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①振替金額が、支払口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える時。なお、支払口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払口座より引落しできる金額を超える時は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。また、振替日当日の当行の振替手続き時に一時不能となった振替の依頼については、振替日当日に他の資金の入金があっても振替は行われません。
②支払口座、または、入金口座が解約済みの時。
1.サービス内容
取引情報連絡サービスとは、次の各種データ照会を実施できるサービスをいいます。
⑴ 入出金明細データ照会サービス
入出金明細データ照会サービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座のうち契約者が入出金明細データ照会サービスを利用すると指定した口座について、当行があらかじめ入出金明細の口座情報を用意し、契約者からの端末による依頼に基づき、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
⑵ 振込入金明細データ照会サービス
振込入金明細データ照会サービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座のうち契約者が振込入金明細データ照会サービスを利用すると指定した口座について、当行があらかじめ振込入金明細の口座情報を用意し、契約者からの端末による依頼に基づき、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
⑴ 契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑵ 提供する口座情報は当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点の内容とは異なります。これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
資金決済口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が資金決済口座より引落しできる金額を超える時は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
②資金決済口座が解約済みの時。
③資金決済口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している時。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた時。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金ができない等の理由により、振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を資金決済口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
⑴ 依頼内容の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後にその内容の全部を取消する時は、当行所定の時限までに申出し且つ当行が承諾した場合に限り当行所定の手続きにより行えるものとします。この場合、当行所定の書面により届出てください。ただし、受信したデータの一部取消、および変更(一部変更を含みます)を行うことはできません。
⑵ 依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合には、当行所定の手続きにて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。なお、当行への連絡の時期等によっては組戻しを受付できない場合があります。
10.収納代行会社の利用
契約者から送信されたデータのうち、当該指定預金口座が当行以外の金融機関に開設されたものについては、当行は口座振替処理を当行の指定する収納代行会社に委託します。
第7条(地方税納入サービス)
1.地方税納入サービスの内容
⑴ 当行は、契約者からの依頼による契約者の従業員等にかかる特別徴収地方税の納付について、以下の取扱内容により「データ伝送サービス」を利用した特別徴収地方税の納付事務を受託します。
⑵ 地方税の納付にかかる資金決済口座に利用できる口座は、利用口座として届出されている口座のうち代表口座と同一の店舗で開設された代表口座と同一名義の口座とし申込時に届出た口座とします。
⑶ 納付依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
⑷ 納付の受付にあたっては、当行所定の地方税納入サービス手数料(消費税相当額を含みます。以下同様とします。)をいただきます。また、当行が収納代理金融機関等に指定されていない場合は別途公金取次手数料(消費税相当額を含みます。以下同様とします。)をいただきます。地方税納入サービス手数料および公金取次手数料は、納付資金と同時に資金決済口座から自動引落しします。
2.取引限度額
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依
の正式な管理者パスワードとします。また、トランザクション認証の契約者の場合、管理者は、 第7条(海外からの利用)
③支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを
4.提供データの形式
②組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した資金決済口座に入金しま
頼については当行は取引を実行する義務を負いません。
ハードトークンの到着後速やかに当行所定の端末操作により利用登録を行うものとします。
⑵ 利用者関連
①利用者が使用する「利用者ID」と、「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」
(以下、「利用者暗証番号」と「利用者確認暗証番号」を一括して「利用者パスワード」といいます)、その他利用権限等は、第1条第3項⑵ の利用者指定時において管理者が任意
本サービスは、国内からの利用に限るものとします。
第8条(解約・一時停止等)
1.任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当
完了している時。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が振替を取扱うことが不適当と認めた時。
4.依頼内容の変更・取消
共通利用規定第3条第2項による依頼内容確定後、依頼内容の取消や変更はできないものとします。
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
5.手数料
取引情報連絡サービスの利用にあたっては、当行所定の取引情報連絡サービス手数料(消費税相当額を含みます。以下同様とします。)を、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、
す。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
③組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、この場合でも、組戻手数料は返却いたしません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ この取扱いによる納付指定日は、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日とします)とします。
⑵ 納付依頼に際しては、地方公共団体名、納付金額等を当行の指定する方法で送信してくださ
に設定できるものとします。また、設定が完了した利用者ID・利用者パスワード等は、管
行に対する解約の通知は当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の届出は、当行の
普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カー 第5条(預金口座振替サービス) い。
理者が責任をもって利用者に通知するものとします。
解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は 第3条(振込サービス)
ドローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに
1.預金口座振替の内容
⑶ 納付資金と地方税納入サービス手数料および公金取次手数料相当額は、納付指定日の前営業
②利用者は、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の端末操作により利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届出られた暗証番号を本サービ
責任を負いません。
2.解約の通知
1.サービス内容
⑴ 振込サービスとは、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座について、契約者からの端末
1 ヵ月分をまとめて手数料引落口座から自動的に引落しします。
⑴ 当行は、申込書記載の代表口座開設店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、以下の取扱内
日までに資金決済口座に入金してください。当行は、納付指定日の当行所定時間に自動引落しします。
スの正式な利用者パスワードとします。
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することによ
による依頼に基づき、契約者が支払口座に指定した利用口座から振込指定資金を引落xxうえ、 第2条(データ伝送資金移動)
容により「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替収納事務を受託します。
⑷ 当行は共通利用規定第3条第2項により取引の依頼内容が確定した後、納付指定日に、普通
2.暗証番号等の管理
⑴ 通知書および暗証番号等の管理
初回ご利用時に必要な通知書は契約者にて厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、紛失・盗難に遭った場合は、直ちに契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、管理者パスワードおよび利用者パスワードは、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。他人に知られたような場合には、
り行います。当行が解約の通知を届出住所に宛て発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.代表口座・利用口座の解約
利用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなし、当行は契約者への通知なしにこの契約を解約できるものとします。
4.強制解約
契約者の指定した「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「振込先口座」といいます)宛てに振込を行うサービスをいいます。
⑵ 振込サービスで支払口座に指定できる口座は、あらかじめ契約者が当行に届出た利用口座とし、振込の都度端末で指定するものとします。
⑶ 契約者は振込先口座を都度端末で指定するものとし、あらかじめ当行への届出は不要とします。なお、振込先口座は当行所定の預金科目とします。
⑷ 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。
1.サービス内容
データ伝送資金移動とは、契約者からの端末による「総合振込サービス」「給与振込(賞与振込を含みます)サービス」「預金口座振替サービスまたは代金回収サービス」「地方税納入サービス」の取引依頼データを当行が受信し、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
⑵ 預金者から引落しする預金口座の中に、当行以外の金融機関の預金口座が含まれる場合は、第6条(代金回収サービス)により取扱います。
⑶ 預金口座振替サービスで資金決済口座に利用できる口座は、利用口座として届出されている口座とします。また、預金者からの引落しを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行所定の預金科目とします。(他の金融機関の預金口座が混在している場合は、第6条(代金回収サービス)により取扱います。)
⑷ 振替依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
⑸ 振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料(消費税相当額を含みます。以下同様
預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、納付資金、地方税納入サービス手数料および公金取次手数料を契約者の指定する資金決済口座から引落xxうえ納付手続きを行います。
⑸ 以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
①納付金額と地方税納入サービス手数料および公金取次手数料の合計額が、資金決済口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引落しできなかった時。なお、資金決済口座からの引落しが本サービスによるも
端末により暗証番号の変更・利用停止等、必要な措置を行ってください。
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時は、当行は契約者に通知することなく、いつでも
振込手数料の支払方法を即納とした場合は、振込資金の決済と同日に支払口座から自動引落し 第3条(総合振込サービス)
とします。)をいただきます。
のに限らず複数ある場合で、その総額が資金決済口座より引落しできる金額を超える時は、
⑵ 暗証番号の変更
サービス利用開始後の管理者パスワードおよび利用者パスワードの変更は、端末により随時行うことができます。暗証番号は安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
⑶ 暗証番号を失念した場合
管理者パスワードを失念した場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の日数は本サービスを利用できませんのであらかじめご承知おきください。なお、利用者パスワードを失念した場合には、管理者が当行所定の端末操作により、利用者パスワードの再設定を行ってください。
⑷ 誤った暗証番号を連続入力した場合
管理者において、管理者パスワードおよびトランザクション認証番号の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止することができる
本サービスを解約できるものとします。
⑴ 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった時。あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった時。
⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けた時。
⑶ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となった時。
⑷ 当行から契約者に郵送した郵便物が不着、または不在配達のお知らせの通知後、郵便局が定める保管期間までに郵便局に連絡されなかった時。
⑸ 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかった時。
⑹ 1年以上にわたり、本サービスの利用がない時。
⑺ 相続の開始があった時。
します。また、振込手数料の支払方法を後納とした場合は、他の振込手数料と合わせて、当行所定の日に1ヵ月分をまとめて手数料引落口座から自動引落しします。
2.取引限度額
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたり、および1日あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
3.取引の手続き等
⑴ 振込手続きは、当日振込および指定日振込が利用できるものとします。振込金額と振込手数料(消費税相当額を含みます。手数料後納扱いの場合を除きます。以下同様とします。)は、振込日当日に契約者の指定する支払口座から引落しします。
⑵ 取引の依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込
1.総合振込サービスの内容
⑴ 当行は、申込書記載の代表口座開設店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
⑵ 総合振込サービスで資金決済口座に利用できる口座は、利用口座として届出されている口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
⑶ 振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
⑷ 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。振込手数料の支払方法を即納とした場合は、振込資金の決済と同日に資金決済口座から自動引落しします。また、振込手数料の支払方法を後納とした場合は、他の振込手数料と合わせて、当行所定の日に1ヵ月分をまとめて手数料引落口座から自動引落しします。
2.口座振替依頼書の受理
当行は預金者から預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「振替申込書」といいます)の提出を受付けた時は、記載事項を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を預金者に返戻します。契約者が預金者から振替依頼書および振替申込書を受付けた時は、これを当行に送付してください。当行は記載内容を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を契約者に返戻します。なお、振替依頼書等に印鑑相違その他の不備事項がある時は、これを受理せず契約者に返戻するものとします。
3.取引限度額
⑴ この取扱いによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途契約者が端末により、取引1回あたりの限度額を設定するものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については当行は取引を実行する義務を負いません。
⑵ 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
②資金決済口座が解約済みの時。
③資金決済口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している時。
④差押等やむを得ない事情のため、当行が納付を取扱うことが不適当と認めた時。
4.依頼内容の変更・取消
契約者は、データを当行が受信した後にその内容の全部を取消する時は、当行所定の時限までに申出し且つ当行が承諾した場合に限り当行所定の手続きにより行えるものとします。この場合、当行所定の書面により届出てください。ただし、受信したデータの一部取消、および変更
(一部変更を含みます)を行うことはできません。
以 上