〈セディナカードローン会員規約〉 A01874 F101-709〔2023.11現在〕
〈セディナカードローン会員規約〉 A01874 F101-709〔2023.11現在〕
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という。)に入会を申し込み、当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(契約の成立)
⑴ カードローンに係る基本契約は、会員が本規約を承認のうえ、当社に申込をし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードローンに係る基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知されます。
⑵ 個別のカードローンに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
⑵ 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(会員氏名・カード番号・有効期限等をいう。以下同じ)を使用・保管・管理するものとします。
⑶ カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
⑷ ⑵ ⑶に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
⑸ カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
⑹ カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
⑺ カードは、原則として再発行しません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第4条(暗証番号)
⑴ 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
⑵ 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合は、この限りではありません。
第5条(カードの利用可能枠)
⑴ カード利用可能枠は、当社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
⑵ 前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
①会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき
③当社が定める本人確認手続が完了しないとき
⑶ 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
⑷ 会員は、当社又は当社の提携会社から複数枚のカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第6条(借入及び融資方法)
⑴ 会員は、下記のいずれかの方法で当社が融資する時点で実施している方法により、利用可能枠の範囲内であれば1万円単位で繰り返して当社から融資を受けることができるものとします。
①会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預払機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁の数字)と希望金額を打鍵する方法
②会員が当社の指定する窓口に提示し、所定の申し込み手続きを行う方法
③その他当社所定の方法
⑵ 会員がカードキャッシングの利用時に当社に提出する書面はありません。
第7条(支払方法)
⑴ 融資金は1万円単位とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。
⑵ 融資金は毎月月末を締切日とし、以下に定める方法により翌月から毎月27日(以下「支払期日」という)に支払金を当社に支払うものとします。
①1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は、下記の利率(以下「所定利率」という。)をもって計算された利息を含め支払うものとします。
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定し通知する利率】
利息=融資金元金×所定利率÷365日(注)×ご利用日翌日から支払期日迄の経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」という。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の所定利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定し通知する利率】
利息=融資金残高×所定利率÷365日(注)×期間日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
リボルビング利用残高 | 支払額(短期コース) | 支払額(長期コース) |
5万円以下 | 5,000 円 | 3,000 円 |
5万円超〜10 万円 | 10,000 円 | 3,000 円 |
10 万円超〜20 万円 | 10,000 円 | 6,000 円 |
20 万円超〜30 万円 | 15,000 円 | 9,000 円 |
30 万円超〜40 万円 | 20,000 円 | 12,000 円 |
40 万円超〜50 万円 | 25,000 円 | 15,000 円 |
50 万円超〜60 万円 | 30,000 円 | 18,000 円 |
60 万円超〜70 万円 | 35,000 円 | 21,000 円 |
70 万円超〜80 万円 | 40,000 円 | 24,000 円 |
80 万円超〜90 万円 | 45,000 円 | 27,000 円 |
90 万円超〜290 万円 | 50,000 円 | 10 万円を超す毎に 3,000 円ずつ加算します。 |
290 万円超〜 | 50,000 円 | 90,000 円 |
<具体的算定例>
利用可能枠50万円・実質年率18.0%・リボルビング払いで1月1日に50万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 4年3ヵ月・51回
・返済金合計額 657,720円
なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)
⑶ 会員がリボルビング払いを指定した場合において、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日迄にその旨を指定することができるものとします。
⑷ 会員は、会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき会員が承諾した場合も同様とします。また、支払額については、当社が認めた金額とするものとします。
⑸ リボルビング払いの場合、利息が支払額を超過する際には、会員は、利息に元金5,000円(長期コースの場合は3,000円)を加えた金額を支払うものとします。
⑹ 会員は、利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
⑺ 会員は、第17条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、通知したときにおける利用残高の全額に対しても、改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
⑻ 融資金及び利息、その他本契約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という。)は、会員が約定した会員の指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口座振替又は自動払込みにより、支払期日に支払うものとします(なお、金融機関休業日の場合は、翌営業日の支払いとなります。)。
⑼ 会員は、当社が認めた場合のみ、当社の指定する預貯金口座への振込等別途の方法で支払うものとします。
⑽ 利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払義務を負いません。
第8条(公租公課・費用等の負担)
⑴ カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は変更後の公租公課を負担します。
⑵ カード利用による支払金等の支払い、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、郵送料及び電話料金等)は、会員の負担とします。なお、会員に対する債権の取り立てに要した費用ならびに法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。
⑶ 会員は、カード利用による支払金の支払を遅延し当社が以下の各号のいずれかの手続きを行った場合は、回収事務手数料として210円(税込)を支払うものとします。但し、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が遅滞した融資金元金に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
①金融機関に再度口座振替の依頼をした場合
②会員宛に振込用紙を送付した場合
③会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合
⑷ 会員の要請によりカードを再発行した場合は、当社は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
⑸ 会員が金銭の受領のためにATM等を利用したときは、当社は会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
①利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
②利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第9条(早期返済の場合の特約)
会員が約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法により支払うことができるものとします。
第10条(残高等の承認)
⑴ 当社は、会員に対し請求書又は残高通知書(以下「請求書等」という。)を当社所定の時期、方法により送付し、カード利用による支払金等の金額(利用残高、返済金額)を通知するものとします。
⑵ 会員が前項の請求書等を受けた後、異議の申し立てがない場合は、請求書等に記載の金額を承認したものとみなします。
第11条(遅延損害金)
会員がカード利用による支払金等の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及び当社と会員とのその他の取引に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第13条(カードの紛失・盗難等)
⑴ カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
⑵ 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
⑶ 当社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと当社が認識した場合、当社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第14条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
⑴ 会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。
⑵ 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、当社は現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③会員が当社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合
④期限の利益の喪失事由のいずれかに該当する場合
⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
⑥カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
⑧当社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合
⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合
⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑪関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社が貸付を停止する義務を負う場合
⑫当社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑬当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑭前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合
⑮カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
⑶ ⑵に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
⑷ 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードの利用を停止することができるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
⑴ 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、カード利用による支払金等について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務又は当社に対するその他の債務の履行を1回でも遅滞したとき
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ。)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を当社に通知したとき
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
⑦会員資格を取消されたとき(但し、第14条第2項第10号の場合を除く)
⑵ 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします
①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
②カードを提示し、商品の購入、又は役務の提供を受けるなど本規約の目的外に利用したとき
③本規約以外の当社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき
第16条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
⑴ 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、⑵に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
⑵ 会員が当社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先(連絡先)、職業、代金決済口座、その他法令に基づく当社への届出事項等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
⑶ ⑵の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、⑵の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第17条(規約の変更)
⑴ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
⑵ 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(利率変動特約)
⑴ 会員は、次の場合に優遇利率(基準利率より低い利率で、当社が別途通知する利率をいう。なお、基準利率は、当社が当初通知した利率又は別途通知する利率をいう。)の適用を受けることができます。
①1回払いの場合 新規のご利用があった月(以下「新規ご利用月」という。)の前々月末におけるリボルビング払いを含む総利用残高(以下「総利用残高」とはリボルビング払いと1回払いの融資金を合わせた総額の残高とする。)が当社が別途通知する基準残高(以下「基準残高」という。)を超過している場合は、新規ご利用分に対し優遇利率が支払期日まで適用されます。
②リボルビング払いの場合
i 初回のお支払い(新規ご利用分に対する適用金利)1回払いの規定を準用します。ただし、①の規定中「支払期日」とあるのを「新規ご利用月の翌月以降最初に到来する支払期日」と読み替えるものとします。
ii 2回目以降のお支払い(既存の総利用残高に対する適用金利)総利用残高に対する当月の支払期日の翌日から翌月の支払期日までの期間(以下「利息計算期間」という。)にかかる利息を計算するにあたり、前々月末日における総利用残高が基準残高を超えているときは、優遇金利を適用します。ただし、利息計算の対象となる総利用残高には、iの適用を受ける新規ご利用分は含まれません。
⑵ ⑴にかかわらず、当月の支払期日の翌日から翌月8日までの間に、約定以外の任意の支払いの申出があり、かつ、翌月の支払期日より前にその申出にかかる支払いがされたときは、任意支払金に含まれるべき任意支払日までの金利の計算については、当月の支払期日までの利息計算期間に適用された利率と同一の利率を適用します。
⑶ 会員は優遇利率が適用されている場合であっても、会員が第14条⑵に該当した場合、会員に告知することなく、又は当社が適当でないと判断した場合には、会員に連絡のうえ、当該事由発生日の属する月の翌月から開始する利息計算期間以降優遇利率の適用が中止される場合があることに異議ないものとします。
第21条(貸付及び弁済時の書面の交付)
⑴ 会員は、当社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載
した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
⑵ 会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
⑶ 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第22条(収入証明書等について)
当社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。
第23条(反社会的勢力との取引の排除)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶ 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第24条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
⑶ 当社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合には、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑷ 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑸ 第3項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑹ 第3項から第5項までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は融資の制限又は停止を解除するものとします。
⑺ 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
【相談窓口】
ご利用についてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談および宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止に関するお問い合わせについては、SMBCファイナンスサービス株式会社「アンサーセンター03-5638-3211、06-6339-4074」東京都墨田区江東橋四丁目 19番4号 〒130-0022におたずねください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
東京都港区高輪三丁目19番15号電話 0570-051-051
SMBCファイナンスサービス株式会社
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 〒460-8670登録番号/東海財務局長(14)第00166号