Contract
利 用 規 約
第1条 【適用範囲】
本規約はハイパーフィット24 及びハイパーフィットネックス 24 として運営するトレーニングジム(以下【当ジム】という)及びそれに派生する運営業務に関し適用されるものとします。
第2条 【独立運営】
当ジムは全て独立・自営のトレーニングジムであり、株式会社サンミュージック(以下【当社】という)が独立して経営するトレーニングジムです。 当ジムの会員は、運営主体が当社であることを了解した上で、当ジムを利用するものとします。
第3条 【会員制度】
1. 当ジムは会員制とします。
2. 当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の入会申込書、誓約書等を提出しなくてはなりません。
第4条 【入会資格】
1. 次の各号のいずれかに該当する方は当ジムの会員になることはできません。
①本規約及び当ジムの諸規則を遵守できない者
②本申込を行なうものが、当社の指定する身分証を提示し確認できない者
③刺青、タトゥーをしている者
④暴力団又は反勢力関係者と当社が判断した者
⑤医師等により運動が制限されている者
⑥伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾患を有している者
⑦その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
⑧当系列ジムにて除名歴のある者、会費の滞納がある者
⑨過去に他のスポーツクラブにおいて除名又は規約退会になった事のある者
⑩施設を一人で利用できない者
⑪日本語を理解できない者
⑫16 歳未満の者
⑬妊娠中の者
2. 前項③に該当する者でタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者が施設内(ジム館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)においてタトゥーの露出を一切行わない事に同意できる場合は前項同号の規定は適用しないものとします。但し、本項は タトゥーに関する同意書の提出と記載内容を遵守する場合にのみ適用 されるものとします。
第5条 【未xx者の入会手続き】
入会者が未xxの場合は、当ジムが定める所定の書類に本人とその親権者等である法定代理人(以下【法定代理人】という。)が連署の上、申込手続きをとらなければなりません。この場合、法定代理人は法令に定めがある場合を除き自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとします。
第6条 【会員証及び、生体認証システム】
1. 会員は、当社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当ジムの設備を利用する権利が与えられます。
2. 当ジムは会員に対し会員証を発行し、生体認証システムにて生体登録をします。
3. 会員が当ジム施設に入る際には、生体認証システムにて入室するものとし、生体認証せずに施設内に立ち入ることはできません。
4. 会員証は本人のみ有効です。生体認証システムにて入室時、非会員を入室させる等、不正行為を行った場合は除名処分とします。
5. 会員は、会員証を紛失等した場合、速やかに当ジムにその旨を届け出て下さい。又、生体認証システムにて生体認証しない等のトラブルが発生した場合も速やかに当ジムに届け出て下さい。
第7条 【諸規定の遵守】
1. 会員は本規約及び施設内規約その他、当社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
2. 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。又当ジムの指示に従わなければいけません。
3. 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行なってはいけません。
4. 会員は、施設の利用時、当ジムの定めるアピアランス(xxxxx)を遵守します。一般的に運動に適さない服装(ジーンズ、スーツ等)、裸足やクロックス、ゴム草履等での施設利用は禁止します。
5. 会員は、ジム施設内で大声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、従業員に対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
6. 当施設への違法薬物、脱法ハーブ、xxxx等の持ち込みを禁止します。
第8条 【入場禁止及び退場】
当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員を施設入場禁止、又は施設から退場させることができます。
1. 本規約及び当ジムの諸規則を遵守できない者
2. 正当な理由なく当ジムの従業員の指示に従わない者
3. 医師等により運動が制限されている者
4. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾患を有している者
5. 疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わない者
6. 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の会員や従業員に迷惑を掛ける者
7. 飲酒等により正常な施設利用ができないと認められた者
8.18 歳未満の者で利用時間が 22:00 を超える者
9. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第9条 【会員外利用者】
当xxは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下【会員外利用者】という)に当ジムの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。又、 会員と同様に本規約を適用します。
第 10条 【休会及び復帰】
1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを一ヶ月以上利用できないと当ジムが認めた場合、本人が休会希望前月の 10 日までに施設の受付時間内に来店し所定の書面にて手続きを行なった上で、月単位で当ジムを休会することができます。又、休会手続きが休会希望前月の 10 日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
2. 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとします。
3. 休会期間は第 10 条第 1 項で取り決めた期日をもって終了し、翌月より自動的に当ジムに復帰扱いとなります。その場合、復帰月より休会前の会員種別の会費を支払うものとします。
第 11条 【退会】
1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、本人が退会希望月の 10 日までに施設の受付時間に来店し、所定の書面により手続きを完了しなくてはなりません。電話での受付はできません。又、退会手続きが退会希望月の 10 日を過ぎた場合、翌月以降の退会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
2. 会費その他利用料(以下【会費等】といいます)が未納の場合は、第 1 項 の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
3. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
4. 会員は自己都合により会費等を2ヶ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。又、滞納分については規約退会後も完納するま で支払い義務を追うものとし、全額現金又は当社が指定した方法で支 払わなくてはなりません。
5. 会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなくてはなりません。
第 12条 【移籍】
1. 特別な事由で当ジムより、同系列のハイパーフィット24 に移籍することを当ジムが特別に認めた場合、事前に所定の手続きを行なった上で移籍できるものとします。
2. 移籍時は、移籍先のジムで別途料金が掛かります。
第 13条 【諸手続き】
1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに当社が定める手続きをしなければなりません。
2. 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。又、この場合、当ジムからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
3. 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
4. 当ジムは、本人確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利用頂くための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
第 14条 【会員資格の停止及び除名】
1. 当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員の資格を一時停止、又は当ジムから除名することができます。又、各項に該当し除名を
受けた会員はその後、当社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
①第 4 条の入会資格に該当する事となった場合
②第 7 条第 1 項に違反した場合
③従業員の注意に従わない場合
④会員・当ジム従業員に対する迷惑行為、当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により当ジムの秩序を乱 し当xxの名誉、品位を著しく傷つけたとき
⑤許可なく当ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為及び勧誘をすること、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動を行ったとき
⑥他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴る等の暴力行為、暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為、物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為を行ったとき
⑦従業員や会社に対し過剰、不当な要求行為を行ったとき
⑧他人や従業員、本クラブ、会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
⑨入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第 4 条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為を行ったとき
⑪規約その他当社の定めた諸規則や利用方法に違反したとき
⑫会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
⑬当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
⑭疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わないとき
⑮その他、当ジムの秩序を乱す行為、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
2. 前項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員は、当系列ジムの施設を利用することはできません。尚、会員は、会員資格 停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3. 第 1 項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員に対して、当社は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
第 15条 【資格喪失】
会員は次の場合にその資格を喪失します。
1. 退会
2. 死亡又は法人の解散
3. 除名
4 . 当社の運営xxxな理由により当ジムを閉鎖したとき
第 16条 【会員資格の譲渡禁止等】
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 17条 【会費、手数料及び利用料】
1. 入会金及び事務手数料は、当ジムが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金及び事務手数料は理由の如何を問わず返金しません。
2. 会費及びオプションサービス料(以下【諸会費】という)は、当ジムが別 に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の諸会費は、理由の如何に問わずこれを返金しません。
3. 会員には、実際の施設利用の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月又はオプションサービス解約月までは会費又は諸会費等を支払わなければなりません。
4. 継続課金(月会費)のお支払いは、クレジットカード・口座振替以外は利用できません。
【利用できないお支払い方法】
デビットカード、プリペイド式電子マネー、プリペイド式クレジットカード等
第 18条 【会費、手数料及び利用料の改定】
1. 当ジムは、別に定める会費・手数料又は利用料等の改定を行なうことができます。
2. 前項の改定を行なう場合、当社は一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
第 19条 【営業日および営業時間】
当ジムの営業日及び営業時間については、別に定めます。
第 20条 【施設の利用制限】
当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の 全部又は一部、又一定時間の利用を制限することがあります。その場合、原則一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急 を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支
払い義務が削減され、又停止されることはありません。
第 21条 【休業】
1. 当社は次の理由により当ジムの施設の全部又は一部、又は一定の時間について臨時休業することがあります。
①気象・災害、疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがあり、会員にその災害や危害が及ぶと当社が判断し、安全に営業が困難と認めたとき
②施設の点検、補修又は改修をするとき
③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
④疫病・感染症等の拡大蔓延防止の為、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき
⑤突発的なシステムや機器障害等により正常に入退館及びその管理が行えないとき
⑥その他当社が休業を必要と認めるとき
2. 予め予定されている休業は原則 2 週間前までにその旨を告知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 施設の一部の休業、一定時間の休業の場合は、当社は会員に会費等を返還しないものとします。又、月間 10 営業日以上施設の全部を休業する場合、休業店舗のみ利用できる会員種別の会員の会費等については休業した日数分を日割り計算し、返還又は翌月以降の会費に充当致します。但し、休業店舗以外の他店舗を利用できる会員種別の会員は対象外とします。
4. 当ジムは、当社の判断により例外的な措置として第 21 条第 3 項を適用せずに当社の裁量により会費等の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。
第 22条 【施設の閉鎖・変更】
当社は次の理由により当ジムの施設の全部又は一部を閉鎖又は変更することがあります。
1. 気象・災害・疫病等により会員にその災害や危害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
2. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上やむを得ない事由が発生したとき
第 23条 【賠償責任】
1. 当ジム内(敷地内含む)で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び本部は一切の責任を負わないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。但し、当ジムに故意又は重大な過失があった場合はその限りではありません。
2. 会員は、紹介又は同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連帯して損害賠償を負わなければなりません。又、会員が 18 歳未満の場合、法定代理人は、法令に定めがある場合を除き本規約に基づく責任を本人と連帯して負担して頂きます。
3. 忘れ物については、当ジムの定める保管期間経過後は、当ジムの定める手続きで処分することができるものとします。その際に当ジム及び当社は一切の損害賠償の責任を負いません。会員外利用者も同様とします。
第 24条 【管轄合意】
本規約に定めの無い事項及び本規約に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25条 【個人情報保護】
当社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言致します。 プライバシーポリシーは、当ジムホームページに掲示致します。
第 26条 【解散】
1. 当社はやむを得ない事情の場合、3 ヵ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 当ジムの解散の場合、当社は会員に対し、特別の保障は行ないません。
第 27条 【通知予告】
本規約および当ジムの諸事情に関する通知又は予告は、当ジム所定の場所への掲示及び、当ジムホームページ等にて掲載するものとし、会員は当社からの通知および予告に留意するものとします。
第 28条 【本規約その他の諸規則の改定】
当社は、本規約、細則、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。又、その効力は全ての会員に適用されます。
第 29条 【適用法】
この会員規約に関する基準法は日本法とします。
(改定 2022 年 7 月 1 日)