Contract
別添資料5
xx公園再整備運営事業事業契約書(案)
平成 29 年 1 月 27 日堺 市
1 事 業 名 xx公園再整備運営事業
2 事 業 場 所 xxxxxxx 0 x 0、0 x 0、4 丁 1~3
3 事 業 期 間 堺市議会においてこの契約締結に係る議案について承認が成された日から平成 52 年 3 月 31 日まで
4 契約代金額 金●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円也)
「うち設計・建設費 金●円」
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也)
「うち維持管理・運営等相当分 金●円」
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也)
(ただし、その内訳金額は別紙 6 に記載するところによるものとし、契
約代金額は別紙 6 に基づくほか、物価変動、金利変動等の事情により本事業契約に基づき、改訂される。)
5 契約保証金 添付契約条項第 10 条に記載のとおり
上記の事業について、堺市(以下「市」という。)と[PFI 事業者の商号](以下「PFI 事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
本事業契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく堺市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
平成 年 月 日 | ||
市 | 住所 | |
堺 市 | ||
堺市長 | ||
PFI 事業者 | 住所 ● | |
名称 ● | ||
代表取締役 ● |
目 次
第36条 (市による公園施設の完成検査及び完工確認通知の交付) 14
第53条 (業務責任者、管理責任者及び総括責任者(園長)) 20
第57条 (維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更) 21
第 6 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び指定の取消等 28
第85条 (公園施設引渡し前の PFI 事業者の責めに帰すべき事由による契約
第86条 (公園施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 31
第87条 (公園施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 31
第88条 (公園施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 32
第89条 (公園施設引渡し以後の PFI 事業者の責めに帰すべき事由による契
第90条 (公園施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除
第91条 (公園施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 34
第92条 (公園施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 35
第96条 (PFI 事業者による事実の表明・保証及び誓約) 36
xx公園再整備運営事業事業契約書(案)
第 1 条 本事業契約は、市及び PFI 事業者が相互に協力し、PFI 事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
第 2 条 PFI 事業者は、公園施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、PFI 事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、PFI 事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第 3 条 PFI 事業は、次の各号に掲げる業務、これら業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、PFI 事業者は PFI 事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 設計、工事監理及び建設の各業務
(2) 維持管理業務
(3) 運営業務
(4) SPC 運営管理業務
2 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、要求水準書、事業者提案並びにこれらに従い作成された別紙 2 事業概要書に基づき、PFI 事業を遂行しなければならない。
第 4 条 PFI 事業者は、別紙 3 の本日程表に定める日程に従って、PFI 事業を実施する。
2 PFI 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に公園施設を引き渡すことができないと認めるときは、各個別業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び PFI 事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
1
3 PFI 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できない場合又は本引渡予定日に公園施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第 5 条 PFI 事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て PFI 事業者が負担する。PFI 事業に関する PFI 事業者の資金調達は、全て PFI 事業者の責任において行う。
2 PFI 事業者は、PFI 事業に係る資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、適用されるよう努めなければならない。
3 市は、PFI 事業者が PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、これを受けることができるよう協力する。
4 市及び PFI 事業者は、法改正等により、PFI 事業に関する資金調達について、その他の支援が適用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行う。
第 6 条 PFI 事業者は、事業者提案に従い、各個別業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し、又は請け負わせるものとする。
2 PFI 事業者は、前項により構成員又は協力企業が受託し、又は請け負った業務を当該構成員又は協力企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。ただし、あらかじめ市の承認を受けたときは、各個別業務の一部を構成員又は協力企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 PFI 事業者は、各個別業務以外の業務を構成員、協力企業又はその他の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
4 PFI 事業者は、第 1 項又は前項によりその業務の実施を構成員又は協力企業に委託し、又は請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
5 第 1 項及び第 3 項による構成員、協力企業又は第三者への業務委託及び請負は、全て PFI 事業者の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、 PFI 事業者が責任を負う。
6 PFI 事業者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11年制定)第 2 条第 1 項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24 年制定)第 3
条第 1 項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」と
いう。)並びに同要綱第 2 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に該当する者を受託者又は請負人としてはならない。
7 PFI 事業者は、第 2 項ただし書に規定する一部委託先が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない旨の誓約書を徴収し、その写しを市に提出しなければならない。ただし、市が必要でないと判断した場合は、この限りではない。
第 7 条 PFI 事業者は、本事業契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 PFI 事業者は、第 6 条第 1 項又は第 3 項の規定により、業務を第三者に委託し、又は請け負わせた者(以下「請負人等」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入等を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、請負人等に対して警察に通報するよう指導しなければならない。
3 PFI 事業者は、前2項に定める報告及び通報により、市が行う調査及び警察が行う捜査に協力しなければならない。
第 8 条 市は PFI 事業者が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者を受託者又は請負人としている場合は、PFI 事業者に対して、当該委託又は請負契約の解除を求めることができる。また、これにより当該契約の解除を行った場合における一切の責任及び費用は、PFI 事業者が負うものとする。
第 9 条 本事業契約上の義務を履行するために必要一切の許認可は、PFI 事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、PFI 事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りではない。
2 PFI 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、PFI 事業者が要請した場合には、PFI 事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 PFI 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 PFI 事業者は、PFI 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責め帰すべき事由による場合は市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 10 条 PFI 事業者は、本事業契約の締結と同時に、本事業契約の締結日から新施設にかかる本引渡日までの間、設計、工事監理及び建設業務の履行を保証するため、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、PFI 事業者は、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 市を被保険者とする、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、設計・建設費の 100 分の 10 に相当する額以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、PFI 事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 設計・建設費に変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設費の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は保証の額の増額を請求することができ、PFI 事業者は保証の額の減額を請求することができる。
第 11 条 市と PFI 事業者は、本事業契約と共に、PFI 事業関連書類に定められた事項が
適用されることを確認する。
2 本事業契約と PFI 事業関連書類との間又は PFI 事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、提案書類及び設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
第 12 条 PFI 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、PFI 事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、PFI 事業者による PFI 事業の実施に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、検査等若しくは立会い又は PFI 事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、PFI 事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等、立会い、報告、通知又は説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第 13 条 PFI 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、PFI 事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 PFI 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして PFI 事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と PFI 事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
4 PFI 事業者は、本業務に関して緊急時、防犯及び防災対策のマニュアル並びに従業員の連絡網等を作成し、市に報告するとともに、緊急時の対応を従業員に指導しなければならない。
第 14 条 市は、本事業契約に規定される場合のほか、必要があると認めるときは、要求水準書を変更できるものとする。
2 市は、前項により要求水準書を変更したときは、変更内容を PFI 事業者に通知しなければならない。
3 PFI 事業者は、前項により通知を受けた要求水準書の変更により必要なとき
は、設計図書、業務水準書、年度業務計画書等を変更しなければならない。
4 市は、第 1 項の要求水準書の変更により PFI 事業者に損害又は費用の増加を生じさせたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 15 条 市は、事業用地を、本業務の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 PFI 事業者は、事業用地において、公園施設を整備及び運営しなければならない。ただし、公園施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業用地以外の場所を利用して行う場合は、PFI 事業者の責任及び費用負担においてこれを行う。
3 PFI 事業者は、維持管理・運営期間においては、指定管理者として事業用地を管理する。なお、PFI 事業者は都市公園法に基づく許可により、屋外自動販売機等を設置し運営する場合は、当該自動販売機等による使用面積 1 ㎡当たり年額 850 円、公園施設のうち軽食・物販施設(屋外自動販売機等を除く。)を運営する場合は当該軽食・物販施設による使用面積 1 ㎡当たり年額 850 円を、使用料として市に支払うものとする。なお、市は、あらかじめ PFI 事業者に通知することにより、本項の使用料を変更することができる。土地の設置許可及び管理許可等に関する手続きについては、市の指示に従うこと。
4 設計及び建設期間中の事業用地の管理は、善良な管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、PFI 事業者は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
第 16 条 市は、既存施設を、PFI 事業者が設計、工事監理及び建設業務のうち既存施設の解体・撤去関連業務の実施上必要とする日(平成 31 年 3 月 31 日以前の日)までにそれぞれ PFI 事業者に引き渡す。
2 市は、PFI 事業者に対し、前項の引渡しと同時に、既存施設に関する測量図面等、PFI 事業者の本業務の実施に必要と合理的に認められる資料を交付する。
第 17 条 公園施設又はその出来形の市への引き渡しにより事業用地が不用となった場合において、事業用地に PFI 事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(PFI 事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、PFI 事業者は、当該物件を撤去すると
ともに、事業用地を修復し、市に明け渡さなければならない。
第 18 条 市は、事業用地を、現状にて PFI 事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する瑕疵担保責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して PFI 事業者に直接生じた合理的な増加費用は第 30 条第 3 項に従い市が負担する。
2 市は、既存施設を、現状にて PFI 事業者に引き渡す義務を負う他、既存施設に関する瑕疵担保責任を負担しない。
第 19 条 PFI 事業者は、本事業契約の締結から終了まで、要求水準書及び事業者提案に基づき、SPC 運営管理業務を実施しなければならない。
第 20 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、設計、工事監理及び建設業務を実施する。
2 PFI 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する設計、工事監理及び建設業務は、常に、設計、工事監理及び建設業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
第 21 条 PFI 事業者は、第 6 条に従い、設計業務、工事監理業務、及び建設業務を、設計企業、工事監理企業、建設企業にそれぞれ委託し、又は請け負わせる。
2 PFI 事業者は、設計、工事監理及び建設業務に係る構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
第 22 条 PFI 事業者は、設計、工事監理及び建設業務の全体を把握し調整を行う業務責任者並びに設計、工事監理及び建設業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う管理責任者を定め、当該業務責任者及び管理責任者の氏名その他必要な事項を、
設計、工事監理及び建設業務の開始前に市に届け出て、承諾を受けなければならない。
2 PFI 事業者は、設計、工事監理及び建設業務に係る業務責任者及び管理責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに市に届け出て、承諾を受けなければならない。
第 23 条 PFI 事業者が設計、工事監理及び建設業務を履行する過程又は履行した結果により、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、PFI 事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
第 24 条 PFI 事業者は、設計及び建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙 4 「1.設計及び建設期間の保険」に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。PFI 事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に提示しなければならない。
第 25 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計及び設計関連業務を行うものとし、設計及び設計関連業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 PFI 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに(遅くとも設計及び設計関連業務に着手する前に)、設計業務着手届、設計工程表、組織体制表及び設計担当者届(設計経歴書)を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 PFI 事業者は、設計工程表、組織体制表又は設計担当者を変更する場合は、当該変更について、速やかに市の確認を受けなければならない。
4 PFI 事業者は、設計工程表に定めるスケジュールに従い、設計及び設計関連業務を行わなければならない。
第 26 条 PFI 事業者は、市に対し、毎月 1 回以上、設計及び設計関連業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、PFI 事業関連書類に基づき設計及び設計関連業務が実施されていることを確認するために、公園施設の設計状況その他について、PFI 事業者に事前に通知した上で、随時、PFI 事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 PFI 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前 3 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを PFI 事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第 27 条 PFI 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を PFI 事業者に通知する。
2 PFI 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を PFI 事業者に通知する。
3 市は、前 2 項に基づき PFI 事業者より提示された設計図書が PFI 事業関連書類に従っていないと判断する場合、PFI 事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。PFI 事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 PFI 事業者は、第 1 項及び第 2 項の市の確認を受け、設計及び設計関連業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了屈を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
5 設計及び設計関連業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)及び③市による設計図書の変更(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、公園施設の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、PFI 事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生
した場合、PFI 事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により公園施設の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 28 条 市は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、PFI 事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。PFI 事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第 1 項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第 5 項第 1 号に準じて取扱う。
第 29 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設及び建設関連業務を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 PFI 事業者は、本引渡予定日までに、本工事を完成の上、第 44 条に基づいて公園施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 公園施設の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、PFI 事業関連書類に従い、それ以外のものは PFI 事業者がその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき理由(①市の指示又は請求(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)及び③市による設計図書の変更(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、PFI 事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加し、又は損害が発生
した場合、PFI 事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、建設費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 30 条 PFI 事業者は、すでに市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。PFI 事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 PFI 事業者は、前項に定める調査を実施した結果、市が入札説明書等において提供した事業用地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び PFI 事業者は、その対応につき協議する。なお、市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市は、PFI 事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3 PFI 事業者は、事業用地に関し、市が提供した事業用地に関する参考資料から合理的に推測し得ない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び PFI 事業者は、その対応につき協議する。なお、事業用地の地質障害(ただし、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、PFI 事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、市は、PFI 事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、PFI 事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、PFI 事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第 31 条 PFI 事業者は、本工事の開始に先立って、市と協議の上、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して PFI 事業の日程及び概要の説明を行い、工事工
程等についての承諾を得るほか、周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、PFI 事業者が行う説明に協力する。
2 PFI 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、PFI 事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 PFI 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として PFI 事業の内容の変更をすることはできない。ただし、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、PFI 事業者と協議の上、PFI 事業の内容の変更を検討する。
4 第 2 項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び PFI 事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第 2 項の近隣対策の結果、PFI 事業者に生じた費用(第 2 項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、PFI 事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、公園施設を設置すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、PFI 事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第 32 条 PFI 事業者は、PFI 事業者の責任及び費用負担において、PFI 事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、PFI 事業者がこれを負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 33 条 市は、本工事の進捗状況について、随時、PFI 事業者に対して報告を要請することができ、PFI 事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。また、市は、公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、公園施設の建設について、PFI 事業者に事前に通知した上で、
PFI 事業者に対して中間確認を求めることができる。
2 市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、PFI 事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。PFI 事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、PFI事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、PFI 事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、PFI 事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、市が、公園施設の建設状況が PFI 事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、PFI 事業者はこれに従わなければならない。
5 PFI 事業者は、工事監理者が求める公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、公園施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、PFI事業者は、これらを理由として、本事業契約上の PFI 事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 34 条 市は、必要と認めた場合には、PFI 事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、PFI 事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第 1 項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して PFI 事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が PFI 事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 8 章又は第 9 章に従う。
第 35 条 PFI 事業者は、PFI 事業者の責任及び費用負担において、新施設及び新施設以外の公園施設のそれぞれについて竣工検査並びに機器、器具及び什器備品等の試運転等を行う。
2 PFI 事業者は、市に対して、PFI 事業者が前項の検査及び試運転等を行う 14 日前までに、これらの検査を行う旨及びその予定日を通知する。
3 市は、第 1 項の検査及び試運転等に立ち会う。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 PFI 事業者は、第 1 項の検査及び試運転等においては、新施設及び新施設以外の公園施設が要求水準書及び事業者提案を満たしているか否かについて、市が相当と認める方法により検査しなければならない。PFI 事業者は、第 1 項の検査及び試運転等の結果を、速やかに当該検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添えて工事完了届とともに市に報告する。
第 36 条 市は、PFI 事業者から前条に基づく工事完了届(前条第 4 項の規定に基づき、竣工検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添付することを要する。以下同じ。)を受領した場合、受領後 14 日以内に速やかに PFI 事業者の費用負担により、新施設及び新施設以外の公園施設のそれぞれについて市が指定する検査員による完成検査を行う。
2 完成検査の方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 市は、PFI 事業者の立会いのもとで、完成検査を実施する。
(2) 完成検査は、設計図書等及び PFI 事業関連書類との照合により、これを実施する。
(3) PFI 事業者は、機器、器具、備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
3 前 2 項に定める完成検査の結果、新施設又は新施設以外の公園施設の状況が PFI 事業関連書類又は設計図書等の内容に適合していないことが判明した場合、市は PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、PFI 事業者はこれに従わなければならない。PFI 事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4 市は、完成検査の結果、新施設又は新施設以外の公園施設が PFI 事業関連書類及び設計図書等の内容を満たし、本事業契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、PFI 事業者に対して遅滞なく検査確認書を交付し、市は第 44 条に従い新施設又は新施設以外の公園施設の引渡しを受ける。
5 市は、完工確認、通知の交付を理由として、新施設及び新施設以外の公園施設の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、PFI 事業者は、これを理由として、本事業契約上の PFI 事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。PFI 事業者は、完工確認、通知の交付を理由として、公園施設について瑕疵担保責任の免責を主張し、又はその履行を拒絶若しくは留保す
ることはできない。
第 37 条 市は、公園施設又は PFI 事業者により公園施設内に設置された機器、器具又は備品等に瑕疵があるときは、PFI 事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新施設又は新施設以外の公園施設の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、PFI 事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が PFI 事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡しの日から 10 年間とする。
3 市は、公園施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
4 PFI 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約締結後速やかに、別紙 5 の様式による保証書を差し入れさせる。
第 38 条 市が PFI 事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 PFI 事業者が、PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、PFI 事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と PFI 事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、 PFI 事業者は、これに従わなければならない。
第 39 条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い PFI 事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 PFI 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、PFI事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 8章又は第 9 章の規定に従う。
第 40 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な什器・備品等を整備しなければならない。
2 備品リストに示された備品については、市への公園施設の引渡しと同時に引き渡し、その所有権を市に移転しなければならない。ただし、リース方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた備品については、PFI 事業者はリース方式によりこれを調達することができる。
3 備品リストに示されていない備品についても前項の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、自主事業の実施のために必要な備品については、 PFI 事業者は任意の方法により調達できるものとし、市はこれを所有しない。
5 PFI 事業者は、本引渡日までに、備品台帳を作成し市に提出しなければならない。
第 41 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 PFI 事業者は、工事開始日までに、工事監理企業をして工事監理者を設置させ、市に対してその名称を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。ただし、工事監理企業及び工事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
3 PFI 事業者は、工事監理者をして、市に対して、PFI 事業関連書類に従い、本工事につき、工事監理に関する記録簿を作成させた上で、これを毎月市に提出させる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は PFI 事業者に対して工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 工事監理者の設置は、全て PFI 事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、PFI 事業者がこれを負担する。
第 42 条 PFI 事業者は、設計、工事監理及び建設業務並びに公園施設の維持管理業務及
び運営業務開始に必要な一切の届出・申請・許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、本日程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
2 PFI 事業者は、前項に従って行った届出・申請・許認可等の書類の副本又は写し等を、速やかに市に交付しなければならない。
3 PFI 事業者は、市からの要請があった場合は、速やかに、市の交付金申請に伴う図面・概要書等を作成し、市に提出する。かかる図面・概要書等の作成に要する費用は PFI 事業者の負担とする。
第 43 条 PFI 事業者は、公園施設の維持管理業務及び運営業務開始に先立ち、自らの責任及び費用負担において公園施設の運営及び維持管理に必要な開始準備を行わなければならない。
2 PFI 事業者は、本引渡予定日までに別紙 4「2.維持管理・運営期間の保険」に定める内容の保険に加入し、その証書の写しを市に提出しなければならない。
3 PFI 事業者は、第 1 項に定める開始準備を完了し、かつ、業務水準書及び年度事業計画書に従って維持管理業務及び運営業務の実施が可能となった段階で、市に対してその旨通知を行う。
第 44 条 PFI 事業者は、完工確認通知を受領し、かつ市が前条に従って PFI 事業者が PFI 事業関連書類、基本事業計画書及び年度事業計画書に従って維持管理業務及び運営業務を実施し得る体制にあることを確認した後、目的物引渡書を市に交付し、本引渡予定日において新施設及び新施設以外の公園施設(PFI 事業者が自主事業に関し使用する備品以外の備品を含むが、第 40 条第 2 項ただし書(同条第 3項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式によるものと市が認めたものを除く。以下、本条において同じ。)を市に引き渡し、新施設及び新施設以外の公園施設の所有権を市に取得させる。PFI 事業者は、新施設及び新施設以外の公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
第 45 条 市の責めに帰すべき事由により、新施設又は新施設以外の公園施設の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して PFI 事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 PFI 事業者の責めに帰すべき事由により新施設又は新施設以外の公園施設の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、PFI 事業者は、当該遅延への
対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、遅延に係る施設の設計・建設費に本引渡予定日における第 113 条に定める遅延利息の率を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、PFI 事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、新施設及び新施設以外の公園施設の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して PFI 事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 8 章又は第 9 章に従う。
第 46 条 市は、設置条例及び本事業契約に基づき、PFI 事業者に公園施設の管理を行わせる。
2 PFI 事業者は、法令等及び本事業契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第 47 条 市及び PFI 事業者は、公園施設の管理に関して市が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる PFI 事業者の経営ノウハウや顧客サービスを活用しつつ、地域住民に対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の推進を図ることにあることを確認する。
第 48 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務の実施に当たっては、次の法令及び本事業契約を遵守するとともに、公園施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(1) 地方自治法及び地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
(2) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)その他の労働関係法令
(3) 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)及び法関係法令
(4) 堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)、堺市会計規則(平成 19 年規則第 43号)及び堺市財務規則(平成 19 年規則第 56 号)
(5) 堺市公園条例(昭和 35 年条例第 18 号。以下「設置条例」という。)及び堺
市公園条例施行規則(平成元年規則第 38 号。以下「施行規則」という。)
(6) 大阪府遊泳条例(平成 12 年大阪府条例第 35 号)及び大阪府遊泳場条例施行規則(平成 12 年大阪府規則第 177 号)
(7) 堺市個人情報保護条例(平成 14 年条例第 38 号)及び堺市個人情報保護条例施行規則(平成 15 年規則第 24 号)
(8) 堺市情報公開条例(平成 14 年条例第 37 号)及び堺市情報公開条例施行規則 (平成 15 年規則第 22 号)
(9) 堺市行政手続条例(平成 8 年条例第 17 号)及び堺市行政手続条例施行規則(平成 9 年規則第 25 号)
(10) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び堺市火災予防条例(平成 20 年条例第 25号)
(11) その他管理業務を履行するに当たって関係する法令、条例、規則、要綱、通知等
第 49 条 維持管理業務及び運営業務の対象となる物件は公園施設及び当該施設において使用する器具備品等からなる。
2 PFI 事業者は、善良なる管理者の注意をもって公園施設及び備品を管理しなければならない。
第 50 条 地方自治法第 244 条の 2 第 5 項に規定する期間(以下「指定期間」という。)は、新施設については、平成 32 年 7 月 1 日から平成 52 年 3 月 31 日まで
とする。新施設以外の施設については、平成 31 年 4 月 1 日から平成 52 年 3月 31 日までとする。
2 管理業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 51 条 設置条例第 26 条に規定する管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の使用許可に関する業務
(2) 公園施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務
(3) 公園施設及び備品等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
第 52 条 市が自らの責任と費用において実施する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務
(2) 行政財産の目的外使用許可に関する業務
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、前条に規定した PFI 事業者による管理業務の範囲外の業務
第 53 条 PFI 事業者は、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者、維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う管理責任者及び運営等業務期間において維持管理業務及び運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者(園長)を定め、維持管理業務の開始前に市に届出、承諾を受けなければならない。維持管理業務の業務責任者、管理責任者及び総括責任者(園長)を変更した場合も同様とする。
2 PFI 事業者は、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者、運営業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う管理責任者を定め、運営業務の開始前に市に届出、承諾を受けなければならない。運営業務の業務責任者及び管理責任者を変更した場合も同様とする。
第 54 条 市は、本事業契約の履行に関し、市の指定する職員(以下「監督員」という。)を定め、その氏名を監督員通知書により、PFI 事業者に通知しなければならない。また、 監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、次に掲げる権限を有する。
(1) 管理業務の実施状況の監督及び調査
(2) 管理業務への立会及び指示
(3) 管理業務の実施についての PFI 事業者又は PFI 事業者の管理責任者に対する指示
(4) 本事業契約等の記載内容に関する PFI 事業者の確認又は質問に対する回答
第 55 条 PFI 事業者は、要求水準書に従い、運営業務及び維持管理業務に係る基本事業計画書を作成し、市に提出して市の承認を受けなければならない。
2 PFI 事業者は、要求水準書に従い、維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに維持管理業務及び運営業務に係る年度事業計画書をそれぞれ作成し、市に提出して市の承認を受けなければならない。
3 PFI 事業者は、維持管理業務又は運営業務に係る基本事業計画書又は年度事業
計画書を変更した場合は、当該変更について、速やかに市の承認を受けなければならない。
第 56 条 PFI 事業者は、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する日報、月例報告書及び事業報告書を年度事業報告書としてそれぞれ作成し、日報を除く報告書について要求水準書に従い市に提出しなければならない。
第 57 条 市は、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に PFI 事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行い、PFI 事業者の合意を得る。
2 維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき理由(①市の指示又は請求(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(PFI 事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務及び運営業務の費用が増加する場合又損害が発生した場合、PFI 事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、維持管理・運営費が増加する場合又は損害(公園施設の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 58 条 PFI 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を実行するに当たって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、PFI 事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、 PFI 事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、PFI 事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、PFI 事業者がこれを負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、公園施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第 59 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等等は自らの責任及び費用負担において調達しなければならない。
第 60 条 PFI 事業者は維持管理業務及び運営業務の実施に当たって、事故が発生した場合は、適切な対応及び処置を行うものとし、事故の対応及び処置を行ったときは、すみやかに市に報告しなければならない。
2 PFI 事業者は、利用者等から要望及び苦情(以下「要望等」という。)があった場合は、適切な対応を行い、当該要望等の円滑かつ円満な解決に努めるものとし、要望等の対応を行ったときは、すみやかに市に報告しなければならない。
第 61 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務に関して保有する情報の公開について、堺市情報公開条例の規定及び堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱を遵守し、維持管理業務及び運営業務に対する市民の理解と信頼を深めるよう努めなければならない。
第 62 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務を行うに当たり作成又は取得した文書(この条において「施設文書」という。)について、目録を作成の上、当該文書を適正に管理するものとし、市が指示する期間(次項において「保存期間」という。)当該文書を保存しなければならない。
2 PFI 事業者は、保存期間が満了した施設文書を廃棄しようとするときは、市の承認を得るものとし、市の指示に従って確実に処分するものとする。
3 PFI 事業者は、指定期間の満了時又は指定管理者の指定が取り消されたときは、施設文書を速やかに市に引き渡すものとする。ただし、当該文書の取扱いについて、市が別に指示したときは、当該指示によるものとする。
第 63 条 市は別紙 7 の定めるところにより、維持管理業務及び運営業務のモニタリングを行う。
2 PFI 事業者は次の各号に該当したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 維持管理業務及び運営業務の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 維持管理業務及び運営業務の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) PFI 事業者と金融機関との取引が停止となったとき。
(4) PFI 事業者が維持管理業務及び運営業務に関して有する債権に対して差押え又は仮差押えがなされたとき。
(5) PFI 事業者が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てを行うとき、申立てするおそれがあるとき、又は破産の申立てをされるおそれがあるとき。
(6) 定款又は登記事項に変更があったとき、その他 PFI 事業者において維持管理業務及び運営業務の適正な実施が困難となったとき、又は維持管理業務及び運営業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
3 市は、維持管理業務及び運営業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、PFI 事業者に対し報告を求め、PFI 事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求めることができる。又は維持管理業務及び運営業務の実施について実地に調査することができる。
4 PFI 事業者は、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第 64 条 市は、毎年度終了後、PFI 事業者による公園施設の維持管理業務及び運営業務の状況及び実績等を評価し、その結果を PFI 事業者に通知するとともに、公表するものとする。
2 市は、前項に定める評価の結果に基づき、公園施設の効果的な運営のために、 PFI 事業者に対して必要な指示をすることができる。
3 PFI 事業者は、前項に定める指示を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
第 65 条 PFI 事業者は、自ら定める経理規程に基づき、維持管理業務及び運営業務の実施に係る経費を適切に管理しなければならない。PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務に係る損益状況及び資金の保有状況について、独立の帳簿を設ける等により、明確に整理するとともに、市の求めに応じ、関係する書類や通帳、伝票等の開示に努める等、維持管理業務及び運営業務の経理を厳正に行わなければならない。
第 66 条 PFI 事業者が維持管理業務及び運営業務を履行する過程又は履行した結果、第三者(PFI 事業者の役員、従業員を含む。)に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、PFI 事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 PFI 事業者は、第 1 項に定める損害賠償にかかる PFI 事業者の負担に備えるために、公園施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙 4「2.維持管理・運営期間の保険」に定める保険に加入する。
第 67 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 PFI 事業者が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書、事業者提案、基本事業計画書及び年度事業計画書を満たすものでなければならない。
第 68 条 PFI 事業者は、公園施設に関し、年度事業計画書に定めのない修繕若しくは更新又は公園施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。かかる修繕又は更新は全て PFI 事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。
2 PFI 事業者は、公園施設の修繕又は更新を行った場合、当該修繕又は更新について、市の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、公園施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に年度事業計画書に定めのない修繕又は更新を行う必要が生じた場合は、市は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
4 法令等の変更又は不可抗力により、公園施設の修繕又は更新(年度事業計画に定めのない修繕・更新も含む。)を行った場合の取扱いは、第 8 章又は第 9 章の規定に従う。
第 69 条 利用者が公園施設を損傷したときは、PFI 事業者がその費用で補修等の対応を実施するものとする。ただし、PFI 事業者が指定管理者としての注意義務を怠っていないことを明らかにしたときは、市が補修等の費用を負担するものとする。
第 70 条 PFI 事業者は、第 40 条第 5 項により PFI 事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)数量を含める。
第 71 条 PFI 事業者は、PFI 事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 PFI 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書、事業者提案、基本事業計画書及び年度事業計画書を満たすものでなければならない。
第 72 条 市は、利用料金を、PFI 事業者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、設置条例別表第 2 及び別表第 4 に定める額の範囲内において、 PFI 事業者が事前に市の承認を得て定めるものとする。
3 PFI 事業者は、市が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 PFI 事業者は、市が定める基準に従い、利用者から収受した利用料金等の額の全部又は一部を還付することができる。
5 公園施設の利用者数の増減に関するリスクは全て PFI 事業者の負担とし、市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
(市又は市民への還元)
第 73 条 PFI 事業者は、PFI 事業者の収入が提案時想定を大きく上回った結果、当初期待した以上の事業収益を享受できる場合、その利益の一部について、市への利益還元又は公園への再投資により市若しくは市民に還元するものとする。なお、還元の実施及び方法は、事業者が提案したものとする。
第 74 条 PFI 事業者は、自己の責任及び費用負担において、PFI 事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従って、自主事業を実施する。自主事業は、PFI 事業者又は PFI 事業者から委託を受けたうえで構成員又は協力企業が実施する。
2 PFI 事業者は、自主事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、市は、かかる PFI 事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
3 PFI 事業者は、自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
4 自案事業から得られた収入は、PFI 事業者の収入とする。
5 PFI 事業者は、自主事業にかかる事業計画(利用者から徴収するサービスの対価その他の料金の設定を含む。)について要求水準書に従い事前に市の承諾を得なければならない。
6 PFI 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項に基づいて市の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、PFI 事業者は、かかる変更について事前に市の承諾を得なければならない。
第 75 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務と自主事業を区分し、各々の収支を別に把握するものとする。
2 自主事業の実施において、PFI 事業者に損失が生じた場合は、市はこれを補填しない。
3 自主事業の実施において、PFI 事業者に利益剰余金が生じたときは、当該剰余金をもって市民サービスの向上等に努めるものとする。
第 76 条 市は、必要があると認めるときは、自主事業の実施に立会うことができる。
2 PFI 事業者は、次の各号に該当したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 自主事業の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 自主事業の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) その他 PFI 事業者において自主事業の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
3 市は、自主事業を適正に実施するため必要があると認めるときは、PFI 事業者に対し報告を求め、PFI 事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等につい
て説明を求め、又は自主事業の実施について実地に調査することができる。
4 PFI 事業者は、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第 77 条 PFI 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、公園施設の維持管理及び運営が困難となることが見込まれる場合、これを市に通知する。
2 前項の通知を受けた場合、市は、自主事業の継続について PFI 事業者と協議を行った上、市の判断により、業務の停止を命令したうえで、PFI 事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
3 前項の規定は、市が、PFI 事業者の行う自主事業が、提案書類又はその他の PFI 事業関連書類に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
第 78 条 市は、本事業契約の定めるところに従い、PFI 事業者に対して維持管理業務及び運営業務の対価として、別紙 6「1.サービス対価の構成」に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払い方法は別紙 6「2.サービス対価支払い方法」に、支払いスケジュールは別紙 6「3.対価の支払いスケジュールと支払予定額」に、それぞれ定めるところによる。
第 79 条 市は、サービス対価について、別紙 6「4.物価変動の考え方」に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
2 PFI 事業者からの事業報告により、事業者提案に含まれる事業収支計画を大幅に上回る利益が PFI 事業者に生じていると市が判断したときは、市は PFI 事業者に対してサービス対価の見直しに関する協議の場を設けさせることができるものとする。
第 80 条 市によるモニタリングの結果、PFI 事業者の業務内容が本事業契約、要求水準書及び事業者提案を満たしていないと判断した場合には別紙 7 の規定に基づきサービス対価を減額する。
第 81 条 市は、年度事業報告書に虚偽の記載を発見し、これを PFI 事業者に対して通知した場合、PFI 事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙 7 の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 6 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び指定の取消等第 1 節 契約期間
第 82 条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
2 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中、公園施設を、PFI 事業関連書類に定められた要求水準書及び事業者提案を満たす状態に保持する義務を負う。
3 PFI 事業者は、本事業契約が終了する 1 年前までに、公園施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本事業契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 PFI 事業者は、本事業契約の終了に当たって、市に対し、市が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために公園施設を継続使用できるよう、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、PFI 事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
5 市は、本事業契約が終了する 1 年前までに PFI 事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、要求水準書及び事業者提案に記載された全ての事項がその要求水準書及び事業者提案を満たしているかを確認する。かかる検査の過程で公園施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は PFI 事業者にこれを通知し、PFI 事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを PFI 事業者が証明した場合には、別紙 9 で PFI 事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は市が負担する。
6 PFI 事業者は、本事業契約が終了する l 年前までに、本事業契約終了後の公園施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
第 83 条 PFI 事業者は、指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消された
ときは、市の指定する期日までに、市又は市の指定する者に文書で維持管理業務及び運営業務の引継ぎを行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、前項に定める引継ぎに先立ち、PFI 事業者に対して市又は市の指定する者による公園施設等の視察を申し出ることができるものとする。
3 PFI 事業者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第 84 条 利用料金収入は、施設の利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、施設の利用に供する年度が指定期間を超えるものについては、前受金として、PFI 事業者は、市又は市の指定する者に引き継がなければならない。
(公園施設引渡し前の PFI 事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 85 条 本事業契約の締結日以後、新施設にかかる本引渡日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、PFI 事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) PFI 事業者が PFI 事業の全部又は一部の履行を怠り(PFI 事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) PFI 事業者が、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて PFI事業者に対して催告したにもかかわらず、PFI 事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、指定が取り消されたとき。
(5) PFI 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、PFI 事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(PFI 事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員が PFI 事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) PFI 事業者が市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(8) 設計・工事監理及び建設の各業務の実施に当たり、正当な理由なく市の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(9) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(10) 第 8 条の規定により、市から契約等の解除を求められた場合において、PFI事業者がこれに従わなかったとき。
(11) 法人税、消費税、地方消費税、市税を滞納したとき。
(12) 前各号に定めるもののほか、PFI 事業者の責に帰すべき事由により、PFI 事業者から本事業契約解除の申出があったとき。
(13) 前各号に掲げる場合のほか、PFI 事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は PFI 事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
(14) 新施設以外の公園施設の維持管理業務及び運営業務が開始されている場合において、維持管理業務又は運営業務について第 89 条第1項第 1 号、第 2号、第 3 号、第 8 号、第 10 号、第 12 号、又は第 17 号に該当したとき。
2 前項の場合において、市は、PFI 事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
3 新施設の引渡し前に前項により本事業契約が解除されたた場合、PFI 事業者は、市に対して、市が支払うべき施設整備業務に係る対価の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、 PFI 事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第 2 項により本事業契約の解除を選択した場合において、公園施設(新施設以外の公園施設で第 44 条の引渡が完了しているものを除く。以下、本項及び次項で同じ。)の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。以下、本項で同じ。)の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を一括払いにより支払う。なお、新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了しているときは、市は引き続きその所有権を保有するものとし、これに対応する施設整備業務に係る対価のうち未払いのものがあるときは、公園施設の出来高に相応する工事費相当額とともに PFI 事業者に支払う。
5 前項の場合において、市が公園施設の出来形部分を買い受けない場合、PFI 事業者は、市と協議の上、自らの費用と責任により、公園施設の買い受けられない部分にかかる事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、PFI 事業者は、解除前の支払スケジュー
ルにより市が PFI 事業者に対し既に支払った分を、当該解除日における第 113 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。ただし、新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了しているときは、市は引き続きその所有権を保有するものとし、これに対応する施設整備業務に係る対価のうち未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。また、新設施設以外の施設の維持管理業務及び運営業務が開始されており、履行済みの維持管理業務及び運営業務に係る対価で未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。
(公園施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 86 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、PFI 事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。PFI 事業者は、かかる通知が市に到達した日から
30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、公園施設の出来形部分(新施設以外の公園施設で第 44 条の引渡が完了しているものを除く。)を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。なお、新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了しているときは、市は引き続きその所有権を保有する。
3 市は、前項の規定により公園施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、 PFI 事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了している場合で、これに対応する施設整備業務に係る対価のうち未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。また、新設施設以外の施設の維持管理業務及び運営業務が開始されており、履行済みの維持管理業務及び運営業務に係る対価で未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。
4 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、PFI 事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第 87 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、第 97 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が PFI 事業者による PFI 事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、PFI 事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項により本事業契約が解除された場合、市は、公園施設(新施設以外の公園施設で第 44 条の引渡が完了しているものを除く。)の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。なお、新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了しているときは、市は引き続きその所有権を保有する。
3 市は、前項の規定により公園施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了している場合で、これに対応する施設整備業務に係る対価のうち未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。また、新設施設以外の施設の維持管理業務及び運営業務が開始されており、履行済みの維持管理業務及び運営業務に係る対価で未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。
第 88 条 本事業契約の締結日以後、公園施設の PFI 事業者から市に対する引渡しまでの間において、第 99 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生
じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、PFI 事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項により本事業契約が解除された場合、市は、公園施設の出来形部分(新施設以外の公園施設で第 44 条の引渡が完了しているものを除く。)を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。なお、新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了しているときは、市は引き続きその所有権を保有する。
3 市は、前項の規定により、公園施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。新施設以外の公園施設について第 44 条の引渡しが完了している場合で、これに対応する施設整備業務に係る対価のうち未払いのものがあるときは、これを PFI 事業者に支払う。また、新設施設以外の施設の維持管理業務及び運営業務が開始されており、履行済みの維持管理業務及び運営業務に係る対価で未払いのものがあるときは、これを PFI事業者に支払う。
(公園施設引渡し以後のPFI 事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 89 条 新施設に係る本引渡日以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、PFI 事業者に対して、次項に掲げる措置をとることができる。
(1) PFI 事業者が PFI 事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) PFI 事業者が、その責めに帰すべき事由により、公園施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において合計 60 日以上にわたり、PFI 事業関連書類、基本事業計画書及び年度事業計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) PFI 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、PFI 事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(PFI 事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) PFI 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員が PFI 事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) PFI 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、PFI 事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 維持管理業務及び運営並びに自主事業の実施に際し、PFI 事業者又は PFI 事業者の役員又は使用人が不正又は不当な行為を行ったことにより、市と PFI事業者の間の信頼関係が破壊されるに至ったとき。
(11) PFI 事業者が市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(12) 維持管理業務及び運営並びに自主事業の実施に当たり、正当な理由なく市の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(13) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(14) 第 8 条の規定により、市から契約等の解除を求められた場合において、PFI事業者がこれに従わなかったとき。
(15) 法人税、消費税、地方消費税、市税を滞納したとき。
(16) PFI 事業者の責に帰すべき事由により、PFI 事業者から本事業契約解除の申
出があったとき。
(17) 別紙 7 の定めるところにより本事業契約を解除できるとき。
(18) 前各号に掲げる場合のほか、PFI 事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は PFI 事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反、不実若しくは不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市は、PFI 事業者に対して書面で、通知した上で、指定を取り消し、本事業契約の全部を解除することができる。
3 市は、第 2 項による本事業契約の解除後も、公園施設の所有権を有する。
4 第 2 項により市により本事業契約が解除された場合、PFI 事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価(運営等業務に係る対価)の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、PFI 事業者に損害賠償請求を行うことができる。
(公園施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 90 条 PFI 事業者は、新施設に係る本引渡日以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、PFI 事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。PFI 事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、指定を取り消す。
3 市は、第 1 項の規定による本事業契約の解除後も、公園施設の所有権を有する。
4 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、PFI 事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第 91 条 新施設に係る本引渡日以後において、第 97 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が PFI 事業者による PFI 事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、PFI 事業者と協議の上、本事業契約を解除し、指定を取り消すことができる。
2 市は、前項による本事業契約の解除後も、公園施設の所有権を有する。また、市は、PFI 事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を PFI 事業者に支払い、それらの支払方法については市及び PFI事業者が協議によりこれを決する。
第 92 条 新施設に係る本引渡日以後において、第 99 条に基づく協議にもかかわらず、
不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、PFI 事業者に通知の上、本事業契約を解除し、指定を取り消すことができる。
2 市は、前項による本事業契約の解除後も、公園施設の所有権を有する。また、市は、PFI 事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を PFI 事業者に支払い、それらの支払方法については市及び PFI事業者が協議によりこれを決する。
第 93 条 市は、指定を取り消すときは、事前に次の事項を PFI 事業者に通知するものとする。
(1) 指定取消日又は管理業務の停止日
(2) 指定取り消し又は管理業務の停止の理由
(3) PFI 事業者による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 (本事業契約終了に際しての処置)
第 94 条 PFI 事業者は、本事業契約が終了した場合において、公園施設内(PFI 事業者のために設けられた控室等を含む。)に PFI 事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(PFI 事業者が使用する第三者の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、PFI 事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、PFI 事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。PFI 事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 PFI 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、公園施設を維持管理・運営するために必要な、 PFI 事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
第 95 条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び PFI 事業者の清算に伴う評価損益等については、PFI 事業者がこれを負担する。
第 96 条 PFI 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) PFI 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) PFI 事業者による本事業契約の締結及び履行は、PFI 事業者の目的の範囲内の行為であり、PFI 事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び PFI 事業者の杜内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、PFI 事業者に適用のある法令等に違反せず、PFI 事業者が当事者であり、PFI 事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は PFI 事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある PFI 事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、PFI 事業者に対して執行可能である。
2 PFI 事業者は、本事業契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、PFI 事業に関連して PFI 事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、PFI 事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) PFI 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 97 条 PFI 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、 PFI 事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び PFI 事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び PFI 事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が PFI 事業者から前項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を PFI 事業者に対して通知し、PFI 事業者はこれに従い PFI 事業を継続する。
第 98 条 法令等の変更により、本業務につき PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 8 の定めに従う。
第 99 条 PFI 事業者は、不可抗力により、公園施設について、PFI 事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び PFI 事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び PFI 事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が PFI 事業者から前項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに公園施設の設計及び建設、本引渡予定日、並び
に本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を PFI 事業者に対して通知し、PFI 事業者はこれに従い PFI 事業を継続する。
第 100 条 不可抗力により、本業務につき PFI 事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 9 の定めに従う。
第 101 条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て、PFI 事業者の負担とする。市は、PFI 事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
第 102 条 市は、PFI 事業に関し、PFI 事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき PFI 事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
第 103 条 PFI 事業者は、本事業契約締結後直ちに、PFI 事業者の株主をして基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を、市に対して提出させる。
2 PFI 事業者は、PFI 事業者の株主以外の第三者に対し株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、かつ、かかる場合、PFI事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3 PFI 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成員が PFI 事業者の発行済株式総数及び議決権の過半数を保持するようにする。
第 104 条 PFI 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事
業年度の最終日から 3 か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の大会社に準
じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
2 市は、前項の提出書類の内容等について、疑義がある場合、PFI 事業者に対し説明を求めることができる。この場合において、PFI 事業者は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第 105 条 市は、維持管理・運営期間中において毎年度、PFI 事業者の市税等の納税状況について調査するものとする。
2 PFI 事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
第 106 条 PFI 事業者は、地方自治法第 199 条第 7 項、第 252 条の 37 第 4 項又は第 252
条の 42 第 1 項に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による
監査が行われる場合、又は同法第 98 条第 2 項の規定に基づき議会から監査委員に対し市の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の請求に応じなければならない。
第 107 条 市は、設計図書等及び建築著作物としての公園施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は公園施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号、その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 PFI 事業者は、市が設計図書等及び公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び公園施設の内容を公表すること。
(2) 公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 PFI 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は公園施設の内容を公表すること。
(3) 公園施設に PFI 事業者の実名又は変名を表示すること。
第 108 条 PFI 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び公園施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 PFI 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、PFI 事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第 109 条 PFI 事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許権等の対象であることが明記されておらず、PFI 事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
第 110 条 市及び PFI 事業者は、互いに PFI 事業に関して知り得た相手方の秘密を、株主、代理人、コンサルタント又は PFI 事業者に融資する融資回以外の第三者に漏らしてはならず、かつ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は PFI 事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
第 111 条 PFI 事業者は、維持管理業務及び運営業務の遂行上知り得た個人に関する情報の取扱いに当たっては、堺市個人情報保護条例の規定並びに別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 PFI 事業者の役員及び使用人並びに第 6 条第 1 項又は第 3 項による委託先又は請負先の役員及び使用人は、維持管理業務及び運営業務の遂行上知り得た秘密を外部へ漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。事業期間が満了し若しくは本事業契約が解除され、又はその職を退いた後も同様とする。
第 112 条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び PFI 事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と PFI 事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 113 条 市又は PFI 事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
第 114 条 PFI 事業者は、維持管理・運営期間中、公園施設の周辺にて実施されることのある公共工事等について市が合理的に必要な協力を求めた場合、市と協議の上、これに協力する。
第 115 条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と PFI 事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び PFI 事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 市及び PFI 事業者は、PFI 事業に関する協議を行うことを目的として、運営協
議会を設置することができる。
4 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と PFI 事業者が協議して定める。
第 116 条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第 117 条 本事業契約に関する紛争については、市の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白
別紙 1 用語の定義
(第 1 条関係)
1. 維持管理・運営期間
新施設については、平成 32 年 7 月 1 日から平成 52 年 3 月 31 日まで。新施設以外の
施設については、平成 31 年 4 月 1 日から平成 52 年 3 月 31 日まで。(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日までの期間をいう。)
2. 維持管理企業
PFI 事業者から直接維持管理業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
3. 維持管理業務
要求水準書に規定する維持管理業務をいう。
4. 運営企業
PFI 事業者から直接運営業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
5. 運営業務
要求水準書に規定される運営業務をいう。
6. 基本協定書
PFI 事業に関し、市と代表企業、構成員及び協力企業との間で平成●年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
7. 基本設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。
8. 協力企業
PFI 事業者へ出資せず、PFI 事業者から本業務の一部を直接受託する又は請け負う者であって、落札者の構成員ではない者をいう。
9. 建設企業
PFI 事業者から建設及び建設関連業務及び既存施設の解体・撤去関連業務を直接受託し、又は請け負う者である●●をいう。
10. 工事監理企業
PFI 事業者から工事監理業務を直接受託し、又は請け負う者である●●をいう。
11. 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 2 条第 7 項に規定する工事監理をする者をいう。
12. 構成員
落札者を構成する企業のうち、PFI 事業者に出資する者であって、PFI 事業者から本業務の一部を直接受託する又は請け負う者をいう。
13. 個別業務
本業務のうち、設計、工事監理及び建設業務、維持管理業務、運営業務及び SPC 運営管理業務のそれぞれ又は総称をいう。
14. サービス対価
本事業契約に基づく PFI 事業者の業務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 に記載のとおりである。
15. サービス対価(維持管理・運営費等相当分)
別紙 6 に定義されるサービス対価のうち維持管理・運営費等相当分をいう。
16. サービス対価(設計・建設費相当分)
別紙 6 に定義されるサービス対価のうち設計・建設費をいう。
17. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した日又は平成 52 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を終了日とする期間をいう。
18. 事業計画
本日程表及び事業計画書において予定される、PFI 事業に係る各種業務の実施計画をいう。
19. 事業計画書
PFI 事業者の作成による、本業務の概要を記載した書面であって、本事業契約の末尾に別紙 2 として添付された書面をいう。
20. 事業者提案
提案書類に記載された、PFI 事業に係る PFI 事業者の提案をいう。
21. 事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締
結日から平成 30 年 3 月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属す
る年度の 4 月 1 日から事業期間の終了日までをいう。
22. 事業用地
要求水準書添付資料③に示す事業対象範囲にかかる土地であって、PFI 事業に供する土地をいう。ただし、便益施設の用地を除く。
23. 実施設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の実施設計図書をいう。
24. 自主事業
PFI 事業の目的に合致する範囲において PFI 事業者が本施設において実施する事業であって、当該事業より得られる収益を原則として自らの収益とすることができるものとして、別紙 2「事業概要書」で特定された事業をいう。
25. 設計、工事監理及び建設業務
要求水準書に規定する設計業務、工事監理業務及び建設業務をいう。
26. 設計・建設費
サービス対価のうち施設整備業務に対する対価に相当する金額(消費税を含む。)の合計額をいう。
27. 設計及び建設期間
本事業契約の締結日から新施設に係る本引渡予定日までの期間をいう。ただし、PFI事業者が本引渡予定日までに公園施設を完工できなかった場合には、市が公園施設の完工後その引渡を受けた日までの期間をいう。
28. 設計企業
PFI 事業者から設計及び設計関連業務を直接受託し、又は請け負う者である●●をいう。
29. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び公園施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
30. 設計図書等
設計図書、工事完成図書及びその他本事業契約の設計、工事監理及び建設業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
31. 事業者提案
落札者が入札手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が本事業契約締結までに市に提出した提案に係る一切の書類をいう。
32. 入札説明書
平成 29 年 1 月 27 日付けで堺市が公表した原山公園再整備運営事業に係る入札説明書 (その後の変更を含む。)をいう。
33. 入札説明書等
入札説明書並びにその添付資料及びそれらに係る質問回答(その後の変更を含む。)の総称をいう。
34. 基本事業計画書及び年度事業計画書
基本事業計画書及び年度事業計画書とは、第 55 条に基づき PFI 事業者が市に提出する基本事業計画書及び年度事業計画書のそれぞれをいう。
35. 年度事業報告書
第 56 条に基づき PFI 事業者が市に提出する月例業務報告書及び年度事業報告書の総称をいう。
36. 備品リスト
PFI 事業者が本施設に設置し、市に引き渡すこととされている備品のリストをいう。
37. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(PFI 事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は PFI 事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令等の
変更は不可抗力」に含まれない。
38. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドラインを総称していう。
39. 本業務
PFI 事業において PFI 事業者が行う設計、工事監理建設業務、維持管理業務、運営業務及び SPC 運営管理業務の総称をいう。
40. 本工事
公園施設の建設工事及び既存施設の解体撤去工事をいう。
41. PFI 事業
堺市の原山公園再整備運営事業をいう。
42. PFI 事業関連書類
入札説明書等及び提案書類の総称をいう。
43. 本引渡日
新施設又は新施設以外の施設が実際に市に引き渡された日をいう。
44. 本引渡予定日
新施設については、平成 32 年 6 月 30 日又は本事業契約に従い変更されたその他の日をいう。新施設以外の施設については、工事検査に合格した後の市の指定する日とする。
45. モニタリング
要求水準書及び事業者提案に適合した PFI 事業の遂行を確保するため、別紙 7 の規定に基づき、本業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
46. 要求水準
PFI 事業において PFI 事業者が実施する業務に関して市が要求するサービスの水準であって、要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。なお、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回る場合は、その限度において、提案書類に記載された性能又は水準が要求水準となる。
47. 要求水準書
PFI 事業に関し平成 29 年 1 月 27 日に入札説明書とともに公表された要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
48. 落札者
PFI 事業の実施に関して入札手続きにより選定された複数の企業からなる企業コンソーシアムをいう。
49. PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)をいう。
50.PFI 事業者とは、●(SPC の名称を記載)をいう。
以上のほか、「公園施設」、「便益施設」、「既存施設」の各用語は、要求水準書での定義のとおりとする。
別紙 2 事業概要書
(第 3 条関係)
[要求水準書及び事業者提案に従い作成する。]
別紙 3 本日程表
(第 4 条関係)
1. 本契約締結日 議会の議決の日
2. 設計及び建設期間 本契約締結日~平成 32 年 6 月 30 日
3. 本引渡予定日
(新施設以外の施設) 工事検査に合格した後の市の指定する日
ただし、市の指定する日は平成 31 年 3 月 31日以降とする
(新施設) 平成 32 年 6 月 30 日
4. 維持管理・運営期間
(新施設以外の施設) 平成 31 年 4 月 1 日~平成 52 年 3 月 31 日
(新施設) 平成 32 年 7 月 1 日~平成 52 年 3 月 31 日
5. 本契約終了日 平成 52 年 3 月 31 日
別紙 4 PFI 事業者等が付保する保険 (第 24 条、第 43 条、第 66 条関係)
PFI 事業者は、第 24 条、第 66 条第 2 項により、PFI 事業者の責任と費用負担により次の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む)を付保するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、PFI 事業者の判断に基づき更に担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、PFI 事業者が提案するその他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む)を付保することを妨げるものではない。
1. 設計及び建設期間の保険
(1) 工事保険 ; 工事内容により、建設工事保険又は組立保険又は土木工事保険又はこれらの組み合わせによることも差し支えない。
・保険契約者 PFI 事業者又は建設企業
・被保険者 PFI 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む)並びに市を含む
・保険の目的 本工事(解体撤去工事を除く。)にかかる工事の目的物(新築、増改築、補修工事を含む)、工事用材料、仮工事、工事用仮設備、建設用機械設備、ただし、工事用仮設備及び建設用機械設備についてはその所有者又はリース業者等が別途付保している場合はこの限りでない。
・保険金額 工事目的物の完成価格(消費税を含む再調達価格)とし、撤去・解体工事費用は除く。ただし、工事用仮設備、建設用機械器具については新調達価格とする。
・保険期間 基礎工事着工時から市に対する完成引き渡し時まで
・その他保険条件 水災害危険担保条件、地震危険担保条件(ただし、地震保険金額は工事保険金額の 1%以上とする)、一部使用火災危険担保条件、市及び市の役職員に対する求償権不行使条件
(2) 請負業者賠償責任保険 ; 上記工事保険契約の特約として「損害賠償責任担保特約条項」を付帯することも差し支えない。
・保険契約者 PFI 事業者又は建設企業
・被保険者 PFI 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む)並びに市を含む
・保険の内容 本工事(新築、増改築、補修、撤去・解体工事を含む)の遂行に
伴って発生した第三者(市及び市の役職員、通行者、近隣居住者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
・保険金額対人 1 名 1 億円以上、1 事故 10 億円以上、対物 1 事故 5 億円以上
・保険期間 解体撤去工事着工時から市に対する完成引き渡し時まで
・その他保険条件 被保険者間の交差責任担保条件、全ての被保険者に対する求償権不行使条件、市の所有・使用又は管理する既存構築物に対する賠償損害担保条件、管理下財物損害担保条件、漏水危険担保条件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(3) 生産物賠償責任保険 ; 毎年ごとの契約更新も差し支えない
・保険契約者 PFI 事業者又は建設企業
・被保険者 PFI 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者
・保険の内容 工事目的物の完成引き渡し後の工事(新築、増・改築、補修工事を含む)の目的物の瑕疵に起因して発生した第三者(市及び市の役職員、通行者、近隣居住者、来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
・保険金額 対人・対物共通で、1 事故及び期間通算で 2 億円以上
・保険期間 工事目的物の市に対する完成引き渡し時から最低 2 年間の瑕疵担保期間
・その他保険条件 クレームメイド(保険求償)条件、対人・対物共通保険金額設定条件
2. 維持管理・運営期間の保険
(1) 請負業者賠償責任保険;本事業契約における維持管理業務及び運営業務等の請負・受託業務遂行に起因する第三者賠償損害を担保するものとし、ビルメンテナンス業者賠償責任損害、警備業者賠償責任損害をもあわせ担保するものとする。
・保険契約者 PFI 事業者又は維持管理企業若しくは運営企業
・被保険者 PFI 事業者、維持管理企業、運営企業及びその全ての下請負・受託業者並びに市を含む
・保険の内容 本事業契約にかかる維持管理業務及び運営業務等の請負・受託業務の遂行に伴って発生した第三者(市及び市の役職員、通行者、近隣居住者、施設への来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
・保険金額 対人 1 名 1 億円以上、1 事故 10 億円以上、対物 1 事故 5 億円以上
・保険期間 維持管理業務及び運営業務の請負・受託業務の開始時から本事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差
し支えない
・その他保険条件 被保険者間の交差責任担保条件、全ての被保険者に対する求償権不行使条件、既存物件に対する賠償損害担保条件、管理下財物損害担保条件、漏水危険担保条件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(2) 施設管理者賠償責任保険 ; 本事業契約における維持管理・運営業務の対象となる公園施設及び施設内の昇降機設備等の所有、使用、管理・運営業務遂行に起因する第三者賠償損害を担保する。
・保険契約者 PFI 事業者又は施設維持管理・運営業務再受託企業
・被保険者 PFI 事業者、施設維持管理・運営業務再受託企業およびその全ての下請負業者、並びに、市を含む
・保険の内容 本事業契約にかかる維持管理・運営業務の遂行に伴って発生した第三者(市及び市の役職員、通行者、近隣居住者、施設への来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
・保険金額 対人 1 名 1 億円以上、1 事故 10 億円以上、対物 1 事故 5 億円以上
・保険期間 施設維持管理・運営業務の開始時から本事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差し支えない
・その他保険条件 被保険者間の交差責任担保条件、全ての被保険者に対する求償権不行使条件、既存物件に対する賠償損害担保条件、漏水危険担保条件、突発的な環境汚染賠償損害担保条件
(3) 生産物賠償責任保険 ; 毎年ごとの契約更新も差し支えない。
・保険契約者 PFI 事業者又は運営企業
・被保険者 PFI 事業者、運営企業及びその全ての下請負・受託業者
・保険の内容 本施設の維持管理・運営期間中、PFI 事業者、運営企業又はその下請負・受託業者販売した物品、提供した飲食物の瑕疵に起因する第三者(市及び市の役職員、来場者、見学者等)に対する対人・対物賠償損害を担保
・保険金額 対人・対物共通で、1 事故及び年間通算で 2 億円以上
・保険期間 運営業務開始時から本事業契約の終了時まで、ただし、保険契約は毎年ごとの契約更新も差し支えない
・その他保険条件 クレームメイド(保険求償)条件、対人・対物共通保険金額
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。
別紙 5 保証書の様式
(第 37 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、原山公園再整備運営事業(以下「PFI 事業」という。)に関連して、PFI 事業者が堺市(以下「市」という。)との間で締結した平成 29 年●月
●日付け事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、PFI 事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務につき、PFI 事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第 1 条 (保証)
保証人は、本事業契約第 37 条第 1 項に基づく瑕疵担保責任に基づき PFI 事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、PFI 事業者と連帯して保証する。
第 2 条 (通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条 (保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第 4 条 (求償権等の行使)
保証人は、本事業契約に基づく PFI 事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことによる求償権及び代位によって取得した権利を行使することができない。
第 5 条 (終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく PFI 事業者の市に対する債
務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条 (管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 7 条 (準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。平成●年●月●日
保証人: [ ]
代表取締役 [ ]
別紙 6 サービス対価の構成及び支払い方法
(第 78 条、第 79 条関係)
1.サービス対価の構成
費用項目 | 明細 | ||
サービス対価 | ①施設整備業務に | 施設整備業務に係る対価のうち、以下の費用 | |
係る対価 | ・設計及び関連業務に係る費用 ・建築確認等の手続き業務に係る費用 | ||
A | ・建設工事及び関連業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 | ||
・市への所有権移転に係る費用 | |||
・その他整備業務に係る費用 | |||
・上記全てに対する消費税相当額 | |||
施設整備業務に係る対価のうち、以下の費用 | |||
B | ・什器・備品の整備に係る費用 ・上記に対する消費税相当額 | ||
C | 施設整備業務に係る対価のうち、以下の費用 ・SPC(事業者)の設立・開業に係る費用 ・施設整備業務期間中に発生する、SPCの運営管理業務に係る費用 ・上記全てに対する消費税相当額 | ||
②運営等業務に係 | 屋外プール等施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用 | ||
る対価 | D | ・人件費 ・ユーティリティ(電気、水道、下水道等) ・その他 | |
・上記全てに対する消費税相当額 | |||
屋内施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用 | |||
・人件費 | |||
E | ・ユーティリティ(電気、水道、下水道等) ・その他 | ||
・上記全てに対する消費税相当額 | |||
F | 運営等業務期間中に発生するSPCの運営管理業務に係る費用及びこれに対する消費税相当額 |
サービス対価の構成は以下のとおりの区分とし、金額については事業者による提案とする。
※ サービス対価は、事業者からの提案による金額とし、原則として需要変動による変更は行わない。
※ サービス対価D~Fは、四半期ごとに同額を平準化して支払う。
※ 消費税率が変更された場合には、変更後の税率にて適切に支払うものとする。
2.サービス対価支払い方法
費用項目 | 明細 | ||
サービス対価 | ①施設整備業務に係る対価 | A | 【平成 29 年から平成 31 年度まで】 ・市は、事業者に対して、サービス対価Aを、年度ごとの出来高に応じて各事業年度末以降に支払う。 ・市は、各事業年度の終了日において、公園施設の出来高を確認する。 ・市は、出来高確認後、公園施設の出来高確認通知を事業者に交付する。 ・事業者は、出来高確認通知の交付を受けたのち、各事業年度の各年度終了後 30 日以内に市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後 30 日以内にサービス対価Aを支払う。 【平成 32 年度】 ・市は、事業者に対して、公園施設の引渡しの後、サービス対価Aの残高を支払う。 ・事業者は、公園施設の引渡しの後、30 日以内に市にサービス対価 Aの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後 30 日以内にサービス対価Aを支払う。 |
B | ・市は、事業者に対して、公園施設の引渡しの後、サービス対価Bの残高を支払う。 ・事業者は、公園施設の引渡しの後、30 日以内に市にサービス対価 Bの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後 30 日以内にサービス対価Bを支払う。 | ||
C | ・市は、施設整備業務期間中の各事業年度終了後 30 日以内に市にサービス対価Cの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後 30 日以内にサービス対価Cを支払う | ||
②運営等業務に係る対価 | D | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Dの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後 30 日以内にサービス対価Dを支払う。 ・初回の支払時期は、平成 31 年度第 1 四半期終了後とする。 | |
E | Dと同様 | ||
F | Dと同様 |
3.対価の支払いスケジュールと支払予定額
詳細な支払いスケジュールと支払予定額については、事業者提案を基に作成。
4.物価変動の考え方
サービス対価DからFについては、以下のとおり物価変動を踏まえた改訂を行うものとする。
(1) 費用区分
① サービス対価D及びE
サービス対価D及びEの費用区分は以下のとおりとする。 a 人件費
b ユーティリティ(電気、水道、下水道等) c その他
② サービス対価F
サービス対価Fについては、費用区分を設けない。
(2)指標
物価変動の指標は、(1)の区分に応じて、下表のとおりとする。
物価変動に採用する指標
費用区分 | 指標 | |
① | a | 「毎月勤労統計調査/実質賃金指数(厚生労働省)」 |
b | 電気、水道、下水道等、ユーティリティの属性に応じて、提案を受け付け、当該提案内容を踏まえ設定する。 | |
c | 「国内企業物価指数/総平均(日本銀行調査統計局)」 | |
② |
※ 消費税率変更があった場合には、その影響を除外して計算することとする。
(3)各指標の指数の確認
事業者は、各指標について、毎事業年度 9 月 30 日時点で確認可能な最新の指数
(確定・確報値)を、確認後直ちに市に通知し、市の確認を受けるものとする。ただし、初回の確認は平成 30 年 9 月 30 日とする。
(4)サービス対価の改訂方法
① 改定の有無の判定
各費用区分について、(3)の確認を行った事業年度(以下「基準年度」という。)の指数と、前回改定時の指数とを比較し、以下の数式のとおり、プラス・マイナス3ポイントを超える場合、当該費用区分のサービス対価を改定する。
|基準年度の指数-前回改定時の指数(※)|>3
※改定が行われていない場合、初回確認時の指数とする。以下同様とする。
② 改定の計算方法
サービス対価を改定する費用区分については、基準年度の翌事業年度以降について、それぞれ以下の計算により改定するものとする。なお、改定に係る手続きは基準年度の末までに実施する。
X’ × α = Y’
Y’:改定後の支払額 X’:改定前の支払額 α:改定率
改定率 = 基準年度の指数/前回改定時の指数
※ 当該改定率は少数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。
計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を切り捨てる。
×-1 年度
×0 年度
(基準年度)
計算のイメージ
×1 年度 ×2 年度 最終事業年度
6/30
6/30
…
改定対象の期間
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等について (第 63 条、第 80 条、第 81 条、第 89 条関係)
1. モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの位置付け
市は、事業期間中、PFI 事業の実施状況について、モニタリングを実施し、 PFI 事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を満たしていることを確認する。
モニタリングの結果、PFI 事業者の責めに帰す事由により、PFI 事業者が提供するサービスが要求水準に達成していない、又は達成されない恐れがあると判断した場合市は要求水準を満たすよう PFI 事業者に改善を求める。状況の改善が不可能な場合、又はPFI 事業者が改善勧告に従わない場合は、減額ポイントを計上し、サービス対価の減額を行う。その後も、市が求める改善が確認されない場合には、市は本事業契約を解除することができる。
(2) モニタリング実施計画書の作成
PFI 事業者は、契約締結後すみやかに、次の項目の詳細について市と協議し、モニタリング実施計画書を作成し、市の承認を得る。
∙ モニタリング時期
∙ モニタリング内容
∙ モニタリング組織
∙ モニタリング手続
∙ モニタリング様式
(3) モニタリングの実施時期
モニタリングの実施時期は、次のとおりとする。
∙ 設計業務時
∙ 建設業務時
∙ 工事監理業務時
∙ 維持管理業務時
∙ 運営業務時
∙ 事業期間終了時
(4) モニタリング費用の負担
モニタリングを実施するために係る市の職員人件費等は、市の負担とする。ただし、市がモニタリングを実施するために実地調査等を行う場合に PFI 事業者に発生する費用については、PFI 事業者の負担とする。
2. 設計・建設・工事監理業務に関するモニタリング
(1) モニタリング方法
① 概要
設計・建設・工事監理業務におけるモニタリングは、屋外プール等施設、屋内施設とで構成される公園施設の整備にかかる要求水準書、業務計画書 や事業契約等に規定する水準及び仕様の確保を図るため、設計業務、建設 業務及び工事監理業務が適切に実施されているかどうかを、設計業務、建 設業務及び工事監理業務の管理責任者が要求水準書、業務計画書や事業契 約等に基づき、業務の管理及び確認を行ったうえで、PFI 事業者が設置する 業務責任者が自らにより確認し、その報告に基づき市が確認を行うもので ある。
業務責任者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務の履行について、設計業務、建設業務及び工事監理業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行い、PFI 事業者が市に報告を行う。
市は、PFI 事業者の報告に基づき、要求水準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
また、市が必要と認めた場合は、施工状況の確認のため実地における確認を行う場合がある。
② 書類による確認
PFI 事業者は、以下に示すの提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して、要求水準書、業務計画書や事業契約等に基づく個別業務の履行状況について確認を受ける。
(ア) 設計業務における提出書類
設計業務における提出書類は、要求水準書に示す設計着手時提出書類、基本設計時提出書類、実施設計時提出書類とする。
(イ) 建設業務における提出書類
建設業務における提出書類は、要求水準書に示す着工前の提出書類、工事中の必要図書、PFI 事業者が行う竣工検査の検査結果等の図書、市 が行う竣工検査に必要な図書、引き渡し時に必要な図書とする。
(ウ) 工事監理業務における提出書類
工事監理業務における提出書類は、要求水準書に示す工事監理に関
する記録簿等とする。
③ 現地における確認
市は、完工検査時点において、要求水準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしていることの確認が極めて困難である場合、同時点において要求水準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしていない場合に、その是正を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合又は施工の各段階で市が必要と認めた場合には、PFI 事業者の業務内容が、要求水準書、業務計画書及び事業契約等に従っているかの確認を行う。
市が現地における確認を行う場合は、PFI 事業者は立ち会うものとする。なお、その際、市は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質 及び性能の確認を行うことができる。その確認又は復旧にかかる費用は、
PFI 事業者の負担とする。
(2) 具体的なモニタリングの手順
① 設計業務時
設計業務時におけるモニタリング手順及び作業に内容は次のとおりである。
PFI 事業者 | 市 |
∙ 設計着手時提出書類の作成を行い、市へ提出 する。 | ∙ 内容を確認する。 |
∙ 基本設計時提出書類の作成を行い、市へ提出する。 | ∙ 内容が要求水準書、事業契約書及び提案書等 に基づき設計していることについて確認する。 |
∙ 実施設計時提出書類の作成を行い、市へ提出する。 | ∙ 内容が要求水準書、事業契約書及び提案書等 に基づき設計していることについて確認する。 |
② 建設業務時
建設業務時におけるモニタリング手順及び作業に内容は次のとおりである。
PFI 事業者 | 市 |
∙ 着工前の提出書類の作成を行い、市へ提出する。 ∙ 着工前に、要求水準書に定める必要な届出・ 申請・調査等を実施し、市に報告する。 | ∙ 内容を確認する。 |
∙ 工事中に、要求水準書に定める必要図書等の作成を行い、市へ提出する。 | ∙ 内容を確認する。 ∙ PFI 事業者が行う工程会議等に立ち会うこと ができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 |
∙ PFI 事業者が行う竣工検査の検査結果等の図 書の作成を行い、市へ提出する。 | ∙ 内容を確認する。 |
∙ 市が行う竣工検査に必要な図書として、要求水準書に定める図書の作成を行い、市へ提出 する。 | ∙ 内容を確認する。 |
∙ 引き渡し時に必要な図書として、要求水準書 に定める図書の作成を行い、市へ提出する。 | ∙ 内容を確認する。 |
③ 工事監理業務時
工事監理業務時におけるモニタリング手順及び作業に内容は次のとおりである。
PFI 事業者 | 市 |
∙ 工事監理に関する記録簿を作成し、市に毎月提出する。 ∙ 市の要望があった際には、随時報告を行う。 | ∙ 内容を確認する。 |
(3) 要求水準未達の場合の措置
① 改善要求
(ア) 改善計画書の作成・確認
市は、設計・建設・工事監理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、PFI 事業者に対し直ちに適切な是正措置を行うよう要求し、PFI 事業者に業務改善計画書の提出を求める。PFI 事業者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、承認を得る。
市は、PFI 事業者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
(イ) 改善措置の実施
PFI 事業者は、市の承認を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。市は、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
② 契約解除
市は、上記(イ)の再度の改善要求を行った後も、改善・復旧が確認できない場合には、本事業契約を解除することができる。
Yes
改善を確認
No
契約解除
通常支払・事業継承
設計・建設・工事監理業務におけるモニタリングのフロー
Yes
要求水準を満足
No
改善要求
通常支払・事業継承
モニタリングの実施
(市が選択)
• 市による施設の出来高分の買受
• PFI事業者による市への違約金の支払い
3. 維持管理・運営業務に関するモニタリング
(1) モニタリング方法
① 概要
維持管理・運営業務におけるモニタリングは、維持管理業務及び運営業務にかかる要求水準書、業務計画書や事業契約等に規定する水準及び仕様の確保を図るために、維持管理業務及び運営業務が適切に実施されているかどうかを、管理責任者が要求水準書、業務計画書や事業契約等に基づき業務の管理及び確認を行ったうえで、業務責任者が自らにより確認し、その報告に基づき市が確認を行うものである。
業務責任者は、維持管理業務及び運営業務の履行について、要求水準書、業務計画書や事業契約等による確認を行うとともに、維持管理業務及び運 営業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の状況を基に、要求水 準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行 い、PFI 事業者が市に報告を行う。
市は、PFI 事業者の報告に基づき、要求水準書、業務計画書や事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
また、市は、必要と認めた場合は、実地における状況確認を行う場合がある。
② 書類による確認
PFI 事業者は、以下に示す提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して、要求水準書、業務計画書や事業契約等に基づく個別業務の履行状況について確認を受ける。
(ア) 日報の提出
PFI 事業者は、日報(毎日)を作成、保管すること。市は必要に応じて日報(毎日)を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。
(イ) 月例報告書、事業報告書、年度事業報告書の提出
PFI 事業者は、市が定期モニタリングを行うための月例報告書を翌月の 15 日までに、事業報告書を翌年度の4月末までに市へ提出する。また、日報、月例報告書、事業報告書を年度事業報告書として作成し、別途市より指示を受けた場合は、それに従う。
③ 現地における確認
市は、維持管理・運営業務のモニタリング実施に当たり、市が必要と認める時は、現地における確認を行う。PFI 事業者は、市の現地における確認に必要な協力を行う。
(2) 具体的なモニタリングの手順
① 日常モニタリングの実施
市は、必要に応じて、PFI 事業者が提出した日報により日常モニタリングを行い、PFI 事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価し、その結果を事業者に通知する。
② 定期モニタリングの実施
市は、PFI 事業者が提出した月例報告書、事業報告書を受領した後 14 日以内に定期モニタリングを行い、PFI 事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価し、その結果を PFI 事業者に通知する。
③ 随時モニタリングの実施
市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び PFI 事業者に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を PFI事業者に通知する。
④ 第三者(施設関係者以外)によるモニタリングの実施
市では、指定管理者制度を導入するすべての施設を対象に、年度ごとに評価を実施している。評価は、指定管理者が設定した目標の達成状況などに関して、事業報告書(アンケート等による利用者意見の聴取結果やその分析を含む。)やモニタリング結果などをもとに、毎年度終了後に、指定管理者による一次評価、市による二次評価を行い、それらの評価方法や結果等を含め、指定管理者制度の運用等について外部有識者の意見を聴取している。これらの評価結果を指定管理者に示し、管理業務に反映させるほか、結果によっては必要に応じて是正措置等を求めることもある。また、評価結果は市のホームページにおいて公表している。
PFI事業者が行う維持管理・運営業務についても、これと同様の取扱いとする。
項目 | 事業者 | 市 |
日常モニタリング | ①セルフモニタリング ②日報を作成・保管 | ①必要に応じて日報の確認、業務水準の評価 |
定期モニタリング | ①モニタリング実施計画に従って、業務の遂行状況を整理 ②月例報告書、事業報告書を作 成・提出 | ①月例報告書、事業報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | ①必要に応じて随時、不定期に直接確認 |
(3) 業務水準低下に対する措置
① 改善要求
市は、PFI 事業者の業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、市は、速やかにかかる業務の改善を行うよう改善要求を PFI 事業者に対して行うものとする。その後、速やかに改善・復旧がされた場合は通常の支払を実施する(重大は事象を除く)。
② 改善措置の確認(モニタリング)
市は、PFI 事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、改善計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
③ 改善勧告
速やかに改善・復旧がされない場合は、市は改善勧告を PFI 事業者に対して行うものとする。また同時に、減額ポイントの設定を行い、PFI 事業者に通知する。
PFI 事業者は、市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善措置と改善期限について市と協議を行うとともに、改善措置と改善期限等を記載した改善計画書を市に提出し、市の承認を得るものとする。
なお、減額ポイントの基準は次のとおりである。
項目 | 減額ポイント | 内容 |
極めて重大な要求水準未達 | 10 ポイント | 施設を利用する上で極めて重大な支障となる事象 |
重大な要求水準未達 | 5ポイント | 施設を利用する上で重大な支障となる事象 |
軽微な要求水準未達 | 3ポイント | 施設を利用する上で軽微な支障となる事象 |
項目 | 内容 | 事象の例 |
極めて重大な要求水準未達 | 極めて重大な事象 | ・安全措置の不備による人身事故の発生(重大な過失によるもの) ・事業計画書への虚偽記載、又は事前の承認を得ない変更 ・事業報告書への虚偽記載 ・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、差損 ・利用料金の横領、窃取、詐取 |
重大な要求水準未達 | 重大な事象 | ・安全措置の不備による人身事故の発生 ・本施設の全部又は事業の全部が利用できない ・業務の放棄、怠惰 ・要求水準を満たさない状態(故意・不衛生状態等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・市への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・市からの指導・指示に合理的理由無く従わない |
軽微な要求水準未達 | 重大な事象以外の事象 | ・提出書類の不備 ・市への対応・連絡不備 ・提出書類の期限までの未提出 ・重大な支障はないが、必要な業務の未実施 ・故障等による一部の設備の短期間の停止(停電、断線等の放置を含む) ・作業場所等の整理状況の悪い状態の放置 ・重要な連絡の不備 |
④ サービス対価の減額
減額対象は別紙 6 に示すサービス対価D~Fとし、項目ごとに当該四半 期ペナルティポイントの累計を行い、当該サービス対価から当該サービス 対価に累計ペナルティポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して 支払う。ただし、同一の減額対象となる事象が継続して発生した場合には、減額措置の必要が無くなるまでの間、当該項目に対応した減額ポイントを 累計し、サービス対価より減額を行う。また、四半期ごとの累計されたペ ナルティポイントが 10 ポイント未満の場合はサービス対価の減額は行わな い。
なお、四半期ごとに累計された減額ポイントは、翌期に繰り越されることはない。
減額ポイントによる減額割合は次のとおりとする。
減額対象とするサービス対価
項目 | 明細 |
D | 屋外プール等施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用 ・人件費 ・ユーティリティ(電気、水道、下水道等) ・その他 ・上記全てに対する消費税相当額 |
E | 屋内施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用 ・人件費 ・ユーティリティ(電気、水道、下水道等) ・その他 ・上記全てに対する消費税相当額 |
F | 運営等業務期間中に発生するSPCの運営管理業務に係る費用及びこれに対する消費税相当額 |
減額ポイントによる減額割合
累計ペナルティポイント(X) | 当該四半期のサービス対価減額割合 |
0~9 ポイント | 0% |
10~49 ポイント | 1ポイントにつき 0.2%減額 (2%~約 10%の減額) |
50~99 ポイント | 1ポイントにつき 0.5%減額 (25%~約 50%の減額) |
100 ポイント~ | 100% |
⑤ 改善勧告の確認
市は、改善勧告の内容に基づき、業務が改善されていることを確認する。
⑥ 維持管理業務受託者等の変更
市は、同一の原因に起因する同一事象が2回繰り返されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合、 PFI 事業者と協議の上、維持管理業務受託者等を変更することができる。
⑦ 事業契約の解除、第三者への譲渡
市は、維持管理業務受託者等の変更後も業務の改善が見られない場合、又は PFI 事業者が、上記⑥の措置を求められているにもかかわらず、当該維持管理業務を担当している維持管理業務担当企業、もしくは運営業務を担当している運営業務担当企業を 30 日以内に選定し、その詳細を市に提出しない場合は、事業契約を解除することができる。
⑧ やむを得ない事由による場合の措置
次に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。
∙ やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に PFI 事業者により市に連絡があり、市がこれを認めた場合
∙ 明らかに PFI 事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、市が PFI 事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
Yes
要求水準を満足
No
改善要求
速やかに改善・復旧された場合→通常の支払(重大な事象除く。)改善・復旧がなされない場合→改善勧告及び減額ポイント付与へ
通常の支払
モニタリングの実施
維持管理・運営業務におけるモニタリングのフロー
改善勧告等の流れ
減額ポイントの付与の流れ
同一原因に起因する同一事象か
Yesで3回以上
Noもしくは Yesで3回未満
累計は 10ポイント
未満か
Yes
Yes
業務の改善は実現されたか
No
No
累計は
何ポイントか
No
業務の改善は実現されたか
10~49
ポイント
50~99
ポイント
100ポイント以上
Yes
契約解除
事業継続
100%減額
ポイント数
×0.5%減額
ポイント数
×0.2%減額
モニタリング
業務実施
改善計画書の提出
改善勧告
通常の支払
市とPFI事業者で協議の上、維持管理業務受託者等を変更
減額ポイント付与
4. 事業期間終了時のモニタリング
(1) モニタリングの方法
a 市と PFI 事業者は、事業期間終了 5 年前に、事業期間終了後の本施設の取扱いについて、協議を開始する。
b PFI 事業者は、事業終了時の 2 年前に、施設の劣化等の状況及び施設の保全のために必要となる資料の整備状況の報告を行う。
c 市は、上記 b の報告内容について確認を行う。
d 市及び PFI 事業者は、上記 c による確認の内容に基づき、必要に応じて協議する。
e PFI 事業者は、要求水準書、業務計画書及び事業契約等の内容を満たすよう、事業終了時までに、協議の結果を反映し、見直した修繕業務の業務計画書 に基づき修繕を行うほか、必要となる資料を整備し、市に確認等を受ける。
(2) 確認方法
① 書類による確認
PFI 事業者は、現況図面、施設の保全にかかる資料等を含めた取扱説明書及びその他市が必要とする書類を、事業終了時に市に提出して確認を受ける。
別紙 8 法令変更による費用の負担割合
(第 98 条関係)
市負担割合 | PFI 事業者負担 割合 | |
① PFI 事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令 の制定・改正・廃止の場合 | 100% | 0% |
② 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ ①及び②以外の法令の制定・改正・廃止の場 合 | O% | 100% |
なお、①の PFI 事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、PFI 事業及び PFI 事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び PFI 事業者若しくは PFI 事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主提案に関して法令等の変更により PFI 事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て PFI 事業者の負担とする。
別紙 9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 82 条、第 100 条関係)
1 設計及び建設期間
設計及び建設期間中に不可抗力が生じ、PFI 事業に関して PFI 事業者に損害(ただし、PFI 事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 9 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計及び建設期間中における累計で、設計・建設費の 1 パーセントに至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、PFI 事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、PFI 事業に関して PFI 事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(維持管理・運営費相当分)の 1 パーセントに至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、PFI 事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
3 自主事業
前 2 項の規定にかかわらず、不可抗力により自主事業に関して PFI 事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て PFI 事業者が負担する。
別記 個人情報取扱特記事項 (第 111 条関係)
(基本的事項)
第 1 PFI 事業者は、この契約による業務(以下「本業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、堺市個人情報保護条例(平成 14 年堺市条例第 38 号。
以下「条例」という。)第 11 条第 2 項の個人情報取扱事務の受託者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 PFI 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第 3 PFI 事業者は、本業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項の周知の際に、本業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56 条及び第 57 条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第 60 条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 PFI 事業者は、本業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56 条及び第 57 条の違反行為をしたときは、条例第 61 条により、PFI 事業者に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第 4 PFI 事業者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第 5 PFI 事業者は、本業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講
じなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 市が指定した場所へ持ち出す場合又は市が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(6) 本業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(返還、廃棄等)
第 6 PFI 事業者は、本業務を処理するために市から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、市の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 PFI 事業者は、個人情報の消去又は廃棄に際して市から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 PFI 事業者は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 PFI 事業者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で市に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第 7 PFI 事業者は、本業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他市が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、市が事前に承諾した場合に限り、PFI 事業者は、本業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、PFI 事業者は、再委託先に対し、PFI 事業者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しな
ければならない。
3 PFI 事業者は、前項の規定により、本業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で市に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第 8 PFI 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 9 PFI 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本業務を処理するために、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告)
第 10 PFI 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第 11 PFI 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第 12 市は、PFI 事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。