Contract
業 務 番 号 | |
業 務 名 | |
受 注 者 |
業務番号 | |||||
1. | 委託業務の名称 | ||||
2 | . | 履 行 期 間 | |||
日間 | |||||
3. | 業 務 委 託 料 | ||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の | ) | ||||
4. | 契 約 保 証 金 | ||||
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 | |||||
令和 年 月 日 | |||||
発注者 | 住 所 | 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地 | |||
氏 名 | 兵庫県丹波市 | ||||
丹 波 市 長 | |||||
受注者 | 住 所 | ||||
氏 名 |
【総則】 | ||
第1条 | 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託 仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履 行しなければならない。 | |
2 | 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期 間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 | |
3 | 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の 管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 | |
4 | 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を その責任において定めるものとする。 | |
5 | 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
6 | 受注者は、業務を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、この契約書末尾に記載する「契約 の履行における個人情報の取扱いに関する事項」を守らなければならない。 | |
7 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
8 | この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 | |
9 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特 別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 | |
10 | この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89 号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | |
11 | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
12 | この契約に係る訴訟の提起又は調停(第45条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意によ る専属的管轄裁判所とする。 | |
13 | 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、ま た、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | |
【指示等及び協議の書面主義】 | ||
第2条 | この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下 「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、 既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 | |
3 | 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | |
【業務計画書の提出】 | ||
第3条 | 受注者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発 注者に提出しなければならない。 | |
2 | 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注 者に対してその修正を請求することができる。 | |
3 | この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日か ら」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 | |
4 | 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | |
【契約の保証】 | ||
第4条 | 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を 発注者に寄託しなければならない。 | |
(1) | 契約保証金の納付 | |
(2) | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | |
(3) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 |
(4) | この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 | |
(5) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」と いう。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 | |
3 | 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 41条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければなら ない。 | |
4 | 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保 証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 | |
5 | 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | |
【権利義務の譲渡等】 | ||
第5条 | 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | |
2 | 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな い。 | |
3 | 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、 第1項ただし書の承諾をしなければならない。 | |
4 | 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 | |
【秘密の保持】 | ||
第6条 | 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
2 | 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 | |
【一括再委託等の禁止】 | ||
第7条 | 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に 委任してはならない。 | |
2 | 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しよう とするときは、この限りでない。 | |
3 | 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | |
【調査職員】 | ||
第8条 | 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職 員を変更したときも、同様とする。 | |
2 | 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定 めるところにより、次に掲げる権限を有する。 | |
(1) | 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業 務に関する指示 | |
(2) | この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対 する承諾又は回答 | |
(3) | この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 | |
(4) | 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の 履行状況の調査 | |
3 | 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任 したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 | |
4 | 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら ない。 | |
5 | この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したもの とみなす。 |
【管理技術者】 | ||
第9条 | 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発 注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 | |
2 | 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 | |
3 | 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項条の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る 権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 | |
4 | 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 | |
【管理技術者等に対する措置請求】 | ||
第10条 | 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
2 | 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ の結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 | |
3 | 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
4 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 | |
【履行報告】 | ||
第11条 | 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 | |
【貸与品等】 | ||
第12条 | 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」 という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。 | |
2 | 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書 又は借用書を提出しなければならない。 | |
3 | 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 | |
4 | 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等に よって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 | |
5 | 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能と なったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 | |
【工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任】 | ||
第13条 | 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従 わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【条件変更等】 | ||
第14条 | 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その 旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |
(1) | 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問 回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 | |
(2) | 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。 | |
(3) | 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 | |
(4) | 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違 すること。 | |
(5) | 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状 態が生じたこと。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会 いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 | |
3 | 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要 |
があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 | 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると 認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
5 | 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【工事監理仕様書等の変更】 | |
第15条 | 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者 は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【業務の中止】 | |
第16条 | 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又 は一部を一時中止させることができる。 |
2 | 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【業務に係る受注者の提案】 | |
第17条 | 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕 様書等の変更を提案することができる。 |
2 | 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるとき は、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 |
3 | 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 |
【適正な履行期間の設定】 | |
第18条 | 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 |
【受注者の請求による履行期間の延長】 | |
第19条 | 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することが できる。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【発注者の請求による履行期間の短縮等】 | |
第20条 | 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を 受注者に請求することができる。 |
2 | 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たな い履行期間への変更を請求することができる。 |
3 | 発注者は、前各項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【履行期間の変更方法】 | |
第21条 | 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更 の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始 |
の日を定め、発注者に通知することができる。
【業務委託料の変更方法等】 | |
第22条 | 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日 を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 | この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
【一般的損害】 | |
第23条 | 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を 除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
【第三者に及ぼした損害】 | |
第24条 | 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わな ければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事 由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
3 | 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
【業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更】 | |
第25条 | 発注者は、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23条又は第30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
【検査及び引渡し】 | |
第26条 | 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 | 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に必要に応じ、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該 検査の結果を受注者に通知しなければならない。 |
3 | 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを 申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 |
4 | 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当 該請求に直ちに応じなければならない。 |
5 | 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 |
【業務委託料の支払い】 | |
第27条 | 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができ る。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託 料を支払わなければならない。 |
3 | 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、そ の期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項にお |
いて「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
【部分払】 | ||
第28条 | 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の | |
額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、こ | ||
の請求は履行期間中 | 回を超えることができない。 | |
2 | 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認 を発注者に請求しなければならない。 | |
3 | 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会の上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果 を受注者に通知しなければならない。 | |
4 | 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | |
5 | 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければなら ない。 | |
6 | 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10) | ||
7 | 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対 象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 | |
8 | この契約が、債務負担行為に係る契約であって、かつ、国又は県からの補助金(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は、第1項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と読み替えて、同項の規定を適用する。 | |
【第三者による代理受領】 | ||
第29条 | 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人 とすることができる。 | |
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人ある旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条又は第28条の規定に基づく支払いをしなければならない。 | |
【部分払金の不払いに対する受注者の業務中止】 | ||
第30条 | 受注者は、発注者が第28条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発 注者に通知しなければならない。 | |
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合おいて、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【債務不履行に対する受注者の責任】 | ||
第31条 | 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りではない。 | |
2 | 前項において受注者が負うべき責任は、第26条第2項又は第28条第3項の規定による検査に 合格したことをもって免れるものではない。 | |
3 | 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第26条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、 工事監理業務完了の日から10年とする。 | |
4 | 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていた ときは、この限りでない。 | |
5 | 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与 品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又 |
は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
【発注者の任意解除権】 | ||
第32条 | 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第34条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。 | |
2 | 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 | |
【発注者の催告による解除権】 | ||
第33条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでない。 | |
(1) | 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 | |
(2) | 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 | |
(3) | 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込 みがないと認められるとき。 | |
(4) | 管理技術者を配置しなかったとき。 | |
(5) | 正当な理由なく、第31条第1項の履行がなされないとき。 | |
(6) | 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 | |
【発注者の催告によらない解除権】 | ||
第34条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。 | |
(1) | 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 | |
(2) | 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用し たとき。 | |
(3) | この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 | |
(4) | 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(5) | 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す ることができないとき。 | |
(6) | 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期 を経過したとき。 | |
(7) | 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 | |
(8) | 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡した とき。 | |
(9) | 第36条又は第37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 | |
(10) | 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者 を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同 じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 | ||
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | ||
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。 | ||
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして いると認められるとき。 | ||
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる とき。 | ||
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当するこ とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | ||
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 求め、受注者がこれに従わなかったとき。 |
【発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | ||
第35条 | 第33条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | |
【受注者の催告による解除権】 | ||
第36条 | 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 | |
【受注者の催告によらない解除権】 | ||
第37条 | 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 | |
(1) | 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少した とき。 | |
(2) | 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を 除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 | |
【受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | ||
第38条 | 第36条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | |
【解除の効果】 | ||
第39条 | この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅 する。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある場合において、発注者は、出来形部分に係る 確認後、出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を受注者に支払わなければならない。なお、出来形部分に相応する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
【解除に伴う措置】 | ||
第40条 | 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | |
2 | 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第33条、第34条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条、第36条又は第37条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとす る。 | |
3 | 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 | |
【発注者の損害賠償請求等】 | ||
第41条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。 | |
(1) | 履行期間内に業務を完了することができないとき。 | |
(2) | 債務不履行があるとき。 | |
(3) | 第33条又は第34条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 | |
(4) | 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 能であるとき。 | |
2 | 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、当該違約金の額を超える損害が発生したときは、発注者は受注者に対し、その超過額を 請求することができる。 | |
(1) | 第33条又は第34条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 | |
(2) | 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由 によって受注者の債務について履行不能となったとき。 | |
3 | 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 | |
(1) | 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 |
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) | 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法 律第154号)の規定により選任された管財人 | |
(3) | 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法 律第225号)の規定により選任された再生債務者等 | |
4 | 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すること ができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 | |
5 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パー セントの割合で計算した額とする。 | |
6 | 第2項の場合(第34条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 | |
【受注者の損害賠償請求等】 | ||
第42条 | 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 | |
(1) | 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき。 | |
(2) | 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき。 | |
2 | 第27条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 | |
【保 険】 | ||
第43条 | 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 | |
【賠償金等の徴収】 | ||
第44条 | 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業 務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 | |
2 | 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 | |
【紛争の解決】 | ||
第45条 | この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わな かったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注 者それぞれが負担する。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項の あっせん又は調停の手続を請求することができない。 | |
3 | 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調 停の申立てを行うことができる。 | |
4 | 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 | |
【情報通信の技術を利用する方】 | ||
第46条 | この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反 |
しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
【契約外の事項】 | |
第47条 | この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め る。 |
【特定の違法行為に関する特約】 | |
(発注者の解除権) | |
第1 | 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建築工事監理業務委託契約書第33条及び第34条の規定を適用する。 |
(解除に伴う措置) | |
第2 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して損 害を請求することはできない。 |
第3 | 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建築工事監理業務委託契約書第40条の規定を適用し、同条第2項「第33条、第34条又は第41条第3項の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項の規定」と読み替える。 |
(賠償の予約) | |
第4 | 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発 注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 |
(1) | 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3及び6による刑が確定したとき。 |
(2) | 刑法第198条による刑が確定したとき。 |
(3) | 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第2 項の規定により当該命令が確定したとき。 |
(4) | 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第 2項の規定により当該命令が確定したとき。 |
(5) | 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が 行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 |
第5 | 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(賠償金の徴収) | |
第6 | 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建築工事監理業務委託契約書第44条の規定を適用する。 |
(共同企業体に対する賠償の請求) | |
第7 | 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しく は構成員」と読み替える。 |
第8 | 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合にお いては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負 |
【契約の履行における個人情報の取扱いに関する事項】 | ||
(目的) | ||
第1 | 本事項は、契約の履行における個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定め、個人情報の 適切な取扱いを確保することを目的とする。 | |
(定義) | ||
第2 | この事項において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第 2条第1項に規定する個人情報、その他発注者が保有するこの業務に係る情報をいう。 | |
(個人情報の管理者) | ||
第3 | 受注者は、個人情報の保護を図るため、主任技術者の指揮のもとに適切な管理をしなければ ならない。 | |
(秘密の保持) | ||
第4 | 受注者は、業務上知り得た個人情報を第三者に知らせてはならない。本業務を終了し、又は 契約が解除された後も、また、同様とする。 | |
2 | 受注者は、契約に係る業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはなら ない。 | |
(安全性の確保) | ||
第5 | 受注者は、個人情報が記録された情報処理システムに対する不正アクセス、破壊、又は個人情報の改ざん、紛失、漏洩等の危険を防止し、適正な管理を行うための合理的な安全対策を 講じるものとする。 | |
(管理状況の報告・調査) | ||
第6 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況について、その必要に応じ、受注者の書面による 報告を求めることができるものとし、受注者は速やかにこれに応じるものとする。 | |
2 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況を調査するため、受注者に事前に通知したうえで受注者の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、受注者は発注者の調査に協力 する義務を負うものとする。 | |
(再委託の禁止) | ||
第7 | 受注者は、本業務に係る個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、あら かじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 | |
2 | 受注者は、前項に基づく発注者の承諾を得ようとするときは、委託業務の着手前に書面を もって委託業務を実施する第三者についてその名称、委託業務の内容及びその他必要事項 を発注者に通知しなければならないものとする。 | |
3 | 受注者が第1項にもとづく発注者の承諾を得て、個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合には、受注者は本覚書にもとづく受注者の義務を当該再委託先をして遵守させるととも に、当該再委託先が本覚書にもとづく義務に違反し、又は過失により発注者に損害を与えた場 合は、受注者がその一切の責めを発注者に対して負うものとする。 | |
(目的外利用の禁止) | ||
第8 | 受注者は、本業務に係る目的以外に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 | |
(複写及び複製の禁止) | ||
第9 | 受注者は、本業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、本業務の遂 行上必要と認めて発注者が承諾した場合は、この限りでない。 | |
(事故発生時の措置) | ||
第10 | 受注者は、本業務に係る個人情報の取扱いに関し、万一事故が発生した場合は、直ちに当該事故の状況その他必要な事項を発注者に報告するとともに、発注者の指示に従って適切な 措置を講じるものとする。 | |
2 | 受注者は、発生した事故の再発防止策について検討し、発注者と協議の上、決定した再発防止 策を受注者の責任と費用負担で講じるものとする。 | |
(損害賠償) | ||
第11 | 発注者は、受注者が本契約書に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。 | |
2 | 受注者は、本覚書に違反して発注者又は個人情報に係る当該個人に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。 | |
(返却又は廃棄等) | ||
第12 | 受注者は、本業務を終了したとき、又は契約が解除されたときは、速やかに個人情報を発注 者に返却し、又は再生不可能な状態で廃棄し、若しくは抹消しなければならない。 | |
2 | 受注者は、前項の規定により個人情報を廃棄し、又は抹消したときは、発注者にその旨及び 方法を報告しなければならない。 | |
(法令の遵守) | ||
第13 | 発注者及び受注者は、本契約書に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 | |
(その他) | ||
第14 | 本契約書に定めのない事項、又は本契約書に疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議 し、誠意をもって解決する。 |
【暴力団排除に関する特約】 | ||
(趣旨) | ||
1 | 発注者及び受注者は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 | |
(契約からの暴力団の排除) | ||
2 | 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の一部について締結する契約の履行に伴い締結する契約(以下 「下請契約等」という。)を締結してはならない。 | |
3 | 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第10項、第12項及び第13項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならな い。 | |
4 | 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。 | |
(1) | 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 | |
(2) | この契約の履行に関して妨害その他不当な要求を受けたとき。 | |
(3) | 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 | |
(役員等に関する情報提供) | ||
5 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役 員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 | |
(1) | 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。) | |
(2) | 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を 含む。) | |
6 | 発注者は、受注者から提供された情報を所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することができる。 | |
(警察署長から得た情報の利用) | ||
7 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察署長に意見 を聴くことができる。 | |
8 | 発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。 | |
(発注者の解除権) | ||
9 | 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 | |
(1) | 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | |
(2) | 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
(3) | 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
(4) | 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
(5) | 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
(6) | 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りな がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
(7) | 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ なかったとき。 | |
(8) | 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反によ り暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 |
(解除に伴う措置) | ||
10 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 | |
(違約金の徴収) | ||
11 | 第9項の規定による違約金の徴収については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用 する。 | |
(誓約書の提出等) | ||
12 | 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、 次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 | |
(1) | 受注者が暴力団等でないこと。 | |
(2) | 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 | |
(3) | 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金 の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 | |
13 | 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等 の受注者に誓約書を提出させ、当該契約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 | |
(受注者からの協力要請) | ||
14 | 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び 警察署長に協力を求めることができる。 |
【適正な労働条件の確保に関する特約】 | |
(基本的事項) | |
第1 | 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することによ り、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「労働者等」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の労働者等の適正な労働条件を確保しなければならない。 |
(1) | 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第 9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。) |
(2) | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。) |
(受注関係者に対する措置) | |
第2 | 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「下請負者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該下請負者に対し、指導その他の労働者等(下請負者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 |
4 | 受注者は、下請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該下請負者と締結している契約を解除しなければならない。 |
(1) | 受注者に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 労働者等に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 |
(労働者等からの申出があった場合の措置) | |
第3 | 発注者は、労働者等から、受注者又は下請負者が労働者等に対して最低賃金額以上の賃金を支 払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 |
2 | 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。 |
3 | 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、その雇用する労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 |
5 | 受注者は、第1項に規定する労働者等が下請負者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該下請負者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 |
6 | 受注者は、下請負者に雇用されている労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由とし て、当該下請負者が当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。 |
7 | 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第 5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 |
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置) | |
第4 | 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 |
2 | 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 発注者は、労働基準監督署から下請負者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該下請負者に行うことを求めるものとする。 |
4 | 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の下請負者に対して同項の 賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置) | |
第5 | 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から労働者等に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」とい う。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該下請負者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、前項の場合において、同項の下請負者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該下請負者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(契約の解除) | |
第6 | 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 |
(1) | 受注者が、発注者に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 受注者が、発注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした下請負者に対して、第4の第 3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該下請負者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。) |
(3) | 労働者等に対する賃金の支払について、受注者又は下請負者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該下請負者と締結している契約を解除したときを除く。) |
(損害賠償) | |
第7 | 受注者又は下請負者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。 |
(違約金) | |
第8 | 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 |
別表(第1関係) |
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)